市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

みなかみ町前町長セクハラ事件の疑義・・・告訴取下げ被害女性の所属確認のため同町に開示請求した結果

2019-04-03 23:23:00 | みなかみ町政の暗闇
■当会は昨年来、前橋市南橘公民館を舞台にした男性館長によるセクハラ事件を契機に、同職員による不貞行為で時間外手当が不正支出されたうえに虚偽の傷病休暇が取得されたことについて違法支出の返還請求訴訟を係争中で、今月4月24日午前10時から前橋地裁2階21号法廷で第3回口頭弁論が開催される予定です。一方、昨年5月からマスコミを賑わせたみなかみ町長(当時)によるセクハラ事件は、昨年12月27日付で前橋地検が不起訴処分を決定したことが、同日および翌12月28日にかけての報道で明らかになりました。一連のマスコミ報道から、セクハラを受け被害届を警察に出した筈の被害女性がなぜ告訴取り下げたのか、被害女性は町長のセクハラをきちんと役場のコンプライアンスに則り通報したのか、など、疑問点がいろいろ噴出してきます。そこで、当会では地元会員を通じて、次の内容の情報開示請求を2019年3月4日付でみなかみ町にしました。なお、この事件の関連記事もご覧ください。
○2019年1月29日:みなかみ町前町長セクハラ事件の疑義・・・前町長の不起訴処分は被害女性側からの告訴取下と示談申出?
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2873.html

**********
<請求する公文書の内容>(公文書を特定できるように具体的に記入してください)
1.平成28年度以降の「地域おこし協力隊」事業に基づく応募状況と選考結果に関する情報(応募者数、応募要領、選考手順、及び各採用者の氏名、活動開始~終了年月、活動内容を含む選考結果が分かる情報を含む)
2.組織内部におけるパワハラやセクハラ等のコンプライアンスに係る問題対応に関する情報(相談窓口の有無、有る場合はその担当部署、担当者、対応マニュアル、平成28年度以降現在までの相談件数と内容。ただし個人が特定できる情報は含まない)

**********

 この結果、次の通知が3月16日付で出されました。

◎公文書部分開示決定通知書
ZIP ⇒ 201903040jyjejm.zip
 ①平成28年度以降の「地域おこし協力隊」事業に基づく応募状況と選考結果に関する情報(応募者数、応募要領、選考手順、及び各採用者の氏名、活動開始~終了年月、活動内容を含む選考結果が分かる情報を含む)
○開示をしないと決定をした部分:開示資料の内、個人を特定できる部分
〇開示しない理由:条例第7条第2号
〇担当:資料担当課:総合戦略家総合戦略室
              電話番号 0278-25-5004(総合戦略室直通)
     情報開示担当課:総務課総務グループ
              電話番号 0278-25-5000(総務グループ直通)
◎公文書不存在非開示決定通知書
ZIP ⇒ 201903040jyjejm.zip
 ②組織内部におけるパワハラやセクハラ等のコンプライアンスに係る問題対応に関する情報(相談窓口の有無、有る場合はその担当部署、担当者、対応マニュアル、平成28年度以降現在までの相談件数と内容。ただし個人が特定できる情報は含まない)
〇開示しない理由:公文書が不存在であるため
 (公文書不存在の理由)
 ・相談窓口の有無・担当部署・対応マニュアル等について
  地域おこし協力隊に特化した役場内での相談窓口はありません。
 ・平成28年度からの相談件数について
  処分が伴うような相談がなかったため、開示する文書はありません。
〇担当:資料担当課:総合戦略家総合戦略室
              電話番号 0278-25-5004(総合戦略室直通)
          総務課人事グループ
              電話番号 0278-25-5026(人事グループ直通)
     情報開示担当課:総務課総務グループ
              電話番号 0278-25-5000(総務グループ直通)
◎公文書開示決定通知書
ZIP ⇒ 201903040jyjejm.zip
 ②組織(役場)内部におけるパワハラやセクハラ等のコンプライアンスに係る問題対応に関する情報(相談窓口の有無、ある場合はその担当部署、担当者、対応マニュアル)
〇担当:資料担当課:総合戦略家総合戦略室
              電話番号 0278-25-5004(総合戦略室直通)
     情報開示担当課:総務課総務グループ
              電話番号 0278-25-5000(総務グループ直通)

■こうして、次の公文書が3月18日に開示されました。

*****みなかみ町からの回答コメント*****ZIP ⇒ 201903181j.zip
総務課人事グループ参考
       公文書開示請求に対する回答書
○相談窓口の有無・担当部署・担当者・対応マニュアルについて
 町としては対応マニュアルを整備していませんでした。
 平成31年3月15日に「職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱」を施行したところです。

○平成28年度からの相談件数について
 処分がともなうような相談がなかったため、開示する文書はありません。

*****みなかみ町ハラスメント防止等要綱*****ZIP ⇒ 201903182enxghvj.zip
   職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要網は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の発生の防止並びに排除のための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他の職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(2) 性的な言動 性的な関心又は欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含むものとする。
(3) セクシュアル・ハラスメント 職場における職員の意に反する性的な言動により職員の勤務環境が害されること及び当該性的な言動への対応に起因して職員が勤務条件等につき不利益を受けることをいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する次に掲げることに関する言動により職員の勤務環境が害されること及び次に掲げることに起因して職員が勤務条件等につき不利益を受けることをいう。
ア 妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置を利用すること。
イ 妊娠したこと、出産したこと又は妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと若しくは能率が低下したこと。
(5) パワー・ハラスメント 職務上の地位や職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えた人格と尊厳を侵害する言動により職員に精神的若しくは身体的苦痛を与えること又は職員の勤務環境が害されることをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、自らの言動により、ハラスメントを生じさせないように注意しなければならない。
2 所属長は、次に掲げる措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(1) 職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めること。
(2) 職員からハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)があった場合は、速やかに対応してその解決に努めるとともに、当該相談等に係る問題の内容又は状況から判断して必要があると認めたときは、総務課と必要な連絡調整を行うこと。
(相談員)
第4条 職員からの相談等に対応するため相談員を置く。
2 相談員は、総務課次長及び総務課人事グループ員とする。
3 相談員は、相談等を行う職員(以下「相談者」という。)に対応する際には、原則として2人で対応するものとし、相談者が希望する性別の相談員が同席するよう努めるものとする。
4 相談員は、相談記録癖(別記様式)により、相談等の内容を記録し、総務課長に報告するものとする。
5 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員から相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
6 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点からその発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても受け付けるものとする。
(相談等の申込方法)
第5条 相談員に相談等の申出をしようとする職員は、総務課に事前に申し込むものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(相談等の処理)
第6条 相談員は、相談等に係る問題の事実関係の確認及び当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
2 相談員は、相談等の内容又は状況から判断して必要があると認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼するものとする。
(苦情処理委員会の設置)
第7条 相談等に対し適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、相談等のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査し、その対応処置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。
3 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 総務課長
(2) 会計課長
(3) 学校教育課長
4 委員会に委員長を置き、総務課長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員会の庶務は、総務課人事グループにおいて処理する。
(プライバシーの保護等)
第8条 相談等を受けた所属長又は相談員は、関係者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、知り得た秘密は厳守し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。
(対応措置)
第9条 相談員又は委員会による事実関係の調査結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者の職員及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講じるも のとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
   附 則
 この訓令は、平成31年3月15日から施行する。

=====相談記録簿=====
別記様式(第4条関係)
              相談記録薄
課長・   次長・   GL・   グループ員・       
相 談 日:   年  月  日( ) 午前・午後  時  分から
                   午前・午後  時  分から
相 談 者: 所属:     課   職名:
      氏名:         性別:男・女
相談場所:
担 当 者: 職:          氏名;
      職:          氏名:
相談内容:
対応状況:
備  考:

*****H28.7.13回議用紙*****ZIP ⇒ 201903183nwih28.7.13j.zip
別紙様式第3号
回議用紙
決裁印・―
決裁区・―
発議年月日:平成28年7月13日
文書番号:第 号
施行年月日:平成28年7月13日
施行区分:郵送及び逓送
浄書・―
校合・―
公印・―
編さん類目:1企画  /移住定住  /移住定住  /移住定住
完結:平成28年7月13日
保存期間:5年
発議者:総合戦略課■■■■   ■■■■■■
町長・岸   副町長・■
課長・■   次長・GL・■   所長・―   副担当・―   係員・―
地域おこし協力隊員の募集について
 このことについて、新たに隊員を募集したいと思います。つきましては、別紙募集要項を町ホームページに掲載してもよろしいか伺います。
             記
   業務内容、応募要件等は別紙募集要項のとおり

=====別紙=====
地域おこし協力隊員を募集します!
 地域資源発掘・活用業務
■目的
 みなかみ町の地域資源や文化、歴史を調査、整理しデーターベースとして記録する。また、そのデーターをもとに体験プログラムやガイドの資料として活用し、地域の情報としてHP 等で発信し、地域の魅力を伝えていく。
■業務内容
≪調査事業≫
・昔の暮らしのことに詳しいお年寄りにヒアリング調査をおこなう(地名、食事、仕事、行事など)。
・古い写真のデジタル化、写っている人物、場所の記録。
≪情報発信事業≫
・収集した情報や写真を整理し、HPなどで公開し、地域の魅力として情報発信していく。
・地域資源をまとめたマップの製作。
・昔の写真と現在の写真を比較した写真展などを開催する。
≪体験プログラム開発事業≫
・調査した情報をもとに地域の文化や歴史を体験するプログラムを開発し、その案内人やガイドを養成する。

■応募要件
・3大都市圏をはじめとする都市地域等から住民票をみなかみ町に移動すること
・人とのコミュニケーションが好きなこと
・心身共に健康で地域住民と協力しながら一緒に活動できること
・パソコンの操作に精通していること
・普通自動車遮転免許を有していること
・地方公務員法第 16 条の欠格事項に該当しないこと
・募集人数: 1 名
■待遇:みなかみ町非常勤嘱託職員として町長が委嘱(社会保険、雇用保険加入)
■勤務日数:週5 日
■委嘱期間:委嘱期間は原則1年間とし、最長で委嘱の日から3年間とします。
ただし、初年度は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとし、翌年度以降は、原則として、年度単位で延長できるものとします。
■報酬: 月額220,000円(所得税、社会保険・雇用保険の本人負担分を差し引きます)
・その他特記事項:住居、車両は町で借り上げます。
■応募手続き
①募集期間:平成28年7月15日(金)~7月29日(金)
②提出書類:履歴書(写真添付)、応募動機・自己PR (書式は自由で、A 4用紙1枚程度)
③選考方法:書類審査による適格者を対象に面接を実施し選考します。

問い合わせ・応募先
〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地
      みなかみ町役場総合戦略課 まちづくり交流室
      TEL 0278·25·5029
      FAX 0278·62·2291
      メール office-machikou@town.minakami.gunma.jp

*****H28.8.3回議用紙*****ZIP ⇒ ih28.8.3j.zip
別紙様式第3号
回議用紙
決裁印・―
決裁区・―
発議年月日:平成28年8月3日
文書番号:第 号
施行年月日:平成28年8月3日
施行区分:郵送及び逓送
浄書・―
校合・―
公印・―
編さん類目:1企画  /移住定住  /移住定住  /移住定住
完結:平成28年8 月3日
保存期間:5年
発議者:総合戦略課■■■■   ■■■■■■
町長・岸   副町長・■
課長・■   次長・GL・■   所長・―   副担当・―   係員・―
地域おこし協力隊(非常勤嘱託職員)の内申について
 このことについて、別紙のとおり地域おこし協力隊員(非常勤嘱託職員)の内申をいたします。
 また、併せて採用してもよろしいか伺います。
 尚、今回は3名の応募がありましたので、面接試験を実施し、点数最上位の者を採用とします。
             記
   氏  名     ■■■
   生年月日     ■■■■■■■■■■
   発令年月日    平成28年8月15日
   任期満了年月日  平成29年3月31日
   雇用形態     29時間/週
   報償額      月額 220,000円

   ※労働保険については地方公務員の公務災害補償を適用します。

=====嘱託員任用内申書(案)=====
様式第1号(第4条関係)
        嘱 託 員 任 用 内 申 書
                        平成28年8月3日
みなかみ町長  岸  良昌 様

               任命権者 みなかみ町長    岸  良昌
               (所属長)■■■■■■ ■■■■■■■■

次のとおり嘱託員に任用したいので内申します。
ふりがな     ■■■■■
氏      名:■■■■
生年月日(年齢):■■■■■■■■■■
住      所:■■■■■■■■■■■■
職 務 内 容 :地域資源の調査・活用事業
発 令 年 月 日 :平成28年 8月15日
任期満了年月日 :平成28年 3月31日
前回までの任用期間:   年  月  日~
             年  月  日  (通算   年  月)
所  属  等 :所 属 課:総合戦略課
         所 属 係:地域振興グループ
         勤務場所:■■■■■■
勤 務 形 態 :1週間につき  ―日、29時間
         1日の勤務時間     ―時間
報  酬  額 :1 時給        円
         2 日額        円
         3 月額 220,000円
資 格 免 許 :普通自動者第一種免許、
社会保険等の適用:①有  2無
添 付 奢 類 :履歴書・資格を証する審類・その他
特 記 事 項 :地域おこし協力隊

=====辞令(案)=====
様式第2号(第4条関係)
          辞       令
(氏名)   ■■■■
(整理番号)
みなかみ町非常勤嘱託員に任命する
 総合戦略課勤務を命ずる
 月額220,000円を支給する
任用期間
 平成28年 8月15日 から
 平成29年 3月31日 までとする
平成28年8月15日
 任命権者 みなかみ町長 岸  良 昌  ㊞

*****H29.3.1回議用紙*****ZIP ⇒ ipjih29.3.1j.zip
別紙様式第3号
回議用紙
決裁印・―
決裁区・―
発議年月日:平成29年3月1日
文書番号:第 号
施行年月日:平成29年3月1日
施行区分:郵送及び逓送
浄書・―
校合・―
公印・―
編さん類目:1企画  /移住定住  /移住定住  /移住定住
完結:平成29年3月1日
保存期間:5年
発議者:総合戦略課■■■■   ■■■■■■
町長・岸   副町長・■
課長・■   次長・GL・■   所長・―   副担当・―   係員・■
地域おこし協力隊(非常勤嘱託職員)の内申について(継続)
 このことについて、別紙のとおり地域おこし協力隊員(非常勤嘱託職員)の内申をいたします。
 また、併せて継続して採用してもよろしいか伺います。
             記
   氏  名     ■■■■
   生年月日     ■■■■■■■■■■
   発令年月日    平成29年4月 1日
   任期満了年月日  平成30年3月31日
   雇用形態     29時間/週
   報償額      月額 220,000円
   予  算     2-1-6-1

   ※労働保険については地方公務員の公務災害補償を適用します。

=====嘱託員任用内申書(案)=====
様式第1号(第4条関係)
        嘱 託 員 任 用 内 申 書
                        平成29年3月1日
みなかみ町長  岸  良昌 様

               任命権者 みなかみ町長    岸  良昌
               (所属長)■■■■■■ ■■■■■■■■

次のとおり嘱託員に任用したいので内申します。
ふりがな     ■■■■■
氏      名:■■■■
生年月日(年齢):■■■■■■■■■■
住      所:■■■■■■■■■■■■
職 務 内 容 :地域資源の調査・活用事業
発 令 年 月 日 :平成29年 4月 1日
任期満了年月日 :平成30年 3月31日
前回までの任用期間:平成28年8月15日~
          平成28年3月31日  (通算   年 7月)
所  属  等 :所 属 課:総合戦略課
         所 属 係:地域振興グループ
         勤務場所:■■■■■■
勤 務 形 態 :1週間につき  ―日、29時間
         1日の勤務時間     ―時間
報  酬  額 :1 時給        円
         2 日額        円
         3 月額 220,000円
資 格 免 許 :普通自動者第一種免許、
社会保険等の適用:①有  2無
添 付 奢 類 :履歴書・資格を証する審類・その他
特 記 事 項 :地域おこし協力隊

=====辞令(案)=====
様式第2号(第4条関係)
          辞       令
(氏名)   ■■■■
(整理番号)
みなかみ町非常勤嘱託員に任命する
 総合戦略課勤務を命ずる
 月額220,000円を支給する
任用期間
 平成29年 4月 1日 から
 平成30年 3月31日 までとする
平成29年4月1日
 任命権者 みなかみ町長 岸  良 昌  ㊞

*****H30.3.1起案用紙*****ZIP ⇒ ipjih30.3.1j.zip
様式第4号(第18条関係)
起案用紙
決裁印・―
決裁区・町長
発議年月日:平成30年3月1日
文書番号: み総戦 第488号
施行年月日:―
施行区分:施工しない
浄書・―
校合・―
公印・―
編さん類目:1-23-1 /1企画/移住定住/移住定住
      移住定住
完結:―
保存期間:5年
発議者:総合戦略課企画グループ■■  ■■■■■■
町長・前田   副町長・―
課長・■  次長・―  GL・■  副担当・ 所長・―   副担当・―   係員・■
地域おこし協力隊(非常勤嘱託職員)の内申について(継続)
 このことについて、別紙のとおり地域おこし協力隊員(非常勤嘱託職員)の内申をいたします。
 また、併せて継続して採用してもよろしいか伺います。
             記
   氏  名     ■■■■
   生年月日     ■■■■■■■■■■
   発令年月日    平成30年4月1日
   任期満了年月日  平成31年3月31日
   雇用形態     29時間/週
   報償額      220,000円/月額
   予  算     2-1-6-1

=====嘱託員任用内申書(案)=====
様式第1号(第4条関係)
        嘱 託 員 任 用 内 申 書
                        平成30年3月1日
みなかみ町長  前田 善成 様

               任命権者 みなかみ町長    前田 善成
               (所属長)■■■■■■ ■■■■■■■■

次のとおり嘱託員に任用したいので内申します。
ふりがな     ■■■■■
氏      名:■■■■
生年月日(年齢):■■■■■■■■■■
住      所:■■■■■■■■■■■■
職 務 内 容 :地域資源の調査・活用事業
発 令 年 月 日 :平成30年 4月 1日
任期満了年月日 :平成31年 3月31日
前回までの任用期間:平成29年4月1日~
          平成30年3月31日  (通算  1年 7月)
所  属  等 :所 属 課:総合戦略課
         所 属 係:地域振興グループ
         勤務場所:■■■■■■
勤 務 形 態 :1週間につき  ―日、29時間
         1日の勤務時間     ―時間
報  酬  額 :1 時給        円
         2 日額        円
         3 月額 220,000円
資 格 免 許 :普通自動者第一種免許、
社会保険等の適用:①有  2無
添 付 奢 類 :履歴書・資格を証する審類・その他
特 記 事 項 :地域おこし協力隊

=====辞令(案)=====
様式第2号(第4条関係)
          辞       令
(氏名)   ■■■■
(整理番号)
みなかみ町非常勤嘱託員に任命する
 総合戦略課勤務を命ずる
 月額220,000円を支給する
任用期間
 平成30年 4月 1日 から
 平成31年 3月31日 までとする
平成30年4月1日
 任命権者 みなかみ町長 前 田  善 成  ㊞
**********

 上記で疑問なのは、なぜ岸町長の時は「会議用紙」を使っていたのに、前田町長の時には「起案用紙」にしたのか、ということです。岸町長の時は文書番号はないまま、郵送していたのに、前田町長になったら、文書番号は附番するようにしたのに、施工しないことになっています。

 前田町長になったら組織変更があったのかもしれませんが、稟議に関与した職員の氏名や発議者の部署と職位が全て黒塗りにされており、さっぱり訳が分かりません。

 また、岸町長のころは、係員の決裁は皆無ないし1名のみで行われており、稟議が幹部のみで行われていたことが想像されます。

 いずれにしても、行政の基本は文書主義です。文書の基本がどうなっているのかも、問いたいところです。
※参考資料「文書の基本」ZIP ⇒ bunsho_kihonh28_lcz.zip

■当会のこれまでの独自調査によると、被害女性の職場はみなかみ町観光協会の地域課地域係というところのようです。
※参考URL:https://8card.net/p/39651096606
会社名:般社団法人みなかみ町観光協会 2017/04/01〜現在
部署:地域課地域係


 また、これまでに広報みなかみに3回、被害女性の記事が掲載されていることが分かっています。

**********広報みなかみNo.141号(2017年7月号)P14

http://www.town.minakami.gunma.jp/politics/05kouhou/2017/files/1707.pdf
過疎のまちのために働く4 名 地域おこし協力隊の活動
 平成29年3月13日現在、全国886の自治体で4090人、群馬県内では36の隊員が「地域づくりのお手伝い」として地域ブランドや地場商品の開発·販売.PR等の地域おこしの支援、農林水産業への従事、住民の生活支援等の「地域協力活動」を行っています。地域おこし協力隊員は各人が所属する組織や活動拠点などにより様々な活動を展開しています。
 みなかみ町では、昨年8 月から藤原地区を拠点とする山本健太さん、昨年11月からみなかみ町観光協会で活動する鈴木雄一さん、今年4月に着任した阿部茜さん、みなかみ農村公園公社を中心に町内4つの直売所で手腕を発揮する西坂文秀さんの4名が活動しています。
 町内各所を拠点に活動する地域おこし協力隊が、みなさんのお住まいの地域や町内の各種イベントで活躍する機会が増えています。その際は、ぜひお気軽に声をかけてください
<地域おこし協力隊とは>
 平成21年から始まった、都市地域から地方に生活の拠点を移した人を地方公共団体が「地域おこし協力隊」として委嘱する制度です。隊員は、一定期間その地域に居住して活動を行いながら定住・定着を図ります。
 みなかみ町では現在4名の隊員が活動しています。来月号からは隊員の活動状況や、日々の取り組みの様子を順番に紹介します。
※平成29年3月31日現在の隊員数には、農林水産省の交付金を活用した「地域おこし協力隊(旧田舎で働き隊)」の隊員数が含まれています。

**********広報みなかみNo.145(2017年11月号)P11

http://www.town.minakami.gunma.jp/politics/05kouhou/2017/files/1711_x1.pdf
地域おこし協力隊の活動   ■■■さん
 今年4月、地元みなかみ町にUターンし、地域おこし協力隊として着任してみなかみ町観光協会に所属しています。
 仕事の都合で高崎市に住んでいましたが、いつか地元に戻り地域活性化のために働きたいと考えており、地域おこし協力隊の採用をきっかけに再びみなかみ町に住むことになり ました。
 地元で育った私は、とても働きやすく、みなかみ町を選んで移住して来た素敵な人達との出会いや、地域おこし協力隊になってから出会った地元の人達の温かさに、ふるさとみなかみ町の誇りを改めて感じています。
 地域おこし協力隊としての活動内容は、急増している外国人来訪者の窓口対応やインバウンド業務、8月にはみなかみ町のターゲット国に指定されているインドネシアヘ行き、旅行博や商談会などで町のPR活動を行ってきました。また、みなかみ町スキー場連絡協議会の事務局も担当しており、これから迎える冬のシーズンに向けて準備を進めています。
 みなかみ町の魅力は温泉だけではなく、 季節ごとに移り替わる風景や様々な自然アクティビティ、みなかみ町の人柄などが挙げられます。そんな魅力的なみなかみ町をより多くの方に知っていただくため地域おこし協力隊としてみなかみ町の観光振興に役立てるよう精一杯頑張っていこうと思います。

**********広報みなかみNo.149(2018年3月号)P11

http://www.town.minakami.gunma.jp/politics/05kouhou/2018/files/1803_x1.pdf
地域おこし協力隊の活動   阿部茜さん 綱子在住
 みなかみ町観光協会での仕事の一つとして「スキー場連絡協議会」の事務局を担当しています。この冬は、町内9つのスキー場「MINAKAMI9SKI」のPRやイベントの企画運営を行いました。
 スキー場オープン前から会議を重ね、シーズン開始に向けて準備を進めます。例えば、【冬スポ!WINTER SPORT FESTA17】の参加。早割リフト券の販売や来場者アンケートによる抽選会を行いました。来場者数が多く、スキー場PRには絶好のイベントとなりました。
 12月の合同スキー場開きでは、降雪祈願祭のほか、今年度からジュニア強化選手やクラブ・スクール生徒の紹介を取り入れました。また、一般の方が参加しやすいよう物販や展示会を行ったことで、例年より大変賑やかなイベントとなりました。
 みなかみ町の冬は閑散期と言われ、観光に訪れる方はもとより宿泊者が少なくなる時季となります。協議会として宿泊・飲食・お土産の集客増加策を検討しています。2011年から続く「使用済みリフト券でお得キャンペーン」もその一つです。様々なイベントで集客を図るスキー場連絡協議会事務局として活動の場をいただく冬となりました。
 冬でも魅力がたくさんあるこの町をもっと多くの方に知ってほしい。訪れてほしい。これからもみなかみ町に対する熱い想いを持って、地域おこし協力隊として頑張ります。
**********

 上記のとおり、みなかみ町はHPに掲載された「広報みなかみ」にある被害女性に関する記事の中の、名前と写真を消しはじめています。幸い、広報みなかみNo.149(2018年3月号)P11は間一髪で消される前にダウンロードできました。

■広報みなかみによれば、「2016(平成28)年8月から藤原地区を拠点とする山本健太さん、2016年11月からみなかみ町観光協会で活動する鈴木雄一さん、2017(平成29)年4月に着任した阿部茜さん、みなかみ農村公園公社を中心に町内4つの直売所で手腕を発揮する西坂文秀さんの4名が活動しています」ということです。

 となると、みなかみ町が地域おこし協力隊に関して開示した情報は、2016年8月15日から採用されている■■■■(=山本健太)氏に関する文書のみであり、そのほかの3名についても存在しているはずなのに、不存在としたことは極めて不当です。

 被害女性は広報みなかみの記事の中ではっきりと「2017年4月、地元みなかみ町にUターンし、地域おこし協力隊として着任してみなかみ町観光協会に所属しています。」と言明しています。みなかみ町は、よほど被害女性の情報を隠し通したいようです。

■ということで当会会員は、さっそく3月25日に次の内容の異議申立てをみなかみ町に起こしました。

*****異議申立て*****
            異議申立書
                    平成31年3月25日
みなかみ町長 鬼頭春二 様

                 異議申立人
                 郵便番号  379-XXXX
                 住  所  利根郡みなかみ町■■■■■■■■
                 氏  名  ■ ■ ■ ■     印
                 連 絡 先  XXX-XXXX-XXXX

行政不服審査法の規定に基づき、次のとおり公文書部分開示決定に対して異議申立を行います。

1.異議申立に係る処分:
 異議申立人は平成31年3月4日付で、貴殿に対して、次の公文書の開示を請求した。
①平成28年度以降の「地域おこし協力隊」事業に基づく応募状況と選考結果に関する情報(応募者数、応募要領、選考手順、採用者氏名、活動開始~終了年月。活動内容を含む選考結果が分かる情報を含む)
 上記の請求に対して、貴殿が行った平成31年3月15日付の次の不開示処分。
  <開示をしないと決定した部分>
   開示資料の内、個人を特定できる部分
  <開示しない理由>
   条例第7条第2号

2.異議申立に係る処分があったことを知った年月日:
 平成31年3月16日

3.異議申立の趣旨:
 本件処分は、法律を不当に解釈し運用されたものであり、本件処分の取り消しを求めます。

4.異議申立の理由:
(1)異議申立人はみなかみ町民として公文書の開示を求める権利を有しています。
(2)貴殿は、条例に基づく開示義務を有します。
(3)貴殿は、本件処分理由としてみなかみ町情報公開条例第7条第2号に該当するとしているが、それは誤りである。
(4)なぜなら、条例第7条第2号は「(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。」として、但し書き「ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」および「ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」により、少なくとも地方公務員である当該職員の氏名は、開示されなければならないからである。

5.処分庁の教示の有無及びその内容:
 平成31年3月15日付み総務発第1064-2号の公文書部分開示決定通知書により、「2 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、実施機関に対して異議申立てをすることができます。」との教示があった。

                              以上
**********

■以上のとおり、みなかみ町前町長によるセクハラ事件の被害女性は、2017年4月1日から、地域おこし協力隊員(非常勤嘱託職員)として、「みなかみ町」が採用し、「みなかみ町観光協会」の「地域課地域係」に出向していたことが分かりました。

 また、みなかみ町ではパワハラやパワハラなど職場でのハラスメントについて、内部ルールが決まっておらず、今回、当会会員の公文書開示請求を受けた形で、急遽3月15日付で「職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱」を制定したこともわかりました。

 となれば、昨年4月18日に被害女性が町内の団体の送別会で、前町長に抱き付かれてキスされたのであれば、雇用主の前町長のハラスメント行為を受けたとして、みなかみ町役場の総務課人事担当にきちんと報告しなければならなかったはずです。

 ところが報道によれば、なぜか被害女性は半月後の5月2日になって突然県警に強制わいせつ容疑で被害届を提出しています。もし、出向先のみなかみ町観光協会にハラスメントの被害を相談したのであれば、いくら当時役所にハラスメント防止要綱がなかったといえども、本末転倒なのではないでしょうか。

■引き続き当会会員は、異議申立てを通して、地域おこし協力隊の隊員が起こした今回の前町長セクハラ事件の全容を探っていきたいと考えております。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「みなかみ町のセクハラ問題経緯」
 この事件に異常なほど熱心に取材した毎日新聞の女性記者による時系列表。
*****◇みなかみ前町長のセクハラ問題経緯*****
<4月>
 18日 前田善成町長が町内の団体の送別会で、女性職員に抱き付いてキスしたとされる
<5月>
 2日 女性が県警に強制わいせつ容疑で被害届を提出
 10日 町議会が辞職勧告決議案を全会一致で可決。町長は続投表明
<6月>
 5日 町議会が不信任決議案を否決(賛成12、反対6)。町長は続投を改めて表明
 7日 不信任決議案に反対した共産党議員の一人が議員辞職
<7月>
 27日 町議会が不信任決議案を可決(賛成13、反対4)
<8月>
 6日 町長が議会を解散
 8日 町長が女性に対し慰謝料などを求め提訴
<9月>
 9日 町議選が投開票され「反町長派」が過半数を獲得
 10日 町長が辞職表明
 18日 町議会が不信任決議案を全会一致で再可決。町長は失職
<10月>
 23日 町長選で前副町長の鬼頭春二氏が無投票当選
 24日 県警が前田前町長を強制わいせつ容疑で書類送検
<12月>
 27日 女性と前町長との間に示談が成立。(←当会注:示談ではなく、「女性側が告訴取下げ」が正のはず)これを受け、前橋地検は前町長を不起訴処分
**********

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1票の重さを軽んずる行政職員による選挙管理委員会・・・いずこも同じの体たらく

2019-04-03 21:59:00 | 国内外からのトピックス
■統一地方選の前半戦にあたる県議選は4月7日の投開票に向けて、選挙戦がたけなわですが、公正な選挙を担保しなければならない選挙管理委員会は、所詮、行政職員で構成されているため、その手続きをすべて可視化しない限り、不正や怠慢の懸念は払拭できず、有権者はいつになっても「清き1票」を信じて投票できる環境が実現しません。そうした実態を証明するかのように、滋賀県から連日、投票用紙のずさんな扱いに関するニュースが入っています。

**********京都新聞2019年4月2日(火)20:54配信
市職員が投票用紙預かるミスで1票無効 滋賀県議選の期日前投票
 滋賀県彦根市は2日、7日投開票の県議選の期日前投票用紙の処理を職員が誤ったため、1票が無効になったと発表した。
 市によると、1日朝に市役所仮庁舎の期日前投票所を訪れた男性を受け付けた際、男性がすでに国外への転出届を提出していたため、選挙権の有無を判断するため記入済みの投票用紙を職員が預かった。男性はその場を離れたという。
 公職選挙法によると、投票は有権者が自ら投票箱に入れなければならないと規定。市が県選管に扱いを相談した所「記入して帰った時点で投票行為が終わっている」と無効化を指摘され、処理誤りに気付いたという。
 市は男性に謝罪した。市選管は「再発防止に向け、問題事案を共有する」としている。

**********中日新聞2019年4月3日
彦根市選管ミスで期日前投票無効に 再投票できず
 彦根市選管は二日、県議選(七日投開票)の期日前投票で、市選管職員による手続きの誤りから投票に訪れた市内の四十代男性が、投票権を有していながら投票できなくなったと発表した。
 市選管によると、一日午前十時半ごろ、男性は期日前投票所の彦根市役所に訪れた。選管職員が選挙人名簿を照したところ、同日付の転出届けが受理されていた。投票権を有しているかどうかを県選管に確認するために、市選管職員が封書をして記入済みの投票用紙を預かった。男性は投票所を立ち去った。
 公職選挙法には「代理投票以外は、選挙人自らが投票する」と定められている。男性の選挙権は同日の投票所が閉まるまで有効だったが、一度投票所から出たため再度投票することはできずに無効となった。
 市選管は「投票権の有無を調べようと投票用紙を預かった。短時間で十分な確認ができなかった」と話している。

**********BBC びわ湖放送2019年4月2日(火)19:43配信
期日前投票でミス 投票が無効に/滋賀
 彦根市の選挙管理委員会は、現在行われている県議会議員選挙の期日前投票で、有権者が記入した投票用紙を選挙権があるかどうか確認するため、選管の職員が預かってしまったために、投票が無効になってしまったと発表しました。
 彦根市選挙管理委員会によりますと、1日午前、期日前投票のため、市役所仮庁舎の投票所を訪れた男性が、この日に、国外に転出予定として転出届が出されていたため、選管職員が、県の選管に確認をしました。
 結果、選挙権はあると判断され、男性は投票用紙を記入しましたが、職員は、自分の話したことが、県の選管に正確に伝わっていたか不安になり、再度、選挙権があるか確認するため、記入された投票用紙を仮投票用の封筒に入れてもらい預かってしまったということです。
 公職選挙法では、投票用紙は、選挙人本人が、自ら投票箱に入れなければならないとしていて、男性の投票は無効になりました。
 彦根市選挙管理委員会は、1日午後男性に連絡して謝罪し、再発防止に向け問題事案を共有し、法令遵守を再度徹底するとしています。
**********

■このほか4月2日には滋賀県甲賀市で、一昨年の2017年10月の衆院選の開票時に、酢百票の投票用紙を白票とすり替える事件で、大津地検が同市の選管事務局長ら幹部3名を起訴したことが報じられました。

**********京都新聞2019年4月1日(月)21:30配信
滋賀の白票水増し、市幹部3人を起訴 大津地検

 滋賀県甲賀市選挙管理委員会の幹部職員らが2017年10月の衆院選滋賀4区の開票作業で白票を水増しした問題で、大津地検が公職選挙法違反の罪で当時の選管事務局長ら市幹部3人を起訴処分にしたことが1日、分かった。市が発表した。処分は3月29日付。
 同市の発表によると、起訴されたのは、当時の総務部長(選管事務局長)、同部次長(選管書記)、同部総務課長(同)。当時の同部総務課長補佐(同)は不起訴処分となった。
 同市では一昨年の衆院選の開票作業で、数が合わなかった投票総数のつじつま合わせのために無効票(白票)を水増しする不正が発覚。市の告発を受け、滋賀県警が昨年3月、元幹部ら4人を公選法違反容疑(投票増減)で書類送検していた。
 甲賀市は2日以降に大津地検に詳しい処分内容や理由を問い合わせる方針で、今後、懲戒審査委員会を開いて当該4職員らの行政処分を決める。岩永裕貴市長は「今後の状況を注視し、市民の信頼回復に職員一丸で取り組みたい」とコメントを出した。

**********京都新聞 2019年04月02日 12時58分
白票水増しで2人起訴、1人略式起訴 数が違いつじつま合わせ印刷用画面を開く
 滋賀県甲賀市選挙管理委員会の幹部職員らが2017年の衆院選滋賀4区の開票作業で白票を水増しした問題で、大津地検は2日、公職選挙法違反(投票増減)の罪で、当時の市選管事務局長(58)と、同局書記、(57)を起訴し、別の同局書記男性(56)を略式起訴した、と発表した。処分は3月29日付。
 起訴状では、当時の市選管事務局長と同局書記は共謀し、17年10月22日、市甲南情報交流センター(同市)で衆院選開票作業中、投票総数と投票者数が食い違ったことのつじつまを合わせるため、白票400票を水増しした上、翌23日に発見された未集計の投票済み投票用紙400票を廃棄しようと考案。別の書記男性と共謀し、未集計の投票用紙を持ち帰った、としている。
 甲賀市は、公選法違反容疑で4職員を告発していたが、うち1人は不起訴処分(起訴猶予)となった。
**********

 この事件の発端からの報道記事を時系列で並べてみます。

**********京都新聞2018年02月06日 21時30分
白票水増し、市長「深くおわび」 滋賀、3人が出頭

↑衆院選での白票水増しについて謝罪する滋賀県甲賀市の岩永市長(左)と松山選管委員長=6日午後4時、滋賀県甲賀市水口町・甲賀市役所↑

↑白票水増しの経緯↑
 滋賀県甲賀市の選挙管理委員会の幹部らが昨年10月の衆院選滋賀4区の開票作業で白票を水増しする不正をした問題で、岩永裕貴市長と松山仁市選管委員長が6日会見し、市長は「市民の皆さまに不信感を抱かせる結果になり、深くおわび申し上げる。今後の(滋賀県警の)捜査に全面的に協力する」と謝罪した。
  不正に関与したのは、選管事務局長を兼務する市総務部長(57)と書記の総務部次長(56)、総務課長(55)の3人。この日の説明によると、10月22日の小選挙区の開票作業中、投票総数より開票数が数百票少ないことが分かり、3人が相談して会場にあった未使用の投票用紙を白票として加えた。
 翌23日の午前9時すぎ、片付けをしていた別の職員が、開票済みの投票箱を保管する部屋で未開封の投票箱を見つけ、中に入っていた票を封筒に入れて3人に報告。3人は相談の上、うち1人が票を廃棄したという。5日の市選管の説明では、総務課長が自宅に持ち帰って廃棄したとしていた。
 松山委員長によると、市議選とのダブル選で投票箱は合併後最多の400箱あったという。未開封の箱がどこの投票所かは特定できておらず、開票済みの投票箱に紛れていた理由は「分からない」と繰り返した。不正の動機について、3人は「遅延を防ごうと思った。大量の票が見つからず気が動転してしまい、あせった」と話しているという。
 市は3人が自主的に甲賀署に出頭し、捜査に協力していることから公選法違反での告発は行わない方針。市によると、3人のほかにも複数の市職員が県警から任意で事情を聴かれたという。市は3人を処分する方針で、現在は自宅待機としている。岩永市長は、不正の背景に「職員の法令順守の意識の低さ」を挙げ、13日に管理職を対象にした研修会を開くとした。

**********京都新聞2018年02月07日 16時05分
未集計の票、幹部が自宅で焼却 白票水増し印刷用画面を開く
 滋賀県甲賀市選挙管理委員会の幹部3人が昨年10月の衆院選滋賀4区の開票作業で白票を水増しする不正をした問題で、幹部のうち1人が開票作業終了後に見つかった未集計の票を自宅で焼却していたことが7日、捜査関係者への取材で分かった。
 捜査関係者によると、甲賀署に出頭した幹部の1人は任意の事情聴取に対し、自宅に持ち帰った票を燃やしたと話しているという。滋賀県警は3人が不正の発覚を隠蔽するため焼却した可能性があるとみて、公選法違反の疑いも視野に入れて関係者から事情を聴いている。
 市選管は5日、総務課長が自宅に票を持ち帰って廃棄したと説明していた。
 市選管によると、ほかに不正に関与したのは市総務部長と総務部次長。3人は昨年10月22日の開票作業中、投票総数より開票数が数百票少なかったため、会場にあった未使用の投票用紙を白票に加えた。翌朝に未開封の投票箱が見つかり、この票を幹部の1人が処分したという。

**********京都新聞2018年04月17日 23時23分
不正知っていた他の職員も懲罰可能性 滋賀の白票水増し印刷用画面を開く
 滋賀県甲賀市議会は17日、市選挙管理委員会幹部らによる衆院選白票水増し問題を検証する「開票事務不正調査特別委員会」(谷永兼二委員長)を開いた。市選管は、公選法違反容疑で書類送検された幹部ら4職員以外に、不正を知っていた職員らも懲罰対象となる可能性に言及した。また元総務部長ら幹部3人が、3月末までに市に退職願を提出したことも報告した。
 市選管職員が、不正発覚後の市選管の取り組みや、16日に行われた有識者らの第三者委員会第2回会合の審議内容を報告した。
 市議の一人は、不正発覚が3カ月後の2月まで遅れたことについて「知っていたのに報告しないのは違反ではないか」と指摘した。職員は「開票事務従事者に聞いたアンケートで3人が不正を知っていたと回答している。報告しなかったのは公務員の職務専念義務違反にあたる場合もあり、懲戒審査委員会に諮る可能性もある」と答えた。
 「誰かが意図的に投票箱一つを未開封のまま移動した可能性はないか」との問いには、「確認するのは困難」と返答した。
 また昨年度末までに、元総務部長、元総務次長、元総務課長の3人から退職願が提出され、現在、市長預かりとしていることも報告した。大津地検や地裁の判断を考慮し、受理するかを決めるという。
 特別委は3月26日に設置され、この日が2回目。議長を除く全23議員で構成し、不正の原因や再発防止策について市や市選管にただす。

**********京都新聞2018年06月21日 09時42分
白票水増し事件とは
 <甲賀市選管の白票水増し事件> 2017年10月22日夜から翌日未明にかけて、滋賀県甲賀市選管の衆院選滋賀4区開票作業で、開票数が投票数より約400票少ない事態が発生。幹部職員らは、未使用の投票用紙を混入し白票として処理することで帳尻を合わせた。23日に開票されていない投票箱から見つかった投票済み用紙は、幹部職員の1人が自宅で焼却した。18年3月に市が4職員を刑事告発し、同月、滋賀県警が書類送検した。
**********

■1票の不整合がいかに重大な意味を持つかは、これらの事件から容易に理解できます。

 とりわけ滋賀県甲賀市の白票水増し事件は、開票所でどうどうと数百枚もの白票がすり替えように使われていたことから、当会が常々指摘している開票作業における可視化や、第3者による監視が不可欠であることを如実に物語ります。

 それにしても、なぜ白票が都合よく難百枚も投票所に備えられていること自体、有権者市民にとっては想像がつきません。また、あとで投票済みの票の入った投票箱が見つかったとのことですが、きちんとした立ち合いのもとに開票所に持ち込まれた投票箱が行方不明になり、あとから発見されるなどということはおよそあり得ません。

 さらに、未開封の箱がどこの投票所かは特定できておらず、開票済みの投票箱に紛れていた理由について、平然と「分からない」と繰り返すなど、有権者には理解しがたいことです。

 極めつけは、甲賀市が、不正を行った3人について「自主的に甲賀署に出頭し、捜査に協力していることから公選法違反での告発は行わない方針だ」としていることです。2月1日に内部告発があった初めて明るみに出たのですから、それがなければ、今でもわからないままであり、なぜ大甘の処分にしたがるのか、やはり公務員という特権を有する仲間意識が原因だと思われます。

 なお、この3名は自宅待機ということですが、これも給与を全額得ての処置でしょうから、思わぬ長期有給特別休暇だとして、少しも反省には結びつかないことでしょう。

 つまり選挙で投票するのは有権者本人でなければなりませんが、いったん投票したあとの管理や開票作業は利権に絡む業務に携わる行政職員=公務員が一手に引き受けており、しかも仲間意識旺盛であるため、容易に結託して不正行為に走る懸念が非常に強いわけです。

■当会会員が館林市選管や群馬県選管に問題を指摘し、まったく無視されたため現在東京地裁に提訴しているとおり、館林市選管の期日前投票箱のずさんな扱いや、開票所に集う市職員の所持品チェックもしていない状況が放置されたままです。これでは、「清き1票」などとは程遠く、投票結果は行政職員の意のままにコントロールできるという、まさに不正の温床そのものだと言えます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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