市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

法律や条例の決定過程を隠したがる傾向が国から県へ蔓延・・・群馬県が当会に示した秘密主義>民主主義

2019-04-22 23:32:00 | オンブズマン活動
■明後日4月24日(水)13時半から前橋地裁第21号法廷で、関電工の前橋バイオマス発電・燃料施設にかかる補助金返還請求事件の住民訴訟の証人尋問が開かれますが、この事件で群馬県は、排ガス量毎時4万ノルマル立方メートルをはるかに超えるバイオマス火力発電所なのに、水分量を勝手に棒引きして、東電グループ企業のために環境アセスメントをしなくても済むよう、条例を捻じ曲げる暴挙に出ました。そのため、当会はなぜ条例の運用でそのようなことが可能なのか、その過程を示すように群馬県森林環境部環境政策課に問い合わせてきましたが、県側は頑なに情報非開示を続けています。我々住民の財産や健康な生活を守るための条例が、なぜ歪められなければならないのか、その決定の過程が分からなければ、行政側の横暴に対して住民側は為す術がありません。そのため、決定の過程を住民にもわかるように、協議の場で住民が傍聴でいるよう配慮を求めるための公開質問状を、先日4月10日付で群馬県知事あてに提出しました。

*****公開質問状*****ZIP ⇒ 20190410qnmj.zip
                            平成31年4月10日

〒371-8570 群馬県前橋市大手町1丁目1-1
群馬県知事 大澤正明 様

                〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                 市民オンブズマン群馬  代表  小川 賢
          TEL: 027-224-8567(事務局)/090-5302-8312(代表小川)
                            FAX: 027-224-6624

                 公開質問状

拝啓 平素より我々群馬県民に対して法律や条例などにより決定された内容を実現することにより統治するために尽力賜り厚く御礼申し上げます、
 さて、そうした県民統治のために、貴殿がくだしている重要な決定事項は、県職員だけの会議、あるいは協議、ないし打合せでなされていることは、既に十分ご存知のことと思います。
 しかし、これまではそうした重要な決定を行っている県職員だけの会議、あるいは協議、もしくは打合せの様子はなぜか統治を受ける県民には公開されて来ておりません。
 そこで次の質問があります。

【質問】
 そのような県職員だけの会議、あるいは協議、ないし打合せを開催する場合、事前に県民に開催時期や場所を広く広報することで、県民への傍聴を認めていただけますでしょうか。それとも、認めることには同意していただけないのでしょうか。
 同意していただけない場合はその理由や根拠を分かり易くご教示ください。

 以上、よろしくお願いします。なお、本質問状への回答につきましては、誠に勝手ながら平成31年4月19日(金)までに上記弊連絡先まで郵送またはFAXにてお願いいたします。また、何らかの事情でこの期限までに回答できないという場合には、その旨をお電話(090-5302-8312:代表・小川あて)にてお伝えいただければ幸いです。
                     敬具
**********

■すると4月18日付で、情報公開担当部署の県民センター所長名で次の回答書が当会事務局に届きました。

*****知事からの回答*****ZIP ⇒ 20190420j.zip
                           県セ第30092-4号
                           平成31年4月18日

市民オンブズマン群馬
   代表 小川 賢 様

                        群馬県生活文化スポーツ部
                        県民センター所長 宮川 博之

        平成31年4月12日付け公開質問状について

 日頃より群馬県の情報公開行政に御理解、御協力を賜り、ありがとうございます。
 このたび、県の重要な決定にかかる会議の広報や傍聴による積極的な情報公開について公開の質問状をいただきました。
 県では、重要事項の決定については、議会の議決に諮ったり、審議会により外部有識者の意見を聴くほか、パブリックコメントの実施により、広く県民の皆様から意見、情報を募集する手続をとっています。また、審議会について、県のホームページにおいて会議の開催予定や会議録の公開を促進してきているところです。しかし、県の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報については、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあることから、公にすることは難しいところであります。そのため、公文書開示請求に係る非開示情報については、群馬県情報公開条例第14条第5号において、係る趣旨の規定が定められているところです。
 これからも引き続き情報の提供に努めていきたいと思いますので、御理解賜りますようよろしくお願いします。

                       事務担当
                        県民センター情報公関係 天川
                        Tel 027-226-2270
**********

■驚きました。とんでもない考えを群馬県が持っていることがわかります。

 当会では、重要事項の決定の過程を明らかにしてほしいので、審議・検討・協議に際しては、傍聴できる機会を設けてもらえますか?と公開質問をしたのですが、県側の回答は概ね次のようなものでした。

・審議会はHPでの公開を一部しつつあるので、それで十分だろう。

・それ以外は、住民に公開すると「率直な意見交換」「意思決定の中立性」が「不当に損なわれるおそれ」があるので住民の傍聴など言語道断。

・その根拠は公開条例第14条第5号(審議検討情報)に定めた「県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある」によるもの。つまり住民性悪説だ。


■情報公開条例ができた平成12年当時(それ以前は要綱)は、条例の非開示条件はもっとシンプルでした。ところが、この20年の間に、あれも非開示、これも非開示というふうに、我々オンブズマンが傍聴や情報開示請求を通じて、情報収集に努めてくるたびに、議会に諮って条例をどんどん改悪してきたのでした。

 平成が間もなく終了するこのタイミングでこれまでを振り返ってみますと、群馬県行政が、この20年間で、かくも住民に対して、あれもこれも平然と隠すことに違和感をマヒさせてしまったことに慄然とします。

 この動きは、現在の安倍政権が始まった平成24年(2012年)12月26日から現在に至る6年あまりの間に、さらに加速されたと言えます。

 引き続き、情報公開請求を巡る住民訴訟を通じて、この動きを食い止めるべく、努力を傾注してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報1「住民への説明責任に関心のない国の実態を報じた記事」
**********毎日新聞2019年04月13日20:04
首相と省庁幹部の面談記録「不存在」 官邸1年未満で廃棄

毎日新聞 各府省の行政文書不開示決定通知書。中央は総務省の通知書。首相との面会に関する文書は「不存在」と記されている=東京都千代田区で2019年4月10日撮影
 安倍晋三首相と省庁幹部らとの面談で使われた説明資料や議事録などの記録約1年分を毎日新聞が首相官邸に情報公開請求したところ、全て「不存在」と回答された。官邸が記録の保存期間を裁量で廃棄できる1年未満に設定していることも判明した。官邸の担当者は「記録は政策を担当する省庁の責任で管理すべきだ」と説明したが、重要とみられる16件を抽出して府省側に同様の請求をしたところ、10件については説明資料の保有を認めたものの、どの府省も議事録の保有を認めなかった。識者は首相の政策判断の検証に必要だとして、記録を残すルール作りを求めている。
 安倍晋三首相と省庁幹部らとの面談で使われた説明資料や議事録などの記録約1年分を毎日新聞が首相官邸に情報公開請求したところ、全て「不存在」と回答された。官邸が記録の保存期間を裁量で廃棄できる1年未満に設定していることも判明した。官邸の担当者は「記録は政策を担当する省庁の責任で管理すべきだ」と説明したが、重要とみられる16件を抽出して府省側に同様の請求をしたところ、10件については説明資料の保有を認めたものの、どの府省も議事録の保有を認めなかった。識者は首相の政策判断の検証に必要だとして、記録を残すルール作りを求めている。
 政府は2017年12月、森友・加計学園問題などを受けて公文書ガイドラインを改定。官邸を含む府省庁に、政策や事業方針に影響を及ぼす打ち合わせ記録の作成を義務づけた。面談内容は未公表のため、ガイドライン改定後から今年1月末までの面談について、首相や秘書官らが受け取った説明資料と、議事録などやりとりが分かる記録を情報公開法に基づき請求した。
 首相の動静を伝える毎日新聞の「首相日々」に掲載された面談は請求期間で約1000件に上るが、官邸の文書管理を担当する内閣総務官はいずれの記録も「存在しない」と回答。議事録を作成したかどうかは不明だが、説明資料については、保存期間を国立公文書館の審査を経ずいつでも廃棄できる1年未満に設定し、面談後に廃棄していると明かした。内閣総務官室は取材に「官邸側が受け取った資料はコピーに過ぎず、原本は省庁にある」と説明した。
 一方、毎日新聞が「首相日々」から、全12府省の幹部に関わる16件の面談を抽出して府省側に開示請求したところ、全府省が議事録を残していないとしたり、存否すら明かせないと回答したりした。
 説明資料は、16件のうち6件が「存在しない」とされた。このうち、総務省は18年12月に総務相らと首相の面談で取り上げたテーマについて、面談記録がないことを理由に「答えられない」と回答。法務省も同月の事務次官と首相の面談のテーマは「記録がないため確認できない」と答えた。
 残り10件の説明資料は保管されていた。開示された資料などから、中央省庁の障害者雇用水増し問題や外遊準備などの案件だったことが判明したが、議事録未作成の理由について厚生労働省や外務省は「政策や事業方針に影響を及ぼす打ち合わせではなかったため」などと説明した。
 匿名で取材に応じた複数の省の幹部職員は「官邸は情報漏えいを警戒して面談に記録要員を入れさせない」「面談後に記録を作っても、あえて公文書扱いにはしていない」と証言した。【大場弘行、松本惇、片平知宏】
★「政権に都合のよい歴史が創作されかねない」
 NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長の話
 首相面談の記録が省庁側にしか残されていないと、首相は自身に責任が生じる場面でも「聞いていない」などと言い逃れできる。省庁が面談の議事録を残していないのも問題で、政権に都合のよい歴史が創作されかねない。首相面談は官僚同士の打ち合わせとは別次元のもので、首相が見た資料や発言したことを可能な限り記録するルールが必要だ。それは、首相の政治責任を全うさせることにもつながる。
★「記録残すためのルールや仕組み必要」
 政府の公文書管理委員会の初代委員長を務めた御厨貴・東京大客員教授(日本政治史)の話
 首相の意思決定に関わる記録は、それがメモであっても最重要文書として後世に残さなければならない。ところが、官邸は記録を残さなくてもいい「聖域」となっている。近年は首脳外交が増えるなど首相自らが判断する案件も多く、将来の検証に堪える記録を残す必要性は高まっている。首相の記録を残すためのルールや仕組みを作ることは時代の要請だ。
**********

※参考情報2「群馬県の都合のよい条例の解釈」
*****群馬県情報公開条例の解釈及び運用基準*****
https://www.pref.gunma.jp/07/c0110227.html
第14条第5号(審議検討情報)
(5) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
【趣旨】
本号は、審議、検討等情報の非開示情報としての要件を定めるものである。
【解説】
(1) 開示請求の対象となる公文書は、決裁、供覧等の手続を終了したものに限られないことから、県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公社の内部又は相互間における意思決定前の審議、検討又は協議の段階において作成又は取得された文書であっても、組織的に用いるものとして現に保有していれば対象となるものである。
 このように、開示請求の対象となる公文書の中には、実施機関等としての最終的な決定前の事項に関する情報が少なからず含まれていることになるが、このような情報を意思決定前であるということで一律にすべて非開示とすることは、県がその諸活動を説明する責務を全うするという観点からは適当ではないので、これらの実施機関等の意思決定等への支障が看過し得ない程度である場合に限り、非開示とすることとしたものである。

(2) 「審議、検討又は協議に関する情報」とは、県の機関等の事務又は事業について意思決定が行われる場合に、その決定に至るまでの過程においては、例えば、具体的な意思決定の前段階としての政策などの選択肢に関する自由討論のようなものから、一定の責任者の段階での意思統一を図るための協議や打合せ、決裁を前提とした説明や検討、審議会等又は実施機関が開催する有識者、関係法人等を交えた研究会などにおける審議や検討など、様々な審議、検討及び協議が行われており、これら各段階において行われる審議、検討又は協議に関連して作成又は取得された情報をいう。

(3) 「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」とは、公にすることで、外部からの圧力や干渉などの影響を受けることなどにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合を想定したもので、適正な意思決定手続の確保を保護利益とするものである。
 例えば、「率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ」としては、審議、検討等の場における発言内容が公になることにより、発言者やその家族に対して危害が及ぶことが危惧され、発言を抑制してしまうおそれが考えられる(この場合には、第14条第4号等の非開示情報に該当する可能性もある。)。また、「意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」としては、実施機関等の内部における政策の検討が不十分な段階での情報が公になり、外部からの圧力により当該政策が不当な影響を受けるおそれが考えられる。

(4) 「不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ」とは、未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報などを公にすることにより、県民の誤解や憶測を招き、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合をいう。適正な意思決定を行うことそのものを保護するのではなく、情報が公にされることによる県民への不当な影響が生じないようにするという趣旨である。

(5) 「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」とは、尚早な時期に情報や事実関係の確認が不十分な情報などを公にすることにより、投機を助長するなどして、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす場合を想定したもので、事務又は事業の公正な遂行を図るとともに、県民への不当な影響が生じないようにするという趣旨である。
 例えば、施設などの建設計画の検討状況に関する情報が開示されたために、土地の買い占めが行われて地価が高騰し、開示を受けた者等が不当な利益を得るおそれや、違法行為の事実関係についての調査中の情報が開示されたために、結果的に違法・不当な行為を行っていなかった者が不利益を被るおそれがないようにすることをいう。

(6) 上記(3)、(4)及び(5)のおそれの「不当に」とは、審議、検討等の途中の段階の情報を公にすることの公益性を考慮してもなお、適正な意思決定の確保などへの支障が看過し得ない程度のものを意味する。予想される支障が「不当」なものかどうかの判断は、当該情報の性質に照らし、公にすることによる利益と非開示にすることの利益とを比較衡量した上でなされる。

(7) 審議、検討等に関する情報については、意思決定が行われた後は、一般的には当該意思決定そのものに影響が及ぶことはなくなることから、本号の非開示情報に該当する場合は通常少なくなるものと考えられる。
 しかし、当該意思決定が政策決定の一部の構成要素であったり、当該意思決定を前提として次の意思決定が行われるなど審議、検討等の過程が重層的、連続的な場合もあり、このような場合には、意思決定後であっても、政策全体の意思決定又は他の意思決定に関して本号に該当するかどうかの検討が行われるものであることに注意が必要である。
 また、当該審議、検討等に関する情報が公になると、審議、検討等が終了し意思決定が行われた後であっても、県民の間に混乱を生じさせたり、将来予定されている同種の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与えたりするおそれがある場合は、本号に該当する。
 なお、専門的な検討を経た調査データ等の客観的、科学的事実又はこれに基づく分析等を記録したものについては、審議、検討等に関する情報であっても、意思決定が行われた後は本号に該当する可能性が低いものと考えられる。
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