市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)

2019-04-10 23:39:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■保安林指定は、市、県、国がからむ手続きです。当然、お膝元の藤岡市行政も関与しています。そこできちんと手続きが行われたのかどうか、当会会員は大きな疑念を抱いています。

当会会員が設置した「立入禁止」の看板。


↑「立入禁止」の看板の裏に目印として敷設した杭。この杭を県の青木係長に確認してもらおうとしたが、拒否。ちなみにこの杭は当会会員が前の所有者との間で確認用に打設した杭のうちの一つ。

当会会員と前所有者との境界確認位置図。

<その3>
藤岡市は当会会員が所有する山林で群馬県が治山事業を行うため、当該山林の土地を保安林施設地区または保安林に指定する際に地権者である当会会員の承諾を得ないまま、「異議がないので、これを承諾します」と群馬県に回答した【刑法155条「公文書偽造」容疑

*****書類・保安林・申請書*****ZIP ⇒ img_20190223_0008w.zip
位置図
保安林指定調査図
平面図
土地所在図
縦断面図
横断面図
構造図
仕様図
計算図
展開図
参考図
(設計計算図1式)
  計     5
受益対象
範囲・種類
数量等

分類番号F-23-3開示又は非開示の区分
治山事業施行に伴う保安林(保安施設地区)の指定について
森林部長様(森林保全課)    平成9年8月4日
              藤岡森林事務所(森林環境課)
保安林指定調書      整理番号
森林所有者        権利の種類
住所・氏名
当該森林に関する登記の種類  権利者  住所・氏名
指定目的   土砂の流出の防備
面積  区分  不動産登記簿   実測又は見込
全面積
指定面積    要指定地の状況
指定施業要件として定めるべき内容規程第10条1項面積
                 規程第1条3項の特例面積
指定に対する関係者の意見 森林所有者等 承諾する。
             受益者    同意する。
             調査者 藤岡森林事務所 主任 佐藤淳
             調査  平成9年6月2日
             備考  平成9年3月27日 前橋地方法務局藤岡出張所 参号済
     保安林指定調書附属明細書
所在場所・森林所有者・登記済の権利・権利者・住所・氏名
立木の伐採方法   皆伐
     土地使用・保安林指定承諾書
藤岡市上日野字田本甲1051-1 山林面積16,056㎡ 保安林指定850㎥
平成9年5月9日 土地所有者(甲)住所 藤岡上日野1876-2 氏名 新井誠一
群馬県知事(乙)様 立会者 市(町村)長 藤岡市長 印 あり

*****違法行為の経緯*****
<藤岡市の市長・杜撰な保安林指定とダム工事>
●平成8年(ダム工事施工)
     ↓
●平成8年度 復旧治山事業・施工地・藤岡市上日野(亀穴)
       工種名 NO3 谷止工・施工主体 群馬県林務部
     ↓
●平成9年(土地承諾書)公文書 偽造
     ↓
●土地使用・保安林指定承諾書 藤岡市上日野矢掛乙1020-2山林保安林指定284㎡
群馬県が行う治山事業のため使用する上記の土地について、下記条項により承諾します。
平成9年5月9日土地所有者(甲)住所 藤岡市上日野1958番地 氏名 新井市栄
立会人(市長村)長 藤岡市長
     ↓
●平成19年(保安林指定)藤岡市役所秋山が土地の承諾にくる。
     ↓
●森第304-3号 平成22年3月8日 新井誠一様 群馬県知事 大澤正明(森林保全課)
        保安林の指定施行要件の変更について(通知)
     ↓
●平成22年(保安林指定)
     ↓
●平成20年3月5日付け森第304-17号で通知した保安林施行条件は、下記の通り
・変更(告示)年月日 平成22年1月8日
・告示番号  農林水産省第98号
・変更場所  別紙(保安林施工要件変更箇所一覧)のとおり
・変更内容  予定通知の通り(平成21年3月5日付森第304-37号通知)
     ↓
●平成11年(官報に記載)
     ↓
●平成11年10月27日 水曜日 官報 (号外第209号)
10に藤岡市上日野字矢掛乙1026-2と上日野字田本甲1051-1に保安林指定官報に表示
     ↓
●地権者は私 清水剛と新井誠一氏2名です。又、地権者の同意もなく保安林設定ができるのか行政側はコンプライアンスをまもり正しい対応をしてもらいたい。

*****藤岡市情報公開請求書*****ZIP ⇒ 2019022717134811125sj.zip
様式第1号(第2条関係)          平成30年11月25日
       藤 岡 市 情 報 公 開 請 求 書
                        平成25年 3月 1日
                             ↓
藤岡市情報公開条例第8 条の規定により、次のとおり情報の公開を請求します。H25.3.1
<公文書の件名又は情報の内容>
(公文書の件名又は知りたい事項を具体的に記入して下さい。)
上日野甲1051-1、1051-3、1051-4、1051-5、1051- 6、1051-7、1051-8、1051-9、1051-11、乙1051-1、乙1051-3、1051-2の山林に係る平成7年・平成12年・平成22年の森林簿 「字田本地内は甲1051 - 1 だけ」
上日野1233-2の山林に係る平成7年の森林簿←「平成8年購入清水剛になっている。」
上記の地番は平成6年購入、森林簿には清水剛の名義に記載されていない。
添付1、[藤岡市・作成]          添付2、[清水剛·作成]
98林班・小班・字・地番(群馬県作成)  98林班・小班・・地番(清水剛作成)
小班  大字  字  地番        小班  大字  字   地番
 9  上日野 田本 1051-1ホカ   9  上日野 田本 1051-11
12-1上日野 田本 甲1051-1   12-1上日野 田本 1051-8
14-1上日野 田本 甲1051-1   14-1上日野 田本 筆界未定地
22  上日野 田本 甲1442     22  上日野 田本 1051-8
49-2上日野 田本 丁1444ホカ   49-2上日野 田本 筆界未定
19  上日野 田本 甲1442     19  上日野 田本 乙1020-1
18  上日野 田本 丙1051     18  上日野 田本 乙1051-2
10  上日野 田本 甲1051-1   10  上日野 田本 1051-8
51  上日野 田本 乙14442    51  上日野 田本 筆界未定
52  上日野 田本  14449    52  上日野 田本 筆界未定
13  上日野 田本 甲1051-1   13  上日野 田本 筆界未定
12-3上日野 田本 甲1051-1   12-3上日野 田本 筆界未定
12-4上日野 田本 甲1051-1   12-4上日野 田本 筆界未定
12-6上日野 田本 甲1051-1   12-6上日野 田本 筆界未定
12-2上日野 田本 甲1051-1   12-2上日野 田本 筆界未定
12-5上日野 田本 甲1051-1   12-5上日野 田本 筆界未定
55  上日野 下田本甲1440-2   55  上日野 田本 筆界未定
54  上日野 下田本甲1440-2   54  上日野 田本 筆界未定
53  上日野 下田本甲1440-2   53  上日野 田本 筆界未定
56  上日野 下田本甲1440-2   56  上日野 田本 筆界未定
57  上日野 下田本丁1440ホカ   57  上日野 田本 筆界未定
58  上日野 田本 1051-1ホカ  58  上日野 田本 筆界未定
59  上日野 下田本1439      59  上日野 田本 筆界未定
60  上日野 下田本1439      60  上日野 田本 筆界未定
61  上日野 田本 1057-1    61  上日野 田本 筆界未定
62  上日野 田本 1057-1    62  上日野 田本 筆界未定
63  上日野 田本 1057-1ホカ  63  上日野 田本 筆界未定
64  上日野 田本 1057-1    64  上日野 田本 筆界未定
65  上日野 田本 1051-7ホカ  65  上日野 田本 筆界未定
66  上日野 田本 1039      66  上日野 田本 1051-3
67  上日野 田本 1058      67  上日野 田本 筆界未定
14-4上日野 田本 甲1056ホカ   15-4上日野 田本 筆界未定
14-2上日野 田本 1053      14-2上日野 田本 筆界未定
14-3上日野 田本 1047      14-3上日野 田本 1051-5
15  上日野 田本 1042      15  上日野 田本 1051-3
15  上日野 田本 1041      16  上日野 田本 1051-4
17  上日野 田本 1041      17  上日野 田本 1051-7
4   上日野 田本 1046      4   上日野 田本 1051-7
5   上日野 田本 甲1051-1   5   上日野 田本 1051-7
8   上日野 田本 甲1051-1   8   上日野 田本 1051-7
6-1 上日野 田本 1051-1    6-1 上日野 田本 1051-7
6-2 上日野 田本 1050      6-2 上日野 田本 1051-5
7   上日野 田本 1050      7   上日野 田本 筆界未定
49-2上日野 下田本丁1444ホカ   49-2上日野 田本 筆界未定
↑群馬県作成・[ 4 4 筆あり・ 3 5 筆が間違い。ほぼ正しいのは 9 筆]        ↑
清水 剛作成・[ 4 4 筆をトレーシングペーパーを使い何度も繰り返し小班を設定した。]↑
**********

■当会会員がこの問題に取り組んできた過程で、事実関係の確認の為入手してきた公図類があります。本来、公図は厳正に正しく作成され保管されていなければならないはずです。しかし、次に示す一連の公図を見る限り、6筆のはずの筆界未定地の地番が一時期、一筆になったりするなど、きわめて不可思議な経緯が見て取れます。


H30.12.18 古い公図の写し。筆界未定地が6筆から構成されていることがわかる。


昭和59年の公図の写し(平成6年にコピーしたもの)。これも、筆界未定地の記載が6筆となっており、6筆の記載文字が上図と一致していることが分かる。


法務局の公図。平成6年8月1日付の原図の写しを平成28年4月28日に前橋法務局高崎支局で交付されたもの。これも6筆の筆界未定地が明記されている。


藤岡市都市建設部土木課が平成31年2月13日に出力した図面。藤岡市が使っていた図面であるが、筆界未定地6筆のはずが、一筆の地番「コウ1051-1」と記載されている。当会会員によれば、「藤岡市はデタラメなこの図面を県に提出したことから、未だに群馬県は当該地を一筆だと思っている」という。一方、藤岡市は当該地の固定資産税を徴収していたので、すぐにこの図面がデタラメだと気付き、間違いを認めたという。


これが改ざんされた公図を示すもの。当該地はやはり一筆で描かれている。かつて市道だったところが洪水で流されてしまい、平成8年度の事業で砂防ダムを造ったが、ダムのある沢を隔てて、当該地の反対側(つまり左側=西側)は保安林指定になっていない。


改ざんされた上図を拡大したもの。藤岡市土木課作成で最近当会会員が入手した。当該地の地番が「甲1051-1」とあり、改ざんされていることが分かる。


「3912 上日野田本1051-1付近」の土地家屋図。この図面でも当該地の地番が「コウ1051-1」と描かれている。


同じく「38 上日野1051-5付近」の土地家屋図。藤岡市が、地番の間違いを認めて直した地図。間違いを認めたので一筆でなく、6筆の筆界未定地となっている。↑

■この問題は、林業行政の暗部をあぶり出すものであり、おそらくここだけではなく、ひろく群馬県内を始め、全国各地で、行政と森林組合が結託し、補助金の不正請求が行われているものと考えられます。

 ところで、この藤岡市の事件について、保安林事業を所管するのは国=農水省林野庁です。保安林手続きの過程で不正があれば当然国が率先して事の事実関係を調べて、不正があれば正さなければならないはずです。ところが当会会員が国に通報したところ、冷たくあしらわれたのだそうです。

<その4>
 当会会員は上記その1及びその3について保安林を管轄する農水省に違法行為を通報したところ「そのような間違いは行政ではしていない」と断言し通報を黙殺した【刑法60条「共同正犯」容疑】

 そこで当会では、農水省の治山課の専門官に3月5日に電話で問い合わせてみました。以下にその時のやり取りを詳述します。

*****電話メモ*****
件名:藤岡市清水剛氏が直面する保安林を巡る行政不正事件について
日 時:2019年3月5日(火曜日)午後1時11分から
相 手;(治山)農水省林野庁治山課 小川
聞き手:(当会)市民オンブズマン群馬 小川
内容:
当会:もしもし、お世話になります。
治山:えーと、私、農林水産省林野庁の治山課の小川ともうしますけれど・・。
当会:すいません、同じく小川と言います。この間、お留守、ご出張中にお電話をさせていただきまして、すいませんでした。
治山;はい、うかがっております。えーと、(2月)27日、木曜日にお電話をいただいた。
当会:そうです。そうです。あのう、藤岡の清水さんという方からいろいろ私のほうにもご相談があって。
治山:はい。
当会:えーとですね、まああのう、概要はもうご存知だと思うんですが、かいつまんで言うと、清水さんの所有している山が、不正に保安林の手続き、指定手続きを受けてしまって非常にお困りになっているということなんです。
治山:はい
当会:で、これ、なんとか善処していただきたいということで、多分ご相談の電話があったと思うんです。
治山:はい
当会:で、私の主催している市民団体に登録されているので、その代表の小川と言いますが、ご依頼があったので、私の方へも、「小川さん、林野庁の小川さんのほうに聞いてみてくれ」と、懇願をされまして。
治山:はい。
当会:すいませんが、お電話をこの間、させていただいたのですが、この件はいかがしたものでしょうかね。
治山:あのう、まあ、保安林の指定の手続き・・・の事務というのはですね、林野庁と、まあ、群馬県、県のほうですね、そのほうでやってまして、まあ、群馬県と藤岡市のほうでもそれぞれやりとりがあるようにきいているんですけれど。
当会:ええ。
治山:その手続きが適正に行われたか否か、についてご関心があるということでよろしいでしょうか。
当会:ええ、あのう、根本的には、原則としてはそうだとおもんですが、本人もいろいろお困りになって、あちこち相談しまくっておられるようなので、相談を受けた行政側としては、だから、どこがどういうふうに、こう、取りまとめているのがよくわからなくて、それがフィードバックされて、清水として、いったい、じゃあどこに相談していいのか、ということで、上級庁とおぼしき農水省の林野庁のほうに、ご相談という形で行ったと思うんですね。まあ、私の解釈ですけれども。
治山:はい。
当会:で、どうすれば良いのか、林野庁の、この間、小川さんに電話をしたら、「間違いはない」んだけれども、「もし間違いがあったら小川さんが、ご自身で責任をとる」ということをおっしゃったとか、言われています。
治山:そういう事は言わないと思わないけれども(苦笑)。
当会:聞き違いかもしれないけれども本人はそのように思っている。だから、それほどお困りになっているので、どこに、ご本人は、これは不正であり、文書偽造、事実と異なる書類が、回っているから、本人の知らないうちに勝手に、指定されて、ダムは作られるわ、森林は組合に勝手に伐採されるわと、いろいろ、こういうふうなことで、被害を受けたと言っている。
治山:うーん、まずですね、まあそのう、清水さまと我々の間で、同じもの、同じ事象、同じ手続きについて、まったく同じような理解をしているわけではないというところがあって、我々行政の理解を清水様のほうには何度も説明させていただいているところなんですけれど・・。
当会:ああ、そうですか。
治山:はい、なかなかすべてをご理解いただけていないようで。
当会:いやあもう、完全に頭の回路が、こういっては何ですが、大分今までの経緯で腹が立ったのかどうか、回路がかなり遮断されているので、これを解き起こすにはきちんと書面かなんかで分かりやすく言わないと、ご本人は納得できないと思うんですね。
治山:うーん、そうですね。それでちょっと、かいつまんで、簡単に説明しますと、我々は、そのう、行政の処分として、保安林の指定というのを行ったのは、えーと、平成11年、ということで、20年ほど前の話です。
当会:えー、官報の?
治山:17年から19年か、20年か、それほど前の話なんですね。
当会:そうですね。19年半くらいですね、11年10月に官報に載ったと言っていますからね。
治山:ええ、勿論、そのう、官報に載るまでに、その、さまざまな手続きが・・・、手続きと言うか内部処理で、・・あのう、処分ではないので内部処理でもあるんですけれども、あのう、森林所有者のかたとお話をするですとか、あるいは県と国との間で、所有のやり取りをするですとか、そういった手続きがあったうえで、官報に載るという形で処分が決定されるんですけれど、その当時において、そのう、平成11年当時に、どのような書類がやり取りがされ、その中で誤りがあったか、なかったか、というのは、多分、小川さまであればご理解できるかと思うんですけれども、あのう、全ての書類が保存されているわけでもない、というところから、ある程度、そのう、推測というのか、あのう、標準的な手続きはこうなっている、というような説明しかできない分はあるというものなんですね。
当会:本人は公図、昔の公図から、説き起こして、その地番が筆界未定地で記載されたのを、なにか、地番がひとつしかないような形でされていると、そのような類のことをおっしゃっていますけどね。
治山:うーん、ただですね。あのう、清水様がそもそも、この土地について、権利を取得されたっていうのは平成24年(←当会注:平成6年が正しい)でございますので、指定当時、平成17年段階において、清水様が関係する部分って、とくにないんですね。
当会:ああ・・、そういうことになるんですか。
治山:はい。で、当時の関係者の人たちに、その正しい手続きを踏んで、・・踏んだ結果、その保安林を指定する必要があるというふうに、我々として考えて指定をしたというところなんですね。
当会:ふーん。
治山:で、事後的に、その・・・事後的に取得して、また、筆界未定であるという事実に基づいて、清水さまがさまざまなご主張をされていることは承知しておりますけれど、平成17年当時の指定手続きに、なんらかの瑕疵があった、誤りがあったとは、我々は考えていないんです。
当会:で、それを、示す書類も、いわゆる保存期限を過ぎているのであいにく手元にもないと、こういうことですね。
治山:うーん、・・・ということもありますし。あのう、指定にあたっては、その前に、「ここを指定する予定ですよ」という、予定通知というのを出しまして、その予定告知、ちょっとそのへん、言葉がいろいろあって申し訳ないが、「ここをそろそろ保安林に指定するつもりですけれども、皆さんいいですか?」ということを、県の広報で、公告するという手続きがあるんですね。で、その段階で、「ちょっと指定されたら困るんだけど、というご意見をお持ちの方は言ってくださいね」というようなプロセスを踏んでいるんですね。で、逆を言うと、そのう、その保安林を指定することによって守られる人たちも、そろそろ指定してくれるんだ、僕らはしっかり守られるんだな、ということが、あのう、地域の人たちに理解されるというようなプロセスなんですね、まあ、広聴する、広報するということですね。
当会:ああ、なるほどね。
治山:で、そういったプロセスのタイミングでなんらかの意見があれば言っていただけるというようなプロセスを踏んでいるので、そのタイミングで何かあれば、言っていただきたかったというのが、正直なところなんです。
当会:その頃は、まあ、ご本人は、まだ当事者ではなかったと、こういうことですよね?
治山:あのう、当事者でなくても意見を出すことはできますので。
当会:ああそうですか。
治山:はい、利害関係を有する人であれば(意見を)出すことができるので。たとえば、その土地から見て、そのう、山の斜面の下に住んでいて、「土石が落ちてくる可能性があるので不安だ」、みたいな人も意見が出せる。そういった法的なプロセスを我々は措置しているので。
当会:うーん、まあ、広聴制度というやつですね。まあ、今でいうパブリックコメントというようなやつですよね。
治山:はい、そうです。それで一カ所一カ所指定するごとに、そういった手続きを経て指定しているので、それが、そういったプロセスが終わった後に・・、終わってから十数年経ってから、言われてしまってもね、というのが正直なところ。
当会:うーん。ただその、なんというかな、明らかに瑕疵があるというところについては、そのう、遡ってそれを修正、是正、あるいはそのう、錯誤による、なんというか元に戻すというかな、いわゆる法務局でやっているような措置というのは可能ではないのでしょうか。
治山:あのう、錯誤による指定というものが仮にあったとすれば、それは当然指定すべきではないものですので、それは当然取り消す必要があると思いますけれど、その、該当の箇所については特段錯誤というものは発見できませんでしたし。
当会:いまでも?
治山:今でもですね。で、指定すべきという理由は今でも有効であるというふうに考えておりますので。
当会:そうですか。なんというか対象地が全然違っているところだと本人がおっしゃっていまして、この間、2月の8日に、群馬県の森林保全課の担当者ら数名となんか立ち会ったらしいんですけれども。
治山:はい。
当会:あのう、場所の特定をしようと思ったら、そそくさと逃げられたといいって、また本人は怒っていましたけれどね。
治山:うーん。
当会:もう、これはあのう、個別具体的で、群馬県と藤岡市のほうに対して、まあ、清水さんが言っているわけで、これを小川さんにちょっと言うのはあれかもしれないけれども、まあ、そういった、依然として尾を引いているわけなので。
治山:うーん。
当会:相談を受けた私としてもね、ちょっとね、どうしたものかと思って、なにか妙案はないかなと思うんですけれども、どうしようもないんですかね? これ。
治山:うーん、あの・・・・保安林の場所が特定できなということは、あまりよろしい状態ではないというふうに我々も考えていますが、かといって保安林がまったくない、という状況ではない、という、あのう、まったくないということではないということではないというふうに思っている。
当会:何か、間違って谷川の反対のほうに指定したとかなんかね。そういう経緯もあると。これは清水さんのコメントですけどね。だから杭を打ったというところで、ここがそうでしょ、というところを、その筆界未定地にかかれた公図のところで、きちんと照合しようと思って、案内しようと思ったら、もう、そそくさと逃げられたと言っていますが。ご本人の相談を・・
治山:あのう、そこの部分ですね、すいません、別に清水さまがどうのとか、具体的な個所がどうの、というわけではないのですが・・
当会:一般論として、はい。
治山:一般論として言いますと、土地の杭というのは、両方、その、おなじ地番でなくて、地番Aと地番Bというものがあって、AとBの間に杭が入っていたとして、AとBの所有者が異なればAとBの間の杭を動かすということは民法上の罪にもなりますが、AとBの所有者が一緒であれば、AとBの間の杭を動かすということは当然できる、ということになっていますし、動かした後に法務局に、AとBの面積がこれだからこういうふうに変わりましたというふうに届け出ることも、測量さえすればできる、というふうになっておりますけれども、そのことと保安林として指定すべき区域、というのはあまり関係しないというふうに考えておりまして、この斜面、或いはこの谷間、について、一定程度の面積の区域、この範囲、この区域を指定すべきだということになれば、あのう、杭の場所はどうであろうと、そこを測量して、いろいろな区域について地番を特定して、筆の全部、あるいは一部について、必要なだけ指定するというのが我々の方針ですので。
当会:ああ、なるほど、そういうことなんですね。
治山:ですので、事後的に、そのう、所有者さんが、今の杭がここなんだから、みたいにおっしゃったとしても、保安林の区域というものが、事後的に変わるということは、ないんですね。
当会:なるほど、それで県の担当者のとった行動というものが少し、私としてはイメージ、今、していますけれどもね。
治山:まあ、ある一定の範囲では、想像されるとは思いますけれども、片岡さんにくっついて、ああ、片岡さんじゃねえや。清水さんにくっついて行って、杭を見たから、保安林の区域はここだといわれて、勝手に県の担当者も立ち会ったというような言質をとられたくないがために、行政官として身を守る行動として、行うということはありえると思うんですね。
当会:なるほどね。
治山:いつまでもそれをやり続けることが適正だとは思わないけれども、そういったこともあり得るのかなあ、とは想像しますけれどもね。
当会:一般論としてね。
治山:うーん。
当会:分かりました。あのう、私にとってもこれ、非常に自分が当事者。まあ、うちも山を持っていて保安林指定は、猫の額ほどのは一カ所あるんですけれどもね、ただ今回の清水さんのこの問題については私も、多岐にわたって詳しくないので、今の小川さんの説明を理解するのがやっとの状態なのですけれどね。
治山:ただそのう、保安林もですね、その必要のあるところを保安林にするという一方ですね、その森林所有者さんにとってみれば、そのう、固定資産税とかがタダになるとですとかいったような優遇もございますし、そういったところでメリットとデメリットのバランスの中で、その地域にとって必要な区域を保安林に指定するというものになっておりますので、あのう、なかなかその指定のタイミングでご理解が得られても、その、相続とか、ありはその、所有者さんが変わられることによってご理解が得られないこともあると言えば、あるんですけれども・・。ただただ、その、やはり、地域にとって必要な区域を必要最小限の範囲で指定しているというものですので、まああの、保安林を指定しないと、治山事業、あの、山を納める工事ですね。ダムの設置等も含めてですけれども、土砂災害に対する工事もできない、というところもございますので、そういった中で、地域で、そのう、治山事業が必票だったという背景もあって、あのう、ここの清水さまの、今現在ですね、清水様の持たれている土地について、保安林になっていることだ、というふうに理解をしておりますので。
当会:ええ、ええ、そうです。
治山:で、もともと、そのまあ、治山事業が地域にとってほんとに必要だったかみたいな話はあるのかもしれないですけれど、あのう、やっぱり地域で災害がこわいよ、災害が起きたらどうするんだ、みたいな議論の中で、必要だということで、やられた事業だというふうに我々は認識しておりますので。
当会:うーん。
治山:そういった意味で、その、おっしゃられる、やった場所について、持っている人に、場所と、その、なんというんですかね、外れ区に近いですけれども、ちょっと損したなと思う気持ちもあるのかもしれないですけど、それに森林として使っていただく、林業をやっていただく分には、特段差しさわりのあるような制限が掛かるわけでは無いので、その点はちょっとご理解いただければなあということで、私の方からも何度が清水様のほうには説明はさせていただいたんですけれども。
当会:ああ、そうですか。
治山:はい。
当会:これは、解除という分けにはいかないんですね。一度ダムを作ったりした経緯も平成9年にはあるようですけれども。
治山:うーん、そうですね、そこ、保安林の制度としてなんですけれど、森林状態を維持することによって、そのう、土砂の流出ですとか、水源の涵養ですとか、そういった機能が発揮するような制度になっておりまして、で、そのう、森林があってその下流に住んでいる人たちにとって、ここが森林であることによって、下流の人々の生活が守られている状態にある限りにおいては、その時には解除にはならないのかなと思う。で、もし仮に解除になるとすればですね、その、下流に住んでいる人たちが誰一人居なくなる、というような、保全対象の消滅というんですけれど、そこを引き続き、その、森林として維持する必要がなくなったような場合には解除することはあるんですけれど、あのう、河川下に人が住んでいてそこが勝手に開発されたりとか、切り開かれて、土砂が出ちゃうような状態になったら困るよという人たちが住んでいる限りにおいては、引き続き、その、公益的な機能を発揮し続けていただく必要があると思いますので。
当会:そうですか、まああのう、うちの周りもメガソーラーでもう森林がバサバサ切られて造成されていますけれども、そのなかに保安林は掛かっていないようですけれども、いろいろ森林としての地帯をすぐに解除して、下流に実際に水も流れたりして、水田に土砂が流れ込んだりして迷惑したんだけれど、その業者もシランプリで、いろいろ問題が起きているんですよね。
治山:うーん。
当会:だからまあ、一般論と実際の現実論ではいろいろ問題が発生しているんですけれどもね。
治山:うーん。やっぱり、特に守るべきところ、土砂が出たら、人命・財産にかかわるようなところっていうのは、保安林に指定して、メガソーラーじゃないですけれど、開発行為についてもしっかり規制する。その一方で、その、普通の森林についてまで、全部が全部、強い規制をかけるというのも、個人さんの財産に他逸してご利敵じゃないので問ところでちょっとばらんすぉとって運営していかなければならないということは、我々も常々感じておりますので。
当会:広聴制度をもう少しわかり易くしたほうがいいと思うんですけれどもね。うちの山でも、それは共有林なので、保安林指定というときには、村で数十名持っていた山がたまたま引っかかって、はがき一枚きましたけれどもね。別にそれは共有林なので特にパブリックコメントも出す必要もないとは私は思ったんですけれども、官報にぱっと載せたのをいちいちチェックする時間もないのでね。その辺は何かもっと良い方法がないかなとは、いつも思っているんですけれども。
治山:そこはちょっとすいません。ご意見として受け止めさせていただきます。
当会:そうですか、ありがとうございます。
治山:なかなか技術的に難しいところがあるので、考えていきたいと思います。
当会:山ほどそういった事案があるのでしょうが。
治山:全国ある中で、というところもあるので
当会:そうですね。すいません、とりあえず、私もこれ以上お聞きしてもちょっと頭の中で理解できないんですけれど、とりあえず・・・
治山:また、その清水様のほうに何らか、お話は有ると思うので、また相談したいことがあれば、私の方に(電話を)掛けていただければ、お答えをいたしますので。
当会:ありがとうございます。
治山:はい。
当会:えーと、治山課の小川さまでよろしいですね。
治山:はい、治山課の小川と申します。
当会:はい、了解しました。
治山:はい。お願いいたします。
当会:すいません、ご出張後のお忙しいところを、ありがとうございます。
治山:はい、よろしくお願いいたします。
当会:ありがとございます。失礼します。
治山:失礼いたします。
**********

■このように、行政というものは、国も県も市も、たとえ不正な手続きで行われた事務事業でも、いったん完了してしまったものを後から誤りを認めて、訂正し、謝罪し、損害が出たら賠償するということは決して行おうとはしません。それは過去にあった事例で、当時の担当者の不正行為が明白であっても、一貫して「正しかった。問題はない」という姿勢を貫こうとします。

 この事件でも、林野庁の専門官が、「調査をした結果、件の対応はルールどおりに為されており、なんら外部の指摘を受けるような問題点は見いだせなかった」という通り、行政マンの言動はすべて無謬性が根本にあるという考えから成り立っているようです。

■それにしても、地権者の承諾を得ないままでの保安林指定による無用な砂防ダム建設や、実体のない場所での間伐事業をでっち上げることで、多額の補助金が今も群馬県を始め全国各地で不正に支出されていると思うと、当会としても、今回の事件を奇貨として、真相究明と責任所在の明確化を通じて、再発防止を目指したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項おわり】

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デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)

2019-04-10 21:20:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成最後となる今年になっても未だに解消されず、被害にあった藤岡市在住の住民は、思い余って市民オンブズマン群馬に相談を寄せました。まずは藤岡市に住む住民で当会会員が、コンプライアンス精神を微塵も持たない行政の実態を報告しますので、ぜひご覧ください。

砂防ダムの工事銘板。「平成8年度復旧治山事業、施工地:藤岡市上日野(亀穴)、工事名:No.3谷止工、施工主体:群馬県林務部、請負者:(株)小島組」とある。



市道側から見た砂防ダム。付近の樹木は砂防ダム工事後に植林したヒノキでいずれも幹が細い。保安林はこの砂防ダムから左手側の850平米というのが当会会員の見立て。

砂防ダムの堤体。右手の70度の急斜面が県の主張する保安林。

県が保安林だと主張する山の急斜面側。

現場の林道。森林組合が所有者である当会会員の承諾を得ないまま、勝手に造成して作り、この先にある当会会員所有林を勝手に皆伐して、皆伐材と皆伐補助金をネコババしたとされる。写真のS字状林道の奥の右手斜面下が県の主張する保安林と砂防ダム。

林道の路肩から急斜面の下にある砂防ダムの方向を見下ろしたところ。

 なお、本件に関するこれまでの記事もご覧ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html

 当会会員は、問題の本質を4つにまとめています。

<その1>
 群馬県は保安林を地権者である当会会員に無断で設定したのに、それを認めようとしない【刑法157条「公正証書原本不実記載」容疑】
 群馬県が法務局の公図の改ざんをしたので、当会会員が群馬県知事あて(担当者:群馬県環境森林部森林保全課 青木均、TEL:027-226-3256)に、そのことに関する見解を何度も何度も求めましたが、誠意ある回答が一向に得られていません。

<その2>
 群馬県警は、当会会員が弁護士を通じて、上記その1の違法行為に関する証拠写真約30枚を添えて提出した告訴状を隠蔽した【刑法258条「私文書毀棄」容疑】
 当会会員は、群馬県藤岡警察署長(桑原信彦、TEL0274-22-0110)経由群馬県警本部長(松坂規夫、TEK027-243-0110)あてに弁護士を通じて告訴状を提出しました。その際、証拠として添付した写真約30枚を、後日民事訴訟で使おうと返却を要請したところ、驚くべきことに、警察が「検察に提出し、返してもらっていない」などとウソをつき、証拠隠滅してしまいました。

<その3>
 藤岡市は当会会員が所有する山林で群馬県が治山事業を行うため、当該山林の土地を保安林施設地区または保安林に指定する際に地権者である当会会員の承諾を得ないまま、「異議がないので、これを承諾します」と群馬県に回答した【刑法155条「公文書偽造」容疑】
 藤岡市役所(電話0274-22-1211)は、土地権利義務者による保安林指定調書への記入に際して、当該森林に関する登記の権利、権利者氏名、指定目的である土砂流出防備、不動産登記簿、指定面積、要指定地の状況、登記済権利者について勝手に作成しました

<その4>
 当会会員は上記その1及びその3について保安林を管轄する農水省に違法行為を通報したところ「そのような間違いは行政ではしていない」と断言し通報を黙殺した【刑法60条「共同正犯」容疑】
 当会会員は、農水省担当官(林野庁治山課 小川、TEL03-3502-8111)に電話をして「保安林をめぐる群馬県森林保全課による公図の改ざんと藤岡市による公文書偽造についての事実関係を報告しました。すると農水省担当官は「そのような間違いは行政ではしていない」と明言しました。当会会員が「法律違反をしていたら、どうするのですか?」と聞くと、「(担当官である)小川が一切の責任をとります」と断言しました。

■当会会員は、平成8年度に群馬県が勝手に保安林指定をした事実を、群馬県に認識してもらうため、前々から現地視察を申し入れてきました。そして、ようやく群馬県がそれに応じたため、2019年2月8日(金)10時に藤岡市上日野字田本および矢掛地内の亀穴峠の市道脇に集合し、平成8年度に実施された保安林治山事業によるダム工事現場を視察することになりました。


当会会員が作成した2月8日の現地視察場所にかかるスケッチ。

 当日は群馬県環境森林部森林保全課の青木均係長ほか8名が現場に3台の公用車で来訪しました。一方、地権者である当会会員は、その息子、および、藤岡市の市議2名と農業委員1名、新聞記者1名、地元区長1名とともに計7名で、現場で群馬県側の関係者の到着を待っていました。

 現地で合流した双方は、まず字田本甲1051-1番地の保安林の設定場所を確認することになりました。そして、平成8年にダム工事をした場所の近くに車を止め、地権者側は「保安林設置場所を明確に示してもらいたい」と県側を促しました。

 すると県側の青木係長らは、ダム設置場所の脇を通り、平成21年に森林組合が林道を無断で敷設した道を歩き出しました。地権者側が「当時はその道はなかった。どこに行きたいのか?」と訊ねると、県側は「山の上に行きたい」と話しました。

 そこで地権者側は「遠回りしなくても、反対側から迂回したほうが5分の1くらい近いので、反対側から回れば?」と提案し、車に乗って山の上に行きました。この道も森林組合が無断で付けた道です。

 県側は、山の上に着くと、谷部を見下ろして、下方に見えるコンクリートを指して「あそこがそうだ」と話しました。地権者側の当会会員が「地番は?」と聞くと、県側の青木係長は「甲1051-1だ」と言いました。

 当会会員が「地番が違う」と言うと、青木係長は「前は清水さん(当会会員)の土地ではない」などと話したので、当会会員は「筆界未定地内の80%は私の土地だ。県の職員が筆界未定地内の土地がどこにあるのか分からないから、筆界未定地なのではないのか?」と青木係長に説明を求めました。

 すると群馬県環境森林部森林保全課の青木係長は、驚くべき発言をしたのでした。その問題発言の概要は次の通りです。

(1) 保安林設定は(県の)職権でできる。
(2) 保安林設定の地番は移動できる。ただしダムは固定なので地番は移動できない。
(3) 県の職員は、絶対に(今回のトラブルのもととなっている)番地移動には関わっていない。
(4) 指定場所は藤岡市字矢掛乙1020-2
(5) 指定場所は藤岡市字田本甲1051-1
(6) 群馬県は藤岡市が上げた書類で設定したので、悪いのは藤岡市だ。
(7) 保安林設置は、土地の権利者だろうが誰が反対しても動かない。

■本件はもともと藤岡市から「保安林設定をしてくれないか」と当会会員に話があったものであり、その手続きに必要な書類は、次のとおりだったはずです。

① 土地使用・保安林指定承諾書の添付書類(2名)
② 保安林設定場所の公図
③ 位置図
④ 保安林指定調査図
⑤ 平面図他7~8書類
⑥ 当該森林に関する登記権利・不動産登記簿等

 ところが、県側の青木係長は「県には瑕疵が無い。藤岡市が上げてきた書類で保安林設定するので藤岡市が悪い」と述べ、挙句の果てには「保安林指定の番地は何番地であろうと関係ない。承諾書は要らない。職権で保安林は設定できる」と強弁したのでした。

 そこで地権者側の当会会員は、「農林水産省告示第千三百四十九号」の当時69区の区長・戸川一弘氏から出された要望書の写しの提出を、県側に申し入れました。この中で、「平成8年治山事業でダム工事」の保安林設定は、平成11年10月27日付官報に「保安林指定の目的 土砂の流出の防備」として当時の藤岡市第69区の区長・戸川一弘の要望書のことが明記されているからです。

 しかし一向に県は当会会員の申し入れに耳を傾けようとする姿勢を示しません。

■当会会員は、デタラメな群馬県行政を評して、「群馬県の職員は、幼稚園ひよこ組・程度」と喝破しています。そこで次のように、「ひよこ組」レベルの体たらくを象徴的にまとめて、レベルアップに必要な課題を紹介しています。

【幼稚園ひよこ組・問題】
―つめ・ないものは、かえない、ないものはたべられない、いないさかなはつかめない。
二つめ・ない、つみきで、あそべない、ないたべものは、たべられない、ないようふくは、わたしのものにはならない。「ないもののおべんきょう。」

【小学一年生の応用・問題】
1番目・無い物はつかめない、無い自転車は乗れない、お金が無ければ何も買えない、
2番目・川に橋が無ければ渡れない、山が無ければ登れない。ボウルが無ければサッカーは出来ない。「なにも無ければ何もできない事」

【中学一年生の応用・問題】
1番・自転車が無ければ、お金があっても買えないし無い物は自分の物にもならない。
2番・自転車を買えば、今は学校や自転車屋さんに登録をする、無い自転車は登録も出来ない。「金があっても物が無ければ買えない。」

【司法書士の一言】
基本その一・(いろはのい)無い地番は、登記は出来ない。
基本その二・公図に明記されている地番を勝手に増やしたり減らしたりは行欧でも出来ない。公図上に明記されている地番は、何十年たっても県の職員では、逆立ちしても変えられない。
基本その三・公図上指定されている地番は、法務局長でも変えられない。
基本その四・公図上に明記された地番の移動は行政でも出来ない法務局でも地権者に内緒で換えれば法律違反になる。又、人様の陣内に無断で入り境界杭を敷設すれぱ、境界損壊(刑法262条の2)の罪になる。
基本その五・保安林設定筆界未定地陣内に3人の所有者がいれば3人の署名と承諾書が必要。上記に記載された筆界未定地陣内の保安林指定は行政では出来ない。
基本その六・筆界未定地陣内に7筆の地番があり1筆にしたり7筆にしたりは間違っても出来ない。又、公図上地番移動は、法律違反になる、「公正証書原本不実記載丿犯罪です。
基本その七・保安林の面積が例えば県の測量図に850㎡と明記されているのに公図上ではその何倍も大きくなっている事を問いただせば、「たまに頼まれることがある」と職員が言う。市民の代表者である市会議員2名が森林事務所に行き、森林保全課の青木次長から虚偽説明を聞いてそのまま鵜呑みにしてくるのでは話にならない。
◎県の職員を告発しないと話にはならない、県の職員に物申す。あなたがたは犯罪者か!


■このように、再三にわたり行政に是正措置をお願いしてきたにも関わらず、事態はまったく好転の兆しを見せていません。そのため、思い余った挙句に、当会会員は地元市議や他の会員らと連名で、群馬県知事に直訴状を提出しました。

<その1>
群馬県は保安林を地権者である当会会員に無断で設定したのに、それを認めようとしない【刑法157条「公正証書原本不実記載」容疑】

*****県知事への回答申入れ*****ZIP ⇒ 215t.zip
                            平成31年2月15日
群馬県知事
大澤正明殿
          群馬県藤岡市市議会議員  株式会社 清 水 企画
          藤岡市白石2562- 1    会長 清水 剛 印
          橋 本  新 一  印  T E L 0274-24-5412

          群馬県藤岡市市議会議員  群馬県オンブズマン藤岡市部
          藤岡市立石新田166-12   市部長 秦 野 治 夫 印
          中 澤  秀 平  印  T E L 0274-24-5413

                記
●概要
 30年8月24日10時に小川県議から電話が有り、話によると、「私が(小川県議)県の(森林)保全課に行き話を聞いたところによると当時平成22年保安林指定した時には、藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地ではないとのことです。」と話があった。
 私(清水剛)が疑問に思い、同月の27日に電話を掛け、先日の24日の保全課の話を詳しく聞きたいと話したら、「当時上日野甲1051-1 は筆界未定地ではない」と話したので、小川議員に(した)そのような話は、「私(清水)が文書で回答をもらうように」と話した。
 9月19日小川議員と話したら、「『清水さんが法務局に行き、県が保安林設定をした時には筆界未定地ではない』と話しているので、『法務局に聞いてもらいたい』と小川県議が話したから、『俺はそのような恥ずかしい事は聞けない』と言い、小川県議が県民の代弁者なのだから県議が法務局に聞けばいいのではないか」と話した。

●「法務局の説明」
○法務移管
 昭和25年頃、国家行攻組織が見直しされ、税務署の所管事務であった土地台帳管理、固定資産税徴収等の事務が他の行政機関に移管された。
 土地台帳(登記簿等)、附属台帳地図(公図)管理は法務省(法務局)、固定資産税徴収事
務は自治省(市町村)に移管された。
○無番地の土地に新たに地番を登記する場合
 土地所有者の申請が必要であり、法務局の職権ではできない。
 公図に新番地を付せる場合、上記同様で土地所有者の同意が必要である。公図が無番地の場合であっても必ず原図に番地がある。
 例えば、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面である。
○上記の備付年月日(原図)平成6年の場合は現在でも地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、土地所有者の申請が無い限り不可能である。
※上記法務局の回答及び説明
                    記
地積測量図 概要
 面積計算表―土地所在地 藤岡市字田本保安林設定地番は大きく改竄されたもので分かりません。藤岡市農村整備課部長も課長も保安林設定場所が不明と話しています。
 (B)保安林設定の面積850㎡面積、又、甲1051-2は法務局の公図のどこにも無い。面積は2651㎡、又、保安林指定調査地図に1051-2乙1051及び1053・乙1052・1041・1055 も法務局の公図にもない。群馬県が改竄した物である。権利義務があるにもかかわらず、この50%も違う杜撰な、図面とは言えない物を基に権利義務があるのに保安林設定したのは法治国家ではありえない大変な問題だ。又、藤岡森林事務所の阿部吉治は、森林総務課長でありながら法務局に出向き1051-2の地番を1051-11に登記官に頼み番地の移動をした。群馬県はどのような意図があるのか分からないけれど、この法律違反が公になれば群馬県組織の問題だ。
 又、登記官は県の職員が頼みに来たので信用して職権で移動をしたと話していた。その後間違いを認め元の公図に戻し「清水さん、申し訳なかった」と陳謝をして法務局長が元に戻した。
 「県の森林事務所は職権で保安林を設定したと藤岡警察の藤井警部補に話した」と聞いたが、それは職権濫用及び公正証書原本不実記載に当たる。「当時保安林設定時は1筆だ」と県が何度も何度も繰り返し話している。上日野字田本1051-11であるのなら1051-11の地番はどこから見つけてきたのか、正しい地番に保安林設定をしないと群馬県も藤岡市の経済部長も、農村整備課の課長も県の保安林設定した場所が分からないと話している。行政が保安林設定してその場所が分からないようでは、地権者にはもっと分かりません。保安林敷設場所を所有者と第三者、立会いの下に踏査し後日明確に出来るようにと、釈明をしてもらいたい。

●「30年12月末までに、誠意ある回答下さい。」と群馬県知事宛てに回答を求めたが、残念ながらまだ回答は来ていません。「藤岡市上日野字田本甲1051-1は、筆界未定地ではなく保安林設定の際には1筆だ」と群馬県森林保全課の青木さんが話しているので、明確に出来る当時の法務局の公図と、求釈明は公文書で回答をして下さい。又、平成8年土砂の流出防備保安林の当時藤岡市第69区戸川一弘区長の要望書の提出を求める。回答が出せないのなら出せない理由を書いて、あたり前かもしれませんが公文書で下さい。又、市議会議員中澤秀平氏に対し回答書平成31年1月22日(事務連合)森林保全課管理係 上日野字田本甲1051-1筆界未定地の質問の回答について、誰が書いたのか、又、知事印も無く、信用できるものではないので公文書として扱ってください。(日本は法治国家である。)行政は、コンプライアンスです。平成31年2月中までに誠意ある回答を求める。

*****保安林の指定について*****ZIP ⇒ img_20190223_0024nw.zip
保安林施設地区指定
取扱いについてなお、次に掲げる通達は廃止する。
1 保安林及び保安施設区域の指定解除等の事務手続について
  (昭和37年11月22日付け27林野治第1454号。林野庁長官通達)
2 保安林の指定施業要件指定調書等の作成について
  (昭和38年5月30日付け38林野治第530号。林野庁長官通達)
3 転用のための保安林解除申請書等に添付する書類について
  (昭和39年10月20日付け39林野治第1350号。林野庁長官通達)
4 都道府県知事の権限に係る保安林の解除の適正な取扱いについて
  (昭和46年1月29日付け46林野治第199号。林野庁長官通達)
        記
第1 保安林の指定について
 1 保安林の種類
   保安林は、法第25条第1項に掲げる指定の目的により、次の17種とする。
①水源涵養保安林
②土砂流出防備保安林
③土砂崩壊防備保安林
④飛砂防備保安林
⑤防風保安林
⑥水害防備保安林
⑦潮害防備保安林
⑧干害防備保安林
⑨防雪保安林
⑩防霧保安林
⑪なだれ防止保安林
⑫落石防止保安林
⑬防火保安林
⑭魚つき保安林
⑮航行目標保安林
⑯保健保安林
⑰風致保安林

*****地番内容の変更要件*****
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