市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第4ラウンド(その2)

2009-08-07 03:47:00 | 安中フリマ中止騒動
■ さて、もう一人の被告である岡田市長個人も、5月14日に、次の被告準備書面(3)を前橋地裁に提出しました。
**********
【被告岡田義弘の被告準備書面(3)】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
被告準備書面(3)
平成21年5月14日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
    〒379-0114群馬県安中市野殿969番地
    電話027-382-2061 FAX027-382-2061
    被告 岡田義弘
 被告岡田は、本準備書面において、平成19年9月10日午後6時30分市長室での、未来塾と市との意見交換会(丙第17号証)の場において原告松本氏外■■■■■■■氏、■■■■■■■氏の発言に基づいて訴状並びに原告第2準備書面に対する反論の準備書面を提出する。
 原告松本氏は、平成19年9月10日午後6時30分未来塾と市との意見交換会の場(丙第17号証17頁67、68)で、市から送付の文書は「フリーマーケット代表松本立家様」ということですが、これは「フリーマーケットinあんなか]のことではない。
 私は、フリーマーケットの代表はしていません。
 「フリーマーケットinあんなか」は、市から補助金はいただいておりません。ですから、いただいていないところから運営について、とやかく言われる筋合いはないと原告松本氏は、断言し言い放っている。・・・が、訴状(平成20年9月17日付)7頁の第3被告らの名誉毀損行為に至る経緯 1原告らが長年開催してきたフリーマーケット
(1)概要、原告未来塾は、安中市青年団連合会(その後の「地域創造集団学舎」)と共催と明記している。
 平成4年5月31日から、年に2回、「フリーマーケットinあんなか」を開催してきたと明記しているのである。
 一方、2006「第30回フリーマーケットinあんなか」(甲第38号証)では、日時:10月22日(日)9:00~15:00、会場:米山公園・スポーツセンターイベント広場、主催:未来塾・安中市青年団連合会の主催と明記しているのである。
 未来塾と安中市青年団連合会の主催と明記していることからしても平成19年度の青年団連合会の平成19年度の決算書によれば、収入41万円に対し支出41万円であり、安中市教育委員会補助金7万円交付済み収支が41万円である。
 驚くことは、毎回30万円(フリーマーケットinあんなか)が支出されていることである。
 原告松本氏は、安中市から補助金はいただいていないから運営について、とやかくいわれる筋合いはない・・・と断言しているが、公金の迂回補助金であると思慮するのである。
 また、丙第17号証19頁75で明らかなように原告松本氏は、調査もせず、このような文書(平成19年5月21日付「フリーマーケットの運営について」)の文書を出したということがトップ(市長岡田)としての責任は、どうなんだ・・・と市の責任追求の発言しているのである。
 原告松本氏自身自ら、この迂回補助金について明確に、すべき重大な事柄であり、原告準備書面において明らかにすることを求める。
 ■■■■■■■■■氏は、はっきり言って、いいがかりとしか思えない・・・と発言している。
 未来塾■■■■■■■■氏は、調査もせずに、このような文書(フリーマーケット運営について)がでることが、市として順番が違うのではないか・・・と発言しているのである。
 未来塾は、その運営委員に県議、市議を有しているが、安中市公園条例第7条(勧告及び命令)市長は、公園管理上(被告準備書面7頁~8頁)必要がある時は、利用者に対し利用方法及び営業手段について勧告及び命令を発することができると明記しているにもかかわらず、市の対応について前述のような発言をおこなうことに対し、原告松本氏はじめ■■■■氏、■■■氏並びに未来塾運営委員兼務の県議、市議の発言について、残念ながら疑問に感じざるを得ない。
 他方、原告松本氏は平成19年5月21日付「フリーマーケットの運営について」の文書を脅迫文(丙第17号証23頁90)のようなものを送って、それからの意見交換では、あなた(被告岡田)には、偏見があったと思うと言い放ったのである。
 また、被告岡田は、秘書行政課長に対して、「今日の14時の未来塾松本氏の寄付については、先に文書でお願いしている件があるので寄付については、辞退したい旨の連絡をとってほしい」と指示したのである。
 平成19年7月2日午前8時45分、被告岡田に言われたとおり(鳥越課長)「先に、お願いしてある件(平成19年5月21日付フリーマーケットの運営について)があるので、寄付については辞退したい」と鳥越課長は被告岡田からの指示を伝えたのである。すると、原告松本氏は怪文書(フリーマーケットの運営について)は、ここにある。建設部長と教育部長の連名で安中市からの正式なものではない。誤字脱字がある素人がつくったようなものだ。出店料を徴収しているからということは「市の言いがかりではないか」と、言い放ったのである。
 原告松本氏は、公園使用許可申請書「受けられない」と、その場で返却されたとの原告松本氏の主張についてであるが、平成19年9月10日午後6時30分市役所市長室において、未来塾と市との意見交換会のその場で未来塾副代表■■■■氏は発言しているのである。
 係(都市整備課)の人から、はっきり言われました。いつもならば未来塾さんが持ってきた、これに書いてハンコを押して切り取って、お渡しするのですが、今回に限っては、上(上司)の者から話が来て、指示が出ていますので‥・。私(■■■■氏)は、いつわかりますか、と課長が通りがかり聞いたら、今日の段階では貸せないので、これは(申請書)お預かりするか・・・ですといわれましたから、■■■■■氏)は持ち帰りました。・・・と明確に発言しているのである。更に続けて出して(公園使用許可書)もらわないと私どもとすれば困ります・・・と話し合いのなかで発言(丙第17号証、22頁85)しているのである。
 原告第1準備書面10頁によれば、平成19年7月20日未来塾運営委員■■■■■■■■■が当時の総務部長と協議を行ったと主張しているが、なぜ8月に設定しないのか、8月に未来塾と市との話し合いを実施すれば十分余裕がある筈である。
 したがって、原告松本氏は公園使用許可申請書を「受けられない」とその場で返却されたとの原告松本氏の主張は全くの事実と異なっていると同時に自分本意の主張であり偽造そのものである。
 仮に、原告松本氏の主張のとおりであるならば、地方自治法第244条の4に基づいて普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、県知事がした処分については、総務大臣、市長がした処分については、県知事に審査請求をすることができる。
 この場合においては異議申し立てをすることもできるのである。
 原告松本氏は未来塾■■■■■■■■氏自らの意思で公園使用申請を持ち帰ったことを承知しており、また地方自治法第244条の4に基づいて県知事に対し、審査請求及び異議申立ても、不履行にしておいて被告岡田及び安中市を責めるのは本末転倒である。ましてや、法律や条例等を監視する立場の県議、市議を有している未来塾であり、地方自治法も周知のことと思料される。
 したがって、原告らの主張は、地方自治法第244条の4の手続きを踏まずして、一方的に被告岡田並びに安中市に罪を被せようとする行為そのもののみである。
 訴状(平成20年9月17日付)7頁(2)被告安中市(市長)からの会場使用許可についてであるが、1 要件に適合していない申請が繰り返し多年継続してきたことは、善良な市民を冒涜してきたことであると同時に原告松本氏はじめ未来塾運営委員及び県議、市議の諸氏は原告準備書面で明確に回答されることを希望するのである。2 安中市公園条例第4条(行為の制限)違反 3 安中市公園条例第11条(権利の譲渡、転貸又は担保の禁止)違反  利用者は、この条例で得た権利を他人に譲渡し、転貸し又は担保に供するニとができない。
 「未来塾のフリーマーケットinあんなか」-実施要領-の出店条件には、1)この企画の趣旨に賛同し、協力いただける方。2)出店者説明会に出席できる方。となっており、一般公募の形態をとっている。
 一方、安中市公園条例第11条は「利用者は、この条例で得た権利を他人に譲渡し、転貸し又は担保に供することができない。」と明らかに権利を他人への転貸等を禁止していることからして、未来塾は条例違反しているのである。
4 安中市公園条例第12条(利用許可の取り消し)市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができると明記されているのである。
5 安中市公園条例施行規則第9条(使用料の減免の申請)違反である。
 長澤建設部長は、安中市公園条例で公園の使用料は所管課長が権限を持っていますので、2000円で使うのではなく、フリーマーケットで利用するということに対して許可がおりています。
 そこで2000円を徴収しているということは許可のなかに入っていないのですと平成19年9月10日未来塾と市との意見交換会で明確に発言しているのである。(丙第17号証4頁14、15)
 被告岡田が「アリーナの西の駐車場のことですが、西の中央駐車場はアリーナの関係者、東の駐車場は、フリーマーケットのみなさんでスミワケした。だけれども、いっこうに決まりを守らない、こういう指摘がなされているんですよ。
 原告松本氏は、いっこうに守らないというのは、まさに市長、挑戦的な言い方です・・・と威圧しているのである。被告岡田は、市民からの指摘をそのままお伝えしているのです。(丙第17号証8頁32)
 原告松本氏は、体育館との話し合いによって10時以降は全て停めても良いことけなっており、現在スムーズに行われているが現状ですと原告松本氏は抗弁している。(平成19年9月10日、未来塾と市との意見交換会於及び未来塾ニュース第32号、平成19年10月12日、丙第17号証9頁33及び乙第10号証)
 その証明として、第31回フリーマーケットinあんなか出店者説明会資料5頁(乙第18号証)には、「中央駐車場を空けておくことがイベント広場使用、フリーマーケット開催の条件になっています。」と明記している。
 原告らには節度ある判断をされることを強く希望するのである。
 従って体育館使用者は土曜日、日曜日、祝祭日は午前10時利用開始であり、体育館への入館は午前10時直前である。
 スポーツセンター職員は市議会議員の要職の立場にあり発言力のある■■■■■■■■■に強い威圧を受けても反論もできず言われるがまま・・・ということが本当の内情であったことが、すでに判明しているのである。(再確認の結果)
 他方、平成20年2月6日■■■■氏本人自ら「フリーマーケットinあんなか」の事務局長であると説明されていることを申し添えます。
 体育館使用者は土曜日、日曜日、祝祭日は午前10時利用開始であり、この時間は利用者のピークであり混雑や苦情が市長に向けられるのは容易に判断できる筈であることを再度強く切望するのである。
 原告第1準備書面10頁によれば、平成19年7月20日に未来塾運営委員■■■■■■■■■が当時の総務部長と協議を行ったと主張していることについてであるが、■■■■■■■■■は、意見交換会を「9月7日か9月10日」予定されたため、早い方の9月7日を要望したと主張するが、■■■■■■■■■は未来塾運営委員として、8月「未来塾と市による意見交換会jを設定する協議と努力するのは当然の責務範囲と思慮するのである。
 誠意ある対応しない疑問が深まるばかりであると同時に原告松本氏の後づけと言わざるをえないのは極めて残念であると言わざるをえないのである。
 もっと日時的な余裕を持って対応されることを願い切望する。
 その証明は、平成21年1月28日に当時の堀越元総務部長に確認したが7月22日県知事選挙投票日の準備で繁忙中であって記憶にないと証言しているのである。
 すべて理屈的こじつけから脱皮してフリーマーケットやボランティアは市民の信頼を得て、市民によって育てられていくべきという崇高な考え方に立脚されることを再度強く希望するのである。
 第2準備書面10頁(4)「市民からの苦情や指摘」の具体的な主張立証の不存在についてであるが、原告松本氏は、実際、フリーマーケット会場の周辺住民からは、「迷惑はない」「もっとやってほしい」とフリーマーケット開催を望む声が多かった。・・・と原告松本氏の思い込みであると同時に、すべてが如実に言動に象徴されているのである。
 その立証は、被告準備書面(2)3頁~5頁安中市米山地区■■■■■■氏宅に原告松本氏及び山下敏雅弁護士が平成20年3月末ごろ■■■■■■宅来訪して応接室で面談した際にも、■■■■■■■は、米山団地の■■■■の■■■■氏から拡声器の音が大きくて困ると電話等で抗議の通告があったことを話したと証言しているのである。
 平成20年3月末ごろに来訪してきた原告松本氏と山下敏雅弁護士に■■■■からきた苦情の話をしたことを被告岡田は平成21年3月22日再度、■■■■氏宅を訪問して、去る3月19日の■■■■氏宅での話の内容を再確認したのである。
 ■■■■氏は、去る19日に話した内容のとおりであると証言したのである。また、被告岡田は平成21年3月22日、米山団地■■■■の■■■■氏に面談したのである。
 被告岡田は■■■■氏に対して、フリーマーケットが米山公園を会場にして開催されてきましたが感想を聞かせてくださいと質問したのである。
 ■■氏は長男の■■がいますが、日々の勉強や期末テスト、そして高校受験、大学受験で長男の■■は朝から一日中拡声器で音楽を流し続けていることに悩む連続であった。
 拡声器の音に勉強が落ち着いてすることができず、父親として怒りすら覚えたので米山地区の■■■■■■に注意するよう抗議を電話で伝えていると声を怒らせて話したのである。
 ■■■■■■はフリーマーケット主催者に伝えると言って約束したが全然拡声器の音が小さくならないで、■■■■■■に対しスピーカーの向きを変えてくれと言ったんです。
 舞台の設置場所を河川敷(九十九川)にするよう要請してきた。
 ■■■■氏は、続けて、体の悪い人々病人がいることにも配慮すべきだと思うよと怒りを込めて話したのである。
 そして、スピーカーの向きでも変えることで少しは騒音が小さくなるからと■■■■■■にお願いしてきたが駄目だったと肩を落として溜息まじりに証言したのである。さらに原告松本氏、未来塾■■■■■■■氏、■■■■■■■氏は平成19年9月10日午後5時開始予定であったのに1時間30分遅れた事実を原告松本氏は否認否定したことについてである。上手の手から水が漏れるという諺が示すように紛れもない事実であり、午後5時00分開始が1時間30分遅れるこど午後6時30分開始されたことは事実そのものであり、何人も言及できない真実であり、原告松本氏は意見交換会開始午後5時00分を1時間30分遅れの6時30分に開始は克明で微塵も否定の余地はないのである。
 原告松本氏は、午後5時00分開始を1時間30分遅れの午後6時30分になったことを否認否定したのである。
 これほどに、明確で正確な立証事実はないし、原告松本氏は否認否定しても事実は一つであることを悟ることを希望するのみである。
 丙第10号証-2の「内部資料」都市公園である米山公園を未来塾(代表:松本立家)が主催するフリーマーケットに貸し出す案件について。H9.5.10(本)午前10:30上司指示
 本案件は、未来塾が公共施設を借りて、そこに出店する方々から、参加費を徴収していることに対し、市民から問い合わせがあった事案である。
 5月8日、私と教育委員会との打ち合わせで未来塾宛に文書を出すということで整理されている。
 従って、後日、「未来塾宛文書を教育委員会で起案(建設部長、教育部長連名で)するように指示がしてあるので、その起案に対し合議押印するように。」上記の行政手続きの順序に従って、内部協議のうえ「フリーマーケットの運営について、平成19年5月21日付」(甲第22号証の1)で文書を送付したのである。
 原告松本氏は建設部長の回答は「私(建設部長)たちが書いた文書ではなく困っている。これは市長(岡田)が自ら行った事である。」というものであったと原告松本氏は、訴状(平成20年9月17日付)10頁で断言しているのである。
 また、反面、上記のことからして平成19年9月10日午後6時30分開始の未来塾と市との意見交換会の場で被告岡田が「すみません確認させてください」と言った途端、原告松本氏は「目を見て話しろ」とそれは大声で怒鳴った事実を否定する翻然の人間性を証明したと気付くことを切望するのである。
 また、■■■■■■■氏も大きな声で「そうでしょう」と総務部長、教育部長、建設部長の順に、3回指さしたのである。
 そこで被告岡田が、そういう行為は尋問ですよ、「重箱の隅みたいなことを言わずに、もっと大らかに話しましょう」と言ったのである。
 原告松本氏は、世の中(市民)や行政は鈍感と見縊っていることは極めて残念であると同時に謙虚に誠の心に、たちかえることを切望しています。
 反面、市長室は、南端に北向きに市長執務机(北向き丙第2号証)の正面に、大きな壁掛時計があるので、時間は克明である。
 市長室へ入室して来た原告松本氏、■■■■氏、■■■氏に対し、被告岡田が立って「お世話になります」と挨拶しても無言で苛立った表情のまま応接の椅子に座ったのは事実である。
 原告第2準備書面(平成21年4月8日付)4頁 第1 原告らの社会的評価の低下との主張についてであるが、原告らの氏名など固有名詞は、一切出ていない。従って社会的名誉ではないのは至極妥当であるし、原告松本氏自身が誇大し思い込みである。
 その立証は、未来塾ニュース(第32号平成19年10月12日付及び第33号平成19年12月付)を始め、新聞、民放テレビ出演及び未来塾ニュース及びチラシ折り込み等をして、原告松本氏自らプロパガンダしたことが起因したことは明明白白である。よって、失当は当然である。
 原告松本氏は、平成19年9月10日「未来塾と市との交換会」の場において冒頭から「目を見て話をしろ」と怒鳴ったことは紛れもない事実である。
 その証拠としては、市議会議事録135真の未来塾運営委員で市議会議員高橋由信氏は、平成20年3月定例会一般質問(会議録写し丙第4号証)で重大な発言をしているのである。
 この9条で1㎡あたり20円という申請ということで、そんなことは知っています。
 今までもそういう話はありました。(高橋由信議員発言録のまま)
 更に、その証明としては、原告松本氏は、以下の安中市条例違反を承知していた。
 原告松本氏及び未来塾は次の安中市条例違反を犯している。 1)安中市公園条例第4条違反 2)安中市公園条例第11条違反 3)安中市公園条例第12条利用を制限若しくは停止の明記 4)安中市公園条例施行規則第9条違反
 1)「フリーマーケットの運営について」(平成19年7月2日付甲第22号証の1)の公文書送付した件に関連して(丙第10号証の1)平成19年7月20日(被告岡田の指示で鳥越課長(当時)が「先にお願いしてある件があるので寄付については辞退したい。」と被告岡田から連絡するよういわれ、お伝えしますと話すと原告松本氏からは、正式な文書は、もらっていない。怪文書はここにある。誤字脱字があるがある素人がつくったようなものだ。
 純然たるボランティアをやっているのに、出店料(市公園条例第11条違反)を徴収しているからということは、「市の言いがかりではないか。」予定どおり市にいくかもしれない・・・と言われたため、市社会福祉協議会も、いっしょに寄付を受けることになっていたので、係長から、この間の状況を電話で市社会協議会の駒井局長に連絡したのである。午後1時30分過ぎに矢野社会福祉協議会会長と駒井局長が秘書行政課にこられて、お待ちいただいたが、午後2時を過ぎても原告松本氏が、お見えにならないので引き取っていただいたのである。
 更に、(丙第17号証23頁-90)原告松本氏は、平成19年9月10日午後6時30分開始未来塾と市との意見交換会の場でも、公平にしてほしいですね、市長は公平じゃない脅迫状(フリーマーケットの運営について)の公文書のようなものを送って、それからの意見交換では、ないのが私(原告松本氏)としては良いです。
 あなた(被告岡田)には、偏見があったと思う。ここでも言い放っているのである。
 また一方、(丙第17号証21頁-81)人を、ばかにするような圧力をかけるような文書を5月21日(市公園条例第7条(勧告及び命令に基づいた公文書)に出して、おきながら説明というか、いつでも窓口が開いているので、あれば意見交換会という形で案内をくださらなかったのか、このような刃をふりかざすような表現の文書をだしたのか、これが公平の人のやることですか。
 被告岡田が、そうですね。尋問しているわけですよねと確認すると。未来塾■■■■■■■氏は尋問しているわけですよと明確に断言している。
 更に(丙第号証)未来塾■■■■■■■氏は、はっきり言って、いいがかりとしか思えないのですよ。・・・と言い放っているのである。
 他方、(丙第17号証-17頁-67、68)原告松本氏は、この文書(フリーマーケットの運営について平成19年5月21日付)ですが、この公的な場所で指摘させていただきます。
 フリーマーケット代表、松本立家様ということですが、これは、「フリーマーケットinあんなか」のことではありません。
 「フリーマーケットinあんなか」は、市から補助金等はいただいておりません。ですから、いただいていないところから運営について、とやかくいわれる筋合いは、ございませんと言い放っている。 本当に、そうだろうか?訴状(平成20年9月17日付7頁及び甲第38号証)では、原告未来塾は安中市青年団連合会(その後の「地域創造集団楽舎」)とと共催で平成4年5月31日から年に2回「フリーマーケットinあんなか」を開催してきた。
 原告未来塾(甲第38号証)では、主催:地域づくり団体未来塾・安中市青年団連合会と明記。
 平成19年度安中市補助金等交付規則第1 1条の規定による地域創造集団楽舎(青年団)の決算書によると収入41万円(安中市教育委員会補助金7万円、会費4万円、フリーマーケットinあんなか特別会計30万円で計41万円。収支も41万円である。
 安中市教育委員会補助金7万円が、「フリーマーケットinあんなか」に迂回していることである。
 況して市行政職員は事(事案)を荒立てることは行政職員間では、力量不足の烙印を首長に押されることを恐れて本当らしい理由付けを生み出して陰で妥協することで行政職員自らの地位の保全を図ってきた結果でもあると思料するのである。
 その根源は、首長が前面に出ず面倒な骨柄は、すべて行政職員に丸役げして来た結果責任問題でもある。
 反面、原告松本氏(丙第17号証22頁-86)は、我々も、こう続けてきて、市や社会福祉協議会に寄付してきて、打ち合わせも、それなりにあって、継続してきた催しですね。
 我々のイベント自体が、よほど何か、ヘマをしたというか、問題のことをした、そうすると継続してきたものが、どこかで「ピリオド」を打たれる。
 そういうことも、わからないではない、それは、どうなんでしょうか。
 長澤建設部長・・・「現にいる市長に仰がなければならないでしょうね。全て継続だから事務的に処理すれば、いいというわけではありません。」
 原告松本氏(丙第17号証-22頁-86、87)「今までの流れの中では、問題は無かったのだけれども、岡田市長になったら、ストップが、かかったということですね。」
 上段(前述)、原告松本氏の言葉に如実に多年に亘る首長が未来塾の威厳をもって、代表松本氏たちに迎合して投げ遣り行政(市公園条例等違反)を証明したと同時に不公正・不平等行政の一端の現実(現象)を垣間見た瞬間である。
 「フリーマーケットinあんなか」の会計も疑問がある。
 第31回フリーマーケットinあんなか-実施要項-2頁下段には、商店および企業は、参加費が異なります。(10,000円以上)となっているのである。10,000円以上ということは、15,000円も、20,000円も限度はないのである。
 ところが、平成19年10月25日付 現在、第32回フリーマーケットinあんなか開催断念、経過報告 フリーマーケットinあんなか主催未来塾代表松本立家 文書には、10月24日(水)には定例記者会見上で「出店料10,000円以上は問題があり、主催者は会計を公表すべきだ」としました。「フリーマーケットinあんなかjでは企業の場合、出店料を10,000円に設定しています。
 「フリーマーケットinあんなか」の実施要項に反することを原告松本氏及び未来塾は虚偽記載しているのである。
 原告松本氏及び未来塾は「ボランティア精神の育成」とはどのように実践されているのでしょうか・・・。一方、主旨についても全く説明なく業者主催のフリーマーケットとなんら変わるところはありませんでした。(乙第3号証の1)と■■■■■■■■■■■■■■■■■氏の指摘に、全てが語り尽くされている。
 一方、1区画ごとに2,000円についてであるが、地域づくり団体「未来塾」のフリーマーケットinあんなか-実施要領-の出店条件には、1)この企画の趣旨に賛同し、協力いただける方 2)出店者説明会に出席できる方となっており、一般公募の形態をとっている。
 反面、安中市公園条例第11条は「利用者は、この条例で得た権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできない。」と明らかに権利の他人への転貸等を禁止している。
 原告松本氏及び未来塾は、安中市公園条例第11条違反であることは明明白白である。
 他方、太田市の■■■■氏(乙第3号証-1)が述べているとおり、公共性があるものかどうか、近隣住民に対する迷惑はないか。
 本イベントの主旨にある「ボランティア精神の育成」とは、どのように実践されているのでしょうか。
 説明会及び当日出店日(別途開催に参加時の対応)に、もっぱら搬入の注意事項に終始し、ボランティア精神に、ついてはおろか、趣旨についても全く説明なく業者主催のフリーマーケットと何ら変わるところはありませんでした。
 ボランティアを掲げるなら少なくとも大まかな収支は開示すべきであると■■■■氏は言っているのである。
 岡田市長の公正な判断を支持すると結んでいる。
 被告岡田とは全く面識のない太田市の■■■■氏の所感である。
 ■■■■氏見解は、1)未来塾には、「ボランティア精神の育成」信条がない。2)業者のフリーマーケットと変わらない。3)ボランティアを掲げるが収支の開示がない。原告松本氏と未来塾及び青年団主催・共催の「フリーマーケットinあんなか」は業者化しているとのことである。
 2 名誉感情の侵害(第2準備書面平成21年4月8日付)についてであるが原告松本氏の個人の固有名詞は「談話」には、微塵もないのだから、名誉毀損等に当たらないのは当然であるし、原告松本氏の思い込みである。
 同時に劫火に繋げようとする意図の粗砥と思料するのである。

**********

 こうして岡田市長個人の被告準備書面(3)はさらに、延々と記述が続きます。

【ひらく会情報部・この項「その3」につづく】
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フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第4ラウンド(その1)

2009-08-06 00:17:00 | 安中フリマ中止騒動

■安中市で15年以上にわたり年2回開催されてきたフリーマーケットを、市民からの“得体のしれない”“苦情”を大義名分として、安中市公園条例を盾に開催を許可しようとしない安中市と、引き続き開催を申請しようとしたフリマ主催者の未来塾との間で、平成19年9月10日に安中市長室で開かれた意見交換会のやりとりについて、安中市と安中市長が広報紙で虚偽の内容を掲載して未来塾と未来塾代表の信用を低下させたとして、未来塾側が平成20年9月17日に、安中市と岡田義弘市長を相手取り、総額800万円の損害賠償などを求めて前橋地裁高崎支部に提訴してから、既に11ヶ月が経過しようとしています。

 この間、この事件(前橋地裁平成20年(ワ)第492号)は、次の経緯で係争中です。
<平成20年>
▼11月 5日 被告安中市が答弁書を提出
▼11月13日 第1回口頭弁論が開かれる(原告未来塾側が陳述)
▼11月15日 被告安中市が指定代理人選任届を提出(指定代理人:鳥越一成、島崎佳宏、吉田隆)
▼12月5日 第2回口頭弁論が開かれる
▼12月8日頃 被告安中市のホームページから広報おしらせ版平成19年12月21日号の「談話」と称するページが削除される
<平成21年>
▼1月14日 原告未来塾が第1準備書面、証拠説明書及び取下書(インターネットのウェブサイト上における記事の削除)を提出
▼1月23日 午前10時から、第3回口頭弁論が開かれる(1月14日の原告未来塾の第1準備書面に対して、2月27日までに被告安中市・岡田義弘が共同書面で反論の準備書面を提出するよう訴訟指揮)
▼3月13日 午後1時30分から、第4回口頭弁論が開かれる(被告岡田義弘の丙第1から16‐2までの証拠書類の原本確認を行い、丙第5と8号証については、再度原本確認することになった。また、3月10日付けで原告から文書提出命令申立書が提出されたので、次回に被告岡田義弘が「要点筆記」を提出することになった。裁判長から未来塾に対しては、裁判中でも再びフリーマーケットを開催するつもりがあるか、安中市長に対しては、申請があれば公園使用許可をするつもりがあるかについて、質問があった)
▼4月16日 午後2時30分から、第5回口頭弁論が開かれる(被告岡田義弘が丙第17号証として「要点筆記」を提出。しかし提出した証拠説明書に訂正がある旨、岡田から申し出があり次回までに提出することとなった。そのほかにも釈明等があれば次回口頭弁論までにまとめて準備書面にて提出することとなり、被告安中市も広報およびホームページヘの掲載方法について準備書面にて提出することとなった。準備書面提出期限は、5月15日と決まった)
▼5月22日 午後4時00分から、第6回口頭弁論が開かれる(岡田義弘の提出した被告準備書面(3)と被告安中市提出の準備書面(2)を陳述。また、前回提出予定だった証拠説明書の訂正版が被告岡田から提出され原本確認後受理された。必要に応じ、原告からの準備書面提出期限は6月22日と決まった)
▼7月3日 午後1時30分から、第7回口頭弁論が開かれる

■今回は、4月16日の第5回口頭弁論のあとから、5月22日(金)の第6回口頭弁論まで、両者のやりとりをみてみましょう。第5回口頭弁論で、裁判長から指揮のあった5月15日までの準備書面提出にそって、まず5月13日付けで被告安中市から被告準備書面(2)が提出されました。
**********
【安中市からの被告準備書面(2)】
平成20年(ワ)第492号  損害賠償等請求事件
原告  松本立家 外1名
被告  岡田義弘 外1名
準備書面(2)
平成21年5月13日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
     被告 安中市 指定代理人 鳥越一成 反町勇 吉田隆
 被告安中市は、本準備書面において、原告らの平成21年4月8日付け原告第2準備書面に対し、必要な限度で反論する。

第1 名誉感情の侵害
 民法710条及び723粂の名誉とは、「社会的名誉」を意味し、人の内心に存する「名誉感情」は含まないと解すべきであり、例外的に名誉感情に対する侵害が一定の受忍限度を超えた場合にのみ、人格権の侵害として、慰謝料請求を認められるとするのが多くの裁判例や学説における趨勢である。
 本件「談話」に記載された内容は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為でもなければ、原告らの社会的評価を低下させる行為にも相当しないことは、客観的に判断して明白な事実であり、到底、人格権の侵害としで慰謝料請求は認められない。
 原告らは、裁判例等を引用(原告第2準備書面20頁の東京高裁平成13年9月5日判決を含む。)して、反論しているが、引用例としては、いずれも正鵠を得たものではない。

第2 真実性又は真実相当性
 原告らは、意見交換会において、被告岡田が使用許可に関する結論は1週間で出すことは無理と明言したと主張しているが、事実と異なる。
 実際は、1週間以内とか2、3日のうちに決断することができるどうかは、わからないと発言したのであって、1週間では結論を出せないなどとは明言していない。
 かように本件訴えにおいて、発言の正確性に対し、ことさら厳格性を求めて被告らを非難する立場の原告らさえも、録音テープを所有し、事実を確認できるにもかかわらず(意図的かどうかは別として)、このように事実と異なる表現方法を採っている。
 また、自分が発言した内容がそのまま記事として伝わらないことは、文章を書くプロのマスコミ報道においても起きることである(乙11号証)。
 ましてや、被告岡田が市長の「談話」として、未来塾との長時間にわたる意見交換会の概要について、原告らの主張をあますことなく表現することができないのはやむを得ないことであり、本件「談話」は、意見交換会において自分自身の記憶に強く残り、市民に伝えたい事項を自分の言葉で表現したものである。
 さらに、発行するにあたり、同席した職員に対して記事の正確性について、確認を求めているため、真実性又は真実相当性の立証については何ら問題となることはない。
 同席した部長3人に確認したことは事実であり、陳述書(乙第5号証及び6号証)にもあるとおり、掲載された事項は、話し合いの一部ではあるものの、概ね掲載内容のとおりであると証言している。
 なお、広報を発行する前に原告らに事前確認を求めるべきであったとも主張しているが、市長談話という形式で自分の意見を発表する場合において、その必要はないことは明らかであり、原告らも意見交換会の内容を記事とした未来塾ニュース(乙10号証)を発行するにあたって被告らの確認を求めていない。

第3 広報紙の発行手続
 安中市が発行する広報祇は、「広報あんなか」、「おしらせ版あんなか」及び「グラフあんなか」であるが、「グラフあんなか」は、写真誌で、以前は隔年で発行されていたが、合併後の現在は、予算上の関係で不定期として、発行されていない。
 「広報あんなか」は、毎月1回、月の初日に発行され、多色刷りの記事と写真の構成により、A4サイズの冊子形式で市民に周知が必要な事項や市のイベント記事などについて、多く載せている。
 「おしらせ版あんなか」は、毎月2回(11日及び21日)発行され、通常はA3の見開き1枚両面により、「広報あんなか」に載らない予防接種のお知らせなど市民に身近な記事や「広報あんなか」発行後に周知が必要となった事項について、内容として発行している。
 広報紙に掲載する原稿については、各課に広報主任が置かれ、広報主任は、その所属する課の広報紙に掲載する原稿を取りまとめて、「広報あんなか」は発行日の30日前までに、「おしらせ版あんなか」は発行日の20日前までに秘書行政課に送付することになっている。
 こうして各課の広報主任から集めた原稿を基に、秘書行政課広報広聴係の担当職員が紙面構成を考え、広報紙の編集を行い、できあがった版下の原稿については、順次上司の決裁を経た後、市長の最終決裁をもらって、印刷業者に発注を出している。
 本件「談話」は、本来であれば前回と同様に「広報あんなか」に載せるべき内容であったと考えるが、「おしらせ版あんなか」の続紙のような形での紙面として、平成19年12月21日号と合わせて、発行した。
 これは、先に発行された未来塾ニユース(乙10号証)とあまり期間をおかないうちに、被告岡田の市長として市民に対し意見交換会の報告をしたいという考えに基づいたものである。

第4 広報編集会議
 原告らは、広報編集会議が開催されていないことを問題としているが、当該会議は広報紙に載せる記事が多いなどの理由で、広報紙の企画及び編築上において、各課から収集した原稿について取捨選択又は適宜修正の必要があるときに開催されるもので、広報紙の発行ごとに開催されるものではない。
 このため、会議の構成員も総務部長、秘書行政課長及び広報広聴担当職員のみをもって構成され、事務的に各課の意見を調整のうえ原稿の取捨選択等を行い、政策的な判断はしないことから、他の市幹部職員は入っていない。
 特に本件「談話」に関しては、広報紙発行の最終決裁者である市長の強い要望によるものであり、他課から収集した原稿ではないため、そもそも事務レベルの協議の場である広報編集会議の開催が求められる案件ではなかった。
 記事の形式については、市長「談話」であり、内容の真偽は、既に市長自ら意見交換会に出席した3人の部長から確認がとってあったことから、担当者としては特に内容に修正しなければならない点はなく、市民にはできるだけ職員が加工しない市長の生の意見を届けることが望ましいと判断し、記事としてそのまま発行したものである。
 このため、広報編集会議が開催されていないことをもって真実相当性が認められないとする原告らの主張は失当である。   以上

【証拠説明書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告  松本立家 外1名
被告  岡田義弘 外1名
証 拠 説 明 書
平成21年5月13日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
     被告安中市 指定代理人 鳥越一成 反町勇 吉田隆
号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立証趣旨/備考
乙11/MSN産経インターネットニュス(写し)/21.4.15/田所龍一/マスコミ報道においても、発言者の真意を伝えることは難しい事実/-

【乙第11号証】MSN産経インターネツトニュースからの記事
【from Editor】やっぱり「書いてよかった」2009.4.15 08:25
 このニュースのトピックス:プロ野球注目選手
 4月2日号の週刊文春に私の記事が載った。
 創刊50周年記念特集「重大事件私はそこにいた」の一コマで、昭和56年に「ベンチがアホやから…」の名言を残して球場を去った元阪神・江本孟紀(たけのり)氏の「その生発言を聞いた記者」として取材を受けたのである。
 記事は私の一人称で書かれていた。だが、『スクープ記者が「書かなきやよかった」』の見出しがつけられ、文中にも「僕さえ記事を書かなければ…」とあった。残念ながら、この件に関し、これまで、一度たりとも「書かなきやよかった」と後悔したことはないし、新聞記者であれば「書いて当然」とさえ思っている。
 文春の記者にもそう話したつもりだったが、なぜ真意が伝わらなかったのだろう。
 「ベンチがアホやから野球がでけへん!」という江本氏の発言は、記者の質問に答えて出たものではない.昭和56年8月26日のヤクルト戦(甲子園)、八回に降板し、怒りの形相でベンチを出てきた江本氏を迎えたのは入社3年目の私1人。とりつくしまもない。江本氏は無言で選手通用口に入った。「コメントなしかあ」とホッとしたときだった。突然、江本氏の背中が揺れ、「ベンチがアホやから!」の怒鳴り声。
 まさしく独り言である。私もそう報告し、各社の虎番キャップたちも「エモやんのいつものグチ」で済まそうと、ロッカールームから江本氏を呼び出し確認をとった。
 ところが、「独り言でもなんでも、俺が言うたことには違いない。そもそも首脳陣への怒りは今日がはじめてやないんや」と独り言を正式発言に変えてしまったのである。
 江本氏は首脳陣批判の責任をとって阪神を退団した。もし、あそこで私があの発言を聞いていなければ、辞めなくてもよかったのではないか-との思.いがつのる。退団した翌日、私は江本氏を自宅に訪ね思いをぶつけた。
 「アホやのう、お前がまだ通路の入り口で立っとると思ったから、わざと聞こえるように言うたんや。お前のせいで辞めたんやない。気にするな」。江本氏の優しさに救われた。
 「書いてよかった」と思っている。文春の若い記者は一生懸命に私の話を聞いていた。だが、それでも伝わらないこともある。取材される側に立って改めて、取材する難しさを再認識した。(大阪運動部長田所龍一)
**********

■こうして、原告からの「真実性又は真実相当性」関する攻撃に対して、被告安中市は、当事者の発言内容がそのまま記事として伝わらないケースとして、あの有名なエモやんの「ベンチがアホやから」の発言を掲載した記事を例示して、防御しようとしました。安中市の指定代理人が、この事件をよく覚えたいたことには感心させられますが、、「ベンチがアホやから」は、エモやんの発言そのものであり、無理やりコジツケの感が否めません。

【ひらく会情報部・この項「その2」に続く】

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首都高炎上1周年/タゴ出所まで1ヶ月半・・・多胡ファミリー企業の盛衰と変遷(その2)

2009-08-05 04:04:00 | 首都高炎上とタゴ運輸
■もちろん、当会は「多胡運輸株式会社」の情報も調査しました。この会社の情報について、さっそく平成7年6月30日に商業登記簿を取り寄せて確認しました。商業登記簿によると、多胡運輸株式会社の当時の会社内容は次の通りでした。

**********
・商号 多胡運輸株式会社
・本店 群馬県安中市安中1774番地2(その後平成5年5月12日に、群馬県安中市安中鷺宮220番地1に移転し、同年5月18日に登記)
・公告をする方法 官報に掲載してする
・額面株式1株の金額 金50,000円
・発行する株式の総数 960株
・発行済株式の総数 240株
・資本の額 金12,000,000円
・登記用紙を起こした事由及び年月日 設立 平成4年8月31日
・目的
 1.自動車運送取扱事業
 2.物品の仕分け、梱包及び発送業務
 3.自動車、二輪車、中古自動車の販売及び修理
 4.不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介
 5.喫茶、レストラン、スナック等の飲食店の経営
 6.損害保険の代理店
 7.貨物自動車運送業
 8.各種倉庫業
 9.前各号に附帯する一切の業務
  ※平成5年5月10日変更。平成5年5月18日登記。登記官荻野(印)
  ※目的欄2丁。平成5年5月18日1丁除去 登記官荻野(印)
・役員に関する事項
 取締役 多胡茂美
 取締役 多胡ヨヲ子
 取締役 津石秀明
 取締役 早川正雄
 代表取締役 多胡茂美(群馬県安中市安中1,774番地2)
 監査役 XXYY
  平成5年11月15日、以上5名重任。平成5年11月22日登記。
  ※役員欄2丁。平成5年11月22日1丁除去 登記官荻野(印)
・その他の事項 株式の譲渡制限に関する規定
 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
**********

 現在は、多胡運輸の役員は、代表取締役の多胡茂美と、実母で取締役の多胡ヨヲ子だけですが、事件発覚当事は、取締役として、元市会議員の早川正雄と津石秀明がいました。


多胡運輸発祥の地の現在の様子。

■上記の3社の設立と登記、変更や移転とそれらの登記を時系列的に見てみましょう。
  平成2年 5月 8日 株式会社適塾の設立登記
  平成4年 8月31日 多胡運輸株式会社の設立登記
  同日         株式会社芙蓉の設立登記
  平成5年 5月10日 多胡運輸株式会社の定款変更
  平成5年 5月12日 多胡運輸株式会社の移転
  平成5年 5月18日 多胡運輸株式会社の定款変更と移転の登記
  平成5年 6月25日 株式会社適塾の役員重任
  平成5年 6月28日 株式会社適塾の役員重任登記
  平成5年 9月11日 株式会社芙蓉の役員重任
  平成5年 9月14日 株式会社芙蓉の移転
  平成5年 9月17日 株式会社芙蓉の役員重任と移転の登記
  平成5年11月15日 多胡運輸株式会社の役員重任
  平成5年11月22日 多胡運輸株式会社の役員重任の登記

■このように、3社の設立には、特定の人物たちがかかわっていることがわかります。また、時期的にも、3社の成り立ちには強い相関がみられます。たとえば、平成2年5月8日に、株式会社適塾が設立されていますが、その直前の平成2年4月16日には、元職員の多胡邦夫が、群馬銀行安中支店に、安中市土地開発公社の理事長(=市長)名義で、「安中市土地開発公社特別会計」と称する裏金を操作するための口座を設けた直後に符合します。

 平成元年以降、群馬銀行安中支店の安中市土地開発公社への融資状況のうち、元職員の多胡邦夫が偽造書類で横領した金額に関係する融資日、融資額(横領額)、融資理由は次の通りです。
●01年 3月10日 15,301,000円(横領額1千万円) 都市計画道路建設用地取得資金
●01年 3月31日 58,980,000円(横領額5千万円) 勤労者会館建設用地造成取得資金
●01年 3月31日 57,488,000円(横領額5千万円) 公共用地取得に伴う事務費
●01年 9月20日 240,203,000円(横領額2億円) 都市計画道路(谷津下間仁田線)建設用地取得資金
●01年 9月29日 87,304,000円(横領額8千万円) 事務費(借入金支払利息)
●01年12月25日 122,156,000円(横領額1億円) 観梅公園及び付帯施設取得に伴う事務費
●02年 3月29日 181,909,000円(横領額1億円) 観梅公園及び付帯施設取得資金
●02年 3月29日 89,557,000円(横領額79,980,000円) 事務費(借入金支払利息)
 ▼平成2年 4月16日 土地開発公社特別会計の口座開設
●02年 4月24日 145,981,000円(横領額1億円) 後閑城址公園建設用地取得資金
 ▼平成2年 5月 8日 株式会社適塾の設立登記
●02年 9月28日 433,124、000円(横領額4億円) 都市計画道路(下野尻茶屋町線)用地取得資金
●03年 2月25日 400,973,000円(横領額4億円) 北陸新幹線安中駅周辺開発区域用地取得に伴う事務費
●04年 3月11日 416,873,000円(横領額4億円) 北陸新幹線新安中駅北側駐車場用地取得資金
●04年 3月31日 222,438,000円(横領額2億円) 事務費(借入金支払利息)
 ▼平成4年 8月31日 多胡運輸株式会社の設立登記
 ▼同日          株式会社芙蓉の設立登記
●04年 9月30日 215,054,000円(横領額2億円) 事務費(借入金支払利息)
●05年 2月 5日 231,884,000円(横領額2億円) 北陸新幹線新安中駅南側駐車場用地取得資金
●05年 3月31日 85,749,000円(横領額8千万円) 事務費(借入金支払利息)
●05年 3月31日 113,584,000円(横領額1億円) 事務費(借入金支払利息)
 ▼平成5年 5月10日 多胡運輸株式会社の定款変更
 ▼平成5年 5月12日 多胡運輸株式会社の移転
 ▼平成5年 5月18日 多胡運輸株式会社の定款変更と移転の登記
 ▼平成5年 6月25日 株式会社適塾の役員重任
 ▼平成5年 6月28日 株式会社適塾の役員重任登記
 ▼平成5年 9月11日 株式会社芙蓉の役員重任
 ▼平成5年 9月14日 株式会社芙蓉の移転
 ▼平成5年 9月17日 株式会社芙蓉の役員重任と移転の登記
●05年 9月30日 313,860,000円(横領額3億円) 公共用地取得費
●06年 3月31日 604,783,000円(横領額6億円) 事務費(借入金支払利息)
 ▼平成5年11月15日 多胡運輸株式会社の役員重任
 ▼平成5年11月22日 多胡運輸株式会社の役員重任の登記
●06年 9月30日 411,474,000円(横領額4億円) 事務費(借入金支払利息)
●07年 3月31日 259,612,000円(横領額2億5千万円) 事務費(借入金支払利息)

■こうしてみると、元職員が巨額の横領金を裏口座に入れたタイミングと、適塾、多胡運輸、芙蓉の3社の成長ぶりとが、奇妙に関係しているようにみえます。

 これら3社に名を連ねている役員について見てみると、さらに興味深いことがわかります。敬称略。
  多胡茂美    多胡運輸社長+芙蓉社長
  多胡ヨヲ子   多胡運輸役員
  津石秀明    多胡運輸役員+芙蓉役員
  早川正雄   多胡運輸役員+適塾社長+芙蓉役員
  早川佳子   適塾役員
  櫻井健一   適塾役員
  内田貢禄   芙蓉役員
  XXYY    多胡運輸監査役+適塾監査役+芙蓉監査役

■こうして、3社の役員を兼務したのは、早川正雄と、XXYYの2名であることがわかります。2社の役員を兼務していたのが、多胡茂美と津石秀明の2名です。その他、1社の役員が、早川佳子、櫻井健一、内田貢禄の3名で、いずれも早川正雄後援会の幹部です。

 また、株式会社芙蓉の住所が、適塾と同じ番地であることも判明していました。こうして、元職員と深く結びつく3社のうち、学習塾経営の株式会社適塾(安中市安中3784-1)は、横領事件発覚後も存続していましたが、平成20年1月22日に負債額3億7600億円で民事再生手続き開始を申し立て、同24日に監督命令が出されました。今では、経営者が変わっています。


多胡運輸㈱の多胡茂美社長が、同じく社長を兼務していた不動産会社の㈱芙蓉は、なんと早川正雄社長の適塾安中校と同じ住所にあった。写真はその住所に建つ適塾予備校。

 多胡運輸は、横領事件発覚後、なぜか安中市鷺宮から姿を消し、一時高崎市剣崎町にいるという情報がもたらされましたが、その後、現在の高崎市箕郷町上芝の新幹線の近くで大きな敷地を取得し、大きく事業を成長させ、1年前に首都高5号線で保有するアポロマークのタンクローリーが速度の出しすぎと居眠り運転で、横転炎上し、首都高に45億円余りの損害を与えたにもかかわらず、平然と営業を続けています。

■㈱多胡運輸と同日に設立された株式会社芙蓉は、平成7年6月の横領事件発覚後、いつのまにか、安中市民の前から姿を消しましたが、姉妹関係だった多胡運輸が目覚ましく成長していることから、あるいは名前を変えて存続している可能性もあります。

 首都高炎上事故から1年を経過し、来月9月21日には、晴れて正式出所となる元職員のことを考えてあわせると、多胡ファミリーの動静にはますます注目が集まりそうです。

 3社の監査役であるXXYYのことについては、別途報告します。

【ひらく会情報部・この項おわり】

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首都高炎上1周年/タゴ出所まで1ヶ月半・・・多胡ファミリー企業の盛衰と変遷(その1)

2009-08-04 02:43:00 | 首都高炎上とタゴ運輸
■ちょうど1年前のきのう、平成20年8月3日(日)午前5時52分、首都高速道路5号池袋線下り熊野町ジャンクションにおいて、走行中のタンクローリーが横転・炎上が発生しました。

 事故を起こしたこのタンクローリーが、実は群馬県高崎市にある多胡運輸所有であったという情報が事故後間もなくネットに飛び交い始めました。当時、当会のブログが1日5千件ものアクセスを記録したことからも、社会的に大きな波紋を起こした事故だったことがわかります。
 首都高では、この事故により、現場で通行止めを行い、消火活動及び消火剤等の撤去作業、路面清掃などの緊急対策を行いました。翌日、警察・消防の現場検証が終了後も、道路の安全確認のための点検・調査及び緊急補修工事、そして、40mに渡り最上層の橋桁の交換を突貫工事で行い、完全復旧した10月14日まで現場周辺は長期間の通行止め規制が実施されました。

■首都高が報じた事故直後の概要は次のとおりでした。
1.交通事故・車両火災の概要
- 発生日時:平成20年8月3日(日)午前5時52分
- 発生場所:5号池袋線下り熊野町ジャンクション(東京都板橋区熊野町)
- 事故概要:タンクローリー(積載物:ガソリン16キロリットル、軽油4キロリットル)が右側車線を走行中横転、左側側壁に衝突し炎上
- 人身被害:タンクローリーの運転手が重傷、その他の人身被害はなし
- 経過:
  8月3日(日)
    5:52 事故発生。直ちに通行止め、消火活動開始
    6:20 現地対策本部設置
   11:34 鎮火
   20:15 消防活動終了。直ちに遮音壁等撤去作業開始
  8月4日(月)
    5:00 遮音壁等撤去作業終了
    9:00 災害復旧本部設置
   10:00頃予定 現場検証開始(警視庁・消防)
   12:00頃予定 安全性確認調査・緊急補修工事開始
2.通行止め、入口閉鎖等の概要
- 区間:・5号池袋線(上)板橋ジャンクション~熊野町ジャンクション
    ・5号池袋線(下)北池袋~板橋ジャンクション
    ・中央環状線(内)板橋ジャンクション~西池袋
    ・中央環状線(外)西新宿ジャンクション~板橋ジャンクション
- 入口:・5号池袋線:東池袋(上)、板橋本町(上)、一ツ橋(下)、飯田橋(下)、東池袋(下)
    ・中央環状線:滝野川(内)、中野長者橋(外)、高松(外)
- 期間:現場の目視から上層部分等に相当程度の補修が必要となる見込みです。損傷の度合いを調査し、緊急補修工事が終了した時点で、お客様の安全な通行が可能であるとの判断ができ次第通行止めを解除いたします。

■首都高は、復旧工事が終わり、約2ヶ月ぶりに全面開通した平成20年10月14日、この事故による被害額は約45億円に上る見通しだと発表。事故を起こした運送会社に、相応の賠償額を請求する方針であることを記者発表しました。

 復旧工事では一部を通行止めにしながら、熱でゆがんだ橋桁を40メートルにわたり架け替えました。首都高では、この復旧工事費に約20億円を計上し、通行止めがあった平成20年8、9月の料金収入は393億8000万円で、昨年の約419億2000万円から25億円余り減収。復旧工事費と合わせ、首都高はこの事故による被害額は合わせて最大45億円に上る見通しとしました。しかし、料金収入の減少は、景気低迷やガソリン高でマイカー利用が減ったなどの要因もあるとみられるため、首都高は事故の影響で収入がどれだけ減ったかを精査、平成20年度内に賠償請求額を確定し、事故を起こした群馬県高崎市の多胡運輸に求める方針を表明しました。

 記者会見した首都高の佐々木克己社長は「損害が経営に与える影響は小さくない。賠償請求をきちんとやりたい」と述べ、多胡運輸だけでなく、ガソリン運搬を依頼した荷主にも賠償請求できるかどうかも検討する方針を示していました。

■ところが、首都高では未だに多胡運輸に損害賠償請求を行っていません。保険で全額カバーされたのかどうかも、分からずじまいです。一方、多胡運輸はもとより、その元請のホクブトランスポートや、荷主の出光興産は、首都高史上最大の物損事故から1年を経過しても、記者会見さえしていません。

 年間売上規模約2億3000万円といわれる多胡運輸は、巨額の賠償金を前に、メインバンクのしののめ信用金庫(本社:群馬県富岡市)が資金を回収して、あえなく倒産するのでは、と見られていましたが、何事も無かったように営業を継続しています。通常では到底考えられない状況です。

■平成20年10月14日に、首都高が巨額損害賠償を多胡運輸に請求する意向を記者表明した際に、多胡運輸社長は「被害額を聞いて驚いている。できる範囲で誠心誠意、対応させていただきたい」とコメントしていましたが、“できる範囲”を特定されないまま、1年が経過したわけです。民法上では、あと2年すれば消滅時効となりますが、はたしてどうなることやら。

 一方、首都高の利用者は、この炎上事故の影響で、たとえば事故の翌日の平成20年8月4日、首都高は4号線新宿入口付近から、都心環状線を経由して6号向島線小菅ジャンクションまでの約17キロで終日渋滞が続き、一般道の利用者も、首都高速5号線と並行する川越街道(国道254号)の上り線が埼玉県新座市から板橋区内まで約15キロ渋滞。また、中山道(国道17号)や目白通り、明治通りなども終日混雑するなど、その後、2ヶ月以上も不便を強いられました。

■こうして、あの首都高史上最大の物損事故発生から1周年を迎えたわけですが、多胡運輸の社長の実兄が、かつて15年間にわたり安中市土地開発公社を舞台にして荒稼ぎした51億円余の巨額詐欺横領事件のほうも、刑事事件初公判からまもなく14周年を迎えようとしています。

 この我国地方自治体では史上最大の横領事件では、多胡運輸の実兄の元職員の単独犯行とされて幕が引かれて、実兄だけが懲役14年(未決勾留200日を含む)の刑事罰を受けました。しかし、事件発覚直後に市内にばら撒かれた「怪文書」(当会ブログ参照)にも真相が占われているように、市民の間でも、この巨額横領事件が、多胡邦夫の単独犯行では到底なしえないという見方が圧倒的です。

■「51億円事件」とか「タゴ事件」などと安中市民から呼ばれている巨額横領事件では、警察も初動捜査はかなり真剣に行っていました。また、この種の事件でよく見られる現象として、事件発覚直後は、まだ混沌としていて情報統制も十分行き届かず、数多くの情報が乱れ飛びました。その中で、事件関係者を震撼させたのが、タゴの親族、そしてタゴと親しかった政治家や自営業者らが設立した「株式会社芙蓉」という会社の存在に関する情報が巷に流れ出したことでした。なお、文中、敬称略としています。

 事件発覚直後から、この前代未聞の事件の真相解明に奔走してきた当会では、市民らかの通報に基づき、この会社の情報について、さっそく平成7年7月5日に商業登記簿を取り寄せて確認しました。商業登記簿によると、株式会社芙蓉の会社内容は次の通りでした。

**********
・商号 株式会社芙蓉
・本店 群馬県安中市安中3,509番地1(その後平成5年9月14日に、群馬県安中市安中3784番地1に移転し、同年9月17日に登記)
・公告をする方法 官報に掲載してする
・額面株式1株の金額 金5万円
・発行する株式の総数 800株
・発行済株式の総数 200株
・資本の額 金10,000,000円
・登記用紙を起こした事由及び年月日 平成4年8月31日
・目的
 1.不動産の売買・賃貸・管理及びその仲介
 2.建築設計・企画・管理
 3.土木建築工事の設計・施工及び請負
 4.喫茶、レストラン、スナック等の飲食店の経営
 5.食料品並びに日用雑貨品の販売
 6.損害保険の代理店
 7.前各号に附帯する一切の業務
・役員に関する事項
 取締役 多胡茂美
 取締役 内田貢禄
 取締役 津石秀明
 取締役 早川正雄
 代表取締役 多胡茂美(群馬県安中市安中1,774番地2)
 監査役 XXYY
  平成5年9月11日、以上6名重任。平成5年9月17日登記。
  ※役員欄2丁。平成5年9月17日1丁除去 登記官小林(印)
・その他の事項 株式の譲渡制限に関する規定
 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
**********

■この会社の役員に、名を連ねているのは、代表取締役として多胡茂美、役員として、早川正雄、内田貢禄、津石秀明の4名です。そして監査人にXXYYがいます。また、この株式会社芙蓉の本店登記場所は、安中市安中3,509番地1(その後平成5年9月14日に、群馬県安中市安中3784番地1に移転し、同年9月17日に登記)となっています。この登記場所は、いずれも早川正雄が学習塾を開いていた場所です。

 また、取締役の一人の内田貢禄は、当時、安中三菱自動車販売(株)に課長として勤めており、平成元年7月12日、多胡邦夫に中古の三菱ランサーバンを69万1000円で販売しました。内田貢禄は、早川正雄と親しく、平成18年12月12日まで、早川正雄後援会の会計責任者として、群馬県選挙管理委員会に登録されていました。もうひとりの取締役の津石秀明も、年齢的に、早川、内田らと同じくらいだと言われています。

■なかでも、多胡運輸社長の多胡茂美と特に親しいことを警察で供述した早川正雄については、この事件関係者の政治関係者として唯一、事情聴取を受けていますが、同氏が経営している学習塾の母体である株式会社適塾についても、当会は平成7年6月30日に商業登記簿を取り寄せて確認しています。商業登記簿によると、同社の会社内容は次の通りでした。

**********
・商号 株式会社適塾
・本店 群馬県高崎市下小鳥町43番地
・公告をする方法 前橋市において発行する上毛新聞に掲載してする
・額面株式1株の金額 金50,000円
・発行する株式の総数 1,600株
・発行済株式の総数 400株
・資本の額 金20,000,000円
・登記用紙を起こした事由及び年月日 設立 平成2年5月8日
・目的
 1.学習塾の経営
 2.家庭訪問による学習指導業務
 3.図書販売
 4.食品販売
 5.飲食店の経営
 6.不動産の売買・賃貸・管理及びその仲介
 7.建築設計・企画・管理
 8.土木・建築工事の請負
 9.損害保険の代理店
10.前各号に附帯する一切の業務
・役員に関する事項
 取締役 早川正雄
 取締役 早川佳子
 取締役 櫻井健一
 代表取締役 早川正雄(群馬県安中市板鼻2749番地)
 監査役 XXYY
  平成5年6月25日、以上5名重任。平成5年8月20日登記。
  ※役員欄3丁。平成5年8月20日2丁除去 登記官山畑(印)
・その他の事項 株式の譲渡制限に関する規定
 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
**********

 当時、株式会社適塾の代表取締役には早川正雄、取締役には早川佳子、櫻井健一が名を連ねていました。早川佳子は同氏の親族と思われます。また、櫻井健一は、既述のとおり平成18年12月12日から、内田貢禄のあとを引き継いで、早川正雄後援会の会計責任者として、群馬県選挙管理委員会に登録されていました。

【ひらく会情報部・この項「その2」に続く】

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フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第3ラウンド(その4)

2009-08-02 05:45:00 | 安中フリマ中止騒動
■原告未来塾側も負けていません。4月8日付で「原告第2準備書面」「証拠説明書」「甲第38号証」を提出しました。
**********
【原告第2準備書面】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原 告  松 本 立 家 外1名
被 告  岡 田 義 弘 外1名
次回期日 平成21年4月16日(木)14時30分
第2準備書面
平成21年4月8日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
    原告ら訴訟代理人
       弁護士 山 下 敏 雅
       同   中 城 重 光
       同   釜 井 英 法
       同   登 坂 真 人
       同   寺 町 東 子
       同   後 藤 真紀子
       同   青 木 知 己
       同   吉 田 隆 宏
       同   大 伴 慎 吾
       同   船 崎 ま み
       同   寺 田 明 弘

目 次
第1 原告らの社会的評価の低下
1 社会的評価の低下
2 名誉感情の侵害
第2 真実性
1 「談話」冒頭部分(訴状12頁「第4」「1」「(1)」「イ」「①」)
(1)安中市からの回答日
(2)開催準備期間
2 意見交換会の開始
3 意見交換会開始直後,特に原告松本が怒鳴ったとの点(訴状12頁同②)
4 参加費徴収・募金・市民からの苦情指摘の点(訴状12頁同③)
(1)募金に関するやりとり
(2)「ここへ何回も来たんですから」との発言の不存在
(3)参加費の徴収についての被告らの認識
(4)「市民からの苦情や指摘」の具体的な主張立証の不存在
5 駐車場利用の件(訴状15頁同④)
(1)被告岡田の主張
(2)利用時間について
(3)高橋議員が申請書を提出したことはない
(4)「市民からの抗議や指摘」の具体的な主張立証の不存在
6 罵言雑言の伴(訴状15頁同⑦)
第3 真実相当性
1 「談話」の記載内容を裏付ける証拠の不存在
2 出席者への確認の懈怠
3 広報編集会議の不開催
4 市民からの苦情等について
第4 「言論の応酬」の免責の法理について
1 総論
2 言論の応酬の法理の趣旨及び最高裁判例
(1)言論の応酬の法理の趣旨
(2)最高裁判例
3 本件では言論の応酬の法理の適用の前提を欠いている
(1)「未来塾ニュース]は名誉毀損等に当たらない
(2)最高裁判例へのあてはめ
4 反論可能性を理由とする免責は認められない
第5 その他

 被告安中市及び被告岡田の各第1準備書面に対し,必要な限りで以下反論する。
    記
第1 原告らの社会的評価の低下
1 社会的評価の低下
 被告安中市は,本件「談話」(甲1の1)について原告らが問題としているのは「名誉感情」であって「社会的名誉」ではない,などと主張するが(被告安中市第工準備書面4頁),失当である。
 市長との対談において冒頭から「目を見て話をしろ」と怒鳴った,などとの記載を始めとして,あたかも原告らが私利私欲のためにフリーマーケットに関し不正な活動に従事し,また,話し合いに際しても不誠実な態度を示す者・団体であるかのように虚偽の事実を接示した。そして,原告らは安中市の地域活性化・自然保護等のために従事し,その活動を高く評価され,多くの賞を受賞している。「談話」の内容が,客観的に原告らの社会的評価を低下させる内容であることは,論ずるまでもなく明らかである。
2 名誉感情の侵害
 また,「談話」の内容が,原告松本の社会的評価のみならず名誉感情を侵害することも当然である。
 そして,名誉感情の侵害を理由に損害賠償請求が認容された例は枚挙に暇がない(名誉感情の侵害を理由に損害賠償請求を認容する判例として,最判平成14年9月24日「石に泳ぐ魚」事件,東京地判平成2年7月16日判例時報1380号116頁,名古屋地判平成6年9月26日判例時報1525号99頁他多数)。

第2 真実性
1 「談話」冒頭部分(訴状12頁「第4」「1」「(1)」「イ」「①」)
(1)安中市からの回答日
 「談話」(甲1の1)では,「3.安中市から回答した日:平成19年9月13日午前8時30分誠意を持って許可する旨回答した」と記載されている。しかし,安中市が原告らに対し開催を許可する旨連絡したのは,9月14日午前9時ころ,長澤建設部長からの原告松本に対する電話によってである。
 長澤建設部長が原告らに使用許可を伝えた等の報告を,長澤建設部長が被告岡田に対し同月13目午前9時45分にしたとの点(被告岡田第1準備書面26頁。なお,同頁には午前8時50分とも記載がある)は,否認する。
(2)開催準備期間
 ア 「談話」では,「4.フリーマーケット開催予定日」の項目に「市の回答から44日間もある」などと,あたかも,準備期間が十分にあり,フリーマーケット開催の断念が原告側の責任であるかのような記載がなされている。
 イ 訴状で述べたとおり,フリーマーケット開催の準備には,約3か月を要するものである(甲25)。
   意見交換会においても,原告らは,すでに開催までぎりぎりの状況であること,1週間でも結論を待つことは無理であることなどを述べ,また,被告らが今日結論を出すことは無理なのかとも尋ねている。被告ら答弁書6頁に記載されているような,原告らが「1週間以内に結論を出すよう求めた」事実はなく,この点被告安中市も,第1準備書面5頁以降において主張を事実上修正している。
 ウ 他方,意見交換会において,被告岡田も,使用許可に関する結論は1週間で出すことは無理と明言した。
   被告岡田は,本訴訟において,原告未来塾のメンバーである高橋議員の一般質問中,「できますよ,40日あれば,44日あれば」との発言(丙4:134頁)を根拠に,あたかも被告らが使用許可を出した時期はフリーマーケット開催準備との関係で十分であったかのように主張するが(第1準備書面30頁),失当である。
   高橋議員の発言は,「(被告らから)確かに3日後に返事を出しますからお待ちくださいと言われれば」と前置きをした上でのものである。 フリーマーケットは関係者も多数に及び,事前説明会なども行う必要がある。開催を断念するか否かの最終的な判断を行い,関係者に通知するのには,意見交換会の時点すでに限界に近い状態であった。そのような状況で,被告らより数日中に確実に回答が見込めたのであればともかく,被告岡田からは「結論を1週間で出すことは無理」と明言された以上,原告らは開催を断念し9月12日に関係者に通知せざるを得なかったのである。被告岡田は上記の高橋議員の発言を都合良く部分的に引用しているが,フリーマーケット開催断念の原因がむしろ被告岡田の言動にあったことは明らかである。
 エ (求釈明)
   被告らの主張によれば,被告らは9月10日夕刻の意見交換会後,9月13日の朝,原告らに対し開催許可の回答を行ったとのことである(ただし原告らは,回答が9月13日であった点は否認する)。
   この点に関し,意見交換会から開催許可の回答までの間,被告らにおいて,いつ・いかなる調査・協議を行ったのか明らか,具体的に明らかにされたい。また,それを裏付ける報告書・議事録等を提出されたい。
2 意見交換会の開始
 意見交換会の開始の遅れについて,名誉毀損との関係では主要事実ではないものの,念のため反論する。
 被告らは当初,意見交換会の開始の遅れの原因について,原告らが「フリーマーケットの運営について」と題する文書(甲22の1)の件を明確に議題にするようにと「1時間20分余りにわたって自己主張を展開し続けた」と述べたためと主張していた(被告ら答弁書4頁)。被告らは,「談話」の掲載・発行にとどまらず,本訴訟においてもなお,原告らが,被告らとの話し合いに際して不誠実な態度を示す者・団体であるかのように主張したのである。
 これに対し,原告らが,「当日県議会による現地視察今議会での決算委員会が行われたために遅れたもので,被告らが意見交換会開始直前に詫びた」旨反論するや否や,被告岡田は,意見交換会の開始の遅れは台風の対応があったためである旨主張を修正した(被告岡田第1準備書面8頁以降及び22頁以降)。
 このような主張の変遷自体からも,被告らがいかに一貫性を欠き,悪意に満ちた虚偽の主張を行っているかは明白である。
 なお,意見交換会開始直前,まず被告岡田が「どうも待たせてすいません」と発言し,その後,長澤建設部長が意見交換会開始の遅れを詫びた際に,雨の中現地視察に行っていた旨を説明した。原告らもこれに対し,「どうもどうも」「ご苦労様です」と労っている。
3 意見交換会開始直後,特に原告松本が怒鳴ったとの点(訴状12頁同②)
(1)被告岡田が「確認をさせていただきたい」と述べた事実(被告岡田第1準備書面24頁)はあるが,被告岡田の主張するようなタイミングでの発言ではない。これは,被告ら答弁書5頁10行目に記載されている。「これまでフリーマーケットを何回か開催してきたと思いますが・・・」と始まる被告岡田の挨拶の直前になされた発言である。
 被告らは,この発言について,「意見交換会の開始が遅れたことの説明を求めるため」などと主張する(被告ら答弁書5頁,被告岡田第1準備書面24頁)。しかし,上述した通り,意見交換会の開始が遅れた理由は開始直前に長澤建設部長が説明しており,被告らが原告らに対して説明を求める必要性などない。実際,「確認をさせていただきたい」と被告岡田が述べた後に意見交換会の開始が遅れたことに関するやりとりは一切なされていない。
(2)繰り返しになるが,原告松本が「目を見て話をしろ」と怒鳴った事実は一切存しない。また、■■■が大きな声で「そうでしょう」と総務部長,教育部長,建設部長の順に3回指さしたという事実(被告岡田答弁書25頁)も一切ない。
 実際には,意見交換会開始後約15分が経過した頃,原告松本が「市長さん,お話をしているのは私ですから,できれば私のほうに向いていただけると,お答えもしやすいんですが。」と指摘したところ,被告岡田が原告松本の発言に対して「重箱の隅」などとの表現を用いて返答したため,■■■が被告岡田に対し,「でも,話をするときは人の目を見たほうがいいと思いますよ。」と諌めたのである。
4 参加費徴収・募金・市民からの苦情指摘の点(訴状12頁同③)
(1)募金に関するやりとり
 「談話」では,地震の募金に関して,「阪神大震災は12年前ですよね。12年前のことを市民が指摘するのですかね・・・。」などと記載され,あたかも原告らが募金に関して不自然な説明を行ったかのように事実が摘示されている。
 しかし,訴状に記載した通り,「談話」には,募金活動に関する話し合いの内容自体全く歪曲されている。
 意見交換会では,最後は被告岡田が「地震に関する寄付はわかりました」と納得して終了しているのである。
 被告安中市も,被告岡田が「地震に関する寄付はわかりました」と(いう趣旨のことを)述べて募金に関するやりとりが終了した事実を認めている(被告安中市第1準備書面6頁)。
(2)「ここへ何回も来たんですから」との発言の不存在「談話]では,参加費及び募金に関するやりとりの記載の後に,市(被告岡田)の発言として,「未来塾のみなさんは昨年ここ(市長室)へ何回も来たんですから,フリーマーケットの内容の説明をされて市は聞いていれば市民から苦情や指摘があった時に即座に金額等は市は承知していますと答えられたんですよね。」などと記載されている。
 しかし,訴状で述べたとおり,被告岡田は意見交換会において「未来塾の皆さんは昨年ここ(市長室)へ何回も来たんですから」などと発言していない。
(3)参加費の徴収についての被告らの認識
 被告岡田は,意見交換会において,「2000円は徴収しているのですか」などと原告らに対して質問し,その旨「談話」にも記載した(なお,被告岡田第1準備書面40頁参照)。
 しかし,参加費の徴収については,出店者を募るためのチラシ(甲38)に明確に記載されており,毎回,新聞の折り込みチラシで安中市全戸に配布されてきた。そして原告らは過去数回,被告安中市に対しても,実施要領(甲25)と共に提出している(なお,2会場を使用するようになってから数回提出したが,その後,大きな変更がなければ提出は不要と被告安中市から告げられていた)。また,出店者に配布するパンフレット(甲7)にも,参加費の徴収については明確に記載されている。
 意見交換会において,原告未来塾の■■は被告らに対し,安中市全戸にチラシ(甲38)を毎回出しているのにもかかわらず2000円の徴収を知らなかった人がいるのかとの趣旨の質問をしているが,その場で「知らなかった」と述べたのは被告岡田のみであった。長澤建設部長は知っていた旨回答しており,被告岡田の家族や長澤建設部長の家族がフリーマーケットに参加していることも話し合いの中で触れられている。
(4)「市民からの苦情や指摘」の具体的な主張立証の不存在
 「談話」では,参加費や募金について「市民から苦情や指摘」があった旨記載されている。被告ら答弁書4頁にも同様の主張がなされている。
 しかしながら,いつ・どこで・誰が・どのように述べていたのかについて,原告らが釈明を求めても,結局被告らから具体的な回答・立証はない。
 被告らが「市民からの苦情・指摘」を具体的に主張立証できないことは,すなわち,そのような苦情・指摘そのものの存在自体疑わしいことを示している。実際,フリーマーケット会場の周辺住民からは,「迷惑はない」「もっとやってほしい」とフリーマーケット開催を望む声が多かった(甲3)。
5 駐車場利用の件(訴状15頁同④)
(1)被告岡田の主張
 被告岡田は,
 「 駐車場の利用については,同駐車場の使用は認めたが,中央駐車場は,認めていない,その理由は,土曜日,日曜日,祝祭日は,午前10時00分にスポーツセンター利用開始である」,
 「 スポーツセンター職員は…高橋市議に強い威圧を受けて反論もできず言われるがまま……ということが本当の内情であった」,
 「 この時間は,利用者のピークであり混雑や,苦情が市長に,向けられるのは容易に判断できる筈である」
などと主張し,その根拠として,フリーマーケットの参加者向けパンフレット(甲7)の5真にある,
 「 中央駐車場では駐車,荷降ろしをしないで下さい]
 「 体育館利用者用としての使用のため。また,中央駐車場を空けておくことがイベント広場使用,フリーマーケット開催の条件となっています」
との記載を挙げる(被告岡田第1準備書面2頁,7頁,及び33頁以降)。
(2)利用時間について
 しかし,同パンフレットを前真(4頁)からきちんと読めば容易に判明するとおり,上記記載は,午前6時から午前8時まで行われる受付・搬入に関する説明である。
 原告らと体育館との話し合いによって,午前10時以降はフリーマーケット利用者も駐車場への駐車が可能となっていたのであり,このことは意見交換会で原告らが被告らに対し説明している。長澤建設部長も,意見交換会の中で,運動する人は朝一番で来るため,午前10時以降は空いていれば駐車場をフリーマーケットで使用しても良いことになっていた,との趣旨の発言を行っている。
 そして,本件訴訟において,被告安中市も,駐車場の利用に関し,原告らが訴状15頁で記載した内容を説明した事実を認めている(被告安中市第1準備書面6真)。
 また,会場使用の日程調整に関して開催されている体育館利用者調整会議にも,原告未来塾関係者は出席している(たとえば平成19年3月開催の同会議には,原告未来塾の■■■、■■■、及び■■■が出席している)。
(3)高橋議員が申請書を提出したことはない
 また,被告岡田は,31回目のフリーマーケット開催までは高橋議員が申請書を持参して来て,今すぐ許可してくれと述べていた,などと主張するが(被告岡田第1準備書面16頁),高橋議員が申請書を持参して市役所に赴き提出したことは一度もなく,被告岡田の主張は全くの虚偽である。
 なお,高橋議員に関しては,被告岡田は,第1準備書面3頁でも,スポーツセンターイベント広場会場責任者が高橋議員であった,その強い威圧を受けて職員が反論できなかった,などとも主張しているが,スポーツセンターイベント広場の会場責任者は訴外■■■等であって,高橋議員が責任者となっていたことはなく,この点でも高橋議員に関する被告岡田の主張は全くの虚偽である。
(4)「市民からの抗議や苦情」の具体的な主張立証の不存在
 「談話」には,「スポーツセンター中央駐車場までフリーマーケットの駐車場にするとは市は何を考えて提供しているのだ・・・と市民から抗議や苦情が来て困っているのですよ」などと記載されているが,上述の参加費・募金に関するものと同様,その「市民からの抗議や苦情」については,被告らから結局具体的な主張・立証はない。
6 罵詈雑言の件(訴状15頁同⑦)
 被告らは,「談話」の「人に責められて人を責めず,罵られて罵らず」との記載について,「(意見交換会)終了後に(原告らから)罵られたことは事実である」と主張し(被告ら答弁書7頁),その具体的内容について,被告岡田は「それは大声で,ボランティアをやっているのに,出店料を徴収しているから,と言うことは市長のいいがかりだ……のことを言うな 北関東一のフリーマーケットだ,潰す気か これまで未来塾は300万円も寄付した 車椅子も・・・台も寄付しているんだぞ……と言い放ったのである」などと主張する(被告岡田第1準備書面27頁,35頁)。
 しかしながら,原告らが意見交換会終了時に上記のように発言した事実も,被告らを罵った事実も存しない。意見交換台が終わる頃,被告岡田の終始不誠実な態度に対し,原告らが説明責任を果たすべきである等の主張を述べたことはあるが,原告らの発言が「罵言雑言(=口を極めた悪口。小学館「大辞泉])」であるなどとは到底解し得ない。

第3 真実相当性
1 「談話」の記載内容を裏付ける証拠の不存在
(1)被告らは,意見交換会の議事録を一切作成していない。さらに,現時点において,被告岡田の「要点筆記]も,その他出席者の「メモ」(被告安中市第1準備書面5頁参照)も提出していない。
 「談話」の記載内容を裏付ける証拠がない以上,「談話」の記載内容が真実でないことはもとより,真実であると信ずるに足る相当の理由も存しないことは明らかである。
 原告が繰り返し主張しているとおり,「談話」の記事は真実に反し,また,恣意的にとりまとめられたものである。被告らは,意見交換会当時の議事録もメモも残さず,原告らへの確認もなさず,かような裏付けのない状況の下で,原告らの社会的評価を低下させる内容の記事を,全く安易に作成し配布したのである。
(2)被告安中市は,原告らに対し意見交換会の内容を裏付ける証拠の提出を求めるが(被告安中市第1準備書面5頁),まず被告らにおいて,意見交換会の内容を全て明らかにし,かつ,「談話」の記載内容の真実性を裏付ける証拠を全て提出するべきである。
 真実性・真実相当性の主張立証責任が,名誉毀損行為者の側,本件において被告らにあることは,確立した最高裁判例(昭和41年6月23日民集20巻5号1118頁)である。
 被告安中市は,「意見交換会の真実が明らかとなった上で司法の判断を仰ぐことに些かの異論もない」とも述べるが,本件訴訟では,意見交換会における真実がどのようであったか(真実性)のみが明らかになれば足りるのではない。被告らが,「談話」にした掲載した内容を,何の根拠をもって真実と信じ掲載したのか(真実相当性)が,同様に重要なのである。原告らとしても,訴訟を徒に長期化させる意図は毛頭ない。しかしながら,まずは被告らより抗弁事実の主張・立証(具体的には,意見交換会でのやりとりを全て具体的に主張・立証すること)を行うべきであり,原告らは,被告らの主張立証の後に迅速な訴訟進行に資するよう,必要に応じて早期に反論・反証を行う予定である。
2 出席者への確認の懈怠
 意見交換会は,被告岡田のみならず,被告安中市職員が他に3名も同席していた。被告らは,「談話」の発行よりも前に,その記載内容が事実に反しているか否かを確認したうえ,不掲載とする,あるいは適切に修正する,ということが容易に可能であったにもかかわらず,これを怠った。
 被告岡田は,「談話」の記事について,総務部長,建設部長,及び教育部長に対して内容を確認するよう求め,同人らから訂正は―切なかったと主張する(被告岡田第1準備書面37頁)。この点に関し,被告安中市は「被告岡田の釈明事項である」などとして原告らからの求釈明に回答しておらず,真実そのような確認が行われたのか否か極めて疑わしい(原告らは被告安中市に対し,「おしらせ版あんなか」の編集・発行・配布・掲載に関する責任についても問うているのであるから,明確に回答すべきである)。
 また,部長らに対し確認がなされたのであれば,被告安中市自身,意見交換会において,被告岡田が「地震に関する寄付はわかりました」と(いう趣旨のことを)述べて募金に関するやりとりが終了した事実や,駐車場利用に関する原告らの主張を認めているのであるから(被告安中市第1準備書面6頁),なおのこと「談話」の記事を不掲載とするか,あるいは修正するなどの対応をとるべきであった。
 さらに原告らに対し事前確認を求めることも可能であったのに これも行っていない。
 いずれにしても,被告らが意見交換会出席者への確認を怠ったまま「談話」を発行したことは明らかであり,この点からも真実相当性は認められない。
3 広報編集会議の不開催
 また,「談話」を掲載するにあたり,「広報編集会議」(安中市広報紙発行規則第9条,甲34)は開催されなかった(被告安中市第1準備書面7頁)。
 規則上,同会議は「必要があるとき」に開催され,「原稿について取捨選択又は適宜修正することができる」とされているところ,被告岡田による「談話」は本件以前に1度しか掲載されたことのない不定期なもので,かつ,本件「談話」が原告らの社会的評価を低下させる内容のものであることはその記載内容から明らかだったのであるから,まさしく広報編集会議を開催する「必要がある」場面であり,同会議において「談話」の名誉毀損該当性・真実性等を十分に検討したうえ「取捨選択又は適宜修正する」対応をとるべきであった。
 ところが,被告安中市は広報編集会議を開催しておらず,開催すべきか否か検討した形跡も皆無である。この点からも,真実相当性は全く認められない。
4 市民からの苦情等について
 上記「第2」「4」「(4)」でも触れた参加費や募金に関する「市民から(の)苦情や指摘」について,被告安中市は,「米山公園前の市営住宅の住民については,人を特定できるが,本人のプライバシー保護のため,明らかにすることはできない」などと述べているが(被告安中市第1準備書面6頁),理由とならない。
 公権力のありように切り込むような報道機関が行為主体となる名誉毀損事案で,いわゆる「取材源の秘匿」が問題となる場合でさえ,取材源にかかる証言拒絶自体が認められても,取村源を秘匿することによる真実相当性の立証についての不利益は免れないとされている(東京地裁平成6年7月27日判決・判例時報1533号71頁同旨)。
 まして,本件における行為主体は,報道機関ではなく,むしろ公権力を有する市長及び公共団体である。被告らが「市民からの苦情・指摘」を具体的に主張立証できないことは,それがたとえ「本人のプライバシー保護」を理由とするものであっても,原告らの不利益のもとに被告らの真実相当性の主張立証の不十分さを補うものとは到底なり得ない。

第4 「言論の応酬」の免責の法理について
1 総論
 被告安中市は,「言論の応酬]の免責の法理による違法性阻却を抗弁として主張するが(被告安中市第1準備書面3頁),全く失当である。
2 言論の応酬の法理の趣旨及び最高裁判例
(1)言論の応酬の法理の趣旨
 言論の応酬の免責の法理は,当該表現行為が名誉毀損行為である場合でも,それに先行して相手方が表現考に対して名誉毀損行為等の権利侵害行為を行っている場合に,これに対抗する名誉毀損行為が,正当防衛(民法720条)の場面以外であっても(すなわち急迫性のない場合であっても),免責の余地がありうる,とする理論である。すなわち,先行して相手方からの名誉毀損行為等の権利侵害行為が存在することが前提となる。
(2)最高裁判例
 最高裁昭和38年4月16目判決・民巣17巻3号476頁は,言論の応酬の法理と同様の判示として「自己の正当な利益を擁護するためやむをえず他人の名誉,信用を毀損するがごとき言勤をなすも,かかる行為はその他人が行った言動に対比して,その方法,内容において適当と認められる限度をこえないかぎり違法性を訣く」としている。
3 本件では言論の応酬の法理の適用の前提を欠いている
(1)「未来塾ニュース」は名誉毀損等に当たらない
 本件で原告未来塾が発行した「未来塾ニュース」(乙10)裏面におけるフリーマーケット開催断念に至る経過や意見交換会の内容に関する記事は,いかなる者の名誉も毀損せず,権利も侵害していない。記事内容は事実に反しておらず,公共の利害に関するもので,専ら公益を図る目的で作成されたものである。先行する原告らからの名誉毀損等権利侵害行為自体が存しない以上,被告らの「談話」による名誉毀損行為の違法性は阻却され得ない。
 ア この点被告安中市は,「ボランテァ」との誤記を原告らがその通りに引用した点について「悪意が感じられる」などと主張するが,むしろ原告らは真実に合致するよう正確に引用したのであって,この点をもって非難される謂われなどない。
 イ 被告岡田は,会場の使用許可申請が「不受理」となった旨の「未来塾ニュース」の記載に関し,「不受理とされましたの記述は明らかに事実に反する」と記された丙6号証(ただし作成日・作成者等は現在のところ不明)を提出している。
 しかし,原告らの許可申請が被告らによって受理されなかったことは事実である。
 安中市は,意見交換会の中で,原告未来塾の■■■■■が,被告安中市担当者から「今日の段階では,使用許可が出せないので,申請書をお預かりするか,お持ち帰りください」と言われたという趣旨の発言をしており,持ち帰らずに預けることができたなどと主張する(被告安中市第1準備書面3頁)。しかし,■■■■■は意見交換会の中で,「通常であれば原告らが申請書を持って行くと安中市から記入・押印されたものを切り取って渡されるのに今回に限っては上から保留にしなさいと言われているので渡せない,保留したとしても結論がいつになるのかわからないと言われたので持ち帰った」旨を,併せて明確に説明している。
 かような経過で■■■■■が申請書を持ち帰らざるを得なかったことを,「不受理」と表現することは,むしろ実態に即している。
 なお,被告安中市は,意見交換会における■■■■■の上記発言を,「お預かりするか,お持ち帰り下さい」との詳細な部分にまで具体的に主張しているにもかかわらず,意見交換会におけるその余のやりとりについて,そのほとんどを明らかにしておらず,それ自体極めて不自然である。上記「第3」「1」]「(2)」に記載した通り,意見交換会におけるやりとりを,同様に,被告らにおいて全て具体的に主張立証すべきである。
(2)最高裁判例へのあてはめ
 ア 上記最高裁の規範によっても,被告らが「自己の正当な権利を擁護するためやむをえず」談話を掲載したとは到底解し得ない。
   被告岡田は,「談話」発行の理由について,「未来塾関係者との話し合いの内容など公表したくないと考えていたのであるが…未来塾の一方的な報道では理解ができないので当然,広報等で知らせるべきだ…との声が寄せられたのである」などと主張し,その根拠として丙1号証(ただし作成者は不詳)を挙げる(被告岡田第1準備書面10頁)。
   しかし,丙1号証に記載されている市民の声は,いずれも,フリーマーケットの開催を望む内容のものであり,被告岡田の言うような,「未来塾の一方的な報道では理解ができない」などとの声は一切記されていない。
   また,丙1号証には市民の声として「市の考えを説明してもらいたい」「市の考え方を聞きたい」と記載されているが,被告らが「談話」に掲載したのは,市(ないし被告岡田)の考えではなく,意見交換会の内容の報告(しかも虚偽・歪曲のあるもの)であった。そして,被告岡田は,意見交換会において,「ボランティアならば無償でやるべきとの市民の指摘がある」「露天商組合というものと同じじやないかという指摘がある」などと,「市民からの指摘がある」との主張を繰り返すだけで,被告岡田自身や被告安中市自身の見解・考えを原告らに対し明確に述べず議論をはぐらかせ続けていたのである。
 イ また,表現行為の方法・内容の点においても,原告らが「未来塾ニュース」でいかなる名誉毀損行為・権利侵害行為も行っていないのに対して,被告らは,市の財政を用いて市内全戸に配布する市の広報物に事前に原告らに確認もせず,「目を見て話をしろ(冒頭から怒鳴る)」などの記載を始めとして事実関係を歪め一方的な見解に基づく内容を記載し,原告らの社会的評価を貶めたのである。被告らの名誉毀損行為は,その方法,内容において著しく限度を超えすいることは明らかである。
 ウ したがって,最高裁判例の規範によっても,被告らの名誉毀損行為の違法性は阻却され得ない。
4 反論可能性を理由とする免責は認められない
 被告安中市は,「原告未来塾においても機関紙未来塾ニュースで,さらに本件『談話』に対する反論を行うことができるため,『対抗言論の理論』として許される範囲内のものである」などとも主張するが(被告安中市第1準備書面4頁),これとて失当である。
 上記最高裁判決は,すでに名誉毀損行為が先行している場合に反論としての表現行為の違法性が阻却されるか否かの問題であり,反論可能性を理由とする違法性阻却を論じたものではない。
 相手方による将来の反論可能性が,既になされた表現行為による名誉毀損の成否に影響を与えないことは,論ずるまでもなく明白である。東京高裁平成13年9月5日判決・判例時報1786号80頁も同様に判示している。
 ましてや,本件は,被告らの表現行為は,市の財政を用いて,市長が記事を作成して市の広報に掲載し市内全戸に配布したのである。これと,一任意団体である原告未来塾,一市民である原告松本の表現行為とを同列に並べ,「反論可能性があるから被告らの名誉毀損行為に違法性がない」などと主張することは,到底認められない。

第5 その他
 その他については,原告らの平成21年3月17目付け求釈明に対する被告岡田からの回答,及び,被告岡田からの「要点筆記」の提出があった後に適宜反論する。 以上

【証拠説明書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1ネ
被告 岡田義弘 外1ネ
証拠説明書
平成21年4月8日
前橋地方裁判所高崎支部合議2孫 御中
    原告ら訴訟代理人 弁護士 山下敏雅
号証/標目/作成年月日/作成者/立証趣旨
甲38/チラシ・写し/平成18年6月ころ/原告未来塾/全戸に配布され,また被告安中市にも提出されている出店者を募集するチラシに,参加費の徴収について明確に記載されていること
**********

■こうして、第4回口頭弁論は平成21年4月16日(木)午後2時30分から前橋地裁高崎支部準備手続兼で開催されました。この口頭弁論を傍聴した市役所の職員の復命書によると、法廷での模様は次のとおりでした。

**********
【回議用紙】
年度 平成21年度
文書番号  第1896号
受付年月日 平成21年4月16日
起案年月日 平成21年4月16日
決裁年月日 平成21年4月22日
起案者  総務部秘言行放課広報広聴係 職名 係長 氏名 反町勇 内線(1014)
決裁区分 市長
印欄   市長・岡田 部長・鳥越 課長・佐俣 係長・反町 係・遠間 公印・-
関係部課合議 建設部長・大沢、都市整備課長・高橋、教育部長・本田、体育部長・嶋崎
課内供覧 文書法規係長
件 名 復命書(損害賠償等請求事件の弁論準備手続-4月16日-)
 地域づくり団体未来塾の市に対する損害賠償請求の訴えについて、下記のとおり弁論準備手続きが行われ、出席しましたので復命します。
1.日時 平成21年4月16日(本)午後2時30分
2.場所 前橋地方裁判所高綺支部準備手続兼和解室(2階)
3.事件番号 平成20年(ワ)第492号
4.裁判官等 裁判官 亀村恵子
5.当事者 (原告)地域づくり団体未来塾 代表松本立家、訴訟代理人 弁護士山下敏雅
      (被告)岡田義弘、安中市指定代理人 鳥越一成、吉田 隆、反町 勇
6.概要 提出した証拠説明書に訂正がある旨岡田市長より申し出があり次回までに提出することとなった。そのほかにも釈明等があれば次回口頭弁論までにまとめて準備書面にて提出することとなり、被告安中市も広報およびホームページヘの掲載方法について準備書面にて提出することとなった。準備書面提出期限は、5月15日(金)、次回口頭弁論の日程は、5月22日(金)午後4時と決まった。
**********

■このように、岡田市長個人から、お知らせ版に載せた「談話」の元になった詳細なメモの存在が明らかになりましたが、4月16日(木)の第4回口頭弁論で、さっそく岡田市長個人から裁判長に訂正の申し出がなされ、内容の信憑性について早くも揺らぎ始めたようです。また、安中市からも、次回第5回口頭弁論の行われる5月22日に向けて、準備書面を提出するよう裁判長から訴訟指揮があり、両者のバトルは、第4ラウンドに突入することになったのです。

【ひらく会情報部・この項おわり】
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