■ さて、もう一人の被告である岡田市長個人も、5月14日に、次の被告準備書面(3)を前橋地裁に提出しました。
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【被告岡田義弘の被告準備書面(3)】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
被告準備書面(3)
平成21年5月14日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
〒379-0114群馬県安中市野殿969番地
電話027-382-2061 FAX027-382-2061
被告 岡田義弘
被告岡田は、本準備書面において、平成19年9月10日午後6時30分市長室での、未来塾と市との意見交換会(丙第17号証)の場において原告松本氏外■■■■■■■氏、■■■■■■■氏の発言に基づいて訴状並びに原告第2準備書面に対する反論の準備書面を提出する。
原告松本氏は、平成19年9月10日午後6時30分未来塾と市との意見交換会の場(丙第17号証17頁67、68)で、市から送付の文書は「フリーマーケット代表松本立家様」ということですが、これは「フリーマーケットinあんなか]のことではない。
私は、フリーマーケットの代表はしていません。
「フリーマーケットinあんなか」は、市から補助金はいただいておりません。ですから、いただいていないところから運営について、とやかく言われる筋合いはないと原告松本氏は、断言し言い放っている。・・・が、訴状(平成20年9月17日付)7頁の第3被告らの名誉毀損行為に至る経緯 1原告らが長年開催してきたフリーマーケット
(1)概要、原告未来塾は、安中市青年団連合会(その後の「地域創造集団学舎」)と共催と明記している。
平成4年5月31日から、年に2回、「フリーマーケットinあんなか」を開催してきたと明記しているのである。
一方、2006「第30回フリーマーケットinあんなか」(甲第38号証)では、日時:10月22日(日)9:00~15:00、会場:米山公園・スポーツセンターイベント広場、主催:未来塾・安中市青年団連合会の主催と明記しているのである。
未来塾と安中市青年団連合会の主催と明記していることからしても平成19年度の青年団連合会の平成19年度の決算書によれば、収入41万円に対し支出41万円であり、安中市教育委員会補助金7万円交付済み収支が41万円である。
驚くことは、毎回30万円(フリーマーケットinあんなか)が支出されていることである。
原告松本氏は、安中市から補助金はいただいていないから運営について、とやかくいわれる筋合いはない・・・と断言しているが、公金の迂回補助金であると思慮するのである。
また、丙第17号証19頁75で明らかなように原告松本氏は、調査もせず、このような文書(平成19年5月21日付「フリーマーケットの運営について」)の文書を出したということがトップ(市長岡田)としての責任は、どうなんだ・・・と市の責任追求の発言しているのである。
原告松本氏自身自ら、この迂回補助金について明確に、すべき重大な事柄であり、原告準備書面において明らかにすることを求める。
■■■■■■■■■氏は、はっきり言って、いいがかりとしか思えない・・・と発言している。
未来塾■■■■■■■■氏は、調査もせずに、このような文書(フリーマーケット運営について)がでることが、市として順番が違うのではないか・・・と発言しているのである。
未来塾は、その運営委員に県議、市議を有しているが、安中市公園条例第7条(勧告及び命令)市長は、公園管理上(被告準備書面7頁~8頁)必要がある時は、利用者に対し利用方法及び営業手段について勧告及び命令を発することができると明記しているにもかかわらず、市の対応について前述のような発言をおこなうことに対し、原告松本氏はじめ■■■■氏、■■■氏並びに未来塾運営委員兼務の県議、市議の発言について、残念ながら疑問に感じざるを得ない。
他方、原告松本氏は平成19年5月21日付「フリーマーケットの運営について」の文書を脅迫文(丙第17号証23頁90)のようなものを送って、それからの意見交換では、あなた(被告岡田)には、偏見があったと思うと言い放ったのである。
また、被告岡田は、秘書行政課長に対して、「今日の14時の未来塾松本氏の寄付については、先に文書でお願いしている件があるので寄付については、辞退したい旨の連絡をとってほしい」と指示したのである。
平成19年7月2日午前8時45分、被告岡田に言われたとおり(鳥越課長)「先に、お願いしてある件(平成19年5月21日付フリーマーケットの運営について)があるので、寄付については辞退したい」と鳥越課長は被告岡田からの指示を伝えたのである。すると、原告松本氏は怪文書(フリーマーケットの運営について)は、ここにある。建設部長と教育部長の連名で安中市からの正式なものではない。誤字脱字がある素人がつくったようなものだ。出店料を徴収しているからということは「市の言いがかりではないか」と、言い放ったのである。
原告松本氏は、公園使用許可申請書「受けられない」と、その場で返却されたとの原告松本氏の主張についてであるが、平成19年9月10日午後6時30分市役所市長室において、未来塾と市との意見交換会のその場で未来塾副代表■■■■氏は発言しているのである。
係(都市整備課)の人から、はっきり言われました。いつもならば未来塾さんが持ってきた、これに書いてハンコを押して切り取って、お渡しするのですが、今回に限っては、上(上司)の者から話が来て、指示が出ていますので‥・。私(■■■■氏)は、いつわかりますか、と課長が通りがかり聞いたら、今日の段階では貸せないので、これは(申請書)お預かりするか・・・ですといわれましたから、■■■■■氏)は持ち帰りました。・・・と明確に発言しているのである。更に続けて出して(公園使用許可書)もらわないと私どもとすれば困ります・・・と話し合いのなかで発言(丙第17号証、22頁85)しているのである。
原告第1準備書面10頁によれば、平成19年7月20日未来塾運営委員■■■■■■■■■が当時の総務部長と協議を行ったと主張しているが、なぜ8月に設定しないのか、8月に未来塾と市との話し合いを実施すれば十分余裕がある筈である。
したがって、原告松本氏は公園使用許可申請書を「受けられない」とその場で返却されたとの原告松本氏の主張は全くの事実と異なっていると同時に自分本意の主張であり偽造そのものである。
仮に、原告松本氏の主張のとおりであるならば、地方自治法第244条の4に基づいて普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、県知事がした処分については、総務大臣、市長がした処分については、県知事に審査請求をすることができる。
この場合においては異議申し立てをすることもできるのである。
原告松本氏は未来塾■■■■■■■■氏自らの意思で公園使用申請を持ち帰ったことを承知しており、また地方自治法第244条の4に基づいて県知事に対し、審査請求及び異議申立ても、不履行にしておいて被告岡田及び安中市を責めるのは本末転倒である。ましてや、法律や条例等を監視する立場の県議、市議を有している未来塾であり、地方自治法も周知のことと思料される。
したがって、原告らの主張は、地方自治法第244条の4の手続きを踏まずして、一方的に被告岡田並びに安中市に罪を被せようとする行為そのもののみである。
訴状(平成20年9月17日付)7頁(2)被告安中市(市長)からの会場使用許可についてであるが、1 要件に適合していない申請が繰り返し多年継続してきたことは、善良な市民を冒涜してきたことであると同時に原告松本氏はじめ未来塾運営委員及び県議、市議の諸氏は原告準備書面で明確に回答されることを希望するのである。2 安中市公園条例第4条(行為の制限)違反 3 安中市公園条例第11条(権利の譲渡、転貸又は担保の禁止)違反 利用者は、この条例で得た権利を他人に譲渡し、転貸し又は担保に供するニとができない。
「未来塾のフリーマーケットinあんなか」-実施要領-の出店条件には、1)この企画の趣旨に賛同し、協力いただける方。2)出店者説明会に出席できる方。となっており、一般公募の形態をとっている。
一方、安中市公園条例第11条は「利用者は、この条例で得た権利を他人に譲渡し、転貸し又は担保に供することができない。」と明らかに権利を他人への転貸等を禁止していることからして、未来塾は条例違反しているのである。
4 安中市公園条例第12条(利用許可の取り消し)市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができると明記されているのである。
5 安中市公園条例施行規則第9条(使用料の減免の申請)違反である。
長澤建設部長は、安中市公園条例で公園の使用料は所管課長が権限を持っていますので、2000円で使うのではなく、フリーマーケットで利用するということに対して許可がおりています。
そこで2000円を徴収しているということは許可のなかに入っていないのですと平成19年9月10日未来塾と市との意見交換会で明確に発言しているのである。(丙第17号証4頁14、15)
被告岡田が「アリーナの西の駐車場のことですが、西の中央駐車場はアリーナの関係者、東の駐車場は、フリーマーケットのみなさんでスミワケした。だけれども、いっこうに決まりを守らない、こういう指摘がなされているんですよ。
原告松本氏は、いっこうに守らないというのは、まさに市長、挑戦的な言い方です・・・と威圧しているのである。被告岡田は、市民からの指摘をそのままお伝えしているのです。(丙第17号証8頁32)
原告松本氏は、体育館との話し合いによって10時以降は全て停めても良いことけなっており、現在スムーズに行われているが現状ですと原告松本氏は抗弁している。(平成19年9月10日、未来塾と市との意見交換会於及び未来塾ニュース第32号、平成19年10月12日、丙第17号証9頁33及び乙第10号証)
その証明として、第31回フリーマーケットinあんなか出店者説明会資料5頁(乙第18号証)には、「中央駐車場を空けておくことがイベント広場使用、フリーマーケット開催の条件になっています。」と明記している。
原告らには節度ある判断をされることを強く希望するのである。
従って体育館使用者は土曜日、日曜日、祝祭日は午前10時利用開始であり、体育館への入館は午前10時直前である。
スポーツセンター職員は市議会議員の要職の立場にあり発言力のある■■■■■■■■■に強い威圧を受けても反論もできず言われるがまま・・・ということが本当の内情であったことが、すでに判明しているのである。(再確認の結果)
他方、平成20年2月6日■■■■氏本人自ら「フリーマーケットinあんなか」の事務局長であると説明されていることを申し添えます。
体育館使用者は土曜日、日曜日、祝祭日は午前10時利用開始であり、この時間は利用者のピークであり混雑や苦情が市長に向けられるのは容易に判断できる筈であることを再度強く切望するのである。
原告第1準備書面10頁によれば、平成19年7月20日に未来塾運営委員■■■■■■■■■が当時の総務部長と協議を行ったと主張していることについてであるが、■■■■■■■■■は、意見交換会を「9月7日か9月10日」予定されたため、早い方の9月7日を要望したと主張するが、■■■■■■■■■は未来塾運営委員として、8月「未来塾と市による意見交換会jを設定する協議と努力するのは当然の責務範囲と思慮するのである。
誠意ある対応しない疑問が深まるばかりであると同時に原告松本氏の後づけと言わざるをえないのは極めて残念であると言わざるをえないのである。
もっと日時的な余裕を持って対応されることを願い切望する。
その証明は、平成21年1月28日に当時の堀越元総務部長に確認したが7月22日県知事選挙投票日の準備で繁忙中であって記憶にないと証言しているのである。
すべて理屈的こじつけから脱皮してフリーマーケットやボランティアは市民の信頼を得て、市民によって育てられていくべきという崇高な考え方に立脚されることを再度強く希望するのである。
第2準備書面10頁(4)「市民からの苦情や指摘」の具体的な主張立証の不存在についてであるが、原告松本氏は、実際、フリーマーケット会場の周辺住民からは、「迷惑はない」「もっとやってほしい」とフリーマーケット開催を望む声が多かった。・・・と原告松本氏の思い込みであると同時に、すべてが如実に言動に象徴されているのである。
その立証は、被告準備書面(2)3頁~5頁安中市米山地区■■■■■■氏宅に原告松本氏及び山下敏雅弁護士が平成20年3月末ごろ■■■■■■宅来訪して応接室で面談した際にも、■■■■■■■は、米山団地の■■■■の■■■■氏から拡声器の音が大きくて困ると電話等で抗議の通告があったことを話したと証言しているのである。
平成20年3月末ごろに来訪してきた原告松本氏と山下敏雅弁護士に■■■■からきた苦情の話をしたことを被告岡田は平成21年3月22日再度、■■■■氏宅を訪問して、去る3月19日の■■■■氏宅での話の内容を再確認したのである。
■■■■氏は、去る19日に話した内容のとおりであると証言したのである。また、被告岡田は平成21年3月22日、米山団地■■■■の■■■■氏に面談したのである。
被告岡田は■■■■氏に対して、フリーマーケットが米山公園を会場にして開催されてきましたが感想を聞かせてくださいと質問したのである。
■■氏は長男の■■がいますが、日々の勉強や期末テスト、そして高校受験、大学受験で長男の■■は朝から一日中拡声器で音楽を流し続けていることに悩む連続であった。
拡声器の音に勉強が落ち着いてすることができず、父親として怒りすら覚えたので米山地区の■■■■■■に注意するよう抗議を電話で伝えていると声を怒らせて話したのである。
■■■■■■はフリーマーケット主催者に伝えると言って約束したが全然拡声器の音が小さくならないで、■■■■■■に対しスピーカーの向きを変えてくれと言ったんです。
舞台の設置場所を河川敷(九十九川)にするよう要請してきた。
■■■■氏は、続けて、体の悪い人々病人がいることにも配慮すべきだと思うよと怒りを込めて話したのである。
そして、スピーカーの向きでも変えることで少しは騒音が小さくなるからと■■■■■■にお願いしてきたが駄目だったと肩を落として溜息まじりに証言したのである。さらに原告松本氏、未来塾■■■■■■■氏、■■■■■■■氏は平成19年9月10日午後5時開始予定であったのに1時間30分遅れた事実を原告松本氏は否認否定したことについてである。上手の手から水が漏れるという諺が示すように紛れもない事実であり、午後5時00分開始が1時間30分遅れるこど午後6時30分開始されたことは事実そのものであり、何人も言及できない真実であり、原告松本氏は意見交換会開始午後5時00分を1時間30分遅れの6時30分に開始は克明で微塵も否定の余地はないのである。
原告松本氏は、午後5時00分開始を1時間30分遅れの午後6時30分になったことを否認否定したのである。
これほどに、明確で正確な立証事実はないし、原告松本氏は否認否定しても事実は一つであることを悟ることを希望するのみである。
丙第10号証-2の「内部資料」都市公園である米山公園を未来塾(代表:松本立家)が主催するフリーマーケットに貸し出す案件について。H9.5.10(本)午前10:30上司指示
本案件は、未来塾が公共施設を借りて、そこに出店する方々から、参加費を徴収していることに対し、市民から問い合わせがあった事案である。
5月8日、私と教育委員会との打ち合わせで未来塾宛に文書を出すということで整理されている。
従って、後日、「未来塾宛文書を教育委員会で起案(建設部長、教育部長連名で)するように指示がしてあるので、その起案に対し合議押印するように。」上記の行政手続きの順序に従って、内部協議のうえ「フリーマーケットの運営について、平成19年5月21日付」(甲第22号証の1)で文書を送付したのである。
原告松本氏は建設部長の回答は「私(建設部長)たちが書いた文書ではなく困っている。これは市長(岡田)が自ら行った事である。」というものであったと原告松本氏は、訴状(平成20年9月17日付)10頁で断言しているのである。
また、反面、上記のことからして平成19年9月10日午後6時30分開始の未来塾と市との意見交換会の場で被告岡田が「すみません確認させてください」と言った途端、原告松本氏は「目を見て話しろ」とそれは大声で怒鳴った事実を否定する翻然の人間性を証明したと気付くことを切望するのである。
また、■■■■■■■氏も大きな声で「そうでしょう」と総務部長、教育部長、建設部長の順に、3回指さしたのである。
そこで被告岡田が、そういう行為は尋問ですよ、「重箱の隅みたいなことを言わずに、もっと大らかに話しましょう」と言ったのである。
原告松本氏は、世の中(市民)や行政は鈍感と見縊っていることは極めて残念であると同時に謙虚に誠の心に、たちかえることを切望しています。
反面、市長室は、南端に北向きに市長執務机(北向き丙第2号証)の正面に、大きな壁掛時計があるので、時間は克明である。
市長室へ入室して来た原告松本氏、■■■■氏、■■■氏に対し、被告岡田が立って「お世話になります」と挨拶しても無言で苛立った表情のまま応接の椅子に座ったのは事実である。
原告第2準備書面(平成21年4月8日付)4頁 第1 原告らの社会的評価の低下との主張についてであるが、原告らの氏名など固有名詞は、一切出ていない。従って社会的名誉ではないのは至極妥当であるし、原告松本氏自身が誇大し思い込みである。
その立証は、未来塾ニュース(第32号平成19年10月12日付及び第33号平成19年12月付)を始め、新聞、民放テレビ出演及び未来塾ニュース及びチラシ折り込み等をして、原告松本氏自らプロパガンダしたことが起因したことは明明白白である。よって、失当は当然である。
原告松本氏は、平成19年9月10日「未来塾と市との交換会」の場において冒頭から「目を見て話をしろ」と怒鳴ったことは紛れもない事実である。
その証拠としては、市議会議事録135真の未来塾運営委員で市議会議員高橋由信氏は、平成20年3月定例会一般質問(会議録写し丙第4号証)で重大な発言をしているのである。
この9条で1㎡あたり20円という申請ということで、そんなことは知っています。
今までもそういう話はありました。(高橋由信議員発言録のまま)
更に、その証明としては、原告松本氏は、以下の安中市条例違反を承知していた。
原告松本氏及び未来塾は次の安中市条例違反を犯している。 1)安中市公園条例第4条違反 2)安中市公園条例第11条違反 3)安中市公園条例第12条利用を制限若しくは停止の明記 4)安中市公園条例施行規則第9条違反
1)「フリーマーケットの運営について」(平成19年7月2日付甲第22号証の1)の公文書送付した件に関連して(丙第10号証の1)平成19年7月20日(被告岡田の指示で鳥越課長(当時)が「先にお願いしてある件があるので寄付については辞退したい。」と被告岡田から連絡するよういわれ、お伝えしますと話すと原告松本氏からは、正式な文書は、もらっていない。怪文書はここにある。誤字脱字があるがある素人がつくったようなものだ。
純然たるボランティアをやっているのに、出店料(市公園条例第11条違反)を徴収しているからということは、「市の言いがかりではないか。」予定どおり市にいくかもしれない・・・と言われたため、市社会福祉協議会も、いっしょに寄付を受けることになっていたので、係長から、この間の状況を電話で市社会協議会の駒井局長に連絡したのである。午後1時30分過ぎに矢野社会福祉協議会会長と駒井局長が秘書行政課にこられて、お待ちいただいたが、午後2時を過ぎても原告松本氏が、お見えにならないので引き取っていただいたのである。
更に、(丙第17号証23頁-90)原告松本氏は、平成19年9月10日午後6時30分開始未来塾と市との意見交換会の場でも、公平にしてほしいですね、市長は公平じゃない脅迫状(フリーマーケットの運営について)の公文書のようなものを送って、それからの意見交換では、ないのが私(原告松本氏)としては良いです。
あなた(被告岡田)には、偏見があったと思う。ここでも言い放っているのである。
また一方、(丙第17号証21頁-81)人を、ばかにするような圧力をかけるような文書を5月21日(市公園条例第7条(勧告及び命令に基づいた公文書)に出して、おきながら説明というか、いつでも窓口が開いているので、あれば意見交換会という形で案内をくださらなかったのか、このような刃をふりかざすような表現の文書をだしたのか、これが公平の人のやることですか。
被告岡田が、そうですね。尋問しているわけですよねと確認すると。未来塾■■■■■■■氏は尋問しているわけですよと明確に断言している。
更に(丙第号証)未来塾■■■■■■■氏は、はっきり言って、いいがかりとしか思えないのですよ。・・・と言い放っているのである。
他方、(丙第17号証-17頁-67、68)原告松本氏は、この文書(フリーマーケットの運営について平成19年5月21日付)ですが、この公的な場所で指摘させていただきます。
フリーマーケット代表、松本立家様ということですが、これは、「フリーマーケットinあんなか」のことではありません。
「フリーマーケットinあんなか」は、市から補助金等はいただいておりません。ですから、いただいていないところから運営について、とやかくいわれる筋合いは、ございませんと言い放っている。 本当に、そうだろうか?訴状(平成20年9月17日付7頁及び甲第38号証)では、原告未来塾は安中市青年団連合会(その後の「地域創造集団楽舎」)とと共催で平成4年5月31日から年に2回「フリーマーケットinあんなか」を開催してきた。
原告未来塾(甲第38号証)では、主催:地域づくり団体未来塾・安中市青年団連合会と明記。
平成19年度安中市補助金等交付規則第1 1条の規定による地域創造集団楽舎(青年団)の決算書によると収入41万円(安中市教育委員会補助金7万円、会費4万円、フリーマーケットinあんなか特別会計30万円で計41万円。収支も41万円である。
安中市教育委員会補助金7万円が、「フリーマーケットinあんなか」に迂回していることである。
況して市行政職員は事(事案)を荒立てることは行政職員間では、力量不足の烙印を首長に押されることを恐れて本当らしい理由付けを生み出して陰で妥協することで行政職員自らの地位の保全を図ってきた結果でもあると思料するのである。
その根源は、首長が前面に出ず面倒な骨柄は、すべて行政職員に丸役げして来た結果責任問題でもある。
反面、原告松本氏(丙第17号証22頁-86)は、我々も、こう続けてきて、市や社会福祉協議会に寄付してきて、打ち合わせも、それなりにあって、継続してきた催しですね。
我々のイベント自体が、よほど何か、ヘマをしたというか、問題のことをした、そうすると継続してきたものが、どこかで「ピリオド」を打たれる。
そういうことも、わからないではない、それは、どうなんでしょうか。
長澤建設部長・・・「現にいる市長に仰がなければならないでしょうね。全て継続だから事務的に処理すれば、いいというわけではありません。」
原告松本氏(丙第17号証-22頁-86、87)「今までの流れの中では、問題は無かったのだけれども、岡田市長になったら、ストップが、かかったということですね。」
上段(前述)、原告松本氏の言葉に如実に多年に亘る首長が未来塾の威厳をもって、代表松本氏たちに迎合して投げ遣り行政(市公園条例等違反)を証明したと同時に不公正・不平等行政の一端の現実(現象)を垣間見た瞬間である。
「フリーマーケットinあんなか」の会計も疑問がある。
第31回フリーマーケットinあんなか-実施要項-2頁下段には、商店および企業は、参加費が異なります。(10,000円以上)となっているのである。10,000円以上ということは、15,000円も、20,000円も限度はないのである。
ところが、平成19年10月25日付 現在、第32回フリーマーケットinあんなか開催断念、経過報告 フリーマーケットinあんなか主催未来塾代表松本立家 文書には、10月24日(水)には定例記者会見上で「出店料10,000円以上は問題があり、主催者は会計を公表すべきだ」としました。「フリーマーケットinあんなかjでは企業の場合、出店料を10,000円に設定しています。
「フリーマーケットinあんなか」の実施要項に反することを原告松本氏及び未来塾は虚偽記載しているのである。
原告松本氏及び未来塾は「ボランティア精神の育成」とはどのように実践されているのでしょうか・・・。一方、主旨についても全く説明なく業者主催のフリーマーケットとなんら変わるところはありませんでした。(乙第3号証の1)と■■■■■■■■■■■■■■■■■氏の指摘に、全てが語り尽くされている。
一方、1区画ごとに2,000円についてであるが、地域づくり団体「未来塾」のフリーマーケットinあんなか-実施要領-の出店条件には、1)この企画の趣旨に賛同し、協力いただける方 2)出店者説明会に出席できる方となっており、一般公募の形態をとっている。
反面、安中市公園条例第11条は「利用者は、この条例で得た権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできない。」と明らかに権利の他人への転貸等を禁止している。
原告松本氏及び未来塾は、安中市公園条例第11条違反であることは明明白白である。
他方、太田市の■■■■氏(乙第3号証-1)が述べているとおり、公共性があるものかどうか、近隣住民に対する迷惑はないか。
本イベントの主旨にある「ボランティア精神の育成」とは、どのように実践されているのでしょうか。
説明会及び当日出店日(別途開催に参加時の対応)に、もっぱら搬入の注意事項に終始し、ボランティア精神に、ついてはおろか、趣旨についても全く説明なく業者主催のフリーマーケットと何ら変わるところはありませんでした。
ボランティアを掲げるなら少なくとも大まかな収支は開示すべきであると■■■■氏は言っているのである。
岡田市長の公正な判断を支持すると結んでいる。
被告岡田とは全く面識のない太田市の■■■■氏の所感である。
■■■■氏見解は、1)未来塾には、「ボランティア精神の育成」信条がない。2)業者のフリーマーケットと変わらない。3)ボランティアを掲げるが収支の開示がない。原告松本氏と未来塾及び青年団主催・共催の「フリーマーケットinあんなか」は業者化しているとのことである。
2 名誉感情の侵害(第2準備書面平成21年4月8日付)についてであるが原告松本氏の個人の固有名詞は「談話」には、微塵もないのだから、名誉毀損等に当たらないのは当然であるし、原告松本氏の思い込みである。
同時に劫火に繋げようとする意図の粗砥と思料するのである。
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こうして岡田市長個人の被告準備書面(3)はさらに、延々と記述が続きます。
【ひらく会情報部・この項「その3」につづく】
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【被告岡田義弘の被告準備書面(3)】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家 外1名
被告 岡田義弘 外1名
被告準備書面(3)
平成21年5月14日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
〒379-0114群馬県安中市野殿969番地
電話027-382-2061 FAX027-382-2061
被告 岡田義弘
被告岡田は、本準備書面において、平成19年9月10日午後6時30分市長室での、未来塾と市との意見交換会(丙第17号証)の場において原告松本氏外■■■■■■■氏、■■■■■■■氏の発言に基づいて訴状並びに原告第2準備書面に対する反論の準備書面を提出する。
原告松本氏は、平成19年9月10日午後6時30分未来塾と市との意見交換会の場(丙第17号証17頁67、68)で、市から送付の文書は「フリーマーケット代表松本立家様」ということですが、これは「フリーマーケットinあんなか]のことではない。
私は、フリーマーケットの代表はしていません。
「フリーマーケットinあんなか」は、市から補助金はいただいておりません。ですから、いただいていないところから運営について、とやかく言われる筋合いはないと原告松本氏は、断言し言い放っている。・・・が、訴状(平成20年9月17日付)7頁の第3被告らの名誉毀損行為に至る経緯 1原告らが長年開催してきたフリーマーケット
(1)概要、原告未来塾は、安中市青年団連合会(その後の「地域創造集団学舎」)と共催と明記している。
平成4年5月31日から、年に2回、「フリーマーケットinあんなか」を開催してきたと明記しているのである。
一方、2006「第30回フリーマーケットinあんなか」(甲第38号証)では、日時:10月22日(日)9:00~15:00、会場:米山公園・スポーツセンターイベント広場、主催:未来塾・安中市青年団連合会の主催と明記しているのである。
未来塾と安中市青年団連合会の主催と明記していることからしても平成19年度の青年団連合会の平成19年度の決算書によれば、収入41万円に対し支出41万円であり、安中市教育委員会補助金7万円交付済み収支が41万円である。
驚くことは、毎回30万円(フリーマーケットinあんなか)が支出されていることである。
原告松本氏は、安中市から補助金はいただいていないから運営について、とやかくいわれる筋合いはない・・・と断言しているが、公金の迂回補助金であると思慮するのである。
また、丙第17号証19頁75で明らかなように原告松本氏は、調査もせず、このような文書(平成19年5月21日付「フリーマーケットの運営について」)の文書を出したということがトップ(市長岡田)としての責任は、どうなんだ・・・と市の責任追求の発言しているのである。
原告松本氏自身自ら、この迂回補助金について明確に、すべき重大な事柄であり、原告準備書面において明らかにすることを求める。
■■■■■■■■■氏は、はっきり言って、いいがかりとしか思えない・・・と発言している。
未来塾■■■■■■■■氏は、調査もせずに、このような文書(フリーマーケット運営について)がでることが、市として順番が違うのではないか・・・と発言しているのである。
未来塾は、その運営委員に県議、市議を有しているが、安中市公園条例第7条(勧告及び命令)市長は、公園管理上(被告準備書面7頁~8頁)必要がある時は、利用者に対し利用方法及び営業手段について勧告及び命令を発することができると明記しているにもかかわらず、市の対応について前述のような発言をおこなうことに対し、原告松本氏はじめ■■■■氏、■■■氏並びに未来塾運営委員兼務の県議、市議の発言について、残念ながら疑問に感じざるを得ない。
他方、原告松本氏は平成19年5月21日付「フリーマーケットの運営について」の文書を脅迫文(丙第17号証23頁90)のようなものを送って、それからの意見交換では、あなた(被告岡田)には、偏見があったと思うと言い放ったのである。
また、被告岡田は、秘書行政課長に対して、「今日の14時の未来塾松本氏の寄付については、先に文書でお願いしている件があるので寄付については、辞退したい旨の連絡をとってほしい」と指示したのである。
平成19年7月2日午前8時45分、被告岡田に言われたとおり(鳥越課長)「先に、お願いしてある件(平成19年5月21日付フリーマーケットの運営について)があるので、寄付については辞退したい」と鳥越課長は被告岡田からの指示を伝えたのである。すると、原告松本氏は怪文書(フリーマーケットの運営について)は、ここにある。建設部長と教育部長の連名で安中市からの正式なものではない。誤字脱字がある素人がつくったようなものだ。出店料を徴収しているからということは「市の言いがかりではないか」と、言い放ったのである。
原告松本氏は、公園使用許可申請書「受けられない」と、その場で返却されたとの原告松本氏の主張についてであるが、平成19年9月10日午後6時30分市役所市長室において、未来塾と市との意見交換会のその場で未来塾副代表■■■■氏は発言しているのである。
係(都市整備課)の人から、はっきり言われました。いつもならば未来塾さんが持ってきた、これに書いてハンコを押して切り取って、お渡しするのですが、今回に限っては、上(上司)の者から話が来て、指示が出ていますので‥・。私(■■■■氏)は、いつわかりますか、と課長が通りがかり聞いたら、今日の段階では貸せないので、これは(申請書)お預かりするか・・・ですといわれましたから、■■■■■氏)は持ち帰りました。・・・と明確に発言しているのである。更に続けて出して(公園使用許可書)もらわないと私どもとすれば困ります・・・と話し合いのなかで発言(丙第17号証、22頁85)しているのである。
原告第1準備書面10頁によれば、平成19年7月20日未来塾運営委員■■■■■■■■■が当時の総務部長と協議を行ったと主張しているが、なぜ8月に設定しないのか、8月に未来塾と市との話し合いを実施すれば十分余裕がある筈である。
したがって、原告松本氏は公園使用許可申請書を「受けられない」とその場で返却されたとの原告松本氏の主張は全くの事実と異なっていると同時に自分本意の主張であり偽造そのものである。
仮に、原告松本氏の主張のとおりであるならば、地方自治法第244条の4に基づいて普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、県知事がした処分については、総務大臣、市長がした処分については、県知事に審査請求をすることができる。
この場合においては異議申し立てをすることもできるのである。
原告松本氏は未来塾■■■■■■■■氏自らの意思で公園使用申請を持ち帰ったことを承知しており、また地方自治法第244条の4に基づいて県知事に対し、審査請求及び異議申立ても、不履行にしておいて被告岡田及び安中市を責めるのは本末転倒である。ましてや、法律や条例等を監視する立場の県議、市議を有している未来塾であり、地方自治法も周知のことと思料される。
したがって、原告らの主張は、地方自治法第244条の4の手続きを踏まずして、一方的に被告岡田並びに安中市に罪を被せようとする行為そのもののみである。
訴状(平成20年9月17日付)7頁(2)被告安中市(市長)からの会場使用許可についてであるが、1 要件に適合していない申請が繰り返し多年継続してきたことは、善良な市民を冒涜してきたことであると同時に原告松本氏はじめ未来塾運営委員及び県議、市議の諸氏は原告準備書面で明確に回答されることを希望するのである。2 安中市公園条例第4条(行為の制限)違反 3 安中市公園条例第11条(権利の譲渡、転貸又は担保の禁止)違反 利用者は、この条例で得た権利を他人に譲渡し、転貸し又は担保に供するニとができない。
「未来塾のフリーマーケットinあんなか」-実施要領-の出店条件には、1)この企画の趣旨に賛同し、協力いただける方。2)出店者説明会に出席できる方。となっており、一般公募の形態をとっている。
一方、安中市公園条例第11条は「利用者は、この条例で得た権利を他人に譲渡し、転貸し又は担保に供することができない。」と明らかに権利を他人への転貸等を禁止していることからして、未来塾は条例違反しているのである。
4 安中市公園条例第12条(利用許可の取り消し)市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができると明記されているのである。
5 安中市公園条例施行規則第9条(使用料の減免の申請)違反である。
長澤建設部長は、安中市公園条例で公園の使用料は所管課長が権限を持っていますので、2000円で使うのではなく、フリーマーケットで利用するということに対して許可がおりています。
そこで2000円を徴収しているということは許可のなかに入っていないのですと平成19年9月10日未来塾と市との意見交換会で明確に発言しているのである。(丙第17号証4頁14、15)
被告岡田が「アリーナの西の駐車場のことですが、西の中央駐車場はアリーナの関係者、東の駐車場は、フリーマーケットのみなさんでスミワケした。だけれども、いっこうに決まりを守らない、こういう指摘がなされているんですよ。
原告松本氏は、いっこうに守らないというのは、まさに市長、挑戦的な言い方です・・・と威圧しているのである。被告岡田は、市民からの指摘をそのままお伝えしているのです。(丙第17号証8頁32)
原告松本氏は、体育館との話し合いによって10時以降は全て停めても良いことけなっており、現在スムーズに行われているが現状ですと原告松本氏は抗弁している。(平成19年9月10日、未来塾と市との意見交換会於及び未来塾ニュース第32号、平成19年10月12日、丙第17号証9頁33及び乙第10号証)
その証明として、第31回フリーマーケットinあんなか出店者説明会資料5頁(乙第18号証)には、「中央駐車場を空けておくことがイベント広場使用、フリーマーケット開催の条件になっています。」と明記している。
原告らには節度ある判断をされることを強く希望するのである。
従って体育館使用者は土曜日、日曜日、祝祭日は午前10時利用開始であり、体育館への入館は午前10時直前である。
スポーツセンター職員は市議会議員の要職の立場にあり発言力のある■■■■■■■■■に強い威圧を受けても反論もできず言われるがまま・・・ということが本当の内情であったことが、すでに判明しているのである。(再確認の結果)
他方、平成20年2月6日■■■■氏本人自ら「フリーマーケットinあんなか」の事務局長であると説明されていることを申し添えます。
体育館使用者は土曜日、日曜日、祝祭日は午前10時利用開始であり、この時間は利用者のピークであり混雑や苦情が市長に向けられるのは容易に判断できる筈であることを再度強く切望するのである。
原告第1準備書面10頁によれば、平成19年7月20日に未来塾運営委員■■■■■■■■■が当時の総務部長と協議を行ったと主張していることについてであるが、■■■■■■■■■は、意見交換会を「9月7日か9月10日」予定されたため、早い方の9月7日を要望したと主張するが、■■■■■■■■■は未来塾運営委員として、8月「未来塾と市による意見交換会jを設定する協議と努力するのは当然の責務範囲と思慮するのである。
誠意ある対応しない疑問が深まるばかりであると同時に原告松本氏の後づけと言わざるをえないのは極めて残念であると言わざるをえないのである。
もっと日時的な余裕を持って対応されることを願い切望する。
その証明は、平成21年1月28日に当時の堀越元総務部長に確認したが7月22日県知事選挙投票日の準備で繁忙中であって記憶にないと証言しているのである。
すべて理屈的こじつけから脱皮してフリーマーケットやボランティアは市民の信頼を得て、市民によって育てられていくべきという崇高な考え方に立脚されることを再度強く希望するのである。
第2準備書面10頁(4)「市民からの苦情や指摘」の具体的な主張立証の不存在についてであるが、原告松本氏は、実際、フリーマーケット会場の周辺住民からは、「迷惑はない」「もっとやってほしい」とフリーマーケット開催を望む声が多かった。・・・と原告松本氏の思い込みであると同時に、すべてが如実に言動に象徴されているのである。
その立証は、被告準備書面(2)3頁~5頁安中市米山地区■■■■■■氏宅に原告松本氏及び山下敏雅弁護士が平成20年3月末ごろ■■■■■■宅来訪して応接室で面談した際にも、■■■■■■■は、米山団地の■■■■の■■■■氏から拡声器の音が大きくて困ると電話等で抗議の通告があったことを話したと証言しているのである。
平成20年3月末ごろに来訪してきた原告松本氏と山下敏雅弁護士に■■■■からきた苦情の話をしたことを被告岡田は平成21年3月22日再度、■■■■氏宅を訪問して、去る3月19日の■■■■氏宅での話の内容を再確認したのである。
■■■■氏は、去る19日に話した内容のとおりであると証言したのである。また、被告岡田は平成21年3月22日、米山団地■■■■の■■■■氏に面談したのである。
被告岡田は■■■■氏に対して、フリーマーケットが米山公園を会場にして開催されてきましたが感想を聞かせてくださいと質問したのである。
■■氏は長男の■■がいますが、日々の勉強や期末テスト、そして高校受験、大学受験で長男の■■は朝から一日中拡声器で音楽を流し続けていることに悩む連続であった。
拡声器の音に勉強が落ち着いてすることができず、父親として怒りすら覚えたので米山地区の■■■■■■に注意するよう抗議を電話で伝えていると声を怒らせて話したのである。
■■■■■■はフリーマーケット主催者に伝えると言って約束したが全然拡声器の音が小さくならないで、■■■■■■に対しスピーカーの向きを変えてくれと言ったんです。
舞台の設置場所を河川敷(九十九川)にするよう要請してきた。
■■■■氏は、続けて、体の悪い人々病人がいることにも配慮すべきだと思うよと怒りを込めて話したのである。
そして、スピーカーの向きでも変えることで少しは騒音が小さくなるからと■■■■■■にお願いしてきたが駄目だったと肩を落として溜息まじりに証言したのである。さらに原告松本氏、未来塾■■■■■■■氏、■■■■■■■氏は平成19年9月10日午後5時開始予定であったのに1時間30分遅れた事実を原告松本氏は否認否定したことについてである。上手の手から水が漏れるという諺が示すように紛れもない事実であり、午後5時00分開始が1時間30分遅れるこど午後6時30分開始されたことは事実そのものであり、何人も言及できない真実であり、原告松本氏は意見交換会開始午後5時00分を1時間30分遅れの6時30分に開始は克明で微塵も否定の余地はないのである。
原告松本氏は、午後5時00分開始を1時間30分遅れの午後6時30分になったことを否認否定したのである。
これほどに、明確で正確な立証事実はないし、原告松本氏は否認否定しても事実は一つであることを悟ることを希望するのみである。
丙第10号証-2の「内部資料」都市公園である米山公園を未来塾(代表:松本立家)が主催するフリーマーケットに貸し出す案件について。H9.5.10(本)午前10:30上司指示
本案件は、未来塾が公共施設を借りて、そこに出店する方々から、参加費を徴収していることに対し、市民から問い合わせがあった事案である。
5月8日、私と教育委員会との打ち合わせで未来塾宛に文書を出すということで整理されている。
従って、後日、「未来塾宛文書を教育委員会で起案(建設部長、教育部長連名で)するように指示がしてあるので、その起案に対し合議押印するように。」上記の行政手続きの順序に従って、内部協議のうえ「フリーマーケットの運営について、平成19年5月21日付」(甲第22号証の1)で文書を送付したのである。
原告松本氏は建設部長の回答は「私(建設部長)たちが書いた文書ではなく困っている。これは市長(岡田)が自ら行った事である。」というものであったと原告松本氏は、訴状(平成20年9月17日付)10頁で断言しているのである。
また、反面、上記のことからして平成19年9月10日午後6時30分開始の未来塾と市との意見交換会の場で被告岡田が「すみません確認させてください」と言った途端、原告松本氏は「目を見て話しろ」とそれは大声で怒鳴った事実を否定する翻然の人間性を証明したと気付くことを切望するのである。
また、■■■■■■■氏も大きな声で「そうでしょう」と総務部長、教育部長、建設部長の順に、3回指さしたのである。
そこで被告岡田が、そういう行為は尋問ですよ、「重箱の隅みたいなことを言わずに、もっと大らかに話しましょう」と言ったのである。
原告松本氏は、世の中(市民)や行政は鈍感と見縊っていることは極めて残念であると同時に謙虚に誠の心に、たちかえることを切望しています。
反面、市長室は、南端に北向きに市長執務机(北向き丙第2号証)の正面に、大きな壁掛時計があるので、時間は克明である。
市長室へ入室して来た原告松本氏、■■■■氏、■■■氏に対し、被告岡田が立って「お世話になります」と挨拶しても無言で苛立った表情のまま応接の椅子に座ったのは事実である。
原告第2準備書面(平成21年4月8日付)4頁 第1 原告らの社会的評価の低下との主張についてであるが、原告らの氏名など固有名詞は、一切出ていない。従って社会的名誉ではないのは至極妥当であるし、原告松本氏自身が誇大し思い込みである。
その立証は、未来塾ニュース(第32号平成19年10月12日付及び第33号平成19年12月付)を始め、新聞、民放テレビ出演及び未来塾ニュース及びチラシ折り込み等をして、原告松本氏自らプロパガンダしたことが起因したことは明明白白である。よって、失当は当然である。
原告松本氏は、平成19年9月10日「未来塾と市との交換会」の場において冒頭から「目を見て話をしろ」と怒鳴ったことは紛れもない事実である。
その証拠としては、市議会議事録135真の未来塾運営委員で市議会議員高橋由信氏は、平成20年3月定例会一般質問(会議録写し丙第4号証)で重大な発言をしているのである。
この9条で1㎡あたり20円という申請ということで、そんなことは知っています。
今までもそういう話はありました。(高橋由信議員発言録のまま)
更に、その証明としては、原告松本氏は、以下の安中市条例違反を承知していた。
原告松本氏及び未来塾は次の安中市条例違反を犯している。 1)安中市公園条例第4条違反 2)安中市公園条例第11条違反 3)安中市公園条例第12条利用を制限若しくは停止の明記 4)安中市公園条例施行規則第9条違反
1)「フリーマーケットの運営について」(平成19年7月2日付甲第22号証の1)の公文書送付した件に関連して(丙第10号証の1)平成19年7月20日(被告岡田の指示で鳥越課長(当時)が「先にお願いしてある件があるので寄付については辞退したい。」と被告岡田から連絡するよういわれ、お伝えしますと話すと原告松本氏からは、正式な文書は、もらっていない。怪文書はここにある。誤字脱字があるがある素人がつくったようなものだ。
純然たるボランティアをやっているのに、出店料(市公園条例第11条違反)を徴収しているからということは、「市の言いがかりではないか。」予定どおり市にいくかもしれない・・・と言われたため、市社会福祉協議会も、いっしょに寄付を受けることになっていたので、係長から、この間の状況を電話で市社会協議会の駒井局長に連絡したのである。午後1時30分過ぎに矢野社会福祉協議会会長と駒井局長が秘書行政課にこられて、お待ちいただいたが、午後2時を過ぎても原告松本氏が、お見えにならないので引き取っていただいたのである。
更に、(丙第17号証23頁-90)原告松本氏は、平成19年9月10日午後6時30分開始未来塾と市との意見交換会の場でも、公平にしてほしいですね、市長は公平じゃない脅迫状(フリーマーケットの運営について)の公文書のようなものを送って、それからの意見交換では、ないのが私(原告松本氏)としては良いです。
あなた(被告岡田)には、偏見があったと思う。ここでも言い放っているのである。
また一方、(丙第17号証21頁-81)人を、ばかにするような圧力をかけるような文書を5月21日(市公園条例第7条(勧告及び命令に基づいた公文書)に出して、おきながら説明というか、いつでも窓口が開いているので、あれば意見交換会という形で案内をくださらなかったのか、このような刃をふりかざすような表現の文書をだしたのか、これが公平の人のやることですか。
被告岡田が、そうですね。尋問しているわけですよねと確認すると。未来塾■■■■■■■氏は尋問しているわけですよと明確に断言している。
更に(丙第号証)未来塾■■■■■■■氏は、はっきり言って、いいがかりとしか思えないのですよ。・・・と言い放っているのである。
他方、(丙第17号証-17頁-67、68)原告松本氏は、この文書(フリーマーケットの運営について平成19年5月21日付)ですが、この公的な場所で指摘させていただきます。
フリーマーケット代表、松本立家様ということですが、これは、「フリーマーケットinあんなか」のことではありません。
「フリーマーケットinあんなか」は、市から補助金等はいただいておりません。ですから、いただいていないところから運営について、とやかくいわれる筋合いは、ございませんと言い放っている。 本当に、そうだろうか?訴状(平成20年9月17日付7頁及び甲第38号証)では、原告未来塾は安中市青年団連合会(その後の「地域創造集団楽舎」)とと共催で平成4年5月31日から年に2回「フリーマーケットinあんなか」を開催してきた。
原告未来塾(甲第38号証)では、主催:地域づくり団体未来塾・安中市青年団連合会と明記。
平成19年度安中市補助金等交付規則第1 1条の規定による地域創造集団楽舎(青年団)の決算書によると収入41万円(安中市教育委員会補助金7万円、会費4万円、フリーマーケットinあんなか特別会計30万円で計41万円。収支も41万円である。
安中市教育委員会補助金7万円が、「フリーマーケットinあんなか」に迂回していることである。
況して市行政職員は事(事案)を荒立てることは行政職員間では、力量不足の烙印を首長に押されることを恐れて本当らしい理由付けを生み出して陰で妥協することで行政職員自らの地位の保全を図ってきた結果でもあると思料するのである。
その根源は、首長が前面に出ず面倒な骨柄は、すべて行政職員に丸役げして来た結果責任問題でもある。
反面、原告松本氏(丙第17号証22頁-86)は、我々も、こう続けてきて、市や社会福祉協議会に寄付してきて、打ち合わせも、それなりにあって、継続してきた催しですね。
我々のイベント自体が、よほど何か、ヘマをしたというか、問題のことをした、そうすると継続してきたものが、どこかで「ピリオド」を打たれる。
そういうことも、わからないではない、それは、どうなんでしょうか。
長澤建設部長・・・「現にいる市長に仰がなければならないでしょうね。全て継続だから事務的に処理すれば、いいというわけではありません。」
原告松本氏(丙第17号証-22頁-86、87)「今までの流れの中では、問題は無かったのだけれども、岡田市長になったら、ストップが、かかったということですね。」
上段(前述)、原告松本氏の言葉に如実に多年に亘る首長が未来塾の威厳をもって、代表松本氏たちに迎合して投げ遣り行政(市公園条例等違反)を証明したと同時に不公正・不平等行政の一端の現実(現象)を垣間見た瞬間である。
「フリーマーケットinあんなか」の会計も疑問がある。
第31回フリーマーケットinあんなか-実施要項-2頁下段には、商店および企業は、参加費が異なります。(10,000円以上)となっているのである。10,000円以上ということは、15,000円も、20,000円も限度はないのである。
ところが、平成19年10月25日付 現在、第32回フリーマーケットinあんなか開催断念、経過報告 フリーマーケットinあんなか主催未来塾代表松本立家 文書には、10月24日(水)には定例記者会見上で「出店料10,000円以上は問題があり、主催者は会計を公表すべきだ」としました。「フリーマーケットinあんなかjでは企業の場合、出店料を10,000円に設定しています。
「フリーマーケットinあんなか」の実施要項に反することを原告松本氏及び未来塾は虚偽記載しているのである。
原告松本氏及び未来塾は「ボランティア精神の育成」とはどのように実践されているのでしょうか・・・。一方、主旨についても全く説明なく業者主催のフリーマーケットとなんら変わるところはありませんでした。(乙第3号証の1)と■■■■■■■■■■■■■■■■■氏の指摘に、全てが語り尽くされている。
一方、1区画ごとに2,000円についてであるが、地域づくり団体「未来塾」のフリーマーケットinあんなか-実施要領-の出店条件には、1)この企画の趣旨に賛同し、協力いただける方 2)出店者説明会に出席できる方となっており、一般公募の形態をとっている。
反面、安中市公園条例第11条は「利用者は、この条例で得た権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできない。」と明らかに権利の他人への転貸等を禁止している。
原告松本氏及び未来塾は、安中市公園条例第11条違反であることは明明白白である。
他方、太田市の■■■■氏(乙第3号証-1)が述べているとおり、公共性があるものかどうか、近隣住民に対する迷惑はないか。
本イベントの主旨にある「ボランティア精神の育成」とは、どのように実践されているのでしょうか。
説明会及び当日出店日(別途開催に参加時の対応)に、もっぱら搬入の注意事項に終始し、ボランティア精神に、ついてはおろか、趣旨についても全く説明なく業者主催のフリーマーケットと何ら変わるところはありませんでした。
ボランティアを掲げるなら少なくとも大まかな収支は開示すべきであると■■■■氏は言っているのである。
岡田市長の公正な判断を支持すると結んでいる。
被告岡田とは全く面識のない太田市の■■■■氏の所感である。
■■■■氏見解は、1)未来塾には、「ボランティア精神の育成」信条がない。2)業者のフリーマーケットと変わらない。3)ボランティアを掲げるが収支の開示がない。原告松本氏と未来塾及び青年団主催・共催の「フリーマーケットinあんなか」は業者化しているとのことである。
2 名誉感情の侵害(第2準備書面平成21年4月8日付)についてであるが原告松本氏の個人の固有名詞は「談話」には、微塵もないのだから、名誉毀損等に当たらないのは当然であるし、原告松本氏の思い込みである。
同時に劫火に繋げようとする意図の粗砥と思料するのである。
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こうして岡田市長個人の被告準備書面(3)はさらに、延々と記述が続きます。
【ひらく会情報部・この項「その3」につづく】