市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第5ラウンド(その1)

2009-08-11 06:18:00 | 安中フリマ中止騒動
■安中市で15年以上にわたり年2回開催されてきたフリーマーケットですが、岡田市長により申請受理を拒否されたため、フリマ主催者の未来塾と岡田市長との間で、平成19年9月10日に市長室で開かれた意見交換会のやりとりについて、安中市と安中市長が広報紙で虚偽の内容を掲載して未来塾と未来塾代表の信用を低下させたとして、未来塾側が平成20年9月17日に、安中市と岡田義弘市長を相手取り、総額800万円の損害賠償などを求めて前橋地裁高崎支部に提訴してから、既に11ヶ月が経過しようとしています。

 この間、この事件(前橋地裁平成20年(ワ)第492号)は、次の経緯で係争中です。
<平成20年>
▼11月 5日 被告安中市が答弁書を提出
▼11月13日 第1回口頭弁論が開かれる(原告未来塾側が陳述)
▼11月15日 被告安中市が指定代理人選任届を提出(指定代理人:鳥越一成、島崎佳宏、吉田隆)
▼12月5日 第2回口頭弁論が開かれる
▼12月8日頃 被告安中市のホームページから広報おしらせ版平成19年12月21日号の「談話」と称するページが削除される
<平成21年>
▼1月14日 原告未来塾が第1準備書面、証拠説明書及び取下書(インターネットのウェブサイト上における記事の削除)を提出
▼1月23日 午前10時から、第3回口頭弁論が開かれる(1月14日の原告未来塾の第1準備書面に対して、2月27日までに被告安中市・岡田義弘が共同書面で反論の準備書面を提出するよう訴訟指揮)
▼3月13日 午後1時30分から、第4回口頭弁論が開かれる(被告岡田義弘の丙第1から16‐2までの証拠書類の原本確認を行い、丙第5と8号証については、再度原本確認することになった。また、3月10日付けで原告から文書提出命令申立書が提出されたので、次回に被告岡田義弘が「要点筆記」を提出することになった。裁判長から未来塾に対しては、裁判中でも再びフリーマーケットを開催するつもりがあるか、安中市長に対しては、申請があれば公園使用許可をするつもりがあるかについて、質問があった)
▼4月16日 午後2時30分から、第5回口頭弁論が開かれる(被告岡田義弘が丙第17号証として「要点筆記」を提出。しかし提出した証拠説明書に訂正がある旨、岡田から申し出があり次回までに提出することとなった。そのほかにも釈明等があれば次回口頭弁論までにまとめて準備書面にて提出することとなり、被告安中市も広報およびホームページヘの掲載方法について準備書面にて提出することとなった。準備書面提出期限は、5月15日と決まった)
▼5月22日 午後4時00分から、第6回口頭弁論が開かれる(岡田義弘の提出した被告準備書面(3)と被告安中市提出の準備書面(2)を陳述。また、前回提出予定だった証拠説明書の訂正版が被告岡田から提出され原本確認後受理された。必要に応じ、原告からの準備書面提出期限は6月22日と決まった)
▼7月3日 午後1時30分から、第7回口頭弁論が開かれる

■今回は、5月22日の第6回口頭弁論のあとから、7月3日(金)の第7回口頭弁論まで、両者のやりとりをみてみましょう。第6回口頭弁論では、裁判長から、原告未来塾側に対して、必要に応じて準備書面を6月22日までに提出するように裁判指揮がありました。原告未来塾は、6月19日付けで、次の原告第3準備書面を前橋地裁に提出しました。
**********
【原告未来塾の第3準備書面】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原 告  松 本 立 家 外1名
被 告  岡 田 義 弘 外1名
次回期日 平成21年7月3日(金)13時30分
第3準備書面
平成21年6月19日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
     原告ら訴訟代理人
        弁護士  山  下  敏  雅
        同    中  城  重  光
        同    釜  井  英  法
        同    登  坂  真  人
        同    寺  町  東  子
        同    後  藤  真 紀 子
        同    青  木  知  己
        同    吉  田  隆  宏
        同    大  伴  慎  吾
        同    船  崎  ま  み
        同    寺  田  明  弘
        同    高  城  智  子
        同    山  口  裕  未

目次
第1 真実性                           4
1 総論 ……………………………………………………………………………4
2 「談話」冒頭部分(訴状12頁① …………………………………………4
3 意見交換会の開始 ……………………………………………………………5
4 「目を見て話をしろ(冒頭から怒鳴る)」との点(訴状12頁②) …6
5 参加費徴収・募金・市民からの苦情指摘に関する点(訴状12頁③)・9
(1) 「談話」の記載 ………………………………………………………………9
(2) 募金に関する話し合いの長さ ……………………………………………10
(3) 募金に関するやりとりの内容 ……………………………………………10
(4) 「ここへ何回も来たんですから」との発言の不存在 …………………11
(5) 参加費徴収についての被告らの認識 ……………………………………11
6 スポーツセンター駐車場利用に開する点(訴状13頁④) ……………12
7 罵詈雑言の点(訴状15頁⑦) ……………………………………………14
8 小括 ……………………………………………………………………………15
第2 名誉毀損該当性                       15
1 名誉毀損該当性の判断基準 …………………………………………………15
2 行政対象暴力の現状 …………………………………………………………16
(1) 行政対象暴力とは …………………………………………………………16
(2) 行政機関へのアンケート結果 ……………………………………………16
(3) 大声を上げる行為,態度で威嚇する行為が行政対象暴力に該当すること‥17
3 行政対象暴力についての一般市民の認識 …………………………………18
4 本件表現が名誉毀損に該当し,その態様も悪質であること ……………18
第3 ■■について                        19
1 総論 ……………………………………………………………………………19
2 ■■氏のテレビ取材に対する回答 …………………………………………19
3 原告及び代理人の■■氏自宅訪問 …………………………………………19
4 丙5号証について ……………………………………………………………20


第1 真実性

1 総論
 平成19年9月10日に行われた意見交換会のやりとりの一部始終については,録音記録が存している。原告未来塾の■■■■■■■■が,ICレコーダーで録音したものである(甲39及び甲40。なお,甲2の7:朝日新聞記事の「市長との話し合いの際,未来塾が録音した記録によると・・・」との記載参照)。
 被告安中市自身,かかる録音について,「被告安中市としては,意見交換会の真実が明らかとなった上で司法の判断を仰ぐことに,些かの異論もない・・・そのテープが偽造編集されていない限りは,証拠として認める考えである」と述べている(被告安中市準備書面(1)5頁)。
 同録音記録から,「談話」(甲1の1)記載の各事実や,被告らが訴訟の中で主張している各事実が,真実に反していることは,客観的に明白である。
 以下,詳述する。

2 「談話」冒頭部分(訴状12頁①)
(1) 「談話」(甲1の1)では,「4.フリーマーケット開催予定日」の項目に「市の回答から44日間もある」などと,あたかも,準備期聞が十分にあり,フリーマーケット開催の断念が原告側の責任であるかのような記載がなされている。
(2)しかし,すでに原告ら第1準備書面12頁,同第2準備書面5頁で述べた通り,原告らは,1週間でも開催は無理である旨を被告岡田に明言した。他方,被告岡田も,使用許可に関する結論は1週間で出すことは無理と明言した。そのため,原告らはやむなく,9月12日にフリーマーケットの開催を断念し,関係者に連絡したのである。
(3)実際の意見交換会でのやりとりは,下記の通りであった(甲40:33頁:意見交換会開始後約1時間6分)

■■  ご意見をいただきたいと思っています。
岡田  恐縮ですが,
■■  はい。
岡田  今日結論を,出すわけにはいかない・‥
■■  ふん・・・ふん・・・協議が必要だということですか?
岡田  協議だとか調査だとかいろいろとありますから。行政には行政の。何度も申し上げているように,行政は万人の奉仕者でなければならないわけですから。はい。
■■  確認をとっておきたいんですけれども,場所はじゃあ,今の状態では貸していただけないということでいいですか?
岡田  貸すとか,貸さないとかということじゃない。調査,協議が必要だと・・・
■■  今の段階では無理ということですか?
岡田  今日は無理です。
■■  今日は無理ってことですか?
岡田  はい。
■■  我々にはあの,
■■  期限がある。
■■  期限っていうか,ちょっと,イベントですから何ケ月ってかかりますから,期限がどうしてもございます。
■■  出店者のね,募集から始まって・・・
■■  はい。もうぎりぎりのところにきておりますので,期限も,例えば一週間も向こうにいってしまうとですね,開催が難しくなります。ですから1週間以内とか,そういう形の,1週間は無理かー。
■■  無理だな
岡田  あの,こちらも1週間は無理です
■■  はーん。
■■  あーん,1週間では無理って・・


3 意見交換会の開始
 意見交換会の開始の遅れについて,名誉毀損との関係では主要事実ではないものの,念のため当該録音記録部分を指摘しておく。
 被告らは当初,意見交換会の開始の遅れの原因が原告らの側にあるかのように主張し(被告ら答弁書4頁)。
 しかし,原告ら第2準備書面7頁で述べたとおり,意見交換会開始直前,まず被告岡田が「どうも待たせてすいません」と発言し,その後,長澤建設部長が意見交換会開始の遅れを詫びた際に雨の中現地視察に行っていた旨を説明し,原告らもこれに対して労った。実際のやりとりは,下記の通りである(甲40:2頁)。

岡田  どうぞ・・・・どうも待たせてすいません
■■  いやいや。
長澤  これでいいですかね。
■■  はい。はいはい。
長澤  はい。え-それではですね,本当にあの,・・・長時間待ってもらいましてね
■■  あーどうもどうも
長澤  あのー,今日ちょうどですね,議会の,ちょうど決算委員会がありまして,その前に今日は県議会の方からですね,ちょっと現地を見るっていうんでですね,雨の中1時間半ばっかりですね,現地に行ってきまして・・・ほんとに申し訳ない。
■■  はい,ご苦労様です


4 「目を見て話をしろ(冒頭から怒鳴る)」との点(訴状12頁②)
(1) 被告岡田は,「談話」(甲1の1)の中で,下記のように掲載した。
   市 :すみませんが確認をさせていただきたいのですが・・・
   未来塾:目を見て話をしろ(冒頭から怒鳴る)
   市 :静かに話をしましよう。
   さらに被告岡田は,この際に■■■が大きな声で「そうでしょう」と総務部長,教育部長,建設部長の順に3回指さした,とも主張している(被告岡田答弁書25頁)。
(2) しかし,原告らが再三述べている通り,原告松本が「目を見て話をしろ」と怒鳴った事実も,■■■が大きな声を出して部長らを指さした事実も,一切存しない。
 実際,意見交換会開始後約15分を経過した時点で,下記のようなやりとりであった(甲40:8~9頁)。

岡田  それで,あの‥ま,地震に関する寄付はわかりましたが,この2000円を徴収するというですね,このことはどういう根拠に基づいているんですか?
■■  うーん,根拠とおっしゃいますと?
岡田  いや,公有地ですから。
■■  はい,えーとですね,わたくしどもは,これを,ま,約15年前からやらせていただいているわけですね。
岡田  市から許可を受けて?
■■  はい。
岡田  2000円を。
■■  はい。
岡田  徴収しますよという・・・?誰が受けたのですか?
■■  市長さん,お話しているのは私ですから,できれば私のほうに向いていただけると,お答えもしやすいんですが。
岡田  いや,そういう,そういう重箱の隅みたいな。もっとおおらかに。
■■  でも,話しをするときは人の目を見たほうがいいと思いますよ。
岡田  もっとおおらかに・・・
■■  はい,え-とですね,誰にとかいう,え-と,ま,そんな,それこそ,そんな記憶がですね,なかなかはっきりはしないんですけども,え-,以前に市とですね,協議・・執行部の皆さんとの協議ってのは何回か重ねてはきております。


 被告らは,「目を見て話をしろ]と原告が冒頭から怒鳴った,との事実関係について,
・「意見交換会の冒頭における全くの事実である」(被告ら答弁書6頁)
・「松本立家氏が『目を見て話しをしろ』と,それは大声で怒鳴ったのである。このことは事実である」(被告岡田第1準備書面25頁)
・「原告松本氏は・・・それは大声で怒鳴った事実を否定する翻然の人間性を証明したと気付くことを切望するのである」(被告岡田第3準備書面15頁)
・「原告松本氏は,・・・冒頭から『目を見て話をしろ』と怒鳴ったことは紛れもない事実である」(同16頁)
・「意見交換会開始直後,特に原告松本氏が怒鳴ったとの点についてであるが事実そのものであることを断言する。原告松本氏が『目を見て話をしろ』と怒鳴ったことは紛れもない事実である」(同27頁)
 と繰り返し断定し,原告松本の「人間性」にまで触れて主張してきた。
 しかしながら,この,本件において名誉毀損行為の最重要部分である事実関係について,「談話」の記載や被告らの上記主張が,客観的に真実に反した虚偽のものであることは,録音記録から明白である。
 また,実際に録音記録を確認すれば明らかな通り,原告松本が「市長さん,お話しているのは私ですから,できれば私のほうに向いていただけると,お答えもしやすいんですが」と述べた際,周囲からは笑い声も生じている状況であった。
(3)なお,被告らは,「意見交換会の開始が遅れたことの説明を求めるため」に,被告岡田が「確認をさせていただきたい」と発言した,と主張する(被告ら答弁書5頁,被告岡田第1準備書面24頁)。
 しかし,原告ら第2準備書面8頁や本書面6頁で述べたように意見交換会の開始が遅れた理由は長澤建設部長が説明しており,被告岡田が原告らに説明を求める必要などない。実際,「確認をさせていただきたい」と 被告岡田が述べた後,原告らが怒鳴った事実もなければ,意見交換会の開始が遅れたことに関するやりとりも一切ない。
 実際,被告岡田は,意見交換会の冒頭(開始後約4分ころ)で,次のように発言している(甲40:3頁)。

岡田  お待たせいたしましてすいません。あのー,確認をですね,さしていただきたいと考えております。あのー,まず,これまでフリーマーケットを何回かやって,開催してきたと思うんですが,この行政に入ってきている話として,出店された,その,か,方から1出店2000円を徴収していると。それが第1点。第2点はその,2000円徴収しているにも関わらず,募金箱を持ってここに出店されているお宅,あのお店を回っているという,こういうお話が行政に来てまして,大変行政としてもですね,苦慮いたしていることであります。これについて,ひとつ明快なですね,ご返答をいただきたいと思ってます。

5 参加費徴収・募金―市民からの苦情指摘に関する点(訴状12頁③)

(1)「談話」の記載
 被告岡田は,「談話」(甲1の1)の中で,下記のように掲載した。
 市 :募金箱を持って回るのはおかしい。市はそういうことを知っているのか・・・。という指摘もあります。本当なのか伺います。
 未来塾:阪神大震災が発生した時,募金箱を持って回り,募金活動をしたことが1回だけあるだけです。
 市 :阪神大震災は12年前ですよね。12年前のことを市民が指摘するのですかね・・・。
 未来塾:阪神大震災のときだけです。その時以外は一切募金活動はしていません。
 市 :そうですか。未来塾の皆さんは昨年ここ(市長室)へ何回(※)も来たんですから,フリーマーケットの内容を説明されて市は聞いていれば市民から苦情や指摘があった時に即座に金額等は市は承知していますと答えられたんですよね。市は市民に説明責任があるのです。

(2)募金に関する話し合いの長さ
 「談話」(甲1の1)では,半分近くの分量を募金に関する内容で占めている。しかしながら,録音記録(甲40)から明らかな通り,募金活動に関する議論は,約2時間のうちの最初の約15分程度で終了しており,引用の分量として恣意的かつ不適切である。

(3)募金に関するやりとりの内容
 録音記録から明らかな通り,原告未来塾は,新潟県中越地震災害の募金を説明し,また,別グループが主体となって阪神大震災の募金活動をしていた旨を説明している。
 「12年前のことを市民が指摘するのですかね」と被告らが述べた事実もなければ,阪神大震災の時以外一切募金活動はしていないなどと原告らが述べた事実も存しない。
 加えて,募金に関する話し合いは,被告岡田が「地震に閲する寄付はわかりましたJと述べて終了し,2000円の参加費の話題へと移っている。(甲40:6~7頁:意見交換会開始後約10分)

岡田  この段階でフリーマーケットは,何回になります? まあ,この間の春・・・
■■  31回です。
岡田  31回の中で,どことどこへそういった募金を・・・?
■■  明確に覚えているのは新潟だーね。
■■  そうだね。全部,そちらのほうで調べていただければわかると思いますけれど。
岡田  そういうさー,人に・・・するんじやなくてさ,自主的にやっているなら,やっぱりそういうんは説明できなけりや,さ,ただやったちゅうだけではさ,後は調べなよっていうんじゃーさー。
■■  うん,ま,いやいや,ですから,はっきり言えるのは,ご指摘のあったのは新潟のことではないでしょうか。それは大々的にやりましたので。
岡田  新潟は2回ありますけども・・・どっちかな。
■■  前のやつですね。
■■  前・・・
■■  はい。
長澤  3年前の地震ですね。
■■  そう,それはやっております。


 (甲40:8頁:意見交換会開始後約14分)

■■  そうですね。もうひとつ思い出しました。阪神淡路に関してはですね。阪神淡路ボランティアという,むこうでですね,災害ボランティアをやっていたグループが,えー,私どもの会場で募金活動をしたという記憶がございます,はい。それはおそらく上毛新聞を通じてか,又はその災害ボランティアのそのグループの方に,えーと,募金の金額はすべていっていると思います。
長澤  あの,向こうのボランティアのその組織の方がこちらに来て・・・?
■■  いや,あの,安中に,から,ボランティアで阪神淡路にあの,ボランティア活動,1ケ月とか行った方々が,今回いたんですね,はい。その方々がこちらの方で,あの,戻ってきてこのフリーマーケットで募金活動をして,こちらから向こうに仕送りをしたような形になると思います。阪神淡路はけっこう前ですからね。そうですね。ま,私の記憶ではそういう。はい。うん。
岡田  それで,あの・・ま,地震に関する寄付はわかりましたが,この2000円を徴収するというですね,このことはどういう根拠に基づいているんですか?


(4)「ここへ何回も来たんですから」との発言の不存在
 さらに,被告岡田の「未来塾の皆さんは昨年ここ(市長室)へ何回も来たんですから」との発言は,甲40号証のどこにも存しない。

**********

 未来塾側の原告第3準備書面は、このあともさらに続きます。

【ひらく会情報部・この項「その2」につづく】

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フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第4ラウンド(その4)

2009-08-10 01:17:00 | 安中フリマ中止騒動
■岡田市長個人の被告準備書面(3)はさらに、次のとおり証拠説明書と丙第18から19号証を添付しています。そして、5月22日の第6回口頭弁論に至るのです。
**********
【証拠説明書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告  松本立家 タト1名
被告  岡田義弘 外1名
証 拠 説 明 書
平成21年5月14日
前橋地方裁判所 高綺支部 民事部 御中
     被告  岡田義弘
号証/標目/作成年月日/作成者/立証趣旨
丙18/未来塾ニュース第33号(1)・写し/平成19年12月/原告未来塾/未来塾ニュース第33号(1)
丙19/陳情書・写し/原告松本立家/市職員へ配布した市長による文章の訂正と謝罪文を掲載するよう働きかけるよう求める陳情書
丙20/陳述書・写し/原告松本立家/区長からの提出を依頼した前橋地方裁判所高崎支部宛の陳述書
丙21/第32回フリーマーケットinあんなか開催断念経過報告・写し/平成19年10月25日/原告松本立家/第32回フリーマーケットinあんなか開催断念経過報告

【丙第18号証】
<第33号(1):未来塾ニュース 平成19年12月>
2007年(平成19年)11月4日(日曜日)讀賣新聞記事「安中フリマなぜ中止」を引用
安中市おしらせ版No.41号の(談話)は岡田市長によってねつ造された文章です!
岡田市長に真実を伝えるよう求めます!
<安中市のおしらせ版に市長名でウソの文章(談話)が公表されました>
 私たちは、9月10日の安中市との「フリーマーケットinあんなか」の開催につ.いての意見交換会が、希望を持てない形で終わったため、秋のフリーマーケット開催を断念いたしました。その後、この問題について早期解決を望んでいましたが、平成19年12月21日号の「安中市のおしらせ版」を読んで愕然としました。ウソや偽りなどないはずの公的な紙面に、市長名で根拠のないウソの文章が掲載されたのです。
 (「目を見て話をしろ(冒頭から怒鳴る)」などと言ったことは―切なく、その他についても事実無根です。)
 この「談話・安中市と未来塾の話し合いの経緯」の一問一答は事実とは全く異なっており、ねつ造された文章です。(当日の記録上、明白です。当日は市長、部長3名、未来塾3名が話し合いに参加しています。)また、フリーマーケットの資料から抜粋したとされている部分は、資料の中の文章の一部だけ抜き出して掲載したもので、明らかに誤解を招く恐れのある文章になっています。
<行政トップの背信行為>
 このような一市民団体を誹謗・中傷するような虚偽の文章及び情報が「安中市のおしらせ版」という公的な紙面で、しかも安中市長名により市民に公表されたことは、行政の責任が問われる重大な事件であり決して許されることではありません。本来市民を守るべき立場の市長が、その権力をふりかざし弱いものイジメをする。市民の人権を無視するこの行為は、行政トップの資質を間われるものです。そして、このように人権を平気で無視し、市民を落としいれるような事が許されるのなら、もはやこの安中の未来はありません。
<長年にわたり築きあげてきた信頼は‥・>
 また事実とは異なる虚偽の文章によって、私たちが被った精神的な苦痛及び失われる信頼は計り知れません。
 私たちはこれまで16年にわたり、フリマ(出店者・バザー協力者・協賛者・ボランティア)の皆さん、その他、色々な形で協力をしてくださった大勢の市民の皆さんと共に「安中市を元気にする」地域づくり活動を続けてきました。そして、今後も続けていきだいと思っています。それなのに、なぜ今回のように一市民団体がこれほどまでに誤診中傷されなくてはいけないのか‥・。ただ無念でなりません。
 私たちは、安中市が出した文章の訂正と謝罪を強く求め、市民の皆様に真実を伝えるよう、安中市長に対し強く要望いたします。
   平成19年12月   地域づくり団体未来塾

<第33号(2):未来塾ニュース  平成19年12月>
第32回フリーマーケットinあんなか開催断念経過報告
―はじまり―
 この一連の問題は5月21日付で「フリーマーケットの運営について」という表題で安中市より公文書が届いた事から始まりました。(文書は2名の部長名で書かれていたので確認したところ、私達が出した文書ではなく困っているということでした。では、いったい誰が部長名を使い公文書を出したのか?)また、7月2日(月)に予定ざれていた寄付金め受け取りを当日の朝、拒否されました。私達はこの2点について、市側に内容説明を求め、公的な話し合いの場をもうけていただく様、要望しましたが応じてもらえませんでした。8月末には秋のフリーマーケット開催のために提出した、公園借用申請書が不受理とされました。
―主な論点―
 それからも、再三説明を求めましたが応じてもらえず、やっと9月10日(月)に意見交換会が実現しました。そこで主な論点となったのは、「参加費2,000円を徴収することが『露天商組合』のようなものではないかという市民の指摘があった。」また「2,000円を徴収することはボランティア活動ではないのではないか」ということでした。その指摘について、細かく説明をしましたが、最後まで市長としての意見や考えは伺えず、終始「市民からの指摘なので」ということを繰り返すばかりでした。何一つとして私達の質問には答えていただけず、希望をもてない形で交換会が終了いたしました。
―フリーマーケット開催断念―
 未来塾では意見交換会の結果を受け、緊急会議を行い、フリーマーケットの開催を断念いたしました。この決定について、市民の皆様にお知らせする為10月16日(火)に未来塾ニュースを発行し新聞折込をいたしました。これを受け、市民の方から新聞社に『フリーマーケット中止』について内容を知りたいとの問い合わせがあり、朝日新聞、読売新聞が取り上げ、記事になりました。
―論点のすりかえ―
 市長は9月10日(月)の意見交換会の時点では「出席者から参加費2,000円を徴収するのは、『露天商組合』と同じでボランティアと違うのではないか、という指摘が市民からある。」と言い、参加費を徴収することが問題である、としました。
 そこで参加費の会計について説明を始めたところ、「使うのは皆さんが徴収したんだから言及するつもりはありません。」と聞くことを拒絶しました。ところが10月20日(土)の新聞記事では「会計の公表が不十分」また「会計が不明瞭」等とし、論点がすりかわっていました。
 さらに、10月24日(水)には定例記者会見上で「出店料10,000円以上は問題があり、主催者は会計を公表すべきだ」としました。
 (『フリーマーケットinあんなか』では企業の場合、出店料を10,000円に設定しています。毎回、数件の出店があります。)
―市民活動の危機―
 このように、論点が次から次へと変わることに対し、私達は大きな不安と戸惑いを感じています。市民一人一人が自分のできることで自分達の住む町を元気にしていこうという活動が今、圧力的で理由もわからない市長の言動によって危うくなっています。また、この事が私達のみならず、同じ志を持ち地道に活動している市民団体のこれからの活動の妨げになってしまうのではないかと非常に心配しています。
―条例改正?―
 また、市長は10月24日の定例記者会見において「参加費を徴収する団体への市施設貸し出し制限や利用者の市への会計報告も視野に、使用許可に関する条例を見直したい。」と明言しています。(11月4日付け読売新聞より)
 この明言は私たちだけの問題にとどまらず、安中で活動を続けている、またこれから新しい市民活動を始めたいと思う市民にとって重大な意味を持つものです。
 市長はどんな市政ビジョンから市民活動を制限すると言われるのでしょうか?
―行政の公平・公正とは?―
 市長は意見交換会の中で「行政は全て真ん中であり、公平・公正でなければならない」と言われました。今回、この問題が市民からの指摘として取り上げた事であるなら、何故その時に私達に説明を求めてくださらなかったのでしょうか。主催する側の意見は何も聞かず行動を起こしたことは、市長の言われる公平・公正な判断なのでしょうか。私達には疑問に思う事ばかりです。
 そして、その後の進展もない中、12月21日付安中市の「お知らせ版」に事実とは全く異なる、市と未来塾との一問一答が掲載されました。
―今後のフリーマーケットは?―
 現状では、今後の地域活性化イベント「フリーマーケットinあんなか」および「もったいない市」開催の見通しは立っていません。
 ※本件につきまして、進展がありましたら「未来塾ニュース」またはWeb(http://www12.wind.me.jp/miraijuku/)にて皆様にご報告いたします。
群馬県、全国大会でダブル受賞!!
 平成19年度「群馬ふるさとづくり賞」受賞
 平成19年度「全国あしたのまちづくり活動賞・振興奨励賞」受賞
6月25日、安中での地域づくり活動を評価され、平成19年度「群馬ふるさとづくり賞」を受賞いたしました。
そして群馬県代表として、財団法人あしたの日本を創る協会主催「全国あしたのまちづくり活動賞」に推醜され、11月22日に平成19年度「全国あしたのまちづくり活動賞・振興奨励賞」を受賞しました。
長年にわたる皆様のご支援、ご協力に心より感謝申し上げます。

【丙第19号証】
<陳情書>
 皆様におかれましては日頃より住み良いまちづくりに向け、市政全般に渡り、ご尽力いただいておりますことに忠心より感謝を申し上げます。
 さて、私ども地域づくり団体未来塾は16年に渡り、住み良い地域を目指し、「みんなで一緒にできること」を提案しレ実践しています。主な活動内容は年2回の地域活性化イベント『フリーマーケットinあんなか』の開催、リユース推進活動『もったいない市』の開催、里山の自然を取り戻す環境保護活動や各種文化事業などです。
 すでに皆様ご承知の通り、昨年秋に予定しておりました第32回フリーマーケットmあんなかが開催できませんでした。(フリーマーケット開催に向けての準備段階で、公園借用申請をしたところ、理由も示されないまま、不受理とされました。また、その後開催された意見交換会においても理解が得られず、最終的に準備が間に合わなくなり、開催を断念せざるをえませんでした。)
 私たちはこの問題の早期解決を望んでいましたが、平成19年12月21日付けの安中市のお知らせ版41号に市長名で一市民団体を誹謗・中傷するような虚偽の文章及び情報が掲載されました。しかも市長名により虚偽の文章が安中市の『お知らせ版』という公的な紙面で市民に向け公表されたことは、行政の責任が問われる重大な事件であり、決して許されることではないと考えます。
 そしてこのことにより私たちが被った精神的な苦痛及び、失われる信頼は計り知れません。また、これまで長年に渡り、様々な形で協力してくださっている大勢の市民の皆椎に与える動揺は多大なものになっています。
 また、このことはこれからの地域社会にとって必要不可欠と言われている市民の自主的な活動やボランティア活動、行政と市民による協働を大きく衰退させることにもなりかねません。
 私たちはこのような状況を危惧し、安中市の『まちづくり』がより良い方向に進むためにも別記の点につきましでお取り計らいくだいさいますよう陳情申し上げます。
    記
1.『フリーマーケットinあんなか』に係る今般の経過及び事実についてご調査をお願い致します。
2.安中市『お知らせ版』41号の『談話・安中市と未来塾の話し合いの経緯』の一問一答は事実と全く異なっており、ねつ造された文章です。(当日の記録上、明白です。当日は市長、部長3名、未来塾3名が話し合いに参加しています。)また、フリーマーケットの資料から抜粋されている部分は、資料の中の文章の一部だけ抜き出して掲載したもので、明らかに誤解を招く恐れのある文章になっています。ご確認後、お知らせ版の虚偽が判明した際にはお知らせ版41号と同等の扱いにより、市長による文章の訂正と謝罪文を掲載し、市民の皆様に真実を伝えるよう市長へ働きかけをお願い致します。
平成20年 月 日
    地域づくり団体 未来塾 代表 松本立家

【丙第20号証】
<陳述書>
平成20年  月  日
前楯地方裁判所高綺支部民事部 御中
   住所
   氏名
1 私は,フリーマーケットの行われていた米山公園の地区の区長を務めています。
2 フリーマーケットは毎回大変賑やかに行われます。
  私自身,地区の住民として不都合に感じることは特段なく,フリーマーケットを今後も続けて欲しいと思っていました。地区内の他の方々も同様の意見です。
  同じ地区内で,夜勤明けの方や乳幼児などが,フリーマーケットの会場からの騒音で睡眠の妨げになる,などというような苦情を,区長の私が聞いたことはありません。
3 フリーマーケットは現在行われておらず,それについて行政と主催者との間で問題が生じているという話は聞いています。
4 この件について,テレビ局が私たちの地区に取材に来たことかありました。
  テレビ局の方から,「フリーマーケットで不都合なこと,迷惑なことがあったか」と尋ねられましたので,私は,「いや,我々はちっとも不都合とは思っていません。本当はもっともっとやってくれと思っていました」と,率直にお答えしました。
5 取材の場には,同じ地区内の方々も集まっていました。
  他の方も,「迷惑と思うことはあったか」というテレビ局からの質問に,「とんでもないです,楽しいです」と答えていました。また,米山公園の目の前の市営住宅に住んでいる方も,「毎年(フリーマーケットを)楽しみにしていたんですよ」,と話しており,「市民の方から苦情があったという話もあるが」という質問にも,「聞いたことがないですねjと答えていました。
6 テレビ局の方にも申し上げましたが,フリーマーケットの件については,行政と主催者とで話がかみ合っていないように感じます。
  「よく話し合えば,丸く収まるのではないか」と取材で申し上げましたし,今もその気持ちに変わりはありません。   以上

【丙第21号証】
<第32回フリーマーケットinあんなか 開催断念  経過報告>
平成19年10月25日現在
 この一連の問題は5月21日付で「フリーマーケットの運営について」という表題で安中市より公文書が届いた事から始まりました。(文書は2名の部長名で書かれていたので確認したところ、私達が出した文書ではなく困っているということでした。では、いったい誰が部長名を使い公文書を出したのか?)また、7月2日(月)に予定されていた寄付金の受け取りを当日の朝、拒否されました。私達はこの2点について、市側に内容説明を求めましたが、なかなか応じてもらえず、8月末には秋のフリーマーケット開催のために提出した、公園借用申請書が不受理とされました。
 それからも、再三説明を求めましたが応じてもらえず、やっと9月10日(月)に意見交換会が実現しました。そこで主な論点となったのは、「参加費2,000円を徴収することが『露天商組合』のようなものではないかという市民の指摘があった。」また「2,000円を徴収することはボランティア活動ではないのではないか」ということでした。その指摘について、細かく説明をしましたが、最後まで市長としての意見や考えは伺えず、終始「市民からの指摘なので」ということを繰り返すばかりでした。何―つとして私達の質問には答えていただけず、希望をもてない形で交換会が終了いたしました。
 未来塾では意見交換会の結果を受け、緊急会議を行い、フリーマーケットの開催を断念いたしました。この決定について、市民の皆様にお知らせする為10月16日(火)に未来塾ニュースを発行し、新聞折込をいたしました。これを受け、市民の方からも新聞社に『フリーマーケット中止』について内容を知りたいとの問い合わせがあり、朝日新聞、読売新聞が取り上げ、記事になりました。
 市長は9月10日(月)の意見交換会の時点で、は「出店者から参加費2,000円を徴収するのは、『露天商組合』と同じでボランティアと達うのではないか、という指摘が市民からある。」と言い、参加費を徴収するごとが問題である、としました。
 そこで参加費の会計について説明を始めたところ、「使うのは皆さんが徴収したんだから言及するつもりはありません。jと聞くことを拒絶しました。ところが10月20日(土)の新聞記事では「会計の公表が不十分」また「会計が不明瞭」等とし、論点がすりかわっていました。さらに、10月24日(水)には定例記者会見上で「出店料10,000円以上は問題があり、主催者は会計を公表すべきだ」としました。(『フリーマーケットinあんなか』では企業の場合、出店料を10,000円に設定しています。毎回、数件の出店があります。)
 このように、論点が次から次へと変わることに対し、私達は大きな不安と戸惑いを感じています。市民一人一人が自分のできることで自分達の住む町を元気にしていこうという活動が今、圧力的で理由もわからない市長の言動によって危うくなっています。また、この事が私達のみならず、同じ志を持ち地道に活動している市民団体のこれからの活動の妨げになってしまうのではないかと非常に心配しています。
 そして、市長は意見交換会の中で「行政は全て真ん中であり、公平・公正でなければならない」と言われました。今回、この問題が市民からの指摘として取り上げた事であるなら、何故その時に私達に説明を求めてくださらなかったのでしょうか。主催する側の意見は何も聞かず行動を起こしたことは、市長の言われる公平・公正な判断なのでしょうか。私達には疑問に思う事ばかりです。
 フリーマーケットinあんなか  主催  未来塾 代表 松本立家
**********

■岡田市長個人が被告として提出した被告準備書面(3)は、段落も付けておらず、項目別に整理して記載していないため、ご覧のとおり非常に読みにくい文章となっております。せっかく、公務の時間を割いて作成した超大作なのに、誠にもったいない感じがします。

 こうして、被告の安中市と、岡田市長個人が提出した準備書面が提出された5月22日の第6回口頭弁論の法廷の様子については、傍聴した安中市役所の職員の5月25日付け復命書によれば、次の通りです。

**********
【回議用紙】
年度    平成21年度
文書種類  内部
文書番号  第4807号
保存年限  永年
受付年月日 平成21年5月25日
起案年月日 平成21年5月25日
決裁年月日 平成21年6月1日
分類番号  大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称  訴訟書類
完結年月日 平成22年5月31日
分冊名称  訴訟書類
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者   総務部秘書行政課広報広聴係 職名 係長 氏名 反町勇 内線(1014)
決裁区分  市長
印欄    市長・岡田 部長・鳥越 課長・佐俣 係長・反町 係・遠間 公印・-
関係部課合議 建設部長・大沢 都市整備課長・高橋 教育部長・本田 体育課長・嶋崎
課内供覧   吉田
件名 復命書(損害賠償等請求事件の弁論準備手続-5月22日-)
 地域づくり団体未来塾の市に対する損害賠償請求の訴えについて、下記のとおり弁論準備手続きが行われ、出席しましたので復命します。
    記
1.日  時 平成21年5月22日(金)午後.4特
2.場  所 前橋地方裁判所高崎支部準備手続兼和解室(2階)
3.事件番号 平成20年(ワ)第492号
4.裁判官等 裁判官 亀村恵子
5.当 事 者 (原告)地域づくり団体未来塾 代表松本立家、訴訟代理人 弁護士山下敏雅、山口裕未
       (被告)岡田義弘、安中市指定代理人 鳥越一成、吉田 隆、反町 勇
6.概 要  岡田市長の提出した被告準備書面(3)及び被告安中市の提出した準備書面(2)についで陳述。また、.前回提出することとなっていた証拠説明書の訂正について岡田市長より提出があり、原本の確認がされ受理された。提出された準備書面を確認し、必要に応じ原告より準備書面が提出されることとなった。準備書面提出期限は、6月22日(月)、次回口頭弁論の日程は、7月3日(金)午後1時30分と決まった。
**********

【ひらく会情報部】
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熱戦を通じて友好と親睦を深めあった日台親善ソフトボール大会

2009-08-09 13:27:00 | 国内外からのトピックス
■昨年8月21日の北京オリンピックの女子ソフトボールで、日本チームが念願の金メダルを獲得したことは、まだ記憶に新しいと思います。このとき活躍した選手が所属するルネサス高崎、太陽誘電はともに群馬県内に事業所を有しており、女子ソフトボール日本リーグ第1部に参加しています。

 日本のトップレベルの選手たちがいる群馬県の女子ソフトボールは、歴史的にも組織的にも厚みがあります。日本のトップレベルということは、今や世界のトップレベルという意味であり、女子ソフトボールでは、「世界のメッカ」と言っても過言ではありません。

■群馬県の中でも、わが安中市では、女子シフトボールが盛んで、小学校をはじめ、中学、高校ともレベルが高く、群馬県内はもとより全国においても優秀な成績を収めています。この背景として、女子ソフトボールの普及や発展に貢献してきた関係者のたゆまぬ努力を抜きには語れません。

 このたび、かねてから交流の深い台湾から、女子塁球隊が訪日して、親善試合を通じて競技力の向上を目指し、さらに友好親善の輪を広げることができたので、ここに報告します。



8月4日(火)午前9時から久芳グラウンドで行われた日台親善ソフトボール大会の開会式の模様。
■日台親善ソフトボール大会(主催:群馬県ソフトボール協会http://gunmasoftball.ikaduchi.com/、主管:安中市ソフトボール協会、後援:安中市・安中市教育委員会・安中市体育協会・上毛新聞社、協賛:群馬県中体連ソフトボール部・安中市少女ソフトボール連盟http://www.geocities.jp/annaka_soft/・内外ゴム㈱http://www.naigai-rubber.co.jp/)と銘打ったイベントに参加したのは、台湾から、台北懸徳音國民小学塁球隊(役員12名、選手16名)と、南投懸埔里國民中学塁球隊(役員6名、選手15名)の2チームです。

長旅の疲れも見せず、8月2日(日)夜10時半に宿舎についた台湾の徳音國小塁球隊の役員・児童ら一行。

 対戦する日本側チームは、小学校が、原市プリティースターズ、5・8スーパーレッド&安中リトルメッツ、松井田・東横野選抜、原市フラワーズ、原市ビューティーかやの実&上町シーガールズの5チームと、中学校が、安中市立第一中学校、安中市立第二中学校、高崎市立榛名中学校、高崎市立箕郷中学校の4チームです。会場は、安中市の久芳運動公園グランドで、2009年8月3日(月)から6日(木)にわたって熱戦が繰り広げられました。

 試合方式は、小学生の部と中学生の部に分けて、小学生の部は、台湾チームに上記の安中市少女ソフトボール連盟加盟5チームが挑戦する形式をとり、中学生の部では、台湾1チーム、日本4チームによるリーグ戦としました。日程は次の通りでした。

◆小学生の部
8月2日(日) 徳音國小塁球隊、成田着(17:05 JL646)、バスで妙義町の宿舎に移動し、22:30到着。
8月3日(月) 13:00から徳音國小VS原市プリティースターズ。15:00から徳音國小VS5・8スーパーレッド&安中リトルメッツ。
8月4日(火) 09:00から中学生の部と一緒に開会式。10:00から徳音國小VS松井田・東横野選抜。13:00から徳音國小VS原市フラワーズ。19:00から歓迎パーティー。
8月5日(水) 10:00から徳音國小VS原市ビューティーかやの実&上町シーガールズ。終了後、徳音國小チームはバスで東京に移動。

対戦前、青ユニフォームの徳音國小チームと地元チームとが仲良く記念写真。

◆中学生の部
8月3日(月) 埔里國中塁球隊、成田着(13:15 BR2198)、バスで妙義町の宿舎に移動し、18:30到着。
8月4日(火) 09:00から小学生の部と一緒に開会式。10:00から埔里國中VS安中一中、安中二中VS榛名中。13:00から埔里國中VS榛名中、安中一中VS箕郷中。19:00から合同の歓迎パーティー。
8月5日(水) 10:00から埔里國中VS箕郷中、安中二中VS安中一中。13:00から埔里國中VS安中二中、箕郷中VS安中一中。
8月6日(木) 10:00から埔里國中VS安中一中、箕郷中VS安中二中。終了後、埔里國中チームはバスで東京に移動。

■対戦結果については、紙面の都合もあり、また親善大会ということで詳細は省きますが、アウェーでの試合のためか、初戦は硬さが残った台湾チームでしたが、その後はノビノビとプレーをしていました。また、台湾では、米国式で、新学期が9月からなので、小学生6年生といっても、半年ほど年上になり、体格面で、これで小学生と思うくらい上回っていました。体力面で不利な日本チームは、いろいろな作戦を駆使して互角の勝負を挑んでいました。

■実は、台湾と安中市の女子ソフト交流は2005年に続き、今回が二度目です。今回の大会の名誉会長で、大会準備委員として尽力した岡賢氏は、米国の投球技術を日本に紹介するなど、その活発な行動力に注目した台湾ソフトボール協会が、岡氏の指導を仰ぎ、岡氏もその期待に応えたため、高い信頼を寄せることになりました。その結果、アテネ五輪当時、台湾女子ナショナルチームの倪兆良総監督は、投手陣のヘッドコーチを岡氏に要請したほどです。こうして、岡氏は現在でも台湾ソフトボール協会から絶大な信頼を得ており、台湾への影響力も大きく、今回の大会開催も、台湾側から岡氏への打診をきっかけに、岡氏ら日本側の協力で実現しました。岡氏は、今でも年2回程度、自分の指導する大学チームを引き連れて、台湾に遠征しており、次回は、来年3月に台湾で試合予定です。

 そのため、今回来日した台湾チームの監督やコーチの中には、アテネ総監督だった倪兆良氏も、北京五輪で台湾チーム総監督の張家興氏もいました。張家興総監督は、前日まで仙台で開催されていたジャパンカップ大会に台湾代表チームを率いて参加してから、こちらに合流しました。その他にも、台湾代表チームの現役、OBなど錚々たる面々がコーチとして参加していました。

■8月4日(火)午後7時から、選手らの宿舎でもある妙義グリーンホテル11階で開催された歓迎パーティーでは、両国の女子ソフト関係者が勢ぞろいし、互いに友好親善を確かめ合いました。

 両国の女子ソフトボール事情について、両国の関係者の話などから次のことがわかります。日本では、チーム数が多く、試合場所も機会もたくさんあり、とりわけ群馬県では練習環境に恵まれていること、一方、台湾では、チーム数が少なく、年間の試合数も少ないのですが、少女ソフトの強さの秘訣としては、台湾のナショナルチームの選手が引退後、直に各学校の専属の女子ソフトのコーチとして、指導にあたっていることが挙げられています。高校までに実力が認められれば推薦で大学に入り、台湾のナショナルチームのメンバーとして選抜されればよいのですが、選抜に漏れると、せっかくの実力を活かせるための社会人リーグなどが台湾にはないため、実力ある選手層の維持が難しいということです。

■それにしても、参加した台湾チームの子どもたちにとっては、今回の親善大会は大変貴重な体験になったことは間違いありません。一方、対戦相手となった、地元の子どもたちにとっても同じことが言えると思います。なお、台湾との子どもたちを通じた交流は、最近増加しており、台湾の高校生が修学旅行で群馬県の高校を訪問し、生徒主体にプログラムを準備して、互いの学校やクラブ活動の紹介を行ったり、一緒にスポーツやゲームに興じたりして、親睦を深める行事も盛んにおこなわれています。

■さて、今回の日台親善ソフトボール大会のもうひとりの名誉会長でもある岡田義弘市長も、8月4日(火)の歓迎パーティーに参加し、得意のスピーチを披露しました。岡田市長は、あらかじめ用意された「歓迎のことば」の原稿を見ないで、得意のアドリブで、挨拶をおこないました。

 岡田市長は、蒋介石のことにこだわって次のようなスピーチしました。「・・・日本が今日、このような繁栄を享受できているのは、戦後の賠償交渉で、(中華民国の)蒋介石が、500億ドルもの賠償権をすべて放棄してくれたおかげであり、われわれ日本人として一日たりとも忘れることはできない・・・」

 岡田市長は、市役所の職員に書かせた、ありきたりの「歓迎のことば」では、台湾側関係者の琴線に触れることはできないと事前に認識し、あらかじめ自分自身の言葉で挨拶をしようと、市長なりに考えた挙句、蒋介石の名前を前面に出した挨拶を決意したようです。

■たしかに、かつて、夜間外出禁止令が出ていた国民党の一党独裁統治時代では、蒋介石の話題を持ち出せば、それなりにアピールができました。しかし戦後、中国大陸での毛沢東らの中国共産党の覇権争いに敗れて、台湾に移ってきた蒋介石率いる国民党の独裁政治に長年圧迫されていた本来の台湾の人々(本省人)にとって、蒋介石の話題にわだかまりを持つ人は少なくありません。蒋介石の息子の蒋経国が死去して以来、大きく躍進した台湾の民主化により、日本人が感じている蒋介石への想いと、台湾の民衆のそれとのギャップはかなり開きがあるのです。

■2008年3月22日の台湾総統選挙では、2000年以来、民進党の陳水扁政権が2期続いた後、国民党の馬英九候補が当選しましたが、余りにも中国寄りの政策に批判がでていることはご存じのことと思います。

 世話になっている大勲位ナカソネ先生が尊敬する蒋介石の「以徳報怨」への謝辞を台湾のゲストの前で披露した岡田市長ですが、やはり、蒋介石の話題を前面に強調するのは不適切だったかもしれません。というのは、台湾女子ソフトボール関係者の間の政治的な信条は多種多様だからです。政治への関心の高い台湾では、選挙の投票率は日本の比ではありません。

■でも、懐の深い台湾の関係者の皆さんは、蒋介石の功績を賛美する岡田市長のスピーチにも、決して文句をいわず、パーティーでは、岡田市長を取り囲んで「シチョーサン」と親しく呼びかけ「乾杯(カンペイ)」を連呼してくれました。

倪兆良氏(手前右)をはじめ台湾側役員らの乾杯コールに顔をほころばす岡田市長。右奥には群馬県ソフトボール協会の南波会長。

 パーティーには、群馬県ソフトボール協会会長の南波和憲県議も、大会会長として姿を見せていました。政務調査費を使って北京五輪の女子ソフトの活躍ぶりを直に観察しに旅行したほどの熱の入れようですから、今回の大会にも顔を出したものと思われます。このほか、安中市議会からなぜか大会運営役員でもないのに、横山登市議が参列しており、岡田市長のために、一生懸命ウーロン茶や焼きソバのおかわりを運んでいました。

 大会参与として、自ら野球好きな岩井均県議も挨拶しましたが、同じく大会参与の瀧本夏代市議の姿は最後まで見当たりませんでした。やはり、配偶者が6月に起こした飲酒運転人身事故の影響で、公的な場への出席自粛を続けているようです。

パーティの中締めの挨拶をする中澤教育長。

■長年の歴史を誇る安中市ソフトボール協会は、多くの優秀な指導者を輩出し、地元の女子ソフトの発展に多大な功績を果たしてきました。同協会の会長には昨年まで、地元の咲前神社宮司の和田正氏が長年にわたり就任していましたが、昨年7月12日夜、飲酒運転による死亡事故を起こしたため、今年から正田病院長の正田弘一氏が会長を引き継いでいます。

 このため、歓迎パーティーでは、車を運転して帰る予定の日本側関係者はみな飲酒厳禁を自らに課して、ウーロン茶でのカンパイを肝に銘じていました。

■今回の大会の準備に大わらわだった安中市ソフトボール協会事務局の中島修氏によると、大会経費は全額同協会への浄財で賄い、行政からの補助金は一切受けていないとのことです。自前でこれだけのイベントを切り盛りした同協会関係者の熱意と手腕に拍手を送りたいとおもいます。

【ひらく会情報部・地域取材班】


↑お馴染みとなった後閑城址公園の北入口付近の山林に佇む蒋介石の銅像。岡田市長が、尊敬する蒋介石の恩義に報いるためには、まずこの銅像の建立費用が公金から支出されたのかどうか、あるいはタゴ事件の横領金から支出されたのか、よく調査し、いずれの場合にも、きちんとダイクンイ先生に揮毫を依頼した御仁に費用負担をさせて、これ以上、元総統がヤブ蚊に食われないよう、きちんと周辺環境整備を行うことが先決なのでは・・・。↑

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フリマ中止を巡る未来塾側と安中市・岡田市長とのバトル・・・第4ラウンド(その3)

2009-08-09 04:01:00 | 安中フリマ中止騒動
■被告岡田市長個人の準備書面(3)のつづきです。
**********

 第2真実性1)安中市からの回答日(5頁)であるが、被告岡田に長沢建設部長から平成19年9月13日8時30分に誠意を持って許可する旨連絡したことを同年9月13日午前8時50分に福祉民生常任委員会に入室すると長沢建設部長が寄って来て連絡したと報告を受けたのである。併せて、松本立家氏たち未来塾は同年9月10日午後6時30分からの未来塾と市との意見交換会の内部報告を未来塾運営委員に伝え、同年9月10日夜に、フリーマーケット開催は中止を決めたことも報告を受けたのである。
 同年9月13日午前9時開会の福祉民生常任委員会は付託議案が少なかった為質疑等少なく、午前9時8分委員会は終了したのである。
 指摘の9時45分ではなく8時45分(市長室を出た時間)と訂正します。
 原告松本氏が、同年9月14日と主張は違うのである。
 その立証は、9月13日は福祉民生常任委員会室という特殊場所であること。
 同年9月10日午後6時30分から未来塾と市との意見交換会の内容を原告松本氏たちが未来塾運営委員に報告して「フリーマーケット中止」を決めた内部情報など長沢建設部長は被告岡田に報告したのである。長沢建設部長は原告松本氏と対話したから「フリーマーケット開催中止」を9月10日夜に決めたことを知っているのである。
 2)開催準備期間についてであるが、多年に渡って「フリーマーケット」を開催して来た事からしても未来塾運営委員高橋由信市議会議員の一般質問には、真実性は十分にある。
 前項のとおり、長沢建設部長は同年9月10日午後6時30分からの未来塾と市との意見交換会の内容を原告松本氏たちは未来塾運営委員に報告してフリーマーケット開催、中止を同年9月10日の夜に決定したことなど長沢建設部長は知ることができない筈である。
 同年9月10日の夜に「フリーマーケット開催中止」を決めた事を長沢建設部長は被告岡田に報告したことからして同年9月13日午前8時30分に公園使用を許可する旨を伝えたことは真実であると自信と確信に十分な内容を伴っているのである。
 以上の観点からしても不毛の議論でなく原告松本氏はじめ未来塾運営委員及び県議、市議(運営委員)は、公共の施設、場所を利活用することからしても、もっと大らかに日時的な余裕と度量をもって対処する良識を育むよう切望するのである。
 未来塾運営委員高橋由信市議会議員は、一般質問に立ち「できますよ、40日あれば、44日あれば」(丙第4号証134頁)のとおりであることに何人も異論を挟むことを慎んで、もっと大海、広野を見て物事を運ぶことを希望するのみである。
 長沢建設部長から報告は9月13日に誠意をもって許可する旨連絡した報告を受けたのである。同時に、9月10日の夜に「フリーマーケット開催中止」を決めたことの報告も併せて受ける。
 誠意を持って許可する旨回答したことが全てであり、それ以上も以下もないのである。
 大人は、大らかに大海や広野を見られるよう切望する。2意見交換会の開始(訴伏7頁)についてであるが、平成19年9月10日午後6時20分ごろ、市長室へ被告松本氏、■■■■氏、■■■氏が無言で入室してきたのである。
 被告岡田は一見で苛苛していることが伝わってきたのである。
 被告岡田が立って御世話になりますと挨拶しても無言を押し通したのである。
 3 意見交換会開始直後、特に原告松本氏が怒鳴ったとの点(訴状7頁)についてであるが事実そのものであることを断言する。
 原告松本氏が「目を見て話をしろ」と怒鳴ったことは紛れもない事実である。
4、(1)募金に関するやり取りであるが、「阪神大震災12年前ですよね。12年前のことを市民が指摘するのですかね。」と被告岡田が発言したことは真実である。
 被告岡田は、新潟地震大災害が2回発生していることが強く焼き付いているからである。他方、原告松本氏及び未来塾は安中市公園条例第4条などの条例違反を犯している。
 一方、被告岡田が「地震に関する寄付はわかりました」と言ったのは、寄付行為の中身は、わかったと、いうことである。
 被告岡田は、安中市公園条例第4条違反ではないとは発言していないのである。
 (2)「ここへ何回も来たんだから」との発言の不存在についてであるが、被告岡田がはっきりと記憶しているのである。
 その立証理由は、原告松本氏が持ち掛けてきた安中市役所北の土地の件で、当時の総務部長、財務部長同席のもとで原告松本氏に対し、お断りするのに、非常に苦労した苦い思いが被告岡田に強烈に残っていたからである。
(3)参加費(出店料)の徴収についての被告らの認識、原告松本氏は参加費(出店料)徴収、出店者を募るためのチラシに明確に記載されており、毎回新聞の折り込みチラシで市全戸に配布したと原告松本氏主張についてであるが、これまで前述して来たが、原告松本氏の事の運び方が最も良く現れている。
 これまでの安中市行政が弱腰にして放漫につけ込んだものである。
(4)「市民からの苦情や指摘」の具体的な主張立証の不存在との原告松本氏の主張についてであるが、周辺の米山団地の住民から苦情があった。
5 駐車場の利用の件(1)被告岡田の主張についてであるが、駐車場の利用については、東駐車場の使用は認めた。中央駐車場は認めていない。その理由は土曜日、日曜日、祝祭日は、午前10時00分にスポーツセンター利用開始である。
 「スポーツセンター職員は、■■■■■■■■■に強い威圧を受けて反論もできず言われるがまま・・・」ということが本当の内情であったことを再度確認したのである。
 午前10時00分利用開始のこの時間は、利用者のピークであり混雑や、苦情が市長に向けられるのは容易に判断できる筈である。
「第31回フリーマーケットinあんなか」出店者説明資料5頁、中央駐車場では、駐車、荷降ろしをしないで下さい。
 体育館利用者用として使用のため、また、中央駐車場を空けておくことが、イベント広場使用、フリーマーケット開催の条件となっています。次回以降の開催のためにも是非ご協力くださいと明記して、大衆市民に公約しているのである。
 反面、意見交換会の中で、長沢建設部長が運動する人は朝一番で来るため、午前10時以降は空いていれば駐車場をフリーマーケットで使用しても良いことになっていた、との趣旨の発言は、誠に軽率と言わざるを得ないと思慮する。
 その理由として、スポーツセンター使用開始は午前10時直前である。
(3)■■■■■■■■■が申請書を持参して来て、今すぐ許可してくれと言っていることは証言に基づいた結果(再確認済)の記述である。また、■■■■■■■■■がスポーツセンターイベント広場の会場責任者であるとの証言に基づいた記述である。
 原告松本氏はスポーツセンターイベント広場の責任者は■■■■等(暈している)であると主張しているが、平成20年2月6日に■■■■氏本人自ら「フリーマーケットinあんなか」の事務局長であると説明しているのである。
(4)原告松本氏の「市民からの抗議や苦情]の具体的な主張立証の不存在との主張についてであるが、被告準備書面(2)(平成21年4月7日付)2頁~5頁を精読されたい。
 「ボランティア活動は、自らに関する情報を公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられて行くべき」という考え方に立脚するという広い視野を持つことで不毛の議論は慎むのが、ボランティア精神の原点であると思料する。
 原告松本氏及び未来塾は、「市民からの抗議や苦情」については、被告岡田らから、結局具体的な主張、立証はないとしているが、その立証は、いみじくも(丙第5号証及び被告準備書面(2))米山地区・■■■■■■氏が書いたとおり大衆個人市民は感傷していても不真理を直接表に立つことには、大衆個人市民は望んでいない。
6 罵言雑言(原告第2準備書面)12頁であるが、その立証は「訴状(平成20年9月17日付)9頁~10頁」下段から始まる。
 原告松本氏は、それは大声で、ボランティアをやっているのに、出店料を徴収しているからと言うことは市長の「いいがかりだ・・・のことを言うな、北関東一のフリーマーケットだ。潰す気か、これまで未来塾は300万円も寄付した、車椅子も・・・台も寄付しているんだぞ・・・」
と罵言雑言を言い放ったのである。
 市長室の隣室の秘書行政課へ(丙第2号証)通ずるドアを開けて大声で言い放ったのである。
 未来塾■■■■■■■氏、■■■氏は先に市長室を退席した。
 秘書行政課の職員は午後7時30分までの執務に精励していたのである。
 第3真実相当性(第2準備書面)13頁であるが、原告松本氏らの社会的評価を低下させる内容の記事を、全く安易に作成し配布と原告松本氏の主張についてであるが、被告岡田は、真実、事実に基づいて作成したことを断言する。
 岡田義弘は市長として、行政運営者として、フリーマーケット開催について未来塾との話し合いの内容など公表したくないと考えていたのであるが、安中市民の皆様や市外の方々から未来塾の一方的な報道では理解ができないので、当然広報等で知らせるべきだとの声が寄せられたのである。
 岡田は市長として、行政運営者として公表はしたくはなかったのであるが、談話という形で内容を公表して説明したのが真実である。
2 出席者への確認の懈怠についてであるが原告松本氏外■■■■氏■■■氏と市との意見交換会の場で、被告岡田が「地震に関する寄付はわかりました」と被告岡田が述べたとの原告松本氏の主張であるが、募金の中味は、わかったと言うことであり、了解納得したということとは違うのである。
 原告松本氏は、原告らに対し、事前確認を求めることも可能であったのに、これも行っていないとの主張しているが、原告松本氏及び未来塾が発行した未来塾ニュース第32号(乙第10号証)において、秋のフリーマーケット会場借用申請を行ったところ不受理とされましたと原告松本氏及び未来塾は虚偽の掲載をしているのである。
 その立証であるが(丙第17号証)-22頁-85未来塾■■■■■■■氏は課長が通りかかり聞いたら今日の段階では貸せないので、これは、お預かりするかですと言われましたから■■氏は持ち帰りましたと明確に発言しているのである。
 未来塾ニュースに掲載された(秋のフリーマーケット会場借用申請を行ったところ不受理とされました)
 この件の訂正とお詫びを早急に市民に周知するよう要求する。
 なぜ、このような事実と異なる記述をあえて市民に周知したかを説明されることを強く要請し、要求する。
4 市民からの苦情等について原告松本氏及び未来塾の主張についてであるが、被告準備書面(2)(平成21年4月7日付)2頁下段から被告岡田は、平成21年3月19日(木)に、■■■■■■■■■■■■■宅を訪問して質疑した。
 ■■■■氏は、平成20年3月末ごろ、原告松本氏と山下敏雅弁護士が来訪して来て■■■■氏宅の応接室で面談したことを明かしたのである。
 ■■■■氏宅の応接室で米山団地の■■■■の■■■■氏から聞いている話をした。米山団地の■■■■の■■■■氏から拡声器の音が煩くて困ると苦情抗議が来ていることを話したと証言しているのである。
 以下、詳細は被告準備書面(2)3頁~5頁を熟読(参照)されたい。
3、(1)「未来塾ニュース」は名誉毀損等には当たらないとの原告松本氏及び未来塾の主張について及び原告松本氏は未来塾ニュース(乙第10号証)裏面におけるフリーマーケット開催断念に至る経緯や意見交換会の内容に関する記事は、いかなる者の名誉も毀損せず、権利も侵害していないとの主張についてであるが、平成19年9月10日午後6時30分開始の意見交換会の場(丙第号証)頁未来塾■■■■■■■氏は、課長が通りかかり聞いたら今日の段階では貸せないので、これは、お預かりするかですと言われましたから■■は持ち帰りましたと明確に断言しているのである。
 原告らの主張は全て自分中心的に歪曲している。
 保留したとしても、結論が、いつになるのか、わからないと言われたので持ち悌った。かような経緯で■■■■が申請書を持ち帰らざるを得なかったことを「不受理」と表現することは、むしろ実態に即していると原告らは、抗弁している。
 私、岡田が、言いたいのは申し上げたいことは、ボランティアは健全な精神から広野を望むことである。
 経済(発展)を追及するだけでなく、もっと、文化の精神面である「公に奉ずる」という発想(信条)が欠如してはならない。
 我が安中市の文化の伝統を失わずに維持するには条例遵守しなければならない。
 被告岡田は、新行政公序は、果断なる条例等遵守実行をみて、新しい希望と抱負をもち、新しい安中市行政の思想的指導の任務を自ら課する気持ちでより公正公平で透明度の高い市行政に作り変えていくことである。
 これは、一都市安中市の成長、発展という未来への道にとり、非常に太切なものだということである。
 安中市民は、今、大切なのは太陽だ。
 強い太陽に照らされて霧が晴れれば、安中市民は初めて自らの道、新生安中市のゆく道が見えてくる。
 新生安中市民は「心と心の絆を築こう!]
 以上の観点からしても、平成19年9月6日~8日に渡り台風9号が来襲して安中市は有史以来の大きな被害を受けて同年9月6日23時災害対策本部を設置(被告第1準備書面証拠説明書平成21年3月13日付)したのである。
 安中市は県知事にヘリコプター出動を要請してヘリコブターによる救出、市道135件、農道38件、林道30件、水路40件、家屋損害4件が同年9月6日~8日に渡り台風9号襲来による甚大な被害を受けて、その復旧対策に忙殺されている時である。(丙第3号証-1、-2、-3)、原告松本氏及び未来塾は、台風9号の甚大な被害を受けた安中市は県や国との事後対策協議に忙殺の中での未来塾代表松本氏外と市による意見交換会である。台風9号の襲来で睡眠不足と疲労が重なっていても誠実に対応していることに対し理解されないことは極めて残念である。
 原告松本氏及び未来塾関係者は空虚(安中市公園条例数次の違反)なスローガンに踊らされ、それで満足して、しまっている。
 あるいは面子ばかりに、こだわり、何の問題の解決も、できないばかりか、ボランティアの価値観を混乱させてしまっている。
 原告松本氏及び未来塾は五里霧中の中にあると言わざるを得ないことは誠に残念である。
 五里霧中から脱皮脱却しないと「ボランティア文化」の精神的な「伝統」の重みがみえなくなってしまうことを懸念するのである。
 反面、安中市行政は「適切な監視」に努めるはずの首長(数次条例違反)も歯止めをかけられなかったことが混乱の元凶にもなっている。
 以上の観点から、岡田義弘は市長として、行政運営者として、フリーマーケットの開催について、未来塾関係者との話し合いの内容などは公表したくないと考えていたのであるが、安中市の皆様や市外の方々から未来塾の一方的な報道では理解できないので当然、広報等で知らせるべきだとの声が寄せられたのである。岡田市長として、行政運営者として公表はしたくはなかったのであるが、談話という形で、内容を公表して説明したのが真実である。
 お互いに欠かせぬ「公に奉ずる心」を大切にしよう!

**********

■なにやら、岡田市長個人の被告準備書面(3)は、準備書面というよりも、愚痴というか、説教というか、もうひとつの「談話」という感じになってきました。さらに、わが安中市では市民がチラシを新聞折り込みしようとすると、岡田市長に批判的な個人、団体のチラシの場合、岡田市長のシンパの新聞販売店に受付を拒否される状態にあります。そのため、未来塾もチラシの手配りを余儀なくされているようですが、岡田市長は、得意の情報収集力を発揮して、そうした手配りのチラシ情報さえもすぐに入手可能らしく、未来塾側作成資料などを、丙号証として、このあとに添付しています。それらは、この項の「その4」をご覧ください。

【ひらく会情報部・この項「その4」につづく】

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工事完了目前で地元住民へ高圧的態度に転じたガスパッチョ東京ガスの“上から目線”

2009-08-07 12:43:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■東京ガスは、天然ガス高圧導管ネットワーク整備のため、群馬幹線Ⅰ期工事として、安中市磯部の信越半導体の横野平工場隣接のブロックバルブステーションから、高崎市下小塙町のガバナーステーションまで工事中で、来年4月からの運転開始に向けて、導管敷設工事は、最終段階に入っている模様です。安中市では、現在、安中市岩井地区の藤井坂から県道前橋安中富岡線に合流するまでの約200mを交通規制して開削工法で高圧導管を敷設中で、8月中にはこの区間の工事が完了する見込みです。あとは、岩井地区の県道の地下の2区間を推進工法でトンネルを掘り、その内部に、高圧導管を挿入して溶接で接続すれば、足掛け3年間にわたった安中市における導管敷設工事は、今年12月末までにすべて終わることになります。


群馬幹線Ⅰ期ルートの起点となる(仮称)磯部MS(現在はMS:メータリングステーションではなくBVS:ブロックバルブステーションという呼称に変更)から(仮称)安中GS(現在はGS:ガバナーステーションではなくVS:バルブステーションという呼称に変更)でも、当初計画と実際のルートは大幅に変更されている。東京ガスからこれらの変更理由について、未だに住民説明がない。

■さて、そのような状況下で、東京ガスから当会に対して、当会が6月17日付で東京ガスに提出していた公開質問状への回答書が、7月31日付で、FAXで送られてきました。その後、いつものように本紙が、8月3日消印で郵送されてきました。内容は次のとおりです。驚いたことに、回答書の後半部分は、当会への批判と迅速対応を求める要望が綴られています。


北野殿の(仮称)安中GSから高崎市上豊岡町を結ぶルートでも、当初は碓氷川を最短ルートで結び、国道18号を開削工法で敷設し、板鼻堰用水路と雨水幹線のみ推進工法で潜らせる予定だった。結局、碓氷川は、鼻高町を経由して推進工法で、国道18号はほとんど路面下を推進工法に変更した。その結果藤塚町で路面陥没事故が起きた。
**********
【FAX送信状】
2009年7月31日 17時28分
送付先 小川賢様
発信元 東京ガス株式会社 群馬幹線建設事務所 渉外課○○
FAX番号027-324-5542 電話番号027-324-5438
送信枚数(本送信状を含む)7枚
連絡事項
 平成21年6月17日付貴殿発送の質問書に対する回答書をFAX送信させていただきます。

【東京ガスからの回答書】
平成21年7月31日
小川賢様
     東京ガス株式会社 群馬幹線建設事務所
平成21年6月17日付貴公開質問状に対する弊社回答
拝復 盛夏の候、貴殿ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 さて、平成21年6月17日付貴公開質問状について、弊社の見解を下記のとおり回答申しあげます。  敬具
   記
1. 貴公開質問状1),2)および7)について
 「クリーンエネルギー 天然ガスを皆さまへ 高圧ガス輸送導管の維持管理/エネルギー・フロンティアTOKYO GAS 導管部・幹線グループ」は、現在首都圏で供用されている高圧ガス輸送導管の維持管理について、道路上で工事を行う道路管理者様や他企業様を対象に取りまとめたものです。
 群馬幹線I期の標準的な断面は、平成19年10月の工事説明会にてお配りしましたパンフレット「天然ガスが運ぶ環境にやさしくより豊かな暮らし 一群馬幹線I期計画概要-平成19年10月 東京ガス株式会社」のとおりです。
2. 同3)について
 本質問に対しては、平成19年10月31日付弊社文書「安中市北野殿地区における輸送用ガス管埋設工事に関する質疑について」の添付資料にて既に回答しておりますので、再度ご確認下さい。
3. 同4)について
 当該地は、所定の手続きにより安中市農業委員会事務局より農地転用許可を受けております。
4. 同5)について
 流れているガスの圧力および温度によって変化しますが、秒速数mです。
5. 同6)について
 ルート選定につきましては、平成19年11月27日に開催した「岩野谷地区第4区説明会」で配布致しました「ガス輸送導管建設工事についてのご質問と回答について」等、再三にわたり貴殿へご説明いたしましたとおりです。
 なお、離隔距離については、平成19年11月19日に貴殿と面談した際に、「溶接および溶接の継ぎ目の塗覆装だとか人間がする仕事がある。そのための空間としてパイプの他に60cmの空間が必要」とご説明しております。
6. 同8)について
 「導管明示テープ」とは、企業者名、埋設年度等を印字したテープで、ガス管の外側に巻きつけています。
 「防護鉄板」は開削工法にて施工した全区間に敷設しています。
7. 同9)について
①技省令
 「技省令」とは、ガス事業法第28条の規定に基づいて制定された「ガス工作物の技街上の基準を定める省令」を指しています。
②解釈例
 「解釈例」とは、「ガス工作物の技術上の基準を定める省令」を満たす具体的な仕様規格の一例を、国が解釈例として示したものです。
③流電陽極法
 貴公開質問状では「放電陽極法」との記載がありましたが、「流電陽極法」の誤記かと思われます。
 流電陽極法とは、土中に設置した陽極と埋設導管を電線で結び、陽極金属との電池作用により防食電流を得るものです。埋設導管に設置する陽極としてはマグネシウム陽極が一般的です。
④外部電源法
 外部電源法とは、直流電源装置の正極側を土中に設置して電圧を加え、電極から地中を経て埋設導管に防食電流を流入させるものです。
 なお、平成19年9月29日に貴殿と面談した際にも、防食方法については説明させて頂いております。
8. 同10)について
 ガス管の外面に施された絶縁性の商いポリエチレン製の塗覆装により、他の構造物と電気的に絶縁します。
 軌道敷内の軌道に沿ってガス導管を埋設する際には、軌道の安全確保上の問題があります。仮に埋設したとしても維持管理上好ましくありません。またルート選定につきましては、前記の5.をご覧下さい。
9. 同11),12),13),14),15),18),19)および20)について
 野殿に建設中のバルブステーションは大地震等の緊急時に備え、ガスの流れを遮断するバルブ、およびガスを大気中に安全に放散する設備等を設けます。この施設を建設することにより、ガスの圧力を24時間365日遠隔監視すると共に遠隔操作によるガスの遮断と安全な放散を行なうことが可能となります。
 バルブステーションは、下記のような設備を有する施設となる計画です。
 名 称 / 役 割
①計測室 / 計測したガスの圧力情報などを管理する装置や弊社維持管理拠点との通信機器を収納するための建物です。
②ガスしゃ断装置 / ガスの流れを制御する設備(バルブ)です。なお、ガスしや断装置は、弊社維持管理拠点からの遠隔操作が可能です。
③放散施設 / 緊急時等にガスを大気中に安全に放散する施設です。なお、放散施設は、弊社維持管理拠点からの遠隔操作が可能です。
 また、貴殿もご参加頂いた平成19年10月に間催した工事説明会でご説明したとおり、停電時に瞬時に非常用電源に切り替わります。
10. 同16)について
 路線パトロールは、埋設環境、他企業による工事の施工状況等に応じて定期的に実施します。なお、工事説明会でもご紹介したとおり、他企業による工事が頻繁な地域の既設高圧パイプラインについては毎日のパトロールを実施しています。
11. 同17)について
 工事説明会でもご説明したとおり、全線について一定区間ごとに土壌との電位差や地表面との相対変位などを年に1回以上測定します。
12. 同21)について
 保安管理体制は保安規程により定められています。なお、弊社保安規程に開する事項につきましては、外部への開示をご容赦いただいております。
 災害防止協定に関するご質問につきましては、平成20年2月14日付および11月21日付の弊社文書にて回答いたしましたとおりです。
13. 同22)について
 平成19年10月に工事説明会にてご説明したとおりです。当日にお配りしましたパンフレット「天然ガスが運ぶ環境にやさしくより豊かな暮らし ―群馬幹線I期計画概要―平成19年10月 東京ガス株式会社」をご確認下さい。
14. 同23)について
 これらの情報等については工事説明会や貴殿との面談等でご説明してきたものと認識しております。

 弊社は平成20年1月まで、貴殿のご要望あるいはご意向をできる限り伺い本事業に対するご理解を賜るため、電話での質疑応答1回[8/25]、面談(訪問またはご来社)でのご説明4回[9/8,9/29,10/31,11/19]、ご質問への文書回答7通[9/13付,9/27付,10/12付,10/31付(2通),12/10付,12/21付]、施工現場のご案内1回[12/8]および地元説明会6回[10/18,10/19,10/21(3回),11/27]等、精一杯取り組んで参ったつもりでございます。
 その後の平成20年1月以降も、貴殿からの公開質問状に対して、10通[平成20年2/14付,5/29付,6/27付(2通),10/24付,11/21付,平成21年1/30付,4/28付,5/22付(2通)]の文書回答を弊社より行っております。しかしながら、依然として貴殿ご認識と弊社認識との間に大きな差異があることは大変残念に存じております。
 加えて、貴殿の以下4点の行動は大変遺憾であります。つきましては貴殿のご認識を改められ、誠意あるご対応をいただくことを強く要望いたします。

1.貴殿管理のホームページ「市政をひらく安中市民の会」には、下記のように事実無根のまたは事実を歪曲した内容が、あたかも事実であるかのような表現で掲載されているものがあります。

【HP掲載日】平成20年12月31日
【HP掲載内容】①東京ガスは「いろいろなルートを検討した結果だ」というだけで、詳しい説明を避けました。
【掲載内容に対する弊社コメント】群馬幹線I期工事について弊社は、工事説明会および面談ならびに書面回答にて、貴殿に対し以下のとおり再三の説明を実施している。・平成19年9月27日付け回答書・平成19年9月29日面談時・平成19年10月12日付け回答書・平成19年10月および11月に開催した工事説明会・平成19年10月31日面談時・平成19年11月19日面談時

【HP掲載日】平成20年12月31日
【HP掲載内容】②環状大橋に添架工法で導管を設置し、対岸の高崎市下小塙町の高崎GSに接続する計画でした。
【掲載内容に対する弊社コメント】今回のガス管を既設橋に添架することが極めて困難であることは、平成19年11月19日に貴殿にご説明したとおりです。従いまして、当初より烏川の横断は推進工事として計画しております。

【HP掲載日】平成21年2月12日
【HP掲載内容】平成18年7月ごろ、東京ガスが当初計画したルート図では、烏川にかかる環状線の橋梁に添架工法で導管を設置するようになっていました。
【掲載内容に対する弊社コメント】同上

【HP掲載日】平成21年1月8日
【HP掲載内容】東京ガスには、CSR委員会とか、コンプライアンス室などという部署が存在しないことが、これではっきりしました。
【掲載内容に対する弊社コメント】CSRおよびコンプライアンスの機能を持つ社内組織が存在し、本件についても情報を共有している。しかし、幹線建設に関する権限は建設事務所が有していることから、貴殿への平成20年2月14日付けの回答文書では以下のように記載している。「上記貴状は弊社CSR委員会宛として提出されておりますが、本事業に関する窓口はあくまで弊事務所でございますので、弊事務所より回答させていただきます。」

【HP掲載日】平成21年6月17日
【HP掲載内容】東京ガスの場合、いかにもCSRに熟心な企業であるかのように振舞っていますが、実際には、CSRとかコンプライアンスを担当する部署はありません。
【掲載内容に対する弊社コメント】CSRおよびコンプライアンスの機能を持つ社内組織が存在し、本件についても情報を共有している。しかし、幹線建設に関する権限は建設事務所が有していることから、貴殿への平成20年2月14日付けの回答文書では以下のように記載している。「上記貴状は弊社CSR委員会宛として提出されておりますが、本事業に関する窓口はあくまで弊事務所でございますので、弊事務所より回答させていただきます。」

【HP掲載日】平成21年5月27日
【HP掲載内容】自分では、孫請けに書かせたプレスリリースの内容さえも理解できないのかもしれません。
【掲載内容に対する弊社コメント】国道18号陥没事故に関してのプレスリリースの内容は弊社が作成し、4月17日、5月1日に記者発表している。

2.貴殿管理のホームページ「市政をひらく安中市民の会」には、下記のようにブログのタイトルを中心に弊社に対する誹謗・中傷とも受け取れる表現が見受けられます。

 HP掲載日 / ブログのタイトル
◆平成20年12月31日/コンプライアンス無縁のガスパッチョ、東京ガスのやりたい放題
◆平成21年1月18日/コスト・工期・安全意識ゼロのガスパッチョ、東京ガスの唯我独尊
◆平成21年3月10日/住民の生命・財産より企業利益を優先するガスパッチョ東京ガスと群馬県

3.平成21年1月に弊社社員の顔写真を撮影し、その写真を本人の許可なく平成21年1月18日に貴殿管理のホームページ「市政をひらく安中市民の会」に掲載した。

4.平成21年3月10日の貴殿管理ホームページ「市政をひらく安中市民の会」に掲載された弊社施設の写真の出典元を明示願います。弊社ホームページから無断転載したものである場合、速やかかつ適切な対応を要請します。
(注)弊社ホームページでは次のように記載しております。「弊社ウェブサーバ上の著作物は、著作権により保護されています。本サーバに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに、複製、変更、改変、翻案、翻訳、頒布、実演又は展示することは禁じられております。」  以上
     連絡先 渉外課 課長 ○○○○ 電話 027-324-5438
**********

 驚きました。そして、かねてより危惧していたことが、本当だったことを痛感しました。なぜなら、東京ガスは、群馬幹線Ⅰ期工事の計画や工事着手段階では、自治体や地域住民などのステークホルダーに対しては、姿勢を低くして「よろしくご理解ください」と猫撫で声で言い寄ってきましたが、いざ工事が完成目前になると、持ち前の大会社意識を丸出しにして、高飛車な態度に打って出るかもしれないし、道路への導管敷設においても、当初計画では水道管等の既存施設に配慮するポーズはとっても、今後、地元で道路下に下水管、その他のユーティリティを敷設しようとすれば、今度は立場が逆になり、東京ガスは高圧的になるかもしれない、という危惧が地元住民の間にあったからです。東京ガスは、埋設工事完成をあと4ヶ月あまりに迫ったこの時期に、いよいよその本性を現わし始めたといえるでしょう。

■それにしても、世界最大のガス会社を自称する東京瓦斯株式会社が、一介の市民団体のブログを非常によくチェックしていたことは、光栄でもあり、意外でした。東京ガスの群馬支社にある群馬幹線事務所では、毎日当会のブログをチェックしながら、「やっと工事完成のメドがたってきた。よし、今こそ反撃してやろう」と思っていたのかどうか定かではありませんが、当会の公開質問状への回答準備のために、約1ヵ月半もの期間を費やしたことからも、東京ガスなりに、用意周到な調査と検討を行っていたことを窺わせます。

■しかし、真の事情や背景を考慮せず、あるいは事実を歪曲した観点からの批判や要望コメントについては、看過しておくわけにはまいりません。当会では、東京ガスの批判やコメントに対して、次のような見解書を8月6日付で送付しました。宛先は東京ガス代表取締役社長名で広報部及びCSR部御中としました。CSRの権限を授かったと自称する群馬幹線建設事務所長宛にも写しをFAX及び郵送しました。

**********
平成21年8月6日
〒105-8527東京都港区海岸1-5-20
東京ガス株式会社 代表取締役社長(兼社長執行役員) 鳥原光憲様 (広報部及びCSR部御中)
CC:〒370-0045高崎市東町134-6東京ガス群馬ビル
群馬幹線建設事務所所長 鹿沼 正広 様 (FAX:027-324-5442)
      〒379-0114安中市野殿980番地 小川 賢
平成21年7月31日付 貴群馬幹線建設事務所書面に付記された貴要望事項に対する弊見解について
 拝啓 盛夏の候、貴社いよいよご隆盛のこととお慶び申し上げます。
 さて、このたび貴社群馬幹線建設事務所から、平成21年7月31日付FAX及び同日付け8月3日消印の郵送で、「平成21年6月17日付 貴公開質問状に対する弊社回答」と題する書面を受け取りましたが、回答の後に、以下の内容の要望事項が付記されていました。

QUOTE(中略)UNQUOTE

 このことにつきましては、以下のとおり、弊方の見解説明及び対応案をご提案申しあげますので、よろしくご検討ください。

1.貴殿管理のホームページ「市政をひらく安中市民の会」には、下記のように事実無根のまたは事実を歪曲した内容が、あたかも事実であるかのような表現で掲載されているものがあります。

掲載日;平成20年12月31日
掲載内容:①東京ガスは「いろいろなルートを検討した結果だ」というだけで、詳しい説明を避けました。
貴社コメント:群馬幹線I期工事について弊社は、工事説明会および面談ならびに書面回答にて、貴殿に対し以下のとおり再三の説明を実施している。・平成19年9月27目付け回答書・平成19年9月29口面談時・平成19年10月12目付け回答書・平成19年10月および11月に開催 した工事説明会・平成19年10月31目面談時・平成19年11月19日面談時

【弊見解】貴社は、面談時及び、弊方から再三要請してようやく実現した工事説明会で、住民から強く要請のあったルート変更について、住民側から出された、北野殿地区の地下を一気に2キロくらい推進工法で掘削する案も含め、A案、B案、C案など、幾つかの提案ルートに対して、ネガティブな説明ばかり並べ、最短距離による最小限のコストでないと株主への説明がつかない、などと理由をつけ、ことごとく住民からの変更提案を拒否しました。一方、住民に対しては、集落のど真ん中を通過するルートを選定した理由や背景について「いろいろなルートを検討した結果だ」としか説明せず、具体的にどのようなルート案を、どういう理由で検討したのか、その経緯はまったく説明しませんでした。したがって、このような表現をさせていただきました。歪曲したり、でっちあげたりした部分はどこにもありません。

掲載日;平成20年12月31日
掲載内容:②環状大橋に添架工法で導管を設置し、対岸の高崎市下小塙町の高崎GSに接続する計画でした。
貴社コメント:今回のガス管を既設橋に添架することが極めて困難であることは、平成19年11月19日に貴殿にご説明したとおりです。従いまして、当初より烏川の横断は推進工事として計画しております。

【弊見解】平成20年12月26日に安中市情報公開条例により入手した、「各部連絡会議の概要について」(平成18年度 第5回)という書類に、平成18年8月1日(火)午前9時8分~10時45分の間、安中市役所第202会議室で、各部の部長クラスが出席して開催された各部連絡会議の席上、建設部長からの連絡事項として、「(2)東京ガスに係る天然ガスパイプライン「群馬幹線Ⅰ期ルート」の変更について 周辺の水田、河川への影響等を考慮してルートを変更したいとのこと。道路法、河川法の見地から指導中である。(別紙資料のとおり)」との情報提供があり、別紙資料の「群馬幹線第Ⅰ期ルート図」を見ると、変更前ルートとして、環状大橋に重なって黒線が引いてあり、変更後ルートとして、下流側に離れた場所に「烏川推進」と示してあります。面談時の貴社の説明では、「通常、橋の架け替えを考慮して、橋の直下には導管敷設はできない」ということでしたので、環状大橋と重なって黒線が引いてあり、しかも「推進工法」と明記されていないため、添架工法であると判断しました。貴社は、よそでは橋梁の添架工法による導管の渡河の工事例は相当あるはずですが、なぜ群馬幹線では、添架工法をそんなに忌避するのでしょうか。


東京ガスは、高崎市の上豊岡町から下小塙町の(仮称)高崎GSを結ぶルートで、当初は烏川にかかる環状大橋を通す計画だったが、その後、約500メートル下流側で推進工法に変更した。

掲載日;平成21年2月12日
掲載内容:平成18年7月ごろ、東京ガスが当初計画したルート図では、島川にかかる環状線の橋梁に添架工法で導管を設置するようになっていました。
貴社コメント:同上

【弊見解】同上です。HP上でも、それを踏まえて説明したつもりでした。

掲載日;平成21年1月8日
掲載内容:東京ガスには、CSR委員会とか、コンプライアンス室などという部署が存在しないことが、これではっきりしました。
貴社コメント:CSRおよびコンプライアンスの機能を持つ社内組織が存在し、本件についても情報を共有している。 しかし、幹線建設に関する権限は建設事務所が有していることから、貴殿への平成20年2月14日付けの回答文書では以下のように記載している。 「上記貴状は弊社CSR委員会宛として提出されておりますが、本事業に関する窓口はあくまで弊事務所でございますので、弊事務所より回答させていただきます。」

【弊見解】通常、CSRとかコンプライアンス室は、品質保証部などと同様に、事業部から独立した組織とされます。さもないと、きちんとした客観的な判断や対応がしにくいからです。だから、弊方では、CSR委員会とか、コンプライアンス室、あるいは国道陥没事故のときは、貴社のHP上にも示されているように、広報部あてにとい合わせたものです。しかし、どうしたわけか、いつも出先の群馬幹線事務所から返事がきます。群馬幹線事務所では、導管建設は導管ネットワーク事業部の権限だというわけのわからない理由で、あくまで、CSRやコンプライアンス関連の窓口は自分のところだと言い張っています。先日、NHKを見ていたら、アフリカなど開発途上国で、食事に事欠く子どもたちに給食を提供するための活動をしているTable For Two(TFT)というNPOを支援するために、貴社の社食で、カロリーを抑えることで浮いた食材費用20円(1食当たり)を寄付する取り組みに貴社のCSR室が中心となって実践していることが報じられていました。CSR室があるのであれば、ステークホルダーの住民の声を謙虚に聞いていただけるはずです。再考をぜひお願いします

掲載日;平成21年6月17日
掲載内容:東京ガスの場合、いかにもCSRに熟心な企業であるかのように振舞っていますが、実際には、CSRとかコンプライアンスを担当する部署はありません。
貴社コメント:CSRおよびコンプライアンスの機能を持つ社内組織が存在し、本件についても情報を共有している。 しかし、幹線建設に関する権限は建設事務所が有していることから、貴殿への平成20年2月14日付けの回答文書では以下のように記載している。 「上記貴状は弊社CSR委員会宛として提出されておりますが、本事業に関する窓口はあくまで弊事務所でございますので、弊事務所より回答させていただきます。」

【弊見解】通常、CSRとかコンプライアンス室は、品質保証部などと同様に、事業部から独立した組織とされます。さもないと、きちんとした客観的な判断や対応がしにくいからです。だから、弊方では、CSR委員会とか、コンプライアンス室、あるいは国道陥没事故のときは、貴社のHP上にも示されているように、広報部あてにとり合わせたものです。しかし、どうしたわけか、いつも出先の群馬幹線事務所から返事がきます。群馬幹線事務所では、導管建設は導管ネットワーク事業部の権限だというわけのわからない理由で、あくまで、CSRやコンプライアンス関連の窓口は自分のところだと言い張っています。先日、NHKを見ていたら、アフリカなど開発途上国で、食事に事欠く子どもたちに給食を提供するための活動をしているTable For Two(TFT)というNPOを支援するために、貴社の社食で、カロリーを抑えることで浮いた食材費用20円(1食当たり)を寄付する取り組みに貴社のCSR室が中心となって実践していることが報じられていました。CSR室が存在するのであれば、なぜ、ステークホルダーの住民の声を、ストレートに聞いてくださらないのでしょうか。現場の事務所では、工事優先にものごとを判断しがちですので、どうしても、客観的な判断をすることが難しくなります。今回の例でも、貴社の事務所では、なんども説明したと、回数だけを誇示していますが、中身のない説明に終始していては、何回面談や書面による質疑応答を重ねても効果は生まれないことは証明済です。

掲載日;平成21年5月27日
掲載内容:自分では、孫請けに書かせたプレスリリースの内容さえも理解できないのかもしれません。
貴社コメント:国道18号陥没事故に関してのプレスリリースの内容は弊社が作成し、4月17日、5月1日に記者発表している。

【弊見解】国道18号線の路面陥没事故については、国道下のシールド工法によるトンネル施工を孫請けの専門業者による杜撰な工事によるもので、貴社の工事管理能力が問われた事故でした。そのため、プレスリリースは貴社が主体で行ったのでしょうが、事故原因や対処方法については、専門性を有する孫請会社が、記者発表のための原稿の執筆に相当係わっていたと考えるほうが妥当だとおもわれます。また、貴社の下請けのパイプ製造業者も、シールド工法については、専門外であり、弊方の記述に特段の間違いはないと考えます。

2.貴殿管理のホームページ「市政をひらく安中市民の会」には、下記のようにブログのタイトルを中心に弊社に対する誹謗・中傷とも受け取れる表現が見受けられます。
 HP掲載日 / ブログのタイトル
◆平成20年12月31日/コンプライアンス無縁のガスパッチョ、東京ガスのやりたい放題
◆平成21年1月18日/コスト・工期・安全意識ゼロのガスパッチョ、東京ガスの唯我独尊
◆平成21年3月10日/住民の生命・財産より企業利益を優先するガスパッチョ東京ガスと群馬県

【弊見解】ステークホルダーである住民の声を聞こうとせず、再三にわたり住民説明会を要請してようやく2回開催いただきましたが、当初の計画案に固執するだけでは、なにもなりません。代表区長の同意だけにこだわり 、導管敷設ルート沿線の地権者や住民にたいして、手拭いを配るだけでは理解を得られません。だから、「やりたい放題」という表現を使わせていただきました。
 貴社のコスト・工期・安全意識については、ここであたらめて申し上げることはありません。株主への説明上、最小限のコストで、安全に配慮しつつ、最大限のパフォーマンスをあげることが義務付けられていると貴社は説明してくださいました。しかし、実際はどうだったでしょうか。最短ルートにこだわったため、地域の交通量の多い箇所、生活道路や通学道路でのルート選定など、安全性に配慮してとは到底思えませんし、当初の工事予定が大幅に遅延して、通行する車両や住民に及ぼした影響は計りしれません。掘れば岩がゴロゴロでてくることは、住民の声を謙虚に聞いておれば、あらかじめルート選定や工法選定に役立ったはずです。しかし、結果は、陥没事故や、工法変更、挙句の果てにあれほどこだわったルートも微妙に変更となりました。ステークホルダーの声に真摯に耳を傾けない態度について、「唯我独尊」という表現を使わせていただきました。
 情報公開に対する消極性、地元の集落の真ん中の生活道路や通学道路に高圧ガス導管を敷設し、地元との災害防止協定の締結には全く関心のない対応について、「住民の生命・財産より企業利益を優先する」という表現を使わせていただきました。
もちろん、表現はアナログ的ですから、その受け止め方には個人差や地域差、あるいは時間差等でいろいろあることは承知しています。しかし、他に適当な言葉が見つかりませんでした。もし、同等な意味で、貴社にとって、適当と思われる表現があればご教示ください。検討したうえで、よりふさわしい表現と大多数が判断すれば、修正することは吝かではありません。貴社の広報部ならこうした表現についてよくご存じでしょうから、有効なアドバイスをいただけるかもしれません。


3.平成21年1月に弊社社員の顔写真を撮影し、その写真を本人の許可なく平成21年1月18日に貴殿管理のホームページ「市政をひらく安中市民の会」に掲載した。

【弊見解】当該写真を撮影した場所は、弊方の所有する畑地に隣接する場所です。この場所は、かつて、弊方の所有する畑地でした。その後、岩井との交通の便のため、細かった藤井坂の道を拡幅し、昭和50年代後半には、子どもたちの通学路のために、55平米の土地を市に提供しました。したがって、地元としては、藤井坂に高圧ガス導管を通すことには抵抗があります。このことは面談時にも説明会時にも、再三ご説明申し上げました。さらに、不同意書も提出しました。次第に、工事現場が近付いてきたので、平成20年12月26日には、災害防止協定を地元と結んでいただけるなら、やむを得ないと考えて、書状を直接、貴幹線建設事務所に持参しました。しかし、弊方の声は届かず、貴社は工事を強行しました。その際、現場で工事の中止をお願いしましたが、無視されたため、現場責任者と思しき人物を撮影しました。ヘルメットにマスク姿のその姿は、弊方としてみれば「目出し帽」をかぶったドロボーと大差のないように思えました。掲載からすでに半年以上経過していますが、これまで特に誰からもコメントは寄せられておりません。群馬幹線Ⅰ期工事が最終段階を迎えつつあるこの時期に、こうしたコメントを寄せてこられた貴社の真意を計りかねます。貴社はそれでもなお、本人の許可を必要だと主張するのであれば、貴社がそうお考えになる判断基準を教えてください。検討してみます。

4.平成21年3月10日の貴殿管理ホームページ「市政をひらく安中市民の会」に掲載された弊社施設の写真の出典元を明示願います。弊社ホームページから無断転載したものである場合、速やかかつ適切な対応を要請します。
(注)弊社ホームページでは次のように記載しております。「弊社ウェブサーバ上の著作物は、著作権により保護されています。本サーバに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに、複製、変更、改変、翻案、翻訳、頒布、実演又は展示することは禁じられております。」

【弊見解】貴社のいう当該施設の写真とは、「放散塔」のことを指していると思われます。ご案内のように、面談時にも地元説明会時にも、放散塔のことについては、まったく説明がありませんでした。野殿VSに、高さ30mのタワーが建つらしい、という噂を聞いて、貴社に情報提供を求めましたが、応じてもらえませんでした。そこで、群馬県にも情報開示請求をしましたが、開示対象となりませんでした(現在、異議申立て中です)。そこで、「放散塔」のキーワードで、ネット検索したところ、当該写真をヒットしたので、住民にひろく参考情報としてしってもらおうと、掲載しました。その後、4か月以上無断掲載との指摘は受けていませんでした。今回、貴社の指摘で、あらためで出典元を確認したところ、貴社のHP上の「安全と防災」に関する記事であることがわかりました。この放散等の写真が、いわゆる著作権法に定めた「著作物」にあたるのかどうか、貴社の判断は「著作物」相当としている根拠はわかりませんが、安全と防災に関するのであれば、事前の許可などは不要とすべきではないのでしょうか。また、貴社は「当社のウェブサイトへのリンクは、『エコ・クッキング』へのリンクを除き、原則として自由です。『エコ・クッキング』へのリンク以外はリンクの際のご連絡は不要です。」と定めているようですので、この観点からも、放散塔の写真の掲載について、柔軟に対応可能とすべきではないでしょうか。あるいは、無断リンクはよいが、無断転載は厳禁というのであれば、具体的にどこまでが許されどこまではダメなのか、解りやすく、ご教示くださいますか。
以上

資料:
群馬幹線Ⅰ期ルート図(平成18年8月以前に貴社にて作成されたと思しき情報)ほか
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■当会は、東京ガスの関係者と接触を始めた当時から、「天然ガスへのエネルギー転換は世界的趨勢で重要性は理解できるが、地元住民への説明責任をおろそかにしたり信頼関係を軽視するようなことはしないでください。今後、円滑な事業推進のためにも、きちんとステークホルダーへの情報開示、説明責任の姿勢重視で臨んでください」と説明しました。今後、全国に天然ガス供給網が展開されることになるため、ケーススタディとして、東京ガスにはしっかりと対応するように釘をさしてきました。

 しかし、残念ながら、東京ガスの体質は変わることなく、ガス事業法を盾に、道路を自由に使える権限を有しているから何をしても良いという錯覚を持ち続けたまま、工事を強行してしまったわけです。

 今後、東京ガスの高圧ガス導管敷設ルート沿線の自治体や住民の皆様には、東京ガスの事業の進め方には十分注意をして、円滑な事業推進のためには何をどうすべきか、東京ガスに対して、情報開示、説明責任の重要性を理解させることが必要であることを認識していただければ幸いです。今後、群馬幹線Ⅱ期工事のルートにかかる高崎市から東に向かった地域のかたがたに、今回、安中市住民が被った経験を参考に、東京ガスへの監視の目を厳しく注ぐことをお勧めします。

【ひらく会情報部・東京ガス高圧導管敷設研究班】

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