市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「校報」人事情報不開示の審査請求で群馬高専から理由説明書

2017-11-24 00:31:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の学校運営に関する情報を取りまとめた報告書である群馬高専「校報」は、年1回(2016年度以前は年2回)発行されており、その中には教職員の異動や退職等に関する人事情報を取りまとめたセクションがあり、群馬高専のホームページ上でも2016年夏までは公開されていました。
 ところが2016年10月以降、全面非公開とされてしまい、さらに西尾前校長退任直前の2017年3月に当会が群馬高専を訪問して文書の閲覧を求めたところ、「校報」は訪問して直接閲覧することさえ不可能になってしまっていることが明らかとなりました。
 こうした状況がそれ以降、西尾前校長から山崎現校長に交替してからも継続していることに失望した当会は、非公開処分に正当な理由が無い事を公的に証明するため、2017年8月14日に高専機構に対して情報公開請求書を提出したところ、9月20日付で通知されてきた回答は、「校報127号の人事情報(2015年度)は開示するものの、129号の人事情報(2016年度)は全面不開示とする」というものでした。
 そのため当会では、10月11日に高専機構に対して審査請求書を提出しました。
 そして、11月21日付で総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局から、諮問庁の高専機構(実質は群馬高専)が提出した理由説明書とともに、意見書又は資料提出の通知が当会事務局に届きました。

総務省情報公開・個人情報保護審査会から届いた理由説明書と意見書提出通知が同封された簡易書留の封筒。

 これまでのこの件に関する経緯は当会の次のブログ記事をご覧ください。
○2017年8月14日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・西尾前校長の選任過程等を機構と文科大臣宛に情報開示請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2383.html
○2017年10月10日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…機構が開示した不開示処分決定書の原案から分かる本音
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2434.html
○2017年10月11日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…「校報」人事情報不開示への審査請求と山崎校長の思惑
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2435.html#readmore

*****総務省審査会からの通知*****PDF ⇒ 20171121r.pdf
                      情個審第3583号
                     平成29年11月21日
小 川 賢  様
                 情報公開・個人情報保護審査会

  理由説明書の写しの送付及び意見書又は資料の提出について(通知)

 下記1の諮問事件について、別添のとおり、答申境に諮問庁から提出された理由説明書の写しを送付します。
 また、あなたは、下記1の諮問事件について、情報公開・個人情報保護審査会設置法第11条の規定に基づき、当審査会に対し、意見書又は資料を提出することができますが、当審査会において、下記2のとおり提出期限を定めたので、通知します。
             記
1 諮問事件
  諮問番号:平成29年(独情)諮問第71号
  事件名 :特定学校「校報」の一部開示決定に関する件

2 意見書又は資料の提出期限等
 ① 提出期限
   平成29年12月12日(火)
 ② 提出方法
   任意の様式により作成した書面を、持参するか、郵送又はファクシミリで情報公開・個人情報保護審査会事務局に提出してください。
   また、提出された意見書又は資料は、情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条第1項の規定による送付をし、又は同条第2項の規定による閲覧をさせることがあり得ますので、その適否についてのあなたのお考えを、別紙「提出する意見書又は資料の取扱いについて」に記入し、意見書又は資料に添付してください。
   ない、別紙において、諮問庁に対し、送付をし、又は閲覧をさせることにつき「差支えがない」旨の回答のあった意見書又は資料については、調査審議の効率化、争点の明確化等の観点から、特段の事情のない限り、諮問庁に対し、その写しを送付することとしますので、御了承願います。

              総務省 情報公開・個人情報保護審査会事務局
                〒100-0014
                 東京都千代田区永田町1-11-39
                   永田町合同庁舎4階
                   電 話03-5501-1760
                   ファクシミリ03-3502-7350

*****提出する意見書又は資料の取扱いについて*****PDF ⇒ 20171121r.pdf
                      平成29年(独情)諮問第71号
     提出する意見書又は資料の取扱いについて
情報公開・個人情報保護審査会 御中
                     平成  年  月  日


                 (氏名)            

 この度情報公開・個人情報保護審査会に提出する意見書又は資料を、諮問庁に対し、譲歩航海・個人情報保護審査会設置法第13条第1項の規定による送付をし、又は同条第2項の規定による閲覧をさせることは、
 □ 差支えがない。
 □ 適当ではない。
   (適当ではない理由(記載は任意です。))
(注)諮問庁に対して送付をし、又は閲覧をさせることを許可する場合には「□差支えがない。」の□に、許可しない場合には「□適当ではない。」の□に「 」等の印を付けてください。

*****理由説明書*****PDF ⇒ 20171121r.pdf
<P1>
                        平成29年(独情)諮問第71号
           理 由 説 明 書

1 開示請求のあった法人文書の名称
(1)群馬高専「校報」台127、129号及び131号のうち、教職員の異動者・退職者の氏名・事由等を記した人事関係欄。特に公的性質の高い常勤教員に関する情報。

2 開示決定についての考え方とその理由
 開示決定した文章は、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる、氏名、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであり、かつ、人事管理に関する情報であって、人事管理に関する事務が公正かつ円滑に行なわれることを目的に、学校内部で活用することとして作成されたものである。したがって、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは認められない。
 なお、群馬工業高等専門学校広報は、発行形態の変更(電子化)を行って以降の発行分である第125号からは、群馬工業高等専門学校ホームページにて公表している。平成28年9月までは、第125号から第127号までに掲載していた人事関係情報も公表していたが、本情報は、人事管理上作成している異動情報であり、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報ではないことから、平成28年10月からは本情報に関する取り扱いを見直し、人事関係情報は、教職員のみの限られた者が閲覧できる情報とした。
 今回、審査請求の対象となっている群馬工業高等専門学校広報第129号については、取り扱い見直し後に発行したものであり、人事関係情報は、冒頭に記したとおり、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは認められない。

 また、審査請求人の審査理由にある「群馬高専の刊行物「学校だより」」や「群馬高専のHP上においても公表されている」情報は、異動者からの挨拶や研究に関して産学官連携推進のためなど、個人情報の使用目的を明示した上で本人に承諾を得て公表している個人情報である。
 校報に掲載している人事関係情報は、人事管理上作成している異動情報であり、学校運営上の必要から作成しているものであるため、「既に掲載されている情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる。」ことが問題となり、開示することによって公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ

<P2>
れがある。

 あわせて、群馬工業高等専門学校ホームページ上に掲載されている情報は、産学連携等に記すための教育研究情報として掲載しているものであり、異動情報として掲載しているわけではないので、これをもって、「すでに慣行として公にされているか、あるいは公にすることが予定されている。」とは言えない。

 さらに、各事務室入口に掲示している職員配置図は、学生・教職員に適切な情報提供に資するため、現在の配置を示した案内図であり、これをもって、「既に公衆の知り得る状態に置かれれているとみることができ、配置転換等についてもこれらの推移を見比べれば容易に把握可能」とは言えない。

 以上のことから、審査請求者が開示を求める情報は不開示が妥当と判断した。

**********

■今回の審査請求の諮問庁である群馬高専の理由説明書をご覧いただくとお分かりのとおり、彼らは「教員の氏名等はすでに公開している情報だが、問題なのは、人事情報で教員の氏名等を識別できることだ」という支離滅裂・奇妙奇天烈・摩訶不思議な主張をしてきました。

 「オンブズマンが指摘する公開済情報は、本人の許諾を得て、群馬高専が情報発信用に供するためのものであり、一方で校報人事情報は、校内の人事管理の為のものであるから公開できない」などと居直っていますが、問題になるのは個人に関わる情報が他でも(偶発的な例を除いて)全く明かされていないかどうかであり、使用目的は一切関係ありません。

 そもそも「人事管理(組織運営)の為の情報は外部には見せられない」などという極めて眉唾物の話を、一体全体どこの世界の誰が決めたのか、直接当事者に面談して一万回問い詰めたいくらいです。

 今回、実質の諮問庁は群馬高専ですから、当然、この理由説明書を機構経由で審査機関の総務省情報公開・個人情報保護審査会に提出するに際しては、トップの承認を経たと考えられます。となると、山崎現校長は、とうとう勝手に話まで創作し始めたことになり、エンジニアより“創作”作家の方が向いているのではないでしょうか。

 この理由説明書は、ハッキリ言って、マトモな人間が書いた文章とは到底思えません。その文書を群馬高専の総意として発行することを認めたわけですから、山崎現校長もマトモではありません。あまりの酷さに、詭弁と脅迫を駆使して難局を乗り切った西尾前校長の方がまだ官僚の矜持を見せて「見た目はそれらしい」文章を書いてきたと思えるほどです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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公立碓氷病院で不正行為?・・・その後の状況推移と開示資料の分析結果

2017-11-23 23:09:00 | 安中市の行政問題
■安中市原市の公立碓氷病院で職員が診療報酬の請求文書に虚偽記載した疑いと、同じく有給休暇の不正取得の疑いで、現在も調査が進められているようですが、その後安中市からは全く発表が有りません。これまでのところ、当会では独自の調査で碓氷病院における不正行為の実態があることを認識していますが、実際に事実関係を把握するには、やはり病院側の資料のチェックが不可欠です。そのため、2017年8月4日付で安中市長と公立碓氷病院長あてに次の2件の行政文書開示請求書を提出しました。その後、現在に至るまでの経緯を報告します。なお、この事件の概要については次のブログを参照ください。
○2017年7月31日:安中市の公立碓氷病院で不正行為?・・・有給休暇の不正取得や診療報酬の不正受給に疑念
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2370.html#readmore
○2017年8月7日:公立碓氷病院で不正行為?・・・実際の損害額の有無と規模を確認すべく安中市長に情報開示請求書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2378.html#readmore
○2017年8月9日:公立碓氷病院で不正行為?・・・当会が安中市長に提出した要請書で安中市が碓氷病院の調査開始を発表
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2380.html#readmore


 8月4日付の行政文書開示請求に対して、安中市は8月17日付で2通の部分開示通知と1通の不存在決定通知を送ってきました。
※安中市からの通知書一式: PDF ⇒ 201708170m.pdf

 そして、前者の通知により8月23日に安中市役所2階の法制課で次の資料の部分開示を受けました。
※嘆願書: PDF ⇒ 201708231oxaq.pdf
※単位単価情報: PDF ⇒ 201708232oxapp.pdf
※公立碓氷病院組織規則: PDF ⇒ 201708233oxagdk.pdf
※公立碓氷病院患者別業務月報: PDF ⇒ 201708234oxa.pdf
※公立碓氷病院療法士別実施一覧: PDF ⇒ 201708235oxam.pdf
※安中市職員の給与に関する条例:PDF ⇒ 20170823aoxase.pdf
※公立碓氷病院組織図:PDF ⇒ 20170823boxagd.pdf

 この結果をもとに、当会では問題となっている次の2項目についてそれぞれ損害額を試算してみました。
(1) 療法士別リハビリ実施記録と実際の実施開始・終了時間の間に、明らかに矛盾のあるケースが多発していること。
(2) 勤怠簿への年休、時間給の未記載が多発していること。

■このうち(1)については、2017年7月10~25日の半ヵ月に限ってみても、次に示す矛盾事例のあることが判明しました。

**********
●7月10日(月)16:00に当該職員は療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、16:07~17:07に内科3病棟の女性患者に対して運動器リハビリ料【3単位】+早期リハビリ加算【3単位】を施療したことになっています。⇒170点×3単位+30点×3単位=600点
●7月11日(火)15:40に当該職員は療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、15:50~16:05に内科3病棟の男性患者に対して運動器リハビリ量【1単位】を施療したことになっています。さらに、16:07~16:48に内科3病棟の別の女性患者に対して運動器リハビリ料【1単位】+早期リハビリ加算【2単位】を施療したことになっています。⇒170点×1単位+170点×1単位+30点×2単位=400点
●7月13日(木)15:35に当該職員は療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、16:05~16:25に内科4病棟の男性患者に運動器リハビリ料【1単位】+早期リハビリ加算【1単位】+リハビリ総合計画評価料+目標設定等支援・管理料(初回)を施療したことになっています。さらに、16:28~16:49に内科3病棟の男性患者に対して廃用症候群リハビリ料【1単位】+早期リハビリ加算【1単位】を施療したことになっています。⇒170点×1単位+30点×1単位+300点+250点+146点×1単位+30点×1単位=926点
●7月18日(火)9:25に当該職員は午前の施療を開始し、11:20に療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、11:05~11:45に内科3病棟の男性患者に対して運動器リハビリ料【2単位】を施療したことになっています。さらに、午後の場合、当該職員は15:46に待機室に戻っているにもかかわらず、16:08~17:08に整形外科3病棟の男性患者に「運動器リハビリ料【3単位】を施療したことになっています。⇒170点×2単位+170点×3単位=850点
●7月19日(水)11:40に当該職員は午前の施療を終わって療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、11:46-12:07に整形外科3病棟の男性患者に運動器リハビリ料【1単位】を施療していることになっています。⇒170点×1単位=170点
●7月20日(木)9:20に当該職員は午前の施療を開始し、11:02に療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、11:08~11:47に内科3病棟の女性患者に運動器リハビリ料【2単位】を施療していることになっています。なおこの時間内に、当該職員は11:20頃待機室を出ましたが数分に戻っています。さらに、午後の場合、当該職員は15:55に待機室に戻っているにもかかわらず、16:07~16:47に内科4病棟の男性患者に運動器リハビリ料【2単位】+早期リハビリ加算【2単位】を施療したことになっています。なお、この時間内に、当該職員は16:25に待機室を出て17:24に待機室に戻っています。施療時間との食い違いが顕著です。⇒170点×2単位+170点×2単位+30点×2単位=740点
●7月21日(金)9:46に当該職員は午前の施療を開始し、10:45に療法士の待機室に戻っていますが、これについては09:24~10:45に内科3病棟の男性患者に廃用症候群リハビリ料【4単位】+早期リハビリ加算【2単位】を施療していることになっています。確かにこの男性患者に対するリハビリ施療そのものは他社による目撃で確認できていますが、20分ほど施療時間に食い違いが生じていることになります。さらに午後の場合、当該職員は15:00過ぎには療法士の待機室の自席にいたにもかかわらず、16:10~16:32に内科4病棟の男性患者に運動器リハビリ料【1単位】+早期リハビリ加算【1単位】を施療したことになっています。16:20に当該職員がないか4病棟の男性患者のところにいなかったことが、他者に目撃され確認されています。⇒146点×4単位+30点×2単位+170点×1単位+30点×1単位=844点
●7月24日(月)15:25に当該職員は、療養病棟から療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、15:25~16:25に内科3病棟の女性患者に運動器リハビリ料【3単位】を施療したことになっています。さらに当該職員は、そのあと、16:29~16:50に内科療養病棟2階の男性患者に運動器リハビリ料【1単位】+早期リハビリ加算【1単位】を施療したことになっています。⇒170点×3単位+170点×1単位+30点×1単位=610点
●7月25日(火)9:33に当該職員は午前の施療を開始し、11:16に療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、10:45~11:48に内科4病棟の女性患者に運動器リハビリ料【3単位】+早期リハビリ加算【3単位】を施療したことになっています。さらに、午後の場合、当該職員は15:40に療法士の待機室に戻っているにもかかわらず、16:09~16:50に内科療養病棟2階の男性患者に運動器リハビリ料【2単位】+早期リハビリ加算【2単位】を施療したことになっています。⇒170点×3単位+30点×3単位+170点×2単位+30点×2単位=1,000点
 以上の通り、僅か半ヵ月でこれほど多くの施療に関する虚偽記載が確認されております。
 虚偽記載による療法実施の単位数がどれほどの診療報酬を意味するのか分かりませんが、同病院の信用問題にも関わる深刻な問題であることは容易に理解できます。
⇒半月合計で6,090点→60,900円となります。これと同様な不正行為を過去にさかのぼって行っていたとすると1年間で、60,900円×24=1,461,600円に上ることになります。
**********

 次に、(2)については、平成28年1月~平成29年2月に限ってみても、年次休暇の取得申請において、次に示す勤怠簿への年休、時間休の未記載の疑い、もしく明らかな未記載が判明しました。

**********
●2016年1月5日:2時間休の未記載の疑い
●2016年2月16日:2時間休の未記載の疑い
●2016年2月17日:2時間休の未記載の疑い
●2016年2月19日:2時間休の未記載の疑い
●2016年3月15日:2時間休の未記載の疑い
●2016年3月30日:2時間休の未記載の疑い
●2016年4月7日:2時間休の未記載の疑い
●2016年5月31日:2時間休の未記載の疑い
●2016年7月1日:4時間休の明らかな未記載
●2016年7月22日:2時間休の未記載の疑い
●2016年8月2日:4~5時間休の明らかな未記載
●2016年8月3日:2時間休の未記載の疑い
●2016年8月8日:2時間休の未記載の疑い
●2016年8月15日:2時間休の未記載の疑い
●2016年8月18日:4~5時間休の明らかな未記載
●2016年8月29日:2時間休の未記載の疑い
●2016年9月1日:2時間休の未記載の疑い
●2016年9月6日:2時間休の未記載の疑い
●2016年9月13日:2時間休の未記載の疑い
●2016年9月14日:2時間休の未記載の疑い
●2016年9月20日:2時間休の未記載の疑い
●2016年10月4日:2時間休の未記載の疑い
●2016年10月11日:2時間休の未記載の疑い
●2016年10月12日:2時間休の未記載の疑い
●2016年10月24日:2時間休の未記載の疑い
●2016年10月26日:2時間休の未記載の疑い
●2016年10月27日:2時間休の未記載の疑い
●2016年10月28日:4時間休の明らかな未記載
●2016年10月31日:2時間休の未記載の疑い
●2016年11月1日:1日年休の明らかな未記載
●2016年11月4日:2時間休の未記載の疑い
●2016年11月11日:2時間休の未記載の疑い
●2016年11月28日:2時間休の未記載の疑い
●2016年11月30日:2時間休の未記載の疑い
●2016年12月15日:4~5時間休の明らかな未記載
●2017年1月11日:4時間休の明らかな未記載
●2017年1月26日:1日年休の明らかな未記載
●2017年2月3日:2時間休の明らかな未記載
●2017年2月6日:6時間休の明らかな未記載
 以上の通り、1年2カ月の期間における有給休暇の不正取得は、合計で106~109時間にのぼり、1日当たりの労働時間を8時間と仮定すると、13日と2~5時間に相当します。
⇒当該職員は療法士なので医療技師向けの医療職給料表(2)をもとに、仮に職務3級で56号給と想定した場合、給料月額が302,100円となります。そこで、月平均20日労働とすれば、有給休暇で不正取得した金額は13日5時間(13.625日)の期間分に相当するので、
302,100円×13.625日/20日=205,806円となります。これがほぼ1年間に失われた人件費となります。

**********

■こうして、当会では住民監査請求をいつでも出せる準備を整えています。その上で、安中市がどのような対応をしているのか、状況を注意深く見守ってきているところです。

 こうした中、当会が開示を受けた際のヒヤリング結果や、市役所や議会筋関係者からの情報、そして市民の皆さまから寄せられる情報などを総合的に分析した結果、現在次のような状況にあると推測しています。

(1)新聞報道されたことから、前橋市にある関東信越厚生局でもこの事件のことについて気にしており、事件について調べてほしいということを既に碓氷病院に求めているようです。ただし、立入検査の段階には至っておらず、現在、碓氷病院で診療報酬の算定や届出関係の手続等の医療事務に携わっている医務課が対応して、病院としていろいろ調べており、その結果を何回かにわたって報告しているとのことです。ちなみに、関東信越厚生局群馬事務所(〒371-0024群馬県前橋市表町2丁目2-6)は前橋駅北口前の大通りの奥にある変則5差路脇の前橋ファーストビルにオフィスがあります。厚生局からは3年に一度ほど、定期的に半日程度の適時調査があるそうで、その際には1か月前に連絡が来るとのこと。

(2)この事件に関しては、文書について虚偽等不適切な取り扱いの有無、またそれが故意なのか過失か重大過失が焦点となる見込みで、病院側としては、その視点から、現在、厚生局への提出書類や不正報酬の返戻しの準備をしているものと見られます。なお、この準備作業について、どうやら碓氷病院の事務部の職員がやらずに、外部業者に委託してやらせているようです。当会の会員で医療関係に詳しいメンバーによれば、一般的に返戻作業などはどの病院でも医療事務担当部署が行うとのことです。この観点からすると、碓氷病院の事務部の職員は、自分のやるべき業務を行っていないことになります。全く役立たずの職員が事務部に巣食っていては、病院の効率化は望めません。

(3)外部業者による厚生局への不正報酬の返戻手続きや改善報告など一連の書類の提出が終わるのはいつなのか、さっぱり不明ですが、仮に年内に厚生局に提出できたとしても、その後、厚生局の個別指導が行われるのは年度末、すなわち来年の3月、あるいは遅くとも4月頃になると予想されます。

(4)今回の事件に関係した職員の扱いですが、8月23日の情報開示の時点で既に本人から診断書が出されて病欠扱いで自宅待機措置が取られているとのことでした。つまり、依然として、具体的な処分は課せられていないまま、現在まで時間が過ぎていると思われます。当会の医療系会員によれば、全国の同様の事案について調べてみると、問題が発覚して数か月で対応策や懲戒処分を講じるケースが多いということです。となると7月31日付当会の安中市長あて要請書でこの事件の報告と善処を求めてから既に4カ月近い時間が経過しており、遅くとも年末までには処分が下されなければならないところですが、今のところ全く不透明としか言いようがありません。

(5)関係職員についても、依然として、病欠による自宅待機という状況が続いているのでしょうか。となると給与も引き続き支払われていることになりますが、4カ月近くの長期間、診断書を出し続けることで病欠が認められるものなのかどうか、民間の職場では極めて考えにくいことです。仮に職場の管理責任者がそうした措置を公認しているとなると、碓氷病院自体の管理体質に疑問符が付きかねません。病院の効率化が急務なだけに懸念されるところです。

(6)市議会筋の情報によれば、この事件に関して来る12月4日(月)開会、同15日(水)閉会の安中市議会の全員協議会(全協)で、執行部からなんらかの中間報告があるかもしれないということです。仮に報告があるとすれば、当該職員の虚偽の休暇取得の調査結果や、厚生局から指摘や立入検査に向けた準備の進捗状況など病院側の対応になんらかの説明が為されるものと思われます。もし、全員協議会の場で、執行部からなんらかの報告があれば、当会にも連絡が来るはずですので、その際には直ちに皆様にもご報告する予定です。

(7)10月30日に発表された群馬県内市町村の2016年度普通会計決算概要によれば、義務的経費の割合で財政の弾力性を示す経常収支比率(数値が高いほど硬直化)の平均値が93.1%と前年度から2.3ポイント悪化したことが分かりました(末尾の上毛新聞記事参照)。市町村別にみると、安中市で税収が落ち込んだことや公立碓氷病院への支出が増加したことなどが重なり、104%と最も高いと報じられています。このように安中市の財政にとって碓氷病院が負担になっているのは厳然として事実です。今回の事件で、来年度更なる悪化が懸念されるところです。こうした状況がどの程度深刻であるのか、病院の事務部の職員や市の職員はいったい何人いるでしょうか。今回の事件発覚後における関係職員に対する対処がいい加減に行われれば、碓氷病院の経営改善はさらに遠のきかねません。そうでなくてもタゴ事件が風化し、103年ローンも20年目の支払いが間もなくやってくるこの時期、コネで入庁した者が跋扈し責任感を持つ人材が不在の安中市では、将来に希望が持てません。喜ぶのは碓氷病院を乗っ取ろうとしている地元の有力な病院の経営者ぐらいでしょう。

(8)碓氷病院を利用する市民の情報によればベッド稼働状況も半分にも満たないことが多いようです。だとすれば、このまま経営を続けるほど赤字が積みあがっていく可能性が払しょくできません。安中市の地域医療の中核として重要な位置にある碓氷病院ですので、その存続の意義を勘案すればある程度の税金の投入はやむを得ないところですが、危機意識のない市職員が跋扈していては、私たちの血税が無駄に消えていくだけです。茂木市長には、やる気のない職員を排除し、抵抗する勢力には毅然たる態度で臨んでほしいと思います。


■こうした現況ですが、既に住民監査請求をいつでも提出できる状況にありながら、不本意ではありますが、12月市議会定例会におけるこの事件に関する中間経過報告の内容を見たうえで、住民監査に踏み切るかどうか判断したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「公立碓氷病院だより『うすい』」
*****広報あんなか平成28年6月号より*****
http://www.city.annaka.lg.jp/kouhou/2016/files/2806P11.pdf
 地域に根ざした医療を推進するため、地域住民にとって、親しみやすい、信頼される病院を目指すことや地域住民の健康の維持・増進を図るための医療情報を患者、地域住民などへ提供することを目的とした、季刊誌「うすい」を発行します。
●掲載内容
医学的な話題を主に、医師や医療機器の紹介、院内の
トピックスなど
●配置場所
市役所庁舎、文化センター、地区公民館、地区生涯学
習センター、碓氷病院など
●問合せ
 公立碓氷病院総務企画課(☎385-8221)
※公立碓氷病院だより「うすい」最新号: PDF ⇒ 20171115_usui_a.pdf
20171115_usui_b.pdf
**********

※参考情報2「安中市の財政状況悪化記事」
**********上毛新聞2017/10/31 11:00
https://this.kiji.is/297913568333120609
26市町村 財政悪化 16年度経常収支比率
 群馬県内市町村の2016年度普通会計決算概要が30日発表され、義務的経費の割合で財政の弾力性を示す経常収支比率(数値が高いほど硬直化)の平均値が93.1%と前年度から2.3ポイント悪化したことが分かった。
 社会保障関係経費などの増加を背景に26市町村が悪化。割合が最も高かったのは公立碓氷病院への繰り出し金が増加した安中市で、100%を超える104.0%となり、経常的に支出される経費が一般的な財源で賄えていない状況を示した。
※県内市町村の経常収支比率(%)ワーストランキング:PDF ⇒ 26s16nxoxvjx.pdf
**********

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公立学校の制服の価格統制問題・・・高崎経済大学付属高校の場合、現状は如何に?

2017-11-22 23:39:00 | 高崎市の行政問題
■学校を巡る利権構造の例として教科書の謝礼問題や修学旅行取扱いカルテル問題に加え、以前より学校制服の不透明な販売問題が取りざたされてきました。この件で、当会においても、これまでにこの問題に関する相談が寄せられたことがあります。こうした中、2017年11月22日に学校制服と競争についての記事が報じられました。

高崎経済大学附属高校教室棟。同校HPより。

**********朝日新聞デジタル2017年11月22日05時00分
公立中制服「安くできる」 公取委が学校に提言へ

対策をとると制服はどれだけ安くなるか
 公立中学校の制服の価格を安くできないか――。こんな視点で、公正取引委員会が各地の学校制服の取引実態を調べたところ、学校などの取り組みで価格が安くなったケースが見つかった。ただ、こうした例は少なかったといい、公取委は近く、調査の結果から導いた改善案を公表する。
 公立中学の制服の価格は上昇傾向にある。総務省統計局などによると、全国平均は10年前に比べて、男女の制服とも5千円ほど高くなり、3万2千~3万3千円になっている。
 公取委は、価格の上昇は学校と制服メーカー、販売店の関係や、取引方法が原因になっている可能性があると判断。今年に入り、全国から抽出した公立中学600校への書面調査を実施した。
 回答があった447校のほぼすべてで制服があった。調査結果を分析したところ、学校は指定したメーカーや販売店を長年見直さず、慣習として取引を続けていたケースが多かった。競争が適正に働かず、価格が高くなっている可能性があるという。
 一方で、学校や自治体の取り組みで、平均で数千円安くなっているケースが確認された。
 たとえば、価格交渉などで学校側が価格の決定に関わっている場合、関わっていない場合に比べ、男子生徒のブレザーが約2千円安い約3万1千円だった。ただ、学校側が関わっていたのは全体の3割未満。5割以上は、販売店やメーカーが単独か、または協議して決めていたという。
 また、自治体が管内にある複数の学校の制服を同じ仕様にしていれば、仕様を共通化していない自治体に比べ、女子生徒のブレザーの場合で約8500円安い約2万4千円になっていた。
 公取委はこうした調査結果を報告書にまとめて公表し、年内にも全国の教育委員会に送付するという。報告書では、学校側に期待する取り組みとして、コンペや入札といった方法でメーカーや指定販売店を選ぶ▽これまでの価格より安くなるよう業者に求める▽新規参入業者に制服の仕様を開示する、などを提言する。
 公取委幹部は「学校は制服を指定しながら、購入するのは保護者なので、学校側に『1円でも安くする』というインセンティブ(動機付け)が働きにくかった。メーカーや販売店の競争を生むことで、保護者の経済的な負担を軽くしてほしい」と語る。(矢島大輔、錦光山雅子)
     ◇
 〈学校の制服〉 詰め襟とセーラー服が多かった公立学校の制服は1990年代以降、少子化や学校選択制などを背景に学校が独自色を打ち出す路線が本格化し、デザイン性の高いブレザー服を採用する学校が増えた。小中高の制服(体操着など含む)の市場規模は約1100億円とみられ、大手4社のメーカーが7割のシェアを占める。学校ごとにデザインが異なるため、「多品種少量生産」によるコスト高になりやすいとされる。
**********

■学校の制服の価格が高止まりし、家計の負担になっているとの指摘は、昔から聞こえてきました。当会では10年以上前に、高崎経済大学附属高校の制服について、取扱い販売店の間で自由な競争が行われておらず、特定の販売店以外の販売ルートを排除している問題について検討したことがあります。

 当時、高崎経済大学附属高校においては、菅公学生服のブランド品「コシノジュンコ」が採用されており、同校では指定制服取扱店として次の5店舗を指定していました。
・㈱ツナシマ   高崎市鞘町66
・スズラン    高崎市宮本町13
・高島屋     高崎市朝日町45
・柄沢衣料品店  高崎市剣崎町213
・テーラー相川  高崎市上小鳥町379-2
※平成15年3月吉日付新入生保護者各位宛て「高崎経済大学附属高等学校指定制服採寸ご案内」: PDF ⇒ 20030331owwzw.pdf

同校の旧制服。県内の高校の制服は紺・黒を基調にしたものが多いなか、ベージュ&グリーン系の制服の登場は斬新なイメージを与えた。デザインはコシノジュンコによるものだが、現在は学校側で制服製造会社などと連携し、オリジナルに若干の変更を加えたものが採用されている。

同校の現在の制服。高崎経済大学附属高校の制服。創立時から採用され県内でもその独特なデザインが定着してきた本校の制服であるが、より愛される制服を目指し、平成20年度よりデザインを変更した。高経附の精神を引き継ぎながらも、より機能的な制服となっている(同校HPより)。2008年4月入学生から、男子のブレザーはダブルからシングルへと変更された。女子のスカートは冬服にあった吊りをなくし夏服のような腰の部分のみで固定するものになった。女子のブレザーも男子と同じくダブルからシングルに変更され、丈も短く変更された。冬期使用として、女子用のスラックスも出来た。指定のベスト・セーターがある。

 このうち柄沢衣料品店は、以前は取扱店として指定されていませんでしたが、高崎市共産党市議団の口利きで参入できたと言われています。メーカーは菅公学生服のみで独占状態となっており、販売店についても上記5店舗以外では、同校の制服を取り扱うことができず、入学予定者は上記5店舗の店頭で採寸してもらって、制服の販売を受けていました。

 このため、上記以外の販売店が菅公学生服の群馬営業所に販売取扱希望を伝えたところ、「販売をしたいとの(御社の)意向を受けて、現行販売店又は社内で色々と健闘した結果、現在5店で販売していて今のところ何も支障がないのでこれ以上増やす必要がないと言う結論に達しました。大変に残念ですが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます」との回答が当該販売店に寄せられました。
※尾崎商事(現・菅公学生服)群馬営業所からスクールユニフォームチヨ宛て平成14年9月6日付FAX: PDF ⇒ 20020906_fax.pdf

 このことから、当時は完全にメーカー、販売店が独占、寡占状態であったことがわかります。しかも、高崎経済大学附属高校まで、制服取扱店を5店に特定し、価格表まで示した制服採寸案内状を新入生の保護者あてに送っていました。

 一方、当時からこうした慣行について群馬県教委は各市町村教育長あてに学校制服等の生徒購入物品等に関する取扱指針として、制服等について、「販売店や製造社は原則として指定しないこと年、保護者が自由に選択でいるようにする」旨の通達を出しています。
※平成16年2月12日学指第165-4号県教委から各市町村教育長宛て「学校教育活動に伴い生徒が購入する物品等に関する取扱指針について」: PDF ⇒ 20040212eswj.pdf

■こうした実態が現在も続いているのかどうか、未確認ですが、高崎市行政の実態を見るにつけ、おそらく現在でも制服取り扱いの利権をめぐる旧態依然とした不公正な取引慣行が継続している可能性が高いと思われます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報1「学校制服の不正競争と公取委」
**********
 この問題に関して、公正取引委員会も制服についてこれまでも一定の見解を示しています。2016年9月の公取委事務総長定例会見でも、制服に関する質疑応答がなされています。
※参考URL:平成28年9月7日付 公正取引委員会事務総長定例会見記録↓
http://www.jftc.go.jp/houdou/teirei/h28/7_9/kaikenkiroku160907.html
 この会見の内容を踏まえると、「制服価格の高止まり」に対して、その原因が競争に関連する場合、具体的な要因としては次の3つが考えられます。なお、この3要因は相互に関係していたり、複合的な要因となったりする可能性もあります。
(1) 制服メーカーが再販売価格維持により、小売店の価格を拘束している。
(2) 制服の小売店が独占企業であることによって、あるいは複数の小売店のカルテル(独占禁止法上問題)や意識的並行行為(独占禁止法上は問題とならない)によって、価格を競争水準よりも引き上げている。
(3) 地方政府や学校が、制服の規格や小売店の指定を行い、十分な参入や競争が発生していない。
※参考URL:平成5年度「第5章 政府規制制度及び独占禁止法適用除外制度」
http://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h10/02050001.html
(カ) 学校制服の販売店の推定・ごみ収集袋の指定
a 学校制服の販売店の指定
 学校が制服販売店を指定する理由として,保護者が制服を購入する際における便宜を図ることが挙げられているが,指定販売店を少数に固定化しておくことに合理性があるか疑問であり,これにより,制服の販売店間の競争が行われなくなっている可能性がある。
 したがって,制服の販売を希望する事業者を広く指定販売店としたり,又は,制服の仕様を積極的に開示することによって,販売店が自由にこれを取り扱えるようにするなどにより,指定販売店の在り方を見直すことが望まれる。
※昭和57年6月18日「不公正な取引方法」(公正取引委員会告示第15号):PDF ⇒ 19820618s.pdf

※参考情報2「学校制服業界の実態」
**********
 学生服業界大手として挙げられるのはトンボ(トンボ学生服)、明石スクールユニフォームカンパニー(富士ヨット学生服)、瀧本(スクールタイガー学生服)、菅公学生服(カンコー学生服)の4社。これらは全国各地の学生服・女子通学服を取り扱い、品質の高さにおいて評価を持っており、とりわけ岡山県に本社を置くトンボ学生服と菅公学生服が二大メーカーとして高い知名度を誇っています。
 この他、富士ヨット学生服も岡山県倉敷市に本社があり、なぜ岡山市近辺に学生服メーカーが多いのかというと、かつて岡山県倉敷市の児島地区がその原料である綿花の生産地だったことが理由として挙げられます。
 児島地区では明治期より足袋の製造がさかんでしたが、1872年の学制発布に伴い、義務教育の定着化がはかられることになり、やがて大正期に入ると、同地では詰襟式の学生服ならびに女子学生向けのセーラー服の製造を開始しました。
 これら3社のみならず、他にも今もなお全国各地に貼られたホーロー看板にその名前が残っている「サクラ日本学生服」の製造元であった石井産業や「太陽櫻学生服」発売元の日本被服など、多くの企業が岡山県倉敷市を発祥とする企業だったのに対し、スクールタイガー学生服の瀧本は大阪府東大阪市が発祥地です。
 かつて昭和30年代は就学率も向上するなかで、団塊の世代が学生時代であったため、学生服の需要が旺盛でした。また繊維メーカーの東レと倉敷紡績(クラボウ)の2社が系列を組み、傘下に岡山県に本社を置く学生服メーカーが多数存在したが、やがて昭和40年代以降、2社の傘下に入っていた内、経営体力のないメーカーは次々と倒産、淘汰され、現在のように財務体質が優良な企業数社が残る中、大阪の瀧本はその傘下に入ることなく、今日まで企業を存続させています。
 ちなみに現在でも学生服の実に8割近くが岡山県に本社を置くメーカーのもので占められているという統計が出ています。
 業界全体でもトンボがOlive des Oliveやヒロミチナカノ、菅公学生服はELLEを採用していて、学生服のブランド化は、最も多くのブランドを扱うトンボと菅公学生服の二社が拮抗している状態にあります。
●菅公学生服株式会社(カンコー学生服)↓
https://kanko-gakuseifuku.co.jp/
本社所在地 〒700-0024岡山県岡山市北区駅元町15番1号リットシティビル5階
◎群馬菅公学生服(株)
〒370-3522 群馬県高崎市菅谷町20-323 TEL 027-360-6671
○株式会社ツナシマ
〒370-0827 群馬県高崎市鞘町66
電話027-322-3022、027-322-3034
http://www.tsunashima1890.com/
ツナシマ高崎本店の取り扱い学校は次のとおり。
<中学校>
第一中学校、高松中学校、並榎中学校、豊岡中学校、中尾中学校、長野郷中学校、大類中学校、塚沢中学校、片岡中学校、佐野中学校、南八幡中学校、倉賀野中学校、高南中学校、寺尾中学校、八幡中学校、矢中中学校、榛名中学校、群馬中央中学校、群馬南中学校、県立中央中等教育学校、箕郷中学校、県立特別支援学校高崎校中等部、県立特別支援学校藤岡校中等部、県立特別支援学校富岡校中等部、安中市立第一中学校、安中市立第二中学校
<県立高校>
高崎高等学校、高崎女子高等学校、高崎北高等学校、高崎経済大学附属高等学校、高崎東高等学校、高崎商業高等学校、高崎工業高等学校、富岡高等学校、安中総合学園高等学校、吉井高等学校、藤岡中央高等学校、藤岡北高等学校、藤岡工業高等学校、県立中央中等教育学校、県立特別支援学校様高崎校高等部、県立特別支援学校様藤岡校高等部、県立特別支援学校富岡校高等部
●明石スクールユニフォームカンパニー㈱(富士ヨット学生服)↓
http://www.akashi-suc.jp/index.html
本社所在地 〒711-0903岡山県倉敷市児島田の口1丁目3-44
◎同社の群馬県における販売店
http://akashi-suc.jp/fuji-yacht/search/area2/pref10/10202/index.html
1:(株)高崎高島屋(群馬)
群馬県高崎市旭町45番地
2:スクールユニフォームチヨ高崎店
群馬県高崎市小八木町312-15
3:あさひ屋衣料品店
群馬県高崎市棟高町448-5
4:根本文具店
群馬県高崎市飯玉町115
5:アピタ高崎店
群馬県高崎市矢中町字渕ノ内668-1
〇スクールユニフォームチヨ
http://www.chiyo-seifuku.jp/
 スクールユニフォームチヨ高崎店の取り扱い学校は次のとおり。
http://www.chiyo-seifuku.jp/school/school.html
<中学校>
第一中学校、高松中学校、並榎中学校、豊岡中学校、長野郷中学校、大類中学校、塚沢中学校、片岡中学校、南八幡中学校、倉賀野中学校、高南中学校、群馬中央中学校、群馬南中学校、箕郷中学校、中尾中学校、寺尾中学校、佐野中学校、八幡中学校、矢中中学校、榛名中学校、榛東中学校、県立中央中等教育学校
<高等学校>
高崎高等学校、高崎女子高等学校、高崎東高等学校、高崎商業高等学校、高崎工業高等学校、高崎北高等学校、榛名高等学校、前橋西高等学校、安中総合学園高等学校、吉井高等学校、藤岡中央高等学校、藤岡工業高等学校、前橋育英高等学校
●株式会社トンボ(トンボ学生服)↓
http://www.tombow.gr.jp/
本社所在地 〒700-0985岡山県岡山市北区厚生町2丁目2番9号
◎関東トンボ株式会社
会社概要:設立平成6年7月、平成11年7月群馬支店を開設
資本金:4,000万円
代表者名:代表取締役社長 片山 良則
問い合わせ:〒321-0912栃木県宇都宮市石井町3412番地19
TEL.028-656-1887、FAX.028-656-1889
メッセージ:本社は栃木県・支店は群馬県を拠点として、学校制服及び体育衣料、介護衣料、を販売しています。当社はトンボブランドのもと、最良のユニフォームをハードとソフトを添えてご提案、ご提供いたします。また、ご縁を大切に社会に貢献できるよう心がけておりますので、お気軽になんなりとご用命ください。お待ちしております。
◎関東トンボ株式会社 群馬支店
会社概要:創業平成 6年7月、設立平成11年7月
資本:金4,000万円
支店長:山本 達也
問い合わせ:〒370-0801群馬県高崎市上並榎町25番地3
TEL.027-362-8251、FAX.027-362-9505
 トンボ学生服の群馬県高崎市における販売店は次のとおり。
○イオンリテール株式会社 イオン高崎店
 〒370-3521 群馬県高崎市棟高町1400 TEL. 027-310-9500
○(有)からさわ
 〒370-0883 群馬県高崎市剣崎町213、TEL. 027-343-3927
○(有)菊沢商店
 〒370-3104 群馬県高崎市箕郷町上芝195-6、TEL. 027-371-2005
○スクールユニフォームチヨ 高崎店
 〒370-0006 群馬県高崎市問屋町1-6-1、TEL. 027-361-9007 /FAX. 027-361-4926
○(株)高崎高島屋
 〒370-0052 群馬県高崎市旭町45、TEL. 027-327-1111
○紳士服はるやま 高崎本店
 〒370-0007 群馬県高崎市問屋町西1-11-11、TEL. 027-363-0112
○フォーエル 高崎本店
 〒370-0031 群馬県高崎市上大類町899-2、TEL. 027-350-1254
○(株)富士屋
 〒370-0821 群馬県高崎市新紺屋町16、TEL. 027-322-3963
○MAMADA SPORTS
 〒370-0857 群馬県高崎市上佐野町280-1、TEL. 027-327-7883
●瀧本株式会社(スクールタイガー学生服)↓
http://www.takimoto.co.jp/
本社所在地 〒579-8013大阪府東大阪市石切町7丁目4-3
**********

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【緊急速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電施設から大量の白煙!関電工の暴挙!

2017-11-22 19:42:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■関電工による放射能汚染木材を大量に集荷し、チップにしてから、機械的に油圧プレスで脱水し、ボイラーに投入して燃焼させ、発生した高温高圧の蒸気でタービンを回すことで、発電機を駆動させて電気を起こし販売するというバイオマス発電施設設置計画は、地元住民や県民の不安や懸念をよそに工事がどんどん進んでしまい、年内に試運転という話も聞こえてきます。そのような最中、本日11月22日“いい夫婦の日”に赤城山南麓の宮城支所から赤城ビュータウンに向かって夫婦で車を走らせていた住民から、悲鳴にも近い緊急通報が飛び込んできました。
 「赤城山の麓から、黙々と煙が・・・!」

2017年11月10日の夕方、前橋バイオマス発電施設の煙突の西側から立ち上る白煙。11月はタービン発電機の確認テストを始めたらしく、テスト稼働用の蒸気なのだろうか。11月に入り、既に何度かこうした白煙が目撃されている。しかし、本日11月22日の白煙は煙突から立ち上ったものらしく、煙の量も比較にならないとのこと。いよいよ燃焼設備であるボイラーの試運転を開始したのだろうか。

 通報は続きます。
「いよいよ、試運転開始でしょうか?凄い量の煙が、千本桜方向へ流れていました。」
「風向きが違ったら?私の想像をはるかに超える煙の量に、ゾッとしました。」
「この煙を見たら、今迄、余り関心が無かった方も、驚くのではないでしょうか?」
「でも、後の祭り・・・かな?悔しい気持ちで一杯です。」


 その後も別の住民から悲痛な通報が相次ぎました。
「目をうたがう光景だ。みどり市から赤城山を眺めたら高圧鉄塔の高さほどに白煙が!」
「写真とれないか?と家族にすぐ電話をしたほどです。酷いものです。」
「発電所の煙突は赤城ビュータウンの目前にそびえたっています!」
「いよいよ放射性物質、騒音などの脅威が現実のものになってしまう!」
「関電工は私たちの要求をほとんど無視しています。なんとかなりませんか!」


■ちょうどこの日の朝、当会では現在、群馬県知事を相手取り係争中の次の2件の住民訴訟のうち、先日11月8日(水)13:10から開かれた(1)の判決言渡に対する控訴状を、前橋地裁に提出しました。
(1)平成28年(行ウ)第24号公文書不存在決定処分取消請求事件
(2)平成28年(行ウ)第27号住民訴訟によるバイオマス補助金支払い差止請求事件

*****控訴状*****PDF ⇒ 20171121tiisij.pdf
                        平成29年11月21日
 東京高等裁判所     御中
             控 訴 状
控訴人  〒371-0801
     住所 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
     氏名  市民オンブズマン群馬
     代表  小川 賢        印
     Tel. 090 (5302)8312 Fax.027(224)6624(事務局気付)
     ( □ 別紙当事者目録のとおり)
受付日付印欄
被控訴人 〒371-8570
     住所 群馬県前橋市大手町1-1-1
     氏名  群馬県知事 大澤正明
受付日付印欄
訴訟物の価額  金160万円(算定不能)
貼用印紙    19,500円
 上記当事者間の前橋地方裁判所 平成28年(行ウ)第24号 公文書不存在決定処分取消請求事件について,平成29年11月8日下記判決の言渡しを受け,平成29年11月8日判決正本の送達を受けたが,同判決は全部不服であるから控訴を提起する。
         原判決の表示(主文)
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
           控訴の趣旨
 別紙のとおり。
           控訴の理由
 追って,控訴理由書を提出する。
附属書類 控訴状副本 1通

*****別紙*****
別紙
           控 訴 の 趣 旨
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人は,控訴人に対し,平成28年5月6日付環政第30066-1号で行った次の文書:関電工とトーセンが赤城山南麓の電中研の敷地内で計画中の「前橋バイオマス発電施設」に関する情報のうち、次のもの。
③ 環境政策課が、上記施設について群馬県環境影響評価条例に定める毎時4万ノルマル㎡の排ガス量の観点から、対象除外と判断した根拠と経緯等を示す一切の情報(とくに関電工から提供された排ガス量に関する情報、条例に基づく判断基準、その判断基準の根拠となった議論の経緯が分かる会議録等、当該判断基準の運用を最終決定した協議の議事録、そして当該判断基準の運用を開始した年月日と県庁関係出先等への通達内容、さらに関電工との間でこの件について交わしたすべてのやり取りを示す情報を含む)。
の不存在決定処分を取り消す。
 3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
**********

■11月8日に前橋地裁は、当会が提起した前橋バイオマス施設に関する群馬県環境影響評価条例に照らして対象外とした特例措置にかかる公文書不存在決定処分取消請求事件について、原告敗訴となる棄却判決を当会に言い渡しました。

 11月10日のタービン建屋からと思しき白煙は、その判決を待ってましたとばかりに関電工が発生させたものです。

 そして本日11月22日朝、当会が控訴状を提出したまさに同じ日の夕方に、関電工は排ガス用の煙突から大量の白煙を吐き出させたのです。環境アセス不要と判断し(判断され)、地元住民の反対の声を無視して、とうとう燃焼施設の試運転を強行した関電工の暴挙は決して許されません。

 当会は上記2件の訴訟を通じて、まっとうな手続きを踏もうとせず、放射能の二次汚染のリスクを群馬県民の心のよりどころである赤城山で撒き散らそうと企む関電工の亡国事業に歯止めをかけるべく最大限の努力を傾注してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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被害者何万人も出してやっと逮捕されたてるみくらぶ社長の裏で息を潜める日本旅行業協会の無責任

2017-11-21 23:24:00 | はらぼじ観光被疑事件

■2017年3月27日に倒産したてるみくらぶの事件は詐欺行為ではないかとマスコミや業界筋でも騒がれましたが、7カ月余り経った11月8日に詐欺の容疑で逮捕されました。本来、旅行業法ではこうした事態が起きて、利用者が損失を被らないように、わざわざ旅行業協会という官製主導組織が旅行業法によって設立されています。しかしその実態は官僚の天下り先の受け皿になり下がっています。今回、損害の僅か1パーセントしか救済されないのは、旅行業法そのものを運用する権限を持つ旅行業協会に問題があるのです。旅行業界の発展は、もはや旅行業法のような現実離れをしたルールでは却って弊害があることを、図らずも今回のてるみくらぶ破産事件が証明しました。この事件については当会の次のブログをご覧ください。
○2017年4月6日:長年顧客に喜ばれた「はらぼじ観光」が証明した「てるみくらぶ」破産で何万人を大損させた旅行業法の無意味
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2284.html#readmore
○2017年5月1日:被害者ゼロのはらぼじ観光を訴え百億円詐欺のてるみくらぶを訴えない旅行業協会の実態を消費者庁に直訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2306.html#readmore
○2017年5月18日:被害者ゼロのはらぼじ観光を訴え百億円詐欺のてるみくらぶを訴えない旅行業協会の実態を公取委に直訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2312.html#readmore
 当会では、業界に君臨する官製の旅行業協会という無駄な組織を淘汰するためにも、消費者庁や公正取引委員会の積極的な行動を期待して、公開書簡を双方に提出しましたが、いずれも無しの礫です。

■今回の逮捕に関連する報道記事を見てみましょう。

**********トラベルボイス2017年11月6日
てるみくらぶ破綻の真相が明らかに、3年前から「債務超過」と「多額の粉飾決算」、都内で債権者集会を実施

てるみくらぶ債権者集会が行われた会場(2017年11月6日撮影)
 2017年11月6日、大きな被害を出して破綻した「てるみくらぶ」の債権者集会が都内で行われた。そこでは、新たに同社が2013年4月には月次の総利益がマイナスになっており、その後2014年9月期には債務超過に陥っていた事実が明らかになった。
 債権者に配布された資料には「多額の粉飾決算」という項目が設けられ、過去7期分の税務申告書上の貸借対照表と損益計算書の実態(粉飾決算修正前のもの)と粉飾決算による修正後の数値が示され、出席した債権者はその事実に改めて怒りを覚えたという。
 また、債権者に対して破たんにいたった事情についても示した。その内容は、2012年頃からLCCの台頭や航空券の仕入れなどの環境変化によってビジネスモデルの転換が図れず、格安で旅行を販売することで運転資金を確保。資金集めのための赤字販売を続け、それが「雪だるま式に増加していった」としている。
 破産管財人の調査では、2013年4月には月次の総利益がマイナスに。その後、繁忙期を除いて月次で数百万円から数千万円の粗利益がマイナスになる状況が続き、2014年9月期には債務超過に陥っていた。その後も、運転資金を調達するために、赤字商品の販売を続けた結果、2015年1月以降は月次の粗利益が全てマイナスになったという。
 2017年2月末段階で、宿泊施設に対する取引債務5億6600万円の遅滞が発生し、破たん直前、3月23日が期限だったIATAへの支払い3億7100万円を実行できなかった。さらに、24日以降の支払期限がくる宿泊施設や海外の現地ランドオペレーターなどに対する債務の支払いの見通しが立たず、同27日に破産手続き開始に至った。
 一体経営をしていた関連会社、「自由自在」や「てるみくらぶホールディングス」についても、てるみくらぶの破綻によって資金不足で連鎖した。
 なお、債権者によると代表取締役の山田千賀子氏も破産手続きに入ったことが説明されたという。
★今後の手続きは?
 破産管財人の資料によると、てるみくらぶ破産手続きの中で過年度の更生請求などによる税金の還付が認められる可能性もあるという。その配当を債権者に「配当可能性はあるものと判断」していることが示された。一方で、「自由自在」「てるみくらぶホールディングス」の配当可能性は低いことも明示されている。
 被害者に対する救済では、日本旅行業協会(JATA)が行っている弁済制度もある。JATAでは、現在、弁済申請のあった書類の認証審査しているところ。それが終わった段階で、認証された被害者には弁済される金額などが通知されることになる。3月の段階で、その処理は8~9か月かかる見込みを示しており、年内から遅くとも年明けには被害者への通知とともに弁済の全体像が明らかになるだろう。
★どんな債権者集会だったのか?
 集会に参加した債権者(一般旅行者)によると、収容人数約1600人の会場で1階席の約半分弱が埋まった。約500人前後が出席したものとみられる。冒頭では、山田社長が債権者に対して謝罪。上記の粉飾決済が指摘されているものの、破綻したこと自体は計画的でなかったことを話したという。
 時には、ヤジや怒りの声が上がることもあったというが全体的に債権者は冷静に話にききいったという。質疑応答の時間には、約20名の債権者が質問。東京商工リサーチによると、質問内容で社長の犯罪行為の有無を問う質問もあった。そこでは、破産管財人の弁護士・土岐敦司氏が「捜査機関に資料は提供している」と回答した。全体の質問と回答での債権者の感想では、明確に納得できる回答が得られるものではなかったというコメントが多く聞かれた。
 また、会場前には多くの報道陣が訪れ、被害者へのインタビューを行うなど、社会的なインパクトが大きな事件だったことを物語る光景が広がっていた。

会場前に集まる報道陣
 次回の債権者集会は来年の5月28日。詳細は管財人ホームページで案内される。
(トラベルボイス編集部 山岡薫)

**********産経ニュース2017.11.8 11:02
「てるみくらぶ」山田千賀子社長らを逮捕 2億円詐取の疑い 警視庁

警視庁渋谷署に入る「てるみくらぶ」社長の山田千賀子容疑者=8日午前10時19分
 今年3月に経営破綻した旅行会社「てるみくらぶ」(東京)をめぐり、虚偽の決算書類を作成し、銀行から融資名目で現金約2億円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は8日、詐欺などの疑いで、同社社長の山田千賀子容疑者(67)=東京都町田市=と、元経理責任者の笹井利幸容疑者(36)=埼玉県春日部市=を逮捕した。
 逮捕容疑は、2人で共謀し、経営状態が良好であるように見せかけた決算書類を数回にわたり三井住友銀行に提出。融資名目で約2億円をだまし取ったとしている。山田容疑者は6日に都内で開かれた債権者集会で粉飾決算を認めていた。
 破産開始申立書などによると、同社は平成26年9月期以降、慢性的な赤字が続いていたが、利益を水増ししたり支出を過小計上したりするなどの手口で、黒字に見せかける粉飾決算を繰り返していた。28年9月期では、決算書類上は1億2000万円の営業利益を計上したが、実際には50億円の営業損失を計上していた。
 捜査2課は、同社は詐取した融資金を運転資金に充てていたとみて、詳しい資金の流れを調べている。
 同社は、破綻直前まで「現金一括入金キャンペーン」とする広告を出したり、契約者に早期に旅行代金を支払うよう求めたりしており、資金繰りが悪化した“自転車操業”の状態だったとみられる。破綻により、同社は契約者ら約3万6000人に約100億円の負債を抱え、計8~9万人に影響が出たとされる。
 同社は10年設立。大型旅客機の空席を安く仕入れてインターネットで販売する手法で急成長したが、近年は航空会社が需要に応じて旅客機を小型化したり、旅行客が代理店を通さずに航空便やホテルを予約する傾向が強まったりしたことで業績が低迷していた。

**********産経ニュース2017.11.20 16:00
【衝撃事件の核心】てるみくらぶは禁断の「粉飾くらぶ」 逮捕2日前、「カネ返せ!」怒号飛び交った債権者集会

会見で破産手続きの開始を報告する「てるみくらぶ」社長の山田千賀子容疑者=今年3月、東京都千代田区(寺河内美奈撮影)
 今年3月、経営破綻状態となり、一斉に航空券が発券できなくなった「てるみくらぶ」(東京)。虚偽の決算書に基づき金融機関から約2億円をだまし取ったとする詐欺容疑で逮捕された社長の山田千賀子容疑者(67)は、破綻の危機に直面しながらも高額の役員報酬を受け取っていた。さらに破綻直前まで集客を続けており、破綻で前払い金が返還されていない顧客や、海外に“置き去り”にされた旅行客らの怒りは大きい。長年にわたる無軌道経営に警視庁捜査2課のメスが入ったものの、顧客救済までの道はなお険しい
★余計に出費、海外に置き去りの不安も
 「航空券が発券されない可能性があるので、空港には行かないでください」
 3月下旬、てるみくらぶを通して海外旅行をしていたり、旅行を計画したりしていた8万~9万人ともされる人々に突然、こんな電子メールが届いた。
 札幌市に住む娘と孫2人と一緒に行くタイ旅行を翌日に控え、成田空港近くのホテルに宿泊していた川崎市の女性会社員(57)は「何の説明もないままメールは届いた。どうしていいのか分からなくなった」と当時の心境を振り返る。
 女性は20万円を超す旅行代と、4人での宿泊代などで計約50万円が余計にかかったが、同社からの返金はない。
 既に海外にいた旅行客はさらなる苦境に立たされた。宿泊を予定していたホテルに「代金が支払われていない」といった理由で宿泊を拒否されたり、帰りの航空便のチケットが発券できなくなったりするトラブルに見舞われた。
 旅行先のハワイでこうした状況に直面した都内の女性会社員は「『帰れないかもしれない』と不安に襲われた。何度も利用していたのに信頼を裏切られた」と唇をかんだ。
★悪循環に陥り 慢性的な赤字に
 こうした事態が起きた原因は、社会情勢の変化に対応できないまま、業績不良に陥っていった同社の無責任な経営体質だ。
 平成10年に設立された同社は、大型旅客機の空席を安く仕入れ、格安で海外旅行ツアーなどを提供するというビジネスモデルで急成長した。
 しかし、24年ごろから格安航空会社(LCC)が台頭し始めたほか、大手の航空会社も空席を減らすために旅客機の小型化を進めた。その結果、空席の確保が困難になり、必然的にコストは増加することとなった。
 同社は旅行ツアーなどの契約者が支払った前払い金を原資に、航空会社や宿泊施設への支払いを行っていた。そのため、LCCなどとの価格競争による利益の減少やコスト増で経営環境が悪化していたにもかかわらず、さらに価格を下げて旅行者を集め、当面の運転資金を確保する必要性に迫られた。こうした“悪循環”の中、赤字が増え始め、26年9月期からは慢性的に債務超過状態となった。
★経営に根付いた粉飾体質
 そこで、窮地に陥った同社が手を伸ばした“禁断の果実”が粉飾決算だった。
 捜査2課などによると、山田容疑者は赤字を黒字に見せかけるように決算書類を改竄(かいざん)。経営状況が順調であるように見せかけた決算書類を作成した上で、メーンバンクである三井住友銀行に提出し、融資名目で現金約1億9400万円をだまし取ったとされる。金融機関に対しては「航空機をチャーターするために融資が必要」などと嘘をついていたという。だまし取った現金は、同社の運転資金に充てられていたとみられる。
 赤字を黒字に偽装する粉飾決算は25年9月期から始まっていたが、それ以前にも、黒字を少なく見せかける粉飾決算を行っていたことも判明。法人税を免れる意図があったとみられ、粉飾体質が長期間にわたって経営に根付いていたことをうかがわせる。
★顧客救済難しく
 今回、事件の直接の被害者は銀行だが、楽しみにしていた旅行を台無しにされ、返金も受けられていない旅行客らの怒りは今も収まっていない。
 今月6日、都内で開かれた債権者集会では、出席した旅行客たちから山田容疑者への不満が爆発した。
 管財人らからの現状説明が終わり、質疑応答に移ると、参加者からは「客に対する詐欺だとは思わないのか」などの質問が相次いだ。こうした質問が出るたびに会場には拍手がこだました。
 逮捕2日前の山田容疑者は「詐欺だと思ったことはありません。事業継続のために必死だった」と消え入りそうな声で釈明したが、納得できた顧客は少なかったようだ。
 参加者の男性は「経営破綻のかなり前から赤字販売を続け、赤字が増え続けている。こんな状態ではいずれ破綻するのは誰でも分かる。あなたがもっと早く会社をたたむ決意をしていれば、こんな被害は生まれなかった」と糾弾した。
 また、同社は破綻直前まで広告を出し続け、顧客に「一括ですぐに代金を支払えば割引になる」などと入金をあおっていた。山田容疑者はこれについて「売り上げを伸ばそうとしていたが、努力が実らなかった」と話すにとどまった。
 さらに債権者集会では、債務超過に陥った以降も、山田容疑者が年間3300万~3400万円の役員報酬を受け取っていたことも明かされた。その際には参加者から「どんな顔してもらってたんだ」「金返せ!」と怒号が飛んでいた。
 旅行客を海外に置き去りにするという前代未聞の事態を引き起こした、てるみくらぶ。自転車操業を続けた無軌道経営に巻き込まれた被害者の救済が待たれるが、救済原資は限られているとみられ、顧客の怒りや混乱が収束する見通しは立っていない

**********週刊実話 2017年11月21日 17時00分 (2017年11月22日 16時52分 更新)
山田千賀子社長逮捕 夢砕いた『てるみくらぶ』の根深い罪
 今年3月に経営破綻した格安旅行会社『てるみくらぶ』(東京・渋谷区)の債権者集会が去る11月6日に行われ、会場には取引先や顧客を含めた多数の債権者が押し寄せた。
 「8日には、三井住友銀行に虚偽の財務書類を提出して2億円を詐取した疑いで、同社の山田千賀子社長と元経理担当者の2人が警視庁に逮捕されました。資金の流れが不透明で、資産を隠している可能性もあります」(全国紙社会部記者)
 当時、予定されていたツアーが急遽中止となり、海外渡航中だったツアー客約2500人は航空券やホテルを自力で再手配。追加購入を余儀なくされる事態となった。
 「ハワイ挙式で親戚の渡航費まで支払いましたが、空港で航空券がキャンセルされていたことが発覚し、泣きながら帰宅しました」(20代女性)
 「卒業旅行でグアムに向かったところ、現地のホテルで倒産を知り、ホテル代金と帰国する航空券代金25万円を支払う羽目になりました」(20代男性)
 被害に遭った旅行客への弁済率は約1.1%とわずかで、仮に10万円の旅行代金を支払った場合、たった1100円しか還付されない。顧客や銀行から集めた金の行方もいまだに不明瞭な部分が多くある。
 「倒産理由は“粉飾”ですよ。銀行から借り入れをするために架空計上していたのです。2012年頃からの格安航空会社の台頭で、旅行業界では価格破壊が起きていました。特にここ数年で航空会社からのリベートが急激に減った。
 粉飾の手法として、航空会社からのリベートを悪用して売り上げを水増しすることが多いのです。さらに、売り上げを確保するために採算割れのツアーを販売するのはザラ。近年は訪日外国人旅行者の急増や為替の変動によって、格安航空券の大量仕入れができなくなっています。特に中堅以下の旅行会社は目玉となる格安航空券の仕入れが厳しく、旅行業者の淘汰が加速しています」(旅行代理店関係者)
 いずれにせよ、顧客や銀行を騙し、“夢”まで打ち砕いた山田社長の罪は重い。

**********トラベルボイス2017年11月8日
てるみくらぶ事件で旅行業協会がコメント、旅行業界からの逮捕者に遺憾、被害者への弁済支払いは年内に
 てるみくらぶ代表取締役の山田千賀子氏らの逮捕を受け、同社が正会員として加盟していた日本旅行業協会(JATA)は理事長・志村格氏のコメントを発表。志村氏は「旅行業界から逮捕者が出たことは遺憾」とし、「警察の捜査で事実が解明されることを望みます」とした。
 JATAでは弁済制度を通じ、被害者に対する弁済手続きを進めており、年内に完了する予定。12月中の支払に向けて最終確認作業中で、詳細が分かり次第発表する。
 さらに、再発防止制度に対して観光庁と協議をしていることに触れ、「業界の信頼回復に努めたい」との考えも示した。
★観光庁の再発防止制度設計は12月から開始
 観光庁では、てるみくらぶ経営破たんの影響を踏まえ今年4月、「新たな時代の旅行業法制に関する検討会」の下部組織として、「経営ガバナンスワーキンググループ」を設置。「経営ガバナンスの強化」と「弁済制度のあり方見直し」の2点を軸に議論を進め、今夏に再発防止案の最終取りまとめを行なった。
 現在、再発防止策の制度設計と実施に向けた調整を行なっているところで、公表されたスケジュールによると、広告募集や旅行者募集のあり方に関しては、募集広告での前受け金の使途明示などが12月に開始される予定。2019年4月には第1種旅行会社を対象に、観光庁への決算申告書や納税証明書、純資産と取引額の提出、および第三者機関の通報窓口の設置などが行なわれる予定だ。
 その他、制度設計のスケジュールなど詳細は、以下の資料に記載。
※観光庁・新たな時代の旅行業法制に関する検討会「経営ガバナンスワーキンググループ とりまとめ」(PDFファイル、12ページ)↓
http://www.mlit.go.jp/common/001200937.pdf
**********

■案の定というべきか、被害者の被った損害はほとんど弁済される可能性はありません。債権者会議では、被害に遭った顧客の怒りが渦巻いたといいますが、このような詐欺師が経営していた旅行会社をなぜ旅行業協会はのさばらせていたのでしょうか。

 本来、債権者会議で謝罪しなければならないのは、こうした無法会社の存在を許して免許を与えてきた旅行業協会なのではないでしょうか?

 当会会員が経営していた旅行会社「はらぼじ観光」は、顧客や旅行業者から満足され感謝され、誰一人被害者を出さなかったにもかかわらず、旅行業法違反だとして逮捕され、廃業に追い込まれてしまいました。

 こうした本末転倒の事態を引き起こした旅行業法は直ちに見直されなければならず、それには旅行業協会という天下り機関の存在を問う必要があります。当会は引き続き、実態にそぐわず、旅行者の安全・安心を保証できない現在の旅行業法とその利権に胡坐をかいている旅行業協会の責任を追及してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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