市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

鉛・ヒ素入りスラグ問題!…みさと芝桜公園周辺をさらに調査!

2018-10-13 23:25:00 | スラグ不法投棄問題

■2018年7月27日に群馬県が「県道に使用された建設資材の基準値超過について(建設企画課)」と題して記者発表しましたが、その内容たるやビックリ仰天!鉛やヒ素が基準値を爆発的に超えて含まれているというものでした。その後、9月18日「みさと芝桜公園」を含む高崎市の4カ所から鉛・ヒ素入りスラグが発見されたとする新聞報道がありました。
 4カ所とは、みさと芝桜公園の駐車場▽公園付近の路上▽善地梅林広場の駐車場▽みさと梅公園蟹沢駐車場との報道ですが、みさと芝桜公園駐車場は当ブログにて既にレポートをお届けしています。そのほかの場所もどうなっているか気になりませんか?

みさと芝桜公園を見渡せる道路側から撮影。

 9月18日の新聞報道はこちらです。↓
〇2018年9月18日:【速報】公園にも鉛スラグ報道…やはり高崎渋川線バイパスだけでなかった非鉄スラグ投棄問題!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2757.html#readmore

 今回の調査場所はこちらです。↓


 衛星写真もどうぞ↓


 では、当会の誇る有害スラグ調査エキスパート集団のリットン調査団にお出ましいただきましょう。

*****リットン調査団・非鉄スラグレポート*****
 スラグ不法投棄特別調査チーム「リットン調査団」集合(^^)/

一同:高崎市の4カ所から鉛・ヒ素入りスラグが発見されたとする新聞報道がありましたが、その4カ所がどうなっているのか見ていたい!早速調査に出発じゃ~~。


みさと芝桜公園の駐車場とは反対側の道路から撮影。何やら工事が行われてるが、その手前ガードレールの下が茶色くなっている。怪しいね~。


茶色い建設資材が、アスファルトの下からガードレールの下まで見えている。


赤茶けた鉛・ヒ素入り非鉄スラグに間違いなし!


それにしても、混じりっけなしの非鉄スラグ100%生一本だ。完全な不法投棄ではあるまいか!鉛その物じゃ!

■さらに周辺を探索してみましょう!まだまだいっぱい投棄現場がありそうです。

 少し北に移動して見ました。何やら大きな池があります。現場はここです。




みさと芝桜公園付近の道路。大きな池があるが、その手前が広く空き地になっている。


うわぁ~~、非鉄スラグ100%生一本が押し固まっている。まさに鉛その物って感じ!


押し固まっていない場所もほとんど赤茶けた非鉄スラグばっかりだ、鉛やヒ素の不法投棄そのものだ、いい加減にしろよ!アスファルトの下にも大量に投棄されていることだろうね。
*****非鉄スラグレポート・続く*****

■高崎渋川線バイパスの中央分離帯に、鉛やヒ素が環境基準を超えて含まれている非鉄スラグが投棄されている事件に続き、9月18日「みさと芝桜公園」を含む高崎市の4カ所から鉛・ヒ素入りスラグが発見されたとする新聞報道がありました。

 今回は、その4カ所の一つ、みさと芝桜公園の周辺道路の現場レポートをご覧いただきましたが、その内容たるやビックリ仰天!非鉄スラグが100%生一本状態で投棄されていたのです。

 大同有害スラグ事件では、不法投棄の実行犯である(株)佐藤建設工業が100%生一本状態で投棄を繰り返していましたが、それと同様に非鉄スラグもそのまんま投棄されています。

 大同有害スラグ事件では、群馬県廃棄物リサイクル課により廃棄物認定する際に、逆有償取引、つまり引き取るだけで多額の金が(株)佐藤建設工業に振り込まれる仕組みであったことが公表されています。非鉄スラグ投棄事件でも多額のスラグマネーを稼ぎ出したいという欲が100%生一本での投棄状況を生み出している可能性があります。つまり非鉄スラグ事件も逆有償取引であったことが推測されるのです。

 非鉄スラグには、鉛やヒ素が環境基準を大幅に超えて含まれていることが分かっています。このことに加え、逆有償取引であったことが疑われるので、総合的に検討すれば非鉄スラグは明らかに産業廃棄物です。

 みさと芝桜公園周辺はあきらかな産業廃棄物の不法投棄現場なのです。当会は“きれいな群馬ちゃん”を守るため微力ながら活動を続けます。

【市民オンブズマン群馬事務局・有毒鉄鋼及び非鉄スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で早速日弁連から受理・補正通知到来

2018-10-11 22:48:00 | 不良弁護士問題
■当会は住民訴訟を提起する場合、弁護士のアドバイスを受けることはありますが、基本的に訴訟代理人弁護士を立てない、いわゆる「本人訴訟」を基本にしております。これは、弁護士の殆どが行政の顧問弁護士業務を手掛けたり、行政の有識者会議や委員会の類の要請を受けたりしており、住民側の弁護を積極的に請け負う弁護士が極めて乏しいためです。さらには行政訴訟では、住民側の勝率が極めて低いため、報酬のわりに仕事の楽な行政側の弁護をして成功報酬にありつくほうを選択する弁護士が殆どだからです。なお、この記事のカテゴリについて、これまで「高崎市の行政問題」としてきましたが、日弁連に異議申出をしたことで、弁護士のあるべき本質という観点から「不良弁護士」のカテゴリに属させることにします。

日弁連から当会事務局に本日届いた配達証明郵便の封書。

 こうした中で、昨年2017年9月6日、当会に寄せられた情報に基づき調査した結果、「高崎市斎場(高崎市寺尾町1084番地57)の指定管理者に選定されている株式会社プリエッセのホームページに当初、同社取締役として長井友之弁護士の名前が掲載されており、その後、9月13日に突然、取締役から相談役に書き換えられたことが確認されました。このため、高崎市の公平委員が同市の指定管理者の法人の要職に就いていることは同市や弁護士会のコンプライアンスに照らして問題があるのではないかという市民の声を踏まえて、当会では念のため、事実関係を確認する必要があると考え、同弁護士が所属する群馬弁護士会に懲戒請求書を同9月27日に提出しました。

 その後、群馬弁護士会綱紀委員会で本件について審理が続けられてきましたが、2018年8月22日付で群馬弁護士会から、長井弁護士の懲戒処分をしない旨の決定通知が当会事務局に届きました。決定通知の内容を精査したところ、判断の根拠が理解できないため、同10月2日付で日弁連に異議申出書を提出しました。

 そして本日10月11日に、さっそく日弁連から冒頭の封書が届きました。

 この懲戒請求に係るこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html
〇2017年11月18日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセが陳述書を群馬弁護士会に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2468.html
〇2017年11月27日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセ陳述書への反論書提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2480.html
〇2018年4月12日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求で調査期日が5月7日に開催予定
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2611.html
○2018年6月2日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で綱紀委から事由要旨の照会が到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2658.html
○2018年6月22日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で本人から弁明書(2)が到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2675.html
○2018年8月23日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で群馬弁護士会から不処分通知が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2733.html
○2018年10月10日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で日弁連に異議申出書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2773.html

 さっそく開封してみると次の2枚の文書が出てきました。

*****審査開始通知書*****PDF ⇒ 20181011aw.pdf
                       平成30年10月 5日

異議申出人 市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様

                     日本弁護士連合会
                      会長 菊 地 裕 太 郎

             審査開始通知書

 貴殿申出の異議(弁護士会の対象弁護士等を懲戒しない旨の決定に対する異議)について,綱紀委員会に審査を求めたので通知します。本件は,綱紀委員会第1部会で審査されます。

           審査開始日: 平成30年10月4日

     本件事案番号      平成30年綱第1788号
     原弁護士会       群馬
     原弁護士会綱紀事案番号 平成29年(綱)第41号

*****異議申出補正連絡*****PDF ⇒ 20181011aw.pdf
                     平成30年10月5日

平成30年綱第1788号
 異議申出人 市民オンブズマン群馬
       代表 小川   賢 様

                     日本弁護士連合会
                     綱紀委員会第1部会
                      部会長 杉 山 功 郎

          異議申出の補正について(連絡)

 あなたから本年10月2日付けで提出された異議申出書には,綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程第20条の規定に照らし不十分な点がありますので,以下の書面を平成30年10月19日までに提出してください。

                 記

 団体の代表者であることを証する書面(代表役員が選任された際の総会の議事録(写し),貴団体ホームページ役員一覧(写し)等)
**********

■さっそく明日、異議申出の補正文書を日弁連に提出することにしています。ことし、1788件目となる当会の調査請求異議申出の、日弁連の綱紀委員会第1部会における審理の過程を皆さんと共に注目していきたいと思います。

【10月12日追記】
 本日、補正文書を日弁連に特定記録郵便で送付しました。

※異議申出の補正文書PDF ⇒ 20181012at.pdf

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で日弁連に異議申出書を提出

2018-10-10 23:36:00 | 高崎市の行政問題

■昨年2017年9月6日、当会に寄せられた情報に基づき調査した結果、「高崎市斎場(高崎市寺尾町1084番地57)の指定管理者に選定されている株式会社プリエッセのホームページに当初、同社取締役として長井友之弁護士の名前が掲載されており、その後、9月13日に突然、取締役から相談役に書き換えられたことが確認されました。このため、高崎市の公平委員が同市の指定管理者の法人の要職に就いていることは同市や弁護士会のコンプライアンスに照らして問題があるのではないかという市民の声を踏まえて、当会では念のため、事実関係を確認する必要があると考え、同弁護士が所属する群馬弁護士会に懲戒請求書を同9月27日に提出しました。その後、群馬弁護士会綱紀委員会で本件について審理が続けられてきましたが、2018年8月22日付で群馬弁護士会から、長井弁護士の懲戒処分をしない旨の決定通知が当会事務局に届きました。決定通知の内容を精査したところ、判断の根拠が理解できないため、同10月2日付で日弁連に異議申出書を提出しました。

日弁連に簡易書留で送付した長井友之弁護士の懲戒請求棄却に関する異議申出書の郵送料領収書。

 この懲戒請求に係るこれまでの経緯は次のブログをご覧ください。
○2017年9月29日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士を群馬弁護士会に懲戒請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2424.html
○2017年10月26日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2450.html
○2017年11月9日:高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士の弁明書への反論を群馬弁護士会に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2457.html
〇2017年11月18日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセが陳述書を群馬弁護士会に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2468.html
〇2017年11月27日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求でプリエッセ陳述書への反論書提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2480.html
〇2018年4月12日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士懲戒請求で調査期日が5月7日に開催予定
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2611.html
○2018年6月2日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で綱紀委から事由要旨の照会が到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2658.html
○2018年6月22日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士に対する懲戒請求で本人から弁明書(2)が到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2675.html
〇2018年8月23日:高崎市公平委員長で同市斎場指定管理者相談役の弁護士への懲戒請求で群馬弁護士会から不処分通知が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2733.html

 日弁連に送った異議申出書の内容は次の通りです。

*****異議申出書*****
                              正本・副本1・副本2
             異 議 申 出 書
                              2018年10月2日

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
日本弁護士連合会(担当:審査部審査第二課)御中
TEL:03-3580-9841(代)

                 異議申出人
                  郵便番号 371-0801
                  住  所 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                  氏  名 市民オンブズマン群馬
                       代表 小川 賢
                       TEL:090-5302-8312

(1)懲戒の請求をした弁護士の氏名及び所属弁護士会
 長井友之(群馬弁護士会)

(2)懲戒の請求をした年月日
 2017年9月27日

(3)弁護士会から、懲戒の処分をした旨の通知又は懲戒しない旨の通知を受けた年月日
 2018年8月23日

(4)弁護士会からの異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
 異議申出ができる旨の教示有り。教示の内容は次のとおり。
  「懲戒請求者は,この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の規定により, 日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
   なお,異議の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に,書面によってしなければなりません(郵便文は信書便で提出した場合,送付に要した日数は算入しません。郵便文は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は算入されます。)。」

(5)異議申出の趣旨
 群馬弁護士会の決定の取消しを求める。

(6)異議申出の理由
 群馬弁護士会綱紀委員会議決書の認定・判断には下記のとおり誤りがある。

                 記
 1)対象弁護士に、地方自治法第180条の5第6項(以下「本件兼業禁止規定」という。)に違反する事実が認められるか否か。
    議決書では、「本件兼業禁止規定は、指定管理者制度が私法上の『契約』によって外部委託するいわゆる業務委託や、条例を根拠として締結される具体的な委託契約に基づき管理が委託される従来の管理委託制度とは異なる。そして、契約の形態は、地方公共団体と指定管理者との間の『協定』による管理代行とされ、両者は取引関係に立つものではないから、指定管理者の指定は、本件兼業禁止規定における『請負』には該当しないと一般的に解釈されている。」(下線部は異議申出人が追記)から、指定管理者の指定は、『請負』という要件に該当しない」と、「一般的」な判断だと強調している。
    しかし、異議申出人が懲戒請求書や陳述の場でも説明したように、弁護士という高度に遵法精神を求められている職業に従事する弁護士には、「一般的」な解釈は当てはまらない。しかも、既に富山県など他の一部の都道府県や、群馬県内でも桐生市、伊勢崎市、渋川市、榛東村、昭和村、玉村町のように禁止・限定の濃淡はあるものの指定管理者の選定及び指定に兼業禁止の制限を条例で課している自治体が実際に存在しているのであるから、高崎市の場合、たまたま「条例に兼業禁止を定めていない」からと言って、弁護士会がそれを奇貨として自らの襟を正そうとしない判断をするのは失当であり、一般人が抱く弁護士の高潔性のイメージにはそぐわない。群馬弁護士会の判断は、同じ弁護士会の仲間を庇おうとするものであり、一般人には到底理解されない。
 2)対象弁護士が高崎市の公平委員会の委員とプリエッセの「相談役」を兼務することが本件兼業禁止規定に直接抵触しないとしても、同規定や指定管理者の制度趣旨に照らして許されない、といえるか否か。
    群馬弁護士会は、「対象弁護士が、高崎市の委員会の委員とプリエッセの『相談役』とを兼務していることをもって、本件兼業禁止規定の制度趣旨に違反する程度の違法性を有するとまではいえない。」と曖昧な根拠で判断しているが、「相談役」は「取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者」に該当する職位である。したがって、「違法性を有するとまではいえない」は失当で、弁護士という高度な遵法精神を求められるメンバーを要する群馬弁護士会は「違法性を有していないとまではいえない」と認識するのが妥当だと言える。
3)対象弁護士が、高崎市公平委員会の委員とプリエッセの「相談役」とを兼務することが、利益相反として許されないか否か。
    群馬弁護士会は、「懲戒請求者は、高崎市斎場をめぐり、高崎市とプリエッセとの問で問題が生じた場合、対象弁護士は、双方の立場で相談等を受けたりする可能性がある、と主張するが、プリエッセの『相談役』として相談等の職務を行うことは当然想定されるものの」と前置きで利益相反の可能性を示唆しつつも、「対象弁護士が委員を務める公平委員会は、市職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずることを職務とする行政委員会であり(地方自治法第202条の2第2項)、委員としての『職務』が、高崎市斎場の管理業務に関連する可能性は極めて乏しいといわざるをえない。」として、対象弁護士が委員長を務める公平委員会の役割が、斎場の管理業務と関連しないので利益相反となる可能性は僅少だ、とお仲間である対象弁護士を慮って判断しているのは失当である。
    異議申出人は、仮に指定管理者の片棒を担ぐプリエッセが斎場担当の高崎市職員との間に例えば贈収賄のような不祥事が発生した場合、収賄側となる市職員の処分を判定する公平委員会の委員長が、プリエッセの取締役に準ずる者として報酬を得ていることは、「公平性」が担保されていると果たしていえるのかどうか、群馬弁護士会綱紀委員会での陳述の場でも指摘したが、議決書ではまったくそのことに触れられておらず、「そもそも、指定管理者である業者との間で問題が生じた場合、高崎市が相談しようとするのは、市が契約する顧問弁護士あるいは発生した問題に精通する他の弁護士であるのが通常といえる。」などと議論をはぐらかせる始末である。
    さらに議決書では、「もちろん、仮に対象弁護士が、プリエッセと高崎市との聞の問題につき、高崎市から相談等を要請された場合には、プリエッセから相談を受ける身の弁護土である以上、公平委員会の委員であると否とにかかわらず利益相反の問題は生ずるのであって、相談等に応じることは、弁護士法第25条1号・2号、弁護士職務基本規程第27条1号・2号、同第28条2号・3号に抵触することになる。」と利益相反の可能性を認めながら、「しかし、これは、弁護士が利害関係の対立する当事者の事件について職務を行うことができない、という規律によるのであって、対象弁護士が、高崎市の公平委員会の委員の地位あることそれ自体は、利益相反の問題を発生させるものではない。」などと、異議申立人の指摘を真っ向から否定している。
    異議申立人は、綱紀委員会の陳述の場で、行政の顧問弁護士あるいは行政側に立って行政事件を弁護士している弁護士が、行政事件で住民側の弁護をすること自体、利益相反にあたるのではないか、と問題提起をした。
    実際に異議申立人が原告として直面している群馬県との住民訴訟では、現在前橋地裁で係争中の東電福島原発事故による放射能汚染の被害を受けた群馬県北部及び西部山間部の森林からの間伐材を集積して木質バイオマス発電を赤城山の南麓で東電の子会社の関電工が携わっている問題で、被告群馬県側の訴訟代理人となっている石原栄一弁護士や関夕三郎弁護士らが、かたや群馬県内への避難者やその家族等を原告とする福島第一原発事故損害賠償請求訴訟(いわゆる原発訴訟)では、原子力損害賠償群馬弁護団の団長代行や事務局長として、それぞれ法廷で正反対の立場で訴訟代理をしている。
    原発事故をめぐる社会問題において、同じ弁護士事務所が訴訟代理人として平然と利益相反の主張をするのは、いかがなものか、と群馬弁護士会綱紀委員会のメンバーである弁護士3名を前に、意見を開陳したところ、一定の理解を得たが、結果的には議決書にはまったく反映されなかった。

 よって、ここに群馬弁護士会の議決書に対して異議を申し出る。

                                 以上
**********

■日弁連の事務総長は、1995年6月3日安中市土地開発公社51億円横領事件が発覚して大騒ぎになった23年前当時、同じ法律事務所の田邊弁護士とともに、公社の顧問弁護士として活躍し、住民らからの公社歴代理事監事らを相手取った訴訟に勝利し、群馬銀行との民事訴訟では103年ローンという和解を引き出して見事に公社歴代理事監事らの損害賠償責任を回避させた実力ある弁護士として、群銀の顧問弁護士からの評価も高かった菰田優・弁護士です。

 今度は日弁連の事務方トップとして身内の仲間をどのように裁定するのか、注目したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「5年間の弁護士懲戒処分数519件」
**********産経ニュース2018年9月5日08:22
弁護士会の懲戒処分、4割超が実務経験30年以上のベテラン 5年間の519件を分析

弁護士の懲戒処分件数と処分時の実務経験。
 依頼を受けた案件を放置したり、預かり金を流用するなどしたとして、平成28年までの5年間に懲戒処分を受けた弁護士のうち、4割超を実務経験30年以上のベテランが占めることが4日、分かった。実務経験10年未満は2割弱だった。早稲田大大学院の石田京子准教授(法曹倫理)が、24~28年に全国の単位弁護士会が個人に対して出した懲戒処分519件を分析した。
 弁護士数は増加を続け、今年8月1日現在で4万3人。懲戒処分も増加傾向で「若手が弁護士の質を下げている」との声もあるが、若手よりもベテランが懲戒処分につながるトラブルに関わる傾向にあることが明らかになった。
 弁護士の懲戒処分は戒告▽業務停止(2年以内)▽退会命令▽除名-の順で重くなる。石田氏は公表された処分者の弁護士登録番号から、弁護士としての実務経験年数を推計。分析の結果、戒告(計307件)のうち44・3%が実務経験30年以上のベテラン層で、同20~29年が19・2%、同10年未満の若手層は17・9%だった。1年未満の業務停止(計160件)でも、実務経験30年以上が37・5%を占め、同20~29年が25・6%、同10年未満が16・9%となった。
 各世代の弁護士数全体に対し、何らかの処分を受けた人数の割合(処分リスク)は実務経験20~39年で比較的高く、同10年未満のリスクは弁護士全体のリスクの2分の1以下だった。
 懲戒理由を見ると、金銭トラブルや私生活上の非行などは半分以上が業務停止となる一方、不適切な弁護活動や守秘義務などに関するトラブルは80%以上が戒告にとどまった。
 石田氏は若手の処分リスクが低い点について「一般的には、若手弁護士は先輩の指導を受けながら業務を行うことが多く、扱う金額もベテランよりも低い傾向にあるため、深刻な金銭トラブルに巻き込まれる機会が少ないのではないか」と指摘。「昔ながらのやり方を続け、現代に求められている職業倫理に適応できないベテランほど、トラブルに直面するリスクが高い」としている。

■戦前の旧弁護士法では司法省(当時)が弁護士の懲戒権を持っていたが、戦後の昭和24年に施行された弁護士法で、懲戒権が弁護士会に与えられた。弁護士に違法行為や品位に反する行為などがあった場合、誰でも懲戒を請求することができる。単位弁護士会の綱紀委員会が懲戒手続きに付すかどうかを判断し、懲戒相当となった場合は、弁護士会の懲戒委員会が処分の可否や処分内容を議決する。議決に不服がある場合は、日本弁護士連合会に申し立てることができる。
**********

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選挙の有効性が問われる中で、10月9日館林市議会臨時会が議長・副議長を選出!

2018-10-10 21:18:00 | オンブズマン活動

■当会の会員が立候補した館林市議選は、9月16日の告示後1週間の選挙戦を経て、同23日に市庁舎の近くの体育館で開票されました。ところが、投票者の人数より、投票箱の中にあった票の数が1つ多いという事態が判明し、大騒ぎになっています。この市議選に出馬した当会会員で館林市支部長は、当会副代表が遭遇した館林市選管のずさんな選挙対応に関する報告をもとに、館林市選挙管理委員会に対して選挙の有効性について10月5日までに正式に異議を申し立てました。そんな中、館林市議会は10月9日に臨時会を開き、議長と副議長を選出したというのですから、なにがなんだかよくわかりません。

 今朝の新聞報道を見てみましょう。

**********東京新聞2018年10月10日
議長に遠藤氏選出 館林市議会
 館林市議会は九日、臨時会を開き、議長に遠藤重吉氏(七一)=五期、副議長に斉藤貢一氏(六三)=三期を選んだ。
(池田知之)
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■さっそく当会館林市支部長が館林市選管に問い合わせたところ、選管いわく、「議会の役割をストップさせるわけにはいかない」とのことです。しかし、開票過程に疑惑があっては、投票する側も、投票してもらう側も、ともに晴れ晴れとした気持ちになれません。当会支部長一刻も早く、開票作業の疑惑を晴らすよう、改めて選管に要請したところ、「決してこの件の調査をやらないわけではありません」という選管側のコメントがあったそうです。

 本当に真相究明による責任の所在の明確化で、再発防止に結び付けられるのかどうか、館林市は極めて重大な判断を迫られているはずですが、なんとなくのんびりムードのような気がするのは当会だけなのでしょうか。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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第40回岩野谷地区体育祭が秋空のもと開かれる

2018-10-08 23:45:00 | 国内外からのトピックス
■筆者は今年度、地元の隣保班の班長を仰せつかったため、地区内の行事に駆り出される頻度が急増しています。先日9月30日の道普請とその後のグラウンドゴルフ合同練習に引き続き、今週末はいよいよ練習成果が問われる体育祭に参加することになり、10月7日(日)、台風25号一過の秋晴れに恵まれるも、南風で気温が朝からグングン上昇するなかで、地元の碓東(たいとう)小学校に午前8時に集合するため、7時45分に家を出ました。

会場の安中市立碓東(たいとう)小学校。耐震補強工事済み。

 筆者が地元の運動会に参加するのは、子ども育成会当時以来ですから、おそらく25年ぶりのことです。

 地元の8歳から88歳までの住民ら約350人が一堂に会して、開会式が午前8時半から始まりました。開会宣言、開会あいさつ、来賓挨拶、競技上の諸注意説明のあと、ラジオ体操で体をほぐしました。


体協岩野谷支部長の挨拶。

ご来賓の面々(茂木英子市長、上原富士雄・安中市議会副議長(斎藤盛久議長代読)、阿久津浩司・市体協会長、岩井均県議、伊藤清県議、高橋由信市議)。


茂木市長の挨拶。ちなみに毎年「祝い金」として3,000円を市長交際費から支出している。
※平成29年度市長交際費執行状況 URL ⇒ http://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/soumu/files/kousaihi2.pdf


上原副議長の挨拶。市議会事務局中島様に確認したところ、市議会議長交際費から例年どおり3,000円を祝い金として持たせたとのこと。しかし市議会交際費はHPで公開されていない。なお、安中市議会は9月市議会定例会で政務活動費をこれまでの年間12万円から18万円に増額したことは記憶に新しい。この機会に、市議会は議員の政務活動費に係る収支報告や領収書を全てHPで開示すべきだが、動きは鈍い。

阿久津体協会長挨拶。祝い金5,000は教育委員会体育課の予算から支出。

岩井県議の挨拶。群馬県議会事務局小板橋様に確認したところ、「岩井県議と伊藤県議が祝い金としていくらを、どのような費目から手当したのかについて、少なくとも議長と副議長は交際費が使えるが、その他の県議の場合は政務活動費から支出するのかどうか、確認するしかない」とのこと。もし政務活動費から支出した場合には、領収書が必要であり、来年4月末に所属会派を通じて提出期限となり内容の公表(閲覧)は来年7月となるため、それまでは県議本人に確認するほかはないという。ちなみに、議会事務局の見解では「政務活動費に関するマニュアルによれば、祝い金の類の支出はたとえ領収書をもらっても、不適当な事例に当たる」とのこと。なお、平成29年度の政務活動費は、今年7月から県のHPで領収書も公表しているとのこと。

地元の高橋市議の挨拶。市議会事務局に確認したところ、議会では交際費は議長にしか用意されておらず、その他の議員は自腹で「祝い金」を支払っているはずだという。なお、政務活動費としては「祝い金」として費消できないルールになっている。

選手宣誓。

■高齢化のためか、最近はかつての「運動会」のように各種競技を行って得点を競う形ではなく、誰でも参加出来ることを主眼とする「体育祭」という呼び方をしており、安中市の岩野谷地区の場合はここしばらくはずっと、「スマイルボウリング」と「グラウンドゴルフ」の2競技のみで開催されております。

 「スマイルボウリング」はボウリング場でなくてもできる室内ボウリングで1982年に前橋市高齢者スポーツ活動推進委員会が開発したと云われ、全国各地に広がっております。

 また、「グラウンドゴルフ」は同じく1982年に鳥取県東伯郡泊村生涯スポーツ活動推進事業の一環として考案されたと云われています。

 両競技とも、高度な技術を必要とせず、集中力や調整力を発揮する場面がうまく組み合わされており、ルールもごく簡単なことから、老若男女問わず初心者でもすぐに取り組めるのが特徴です。また、必要な用具は全て安中市教育委員会が準備しました。

■さて、ラジオ体操のあと、コートの整備などで30分ほどして午前9時頃から始まった体育祭では、校庭では、東西の2面を使ってグラウンドゴルフが、体育館の中ではスマイルボウリングが実施されました。

 体育祭には地元岩野谷の地区7地区が参加し、対抗戦形式で、両競技の合計得点で順位が決定されます。また、個人賞もあり、上位チームには優勝旗と3位までの入賞カップ、そして表彰状が渡されます。それ以外のチームにも、努力賞が渡されますが、筆者の所属する北野殿チーム(北団)は、しばらく最下位に甘んじ続けており「今年こそ最下位脱出を!」を合言葉に、両競技に臨みました。

 筆者はグラウンドゴルフの北団第4チームとして参加し、ちなみに前半の東コート、後半の西コートで、それぞれ8ホールを回り、スコアは31と32でした。ご高齢の参加者が、筆者よりも遥かに良いスコアを出すので、練習の重要性を痛感しました。

 幸い、どなたも熱中症や転倒などの事故もなく、無事にコースを回り終えることができました。


北団の待機場所。日差しは強いが、台風の影響でときどき風が吹き、心地よい。

 午後1時から閉会式が行われ、北野殿チーム「北団」は見事、参加7チーム中、6位となり、念願の最下位脱出を果たしました。これは、スマイルボウリングでの2位という成績が大きく寄与しました。


閉会式。

 北団は例年参加者が少ないので、グラウンドゴルフで4チーム(1チーム5名編成)、スマイルボウリングで3チーム(1チーム3人編成)の選手確保にやっきですが、最下位脱出により、今後は優秀な(?)選手の発掘にさらに拍車がかかるかもしれません。

■なお、北団では午後4時北野殿公会堂に参加者が約30名ほど集まって、反省会を兼ねて親睦を深めました。

【ひらく会情報部】





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