■当会が告発した高渋バイパス分離帯に不法投棄された非鉄スラグ事件では、2018年8月20日に群馬県は「県道工事に使用された建設資材の下の土壌調査結果について -『土壌への影響はありませんでした』-(建設企画課)」と題する記者発表を行いました。そこで、当会はさっそく8月30日に群馬県土木整備部建設企画課を訪れて、事情説明を求めましたが、埒が明かないため、関連事項の情報開示請求を行い、その結果10月31日に部分開示がなされました。しかし、土壌調査にかかった費用については開示情報に含まれていなかったため、11月16日に改めて開示請求を行ったところ、12月2日に部分開示されました。この調査費用は、税金から支出されるべきものではないと考えた当会は、2月22日に住民監査請求書を群馬県に提出しました。すると今回は補正命令もなく、3月12日(火)午後1時半から監査委員らの面前で陳述が行われ、当会代表が30分間、目一杯、調査費用の公金支出の不当性を力説しました。その結果、4月15日付の監査結果通知が同19日に届きました。開けてみると、なんと「棄却」となっています。一体なぜ棄却されたのでしょうか。
↑配達証明付きで届けられた監査結果通知が同封された封筒。↑
この間のこの問題の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年7月27日:【速報】群馬県スラグ行政を象徴!…当会の告発から1年かかってようやく公表の背後に東邦亜鉛の影か↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2708.html
○2018年7月29日:【速報】高崎渋川線バイパスにスラグ汚染報道・・鉄鋼スラグに続いて非鉄スラグの不法投棄か!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2710.html
○2018年8月5日:高崎渋川線バイパスの鉛・ヒ素入りスラグ撤去方針!…じゃ~佐藤がばら撒いた有害スラグも撤去しろよ!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2712.html
○2018年8月12日:鉛・ヒ素入りスラグ不法投棄問題!…群馬県中にばら撒かれているかも?↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2724.html
〇2018年8月17日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りサンパイを盛り土扱いする群馬県が情報開示拒否を当会に通知↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2729.html
○2018年10月27日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスに投棄のスラグ履歴情報非開示を不服として知事に審査請求書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2794.html
○2018年11月16日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りスラグ撤去に係る公文書が2か月遅れでやっと県から部分開示↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2815.html
○2018年11月17日:高崎市内で岡田工務店が大量に投棄した鉛・ヒ素スラグを東邦亜鉛由来だと認めない群馬県↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2819.html
○2018年12月7日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りスラグ撤去前の事前調査に係る費用が部分開示で判明↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2842.html
○2019年2月22日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパス投棄の有害スラグ土壌調査費用を原因者負担させるべく住民監査請求↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2888.html
○2019年3月13日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパス投棄の有害スラグ土壌調査等費用を原因者負担させる住民監査で陳述↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2906.html
■その後、現在に至るまで、鉛・ヒ素入り非鉄スラグを巡る動きは活発に続いています。次のブログ記事をご覧ください。
〇2018年8月21日:鉛・ヒ素入りスラグ不法投棄問題!…群馬県中にばら撒かれているかも?(その2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2730.html
〇2018年8月21日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素だらけでも「土壌に影響なし」宣言した群馬県の重金属汚染思考マヒ↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2731.html
〇2018年8月26日:【緊急レポート】鉛・ヒ素入りスラグ問題・・・なんと早業!撤去始まる!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2734.html
〇2018年8月30日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入り資材を猛スピードで撤去中の群馬県に経緯と根拠を開示請求↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2738.html
○2018年9月2日:【緊急レポート】鉛・ヒ素入りスラグ問題…高崎市に続き榛東村にも飛び火!しかも大同スラグと無法コラボ!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2739.html
〇2018年9月8日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…猛スピードでサンパイ撤去中の群馬県が経緯と根拠の開示を先送り↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2751.html
〇2018年9月10日:【ついでにレポート】鉛・ヒ素入りスラグ問題…飛び火した榛東村を更に調査!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2744.html
〇2018年9月16日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスで有毒な非鉄スラグを撤去中の現場レポート↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2756.html
〇2018年9月18日:【速報】公園にも鉛スラグ報道…やはり高崎渋川線バイパスだけでなかった非鉄スラグ投棄問題!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2757.html
〇2018年9月19日:【続報】公園にも鉛スラグ報道…やはり高崎渋川線バイパスだけでなかった非鉄スラグ投棄問題!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2759.html
〇2018年9月20日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスどころか箕郷町の県道脇ソーラー発電造成地にもスラグ捨て放題!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2758.html
〇2018年10月13日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…みさと芝桜公園周辺をさらに調査!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2777.html
〇2018年10月21日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高崎市の水道施設前はスラグだらけだった!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2787.html
〇2018年10月26日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高崎市内の多数の公益施設に投棄された非鉄スラグの早期撤去を高崎市長に要請!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2793.html
○2018年10月28日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…梅花見物は恐ろしい!(その1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2796.html
○2018年11月10日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…梅花見物は恐ろしい!(その2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2808.html
○2018年11月18日:【緊急報告】鉛・ヒ素入りスラグ問題!…今この時も、鉛とヒ素の不法投棄は、着々と続いている!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2817.html
○2018年11月20日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…大同スラグに蓋をする県・渋川市等と異なり撤去前提の対策を打ち出した高崎市↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2820.html
○2018年11月20日:公園にも鉛スラグ報道…高崎・箕郷の公園の非鉄スラグ撤去決定で問われるその根拠!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2821.html
○2018年11月25日:【緊急報告】鉛・ヒ素入りスラグ問題!…読者投稿・なんと地域の集会場まで鉛・ヒ素入りスラグ汚染!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2825.html
○2018年12月2日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…戦国武将も怒っているぞ!(松風騒ぐ風雲箕輪城その1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2834.html
○2018年12月4日:高崎市箕郷町に投棄された鉛・ヒ素入りK砕の現地調査と学習会で分かった環境被害の実態と深淵(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2606.html
○2018年12月5日:高崎市箕郷町に投棄された鉛・ヒ素入りK砕の現地調査と学習会で分かった環境被害の実態と深淵(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2552.html
○2018年12月8日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…戦国武将も怒っているぞ!(松風騒ぐ風雲箕輪城その2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2836.html
○2018年12月15日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!・・・腑に落ちない日本鉱業協会スラグ委員会に不参加の東邦亜鉛の真意↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2843.html
○2018年12月16日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…戦国武将も怒っているぞ!(松風騒ぐ風雲箕輪城その3)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2841.html
○2019年2月10日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…♪スラグ街道冬景色♪その1↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2879.html
○2019年2月24日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…♪スラグ街道冬景色♪その2↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2885.html
○2019年2月26日:【速報】ソーラー発電所の非鉄スラグ報道…鉛やヒ素が危険なのにいまだに調査中を繰り返す群馬県↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2886.html
○2019年3月14日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…箕郷梅林を鉛中毒の恐怖に晒す非鉄スラグを表向き撤去させた高崎市が抱える憂鬱↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2901.html
○2019年3月17日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…箕郷町の松之沢にある岡田興業のスラグ置き場の実態と群馬県の節穴検査↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2905.html
■それではどんな内容の監査結果だったのか、見てみましょう。
*****送り状*****ZIP ⇒ 20190419.zip
群監第202-3号
平成31年4月15日
小 川 賢 様
群馬県監査委員 丸 山 幸 男
同 林 章
同 萩 原 渉
同 水 野 俊 雄
住民監査請求に係る監査結果について
平成31年2月22日付けで収受した標記請求に係る監査結果は、別紙のとおりです。
群馬県監査委員事務局
特定監査係
TEL : 027-226-2767
*****監査結果*****ZIP ⇒ 20190419.zip
<P1>
群馬県職員措置請求監査結果
第1 請求人
群馬県安中市野殿980番地
小川 賢
第2 請求書の提出
平成31年2月22日
第3 請求の内容
1 請求の要旨
県道高崎渋川線バイパス(仲原交差点~新蟹沢大橋付近)の中央分離帯部に使用された一部の建設資材から、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「土対法」という。)で定める基準値を超える「鉛」及び「砒素」が検出された。
本来、JIS規格などルールに適合していなければならない材料を使用すべきところ、ルール不適合の有害物質を持ち込んだ工事施工事業者や、有害物質を排出したA社、そしてA社から有害物質を受け取り、工事施工事業者に供給したB社は、いずれも公共事業の資材として不適切と知りつつ有害物質を公道にばら撒いた責任は重い。県は、土壌分析調査及び現場立入防止対策を実施したが、原因者に対しこれらの費用を請求し、公金からの支出を取り戻さなければならない。
よって、監査委員は、県土木に対して、不当に支出された上記の公金計1,747,800円を一刻も早く回収せしめるよう勧告されたい。
2 事実証明書(各事実証明書の表題は、措置請求書等における請求人の記載をそのまま使用した。ただし、陳述実施時に請求人から追加提出された資料は、表題の記載がないため、当監査委員において表題を記載し、事実証明書8及び9として付番した。)
(1) 事実証明書1 土壌溶出量調査及び土壌含有量調査の実施箇所
(2) 事実証明書2 保護路肩部の建設資材の環境調査結果
(3) 事実証明書3 2018年2月2日付の濃度計量証明書
(4) 事実証明書4 2018年11月16日付の公文書開示請求書
(5) 事実証明書5 2018年11月30日付の公文書部分開示決定通知書/公文書不存在決定通知書
(6) 事実証明書6 2018年8月1日付の業務委託変更契約書
(7) 事実証明書7 2018年7月27日付の見積書
(8) 事実証明書8 2017年4月19日付のA社宛て公開質問状ほか
(9) 事実証明書9 2019年2月18日付の公文書非開示決定の取消しについて(通知)ほか
第4 請求の受理
本件措置請求は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地自法」という。)第242条第1項に規定する要件を具備しているものと認め、平成31年2月27日に受理を決定した。
第5 監査の実施
1 監査対象事項
本件措置請求に係る措置請求書及び事実証明書の記載を総合し、監査対象事項は次のとおりとした。県道高崎渋川線バイパスの中央分離帯部に使用された一部の建設資材から検出された有害物質の撤去に当たり措置に要した費用の回収について
2 監査対象機関
県土整備部建設企画課(以下「建設企画課」という。)
<P2>
県土整備部高崎土木事務所(以下「高崎土木事務所」という。)
3 請求人の陳述及び証拠提出
平成31年3月12日、地自法第242条第6項の規定により、請求人の陳述を聴取し た。また、請求人から新たな証拠として事実証明書8及び9の追加提出があつた。
4 監査対象機関の対応
平成31年3月14日、監査対象機関に対するヒアリングを実施し、同日 以後関係書類の調査等を行ったところ、以下のとおりであつた。
(1)「ルール不適合の有害物質(以下「有害物質」という。)を持ち込んだ工事施工事業者や、有害物質を工事施工事業者に供給したB社は、いずれも公共事業の資材として不適切と知りつつ有害物質を公道にばら撒いたこと」について
当時(平成23年度)の工事記録が、文書保存期間(5年)を満了し廃棄されているため、建設資材の材料を特定することができない。また、施工業者(C社及びD社。以下「本件施工業者」という。)であつても、見た目が通常の砕石と変わらず、誤って使用してしまったほどで、県としても、一部の建設資材に有害物質が含まれていることに気がつかなかった。
(2) 「土壌分析調査費用や現場立入防止対策費用(以下「土壌分析調査等費用」という。)」について
県が土壌分析調査等費用を支出したことは事実である。
(3) 「不当に支出された上記の公金計1,747,800円」について
ア 支出までの経緯
平成30年2月 7日 請求人が建設企画課に対し、採取した試料から有害物質(土対法で定める基準値を超える鉛及び砒素)が検出されたことを示す分析結果を提出
6月14日 上記分析結果の透明性を確保するため、高崎土木事務所自らが土壌分析調査を発注
7月 5日 上記土壌分析調査の速報値の段階で土壌溶出量調査の結果が環境基準を超過していることが判明したことにより、今後の対応方針を検討するため、高崎土木事務所が土壌分析調査の工期を2箇月延長
7月27日 建設企画課が県ホームページにより、一部の建設資材から 有害物質(土対法で定める基準値を超える鉛及び砒素)が検出されたとする土壌分析調査の結果及び今後の対応を公表
高崎土木事務所が現場立入防止対策工事を発注、即日完成
高崎土木事務所が本件施工業者に対し、群馬県建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第41条第1項及び第2項の規定に基づき、工事目的物の瑕疵修補請求に係る通知を発出
8月 6日 高崎土木事務所が本件施工業者から上記瑕疵修補請求に応じる旨の回答書を収受
8月21日 本件施工業者が有害物質撤去に係る工事に着手
9月28日 本件施工業者による有害物質撤去工事が完了
10月12日 高崎土木事務所が本件施工業者に対し、土壌分析調査等費用を損害賠償請求
10月17日 高崎土木事務所がC社から損害賠償請求額を回収
10月18日 高崎土木事務所が土壌分析調査費用を支払
10月19日 高崎土木事務所がD社から損害賠償請求額を回収
<P3>
10月31日 高崎土木事務所が現場立入防止対策費用を支払
イ 支出の不当性
土壌分析調査については、調査結果の透明性を確保する必要があった。また、現場立入防止対策については、速やかに中央分離帯部への立入禁止措置を講じる必要があつた。よって、県が発注し、費用を支出したことは正当である。
(4) 支出額について
支出額は、請求人が主張する公金1,747,800円 ではなく1,765,800円 であり、その差異18,000円は、現場立入防止対策費用が税込み価格ではなかったことによるものである。
5 回収措置
(1) 回収の根拠法令について
土壌分析調査等費用については、契約約款第41条を根拠とし、本件施工業者の瑕疵担保責任に基づき損害の賠償を請求することとした。
(2) 回収について
損害額を工事延長で按分し、平成30年10月12日付けで本件施工業者に対して工事目的物の瑕疵に係る損害賠償の請求を行い、C社から平成30年10月17日に、D社から平成30年10月19日に、合計1,765,800円を全額回収した。
第6 監査委員の判断
1 結論
群馬県知事は、監査対象事項である費用の請求を適正に行い、及び既に回収していることから、請求人の主張する財産の管理を怠る事実は存在していないと認められるため、これを棄却する。
2 判断の理由
請求人は、群馬県知事が有害物質を搬入した施工業者等に対して土壌分析調査等費用の回収の措置を講じないことは財産の管理を怠る事実に該当するとして、施工業者等から回収するよう 群馬県知事に監査委員が勧告するよう求めているものと解される。
当該財産の管理を怠る事実が認められるためには、県が土壌分析調査等費用を支出し、及び施工業者等から土壌分析調査等費用を回収していない状態でなければならない。
これを本件についてみるに、県は、有害物質を特定し、その後の対応方針を検討するために土壌分析調査を実施し、及び現地における安全確保のために現場立入防止対策を講じ たものであり、これらの業務に対して公費を支出したのである。また、土壌分析調査等費用については、契約約款第41条第1項及び第2項の規定により、既に県が本件施工業者に請求し、及び本件施工業者から回収され、県の歳入となっていることが確認されたことから、請求人の主張する県の損害は補填されており、財産の管理を怠る事実は存在していない。
以上
**********
■結果的に、当会が住民監査請求をした支出は、既に回収済だから、当会の住民監査請求は意味がないので、棄却したというのです。
しかも県は、2018年10月12日(金)に、高崎土木事務所が本件施工業者(岡田工務店と佐藤工務店か?)に対し、土壌分析調査等費用を損害賠償請求し、10月17日(水)に、高崎土木事務所がC社(岡田工務店か?)から損害賠償請求額(いくらなのか不詳?)を回収し、10月18日(木)に、高崎土木事務所が土壌分析調査費用(税込み1,522,800円)を支払い、10月19日(金)に、高崎土木事務所がD社(佐藤工務店か?)から損害賠償請求額(いくらなのか不詳?)を回収、10月31日(水)に、高崎土木事務所が現場立入防止対策費用(税込み243,000円)を支払ったことを、初めて当会に明かしたのです。
こうしてみると、10月18日に、高崎土木事務所がプロファ設計に対して土壌分析調査費用(税込み1,522,800円)を支払った時点で、岡田工務店からいくら回収していたのかがわかりません。
他方、県は「損害額を工事延長で按分し」と説明しているため、C社(岡田工務店か?)から10月17日に回収したのは、全体の工事区間のおよそ半分相当の711,400円だったと思われます。ということは、10月18日に高崎土木事務所がプロファ設計に1,522,800円を支払ったとなると、残りの711,400円は自ら負担し、翌日D社(佐藤工務店か?)から711,400円が支払われるまで、金利負担をしたことになります。となると損害を完全に回収した、などと監査委員は判断できるのでしょうか。
なにしろ、C社(岡田工務店?)とD社(佐藤工務店?)に対して、県が工事延長で案分してそれぞれいくら請求し、回収できたのか、きちんと明記されていないため、まったく経緯が分かりません。おそらく岡田工務店が佐藤工務店の分まで実質的には負担していることから、もしかしたら岡田工務店が佐藤工務店の分まで県に支払ったため、県は、それでプロファ設計に土壌調査費用を支払えたというのかもしれません。
いずれにしても、次の情報について、改めて群馬県に開示請求をする必要がありそうです。
(1)10月12日、高崎土木事務所が本件施工業者C社とD社に対してそれぞれ発出した、土壌分析調査等費用を示した損害賠償請求書
(2)10月17日、高崎土木事務所がC社から損害賠償請求額を回収したことを証する文書。
(3)10月18日、高崎土木事務所が土壌分析調査費用をプロファ設計に支払ったことを証する文書
(4)10月19日、高崎土木事務所がD社から損害賠償請求額を回収したことを証する文書。
(5)10月31日、高崎土木事務所が上等建設に対して現場立入防止対策費用を支払ったことを証する文書。
■さらに、監査結果には重大な仰天記載があります。
それは監査委員らが、平成31年3月14日、監査対象機関に対するヒアリングを実施し、同日以後関係書類の調査等を行ったところ、次のことが判明したことです。
<K砕の見た目が通常の砕石と変わらず、区別できなかった?!>
当会は「ルール不適合の有害物質を持ち込んだ工事施工事業者(C社=岡田工務店?とD社=佐藤工務店?)や、有害物質を工事施工事業者に供給したB社(岡田工務店)は、いずれも公共事業の資材として不適切と知りつつ有害物質を公道にばら撒いたこと」について指摘しました。
すると県側は、当時(平成23年度)の工事記録が、文書保存期間(5年)を満了し廃棄されているため、建設資材の材料を特定することができない。また、施工業者(C社及びD社)であつても、見た目が通常の砕石と変わらず、誤って使用してしまったほどで、県としても、一部の建設資材に有害物質が含まれていることに気がつかなかった、との見解を監査委員らに示しました。。
こんな戯言を、血税を使っている立場でよくもまあ平然と言えるものだと、呆れてしまいます。役所の役割を知らない公務員には即刻辞職していただかなくてはいけません。
さっそく、上記の疑問点や不明点について、情報開示を県に請求することにしたいと思います。
■それにしても、住民監査請求の結果通知にさえ、原因者であるK砕の排出責任企業の名前や、K砕を野放図に転売したり、自ら不法投棄していた企業、そしてそれを公共工事に使用した業者の具体名を示そうとしない行政とはいったい何様でしょうか。
当会は、自ら不法投棄を通報し、有害物質の存在を自らの負担で科学的に証明し、再三にわたり撤去を申し入れ、排出者・原因者・投棄者など共同不法行為を働いた法人らに厳罰を処するよう行政に申し入れてきました。にもかかわらず、行政は無慈悲にも、挙句の果てにこのような仕打ちを当会に押し付けました。これでもなお税金を納めなければならないのですから、住民・納税者としては非常に複雑な気持ちです。。
■そして、この事件では、さらに重大な事実が隠されているのです。
それは、そもそも高渋バイパスの中央分離帯で発見されたK砕を不法に公共工事で使用した事実であり、その公共事業にかかる当時(平成23年度)の工事記録が、文書保存期間(5年)を満了し廃棄されているためとして、不存在だと決めつけていることです。
高渋バイパスに投棄したK砕の撤去と復旧を目的とした修補工事として、高崎土木事務所では2018年7月27日に次の回議文書を起案しました。そこには、【実施工事】として次の2件が挙げられています。
○株式会社 岡田工務店
契約管理番号:423-02-H0218
工 事 名:社会資本整備(活力創出基盤整備)舗装新設工事(その1)
主要地方道(高崎渋川線バイパス)
施 工 箇 所 :高崎市金子町地内~高崎市金子町地内 2基工区
主要地方道 高崎渋川線バイパス
契 約 日:平成24年1月6日
納 期:平成24年1月7日~平成24年3月26日
○株式会社 佐藤工務店
契約管理番号:423-02-H0249
工 事 名:社会資本整備(活力創出基盤整備)舗装新設工事(その4)
主要地方道(高崎渋川線バイパス)
施 工 箇 所 :高崎市金子町地内~高崎市金子町地内 2基工区
主要地方道 高崎渋川線バイパス
契 約 日:平成24年1月20日
納 期:平成24年1月21日~平成24年3月26日
このことは、中央分離帯のみならず、舗装工事をした路盤材すべてにK砕が埋め込まれており、それらは依然としてアスファルト舗装の下で放置されていることをうかがわせます。これらを全て取り除かない限り、瑕疵は解消されないことになります。つまり、住民訴訟を提起する必要があるわけです。
■当会は当初、なぜ県道にK砕と思しき物質が投棄されているのか、その経緯を探るため、2017(平成29年)年8月4日に群馬県知事に対して、次の情報公開請求を行いました。
*****開示を請求する公文書の内容又は件名*****PDF ⇒ 20170804jimxoj.pdf
群馬県土整備部建設企画課技術調査係に7月23日付で電子メールにて送信した「東邦亜鉛安中製錬所由来の非鉄スラグの不法投棄問題について」と題する電子メールについて、未だに返事がないため、請求情報の特定がいまひとつ不十分かもしれませんが、次の情報開示請求をします。
東邦亜鉛安中製錬所由来の思しき非鉄スラグが、群馬県が施工した道路工事現場に投棄されています。この投棄場所は、「群馬県県土整備が整備した高崎渋川バイパスで、高崎方面より、イオンの前を通過して、高崎渋川線を超え、三愛会と言う病院へ行く道を通過して最初の舗装されていない中央分離帯」です。この工事現場になぜ東邦亜鉛のスラグが投棄されたのか、その経緯と理由がわかる一切の情報。とくに次の情報を含みます。
①当該工事名称
②施工年月日(期間)
③施工業者
④投棄されたスラグの材料検査証明書
⑤投棄されたスラグを搬入した業者名
⑥中央分離帯に使うべき材料を示した仕様書や積算内訳書等、スラグ使用の妥当性の可否が分かる情報
⑦当該工事の入札調書
⑧投棄されたスラグが未だに放置されたままとなっている理由・根拠を示す情報
**********
その結果、2017年8月17日に開示決定通知書が到来しました。
※公文書開示決定通知書:PDF ⇒ 20170817jmimxoj.pdf
そして、同23日に1枚の情報が開示されました。それによれば、工事契約状況調書(公表用)は次の通りでした。
*****工事契約状況調書(公表用)*****PDF ⇒ 20170823j1ih_j.pdf
●事業名:単独地域道路管理
平成25年4月1日から平成26年3月13日現在
高崎土木事務所
〇路線河川施設名:主要地方道 高崎 渋川線 外
〇事業の付加名称:管内一円(交通安全対策)0県債
〇施工場所:高崎市金古町 第一係管内一円(交安)、
〇工事の種別:土
〇工事の概要【工事の規模等】:管内一円(交通安全対策)修繕箇所N=85箇所
〇契約金額(変更);12,547,500(16,537,500)
〇契約者の住所及び商号又は名称:群馬県高崎市浪江町150 群馬土建工業(株)
〇入札見積年月日 一般・氏名・随契の別:H25.3.15 指名競争入札
〇随意契約の選定理由:
〇工期(変更):H25.3.16 H26.3.20 (H26.3.20)
〇契約金額を変更した場合の理由:関係機関・地権者及び関係権利者等と協議の結果、計画を変更したため
**********
このときは、県道高崎渋川線の85箇所の修繕工事一式として2013年(平成25年)3月15日に入札が行われ、高崎市にある群馬土建工業が受注したことがわかりますが、使用した非鉄スラグの材料試験成績書などは「3年間」の保存年限を経過しているとして、すべて廃棄されたという理由で不存在とされてしまいました。
ところが、今回は保存期間が「5年間」だというのです。また、K砕を使用したのは、群馬土建工業だったはずなのに、実際に舗装工事で路盤材としてK砕を使っていたのは岡田工務店と佐藤工務店だというのです。
こんなデタラメで、特定業者と癒着する行政に、税金が無駄に使われるのは地方自治法第2条第14項の観点から、違法だと断言できます。
【市民オンブズマン群馬事務局より】
↑配達証明付きで届けられた監査結果通知が同封された封筒。↑
この間のこの問題の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年7月27日:【速報】群馬県スラグ行政を象徴!…当会の告発から1年かかってようやく公表の背後に東邦亜鉛の影か↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2708.html
○2018年7月29日:【速報】高崎渋川線バイパスにスラグ汚染報道・・鉄鋼スラグに続いて非鉄スラグの不法投棄か!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2710.html
○2018年8月5日:高崎渋川線バイパスの鉛・ヒ素入りスラグ撤去方針!…じゃ~佐藤がばら撒いた有害スラグも撤去しろよ!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2712.html
○2018年8月12日:鉛・ヒ素入りスラグ不法投棄問題!…群馬県中にばら撒かれているかも?↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2724.html
〇2018年8月17日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りサンパイを盛り土扱いする群馬県が情報開示拒否を当会に通知↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2729.html
○2018年10月27日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスに投棄のスラグ履歴情報非開示を不服として知事に審査請求書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2794.html
○2018年11月16日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りスラグ撤去に係る公文書が2か月遅れでやっと県から部分開示↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2815.html
○2018年11月17日:高崎市内で岡田工務店が大量に投棄した鉛・ヒ素スラグを東邦亜鉛由来だと認めない群馬県↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2819.html
○2018年12月7日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りスラグ撤去前の事前調査に係る費用が部分開示で判明↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2842.html
○2019年2月22日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパス投棄の有害スラグ土壌調査費用を原因者負担させるべく住民監査請求↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2888.html
○2019年3月13日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパス投棄の有害スラグ土壌調査等費用を原因者負担させる住民監査で陳述↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2906.html
■その後、現在に至るまで、鉛・ヒ素入り非鉄スラグを巡る動きは活発に続いています。次のブログ記事をご覧ください。
〇2018年8月21日:鉛・ヒ素入りスラグ不法投棄問題!…群馬県中にばら撒かれているかも?(その2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2730.html
〇2018年8月21日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素だらけでも「土壌に影響なし」宣言した群馬県の重金属汚染思考マヒ↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2731.html
〇2018年8月26日:【緊急レポート】鉛・ヒ素入りスラグ問題・・・なんと早業!撤去始まる!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2734.html
〇2018年8月30日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入り資材を猛スピードで撤去中の群馬県に経緯と根拠を開示請求↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2738.html
○2018年9月2日:【緊急レポート】鉛・ヒ素入りスラグ問題…高崎市に続き榛東村にも飛び火!しかも大同スラグと無法コラボ!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2739.html
〇2018年9月8日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…猛スピードでサンパイ撤去中の群馬県が経緯と根拠の開示を先送り↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2751.html
〇2018年9月10日:【ついでにレポート】鉛・ヒ素入りスラグ問題…飛び火した榛東村を更に調査!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2744.html
〇2018年9月16日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスで有毒な非鉄スラグを撤去中の現場レポート↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2756.html
〇2018年9月18日:【速報】公園にも鉛スラグ報道…やはり高崎渋川線バイパスだけでなかった非鉄スラグ投棄問題!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2757.html
〇2018年9月19日:【続報】公園にも鉛スラグ報道…やはり高崎渋川線バイパスだけでなかった非鉄スラグ投棄問題!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2759.html
〇2018年9月20日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスどころか箕郷町の県道脇ソーラー発電造成地にもスラグ捨て放題!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2758.html
〇2018年10月13日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…みさと芝桜公園周辺をさらに調査!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2777.html
〇2018年10月21日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高崎市の水道施設前はスラグだらけだった!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2787.html
〇2018年10月26日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高崎市内の多数の公益施設に投棄された非鉄スラグの早期撤去を高崎市長に要請!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2793.html
○2018年10月28日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…梅花見物は恐ろしい!(その1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2796.html
○2018年11月10日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…梅花見物は恐ろしい!(その2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2808.html
○2018年11月18日:【緊急報告】鉛・ヒ素入りスラグ問題!…今この時も、鉛とヒ素の不法投棄は、着々と続いている!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2817.html
○2018年11月20日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…大同スラグに蓋をする県・渋川市等と異なり撤去前提の対策を打ち出した高崎市↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2820.html
○2018年11月20日:公園にも鉛スラグ報道…高崎・箕郷の公園の非鉄スラグ撤去決定で問われるその根拠!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2821.html
○2018年11月25日:【緊急報告】鉛・ヒ素入りスラグ問題!…読者投稿・なんと地域の集会場まで鉛・ヒ素入りスラグ汚染!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2825.html
○2018年12月2日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…戦国武将も怒っているぞ!(松風騒ぐ風雲箕輪城その1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2834.html
○2018年12月4日:高崎市箕郷町に投棄された鉛・ヒ素入りK砕の現地調査と学習会で分かった環境被害の実態と深淵(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2606.html
○2018年12月5日:高崎市箕郷町に投棄された鉛・ヒ素入りK砕の現地調査と学習会で分かった環境被害の実態と深淵(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2552.html
○2018年12月8日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…戦国武将も怒っているぞ!(松風騒ぐ風雲箕輪城その2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2836.html
○2018年12月15日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!・・・腑に落ちない日本鉱業協会スラグ委員会に不参加の東邦亜鉛の真意↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2843.html
○2018年12月16日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…戦国武将も怒っているぞ!(松風騒ぐ風雲箕輪城その3)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2841.html
○2019年2月10日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…♪スラグ街道冬景色♪その1↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2879.html
○2019年2月24日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…♪スラグ街道冬景色♪その2↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2885.html
○2019年2月26日:【速報】ソーラー発電所の非鉄スラグ報道…鉛やヒ素が危険なのにいまだに調査中を繰り返す群馬県↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2886.html
○2019年3月14日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…箕郷梅林を鉛中毒の恐怖に晒す非鉄スラグを表向き撤去させた高崎市が抱える憂鬱↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2901.html
○2019年3月17日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…箕郷町の松之沢にある岡田興業のスラグ置き場の実態と群馬県の節穴検査↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2905.html
■それではどんな内容の監査結果だったのか、見てみましょう。
*****送り状*****ZIP ⇒ 20190419.zip
群監第202-3号
平成31年4月15日
小 川 賢 様
群馬県監査委員 丸 山 幸 男
同 林 章
同 萩 原 渉
同 水 野 俊 雄
住民監査請求に係る監査結果について
平成31年2月22日付けで収受した標記請求に係る監査結果は、別紙のとおりです。
群馬県監査委員事務局
特定監査係
TEL : 027-226-2767
*****監査結果*****ZIP ⇒ 20190419.zip
<P1>
群馬県職員措置請求監査結果
第1 請求人
群馬県安中市野殿980番地
小川 賢
第2 請求書の提出
平成31年2月22日
第3 請求の内容
1 請求の要旨
県道高崎渋川線バイパス(仲原交差点~新蟹沢大橋付近)の中央分離帯部に使用された一部の建設資材から、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「土対法」という。)で定める基準値を超える「鉛」及び「砒素」が検出された。
本来、JIS規格などルールに適合していなければならない材料を使用すべきところ、ルール不適合の有害物質を持ち込んだ工事施工事業者や、有害物質を排出したA社、そしてA社から有害物質を受け取り、工事施工事業者に供給したB社は、いずれも公共事業の資材として不適切と知りつつ有害物質を公道にばら撒いた責任は重い。県は、土壌分析調査及び現場立入防止対策を実施したが、原因者に対しこれらの費用を請求し、公金からの支出を取り戻さなければならない。
よって、監査委員は、県土木に対して、不当に支出された上記の公金計1,747,800円を一刻も早く回収せしめるよう勧告されたい。
2 事実証明書(各事実証明書の表題は、措置請求書等における請求人の記載をそのまま使用した。ただし、陳述実施時に請求人から追加提出された資料は、表題の記載がないため、当監査委員において表題を記載し、事実証明書8及び9として付番した。)
(1) 事実証明書1 土壌溶出量調査及び土壌含有量調査の実施箇所
(2) 事実証明書2 保護路肩部の建設資材の環境調査結果
(3) 事実証明書3 2018年2月2日付の濃度計量証明書
(4) 事実証明書4 2018年11月16日付の公文書開示請求書
(5) 事実証明書5 2018年11月30日付の公文書部分開示決定通知書/公文書不存在決定通知書
(6) 事実証明書6 2018年8月1日付の業務委託変更契約書
(7) 事実証明書7 2018年7月27日付の見積書
(8) 事実証明書8 2017年4月19日付のA社宛て公開質問状ほか
(9) 事実証明書9 2019年2月18日付の公文書非開示決定の取消しについて(通知)ほか
第4 請求の受理
本件措置請求は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地自法」という。)第242条第1項に規定する要件を具備しているものと認め、平成31年2月27日に受理を決定した。
第5 監査の実施
1 監査対象事項
本件措置請求に係る措置請求書及び事実証明書の記載を総合し、監査対象事項は次のとおりとした。県道高崎渋川線バイパスの中央分離帯部に使用された一部の建設資材から検出された有害物質の撤去に当たり措置に要した費用の回収について
2 監査対象機関
県土整備部建設企画課(以下「建設企画課」という。)
<P2>
県土整備部高崎土木事務所(以下「高崎土木事務所」という。)
3 請求人の陳述及び証拠提出
平成31年3月12日、地自法第242条第6項の規定により、請求人の陳述を聴取し た。また、請求人から新たな証拠として事実証明書8及び9の追加提出があつた。
4 監査対象機関の対応
平成31年3月14日、監査対象機関に対するヒアリングを実施し、同日 以後関係書類の調査等を行ったところ、以下のとおりであつた。
(1)「ルール不適合の有害物質(以下「有害物質」という。)を持ち込んだ工事施工事業者や、有害物質を工事施工事業者に供給したB社は、いずれも公共事業の資材として不適切と知りつつ有害物質を公道にばら撒いたこと」について
当時(平成23年度)の工事記録が、文書保存期間(5年)を満了し廃棄されているため、建設資材の材料を特定することができない。また、施工業者(C社及びD社。以下「本件施工業者」という。)であつても、見た目が通常の砕石と変わらず、誤って使用してしまったほどで、県としても、一部の建設資材に有害物質が含まれていることに気がつかなかった。
(2) 「土壌分析調査費用や現場立入防止対策費用(以下「土壌分析調査等費用」という。)」について
県が土壌分析調査等費用を支出したことは事実である。
(3) 「不当に支出された上記の公金計1,747,800円」について
ア 支出までの経緯
平成30年2月 7日 請求人が建設企画課に対し、採取した試料から有害物質(土対法で定める基準値を超える鉛及び砒素)が検出されたことを示す分析結果を提出
6月14日 上記分析結果の透明性を確保するため、高崎土木事務所自らが土壌分析調査を発注
7月 5日 上記土壌分析調査の速報値の段階で土壌溶出量調査の結果が環境基準を超過していることが判明したことにより、今後の対応方針を検討するため、高崎土木事務所が土壌分析調査の工期を2箇月延長
7月27日 建設企画課が県ホームページにより、一部の建設資材から 有害物質(土対法で定める基準値を超える鉛及び砒素)が検出されたとする土壌分析調査の結果及び今後の対応を公表
高崎土木事務所が現場立入防止対策工事を発注、即日完成
高崎土木事務所が本件施工業者に対し、群馬県建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第41条第1項及び第2項の規定に基づき、工事目的物の瑕疵修補請求に係る通知を発出
8月 6日 高崎土木事務所が本件施工業者から上記瑕疵修補請求に応じる旨の回答書を収受
8月21日 本件施工業者が有害物質撤去に係る工事に着手
9月28日 本件施工業者による有害物質撤去工事が完了
10月12日 高崎土木事務所が本件施工業者に対し、土壌分析調査等費用を損害賠償請求
10月17日 高崎土木事務所がC社から損害賠償請求額を回収
10月18日 高崎土木事務所が土壌分析調査費用を支払
10月19日 高崎土木事務所がD社から損害賠償請求額を回収
<P3>
10月31日 高崎土木事務所が現場立入防止対策費用を支払
イ 支出の不当性
土壌分析調査については、調査結果の透明性を確保する必要があった。また、現場立入防止対策については、速やかに中央分離帯部への立入禁止措置を講じる必要があつた。よって、県が発注し、費用を支出したことは正当である。
(4) 支出額について
支出額は、請求人が主張する公金1,747,800円 ではなく1,765,800円 であり、その差異18,000円は、現場立入防止対策費用が税込み価格ではなかったことによるものである。
5 回収措置
(1) 回収の根拠法令について
土壌分析調査等費用については、契約約款第41条を根拠とし、本件施工業者の瑕疵担保責任に基づき損害の賠償を請求することとした。
(2) 回収について
損害額を工事延長で按分し、平成30年10月12日付けで本件施工業者に対して工事目的物の瑕疵に係る損害賠償の請求を行い、C社から平成30年10月17日に、D社から平成30年10月19日に、合計1,765,800円を全額回収した。
第6 監査委員の判断
1 結論
群馬県知事は、監査対象事項である費用の請求を適正に行い、及び既に回収していることから、請求人の主張する財産の管理を怠る事実は存在していないと認められるため、これを棄却する。
2 判断の理由
請求人は、群馬県知事が有害物質を搬入した施工業者等に対して土壌分析調査等費用の回収の措置を講じないことは財産の管理を怠る事実に該当するとして、施工業者等から回収するよう 群馬県知事に監査委員が勧告するよう求めているものと解される。
当該財産の管理を怠る事実が認められるためには、県が土壌分析調査等費用を支出し、及び施工業者等から土壌分析調査等費用を回収していない状態でなければならない。
これを本件についてみるに、県は、有害物質を特定し、その後の対応方針を検討するために土壌分析調査を実施し、及び現地における安全確保のために現場立入防止対策を講じ たものであり、これらの業務に対して公費を支出したのである。また、土壌分析調査等費用については、契約約款第41条第1項及び第2項の規定により、既に県が本件施工業者に請求し、及び本件施工業者から回収され、県の歳入となっていることが確認されたことから、請求人の主張する県の損害は補填されており、財産の管理を怠る事実は存在していない。
以上
**********
■結果的に、当会が住民監査請求をした支出は、既に回収済だから、当会の住民監査請求は意味がないので、棄却したというのです。
しかも県は、2018年10月12日(金)に、高崎土木事務所が本件施工業者(岡田工務店と佐藤工務店か?)に対し、土壌分析調査等費用を損害賠償請求し、10月17日(水)に、高崎土木事務所がC社(岡田工務店か?)から損害賠償請求額(いくらなのか不詳?)を回収し、10月18日(木)に、高崎土木事務所が土壌分析調査費用(税込み1,522,800円)を支払い、10月19日(金)に、高崎土木事務所がD社(佐藤工務店か?)から損害賠償請求額(いくらなのか不詳?)を回収、10月31日(水)に、高崎土木事務所が現場立入防止対策費用(税込み243,000円)を支払ったことを、初めて当会に明かしたのです。
こうしてみると、10月18日に、高崎土木事務所がプロファ設計に対して土壌分析調査費用(税込み1,522,800円)を支払った時点で、岡田工務店からいくら回収していたのかがわかりません。
他方、県は「損害額を工事延長で按分し」と説明しているため、C社(岡田工務店か?)から10月17日に回収したのは、全体の工事区間のおよそ半分相当の711,400円だったと思われます。ということは、10月18日に高崎土木事務所がプロファ設計に1,522,800円を支払ったとなると、残りの711,400円は自ら負担し、翌日D社(佐藤工務店か?)から711,400円が支払われるまで、金利負担をしたことになります。となると損害を完全に回収した、などと監査委員は判断できるのでしょうか。
なにしろ、C社(岡田工務店?)とD社(佐藤工務店?)に対して、県が工事延長で案分してそれぞれいくら請求し、回収できたのか、きちんと明記されていないため、まったく経緯が分かりません。おそらく岡田工務店が佐藤工務店の分まで実質的には負担していることから、もしかしたら岡田工務店が佐藤工務店の分まで県に支払ったため、県は、それでプロファ設計に土壌調査費用を支払えたというのかもしれません。
いずれにしても、次の情報について、改めて群馬県に開示請求をする必要がありそうです。
(1)10月12日、高崎土木事務所が本件施工業者C社とD社に対してそれぞれ発出した、土壌分析調査等費用を示した損害賠償請求書
(2)10月17日、高崎土木事務所がC社から損害賠償請求額を回収したことを証する文書。
(3)10月18日、高崎土木事務所が土壌分析調査費用をプロファ設計に支払ったことを証する文書
(4)10月19日、高崎土木事務所がD社から損害賠償請求額を回収したことを証する文書。
(5)10月31日、高崎土木事務所が上等建設に対して現場立入防止対策費用を支払ったことを証する文書。
■さらに、監査結果には重大な仰天記載があります。
それは監査委員らが、平成31年3月14日、監査対象機関に対するヒアリングを実施し、同日以後関係書類の調査等を行ったところ、次のことが判明したことです。
<K砕の見た目が通常の砕石と変わらず、区別できなかった?!>
当会は「ルール不適合の有害物質を持ち込んだ工事施工事業者(C社=岡田工務店?とD社=佐藤工務店?)や、有害物質を工事施工事業者に供給したB社(岡田工務店)は、いずれも公共事業の資材として不適切と知りつつ有害物質を公道にばら撒いたこと」について指摘しました。
すると県側は、当時(平成23年度)の工事記録が、文書保存期間(5年)を満了し廃棄されているため、建設資材の材料を特定することができない。また、施工業者(C社及びD社)であつても、見た目が通常の砕石と変わらず、誤って使用してしまったほどで、県としても、一部の建設資材に有害物質が含まれていることに気がつかなかった、との見解を監査委員らに示しました。。
こんな戯言を、血税を使っている立場でよくもまあ平然と言えるものだと、呆れてしまいます。役所の役割を知らない公務員には即刻辞職していただかなくてはいけません。
さっそく、上記の疑問点や不明点について、情報開示を県に請求することにしたいと思います。
■それにしても、住民監査請求の結果通知にさえ、原因者であるK砕の排出責任企業の名前や、K砕を野放図に転売したり、自ら不法投棄していた企業、そしてそれを公共工事に使用した業者の具体名を示そうとしない行政とはいったい何様でしょうか。
当会は、自ら不法投棄を通報し、有害物質の存在を自らの負担で科学的に証明し、再三にわたり撤去を申し入れ、排出者・原因者・投棄者など共同不法行為を働いた法人らに厳罰を処するよう行政に申し入れてきました。にもかかわらず、行政は無慈悲にも、挙句の果てにこのような仕打ちを当会に押し付けました。これでもなお税金を納めなければならないのですから、住民・納税者としては非常に複雑な気持ちです。。
■そして、この事件では、さらに重大な事実が隠されているのです。
それは、そもそも高渋バイパスの中央分離帯で発見されたK砕を不法に公共工事で使用した事実であり、その公共事業にかかる当時(平成23年度)の工事記録が、文書保存期間(5年)を満了し廃棄されているためとして、不存在だと決めつけていることです。
高渋バイパスに投棄したK砕の撤去と復旧を目的とした修補工事として、高崎土木事務所では2018年7月27日に次の回議文書を起案しました。そこには、【実施工事】として次の2件が挙げられています。
○株式会社 岡田工務店
契約管理番号:423-02-H0218
工 事 名:社会資本整備(活力創出基盤整備)舗装新設工事(その1)
主要地方道(高崎渋川線バイパス)
施 工 箇 所 :高崎市金子町地内~高崎市金子町地内 2基工区
主要地方道 高崎渋川線バイパス
契 約 日:平成24年1月6日
納 期:平成24年1月7日~平成24年3月26日
○株式会社 佐藤工務店
契約管理番号:423-02-H0249
工 事 名:社会資本整備(活力創出基盤整備)舗装新設工事(その4)
主要地方道(高崎渋川線バイパス)
施 工 箇 所 :高崎市金子町地内~高崎市金子町地内 2基工区
主要地方道 高崎渋川線バイパス
契 約 日:平成24年1月20日
納 期:平成24年1月21日~平成24年3月26日
このことは、中央分離帯のみならず、舗装工事をした路盤材すべてにK砕が埋め込まれており、それらは依然としてアスファルト舗装の下で放置されていることをうかがわせます。これらを全て取り除かない限り、瑕疵は解消されないことになります。つまり、住民訴訟を提起する必要があるわけです。
■当会は当初、なぜ県道にK砕と思しき物質が投棄されているのか、その経緯を探るため、2017(平成29年)年8月4日に群馬県知事に対して、次の情報公開請求を行いました。
*****開示を請求する公文書の内容又は件名*****PDF ⇒ 20170804jimxoj.pdf
群馬県土整備部建設企画課技術調査係に7月23日付で電子メールにて送信した「東邦亜鉛安中製錬所由来の非鉄スラグの不法投棄問題について」と題する電子メールについて、未だに返事がないため、請求情報の特定がいまひとつ不十分かもしれませんが、次の情報開示請求をします。
東邦亜鉛安中製錬所由来の思しき非鉄スラグが、群馬県が施工した道路工事現場に投棄されています。この投棄場所は、「群馬県県土整備が整備した高崎渋川バイパスで、高崎方面より、イオンの前を通過して、高崎渋川線を超え、三愛会と言う病院へ行く道を通過して最初の舗装されていない中央分離帯」です。この工事現場になぜ東邦亜鉛のスラグが投棄されたのか、その経緯と理由がわかる一切の情報。とくに次の情報を含みます。
①当該工事名称
②施工年月日(期間)
③施工業者
④投棄されたスラグの材料検査証明書
⑤投棄されたスラグを搬入した業者名
⑥中央分離帯に使うべき材料を示した仕様書や積算内訳書等、スラグ使用の妥当性の可否が分かる情報
⑦当該工事の入札調書
⑧投棄されたスラグが未だに放置されたままとなっている理由・根拠を示す情報
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その結果、2017年8月17日に開示決定通知書が到来しました。
※公文書開示決定通知書:PDF ⇒ 20170817jmimxoj.pdf
そして、同23日に1枚の情報が開示されました。それによれば、工事契約状況調書(公表用)は次の通りでした。
*****工事契約状況調書(公表用)*****PDF ⇒ 20170823j1ih_j.pdf
●事業名:単独地域道路管理
平成25年4月1日から平成26年3月13日現在
高崎土木事務所
〇路線河川施設名:主要地方道 高崎 渋川線 外
〇事業の付加名称:管内一円(交通安全対策)0県債
〇施工場所:高崎市金古町 第一係管内一円(交安)、
〇工事の種別:土
〇工事の概要【工事の規模等】:管内一円(交通安全対策)修繕箇所N=85箇所
〇契約金額(変更);12,547,500(16,537,500)
〇契約者の住所及び商号又は名称:群馬県高崎市浪江町150 群馬土建工業(株)
〇入札見積年月日 一般・氏名・随契の別:H25.3.15 指名競争入札
〇随意契約の選定理由:
〇工期(変更):H25.3.16 H26.3.20 (H26.3.20)
〇契約金額を変更した場合の理由:関係機関・地権者及び関係権利者等と協議の結果、計画を変更したため
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このときは、県道高崎渋川線の85箇所の修繕工事一式として2013年(平成25年)3月15日に入札が行われ、高崎市にある群馬土建工業が受注したことがわかりますが、使用した非鉄スラグの材料試験成績書などは「3年間」の保存年限を経過しているとして、すべて廃棄されたという理由で不存在とされてしまいました。
ところが、今回は保存期間が「5年間」だというのです。また、K砕を使用したのは、群馬土建工業だったはずなのに、実際に舗装工事で路盤材としてK砕を使っていたのは岡田工務店と佐藤工務店だというのです。
こんなデタラメで、特定業者と癒着する行政に、税金が無駄に使われるのは地方自治法第2条第14項の観点から、違法だと断言できます。
【市民オンブズマン群馬事務局より】