確定申告の用紙は以前に貰ってあったので、 それに鉛筆の下書きで数字を書き込んだ物を持って、まずはいくつかの不明点を窓口で相談させて貰いました。 一例ですが、課税所得が195万円以下なら、所得税率5%なんて規定があるのに対して、株式の分離課税では所得税分は7%となっている。 年金の支給繰延を選択した僕の年金の課税所得と株売買利益の合算額は、その規定値以下になりそうです。 僕としては2%でも税金を安くして貰える方がありがたい。 そこで書類をどのように書けば通るか? 聞きたい訳です。
確定申告・相談会場の税務署の若いお兄さんは、 以下のように僕の思惑とは異なる話しをしてくれた。
株取引での利益については、分離申告用紙に書く事になっている。
その税率は 所得税7%、 市町村民税とあわせて10%。
その他の所得と合算して195万円以下だからと言って、所得税を5%にする事は出来無い!
税務署の若い兄ちゃんは、そう言うのだけれど、 違う人に聞けばまた異なる話しが聞けるかと、競輪場近くの立川税務署に行って同じ事を聞きました。 応対してくれた人は「相談会場が立川通りに設けられていますからから、そちらで相談願います」と来た。 そこへ行って話しは聞いてきたのだけれど「応対してくれたのが若い方で、その人が話してくれた事が正しいのかどうか確認したいのでここに来た」と言ってしまいました。 そう言いながら「聞き方が失敗だったか・・・?」と思ったのですが、後の祭りでした。 「相談会場で相談してくれ」の一点張りで邪険な応対しかしてもらえませんでした。
その後、家にもどってから、シツコイ性格の僕としては、会計事務所で仕事している知り合いに電話して、相談会場で聞いた税務署員の話しは正しいか? 聞いてみました。
株の売買で利益が出た場合の申告は「申告書第3表(分離課税用)」の用紙に記入する。
「他の所得と合算して195万円以下だから5%で済ませる」 なんて出来無いはず・・・
ということで、僕の目論見は見当違いであったようですね。
申請書類を清書して、 社会保険控除の書類を整え、 再度申告会場に出向き、確定申告書類を提出して、税金の納付書類を貰い、家に戻ってから、近所の郵便局に行き、速攻で所得税分を支払ってきました。 とりあえず、年度末のイベントは一件落着です。
確定申告・相談会場の税務署の若いお兄さんは、 以下のように僕の思惑とは異なる話しをしてくれた。
株取引での利益については、分離申告用紙に書く事になっている。
その税率は 所得税7%、 市町村民税とあわせて10%。
その他の所得と合算して195万円以下だからと言って、所得税を5%にする事は出来無い!
税務署の若い兄ちゃんは、そう言うのだけれど、 違う人に聞けばまた異なる話しが聞けるかと、競輪場近くの立川税務署に行って同じ事を聞きました。 応対してくれた人は「相談会場が立川通りに設けられていますからから、そちらで相談願います」と来た。 そこへ行って話しは聞いてきたのだけれど「応対してくれたのが若い方で、その人が話してくれた事が正しいのかどうか確認したいのでここに来た」と言ってしまいました。 そう言いながら「聞き方が失敗だったか・・・?」と思ったのですが、後の祭りでした。 「相談会場で相談してくれ」の一点張りで邪険な応対しかしてもらえませんでした。
その後、家にもどってから、シツコイ性格の僕としては、会計事務所で仕事している知り合いに電話して、相談会場で聞いた税務署員の話しは正しいか? 聞いてみました。
株の売買で利益が出た場合の申告は「申告書第3表(分離課税用)」の用紙に記入する。
「他の所得と合算して195万円以下だから5%で済ませる」 なんて出来無いはず・・・
ということで、僕の目論見は見当違いであったようですね。
申請書類を清書して、 社会保険控除の書類を整え、 再度申告会場に出向き、確定申告書類を提出して、税金の納付書類を貰い、家に戻ってから、近所の郵便局に行き、速攻で所得税分を支払ってきました。 とりあえず、年度末のイベントは一件落着です。