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右左折シリーズ第3弾。
今回は「徐行」の話です。
以前、
「左折は徐行するが、右折は徐行しない」
と言い放った人がいて驚きました。
しかも、それが、
某教習所(もちろんパイロットアカデミーではありません)の指導員の口から出たので、
ビックリを通り越して、ガッカリしてしまいました。
皆さんは誤解しないでくださいね。
右左折は、右折であろうが左折であろうが徐行が必要ですよ。
「徐行」とは、道路交通法第2条第1項において、
「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」
と定義されています。
「直ちに停止」とは、
「ブレーキを操作してから概ね1m以内で停止すること」です。
具体的には、車の種類・積載量・道路の状況等で違いがあるとしても、
「概ね10km/h以下」ということに一般的には言われています。
これが、特に路上では、
時速40~50キロで走行していたものが、
一気に時速10キロまで減速するのですから、
ドライバーには「ほとんど停止」ぐらいの感覚になるはずです。
これが、慣れないうちは把握できないようですね。
仮免取り立ての頃は、面倒でも、
その都度スピードメータを見るようにするのが良いでしょう。
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