政務活動費 「第二の報酬」(3)
鳥取県の取り組み
平成11年度に自己申告制や宿泊代や移動経費で認めていた定額清算制を廃止し、領収書、クレジットカード明細、ガソリン給油伝票など、支出を証明する資料の添付を必須にした。
結果、政務活動費を返還する割合が26%と全国で最も高くなった。
ちなみに、全都道府県の返還率は10%にみたない。
議員一人当たり360万円を支給する茨城県は全都道府県議会で唯一返還額がゼロだった。
「余らせると議員活動がおろそかだとみられかねないから使い切る」。
悪習の上に胡坐をかいた「使い切り体質」であり、無責任この上ない。
議員への「第二の報酬」と言われても仕方がない。
茨城県の例
I茨城県議の場合年度末の三月、デジタルカメラ、カーナビ、パソコン等次々に購入(使用でも使うとして半額は自己負担)。
明らかに、100%使い切りのための年度末駆け込み購入ではないか。
政務活動費はもともと「第二の報酬ではないか」など批判が強く、不適切な支出が後を絶たない。
携帯電話など公私の区別、政治家個人の活動との境界など、不透明さがつきまとう。
愛知県では出席しない会合の経費請求など不正受給で県議二人が昨年、辞職に追い込まれた。(毎日新聞7/6社説抜粋)
神戸新聞の野々村元議員の政務活動費に関わる一連の報道から、全都道府県地方議会の政務活動費の在り方について、議論が高まった。
不正受給・不適切受給は数え上げればきりがない。
地方議会全体に対する不信の目が、政治家自身への不信の目ならぬよう襟を正してほしい。
(昨日の風 今日の風№21) (つづく) 2014.9.5(記)