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『憲法19条・20条』『政教分離』『裁判訴訟』

2025年02月14日 | 宗教
🌸判例でみる政教分離1

憲法における信教の自由
 ☆日本国憲法第20条の規定
 *信教の自由は、何人に対してもこれを保障する
 *いかなる宗教団体も、国から特権を受け
 *又は政治上の権力を行使してはならない
 *何人も、宗教の行為、祝典、儀式又は行事に参加を強制されない
 *国及びその機関は、宗教教育その他宗教的活動もしてはならない
 *信教の自由と政教分離の原則が双方とも盛り込まれている
 *信教の自由の制度的保障として政教分離があると考えられているため
 ☆信教の自由
 *憲法第19条の「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と
 *並んで基本的人権の中核をなしている
 ☆ただし、信仰の内容や行為が自分だけに留まるものであれば
 *いかなる制限も受けないのですが
 *対人的・対社会的になったときには
 *相手の信教の自由に配慮した宗教行為や布教行為の
 *内在的制約が考慮される必要がある
 ☆何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に
 *参加することを強制されないことが信教の自由が大前提
 *そのうえで信仰が強制されない権利を保障するために
 *個人に対して圧倒的な権力をもって強制することが可能な国家に対して
 *宗教的教化を学校教育や公的活動として行うことを禁じている
 *信教の自由は、強制されない状態とセットで人権の概念を構成している

強制を防ぐ最大の制度的保障が政教分離の原則
 ☆思想・信条の自由や信教の自由の行使として
 *限界を超えているような例がまま見られる
 *宗教的信条に民族主義やナショナリズムが人り込むと
 *ヘイトスピーチや差別的行為、暴力として顕在化することがある
 ☆信教の中身を構成する神話・歴史観・世界観がどのようなものでも
 *このような外形的行為として顕在化するようなものであれば
 *批判されてしかるべきだ
 ☆教団内部において、指導者や組織的立場の上位者が
 *下位の信者に対して絶対的忠誠や服従を誓わせるような
 *権力の行使があった場合
 *それが、信仰的指導や信仰的従順と呼ばれるようなものでも
 *強制の要素がないのか吟味される必要がある
 ☆エホバの証人の子どもたち
 *親から度を超えたむち打ちのしつけを受けたり
 *輸血拒否や学校行事への不参加を信仰告白として促される状況は
 *人権侵害に相当するような信教の自由の行使は、ありえない

政教分離を問う訴訟
 ☆津地鎮祭事件
 *行政による地鎮祭の実施が、政教分離規定の諸条項に反する
 *違法な行為にあたるかどうかを争った
 *最高裁判決、地鎮祭の挙行によって神道を扶翼するような効果はなく
 *違憲ではないと判断した
 *宗教行為が何かを定義することが難しいために
 *「目的効果基準」という補助線を引くことにで
 *そのことで特定の宗教に利したり不利益になったりするようなことが
 *あったかどうかから宗教行為であるかどうかの判断が示された
 ☆自衛官合祀事件
 *自衛隊職員や隊友会が殉職自衛官の妻の了承を得ずに
 *護国神社への合祀手続きを進めたことが
 *妻の信教の自由の侵害に相当するかどうかが争点となった
 *最高裁では、自衛隊職員は事務作業をしたまでで
 *私的団体である隊友会が合祀したのだから国は関係がないし
 *キリスト教徒である妻の精神的苦痛を認めるとしても
 *隊友会やほかの遺族の意向にも寛容であるべきだとした
 *「宗教的寛容」というと信教の自由が争点となってしまうので
 *曖味な「寛容」を持ち出さざるをえなかった
 ☆空知太神社事件
 *氏子集団による地域の伝統行事という主張に対して
 *最高裁が神道式の行事と認め
 *管理者である市の宗教施設撤去義務を認めて
 *原審差し戻し判決従来の判決の逆転
 ☆都市公園内の孔子廟の敷地使用料を免除事件
 *多角的な視点から判断して
 *観光施設化して一般に開放しているわけではない
 *儒教施設に公的支援を行うのは違憲と判断した
 ☆知事の大嘗祭参列事件
 *天皇の即位礼に国費が支出されていることへの国家賠償請求訴訟
 ☆内閣総理大臣の靖国神社参拝に対する国家賠償請求訴訟
 *国に政教分離違反はないという判決が出ている
 ☆特定の宗教文化について利便性を提供したがために
 *他の宗教に属している国民が精神的圧力を受けることになったのか
 *そうした問題が、住民訴訟や国家賠償請求訴訟のたびに
 *検討されることになる
                      (敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
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⛳出典、『宗教と政治の戦後史』





『憲法19条・20条』『政教分離』『裁判訴訟』
(ネットより画像引用)

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