全英連参加者のブログ

全英連参加者の、言葉やその他諸々についての雑感... 不定期更新です。

9月入学「何が何でも移行とは言ったことない」

2020-05-30 04:00:00 | 気になる 教育行政

 新型コロナウイルスの影響による長期休校を受け、政府が検討する来秋からの「9月入学」について、萩生田光一文部科学相は26日の閣議後会見で、「何が何でも9月に移行するんだということを、公の場でも非公式の場でも一度も言ったことはありません」と話し、①議論は「冷静にやっている」と強調した。
 萩生田氏は「②卒業時期や入学時期をずらすことになると、かなりの課題があって難しいことは、③現場を知っている(文科省)職員だったら誰もが感じている」とも述べた。その上で「(感染拡大の)第2波とか第3波が来た時に子どもたちの学びを守ることができるのか、少し幅広く考えておかなければならない」と話し、④休校による学びの遅れを取り戻すための選択肢の一つとして検討中だと説明した。(朝日,5/26)

 ①~④と網掛けは、僕がつけた。気になる部分である。

+++++ +++++

 ①について
 明らかに日本中がパニック状態の時に出てきた考えである。「冷静にやっていない」と見られているのを自覚しているのだろう。
 現在この時に時間をかけるべきことがらでは絶対ない。

 ②について
 本当に論ずるべきは、卒業学年(特に高校最終学年)の(実質的)卒業時期をずらすことの知恵である。これができないので、

 ③について
 冗談とは言わないが、本当だろうか。

 ④について
 9月入学にしても、年度末が同じならば、現在学校にいる児童生徒の学びの遅れを取り戻すには、卒業時期の一定期間延期である。

+++++ +++++

 入学時期を何時にしても、休校があれば同じことなのだ。

+++++ +++++

 政府・与党は、来秋からの「9月入学」の導入を見送る方向で調整に入った。新型コロナウイルスの影響による休校の長期化を受けて急浮上したが、自民、公明両党の検討会議は、早期導入の見送りを求める提言をまとめる方針。教育現場や専門家らからも異論が続出しており、首相官邸内でも慎重論が広がっていた。(5/27)

 9月入学が、現在学校にいる児童生徒の学びの遅れを取り戻すための選択肢(援助、解答)になり得ないことは、少し頭を冷静に考えれば、わかるはずである。
 留学や外国との人事交流をベースに考えるのであれば、大学入学時期を「希望者」が10月に選べるような経済的な保障、援助、支援策を考えるべきだと思う。


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令和2年3月24日(火曜日)に行われた、萩生田光一文部科学大臣の定例記者会見

2020-03-26 20:00:00 | 気になる 教育行政

 文部科学省ウェブサイトより、そのまま引用する。


大臣)
 おはようございます。
 冒頭、私から2点ございます。新型コロナウイルス感染症対策本部において、新学期からの学校再開に向けた方針が示されました。全国の教育者の、関係者の皆様にお示しする通知を、本日、私より次官名で発出するように指示をしました。昨日も申し上げましたが、いまだ新型コロナウイルス感染症は一部地域での拡大が見られ、どこかの地域を発端として爆発的な感染拡大を伴う大流行につながりかねないという状況です。一斉臨時休業を始めたときよりも状況が改善しているわけではなく、むしろ感染者が増えている地域もある中で、なぜ学校を再開するのかというと、国民の皆様の感染拡大防止に関する意識が高まっているという認識があるからであります。引き続き、一人一人の行動変容、強い行動の自粛の呼びかけが必要な厳しい状況に変わりはありません。子供たちを守る我々教育関係者は、この認識を大前提に、春休みの期間も含めて引き続き警戒を緩めることなく準備をさせていただきたいと思います。このことを前提に、学校再開ガイドラインでは、3つの条件が同時に重なる場を避けるために、換気の励行、保健管理の徹底、一斉臨時休業に伴う学習の遅れへの対応、入学式及び始業式等の学校行事における工夫等について、学校が取り組むべき事項や有意事項を具体的に示しています。また、臨時休業に関するガイドラインでは、学校で感染者が発生した場合の臨時休業の判断、家庭学習や登校日の設定など、学習に著しい遅れが生じないための取組等について示しております。また、昨晩、ユネスコ主催によりますテレビ会議が開催されまして、閣僚級の新型コロナウイルス感染症の流行と教育に関する第一回特別会合に出席をいたしました。感染の影響を受けているフランス、イタリア、イランなど11か国で議論を行い、私からは我が国の休校措置の状況について説明し、引き続き十分に警戒をしながら学校の再開を進めていく旨を伝え、ユネスコ及び参加国から、健康・安全と学習の機会への双方の確保を目指した我が国の対応に賛同の意が寄せられたところでございます。次に、大規模なスポーツ、文化等の自粛については、関係者の皆様がスポーツや文化の火は絶やしてならないとの使命感の一方で、感染拡大の防止の観点等から検討して、ご決断をいただいた結果であると考えており、敬意を表し感謝を申し上げます。文部科学省としては、20日に、専門家会議の提言等を踏まえ、引き続き主催者においてリスクを判断したうえでの慎重な対応を求めるとともに、主催者がどうしても開催する必要があると判断する際に求められる対応やその具体的な対策のあり方などについてお示しをしました。スポーツや文化の持つ力は、時に私たちに勇気を与え、時に私たちの心を癒すものです。この困難なときこそ、日本が元気になるための必要なものとしてこの国のスポーツや文化の素晴らしさを我々が共有することはもちろん、次世代につなげていくためにも、スポーツ界、文化・芸術界の皆さんと一緒になってこの困難を乗り越えていくことが重要であると考えています。関係者の皆様方からお寄せいただいているご要望やご意見をしっかり受け止め、各方面に目配りをしながらできることはしっかりやってまいりたいと思います。
 もう一点は、H-IIBロケットによる宇宙ステーション補給機「こうのとり」9号機の打上げが5月21日木曜日に決定されましたのでお知らせいたします。詳しくは、本日午後、JAXA及び三菱重工業から発表がある予定です。「こうのとり」はこれまでに8機全ての物資輸送を成功させており、今回が最終号機となります。今回、月周回有人拠点「ゲートウェイ」への物資補給を見据え、「こうのとり」と国際宇宙ステーションとの間で無線LANによる映像伝送実験を行います。宇宙機同士での無線LAN通信は世界初の試みであり、打上げの成功と共に実験の成功も大いに期待をしております。私からは以上です。

記者)
 ガイドラインの中でチェックリストが設けられていますけれども、学校現場でどのように活用してほしいかお願いします。

大臣)
 学校再開に向けて感染症対策に十分な警戒を行うべく、学校が取り組むべき事項や留意事項を具体的に示したガイドラインを作成しましたが、その内容の要点を一覧的なチェックリストの形でまとめております。ガイドラインに沿った対応状況を各学校で確認する際の参考としてチェックリストを活用いただき、感染症対策に万全を期していただきたいと思っております。

記者)
 学校を臨時休校する際の対応なんですが、あくまで今回、感染者が学校で出た場合という表現されていたと思うんですが、今後、どこかの地域で、オーバーシュートが発生した場合の認定や対応の仕方というのは、どのようになるのか、そこを確認させてください。

大臣)
 今、申し上げているのは、各自治体の判断の目安であります。オーバーシュートが仮に発生した場合には、感染状況が拡大傾向にある地域、感染が収束に向かい始めている地域、並びに、一定程度に収まっている地域、感染状況が確認されていない地域という地域の感染症別に、バランスをとって、必要な対応を行っていく必要があると考えております。このうち、感染状況が拡大傾向にある地域については、まず地域における独自のメッセージやアラートの発出や、一律自粛の必要性について、適切に検討する必要があるとされており、その一環として、一定期間、学校を休校にすることも一つの選択肢であることが示されているところであり、これを踏まえた対応をとっていだたくことが必要と考えています。今後、オーバーシュートが発生した場合には、別途国から、その発生状況や必要な対応について示すことになっています。

記者)
 それはつまり、前回と同じようななんらかの要請をするということなのでしょうか。

大臣)
 オーバーシュートが発生したと認められた場合には違う対応を考えていかないとならないと考えています。国から改めて休校の要請をすることも選択肢に入れておかないといけないと思います。

記者)
 それは特措法との兼ね合いではどうなのかだけ教えてください。

大臣)
 特措法がなくても要請は今まで通りできるんですけれども、そこは今後、横にらみをしながら対応していきたいと考えております。(了)


 正直な感想として、不安しかない。特に赤下線部は意味不明である。
 でも、やるしかないのだろう。願わくば、生徒にも同僚にも亡くなる人がでないでほしい。


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一斉休校、来週にも一部解除へ

2020-03-20 18:30:00 | 気になる 教育行政

 -〇速報〇-

 文科相「延長しない」 首相、方針作成指示

 首相は20日、首相官邸で開いた新型コロナウイルス感染症対策本部の会合で、全国の小中高校などの一斉休校について「専門家会議の分析・提言を踏まえ、新学期を迎える学校の再開に向けて、具体的な方針を文部科学省で取りまとめてほしい」と指示した。
 萩生田光一文科相は会合終了後、記者団に、全国一斉休校を「延長しない」と明言した。

+++++ +++++

 おそらく本日も明日も、県教委・教育局はスタッフが出勤している。文科相は、「来週の早いうちに、(学校)再開に向けたガイドラインを文科省で示したい」とも述べている。

 通達でも方針でもガイドラインでも名称は何でもいい。問題はそれが文科省から県教委経由、学校送達がいつになるかである。どんなに遅くても、月曜日には到着しないと困る。火曜日は終業式、ある程度、新年度予定を生徒たちに伝えたい。


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教職員の皆様へ(令和2年3月19日)

2020-03-20 04:00:00 | 気になる 教育行政

〇備忘録〇


 学校の臨時休業をお願いをしてから約三週間が経ちました。三月というこの時期は、子供たちにとって、先生方にとって、かけがえのない時期であり、最後まで子供たちの成長をしっかり見守り、送り出したいという先生方の思いを考えると、私としても本当に難しく、苦しい思いではありましたが、子供たちの健康と安全を第一に考え、臨時休業のお願いをさせていただく決断をしました。突然の休業の実施であるにもかかわらず、多くの不安や迷い、そして、子供たちの顔が見えないもどかしさを抱えながらも、子供たちの成長を願い、少しでもよりよい環境を作りたいと、学校現場で最善を尽くされている教職員の皆様方に対し、心から感謝申し上げます。

 この間、学習評価や指導要録・通知表作成、新学級の編制作業、学年末の引継ぎ等の多忙な学年末の通常業務に加え、学校の臨時休業に伴い、卒業式の運営変更、健康状況や家庭での学習状況の確認のための電話やメールによる連絡・家庭訪問、プリントの作成などによる児童生徒の学びや生活への支援、配慮が必要な子供や家庭へのよりきめ細かな支援、離れた場所からの生徒を気遣いながらの進路相談、感染拡大防止に最大限配慮しながらの学校における子供たちの預かり、そして、地域や保護者の皆様への度重なる説明など、全国各地・各学校における多大なる御尽力や様々な創意工夫に、深く感銘を受けました。そして、私は学校や先生方の大きな底力を感じることができました。

 今回の休業で、学校や先生方が社会にとってどれだけ大きく、そして、重要な存在であるかということを、日本中の多くの方々が噛みしめたことと思います。学校に元気な子供たちの笑顔が一日でも早く戻ってくるよう、感染拡大防止に向けて全力を尽くしてまいります。引き続き、教職員の皆様方の多大なる御理解・御協力を心よりお願いいたします。

 令和二年三月
 文部科学大臣 萩生田 光一


 何となく考えたのだが、僕らはこれだけの大事件、緊急事態に対処できてしまう。
 学校は、なかなかすごい実力集団と思うのは、勘違いだろうか。

 ・・・勘違いだろうね。


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令和元年12月17日(火)萩生田文部科学大臣の閣議後記者会見における冒頭発言

2019-12-17 19:00:00 | 気になる 教育行政

〇大学入学共通テストにおける記述式問題について申し上げます。
 この問題について、この間、国会での御指摘等も踏まえ、累次にわたり協議を続けてまいりました。最終的に先週及び昨日、大学入試センターの山本理事長から二度にわたり検討状況に関する現状の報告を受けました。
 また、昨日は、大学入試センターを訪問し、極めて厳密な体制で試験問題の作成などの試験実施業務が行われていることも伺ってまいりました。

〇文部科学省としては、大学入学共通テストにおける記述式問題の導入に関して指摘されている課題に対し、どのような改善が可能かできる限りの方策を大学入試センターとともに検討し、採点事業者に必要な対応を求めるなど様々な努力を重ねてまいりました。

〇その結果として、
 一つには、採点事業者に守秘義務を課し、違反した場合の損害賠償等も規定した契約の締結や、採点者等に対し試験実施前に試験問題を類推できる情報を開示しないことなどを定めた機密保持契約の締結などにより、採点業務に関する機密を保つ体制を確保いたしました。
 また、採点事業者に対し、採点業務に伴い知り得た一切の情報の漏洩や目的外使用の禁止を契約に規定しているほか、採点業務を受託したことを利用した宣伝行為を、同社のグループ全体で自粛していただき、社会的疑念を招くことのない体制の確保に努めてきました。(もう招いているのでは。)
 さらに、障害のある受験生に対しては、記述式問題を導入することに伴い、解答欄の大きさやレイアウトを変更した解答用紙を用意すること、それでも解答が難しい受験者に対しては、パソコンやタブレットを用いた入力を可能にするためのソフトウェアの開発などを行うなど新たな受験上の配慮を行い、それらをこれまでより早期に公表することとするなど、種々の検討・対応を進めてまいりました。

〇同様に、採点の質、自己採点と採点結果との不一致の課題についても、真摯に取り組んでまいりました。
 大学入試センターによりますと、
 まず、採点体制については、採点事業者としては、示された採点期日までに採点を完了するために必要な質の高い採点者を確保できる目途は立っているということであります。
 一方で、実際の採点者は、採点事業者において、適正な試験等により選抜し、更に必要な研修を行うという慎重なプロセスを経て適任者を得ることとしております。このため、実際の採点者が決まるのは来年の秋から冬になるということであります。(まだだれひとり決まっていないことになる。)
 採点の精度を上げることについては、2度の試行調査の検証結果も踏まえ、採点事業者において、当初の予定より更に多人数の視点で組織的・多層的に採点を行う体制の構築や、元教員等の専門的知見を有する者による品質管理専門チームを設け、ダミー答案を活用したチェックや無作為抽出によるチェックなどを行うなど、大学入試センターとしても更なる採点精度の向上を図ることが可能であるということでありますが、採点ミスを完全になくすところまで至るには限界があるということでありました。
 このため、各大学での個別選抜の前に、記述式問題の採点結果を本人に開示することも含め検討しましたが、採点スケジュールや各大学への成績提供の開始時期との関係から調整・解決すべき点が多く、少なくとも来年度からこれを行うことは現実的には困難との判断になりました。
 その検討に当たっては、共通テストを12月や1月上旬に早めることも再度検討しましたが、12月については、受験までに高校の学習内容を終了することができないことや各種の体育大会や文化行事の日程との関係などから難しく、1月上旬に早めることについても、年末年始の時期に、試験問題の配送や厳重な保管などを確実に行う上で問題があり、困難との判断になりました。(高校現場に何の相談もない。)
 自己採点については、2度の試行調査において、国語で約3割が自己採点と採点結果が不一致となりました。これについては、正答の条件に基づく採点の仕方について説明した資料を年度内に周知することに加え、模擬答案を用いた自己採点動画の提供による自己採点シミュレーションの支援なども検討いたしました。これらによって、一定程度の改善が期待できるとのことでありましたが、自己採点の不一致を大幅に改善することは困難であるということでありました。(最初から言われていることだろう。)
 また、作問の工夫によって、自己採点しやすい設問にすることも検討いたしました。しかし、その場合、論理的な思考力や判断力を評価するという記述式問題導入の本来の趣旨を損なうことになりかねないとの判断に至ったとのことであります。

〇これらを受け、文部科学省としては、
 採点体制について、採点事業者として必要な数の質の高い採点者の確保ができる見通しは立っていることは認められるものの、実際の採点者については、来年秋以降に行われる試験等による選抜、研修の過程を経て確定するため、現時点では、実際の採点体制を明示することができません。(受験生も高校の先生も信じていない。)
 採点の精度については、様々な工夫を行うことにより、試行調査の段階から更なる改善を図ることはできると考えておりますが、採点ミスをゼロにすることまでは期待できず、こうした状況のもとで、試験の円滑かつ適正な実施には限界があると考えております。
 自己採点については、様々な取組を行うことにより、一定の改善を図ることができることは確認しましたが、採点結果との不一致を格段に改善することまでは難しく、現状では、受験生が出願する大学を選択するに当たって支障になるとの課題を解決するにはなお不十分だと考えております。(至極当然の結論。)

〇この間、国会審議をはじめとして本件に関し様々なご意見が出され、受験生の立場に立って、早く結論を出すことが何をおいても重要だと考えてまいりました。

〇これらのことから、再来年(令和3(2021)年)1月実施の大学入学共通テストにおける記述式問題の導入については、受験生の不安を払拭し、安心して受験できる体制を早急に整えることは現時点において困難であり、記述式問題は実施せず、導入見送りを判断をいたしました。

〇再来年1月の共通テストに向け勉強している生徒や、保護者、教師をはじめとする関係者の皆様にはご迷惑をおかけする結果となり、誠に申し訳なく思いますが、ご理解を賜りたいと存じます。

〇今般の大学入試改革は、子供たちが未来を切り拓くために必要な資質・能力の育成を目指して、高校教育改革、大学教育改革とともに「高大接続改革」の一環として取り組んでいるものであります。初等中等教育を通じて論理的な思考力や表現力を育て伸ばすことは、大変重要であり、それらを評価する観点から、大学入試において記述式問題が果たす役割が大きいことに変わりはありません。
 今回、令和3年1月の大学入学共通テストでは記述式問題は実施せず、導入見送りを判断しましたが、各大学の個別選抜において記述式問題の活用に積極的に取り組んでいただきたいと考えており、文部科学省として、各大学に対してそうした取組をお願いしていきたいと思います。
 また、私の下に設置する検討会議において、共通テストや各大学の個別選抜における記述式問題の在り方など大学入試における記述式の充実策についても検討してまいりたいと考えております。

+++++ +++++

 赤字赤下線部は特に気になったところ。赤字カッコ部分はそれらへの感想である。

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 文部科学大臣が生徒、保護者に申し訳ないと感じるのは当然のこと。教師にまで(言葉だけでも)申し訳ないなど、大変まれなことだ。
 入試については、たまには先生たちの言うことも聞きなさい。

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 英語民間試験の活用についてはこちら。
 「大学入学共通テストでの英語民間試験の活用見送り。」(11/6)

 社会的疑念に関してはこちら
 「triumphantly」(11/24)


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triumphantly

2019-11-24 04:00:00 | 気になる 教育行政

 共通テスト、文科省がベネッセに抗議へ「中立性に疑念」

 朝日新聞(11月20日)
 萩生田光一文部科学相は20日の国会で、2020年度に始まる大学入学共通テストで、記述式問題の採点を請け負う会社を傘下に持つ通信教育大手ベネッセコーポレーションに対し、「採点業務の中立性、信頼性に疑念を招く(行為があった)」として、文科省が今後厳重に抗議し、是正を促すことを明らかにした。
 ベネッセが高校向けに配布した資料に、共通テストに向けた記述式の採点基準の作成などで助言事業を請け負っている旨の記載があり、模擬試験や対策講座などのほかの営業活動に利用した疑いがあるという。関係者によると、資料はベネッセが17年、首都圏約250の高校、約300人の教員を対象に大学入試改革に伴う自社サービスなどについて説明した会合で配られたという。

***** *****

 世間では文科相の例の発言をきっかけに、入試改革関連の問題が表面化したような言い方だし、問題の責任を現文科相に追わせるような風潮だが、きちんと分けなければならない。
 現文科相が負うべき責任は、問題の所在の明確化である。そして解決への道筋を示さなければならない。〇〇とのお話とは別に考えなければならない。
 ここまでの経緯については、歴代の大臣に説明責任がある。決定の責任は誰にあるのか。彼らは会見を開き、説明しなければならない。そもそも説明する機会を与えられるべきである。
 その後で、問題発生時の対処に責任があるのならば、現文科相は政治的責任をとる。この順番である。

 今回報道されているベネッセの件は、高校の進路指導部職員ならば、お話しの強弱の差はあっても、、、だろうか。今回それが表面化した。きちんと取材をしていれば、とうの昔に高校から情報が入手できたはずである。
 ・・・文科相もマスコミも遅いのだ。

 「文科省として抗議する」はどうだろう。
 もちろん抗議する必要はあるだろう。でも、その会社を選んだのは誰なのだ。責任転嫁に見られる。
 マスコミも与野党も、関心を持つべきときに関心を持たなかった。
 ・・・今頃騒ぎ始めるのでは遅いのだ。

 どいつもこいつもとは言わないが、どちら様も五十歩百歩、いや五十歩五十一歩である。

***** *****

 triumphantly
 「勝ち誇るがごとき」の意味。誰が勝者でも構わない、高校生に迷惑をかけるな。受験生は有権者でもある。

 triumphantly
 「鬼の首を取ったよう」という意味にもなる。騒ぎかたで、品性を疑われる。そもそも、騒ぎじゃダメなのだ。


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令和元年10月末申請の大学等の設置認可の諮問について(令和元年11月13日)

2019-11-23 04:00:00 | 気になる 教育行政

 標記の件について、文部科学省ウェブサイトに情報が掲出された。令和3年4月の開設を計画している学校に関する情報である。
 以下引用する。

 発表文
 本年10月末に申請のあった令和3年度開設予定の大学等の設置認可について,文部科学大臣から11月13日(水曜日)に大学設置・学校法人審議会へ諮問されましたので,お知らせします。

 1.諮問内容について
 令和3年度開設予定の設置認可申請があった大学
  5校[公2校,私3件]
 令和3年度開設予定の設置認可申請があった大学院大学
  1校[公1件]
 令和3年度開設予定の設置認可申請があった専門職大学
  7校[公1件,私6件]
 令和3年度開設予定の設置認可申請があった専門職短期大学
  2校[私2件]

 公:地方自治体、公立学校法人が設置者のもの。
 私:学校法人が設置者のもの。

 早速資料を読んでみよう。(資料を読んだ感想はこちら


 凡例
 公私区分

 〇大学名(位置)
  学部名
   学科名(入学定員)
    専攻名等

 〇数字は文部科学省発表資料順に、僕がつけたものである。
 大学院の入学定員にあるMは修士課程である。

 大学を設置するもの
 公立
 ①三条技能創造大学(新潟県三条市)
  工学部
   技術・経営工学科(80)
 ②叡啓大学(広島市)
  ソーシャルシステムデザイン学部
   ソーシャルシステムデザイン学科(100)
  「えいけい」と読む。
 私立(以下この項同じ)
 ③幸福の科学大学(千葉県長生郡長生村・東京都江東区)
  人間幸福学部
   人間幸福学科(75)
  経営成功学部
   経営成功学科(75)
  未来創造学部
   未来創造学科(75)
  未来産業学部
   産業技術学科(75)
  同・大学院
  未来産業研究科
   産業技術学専攻(M10)
 ④松本看護大学(長野県松本市)
  看護学部
   看護学科(70)
 ⑤大阪信愛学院大学(大阪市)
  教育学部
   教育学科(80)
  看護学部
   看護学科(80)

 大学院大学を設置するもの
 公立
 ①静岡社会健康医学大学院大学(静岡県静岡市)
  社会健康医学研究科
   社会健康医学専攻(M10)

+++++ +++++

 設置者調査
 大学
 ①は、新潟県三条市。自分はかなり長期にわたり大学設置計画情報を収集している(つもりだった)が、三条市の大学設置計画は完全にノーマークだった。
 ②は、公立大学法人県立広島大学。’05年4月1日に、「県立広島女子大学」「広島県立大学」「広島県立保健福祉大学」が統合・開設の「県立広島大学」は、’07年4月1日に法人化、公立大学法人県立広島大学となる。県立広島大学の運営法人が既設季節大学の学部学科増設ではなく、新規に大学を設置する。
 ③は、学校法人幸福の科学学園。同学園は現在栃木県と滋賀県に中学校・高等学校を設置、運営している。
 大学と大学院の新規設置認可が同時になされている。
 ④は、学校法人松本学園。松本短期大学を設置、運営している。
 ⑤は、学校法人大阪信愛女学院。大阪信愛学院短期大学を設置、運営している。

 ③は、いわゆる再チャレンジである。

 大学院大学
 ①は、静岡県。静岡県には、静岡公立大学法人が設置、運営する静岡県立大学、同短期大学部、公立大学法人静岡文化芸術大学が設置、運営する静岡文化芸術大学がある。ここに新たに県立大学院大学の設置を目指すことになる。なお、静岡県には令和2年4月開学予定の静岡県立農林環境専門職大学、同・短期大学部もある。


 専門職大学を設置するもの
 公立
 ①国際観光芸術専門職大学(兵庫県豊岡市)
  芸術文化観光学部
   芸術文化観光学科(80)
 私立(以下この項同じ)
 ②モビリティシステム専門職大学(山形県西置賜郡飯豊町)
  モビリティシステム工学部
   モビリティシステム工学科(40,3年次編入学定員19)
    前期課程(2年)40
    後期課程(2年)59
 ③ビューティアンドウェルネス専門職大学(横浜市)
  ビューティアンドウェルネス学部
   ビューティアンドウェルネス学科(120,3年次編入学定員40)
 ④かなざわ食マネジメント専門職大学(石川県白山市)
  フードサービスマネジメント学部
   フードサービスマネジメント学科(40)
 ⑤名古屋国際工科専門職大学(名古屋市)
  工科学部
   情報工学科(80)
   デジタルエンタテインメント学科(40)
 ⑥大阪国際工科専門職大学(大阪市)
  工科学部
   情報工学科(120)
   デジタルエンタテインメント学科(40)
 ⑦和歌山リハビリテーション専門職大学(和歌山県和歌山市)
  健康科学部
   リハビリテーション学科
    理学療法学専攻(40)
    作業療法学専攻(40)

 専門職短期大学を設置するもの
 私立
 ①人間総合科学大学(東京都新宿区・さいたま市)
  専門職短期大学部
   データビジネス学科(40)
 ②せとうち観光専門職短期大学(香川県高松市)
   観光振興学科(80)

+++++ +++++

 設置者調査
 専門職大学
 ①は、兵庫県豊岡市。
 ②は、学校法人赤門学院。同名の学校法人が宮城県に専門学校赤門自動車整備大学校を設置、運営している。専門職大学の情報は11月21日現在、ネットで見つけることができない。
 ③は、学校法人ミスパリ学園。美容系の専門学校を2校設置、運営している。
 ④は、学校法人国際ビジネス学院。石川県金沢市に7、福井県坂井市に1、計8校の専門学校を設置、運営している。
 ⑤⑥は、学校法人日本教育財団。モード学園、HAL、東京ならば首都医校などを設置、運営している。
 ⑦は、学校法人響和会。和歌山国際厚生学院(4年制専門学校)の設置、運営している。

 ④⑤⑥⑦の申請は、再チャレンジである。

 専門職短期大学
 ①は、学校法人早稲田医療学園。早稲田医療学園は人間総合科学大学の設置、運営をしている学校法人。既設大学に専門職短期大学部を作ることになるが、昨年の計画では、「食のプロデュース学科(40)」の認可申請をしていた。
 ②は、学校法人穴吹学園。穴吹学園はかなり大規模な専門学校経営をしている。ウェブサイトを見ると、「高松・徳島・広島・福山に18校」と出ている。

 ①②とも再チャレンジである。


 

【資料を読んで感じたこと】

 設置者調査のところでも少し触れているが、大学、大学院大学の設置認可申請、全体の6件中3件が地方自治体か、公立学校法人によるもの。
 ・・・やや多いかと感じた。

 3回目(3年目)の設置認可申請の専門職大学と同短期大学は、申請数がようやく落ち着いてきたようだ。学問分野(職業分野)もばらけてきている。よいことだと思う。

 17日に「看護学科がない。」でも取り上げたことだが、専門職大学として新たに設置認可申請の看護学部はない。

 この後の設置認可申請は、既設大学等の学部学科新設になる。


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看護学科がない。

2019-11-17 04:00:00 | 気になる 教育行政

平成31年4月開学


専門職大学
〇国際ファッション専門職大学(東京都新宿区)
  国際ファッション学部
   ファッションクリエイション学科(80)
   ファッションビジネス学科(38*)
   大阪ファッションクリエイション・ビジネス学科(38*)
   名古屋ファッションクリエイション・ビジネス学科(38*)
   *は別に2年次編入2がある。
〇高知リハビリテーション専門職大学(高知県土佐市)
  リハビリテーション学部
   リハビリテーション学科
    理学療法学専攻(70)
    作業療法学専攻(40)
    言語聴覚学専攻(40)

専門職短期大学
〇ヤマザキ動物看護専門職短期大学(東京都渋谷区)
  動物トータルケア学科(80)


 当初の設置認可申請数(カッコ内は認可数)
 ・専門職大学13(2)、同短期大学3(1)、専門職学科1(0)
 詳細
 「平成29年11月末申請の大学等の設置認可の諮問について

令和2年4月開学予定


専門職大学
〇静岡県立農林環境専門職大学(静岡県磐田市)
  生産環境経営学部
   生産環境経営学科(24)
〇東京国際工科専門職大学(東京都新宿区)
  工科学部
   情報工学科(120)
   デジタルエンタテインメント学科(80)
〇東京保健医療専門職大学(東京都江東区)
  リハビリテーション学部
   理学療法学科(80)
   作業療法学科(80)
〇経営情報イノベーション専門職大学(東京都墨田区)
  経営情報イノベーション学部
   経営情報イノベーション学科
〇開志専門職大学(新潟市)
  事業創造学部
   事業創造学科(80)
  情報学部
   情報学科(80)
〇びわこリハビリテーション専門職大学(滋賀県東近江市)
  リハビリテーション学部
   理学療法学科(80)
   作業療法学科(40)
〇岡山専門職大学(岡山市)
  健康科学部
   理学療法学科(80)
   作業療法学科(40)

専門職短期大学
〇静岡県立農林環境専門職大学(静岡県磐田市)
  短期大学部
   生産科学科(100)


 当初の設置認可申請数(カッコ内は認可数):
 ・専門職大学15(7)、同短期大学5(1)、専門職学科1(0)
 詳細
 「平成30年10月末申請の大学等の設置認可の諮問について(平成30年11月7日)

 3日に「令和2年度開設予定の大学等の設置に係る答申について(令和元年11月1日)」をまとめた。作業中、何か違和感を感じた。
 改めて認可された各専門職大学と、専門職短期大学の学部学科構成を見直した。理学、作業療法士養成専門職大学(学部)と比べると数は少ないが、平成31年も令和2年も看護士養成系専門職大学(学部)は複数設置認可申請がなされていた。しかし認可はゼロ。看護師養成は専門職大学ではダメなのだろうか。


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大学入学共通テストでの英語民間試験の活用見送り。

2019-11-06 04:00:00 | 気になる 教育行政

 受験機会の公平性、各試験の違い。
 何年も前から問題になっていたことが、ここに来て文科相の「身の丈」で一気に注目され、制度不備が露呈。中止が決定した。

 令和2年行事計画
 来年度の日程表は現在教務部を中心に、各分掌・教科とのすりあわせ作業中である。先週英語科は、進路指導部の確認を経て、令和2年度(令和3年度入試)に大学入試英語成績提供システムで利用される予定だった2試験の日程(GTEC実施日、英検2020 1 day S-CBT(以下「S-CBT」)1,2学期分実施日程)を報告した。学校準会場の英検1次試験実施日も決定済である。
 ・・・準会場の予定以外全抹消である。

+++++ +++++

 学校現場は憤慨
 そんな見出しの新聞記事を見たが、違う。安堵感とも違う。正直な感想として、唖然に近いと思う。あきれている。
 S-CBTは受験予約も済んでいる。これから返金されるだろうが、まさか手数料は取らないだろうな。
 ID登録も準備できていた。やることは山盛りである。

 2024年から実施
 当初から共通テスト(センター試験の後継)でも英語の出題は存続する。文科省は共通テストでの英語は廃止し、民間の認定試験に一本化を計画していた。新テスト開始4年間(2020年度~’23年度)は、共通テストも存続、各大学が共通テストと民間認定試験のどちらを利用するかを判断することにしていた。英語教師(僕だけではない)は、’24年度以降、英語共通テストは廃止、民間試験のみになるものと考えていた。2024年から実施とは、その2024年にあわせているだけだ。

 再来年はどうなる
 共通テストの英語は「読む」「聞く」の2技能に、特化とまでは言わないが、出題傾向が傾斜する。「話す」と「書く」は民間試験で判定することにしていたからだ。問題作りは(どう考えても)...これからで修正は間に合うのか。

+++++ +++++

 「書く」「話す」
 改めて4技能のバランスを考えなければならない。
 そもそも『「書く」と「話す」』は『「読む」と「聞く」』とどのような位置関係なのか。前者はアウトプット、後者はインプットである。これは議論の余地がないことだろう。100入れば100出てくるのかということはない。これも議論の余地はないことだろう。同質のままはあり得ない。同量もあり得ない。4技能各100点でいいのかと言うことも、もう一度考えなくてはダメだろう。

 2024年新テスト
 現行通り現大学入試センター(以下「センター」)が「読む」と「聞く」の問題を作成し実施。「話す」「書く」については、12月から1月共通テスト前までに、「ひとつ」の「統一的」な『「話す」「書く」』の試験を実施する。
 試験はあらたに技能試験実施団体を作り、そこが実施する試験を受験生は受験する。実施が無理ならば、問題作成だけに特化、実施はセンターが担うことも考えるべきだろう。おそらくTOEICと同じく、この仕組みから撤退する試験実施団体が出るだろう。
 入学者選抜にはこの試験データを用いる。データは1月以降の入試(いわゆる一般入試)にのみ利用する。現在のAO、推薦入試には、従来型の検定試験の結果を各大学の必要に応じて活用する。

 『「話す」「書く」』の試験は、 一種類でなければ収まりがつかないだろう。

+++++ +++++

 最後にこの件についての「(文部科学)大臣メッセージ」を、記録にとどめることにする。


 受験生をはじめとした高校生、保護者の皆様へ

 文部科学大臣の萩生田光一です。皆様に、令和2年度の大学入試における英語民間試験活用のための「大学入試英語成績提供システム」の導入を見送ることをお伝えします。
 大学入試における英語民間試験に向けて、今日まで熱心に勉強に取り組んでいる高校生も多いと思います。今回の決定でそうした皆様との約束を果たせなくなってしまったことを、大変申し訳なく思います。
 英語民間試験を予定通り実施するかどうかに関しては、高校生をはじめ多くの皆様から、賛成・反対、様々な意見をいただいてきました。
 私としては、目標の大学に向けて英語試験の勉強を重ねている高校生の姿を思い浮かべながら、当初の予定通りのスケジュールで試験を実施するために、連日取り組んできました。
 しかし、大変残念ですが、英語教育充実のために導入を予定してきた英語民間試験を、経済的な状況や居住している地域にかかわらず、等しく安心して受けられるようにするためには、更なる時間が必要だと判断するに至りました。
 大学入試における新たな英語試験については、新学習指導要領が適用される令和6年度に実施する試験から導入することとし、今後一年を目途に検討し、結論を出すこととします。
 皆様が安心して、受験に臨むことができる仕組みを構築していくことをお約束します。
 今回、文部科学省としてシステムの導入見送りを決めましたが、高校生にとって、読む・聞く・話す・書くといった英語4技能をバランスよく身に付け、伸ばすことが大切なことには変わりがありません。
 グローバル化が進展する中で、英語によるコミュニケーション能力を身に付けることは大変重要なことです。皆様には、これからも日々の授業を大切にするとともに、それぞれの目標に向かって努力を積み重ねて頂きたいと思います。

令和元年11月1日
文部科学大臣 萩生田光一



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令和2年度開設予定の大学等の設置に係る答申について(令和元年11月1日)

2019-11-03 21:00:00 | 気になる 教育行政

 1日、文部科学省ウェブサイトに標記の情報が掲出された。「令和2年度開設予定の大学等の設置等に係る答申について(令和元年8月30日)」の時、外れた大学の設置認可の可否である。

 以下引用する。

::::: ::::: ::::: :::::

 発表文
 令和2年度開設予定の大学等の設置の認可について,大学設置・学校法人審議会において審議の上,11月1日に答申がなされましたので,お知らせします。

 1.答申内容【判定を「可」とするもの】
 令和2年度開設予定の大学等
 (1)大学を設置するもの
  1校(1件)〔私立1校〕
 (2)専門職大学を設置するもの
  4校(4件)〔私立4校〕

 なお,審査の過程において,大学等の設置及び大学等の設置者変更に係る申請の取下げが2件あった。

::::: ::::: ::::: :::::

 大学を設置するもの
 当初の申請は4校、すべて私立大学。

 凡例
 公私区分
 〇大学名・専門職大学名(位置)
  学部名
   学科名(定員)
    専攻名等

 丸数字は文科省資料順。便宜的に僕が付した。以下同じ。

 ④高知学園大学(高知県高知市)
  健康科学部
   管理栄養学科(70)
   臨床検査学科(60)

 高知学園大学と高知リハビリテーション専門職大学(’19年開学)は、学校法人高知学園が設置者である。同専門職大学の学科構成は、以下の通り。

 リハビリテーション学部
  リハビリテーション学科
   理学療法学専攻(70)
   作業療法学専攻(40)
   言語聴覚学専攻(40)

 二つの大学で「機能分離」という感じである。
 なお、高知学園は、設置する高知短期大学生活科学学科(80)、医療衛生学科医療検査専攻(40)を廃止。医療衛生学科歯科衛生専攻を歯科衛生学科に名称変更予定である。
 当初申請していた①は、認可申請を取り下げている。

 専門職大学を設置するもの
 当初の申請は15校、公立大学1、私立大学14である。すでに公立1校、私立2校が認可済。今回4件が認可である。15分の7である。

 ⑤東京保健医療専門職大学(東京都江東区)
  医療福祉学部
    ↓
  リハビリテーション学部
   リハビリテーション学科
    理学療法専攻 昼間コース(80)
    理学療法専攻 夜間コース(40)
    作業療法専攻 昼間コース(80)
    作業療法専攻 夜間コース(40) 
     ↓
   理学療法学科(80)
   作業療法学科(80)
   福祉介護イノベーション学科(40)
 当初は東京専門職大学として申請している。
 ⑥経営情報イノベーション専門職大学(東京都墨田区)
   ICTイノベーション学部
     ↓
   経営情報イノベーション学部
    ICTイノベーション学科(200)
      ↓
    経営情報イノベーション学科(200)
 当初はi専門職大学として申請している。
 ⑦開志専門職大学(新潟市)
  事業創造学部
   事業創造学科(80)
  国際観光学部
   国際観光学科(80)
  ICT高度情報学部
   ↓
  情報学部
   ICT高度情報学科(80)
    ↓
   情報学科(80)
  アニメ・マンガ学部
   アニメ・マンガ学科(80)
 ⑬岡山専門職大学(岡山市)
  健康科学部
   理学療法学科(80)
   作業療法学科(40)

 専門職大学4校中2校が当初計画から規模を縮小し認可された。学校名を変更したものも2校、学部・学科名等の変更もある。
 高知学園大学、上記4専門職大学、いずれも認可には付帯事項(遵守事項、助言事項)がたくさんついている。認可がゴールでなくスタートとのメッセージである。いつもいつも書いていることだが、高校の進路指導部は注目・注視している。

+++++ +++++

 なお、発表文を見ても「これで終わりです」とは書いてないが、時期を考慮すると、令和2年度新規大学設置認可はこれで終了と思う。


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令和2年度開設予定の大学等の設置等に係る答申について(令和元年8月30日)

2019-09-12 04:00:00 | 気になる 教育行政

 文科省ウェブサイトに、標記の情報が掲出された。以下引用する。

 発表文
 令和2年度開設予定の大学等の設置の認可等について,大学設置・学校法人審議会において審議の上,8月30日に答申がなされましたので,お知らせします。

::::: ::::: :::::

 令和2年度開設予定の大学等
 (1)大学を設置するもの
   2校(2件)〔私立2校〕
 (2)専門職大学を設置するもの
   3校(3件)〔公立1校,私立2校〕
 (3)専門職短期大学を設置するもの
   1校(1件)〔公立1校〕

 これらは、「平成30年10月末申請の大学等の設置認可の諮問について(平成30年11月7日)」(’18-11-14)で取り上げたもの。このときの申請数は大学4、専門職大学15、専門職短期大学5である。

 令和2年度開設予定の学部等
 (1)学部を設置するもの
   9校(9件)〔公立1校,私立8校〕
 (2)短期大学の学科を設置するもの
   1校(1件)〔私立1校〕
 (3)大学の学部の学科を設置するもの
   1校(1件)〔私立1校〕

 令和2年度開設予定の大学院等
 (1)大学院を設置するもの
   2校(2件)〔私立2校〕
 (2)大学院の研究科を設置するもの
   4校(4件)〔私立4校〕
 (3)大学院の研究科の専攻設置又は課程を変更するもの
   8校(9件)〔公立1校,私立7校〕

 これらは、「平成31年3末申請の大学の学部等の設置認可の諮問について」(’19-04-23)で取り上げたもの。このときの申請数は、学部設置15、短期大学の学科設置1、大学の学科設置2である。大学院は、大学院設置3、研究科設置8、研究科の専攻設置又は課程変更16である。

 なお,審査の過程において申請の取下げが21校(21件)〔公立1校,私立20校〕あり,また,19校(19件)〔公立1校,私立18校〕が審査継続(保留)となっている。
 単純に申請数を合計すると、69件なので、おおよそ3分の1が取り下げとなる。

 資料は文部科学書ウェブサイトに掲出されている。
 政策・審議会
   ↓
 審議会情報
   ↓
 大学設置・学校法人審議会
   ↓
 令和2年度開設予定大学等一覧
 令和2年度開設予定の大学等の設置等に係る答申について(令和元年8月30日)

::::: ::::: :::::

 凡例
 公私区分
 〇大学名(位置)
  学部名
   学科名(定員)
    専攻名等
 丸数字は文科省資料順。便宜的に僕が付した。以下同じ。

 (1)大学を設置するもの(4件中の2校)
 私立
 ②湘南鎌倉医療大学(神奈川県鎌倉市)
  看護学部
   看護学科(100)
 ③名古屋柳城女子大学(名古屋市)
  こども学部
   こども学科(70)

 (2)専門職大学を設置するもの(15件中の3校)
 公立
 ①静岡県立農林環境専門職大学(静岡県磐田市)
  生産環境経営学部
   生産環境経営学科(24)
 私立(以下この項同じ)
 ④東京国際工科専門職大学(東京都新宿区)
  工科学部
   情報工学科(120)
   デジタルエンタテインメント学科(80)
 ⑨びわこリハビリテーション専門職大学(滋賀県東近江市)
  リハビリテーション学部
   理学療法学科(80)
   作業療法学科(40)
 ⑨は藍野専門職大学から名称変更である。

 (3)専門職短期大学を設置するもの(5件中1校)
 公立
 ①静岡県立農林環境専門職大学(静岡県磐田市)
  短期大学部
   生産科学科(100)

 (2)①と(3)①は公立専門職大学・短期大学部である。林業分野の学校として注目だと思う。

+++++ +++++

 令和2年度開設予定の学部等
 (1)学部を設置するもの(15件中の9校)
 公立
 ①新潟県立大学(新潟市)
  国際経済学部
   国際経済学科(90)
 私立(以下この項同じ)
 ③駿河台大学(埼玉県飯能市)
  スポーツ科学部
   スポーツ科学科(200)
 ④共立女子大学(東京都千代田区)
  ビジネス学部
   ビジネス学科(150)
 ⑤岐阜医療科学大学(岐阜県可児市)
  薬学部
   薬学科(100)
 ⑦修文大学(愛知県一宮市)
  医療科学部
   臨床検査学科(80)
 ⑪摂南大学(大阪府枚方市)
  農学部
   農業生産学科(80)
   応用生物科学科(80)
   食品栄養学科(80)
   食農ビジネス学科(100)
 ⑬武庫川女子大学(兵庫県西宮市)
  経営学部
   経営学科(200)
 ⑭広島国際大学(広島市)
  健康スポーツ学部
   健康スポーツ学科(70)
 ⑮第一薬科大学(福岡市)
  看護学部
   看護学科(80)

 ④は「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)」に基づく特定地域内学部収容定員増抑制の除外規定の適用による特例である。

 ⑬は5月19日に「農学」でも取り上げた。認可である。

 (2)短期大学の学科を設置するもの(1件中1校)
 私立
 ①大手前短期大学(兵庫県西宮市)
  歯科衛生学科(70,3年制)

 (3)大学の学部の学科を設置するもの(2件中1校)
 私立
 ②四日市看護医療大学(三重県四日市市)
  看護学部
   臨床検査学科(50)

+++++ +++++

 凡例
 公私区分
 〇大学院名(位置)
  研究科名
   学科名(定員)
    専攻名等
 丸数字は文科省資料順。便宜的に僕が付した。以下同じ。

 令和2年度開設予定の大学院等
 (1)大学院を設置するもの(3件中の2校)
 私立(以下この項同じ)
 ①日本薬科大学大学院(埼玉県北足立郡伊奈町)
  薬学研究科
   薬学専攻(D3,4年制)
 ③京都美術工芸大学大学院(京都市)
  工芸学研究科
   建築学専攻(M10)

 (2)大学院の研究科を設置するもの(8件中4校)
 私立(以下この項同じ)
 ④日本福祉大学大学院(愛知県東海市)
  看護学研究科
   看護学専攻(M10)
 ⑥四天王寺大学大学院(大阪府羽曳野市)
  看護学研究科
   看護学専攻(M6)
   看護学専攻(D3
 ⑦兵庫大学大学院(兵庫県加古川市)
  看護学研究科
   看護学専攻(M6)
   看護学専攻(D4)
 ⑧松山大学大学院(愛媛県松山市)
  法学研究科
   法学専攻(M3)

 (3)大学院の研究科の専攻設置又は課程を変更するもの(16件中8校で9件)
 公立
 ①静岡県立大学大学院(静岡市)
  看護学研究科
   看護学専攻(D3)
 私立(以下この項同じ)
 ④北海道科学大学大学院(札幌市)
  保健医療学研究科
   保健医療学専攻(D3)
 ⑦帝京科学大学大学院(東京都足立区)
  医療科学研究科
   柔道整復学健康ケア専攻(M3)
   総合リハビリテーション学専攻(D2)
 ⑨日本体育大学大学院(横浜市)
  保健医療学研究科
   運動器柔道整復学専攻(D2)
 ⑫立命館大学大学院(滋賀県草津市)
  薬学研究科
   薬科学専攻(M20)
 ⑬同志社女子大学大学院(京都府京田辺市)
  看護学研究科
   看護学専攻(D3)
 ⑮大阪医科大学大学院(大阪府高槻市)
  医学研究科
   医科学専攻(M4)
 ⑯関西国際大学大学院(兵庫県三木市)
  看護学研究科
   看護学専攻(D2)

+++++ +++++

 審査継続(保留)の19校(19件)〔公立1校,私立18校〕の最終結果が出て、令和2年度開設大学等が決まることになる。「追試」結果発表待ちの申請者は気が気ではないだろう。
 高校の進路指導部は注視(監視)している。


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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)

2019-08-14 04:00:00 | 気になる 教育行政

 過去幾度か取り上げている、東京都23区内における大学の定員増を伴う新増設を禁止する根拠法規である。

+++++ +++++

(目的)
第一条
 この法律は、我が国における急速な少子化の進行及び地域の若者の著しい減少により地域の活力が低下していることに鑑み、地域における大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)の振興及び若者の雇用機会の創出のための措置を講ずることにより、地域における若者の修学及び就業を促進し、もって地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを目的とする。

第十三条
 大学の設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法により、特定地域内学部収容定員(特定地域内に校舎が所在する大学の学部の学生の収容定員のうち、当該校舎で授業を受ける学生に係るものとして政令で定めるところにより算定した収容定員をいう。以下この条及び附則第三条において同じ。)を増加させてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 特定地域内に設置している学部等(大学の学部、高等専門学校の学科又は専修学校の専門課程をいう。以下この号において同じ。)の廃止、特定地域内から特定地域外への学部等の移転その他の方法により特定地域内学部等収容定員(特定地域内に校舎が所在する学部等の学生等(大学の学部若しくは高等専門学校の学科の学生又は専修学校の専門課程の生徒をいう。以下この号において同じ。)の収容定員のうち、当該校舎で授業を受ける学生等に係るものとして政令で定めるところにより算定した収容定員をいう。以下この号及び次号において同じ。)を減少させることと併せて、政令で定めるところにより、当該学部等を置く大学、高等専門学校又は専修学校の設置者(同号において「大学等の設置者」という。)が当該減少させる特定地域内学部等収容定員の数を考慮して政令で定めるところにより算定した数の範囲内で特定地域内学部収容定員を増加させる場合

二 前号に規定する方法により特定地域内学部等収容定員を減少させる大学等の設置者との協議に基づき、当該特定地域内学部等収容定員の減少と併せて、政令で定めるところにより、当該大学等の設置者とは異なる大学の設置者又は大学を設置しようとする者が当該減少させる特定地域内学部等収容定員の数を考慮して政令で定めるところにより算定した数の範囲内で特定地域内学部収容定員を増加させる場合

三 大学における教育研究の国際競争力の向上実践的な教育研究の充実その他の教育研究の質的向上を図るため外国人留学生又は就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合その他の特定地域内学部収容定員を増加させること特定地域以外の地域における若者の著しい減少を助長するおそれが少ないものとして政令で定める場合

附則抄
(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十三条及び第十四条並びに次条及び附則第三条(第二号に係る部分を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 附則第三条(第二号に係る部分に限る。)及び第五条第一項の規定 平成三十一年四月一日
(失効)
第二条
 第十三条及び第十四条の規定は、平成四十年三月三十一日限り、その効力を失う。(経過措置)
第三条
 第十三条の規定は、次に掲げる場合において、特定地域内学部収容定員を増加させるときは、適用しない。
一 平成三十一年三月三十一日までに、特定地域内における大学の学部の設置その他の政令で定める事項について、学校教育法第四条第一項の規定による文部科学大臣の認可(次号において「認可」という。)を受けた場合
二 平成三十六年三月三十一日までに、特定地域内における専門職大学(学校教育法第八十三条の二第一項の専門職大学をいう。)若しくは専門職短期大学(同法第百八条第四項の専門職短期大学をいう。)又はこれらに準ずるものとして政令で定めるもの(附則第五条第一項において「専門職大学等」という。)の設置その他の政令で定める事項について認可を受けた場合
三 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までに、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の政令で定める事項について、政令で定めるところにより、文部科学大臣への届出を行った場合
四 前三号に掲げる場合のほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法により特定地域内学部収容定員を増加させるために必要な校舎その他の施設又は設備の設置又は整備に関し政令で定める相当程度の準備が行われている場合

+++++ +++++

 赤字下線、太字、網掛けは僕がつけたものだ。

 かなりわかりにくい。この法律の概要のリーフレットには以下のように書かれている。

(2)特定地域内の大学等の学生の収容定員の抑制【第13条関係】
〇例外事項の具体例
・スクラップアンドビルドによる新たな学部等の設置
・留学生や社会人の受入れ
・夜間・通信教育を行う学部・学科を設置する場合
・収容定員増等について、投資・機関決定等を行っている場合
・専門職大学等の設置(5年間の経過措置)
(※)学生が既に相当程度集中している地域等とて東京23区を政令で規定。
〇大学等の設置者又は大学等を設置しようとする者は、特定地域内(※)の大学等の学部等の学生の収容定員を増加させてはならない(10年間の時限措置)。

 政令第百七十七号として、「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第五条第三項の特定地域を定める政令」が出ている。これにより、法律第五条第三項の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。」と規定された。(政令第一条)
 なお同政令第五条には以下の規定がある。読んでみると、何か解釈によりいろいろ「余地」があるように思える。
 ・・・法律にしろうとの僕だけだろうか。

+++++ +++++

第五条
 *法第十三条第三号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合

二 就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合
三 大学の学部の学科又は短期大学の学科について、その修業年限を延長することと併せて、その特定地域内学部収容定員の数を特定年次の年数で除して得た数に当該延長する修業年限の年数を乗じて得た数の範囲内で特定地域内学部収容定員を増加させる場合
四 前三号に掲げる場合に準ずる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合

 *法:タイトルの法律のこと。

+++++ +++++

 ’17-09-19に「私大定員抑制方針撤回を」で取り上げた「工業(場)等制限法」による規制について、僕はこんなことを書いている。

 真に一極集中を解消することを目指すのならば、中央省庁・民間企業本社機能を東京23区外に移動させ、就職により東京23区に転入する新規採用者数に制限をかける方が効果的ではないか。それができないから大学に規制をかける。それが透けて見えるから、不自然さ理不尽を感じるのだ。
 過去の規制による「現在の東京の状態」を失敗と見なすのか、したからこそ「現在の東京の状況」でとどまっており、規制は成功と見なすのか。いずれにしても、大学の設置等を規制に加えるのは、東京への一極集中を抑える or さけることに資するとは思えない。

 やはり今回の規制も、「失敗」すると思う。


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2019年は9校

2019-08-08 04:00:00 | 気になる 教育行政

 2020年の新設は9校が設置認可を申請している(6月26日現在)。

 過日、生徒閲覧用指定校資料作成時、学部名称等確認に用いた「蛍雪時代8月号臨時増刊 全国大学案内号」(旺文社)に上記のように出ていた。最初の申請から6校減である。
 ここではあえて、昨年11月14日の記事から、どこが消えたか、書かないでおこう。

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 2ページわたり設置認可申請中のただし書きのあるものが8校、名称のみ1校、既設置校2校(国際ファッション専門職大学、高知リハビリテーション専門職大学)の、ホントに最小限の情報だけ掲出されていた。
 あつかいとしては、大学とも、文部科学省所管外大学校に比べても、ないに等しい。ある程度の数になれば、所在地の都道府県のページに掲載されるのかもしれないが、現状での注目度は低いものである。

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 9校中名称変更も複数。これからも申請取り下げで、数が減少するかもしれない。もうしばらく様子を見ることにしたい。


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平成31年度開設予定の大学等の設置に係る答申について(平成30年11月15日)

2018-11-21 04:00:00 | 気になる 教育行政

 11月15日、文部科学省ウェブサイトに標記の件について情報が公開された。
 以下引用する。

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 昨年11月に申請のあった平成31年度開設予定の大学等の設置の認可について、大学設置・学校法人審議会において審議の上、11月15日(木曜日)に答申がなされましたので、お知らせします。

 1.答申内容【判定を「可」とするもの】
 平成31年度開設予定の大学
 〔内容〕
 (1)大学を設置するもの
   1校(1件)〔私立1校〕
 (2)短期大学を設置するもの
   1校(1件)〔私立1校〕

 2.配付資料
 平成31年度開設予定大学一覧(PDF:76KB)

 この答申は、「平成30年10月末申請の大学等の設置認可の諮問について(平成30年11月7日)」(11/14)で取り上げた専門職大学1件、同短期大学1件にかかるものである。継続審査中だった2件に一応「可」が出たことになる。2件とも遵守事項、助言事項がついている。ぎりぎり「合格」である。

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 専門職大学を設置するもの

 国際ファッション専門職大学(東京都新宿区,名古屋市,大阪市)
 国際ファッション学部 
  ファッションクリエイション学科(80)
  ファッションビジネス学科(38*
  大阪ファッションクリエイション・ビジネス学科(38*
  名古屋ファッションクリエイション・ビジネス学科(38*
  *は2年次編入学定員2が別にある。

 遵守事項(6)
 設置の趣旨・目的等が生かされるよう、設置計画を確実に履行すること。また、学術の中心として広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究するという大学の目的、さらに専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開するという専門職大学の目的に照らし、開設時から充実した教育研究活動を行うことはもとより、その水準を一層向上させるよう努めること。
 学生が制作に使用する施設設備及び専任教員の教育研究を行うスペースについては、計画通り確実に整備すること。
 教員の補充を必要とされた2授業科目については、科目開講時までに教員を充足すること。
 養成する人材像に鑑み、国際的な経歴を有する教員を充実する将来構想が示されたが、計画通り充実に努めること。
 展開科目について、人材育成の目的とする職業分野において創造的な役割を果たすために必要な能力を育成するという展開科目の目的を踏まえ、更なる充実に努めること。
 完成年度前に、定年規程に定める退職年齢を超える専任教員数の割合が比較的高いことから、定年規程の趣旨を踏まえた適切な運用に努めるとともに、教員組織編制の将来構想について着実に実施すること。(ファッションクリエイション学科、大阪ファッションクリエイション・ビジネス学科)

 助言事項(2)
 完成年度前に、定年規程に定める退職年齢を超える専任教員数の割合が高いことから、定年規程の趣旨を踏まえた適切な運用に努めるとともに、教員組織編制の将来構想について着実に実施すること。(名古屋ファッションクリエイション・ビジネス学科)
 「生活科学入門」の授業科目の内容を見直したことにより、被服材料学に関する内容は充実されたが、一方で、被服構成学に関する内容は削減されているため、被服構成学に関する内容が不十分である。「生活科学入門」の授業科目内容の構成バランスを勘案した上で、被服構成学の内容を充実すること。

 専門職短期大学を設置するもの

 ヤマザキ動物看護専門職短期大学(東京都渋谷区)
  動物トータルケア学科(80)

 遵守事項(4)
 設置の趣旨・目的等が生かされるよう、設置計画を確実に履行すること。 また、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成するという専門職短期大学の目的に照らし、開設時から充実した教育研究活動を行うことはもとより、その水準を一層向上させるよう努めること。
 完成年度前に、定年規程に定める退職年齢を超える専任教員数の割合が比較的高いことから、定年規程の趣旨を踏まえた適切な運用に努めるとともに、教員組織編制の将来構想について着実に実施すること。
 臨地実務実習において、実習評価表による学習評価を適切に行い、教育の質を確保すること。また、臨地実務実習の実習指導者の質を確保するために行うこととしている大学教員と実習指導者とのミーティングについては、学生の教育効果が向上するよう充実した内容にするとともに、事後の検証を毎年度行い内容の改善を図り、実習指導者の質の確保に取り組むこと。
 展開科目について、専任教員の配置の充実を検討しつつ、人材育成の目的とする職業分野において創造的な役割を果たすために必要な能力を育成するという展開科目の目的を踏まえ、更なる充実に努めること。

 助言事項(1)
 「コンピュータリテラシー(情報処理)Ⅱ」において学ぶこととしている人工知能等については技術の進展が早いため、最新の技術の内容を学ぶことができるように、ファカルティ・ディベロップメントの充実を含め授業内容を充実させていくことが望ましい。

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 平成31年度、東京都内の新設大学等の定員増を確認しよう。カッコ内の数字は入学定員である。

 ①順天堂大学(東京都文京区)
  保健医療学部
   理学療法学科(120)
   診療放射線学科(120)
 ②国際ファッション専門職大学(東京都新宿区)
  国際ファッション学部
   ファッションクリエイション学科(80)
   ファッションビジネス学科(38、2年次編入2)
 ③ヤマザキ動物看護専門職短期大学(東京都渋谷区) 
  動物トータルケア学科(80)

 全部で①は240名、②と③で200名である。

 繰り返しになるが、高校の進路指導部は注視(監視)している。


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平成30年10月末申請の大学等の設置認可の諮問について(平成30年11月7日)

2018-11-14 04:00:00 | 気になる 教育行政

 文部科学省ウェブサイトに標記の情報が掲出された。大学、専門職大学等の設置認可申請に係ることである。
 来年4月の開設を目指した学校のうち、再度申請のところもあるが、新規に出してきているところもある。再度申請のところも、学部学科構成を絞り込んでいる。
 以下引用する。(資料を読んだ感想はこちら

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 本年10月末に申請のあった平成32年度開設予定の大学の設置認可について,文部科学大臣から11月7日(水曜日)に大学設置・学校法人審議会へ諮問されましたので,お知らせします。

 1.諮問内容について
 平成32年度開設予定の設置認可申請があった大学
 4校[私立4件]
 平成32年度開設予定の設置認可申請があった専門職大学及び専門職短期大学
 20校[公立2件,私立18件]

 2.配付資料 平成32年度開設予定大学等認可申請一覧

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 大学を設置するもの(4校、すべて私立)

 凡例
 公私区分
 〇大学名(位置)
  学部名
   学科名(定員)
    専攻名等

 丸数字は文科省資料順。便宜的に僕が付した。以下同じ。

 ①東都学院大学(東京都目黒区,神奈川県茅ヶ崎市)
  保健医療学部
   理学療法学科(80)
 ②湘南鎌倉医療大学(神奈川県鎌倉市)
  看護学部
   看護学科(100
 ③名古屋柳城女子大学(愛知県名古屋市)
  こども学部
   こども学科(70)
 ④高知学園大学(高知県高知市)
  健康科学部
   管理栄養学科(70)
   臨床検査学科(60)

 設置者
 ①昨年度の申請では「専門職大学」。普通の大学を設置することに計画変更である。設置者の小関学院は東都リハビリテーション学院を設置運営する学校法人。
 ②医療法人の徳州会が学校法人を設立し、大学を設置する。
 ③名古屋柳城短期大学を設置運営する学校法人柳城学園が設置者である。
 ④平成31年4月に高知リハビリテーション専門職大学を設置する。大学も新設する計画である。

 専門職大学大学を設置するもの(15校、公立1,私立14)

 凡例
 公私区分
 〇専門職大学名(位置)
  学部名
   学科名(定員)
    専攻名等

 公立
 ①静岡県立農林環境専門職大学(静岡県磐田市)
  生産環境経営学部
   生産環境経営学科(24)
 私立(以下②~⑮)
 ②保健科学専門職大学(千葉市,石川県七尾市)
  医療技術学部
   災害・救急マネジメント学科(40)
   地域リハビリテーション学科(40)
 ③東京医療福祉専門職大学(東京都新宿区)
  医療福祉学部
   生命医療学科
    救急救命コース(40)
    臨床工学コース(40)
   医療技術学科
    理学療法コース(40)
    作業療法コース(40)
    言語聴覚コース(40)
  看護保健学部
   看護学科(80)
 ④東京国際工科専門職大学(東京都新宿区)
  工科学部
   情報工学科(120)
   デジタルエンタテインメント学科(80)
 ⑤東京専門職大学(東京都江東区)
  医療福祉学部
   リハビリテーション学科
    理学療法専攻 昼間コース(80)
    理学療法専攻 夜間コース(40)
    作業療法専攻 昼間コース(80)
    作業療法専攻 夜間コース(40)
   福祉介護イノベーション学科(40)
 ⑥i専門職大学(東京都墨田区)
   ICTイノベーション学部
    ICTイノベーション学科(200)
 ⑦開志専門職大学(新潟市)
  事業創造学部
   事業創造学科(80)
  国際観光学部
   国際観光学科(80)
  ICT高度情報学部
   ICT高度情報学科(80)
  アニメ・マンガ学部
   アニメ・マンガ学科(80)
 ⑧名古屋医療福祉専門職大学(名古屋市)
  医療福祉学部
   生命医療学科
    救急救命コース(40)
    臨床工学コース(40)
    医療技術学科
    理学療法コース(40)
    作業療法コース(20)
  看護保健学部
   看護学科(40)
 ⑨藍野専門職大学(滋賀県東近江市)
  リハビリテーション学部
   理学療法学科(80)
   作業療法学科(40)
 ⑩大阪医療福祉専門職大学(大阪市)
  医療福祉学部
   生命医療学科
    救急救命コース(40)
    臨床工学コース(40)
   医療技術学科
    理学療法コース(80)
    作業療法コース(40)
 ⑪専門職大学 和歌山国際厚生学院(和歌山県和歌山市)
  健康科学部
   リハビリテーション学科
    理学療法学専攻(40)
    作業療法学専攻(40)
 ⑫島根リハビリテーション専門職大学(島根県仁多郡奥出雲町)
  保健科学部
   理学療法学科(40)
   作業療法学科(30)
 ⑬岡山専門職大学(岡山市)
  健康科学部
   理学療法学科(80)
   作業療法学科(40)
 ⑭国際貢献専門職大学(福岡市)
  国際貢献学部
   国際アグリビジネス学科(60)
 ⑮熊本健康創生専門職大学(熊本県宇城市)
  看護学部
   看護学科(80)

 設置者
 ①静岡県。「どこが第1号なのかな」('17-09-22)
  ・公立大学法人ではないようだ。
 ②阿弥陀寺教育学園は国際医療福祉専門学校を設置運営する学校法人。学園ウェブサイトによれば、「千葉キャンパスに災害・救急マネジメント学科(仮称)、七尾キャンパスにリハビリテーション学科(仮称)(全寮制)の設置を計画」とのこと。
 ③④⑧⑩学校法人日本教育財団はモード学園、HAL、東京ならば首都医校などを設置運営する学校法人。平成30年4月から東京通信大学も開校。
 ⑤敬心学園は東京都内で医療系専門学校を5校設置運営している。
 ⑥学校法人電波学園が設置者。「東京電子の新大学」('17-12-13)
 ⑦新潟総合学院はかなり大規模な学校経営をしている。新潟医療福祉大、事業創造大学院大、新潟食料農業大、複数の専門学校を設置運営する学校法人。
 ⑨学校法人藍野大学(大阪府茨木市)が設置者。
 ⑪学校法人響和会は和歌山国際厚生学院(4年制専門学校)の設置運営をしている。
 ⑫仁多学園は島根リハビリテーション学院専門学校を設置運営する学校法人。昨年の設置認可申請提出時点の名称は「島根保健福祉専門職大学」だった。
 ⑬本山学園は岡山医療技術専門学校他2校を設置運営する学校法人。
 ⑭宮田学園は専門学校国際貢献専門大学校、日本語教育を行う西日本国際学院を設置運営する学校法人。
 ⑮青照学者は熊本駅前看護リハビリテーション学院を設置運営する学校法人。同学院には理学療法学科、作業療法学科(いずれも4年制専門学校)、看護学科(3年制専門学校)がある。看護学科を専門職大学にする計画のようだ。

 専門職短期大学を設置するもの(5校、公立1,私立4)

 凡例
 公私区分
 専門職短期大学名(位置)
  学部名
  学科名(定員)
   専攻名等

 公立
 ①静岡県立農林環境専門職大学短期大学部(静岡県磐田市)
   生産科学科(100)
 私立(②~⑤)
 ②人間総合科学大学専門職短期大学部(東京都新宿区,さいたま市)
  食のプロデュース学科(40)
 ③大阪保育専門職短期大学(大阪市)
  こども保育学科(60)
 ④大阪専門職短期大学(大阪府泉大津市)
  フードクリエイト学科(33)
 ⑤瀬戸内専門職短期大学(香川県高松市)
  地域観光学科(80)

 設置者
 ①専門職大学の項①と同じ。
 ②早稲田医療学園は人間総合科学大学の設置運営をしている学校法人。既設大学に専門職短期大学部を作ることになる。
 ③大阪聖徳学園は大阪教育福祉専門学校を設置運営する学校法人。
 ④村川学園は大阪調理製菓専門学校他2校を設置運営する学校法人。
 ⑤穴吹学園はかなり大規模な専門学校経営をしている。



【資料を読んで感じたこと】

 分野の偏りが顕著では?
 昨年同様に感じたことである。全般的に看護医療系が非常に目立つ。このこと自体を、問題視しているわけではない。念のため。ただ、学校教育法第八十三条の二の「深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とする。」の「職業」は、医療分野だけではない。多様な職業人が育つ制度でないと、制度がぼやける気がする。
 制度新設時に話題になったICT分野、農業分野だが、農業分野も出てきたことはいいことだと思う。

 規模的なものはどうだろう。
 昨年度の申請
 13校18学部44学科。入学定員4201名。2年次編入枠18名、3年次編入10名。
 今年度の申請
 15校20学部29学科。入学定員2294名。編入枠なし。

 作れるの?
 昨年感じた。そもそも「23区内に作れるのか」だが、専門職大学等は規制外なのだが、結果としてほぼ否だった。
 今回認可申請の専門職大学15校のうち、資料で東京23区内にキャンパスを置くと考えられるのは、③④⑤⑥である。③の入学定員280名(以下同じ。)、④200名、⑤280名、⑥200名、資料の読み間違いがなければ、全部で960名になる。専門職短期大学の②は、キャンパスが東京都新宿区とさいたま市2カ所だが、ここの40名を加えると1000名である。昨年の1680名と比べると少ないが、それでも相当多い。
 平成31年度、東京都文京区の順天堂大学に、保健医療学部が同大6番目の学部として開設される。理学療法学科(入学定員120名)、診療放射線学科(入学定員120名)の2学科を有する医療系学部として、かなり大規模なものである。これは「平成30年文部科学省告示第25号による東京都の特別区に所在する学部等の設置の特例」による認可である。
 専門職大学で平成31年度開学が「可」は、高知リハビリテーション専門職大学のみ。これ以外は継続審査中の以下の1専門職大学、1専門職短期大学が開学の可能性が残る。

 国際ファッション専門職大学(東京都新宿区、大阪市、名古屋市)
  国際ファッション学部
   ファッションクリエイション学科(80)
   ファッションビジネス学科(38,2年次編入学定員2)
   大阪ファッション学科(38,2年次編入学定員2)
   名古屋ファッション学科(38,2年次編入学定員2)
 ヤマザキ動物看護専門職短期大学(東京都渋谷区)
  動物トータルケア学科(80)

 国際ファッション専門職大学の大阪ファッション学科と名古屋ファッション学科の定員を除くと、同大学の東京都新宿キャンパス分の入学定員が120名であることがわかる。ヤマザキ動物看護専門職短期大学の入学定員と合わせても、東京23区内の純増は200名である。

 来年4月、順天堂大と設置が「可」という限定付きだが上記2校以外、東京都23区内に大学、既設大学の学部学科の新設はない。専門職大学、専門職短期大学の認可申請・審査は、このような状況で行われている。もちろん、来年度当初の設置認可がほとんどなかったのは、認可申請を取り下げた申請者の判断、そもそも申請内容の妥当性(でき)によるものだが、申請そのものが大変な状況であるという認識を持たなければ、今回もダメだろう。

 今年度の専門職大学、専門職短期大学の設置認可申請の結果(認可数1)について、10月以降進路指導部に送付される様々な教育関係資料、雑誌、大学関係者と思われる方々のブログ投稿を読んだ。全般的に認可(数)について文部科学省(大学設置・学校法人審議会)の審査、答申等についてあまり批判的な論調が見当たらない。 大学教育への参入障壁とか、審議会の委員構成が大学関係者が多い等という意見も、ゼロとは言わないがあまり目立たない。10月16日に取り上げた、「専門職大学等の審査結果について(大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長コメント)」のような状況では、再度申請の学校はもちろん、全申請者は相当覚悟を決めていないと大変である。どことは言わないが、設置認可申請中であることを宣伝する前に、すべきことがあるはず。学部学科名も、もう少し「落ちついた」ものがいいと感じるものもあった。大学設置は専門学校の看板かけかえではない。そうあってほしくはないし、そう見えたらまずかろうと思う。

 高校の進路指導部は監視している。


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