...が、誰かの役に立てるかもしれない。そんなことを考えて、以前取り上げたものをPDF化、ブログにアップすることにした。 注意書き、透かし入りなのでそのまま使うことはできない。でも、文面くらいは使えると思う。 |
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「発行できない証明」(新しいウインドで表示します。)
2013.02.20、「英文証明書あれやこれや」
...が、誰かの役に立てるかもしれない。そんなことを考えて、以前取り上げたものをPDF化、ブログにアップすることにした。 注意書き、透かし入りなのでそのまま使うことはできない。でも、文面くらいは使えると思う。 |
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「発行できない証明」(新しいウインドで表示します。)
2013.02.20、「英文証明書あれやこれや」
前にも書いたことだが、英文による証明書のことの続き。
発行してもいいのか。
・・・よい。『埼玉県高等学校通則』が根拠になると思う。
通則(下記1)は、校長は以下の証明書を交付(発行)できると定めている。
在学証明書、卒業見込証明書、 卒業証明書、修学証明書、修了証明書、成績証明書、単位修得証明書その他の証明書
通則には何語で発行するかの規定はない。常識的に考えれば日本語である。ただ、通則は『校長は・・・・・を交付することができる。』と定めているので、英語で作成した場合も、証明内容が上記のものの英語訳であれば発行できる。
英文のものも有料でいいのか。
・・・よい。『手数料条例』(下記2)が根拠になると思う。
手数料を納付しなければならないとされているものは、英文でも有料。
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今回、「発行できない証明」の英語版を作成するために、近隣の県立高校の事務室ウェブサイトを見てみたが、上記証明書を含め、【見本】の掲出はゼロだった。サンプルを掲出して悪用されてはまずいので、これは当然の対応だろう。でも、困った。
英文で証明書を発行できると明示しているケースもあまりなかった。僕は現任校が5校目だけど、現任校を含め、勤務校で英文で発行可能と明記しているのは2校だけ。
「発行できない証明」は手数料条例で手数料を徴収できるとされる証明書に含まれない。無料で発行である。
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英文の諸証明書には、いわゆる様式、スタンダード(ひな形)がない。だから、日本語で発行する諸証明書の英訳というよりは、日本語の証明書に可能な限りデザインを似せ、項目を英単語に置き換えただけになることが多い。少なくとも僕の過去勤務した学校ではそうである。僕も英語の先生である。教務部や進路指導部の時は、作成したことが何度もある。作成する場合に注意すべきことは...
原本の内容を正確に伝えること
これは日本語でも英語でも肝心要である。日本語と英語の内容のズレがないこと。
あたりまえのことだが、成績証明書では各教科科目の名称を英語にしなければならない。教育課程は永遠不変のものではないので、卒業時の証明書を作る場合、科目名称の英語訳に注意が必要だ。科目名の英訳には基準がないわけではない。文部科学省のウェブサイトに掲出されている、『高等学校学習指導要領英訳版(仮訳)』を参考にする。でも、現行教育課程でないと、資料が見つかりにくい。
住所表記どうするか
きちんと学校単位で決まっていることが望ましいのだが、過去の経験ではちょっと怪しい。英訳か、アルファベット表記かの違いである。前者はきちんと通じること。後者は市・県も固有名詞として、表記することを重視している。
【例】
(さいたま)市
(Saitama) City (Saitama)-Shi(shiもある)
(埼玉)県
(Saitama) Prefecture (Saitama)-Ken(kenもある)
学校名の英語表記はどうするか
埼玉県の県立学校名称は日本語のみ、埼玉県学校設置条例で定めがあるだけ。英語名称は慣例的なもの。各校のウェブサイトを見ると、県内では少なくとも三通り確認できる。
【例】
( Prefectural ) - - - - Senior High School
( Prefectural ) - - - - High School
( Prefectural ) - - - - Upper Secondary School
- - - - には固有名詞(地名等)が入る。
女子高校の場合Girls'がつく。
住所の書き方くらいは、表簿としての標準は決めるべきだと思う。
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【参考】
1.埼玉県立高等学校通則
昭和30年9月1日 教育委員会規則第5号
第11条の二 校長は、必要があると認めるときは、在学証明書、卒業見込証明書、 卒業証明書、修学証明書、修了証明書、成績証明書、単位修得証明書その他の証明書を交付することができる。
校長は証明書を発行できるのである。使用言語の定めはない。
なお、『卒業証書』『修了証書』『在学保証書』『誓約書』の様式は通則に定めがある。様式とは卒業証書に記載すべき事項、割印、公印の押し方の見本である。用紙と違うことに注意。この条文に規定される諸証明書の様式は少なくとも通則にはない。
2.埼玉県手数料条例
平成12年3月24日条例第9号
最終改正
平成24年3月27日 条例第2号
(趣旨)
第1条 県が徴収する手数料については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の納付)
第2条 知事、埼玉県教育委員会(これらの管理に属する行政機関及び教育機関を含む。)、埼玉県選挙管理委員会又は埼玉県収用委員会が行う試験等に対して申請等をしようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。この場合において、当該手数料の金額は、同表の金額の欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては一件につき定めた額とする。
別表 教育委員会
17 埼玉県学校設置条例(昭和39年埼玉県条例第69号)により設置されている学校の児童、生徒又は幼児であった者からの依頼に基づく卒業証明書、修学証明書、修了証明書、成績証明書、単位修得証明書又は調査書の交付
名称 県立高等学校等証明書交付手数料
金額 一通につき 四百円
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2013.02.17、「無料なのである。」
学校は在校生・卒業生から、諸証明書の発行を求められる存在である。学校は教育機関であると同時に、市役所、警察と同じように公共機関なのだ。これは設置者が学校法人でも同じである。
県立高校は以下の証明書を申請者に発行する。(『埼玉県立高等学校通則』に定められたものは、これら以外にもある。)
①卒業証明書(卒業の事実、卒業日を証明)
②修学証明書(在学期間を証明)
③単位修得証明書(在学中に取得した単位数を証明)
④成績証明書(在学期間の成績と修得した単位数を証明)
⑤調査書(進学用・就職用)
⑥その他の証明書(①から⑤以外のことがらについて証明)
④については、平成8年3月の卒業生までは卒業後20年まで発行。平成9年3月の卒業生からは卒業後5年まで発行。これは関連法規が変更されたためである。
⑤については、卒業後5年まで発行。
⑥は必要に応じて発行。
⑤を除き、求めによって英文での発行をする場合がある。
これらの証明書、在校生は無料。卒業生は1通400円(埼玉県収入証紙で支払い、現金不可)である。
有料無料は『埼玉県手数料条例』に定めがある。条例で『有料』と決めていない限り無料である。これは、英文でも同じだ。
有料の場合、その料金(手数料)は発行した学校には入らない。もちろん教職員のところにも来ない。すべて埼玉県の収入になる。
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④⑤は発行に制限がある。このことは、ほとんど知られていない。だから、成績証明書や調査書の発行請求が、卒業後20年以上過ぎているOB、OGから来ることがある。発行できないことを事務室から連絡すると、申請をした方はだいたいビックリする。それでも、発行できないことを証明してほしいという場合がある。このような場合⑥が該当する。
「〇〇〇〇さん(〇〇年3月卒)は、法律による成績関連表簿保存義務期間が終了しています。従って証明書が発行できません。」
このような内容の証明書(通知文)を作成し、本人宛に発行する。このような通知文は、通称「発行できない証明」等と呼ばれ、校長の署名・公印付だけど無料である。
過去勤務した学校では、卒業生からの発行請求の場合、①②は事務室が作成、③④は教務部・進路指導部等が作成してきた。現任校は英文で作成する場合もこの分担である。1月末に、この「発行できない証明」を英文で作成してほしいと事務経由で依頼があり、作成した。英文のひな形が無く、一から原稿をおこすことになった。たいした分量の英文ではないが、authenticにするのは難しい。公文書には公文書の書き方、作法がある。とっても大変だった。でも、無料なのである。
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1月15日朝、業務用PCを起動した。総務事務システムの【休暇】情報が、平成25年のデータに更新されていた。
それによると、僕は平成25年、年休を40日もらえる。1年20日、繰越日数も20日で合計40日である。それだけ、休みがとれないことの証拠でもある。
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平成23年、僕は前任校でかなり休暇をとった。3年生担任だったこともあり、2月3月は授業がなかったので、体調が悪いと無理せず休んだ。心身ともくたびれ、いいコンディションではなかったのだ。でも、昨年のように病休をもらうほどではなかった。通院も精密検査も年休で処理した。結果として平成24年への、年休残繰越日数が少なく、昨年は何だか不安なスタートだった。
昨年5月以降、僕は病院に通うことも多くなり、夏休みには入院・オペということになった。通院・入院は病休をもらい、それ以外は(当たり前だけど)年休で処理した。現在は、体調もまあまあ。仕事に支障は...ない。いろいろ配慮してくれた仲間に感謝である。
今年も1月が半分終わっている。信じられない早さである。
僕たち公務員も労働者である。年末年始にはお休み(赤字部分)がある。いまだにマスコミや一部業界では、「官庁御用納め」「御用始め」の言葉が生きているようだが、僕たちは通常「(年末)仕事納め」「仕事始め」である。
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12月~1月
だいたい県立高校は21日(金)が終業式。
22日(土) 休業日
23日(日) 天皇誕生日
24日(月) 〃 振替休日
25日(火) 出勤
26日(水) 出張
27日(木) 出勤
28日(金) 仕事納め(年休)
29日(土) 年末年始休業期間開始
30日(日) 〃
31日(月) 〃
1日(火) 元日 〃
2日(水) 〃
3日(木) 年末年始休業期間終了
4日(金) 仕事始め(通常勤務)
何だか年末年始休業期間、損をした気がする。(^_^;)
(2014年は12月27日が土曜日、’15年は1月4日が日曜日である。通常勤務は5日開始だ。)
年内は、26日は英語関係の出張で東京まで行く。28日は年休をもらい、1日早く冬休みにする予定。
新年4日は、12月1日の出張(半日)の振替をもらうので、実質半日勤務の予定。
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読みかけの本がずいぶんたまっている。
2012年、映画館にたくさん行くことができた。いろいろな場所に勉強にも出かけられた。でも、1年の3分の2以上通院が継続する、健康不安をかかえた毎日だった。医療費もすごかった。
年末年始はゆっくりしようと思う。
『僕は今日で、埼玉県の先生になって何日目なんだろう...
『僕は今日で、定年退職まであと何日あるのだろう...
産後うつという言葉はあるが、術後(手術後)うつはあるのかな。何とはなしに調べてみたが、僕のようなケースは当てはまらないように思える。でも、最近、毎日精神的にかなりイヤだ。そんな時、上のようなことを考える。考えて、考えるだけだと、さらに気分が悪いので、エクセルを使って調べてみた。
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今日は先生になって何日目?
▼ | A |
1 | 19xx/4/1 |
2 | 2012/mm/dd |
3 | - - - - - |
A1は、辞令交付日を入力する。
A2は、本日日付を入力する。
A3は、=sum(a2-a1)と入力する。何日目か実数がでる。
A2は、関数で日付をいれることもできるが、簡単が一番ということで、手入力。
A3は、セルの書式設定が、【標準】になっていないと、きちんと数字が出ないので注意。
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定年退職日まで、あと何日?
▼ | A |
1 | 2012/mm/dd |
2 | 20xx/mm/dd |
3 | - - - - - |
A1は、本日日付を入力する。
A2は、定年退職日を入力する。
A3は、=sum(a2-a1)と入力する。あと何日か、数字がでる。
A1は、A3は上の「先生になって何日目?」と同じ。
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もう一つ計算してみた。まず以下の①②を求める。
①誕生日から、定年退職日までの日数
②先生として働いた日数
②を①で割ると、7割を超えていた。人生の70%以上、先生とよばれる職業に就いている。これはえらいことだ。再任用で仕事を続けたら、8割近くまで行く。正気を保つのは大変だ。
なんだか、さらに気分がblueになってきた。