県内の市立高等学校の通則も読んでみた。(卒業証書シリーズ最終回である。)
平成25年度現在、埼玉県内で市立高等学校設置者3市、学校数は8校である。内訳は、さいたま市4校、川越市1校、川口市3校(うち1校は全日制・定時制併設)である。
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さいたま市立高等学校通則
(卒業の認定)
第11条 校長は、その学校における所定の各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間を履修し、その成果が満足できるものと認められる者に対して、卒業の認定を行う。
2 前項の規定により認定された者に対して、校長は、卒業証書(様式第1号)を授与する。
(一部改正〔平成17年教委規則22号〕)
川越市立高等学校通則
(卒業の認定)
第十五条 校長は、所定の各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間を履修し、その成果が満足できるものと認められる者に対して、卒業の認定を行う。
2 前項により認定された者に対して、校長は卒業証書(様式第一号)を授与しなければならない。
(平一七教委規則一一・一部改正、平一八教委規則三・旧第十四条繰下)
川口市立高等学校通則
(卒業の認定)
第11条 校長は、その学校における所定の各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間を履修し、その成果が満足できるものと認められる者に対して卒業の認定を行う。
2 前項により認定された者に対して、校長は、様式第1号の卒業証書を授与しなければならない。
(昭和56教委規則4・平成7教委規則19・平成17教委規則21・一部改正)
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さいたま市の通則は市立浦和高等学校、同・浦和南高等学校、同・大宮北高等学校、同・大宮西高等学校に、川越市の通則は市立川越高等学校に、川口市の通則は市立川口総合高等学校、同・川口高等学校、同・県陽高等学校(全日制・定時制)にそれぞれ適用される。
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2014.03.24、「同じ埼玉県が所管する学校でも、微妙に違う。-2」
卒業式を欠席するとどうなるか。
卒業は当然認められる。ただし、卒業証書、各種証明書、卒業アルバム等々は通常学校に来ないともらえない。
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埼玉県立高等学校通則(原文縦書き)
昭和30年9月1日教育委員会規則第5号
第十一条 校長は、その学校(専攻科を除く。)における所定の各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間を履修し、その成果が満足できるものと認められる者に対して、卒業の認定を行う。
2 前項により認定された者に対して、校長は 卒業証書(様式第一)を授与しなければならない。*
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『...を授与しなければならない。』
『授与する。』でも、『授与するものとする。』でもない。『ねばならない。』は強い感じである。だから、卒業証書授与式という仰々しい名称にもなる。式では通常卒業生全員の呼名がある。それも校長が卒業証書を授与することを、通則でさだめられているからだと考えれば、なるほどなと思える。形式的と言うなかれである。形式的であっても、大事なのだ。
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卒業式に欠席する生徒もいる。
僕も担任の生徒がインフルエンザで欠席(出席停止)だったことがある。欠席者は、日をあらためて登校。校長自身か代理(教頭、場合より担任)が当該卒業生に卒業証書を代読、手渡しする。受験等の理由で欠席の場合も同じである。ただ、連絡などをしても、もらいに来ない生徒がいる。
卒業証書はどうなるか。
学校の公文書は、保存年限が法律・条例等で定められているものがある。これは以前「指導要録」で書いたことだ。では「卒業証書」はどうかというと、保存年限の定めがない。卒業証書は「保存」の対象ではないのだ。
卒業予定者には2学期中に氏名(の文字)、誕生日等の確認文書を提出させる。それに基づいて証書作成準備がはじまる。証書は卒業生数の確定までに、通し番号以外が書き上がっている。担任のチェックも済んでいるものだ。
2月中旬、卒業生数が確定、証書に通し番号の記入作業開始。その後、校印・校長印の押印、卒業証書授与台帳と割り印をして完成、卒業式まで校長室の耐火金庫で大事に「保管」される。証書は卒業式で授与すれば、学校の管理を離れる。何らかの理由で式当日、生徒に授与できなくても、生徒が学校にもらいに来るはずのもの。だから、保存年限を決める必要なんかないのである。想定外なのだ。証書は当然授与できるもの。だから、一時的に耐火金庫にしまっておくだけである。
やむを得ない状況で、登校できず、校長や担任が生徒宅(病院等)まで届けたということがないわけではない。しかしそれがニュースになるということは、きわめてまれなことである証である。
卒業証書をもらいに来ない場合は?
では、担任が受領に来るように連絡しても、正当な理由がなく、ず~っともらいに来ない場合はどうするか。基本的には郵送はしない。届かない可能性があることは、しないものなのだ。通常卒業証書は、しかるべき場所(校長室の耐火金庫や卒業生指導要録などを納める金庫等)にしまわれることになる。いつまで、、、
ず~っとである。
「卒業証書」に保存期限の定めがない。少なくとも、処分する根拠法規・条例はないと思う。だから、何らかの理由で、卒業証書を受け取らずにいる人。ひょっとしたらあなたの卒業証書は母校のどこかであなたのことを待っているかもしれないのだ。
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*『「通則(の定め)」が「校長」に「卒業証書」を授与させる』とも読める。
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2014.03.15、「卒業式に思う~その1」
2006.03.10、「指導要録」
県内の多くの公立高校では、3月10日からの週に卒業証書授与式(卒業式)である。平成25年度は3月10日が入試合格発表日。3日からの週は、入学試験、面接、採点業務などのため生徒を学校に登校させられない。この週しか日程が確保できないためだ。
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過日、勤務校でも卒業式があった。卒業式には君が代、校歌、式歌斉唱がある。その指導をするは、音楽の先生である。
400人近い卒業生+在校生を相手に「歌唱指導」という授業をする。生徒たちにがそれなりにちゃんと歌えるようにする。生徒全員が音楽選択者ということではない。でも、一定時間で、それなりに仕上げてしまう。すごいと思う。
音楽の先生は音楽教育の専門家。プロである。だから、びっくりしたり、感心するのはホントは失礼なのだ。でも、卒業式の季節になると、毎回同じように思う。
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3月、学校は「別れ・旅立ち」と「新たな出会い」への準備時期である。
人事異動も内示。あと2週間で新年度だ。
この前、文書処分のことを書いた後、本棚を見て。。。
『僕が死んだら、卒業アルバム、どうなるんだろう。
そんなことを考えた。
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最近は違うが、以前は卒業アルバムに職員・生徒住所録があるのが当たり前だった。卒業式には進路先一覧も、当然のように配布されていた。気になって確認してみたところ、昭和の終わりから平成数年目の卒業アルバムには、ちゃんと住所録があった。
社会が「よかれ」と考えること、それに基づいてすることは、時代とともに変わる。印刷物はその時代の「常識」で作られている。そして、社会が変化しても、印刷物はそのまま。作った人、もらった人の生きている時代より、「長生き」するものなのだ。これまでにも、処分済のはずの、もしくは存在を忘れていたPTA会員名簿(住所録)が、出てきたこともある。
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僕が長患いをした後に亡くなるのならば、あれやこれやできる可能性はある。でも、そうでなければどうなるのか。家族の中で一番長生きになってしまい、ひとりで死んでしまったら。。。
アルバム、どうなるんだろう。
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2014.02.05、「The things which should not be.」
-【てんまつ】-
公立中高の定期テスト販売サイト閉鎖へ(日経・朝日他)
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2月末で「混乱招く」ので「商売」をやめるそうだ。
「意図しない形で報道された。混乱を招くと考えた。
・・・人のせいにしないほうがいい。
「定期テストの過去問題の販売は予備校、大手塾、地域の学習塾でも行われている。多くの人のためになると思って始めたが、記事が厳しく、批判的で、無関係の人まで迷惑をかけた。
・・・多くの人のため?
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埼玉県とさいたま市に対する情報公開請求も、25日までに取り下げられたことが確認された。
県高校教育指導課の担当者が、この件が朝日新聞で取上げられた後、請求者に確認するため電話で連絡をしたが、数日間連絡がつかず、19日に請求者が請求取り下げを申し出た。
取り下げ理由を尋ねたところ、請求者は「それは言わない」とのこと。
(この部分朝日新聞埼玉版:2014/2/26)
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前回の繰り返しになるが、『埼玉県情報公開条例』には情報公開申請者に対する(虚偽申し出などへの)罰則規定はない。ただし、第9条は以下の通りである。
(適正な請求及び使用)
第9条 開示請求をしようとするものは、この条例の目的に即し、公文書の開示を求める権利を適正に行使するとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に用いなければならない。
(目的)
第1条 この条例は、県民の知る権利を保障するため公文書の開示に関し必要な事項を定める等情報公開を総合的に推進することにより、県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の県政参加を一層進め、もって地方自治の本旨に即した公正で透明な開かれた県政の推進に寄与することを目的とする。
赤字部分は僕が着目した部分である。
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2014.02.23、「あ~あ、やっぱりね。。。」
なんだか、なにか起きるんじゃないかと思ってはいました。
定期テストをネット販売 情報公開42自治体から入手
公立中学校・高校の過去の定期テスト問題・解答が、インターネットのサイトで販売されていることが14日判明。
問題を集めていたのは、名古屋市で学習塾を経営する男性(36)である。
この人は、定期考査問題のネット販売を思い立ち、9都道府県と12政令市、東京23区に情報公開を請求。問題を集めていた。
そんなニュース。
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埼玉県にも請求があり、定期考査の問題が集められた。勤務校でも説明があった。そのとき三つ管理職に問いただした。
①申請者は誰か。目的は何か。
②問題が将来販売などされて、利益を生んだ場合はどうなるか。
③問題作成者に「害」が及んだ場合はどうなるか。
①について
申請者は非開示。目的も教えてもらえなかった。とにかく提出だと「指示された」とのこと。管理職も知らないのだ。これは予想通り。正しい。
申請者情報秘匿は問題ない。でも、直感で何かおかしいと感じた。問題を集める目的(利用目的)は、なんだろう。「調査研究」だろうか。でも、本当にまともな調査研究ならば、「どこ」の「誰か」名のれるはずである。
情報公開を申請し、同時に各学校にも案内文書を出せるはずだ。県や市区教委に文書の各学校への送達も依頼すればいい。それが無理ならばメールでもいいだろう。学校のアドレスはウェブサイトを見ればわかる。それがないのは、何か奇妙。裏がある。直感である。
研究(者)だとしたら、基本的にマナー違反。研究(者)とは呼べない。調査研究ならば研究成果は開示されるべきだし、問題を出した方はそれを請求できるはず。これが最低限のマナーのはずである。それが保証されない、不明確なのはおかしい。そう思った。それでも条例に適合しているのだから申請通り開示する。各学校は問題を提出せよという命令である。その命令には僕は公務員だから従う。でも、なんだかモヤモヤしたのは事実である。
公務員組織、学校組織がすることは、すべてマイナスから考える個人・集団か、お金儲けかなと感じた。
②について
利益を生んだ場合、公務員(公務員組織)が民間企業のお助けをしたことになる。これは、法律上問題ないことなのか。
これは、明確な答えはもらえなかった。
③について
問題はどこの学校で使われたものかわかるのか。作成者である僕たち教員の個人情報はどうなる。害が及んだらどうなるか。
これも、学校名はわからないように開示するとの答えはなかった。
①②③とも、現場の校長レベルではどうにもできない問題である。だけど問いたださずにはいられない問題である。その結果、、、
①については予想通り。研究(者)でも何でもなかった。
②については申請者は定期考査問題のネット販売はしていないが、複写して販売している人がいるようだから、民間企業のお助けをしたことになる。結果的に情報開示(のルール)に穴があったことになる。申請は「調査研究」目的としてなされたとの報道もある。
僕はお金儲けそのものをどうこう言うつもりはない。でも、申請者が手にした情報はその後で、何をどう使っても勝手でしょとも思わない。
事実と異なる(隠す)申請により、情報を集めたとしたら。「お上を欺くとは、不届き」なんていわないけれど、これは正しくない。虚偽申請ならば、それはまずいのではないか。それとも、条例上虚偽かどうか考えることも、行政の恣意的行為として許されないことなのか。何かが見え見えでも申請があればスルーでいいことになるのか。
・・・条例上(条例の基本的考え方)として、それでいいならば、考えることはやめるが。
申請者は、集めた定期考査問題を第三者に有償か無償か知らないが、譲り渡した。自分で販売を考えていたようだが、自分ではそれを行わず、第三者にゆだねた。これはどうなのか。
販売している人(した人)は、著作権法に抵触していないのか。テストは著作物。公務で作成されたものなので、おそらく著作権は学校の設置者が保持している。保持しているから行政文書と同じように、情報公開の対象になったはずだ。どうなんだろう。
③はまだわからないが、(職員一覧がある)学校要覧等は各都道府県教育センター・研究所に出向けば閲覧できるものだろう。少なくとも埼玉県総合教育センターでは「禁帯出」だが「非開示」ではない。その気になれば、出題した学校さえわかれば、作成者(作成者集団)は特定可能なのである。「なんだ、あの学校(の先生)は、こんな問題しかつくれないのか」とか、現在のように「英語の授業は英語で」が(必要以上に)求められているとき、どこかから「問題の作成趣旨が学習指導要領の求めに反している」等のおしかりを受ける可能性もある。まあ、赤字部分は自分たちの授業改善に資すると思うけど、いろいろな意味で、窮屈にはなるだろう。
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各学校には学校ごとにことなる生徒集団(学力レベル)がある。
それぞれの学校の教師は、それを見極めた上で、授業を展開、学力を少しでも向上させようとする。学習の結果測定の一部分が考査問題である。考査問題の作成は、現実対応だけでも理想絶対視もだめなのである。そこが難しいことは普通の教師ならば誰でもわかる。
授業計画・実施・考査・手直し。この繰り返しが授業なのだと思う。英語ならば生徒のCan-Doは何か、どうしたらもっとできるようになるか、授業、実践の点検のためのテストデザイン。テスト実施、見直す。この繰り返しが授業である。その一部分である考査問題が、想定外の形で世に出る。いろいろな意味で、一人歩きする。販売される。
危険な感じがする。なかなか大変である。
法律に抵触しなければ、何をしてもいい。それでいい、、、のかな。
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で、思うこと。。。
非開示の県・市がある。その評価は法律的にはどうなんだろう。
実は「塾」といううわさは流れていた。某予備校がそんなことをするわけがないと思っていたが、学習塾だったわけだ。
いろいろ考えたが、一番まずいのは、情報開示請求がしにくい風潮になるかもしれないということだ。
行政のあり方は、「性善説」な部分がある。ほとんどの場合それでいいのだが... 現在はそれはダメなのだろうか。
情報公開は大事。結局はモラルの問題になるのかな。
『埼玉県情報公開条例(平成12年12月26日・埼玉県条例第77号)』には情報公開申請者に対する(虚偽申し出などへの)罰則規定はない。ただし、著作権法違反の可能性があるのであれば、県は何もしないことは許されないのではないか。何もしなければ、何でもありになってしまう。それはやはり正しくないように思える。
条例を読むと、ホントに公開請求をできるのか、、、
第3節 公文書の開示等
(公文書の開示を請求できるもの)
第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の開示を請求することができる。
一 県内に住所を有する者
二 県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
三 県内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
四 県内に所在する学校に在学する者
五 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している公文書の開示を必要とする相当の理由を有する個人及び法人その他の団体
「五」なんだろうね。
相当とは、「かなりの程度であること。また、そのさま。」という意味だ。「相当の理由」は、販売なのか。
-<備忘録>-
朝のニュースで見かけた。ねぼけまなこで、ぼんやりと見聞きしていた。埼玉県内のことだった。
一気に目が覚めた。
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【ニュース概略】
所沢市にある県立所沢西高校の生徒265人(1、2年の生徒数685人)と先生3人が10日、下痢や吐き気、発熱等で集団欠席・欠勤。感染症の可能性もあるとみて、11日まで学校閉鎖。校内消毒。原因は調査中。
172人に下痢・吐き気の症状がある。先生3人も。
7日に校内マラソン大会を実施。652人が参加。市販のアップルジュースが配られた。
9日に吹奏楽部の部員17人が、下痢などの症状を訴えて部活動を欠席した。
同校ウェブサイト:
10日、11日の登校禁止、部活動禁止。校内模試の中止、校外模試も学校がキャンセルしたことが掲出されていた。
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『全日制高校だから給食はない。
『*8クラス規模の学校。かなりの発生率。
『3年生は家庭研修中。
『マラソン大会参加人数は、おそらく、「ランナー」の数だろう。
『アップルジュースが原因とは限らないだろう。
そんなことを考えた。
発症数から見ると、生徒の40%近い。ものすごい比率だと思う。
5年前の新型インフルエンザのときに、学校の先生は「(新型)インフルエンザの集団発生」に、いつ気がつけるのかと考えた。感染者がドッと出るまで、気づくことはなかなか難しいという印象だった。
今回、発生は防げなかった。発生源はまだ調査中だが、ノロウイルスに感染の疑いがあるとのこと。だとすれば、集団感染ということになるのか。仮にジュースが発生源としたら、1カ所からの拡散的な感染なのだろうか。
ノロウイルスにしてもインフルエンザにしても、どこの学校でも一般的な予防指導はしている。それでも防げない。
今回のことを西高の先生で、「あれ、何かおかしい」と思えた可能性のあるのは、9日に部活動を指導した吹奏楽部顧問だけではないか。9日 or 10日朝に管理職に報告。10日朝ならば、その間にも、学校の電話は鳴り通し。即日学校閉鎖。全く時間がない。この拡散は速い。
学校を消毒して、生徒や先生の快癒を待つしかできない。12日からの欠席数、体調不良の生徒数がどうなるか。沈静化してくれればいいのだが。
ホントに心配である。
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*同校は1年生9クラス2,3年生が8クラス校である。
年一度必ず行うのが、資料処分。理由は学校の職員室の席替えがあるからである。転勤の場合でも、そうでなくても、年に一度は必ず資料処分をする。だいたいどこの学校にいる時でも、1月末(卒業試験が終わるころ)から、徐々に不要なものを探し始める。
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僕は公務員で学校の先生である。仕事でさまざまな個人情報が集まり、資料が届く。いろいろなものを日々作成する。それは授業用ハンドアウト、考査問題。保護者・生徒への公文書、成績表、対外的な諸証明書である。
考査問題は、まず原稿を作成し、数度プリントアウトする。校正、教科内回覧のためだ。試験実施前にかなりの分量の印刷物ができることになる。でも、これらの作業の前に、何をどう出題するかは、大きな紙(A3)に鉛筆でまとめてから作り始める。試験の印刷後、途中経過であるプリントアウトは処分する。
対外的書類は、まず書式をプリントアウトかコピーを準備する。元資料(指導要録、成績会議資料)もコピーをとり、必要事項を確認する。それらを端末から入力、印刷、管理職に決裁をもらう。
調査書や推薦書で人物所見が必要な場合、記入スペースを考え、やはり何らかのメモを作る。これらはいくら学校内の事務処理が電算化(古い単語)されても、作成時に原稿、メモが必ずできる。何かを書くとき、メモをする。正確を期すための当然の行為である。少なくとも僕はいきなりPCに向かって、何のメモも見ず生徒の将来がかかるような書類を入力できるほど、図太くない。推薦書は手書き作成なので、よりいっそう神経を使う。
メモ、これがくせ者なのだ。
メモは以前書いたノートに書くこともあるし、メモ用紙にすることもある。いろいろだ。元資料のコピーは作成が終わったら、必ずシュレッダーにかける。メモ用紙は必ず元資料のコピーと一緒なので、シュレッダー行きだ。1人の書類作成に関わるものは、散逸防止のために必ずクリアファイルに入れている。ノートは年度末に処分になる。
それでも、何かが残る。気づかない間に、どこかに。それがわかっているから、年に一度の資料処分なのだ。
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2001年から2年間、僕は大学院で学んだ。そのころまででも、自分は同僚と比べると資料収集をするほうだと自覚していた。しかしここ10年ほど、毎年かなりの分量の『諸資料』(印刷物・刊行物)がたまり、本棚等のスペースを占有するようになっていた。これらも学校での資料処分と同じ時期、重複があるものや、プリントアウトしたものと同じものがデータとしてDLできるものは処分することにしている。
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何年か前、その年の資料処分の準備作業のついでに、家の押し入れを整理したら、段ボールから3校目の勤務校で作成した英語定期考査(放送問題スクリプト)原稿がでてきた。最終稿ではなく、途中でボツになったものの下書きだった。相当驚いた。転勤時に全部処分済のはずが、処分をすり抜けたようだ。そしてもう一つ、ものすごいものが出てきた。まさに、「なんでそこにいるの?」である。 |
忘れていたことに、かなりショックを受けた。
翌日学校にもって行き、全部シュレッダーにかけた。
・・・何かは言えない。
5年前流行した、いわゆる「新型(A型H1N1亜型)インフルエンザ」で、抗インフルエンザ薬がききにくいものが発見されたとのこと。以下症例数。
北海道(15)、山形県(2)、大阪府、神奈川県、三重県(各1)
北海道札幌市で最初に確認された耐性ウイルスは、タミフルを使っても、ウイルスの増殖を抑える効果が通常の500分の1ほどに減少。
[以上1月28日NHK他]
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5年前、前任校で2年生の担任だった。修学旅行直前。旅行実施を含め、大変危機感を持った。
勤務校では各HR教室に消毒薬を置いた。トイレ前の水道は通常の石けんをやめ、液体石けんポンプボトルを設置。かなりうるさく、うがい、手洗いを指導した記憶がある。生徒の中には、myうがい薬を学校に持参したものもいた。それでも学級閉鎖、大量出席停止は防げなかった。
5年で抗インフルエンザ薬に抵抗するものが出てきたのか。
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2009.09.12、「学級閉鎖-続き」
県立高校は大部分が8日始業式。一部7日のところもある。まあ、なんにしても、「助走」が1日2日あることはいいことだろう。
今日は教え子が交通事故で亡くなった日。命日だ。今年は初詣後、氷川神社から大宮駅に向かう途中、横断歩道を渡る時に思いだした。
今日は初出勤、明日から生徒対応が始まる。交通事故のことは、触れようと思う。
だいたい県立高校は24日(火)が終業式、25日(水)から生徒諸君は冬休み期間である。 僕たち公務員も「働く人」である。年末年始には、「お休み(赤字部分)」がある。先週、長期休業期間中の動静表を管理職に提出した。 |
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平成25年12月~平成26年1月
25日(水) 出勤(事務処理)
26日(木) 出張
27日(金) 休日出勤振替休日
28日(土)
29日(日) 年末年始休業期間(開始)
30日(月) 〃
31日(火) 〃
1日(水) 元日 〃
2日(木) 〃
3日(金) 年末年始休業期間(終了)
4日(土)
5日(日)
6日(月) 3学期スタート:実質的な業務開始。
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年内出勤は25日がラスト。26日は英語関係出張で一日都内に出かける。27日は振替休日。冬休み中、日番はない。
平成25年の仕事納め、平成26年の仕事始め。いずれも休日だ。比較的「日巡り」がいい。12月27日から1月5日まで、きちんと休ませてもらうことにする。
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2012.12.21、「’12年12月~’13年1月」
出勤後、何となく印刷室でお掃除をしていた。
『おはようございます、全英連参加者先生。
『おはようございます。〇〇〇先生。
『センセ、きれい好きですね。
『....
・・・違うんだってば。
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前にも書いたことがあるが、整理整頓とかお掃除は、僕の「心のリズム調整」である。ただ、結果的にそれがきれい好きに見えるだけなのだ。
話しかけてくるほうは、そんなことを知らない。でも、僕は「何かを考え中」 or 無意識に、あたまの中の情報を取捨選択、並べ替え中なのだ。会話をすると、何となくだが調整がおかしくなる。HDDのクリーンアップ、デフラグじゃないが、その作業中は他のことはしない方がいい。いろいろな意味で、アクセスされたくない、されない方が喜ばしい状態なのだと思う。
滅多にないことだが、いらつくこともある。そんなときは、こう言うことがある。
『僕は「きたない嫌い」なんです。
だいたいこれで会話は終わる。
・・・病気なんだろうか?
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2013.02.16、「Being Misunderstood...」
筆記具のこだわりを書いたのは、ずいぶん前になる。
ものはどれほと大事に使っても、いつかは壊れる。筆記具、特にペン先は消耗品である。この前指サックをのことを書いた後、ペン箱を見て、そろそろ新しいものを買おうかなと考えはじめている。
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現在ちゃんとした状態で、僕に「仕えて」くれているのは、以下の3種類。
・シェーファー・カリグラフィーペン3本
・パイロット・パラレルペン3本
調査書、推薦書の封筒表書きには、これに限る。学校と自宅に分けておいてある。
・パイロットのVペン(細字)
同じく調査書、推薦書の本文を書く時に使う。ホントは中字がほしいのだが、大宮近辺では販売していない。
1年間がんばった僕へのクリスマス・プレゼントとして、新しいものを購入しようかと思う。上記三つはアマゾンで購入できるようだが、注文する前に、TOKYU Handsで発注できるか確認しようと思う。
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2013.11.26、「道具は選ぶ」
2006.07.13、「things to write with 2」
僕たち先生は、テストの採点やレポートチェックの時に、指サックを使うことが多い。例外もある。
僕は昔からあるものを使っている。Laufer社の指サック・親指用でサイズ5である。(右の写真)
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指サックは事務用品として学校でも購入している。でも、これだけは自分で(私費で)購入している。とにかく使いやすいのである。
ある程度使い込んで、くたびれてくると、いつもJR大宮駅前のDOM・東急ハンズで買い求めていた。先月出かけたのだが、なんと取扱がない。そごう大宮店・ロフトでも探したけど、ない。ホントに弱ってしまった。
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過日所用で浦和に出かけた。浦和駅西口のCORSOにある文具店に立ち寄ると、お目当てのものを2個セットで販売していた。早速購入。しばらくはこれでいい。