司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株式会社SFCGに破産手続開始決定

2009-04-21 15:38:16 | 消費者問題
株式会社SFCGに、本日、破産手続開始決定が出された。
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3006.html
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取締役会決議を欠く代表取締役の専断的行為の効力と無効の主張権者

2009-04-21 13:05:35 | 会社法(改正商法等)
判決要旨
「株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ずに重要な業務執行に該当する取引をした場合,当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは,特段の事情がない限り,許されない」


約束手形金,不当利得返還等請求事件(平成21年4月17日最高裁判所第二小法廷判決)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37535&hanreiKbn=01

「代表取締役が取締役会の決議を経ないでした重要な業務執行に該当する取引も,内部的な意思決定を欠くにすぎないから,原則として有効であり,取引の相手方が取締役会の決議を経ていないことを知り又は知り得べかりしときに限り無効になると解される(最高裁昭和36年(オ)第1378号同40年9月22日第三小法廷判決・民集19巻6号1656頁参照)。」

「株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合,取締役会の決議を経ていないことを理由とする同取引の無効は,原則として会社のみが主張することができ,会社以外の者は,当該会社の取締役会が上記無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り,これを主張することはできないと解するのが相当である。」
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株主総会決議不存在確認の訴えの係属中における破産手続開始の決定

2009-04-21 12:51:14 | 会社法(改正商法等)
判決要旨
「株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない」


株主総会等決議不存在確認請求事件(平成21年04月17日最高裁判所第二小法廷判決)判決全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37534&hanreiKbn=01

「民法653条は,委任者が破産手続開始の決定を受けたことを委任の終了事由として規定するが,これは,破産手続開始により委任者が自らすることができなくなった財産の管理又は処分に関する行為は,受任者もまたこれをすることができないため,委任者の財産に関する行為を内容とする通常の委任は目的を達し得ず終了することによる」

「会社が破産手続開始の決定を受けた場合,破産財団についての管理処分権限は破産管財人に帰属するが,役員の選任又は解任のような破産財団に関する管理処分権限と無関係な会社組織に係る行為等は,破産管財人の権限に属するものではなく,破産者たる会社が自ら行うことができる」

「会社につき破産手続開始の決定がされても直ちには会社と取締役又は監査役との委任関係は終了するものではないから,破産手続開始当時の取締役らは,破産手続開始によりその地位を当然には失わず,会社組織に係る行為等については取締役らとしての権限を行使し得ると解するのが相当である(最高裁平成12年(受)第56号同16年6月10日第一小法廷判決・民集58巻5号1178頁参照)。」

したがって、
「株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない」

cf. 最高裁平成16年6月10日第一小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25117&hanreiKbn=01

 登記簿上も、破産手続開始の決定がされた株式会社の取締役及び監査役について、その登記を抹消する記号は記録されない取扱いである。また、会社法第2編第9章「清算」の適用はない。

 したがって、あまり議論されたことはないようであるが、破産会社の取締役及び監査役については、会社法又は定款が定める任期の規定の適用があり、破産手続が継続する限り、役員変更登記を行う必要があることになりそうである。

 なお、破産財団から放棄された財産を目的とする別除権についての放棄の意思表示の相手方に関して、最高裁平成16年10月1日決定(判時第1877号70頁)があるが、最高裁HPには未登載であり、次のサイトをご参照。
http://www.aska-law.jp/blog/index.php?UID=1112230442
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インターネット上の表現の自由 in 韓国

2009-04-21 00:44:25 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090420AT2M2002720042009.html

 韓国で、インターネット上の匿名論客が虚偽情報流布罪に問われて逮捕され、起訴された事件で、裁判所は、「虚偽性の認識がなかった」として、無罪判決を下したとのことである。

 こちらの記事が詳細に事情を伝えてくれている。
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMIT13000019012009
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「会社法コンメンタール第4巻 株式(2)」

2009-04-20 16:51:09 | 会社法(改正商法等)
山下友信編「会社法コンメンタール第4巻 株式(2)」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1645.html

 会社法第155条~第198条の解説である。シリーズ3巻目。
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相続税・贈与税の事業承継税制関連情報

2009-04-20 14:13:49 | 会社法(改正商法等)
相続税・贈与税の事業承継税制関連情報 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/jigyo-syokei/index.htm

 事業承継税制関連情報がまとめられている。
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消費者庁及び消費者委員会設置法案

2009-04-20 13:53:30 | 消費者問題
 「消費者庁設置法」を「消費者庁及び消費者委員会設置法」に改称する等の修正が加えられている。附帯決議も23本あるそうだ。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/11_5136.htm

 また、附則に「検討」と題して、第2項~第6項が付加されている。附則に盛り込むとは、「強力な附帯決議」の意か。

 (検討)
2 政府は、消費者委員会の委員について、この法律の施行後二年以内の常勤化を図ることを検討するものとする。
3 政府は、この法律、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第   号)及び消費者安全法(以下「消費者庁関連三法」という。)の施行後三年以内に、消費者被害の発生又は拡大の状況、消費生活相談等に係る事務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者の利益の擁護及び増進を図る観点から、消費者の利益の擁護及び増進に関する法律についての消費者庁の関与の在り方を見直すとともに、当該法律について消費者庁及び消費者委員会の所掌事務及び組織並びに独立行政法人国民生活センターの業務及び組織その他の消費者行政に係る体制の更なる整備を図る観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年以内に、消費生活センター(消費者安全法第十条第三項に規定する消費生活センターをいう。)の法制上の位置付け並びにその適正な配置及び人員の確保、消費生活相談員の待遇の改善その他の地方公共団体の消費者政策の実施に対し国が行う支援の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
5 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年以内に、適格消費者団体(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体をいう。以下同じ。)による差止請求関係業務の遂行に必要な資金の確保その他の適格消費者団体に対する支援の在り方について見直しを行い、必要な措置を講ずるものとする。
6 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年を目途として、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
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「監査役、相次ぐ権限行使」

2009-04-20 09:41:00 | 会社法(改正商法等)
 本日の日経朝刊14面に、法務インサイド「監査役、相次ぐ権限行使」がある。上場企業の監査役がアクションを起こすケースが増えているが、ここ1年の間の主な6事例が紹介されている。

 士業者が社外監査役を務めるケースも増えている。ご一読を。
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懲戒処分における「一部の停止」

2009-04-20 09:15:47 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 司法書士法第48条第1項第2号の規定によれば、司法書士法人に対しては、「2年以内の業務の全部又は一部の停止」の懲戒処分がされ得る。「一部の停止」の処分の内容としては、次のようなケースがある。

① 司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する簡裁訴訟代理等関係業務の停止
② 司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務のうち登記に関するものの停止

 このような区分による「一部の停止」が妥当であるのか、甚だ疑問である。

 なお、司法書士法人でない「司法書士」については、「一部の停止」はなく、業務の全部の停止のみである(司法書士法第47条第2号)。
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会社計算規則の一部改正

2009-04-20 08:39:22 | 会社法(改正商法等)
会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第22号)が本日公布された。
http://kanpou.npb.go.jp/20090420/20090420h05055/20090420h050550002f.html

 原案どおりである。本日施行。

 なお、改正会社計算規則は、平成21年3月末に終了する事業年度に係る注記表から適用される。
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「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

2009-04-20 06:00:00 | 会社法(改正商法等)
「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080053&OBJCD=&GROUP=

 意見は、わずか3件。本日公布される見込みである。
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消費者金融、不動産担保ローンから撤退へ

2009-04-19 15:11:19 | 消費者問題
http://www.aiful.co.jp/f/topics/PFR0H360.html

アイフル株式会社が不動産担保ローンから撤退する模様。

改正貸金業法の4条施行において
過剰融資防止の観点から借入れ総額を年収の3分の1に制限する総量規制が導入され、
「不動産を担保とした消費性ローン」は総量規制の対象となることから、
不動産担保ローンの販売を当面の間休止する、ということである。

 他の消費者金融会社も、不動産担保ローンを行っていたところは、今後同様の動きをとることになろう。

cf. 貸金業法 Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B8%E9%87%91%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%88%B6%E6%B3%95
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民法の改正

2009-04-19 14:44:59 | 消費者問題
日経記事
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20090419AT3S1801418042009.html

 法務省は、民法が定める契約ルールを抜本改正する方針。物権等の財産法編の改正は、まだまだ先の模様。

cf. 平成21年3月17日付「消費者契約法の再編」

商事法務研究会『債権法改正の基本方針』会員・読者解説会のご案内
http://www.shojihomu.or.jp/200905saikenhou.html

平成21年4月1日付「シンポジウム『債権法改正の基本方針』」
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子会社の役員等へのストック・オプションの付与

2009-04-18 15:04:08 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2009年4月15日号に、江頭憲治郎早稲田大学教授「子会社の役員等へのストック・オプションの付与」が掲載されている。親会社の株主総会の特別決議による決定を要するか否かという問題が論じられているので、一読しておくべきである。
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不動産登記オンライン指定日一覧

2009-04-17 16:40:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
不動産登記オンライン指定日一覧
http://fol.ofuregaki.com/

 サイト名は、「不動産登記オンライン指定日一覧」であるが、統廃合や商業登記事務の集中化の実施状況及び予定状況等をはじめ、法務局関連のあらゆる情報が集約されているサイト。

 どなたの労作であるのか、わからないが、「すばらしい」の一語に尽きる。

 ぜひ情報更新を継続してください!!
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