司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「東北地方太平洋沖地震に伴う印鑑の証明書の発行停止に係る取扱い等について(通達)」

2011-03-29 18:30:13 | 会社法(改正商法等)
 「東北地方太平洋沖地震に伴う印鑑の証明書の発行停止に係る取扱い等について(通達)」〔平成23年3月18日付法務省民商第691号〕が発出されている。

 印鑑カード及び印鑑を紛失した者について,会社等の印鑑証明書の一時発行停止(市区町村長からその作成に係る印鑑証明書の交付を受けることができないことによる措置である。)の取扱い等に関するものである。
コメント

日弁連「東日本大震災法律相談Q&A」

2011-03-29 17:43:21 | 東日本大震災関係
日弁連「東日本大震災法律相談Q&A」(2011年3月29日現在)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/data/soudanQ&A.pdf

 日弁連が「東日本大震災法律相談Q&A」を公開している。

cf. 日弁連HP「東北地方太平洋沖地震災害復興支援」
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/saigaihhukou.html

関東弁護士会連合会編集「Q&A災害時の法律実務ハンドブック」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/zmsrc/qa50593/mokuji.htm
コメント

東北地方太平洋沖地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について

2011-03-29 14:50:43 | 東日本大震災関係
東北地方太平洋沖地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00058.html

 全壊又は半壊した家屋を離れて避難所生活を続けている間に,倒壊家屋から権利証,実印及び印鑑カード等一式を盗難に遭うことも考えられるので,「不正登記防止申出制度」の利用も検討されるべきであろう。とはいえ,どこもかしこも混乱状況だけに,不動産の不正取得も容易なことではないであろうが。
コメント (4)

平成23年4月以降の登録免許税の取扱い等(4)

2011-03-29 11:17:40 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記事項証明書等の交付の請求をする場合の手数料が改定されます!(平成23年4月1日から)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tesuuryouitiran2.pdf

 チラシのPDF(主な登記手数料一覧掲載)である。

 私書箱における受領は,「窓口交付での受領」扱いである。



【重要】証明書オンライン請求における登記手数料改定前後の取扱いについて
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201103.html#HI201103280216

1 3月31日(木)の17時15分までに請求し,受け付けられたもの
 改定前の手数料により処理され,当日中に手数料の納付情報が通知されます(証明書の作成日も,同日となります。)。
→ 700円

2 3月31日(木)の17時15分から21時までの間に請求し,受け付けられたもの
 4月1日に請求先の登記所において受け付けられ,改定後の手数料により,納付情報が通知されます。なお,この場合の請求は,送付請求であるため,交付方法を「郵送」とした場合の手数料となります。
→ 570円

3 4月1日(金)以降に請求し,受け付けられたもの
 改定後の手数料により処理されます。
→ 550円(窓口交付の場合)
コメント

東北地方太平洋沖地震による災害に伴う犯罪による収益の移転防止に関する法律等の特例措置

2011-03-29 11:02:24 | 東日本大震災関係
 東北地方太平洋沖地震による災害に伴う犯罪による収益の移転防止に関する法律等の特例措置が設けられた。

① 平成23年東北地方太平洋沖地震で被災した方が本人確認書類を全て紛失するなどして正規の方法で本人確認を行うことが困難と認められる場合に,本人確認書類が整うまでの暫定的な措置として,当分の間,申告を受ける方法により本人確認を行うことができることとし,この場合に,本人確認書類が整った段階で,遅滞なく正規の本人確認方法を行うこととされた。

② 平成23年東北地方太平洋沖地震に係る寄附のために行われる現金送金であって,送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものについては,その額が200万円以下のものに限り,特別に本人確認義務の対象取引から除くこととされた。

cf.「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(平成23年3月25日付官報)
http://www.mlit.go.jp/common/000139266.pdf

上記命令の概要
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/horei/gaiyo2.pdf

上記命令の施行に当たっての留意事項について by 警察庁
http://www.mlit.go.jp/common/000139265.pdf
コメント

NBL 災害対策等関連記事

2011-03-29 10:41:56 | 東日本大震災関係
NBL 災害対策等関連記事
http://www.shojihomu.co.jp/0708qa/nblbn.html

 商事法務が,NBLに過去に掲載された災害対策等関連記事を公開している。
コメント

旧コクド株訴訟,判決分かれる?

2011-03-28 23:47:16 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0328/TKY201103280341.html

 平成23年3月28日,東京地裁は,「(康次郎氏は)借用名義株という手法で自らが株主として支配する方法ではなく,自分が支配できる株主を介して間接的に事業を支配していたと考えるのが合理的だ」と判断した。

 しかし,平成21年3月30日東京地裁判決は,「康次郎氏の死亡時に第3者名義だったコクド株約126万株(株式併合後は1260株相当)のうち、少なくとも100万株(同1000株相当)は康次郎氏所有の借用名義株だった」と判断している。

cf. 共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/200903/CN2009033001000768.html
コメント

有価証券報告書等の提出期限に係る特例措置について

2011-03-28 23:26:20 | 会社法(改正商法等)
有価証券報告書等の提出期限に係る特例措置について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110316-1.html

「今回の震災を受けた特例措置として、震災により本来の提出期限までに有価証券報告書、四半期報告書等の提出がなかった場合であっても、本年6月末までに提出すればよい」とされている。「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年6月14日法律第85号)第4条に基づく措置である。

 法務省も,商業登記等に関して,「震災により本来の申請期限までに申請がなかった場合であっても,本年6月末までに申請すればよい」という特例措置(上記法律の適用があるのであればであるが,もちろん適用があるであろう。)を周知すべきであろう。
コメント

登記申請義務の猶予について

2011-03-28 23:15:46 | 会社法(改正商法等)
 先日,「被災地の市町村を管轄する登記所においては,登記懈怠の場合の過料を当分の間科さない等の運用が望まれる」と書いたが,登記申請義務の猶予に関しては,どうやら次の法律及び政令の規定が適用されると解することができそうである。法第4条第1項の規定の適用があるとすれば,政令第4条により,平成23年6月30日まで猶予されることになる。

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年6月14日法律第85号)
 (期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置)
第4条 特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務(以下「特定義務」という。)であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。以下単に「責任」という。)が問われることを猶予する必要があるときは、政令で、特定非常災害発生日から起算して四月を超えない範囲内において特定義務の不履行についての免責に係る期限(以下「免責期限」という。)を定めることができる。
2 免責期限が定められた場合において、免責期限が到来する日の前日までに履行期限が到来する特定義務が免責期限が到来する日までに履行されたときは、当該特定義務が特定非常災害により履行されなかったことについて、責任は問われないものとする。
3・4【略】

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(政令第19号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110313/20110313t00011/20110313t000110001f.html
第4条 第1条の特定非常災害についての法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成23年6月30日とする。
コメント

震災と会社法

2011-03-28 22:14:18 | 会社法(改正商法等)
 「T&A master」2011年3月28日号(ロータス21)に,郡谷大輔「会社法雑話『第2回 震災と会社法』」があり,非常時における会社法上の問題について論じられている。

cf. 平成23年3月26日付「定時株主総会の開催時期について(2)」

 上記の点に関しては,

 「3か月以内に開催する旨の定款規定については,典型的にみられる平時には無意味で,有事には有害にしか機能しない定款規定の1つであるが,この定款規定に違反することとなるのは致し方ないとあきらめるしかない」とあり,もっともである。しかし,

 「当該規定に違反して開催された株主総会について決議取消事由があると解したところで,定款期限よりも後れて決議されたものを取り消し,さらにその後に開催される総会で決議すべきという結論にはならないため,決議取消事由との関係では考慮する必要のない事情である」とある点は,当該株主総会の決議に基づく登記の申請は,決議の日から3か月を経過しないと受理されないという問題(商業登記法第25条第1項)が看過されている。

 「こうした無益な定款規定は,将来の危機管理も含めて削除等所要の措置を検討すべき」とある点は,現実的にはなかなか受容され難いと思うが,個人的には同感するところである。

 また,「組織再編行為等の延期」の項において,「株式の募集手続については,残念ながら効力発生日の変更の手続が盛り込まれていない」とあるが,登記実務上は,払込期日等の変更が許容される取扱いである。ただし,登記実務は,いわゆる善解理論に立っているので,会社法が正面から許容していない事項については,登記が受理されているからといって,有効であることが確定しているわけではないことは,留意すべきである。

 「事態に直面している当事者においては,社会通念上あるべき姿,利害関係者にとって実質的に合理的な運営を心掛けて各種の処理を行っていただきたい」という言葉で結ばれている。肝に銘ずべきであろう。
コメント

平成23年4月以降の登録免許税の取扱い等(3)~つなぎ法案,未だ成立せず

2011-03-28 19:26:05 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 つなぎ法案(国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案)は,未だ成立していない。

 3年前(平成20年)も似たようなことがあったが,当時は,同年3月31日に法律が成立し,同日,官報の特別号外の形で公布された。ペーパーとしての官報は,公布日の日付の特別号外が,数日遅れて配布されたようだ。「遅れ号外」と呼ばれるものである。

cf. 平成21年3月31日付『官報の「遅れ号外」と法令の公布』

 今回も,3月31日ぎりぎりの成立か。つなぎ法案は,3つに分けられているのであるから,すんなり成立させて欲しいものである。
コメント

災害関連法令一覧

2011-03-28 07:51:21 | 東日本大震災関係
災害関連法令一覧
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/new/300.html

 新日本法規出版が,HPに「災害関連法令一覧」を掲載している。
コメント

京都の桜の開花状況

2011-03-28 00:12:16 | 私の京都
京都の桜の開花状況 by 京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/sakura/

 3月下旬にもかかわらず,雪が舞ったり,真冬のように寒くて・・・桜の花が未だ開きません。
コメント

無料相談で被災者の法的支援~大阪司法書士会と大阪弁護士会

2011-03-27 14:18:17 | 東日本大震災関係
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011032501000735.html

 大阪司法書士会及び大阪弁護士会が,東北地方太平洋沖地震による被災者の法的支援を目的とした無料法律相談を開始。

大阪司法書士会
 電話相談(3月29日から開始)
 月曜~金曜  13:30~16:30
 電話番号   0120(728)150

大阪弁護士会
 面談による相談(3月28日から開始)
 月曜~金曜  13:00~16:00
 予約電話番号 06(6364)1248
コメント

定時株主総会の開催時期について(2)

2011-03-26 14:10:31 | 会社法(改正商法等)
平成23年3月25日付「定時株主総会の開催時期について」

 定款に「定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集する」旨が定められている株式会社においては,「定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される場合」は,株主総会の招集の手続が定款に違反することになり,株主総会の決議の取消事由となる(会社法第831条第1項第1号)と解される。

 したがって,このような株式会社が定時株主総会に関する基準日から3か月を経過するまでに定時株主総会を開催することができない場合には,その後最初に開催される株主総会は,「臨時株主総会」として開催すべきである。そして,当該「臨時株主総会」終結後に,決算承認議案のみの「定時株主総会」を開催することにすれば,上記のような決議の取消しの問題は回避できることになる。

 東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況となっている株式会社においては,以上のような対応が考えられるであろう。
コメント (8)