義援金に関する税務上の取扱いFAQ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf
司法書士会等が被災地の単位会へ義援金を送る場合は,Q6&7に該当しそうである。
同一の連合会傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金は,「分担金を負担する構成員が属する同業団体等と、被災した構成員が属する他の団体との事業関連性などからみて、構成員相互の扶助等を目的として実施するものであれば、災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い(所基通 37-9 の 6、法基通 9-7-15 の 4)と同様に」取り扱われるようである。
また,「法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金に算入」される。
cf. 東北地方太平洋沖地震関連の国税庁からのお知らせ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf
司法書士会等が被災地の単位会へ義援金を送る場合は,Q6&7に該当しそうである。
同一の連合会傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金は,「分担金を負担する構成員が属する同業団体等と、被災した構成員が属する他の団体との事業関連性などからみて、構成員相互の扶助等を目的として実施するものであれば、災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い(所基通 37-9 の 6、法基通 9-7-15 の 4)と同様に」取り扱われるようである。
また,「法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金に算入」される。
cf. 東北地方太平洋沖地震関連の国税庁からのお知らせ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm