司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

弁護士法人の実像

2017-12-25 21:34:37 | いろいろ
弁護士法人の実像 by 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2010_01/p04-15.pdf

 いささか古い(平成22年)ものであるが,御参考ということで。
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僕のおとうさんは桃太郎というやつに殺されました

2017-12-25 12:04:02 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASKDD5H2MKDDPPZB01H.html?rm=476

 岡山県のある中学校の道徳の授業の教材らしい。

「空想法律読本」的な発想であるが,面白いですね。

cf. 空想法律読本
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E6%83%B3%E6%B3%95%E5%BE%8B%E8%AA%AD%E6%9C%AC
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公益信託法の見直しに関する中間試案の取りまとめ

2017-12-25 11:14:52 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24542100S7A211C1EE8000/

 公益信託法の見直しに関する中間試案の取りまとめがされた。来年早々にもパブリックコメントに付される。

「用途の多様化に伴い、NPO法人や企業などの法人も受託者になれるようにする」(上掲記事)

 受託者については,「公益信託事務の適正な処理をなし得る能力を有する者」として,個人も認められる可能性があるようだ。

「日本弁護士連合会は弁護士も受託者になれるよう求めている」(上掲記事)

cf. 法制審議会信託法部会第47回会議(平成29年12月12日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900341.html
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公認会計士の職業倫理に関する規則が厳格化

2017-12-25 01:27:41 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24825660Z11C17A2TCJ000/

「2019年4月から会計士は監査を請け負う顧客企業で違法行為を発見した場合、監督官庁などへ通報しなければならない」

「通報義務の対象となる違法行為は、会計士の最大の任務である財務諸表の監査業務の範囲にとどまらない。贈収賄、マネーロンダリング(資金洗浄)、テロリストへの資金供与、環境破壊などと幅広く、非監査業務も含まれるのが特徴だ」(上掲記事)


 倫理規則に次の規定が新設され,「違法行為への対応に関する指針」が制定されるようだ。

倫理規則
 (違法行為への対応)
第19条の2 会計事務所等所属の会員は、依頼人に対する専門業務の実施において、違法行為又はその疑いに気付いた場合には、別に定める「違法行為への対応に関する指針」に従って、職業的専門家として対応しなければならない。


 いきなり「通報」というわけではなく,経営者等と協議して改善に向けて努力することが求められているようである。上記記事は,若干ミスリーディングの感。


cf. 「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定に関する公開草案の公表について by 日本公認会計士協会
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20171006agg.html

職業規範(倫理規範及び実務指針等)の整備
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/self-regulatory/01.html

【追記】
本日の一部報道(違法行為の通報)について by 日本公認会計士協会
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/20171225vyc.html

「現在改正作業を進めている倫理規則では、会計事務所等所属の公認会計士が、公認会計士法に基づく業務を実施する過程で企業の違法行為に気付いた場合には、経営者や監査役等と協議するなどの対応を求めるものであり、規制当局への通報は、法令(金融商品取引法第193条の3)で要求される場合を除き求めるものではありません。なお、守秘義務の取扱いについては、公認会計士法及び倫理規則の規定に従います」
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タワーマンションの高層階,メリット&デメリット

2017-12-25 00:54:30 | 不動産登記法その他
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20171221-OYT8T50002.html?from=yartcl_os1&seq=02

 タワーマンションの中低層階が見直されているという記事。

 確かに,エレベータがストップしたときのことを考えると,歩いて上り下りできるぐらいのフロアがいいですよね。
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神戸市,「遺留金」活用の条例を制定へ

2017-12-25 00:21:11 | 空き家問題&所有者不明土地問題
神戸新聞記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122200787&g=pol

「身寄りのない故人が残した少額の現金を、法的根拠のないまま市町村が預かっている「遺留金」が増えている問題で、神戸市は22日までに、市が保管すると定め、相続人の調査費に充てられる全国初の条例を制定する方針を固めた」

 これは,重要な問題である。神戸市,やりますね。

「一部調査を司法書士に委託することも検討している」(上掲記事)

 兵庫県会,がんばれ~。

cf. 平成29年4月14日付け「宙に浮く遺留金が膨れ上がる」

平成26年8月17日付け「生活保護受給者の「遺留金」問題」

神戸市長定例会見
http://www.city.kobe.lg.jp/information/mayor/teireikaiken/h29/290517.html#midashi78023
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土地所有制度の抜本改革に乗り出す方針

2017-12-25 00:06:28 | 空き家問題&所有者不明土地問題
産経新聞記事
http://www.sankei.com/politics/news/171222/plt1712220011-n1.html

「政府は21日、菅義偉官房長官主宰の閣僚会議を来年1月にも設置し、土地所有制度の抜本改革に乗り出す方針を固めた・・・改革の方向性は、来年夏ごろまとめる経済財政運営の指針「骨太方針」に明記し、制度改正につなげる」

「具体的には、現在は任意の相続登記の義務化▽土地所有権の放棄の可否▽所有者不明土地の発生予防策▽所有者情報の把握の方法-などについて検討する」

「菅氏が司令塔となって閣僚会議で各省庁の議論を調整し、改革の工程を作る。会議は菅氏のほか総務相、法相、財務相、農林水産相、国土交通相、復興相をメンバーとする」(上掲記事)

 研究会の議論を飛ばして,トップダウンで進む?

cf. 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
http://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
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学校用地を時効取得で提訴

2017-12-25 00:01:05 | 不動産登記法その他
宮古毎日新聞記事
http://www.miyakomainichi.com/2017/12/104554/

 沖縄県宮古市の中学校の敷地の一部が他人名義であることがわかり,所有権移転登記手続を求めて提訴するとのことである。

 提訴には,市議会の議決も必要で,たいへんです。
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新春京大変人会議

2017-12-24 17:53:21 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20171224000011

 「地味な変人」を体現しているという京都大の研究者たちが自らの世界観を語る「新春京大変人会議」が2018年1月12日午後6時半から、京都市左京区の京大時計台記念館で開かれる(上掲記事)

 ん~,奇を衒い過ぎの感。

cf. 京大変人講座
http://www.gaia.h.kyoto-u.ac.jp/henjin/
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消費者問題に関する2017年の10大項目

2017-12-24 02:41:02 | 消費者問題
消費者問題に関する2017年の10大項目 by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171221_2.html

・狙われる高齢者 「還付金詐欺」、「訪問購入」での相談目立つ
・依然として多い「定期購入」トラブル 20歳未満でも多くみられる
・仮想通貨の利用広がる 「必ず儲(もう)かる」と勧誘されて購入するもトラブルに
・情報通信の多様化 格安スマホなどの相談も
・子どもの事故 加熱式たばこの誤飲、宅配ボックスに閉じ込めなどが発生
・「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品の危害 若い女性に多発
・格安旅行会社「てるみくらぶ」が経営破綻(はたん)
・景品表示法による初の課徴金納付命令 品質への信頼揺らぐ企業の不祥事
・改正特定商取引法施行 約120年ぶりとなる民法改正も
・集団的消費者被害回復制度の整備進む 特定適格消費者団体の認定と国民生活センター法の改正
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アトツギ創業

2017-12-24 02:34:30 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24775450Y7A211C1X11000/

「いいものであるのは前提。顧客の価値につながらなければ売れない」(上掲記事)

 「ベンチャー型事業承継」(先代から受け継いだ有形・無形の経営資源を活用し,永続的な経営を実現するために新たな領域に果敢に挑戦し,社会に新たな価値を生み出す若手後継者への承継)と呼ぶのだそうだ。

cf. 近畿経済産業局
http://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/venture/AllNextInnovation.html
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成年年齢の引下げ~司法書士も18歳で登録可能に

2017-12-24 02:23:08 | 民法改正
朝日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171223-00000054-asahi-soci

 現行法上,司法書士試験を受験して合格することは,小学生でも可能であるが,「未成年者」は,司法書士法第5条第2号の欠格事由に該当し,登録して業務を行うことはできない。

 成年年齢の引下げに係る民法改正が実現すると,おそらく18歳で登録することが可能となるであろう。

 欠格条項の見直しで,「二 未成年者」となるのか・・。


司法書士法
 (欠格事由)
第5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
 二 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
 三 破産者で復権を得ないもの
 四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
 五 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
 六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者
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平成30年度政府税制改正大綱が閣議決定

2017-12-24 01:35:15 | 税務関係
平成30年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf

〇 不動産登記関係
34頁
4 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設
(1)相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。
(2)個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。


39頁〈印紙税〉
(13)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。


〇 事業承継関係
30頁
1 事業承継税制の特例の創設等
(1)非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度を次のとおり創設する。
① 特例後継者(仮称)が、特例認定承継会社(仮称)の代表権を有していた者から、贈与又は相続若しくは遺贈(以下1において「贈与等」という。)により当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等までその納税を猶予する。
<以下略>


33頁
2 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
(1)一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直し
 個人から一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人等、非営利型法人その他一定の法人を除く。以下「一般社団法人等」という。)に対して財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税については、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあること等)のうちいずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定を明確化する。
(注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に贈与又は遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用する。
(2)特定の一般社団法人等に対する相続税の課税
① 特定一般社団法人等の役員(理事に限る。以下同じ。)である者(相続開始前5年以内のいずれかの時において特定一般社団法人等の役員であった者を含む。)が死亡した場合には、当該特定一般社団法人等が、当該特定一般社団法人等の純資産額をその死亡の時における同族役員(被相続人を含む。)の数で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものとみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課税することとする。
② ①により特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既に当該特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額を控除する。
③ その他所要の措置を講ずる。
<以下略>


〇 その他
51頁
(2)相続税の申告書の添付書類として提出できる書類の範囲に、戸籍謄本を複写したもの等の被相続人の全ての相続人、当該相続人の法定相続分及び当該相続人が被相続人の実子又は養子のいずれに該当するかの別を明らかにする書類を加える。
(注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に提出する申告書について適用する。


63頁
4 税務手続の電子化等の推進
(国 税)
(1)申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設
① 大法人の法人税及び地方法人税の確定申告書、中間申告書及び修正申告書の提出については、これらの申告書に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により提供しなければならないこととする。
(注)上記の「大法人」とは、内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社をいう。
② 上記①の大法人の上記①の申告書の添付書類の提出については、当該添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項を電子情報処理組織を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提供しなければならないこととする。
<以下略>


112頁
(7)各士業の資格等における成年被後見人等の欠格条項の見直しに係る所要の法令改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 税理士の欠格条項について、その範囲から成年被後見人等を除外するほか所要の整備を行う。
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法務局に関するクイズの正解は

2017-12-23 15:49:07 | 法務省&法務局関係
平成29年12月12日付け「法務局に関するクイズ」

 正解(と思われる。)は,他の42の法務局又は地方法務局の本庁は,合同庁舎に入居していますが,千葉,長野,京都,広島,岡山,福岡,長崎及び鹿児島の各法務局又は地方法務局の本庁は,単独の庁舎であることです。

 違っていたらごめんなさいです。
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「民法概論1 民法総則」

2017-12-23 14:14:31 | 民法改正
山野目章夫「民法概論1 民法総則」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137783

 山野目教授による体系書。もちろん債権法改正後の民法ベースの解説である。

「消費者契約法による不当条項規制」や「消費者契約法に基づく取消し」をきちんと節を置いて解説されているのは,よい感じ。コラムが豊富である点もよいですね。
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