六法を新調することも 楽しみな趣味 ? のようなもので
手にできたときは 超ウレシ顔 になってしまっているのが
自身には アリアリ と 判るのです
今年は 自身にとっての新顔を ということで 令和6年版
を こころまち しているのです
モチロンのことですが 収録法規は 確認済み(業務に直結
である必須のものが載っていなくては いくら興味あるもの
でも 自身には ホボ ゼロ価値無用品? になってしまう
ので)
判例搭載ものは 2種類ほどは持ちたいのですが 自身の主
要業務法規が登場しない人気六法があり それと人気を競う
ものには別の学習範囲のものが未搭載であるなど ナカナカ
うまい具合にはいってくれません(大型ものは それほど搭
載法令に差異がないのでしょうが・・・自身に使いやすいの
は いわゆる中型ものなので・・・
つまるところ 双方 購入しようかな ? となってしまい
ます)
さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です
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※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
共用部分に関する次の記述つき、区分所有法に「規約で別段の定めをすることを妨げない。」と
法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
共用部分に関する次の記述つき、区分所有法に「規約で別段の定めをすることを妨げない。」と
規定されている/いない について答えなさい。
1 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
2 共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
3 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わない
ものを除く。)を除いて、集会の決議で決する。
ものを除く。)を除いて、集会の決議で決する。
4 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
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1 について 規定されている
明文があります
別段の定めができる ということですから
・一部共用部分を区分所有者全員の共有とすること
(全員で管理できるように)
(全員で管理できるように)
・区分所有者全員の共用部分の一部を一部区分所有者の共有とすること
(その一部区分所有者が管理できるように)
(その一部区分所有者が管理できるように)
などが可能だ ということです
共用部分の管理は そのものを所有する者が行うということですが 管理
を円滑に行わせるために 共用部分の所有について規約により別段の定め
を円滑に行わせるために 共用部分の所有について規約により別段の定め
をすることを認めたのです
規約によって 例えば全体共用部分を一部区分所有者の共有として管理で
きるように別段の定めをしたとしても 当該全体共用部分そのものはその
まま〔信託的な所有権の移転であるので〕なのであって あくまで円滑な
管理のための 規約での別段の定めということである
下記 11条 を 参照ください
2 について 規定されている
明文があります
下記 14条 を 参照ください
3 について 規定されている
明文があります
下記 17・18条 を 参照ください
4 について 規定されていない
「規約で別段の定めをすることを妨げない。」 との規定 は ありません
下記 13条 を 参照ください
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記 ※ 条文等に省略ある場合があります
(共用部分の共有関係)
第十一条
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき
区分所有者の共有に属する。
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき
区分所有者の共有に属する。
2
前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定め
ることはできない。
前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定め
ることはできない。
(共用部分の使用)
第十三条
各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
(共用部分の持分の割合)
第十四条
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(共用部分の変更)
第十七条
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者
及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の
定数は、規約でその過半数まで減ずることができる
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者
及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の
定数は、規約でその過半数まで減ずることができる
(共用部分の管理)
第十八条
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存
行為は、各共有者がすることができる。
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存
行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
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本日の問題は
2015年度 問4 です
2015年度 問4 です