最近 なぜか 一週間サイクルのスピード感を 特に 覚えます
"アレッ 今日は もう月曜日 なのか ?" というふうに・・・
充実感のなせること なのか ? 怠惰感 の せい なのか ?
おそらく 後者なのでしょう ・・・
自分に甘いからナー
"反省ばかりで 実行力査定もあいかわらず 甘い"
本日の マンション管理士試験過去問学習 です
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〔問い方を変え利用させていただいております〕
高齢のAは、甲マンションの201号室を所有していたところ、アルツハイマー症状が見られる
ようになり、Bから「このマンションは地震による倒壊の恐れがあり、せいぜい200万円の価
値しかない」と言われて、代金200万円でBに対し売却してしまったが、その201号室の売却
当時の時価は約2,000万円であった。この場合に関する次の記述について、民法の規定及び判例
による正誤を答えよ。
〔問い方を変え利用させていただいております〕
高齢のAは、甲マンションの201号室を所有していたところ、アルツハイマー症状が見られる
ようになり、Bから「このマンションは地震による倒壊の恐れがあり、せいぜい200万円の価
値しかない」と言われて、代金200万円でBに対し売却してしまったが、その201号室の売却
当時の時価は約2,000万円であった。この場合に関する次の記述について、民法の規定及び判例
による正誤を答えよ。
1 AB間の売買契約の後に、Aの子がAについて家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを
行い、Aが成年被後見人となったことにより、AB間の売買契約は、その締結時に遡及
して無効となる。
行い、Aが成年被後見人となったことにより、AB間の売買契約は、その締結時に遡及
して無効となる。
2 Bが201号室の所有権移転登記をした後に、AB間の売買契約の経緯を知らないCが、B
の登記を信じて転売を受けた場合でも、Aが売買契約締結当時、Aに意思能力がなかった
ことが証明されたときは、Aは売買契約の無効を理由として、Cに対して同室の返還請求
をすることができる。
の登記を信じて転売を受けた場合でも、Aが売買契約締結当時、Aに意思能力がなかった
ことが証明されたときは、Aは売買契約の無効を理由として、Cに対して同室の返還請求
をすることができる。
3 Aは、Bの行為は暴利行為であり、公序良俗違反であるとして、売買契約の無効を主張す
ることができるが、その権利行使は、Aがその売買による損害を知ってから3年以内にし
なければならない。
ることができるが、その権利行使は、Aがその売買による損害を知ってから3年以内にし
なければならない。
4 Aが売買契約後に死亡した場合、Aの相続人は、Bに対して損害賠償請求をすることはで
きるが、契約の無効の主張又は取消しの意思表示をすることはできなくなる。
きるが、契約の無効の主張又は取消しの意思表示をすることはできなくなる。
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1 について 誤 り
審判がなされた以後に単独で為した法律行為は 原則 取り消し得るものとなります
が 後見開始の審判は その審判前の行為については影響をあたえません
が 後見開始の審判は その審判前の行為については影響をあたえません
肢における売買契約は審判前のものであるので 無効とはなりません
2 について 正しい
自分の行為の性質を判断することのできる精神能力のことを 意思能力 といい
それを欠いた意思表示は法律上効力をもたない(無効)とされる
意思無能力による無効は誰に対してもなし得るので 肢におけるCに対しても無効
主張ができ201号室の返還請求ができる
(登記に 公信力(登記を信頼しての取引者を保護する力)はありませんのでCへ
の返還請求をすることができます)
それを欠いた意思表示は法律上効力をもたない(無効)とされる
意思無能力による無効は誰に対してもなし得るので 肢におけるCに対しても無効
主張ができ201号室の返還請求ができる
(登記に 公信力(登記を信頼しての取引者を保護する力)はありませんのでCへ
の返還請求をすることができます)
下記 3条の2 を 参照ください
3 について 誤 り
公序良俗違反の法律行為は無効であり 無効とは最初から効力が発生しないこと
であって その主張をすることができる期間は制限されてはいません
であって その主張をすることができる期間は制限されてはいません
下記 90条 を 参照ください
4 について 誤 り
本問の場合 意思無能力・公序良俗違反による無効を誰もが主張できる
また Aの相続人は 包括承継人として詐欺による取消しの意思表示をすること
ができるし Bの不法行為による損害の賠償請求することも可能である
また Aの相続人は 包括承継人として詐欺による取消しの意思表示をすること
ができるし Bの不法行為による損害の賠償請求することも可能である
下記 3条の2 ・ 90条 ・ 120条 ・ 709条 ・ 896条 を
参照ください
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記 〈条文等に省略部アリ〉
(後見開始の審判)
第七条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督
人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督
人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
※〈精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況〉
とは
ことがらの当否を判断する能力が欠ける状態が通常であること
〈行為能力〉
とは
みずからの行為によって法律行為の効果を確定的に自己に帰属
させる資格
とは
ことがらの当否を判断する能力が欠ける状態が通常であること
〈行為能力〉
とは
みずからの行為によって法律行為の効果を確定的に自己に帰属
させる資格
〈意思能力〉
とは
自分の行為の性質を判断することのできる精神能力
とは
自分の行為の性質を判断することのできる精神能力
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
第二節 意思能力
第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、
無効とする。
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、
無効とする。
(公序良俗)
第九十条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
※ 無効については 120・126条のような規定が
ありません
(取消権者)
第百二十条
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限
行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含
む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消
すことができる。
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限
行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含
む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消
すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示
をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
(取消権の期間の制限)
第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しない
ときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過
したときも、同様とする。
ときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過
したときも、同様とする。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これに
よって生じた損害を賠償する責任を負う。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これに
よって生じた損害を賠償する責任を負う。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
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〔本日の問題は
2014年度 問13〕
2014年度 問13〕