■マンション管理士試験について
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申込受付期間は、9月1日(金)10:00~10月2日(月)16:00の予定です。
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マンション管理センターの案内では 上記のようになっています
ウッカリ失念 などありませんように・・・
本日の マンション管理士試験過去問学習 です
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※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
通常総会を5月に開催している甲マンション管理組合の収支予算(会計期間は4月1日から
翌年3月31日までとする。)に関する次の記述について、標準管理規約[単棟型]による、
適切/不適切を答えなさい。
法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
通常総会を5月に開催している甲マンション管理組合の収支予算(会計期間は4月1日から
翌年3月31日までとする。)に関する次の記述について、標準管理規約[単棟型]による、
適切/不適切を答えなさい。
1 会計年度の開始後、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に支出することがやむを
得ないと認められる経常的経費については、4月に開催した理事会で承認を得た上で支出
し、通常総会において、その内容を報告している。
得ないと認められる経常的経費については、4月に開催した理事会で承認を得た上で支出
し、通常総会において、その内容を報告している。
2 大規模修繕工事に要する費用に充てるため、金融機関から資金の借入を予定しているが、
今年8月から始まる借入に伴う償還については、修繕積立金をもって充てることとし、今
年度の収支予算において、修繕積立金会計に所要の額を計上している。
今年8月から始まる借入に伴う償還については、修繕積立金をもって充てることとし、今
年度の収支予算において、修繕積立金会計に所要の額を計上している。
3 今年度の収支予算において、経常的な補修費については管理費会計に、建物の建替えに係
る合意形成に必要となる事項の調査費については修繕積立金会計に、それぞれ計上してい
る。
る合意形成に必要となる事項の調査費については修繕積立金会計に、それぞれ計上してい
る。
4 今年7月に盗難事件が発生し、組合員から防犯カメラの早期設置の要望が高まったため、同
年10月の理事会において、同年12月に設置することを決定した。これに伴う防犯カメラ
3台の購入費等の予算確保について予備費では賄いきれないため、前期繰越資金の範囲内で
同年11月の理事会で収支予算の変更を行った。
年10月の理事会において、同年12月に設置することを決定した。これに伴う防犯カメラ
3台の購入費等の予算確保について予備費では賄いきれないため、前期繰越資金の範囲内で
同年11月の理事会で収支予算の変更を行った。
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1 について 適 切
58条 3項において 肢のような場合 理事会の承認を得て支出ができるとの
定めがあります
定めがあります
下記 58条 を 参照ください
2 について 適 切
肢における借入れは 大規模修繕工事に充当するためのものであり 28条1項に
ある特別の管理に要する経費に充てるためのものなので その償還のために修繕積
立金会計へ計上することは 適切である
ある特別の管理に要する経費に充てるためのものなので その償還のために修繕積
立金会計へ計上することは 適切である
下記 28条 ・ 63条 を 参照ください
3 について 適 切
経常的な補修費は管理費会計に 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
費は修繕積立金会計に それぞれ計上する
費は修繕積立金会計に それぞれ計上する
下記 27条・28条 を 参照ください
4 について 不適切
収支予算を変更しようとするときは 理事長はその案を臨時総会に提出しその承認を得な
ければならない
ければならない
理事会にて収支予算の変更をしてしまうことはできない
下記 58条 を 参照ください
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記 ※ 条文等に省略ある場合があります
標準管理規約[単棟型]
(管理費)
第27条
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
六 経常的な補修費
第27条
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
六 経常的な補修費
(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み
立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場
合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み
立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場
合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
4 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕
積立金をもってその償還に充てることができる。
積立金をもってその償還に充てることができる。
5 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
(会計年度)
第56条
管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。
第56条
管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。
(収支予算の作成及び変更)
第58条
理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なけ
ればならない。
2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提
出し、その承認を得なければならない。
第58条
理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なけ
ればならない。
2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提
出し、その承認を得なければならない。
3 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を
得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、
理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、か
つ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められる
もの
二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経
費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認
められるもの
得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、
理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、か
つ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められる
もの
二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経
費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認
められるもの
4 前項の規定に基づき行った支出は、第1項の規定により収支予算案の承
認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす。
認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす。
(借入れ)
第63条
管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内におい
て、借入れをすることができる。
第63条
管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内におい
て、借入れをすることができる。
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本日の問題は
平成25年度 問 34 です