おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ルールのレベル階段

2023-09-16 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

問題文に 区分所有法及び民法の規定並びにマンション標準管理規約 によれば
とあるなら三者の規準力のレベル について 一応? 思い起こして事に当たる
ほうが好いのではと思われる

区分所有法は民法の特別法 なので 例えば共有のことであれば それに関して
区分所有法の規定が優先適用されることになる

ルールとしての規準力のレベルでは 特別法にあつらえてある範囲以外のことは
民法が優先する というか民法規定を規準とすることになる(特別法にはない部
分であるなら一般法である民法によることになるので)

標準管理規約は 私的決め事 であり 法の下の範囲内にて 規準となる

という イマサラ ということです が

マンション管理士試験過去問のなかには ナゼに
区分所有法及び民法の規定並びにマンション標準管理規約 によれば
とされているのか 疑問に思えるものもある

当該問題で あえて民法をも登場させなければならない理由は どこにあるのだろう
・・・もしかすると次の条項あたりも考慮にとりいれて考えさせるということなの
だろうか・・・?? と


(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない
3 権利の濫用は、これを許さない。

(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法
律行為は、無効とする。
 
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。



というようなことを記し載せながら 
サマザマな資格試験受験の際 トテツモナク繊細になり過ぎ ? 状態になってしまったような
自身を 思い出したりすることが あります

 

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です

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                      〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                       法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                       るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
 

規約の変更に関する次の記述について、区分所有法及び民法の規定並びにマンション
標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)による適切/不適切を答え
なさい。

1 ペットの飼育を容認する旨変更し、ペットの飼育をする区分所有者及び占有者に
  対し、他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、当該区分所有者及
  び占有者が改善勧告に従わない場合には、理事会が飼育禁止を含む措置をとるこ
  とができる旨定めた。


2 敷地の共有持分割合を、専有部分の床面積割合から各住戸毎に均等へと変更した。


3 理事長は、マンションの敷地及び共用部分である集会室を管理所有する旨変更した。


4 理事長は、集会に代えて、文書により毎年1回一定の時期にその事務に関する報告
  を行うことができる旨変更した。

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1 について                               適 切

 〔他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない
  場合には、理事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる。〕
 とのコメントが 標準管理規約に設けられています
 区分所有法18条(共用部分の管理に関し 共同の秩序を乱す行為に対すること)
 も根拠だと考えるのですが より具体的な形で現れている規約にあるものを根拠
 としました


下記 標準管理規約18条 および 同条コメント③ ・ 区分所有法18条 を 
参照ください  

 

 

2 について                               不適切

 〔敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等に
  よって定まるものである

 とのコメントが 標準管理規約に設けられています


下記 標準管理規約 10条 および 同条コメント② を 参照ください

 



3 について                               不適切

 敷地を管理所有することができる旨の規定は ない(敷地は共用部分ではない)


下記 区分所有法 27条 を 参照ください

 



4 について                               不適切

 管理者は 集会において毎年一回一定の時期に その事務に関する報告をしなければならない
                                       (43条)


下記 区分所有法 43条 を 参照ください 
                 ※ 43条は強行規定(法律のどの規定が強行規定であるかは
                   明文上明らかな場合もあるが 規定の趣旨から判断して決
                   めなければならない)であり 規約や集会の決議をもって
                   しても これと異なる定めをすることは許されない

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ということですが 
この問題文には あえて 民法の規定 という文言が登場しているのですが どの肢についての判断
のために設けられたのでしょうか ? 自身には コレダナ というところが見つけられなくて・・・
というわけで 
民法条文の説明への掲載は ゼロ です

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                  記          ※ 条文等に省略ある場合があります

 

標準管理規約〔単棟型〕

(使用細則)
第18条
対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

18条関係コメント
③ ペット飼育を禁止する場合、容認する場合の規約の例は、次のとおりで
 ある。

ペットの飼育を容認する場合
(ペットの飼育)
第○条 ペット飼育を希望する区分所有者及び占有者は、使用細則及び
ペット飼育に関する細則を遵守しなければならない。ただし、他の区
分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない
場合には、理事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる  

 

(共有持分)
第10条 各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。

10条関係コメント
敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約
等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。な
お、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。

 



区分所有法
 
(共用部分の管理)
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
 
 
 
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が
区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、
その敷地又は附属施設に準用する。

(管理所有)
第二十七条 
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要
な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部
分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を
受けたときは、その償金を支払わなければならない。
(管理所有者の権限)
第二十条 
第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、
区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のた
めにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に
対し、相当な管理費用を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をす
ることができない。



(事務の報告)
第四十三条 
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしな
ければならない。

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本日の問題は

2014年度 問 25です
                     

       

                         はたけやまとくお の 守備範囲