おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

管理者 訴訟アレコレ

2023-09-17 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は なかなか 涼しくはなりません

気温が高めの夜 も 続いています

みなさまのところは いかがですか ?

意志薄弱な自身などは つい 以前に住んだことのある地の気温情報を眺め

"最高気温 24℃" ウラヤマシイ などと 浅ましく 心につぶやいたり

しているのです(夏は好きだな などと 日頃 ノタマッテいるのに・・・)

それにしても・・・今年の夏は たしかに テゴワイナ と 感じます が

・・・

体調に お気をつけられますよう

 

本日の マンション管理士試験過去問題 です

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                      
                     ※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                      法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                      るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
 

管理組合(区分所有法第3条の団体をいう。以下同じ。)の管理者の訴訟の追行等に関する
次の記述について、区分所有法及び民法の規定による正誤を答えなさい。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。


1 規約により使用目的を庭として専用使用権を与えられた敷地を勝手に駐車場に改造した
  区分所有者に対して、管理者が他の区分所有者の全員のために、原状回復を求める訴訟
  を原告として提起するためには、集会の決議を経なければならない。


2 管理者が原告として滞納管理費等の支払を求める訴訟の係属中に、管理者自身の区分所
  有権を第三者に譲渡し区分所有者でなくなった場合であっても、管理者は、原告として
  当該訴訟を追行することができる。


3 集会において、共用部分に係る大規模修繕工事の契約不適合について、管理者が施工業
  者に目的物の修補に代えて損害賠償請求を求める訴訟を提起することが決議された場合
  は、管理者は、区分所有者のために原告として当該訴訟を追行する。


4 管理者が原告として訴訟を追行する場合、当該訴訟に要する費用又は要した費用につい
  て、管理者は、各区分所有者に対して、前払い又は償還の請求をすることができるが、
  弁護士費用については、前払い又は償還の請求をすることができない。

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


 
1 について                         正しい
 
 
 〈使用目的を庭として専用使用権を与えられた敷地を勝手に駐車場に改造した〉
 ということは共同利益に反する行為であるという判例(東京地判昭53・2・1)があ
 り その場合原状回復を求める訴訟を原告として提起するためには集会の決議を経る必
 要がある(57条)
 

下記 区分所有法 57条 を 参照ください
 
 

 
2 について                         正しい
 
 区分所有法上 管理者の資格に特に制約は設けられていません(自然人でなければ
 というようなこともなく 法人でも可です)
 管理者自身の区分所有権を第三者に譲渡し区分所有者でなくなった場合であっても
 管理者の資格を喪失するわけではないので 原告として当該訴訟を追行することが
 できます

下記 区分所有法 25・26条 を 参照ください
 
 
 
 
 
3 について                         正しい
 
 肢にある〈共用部分に係る大規模修繕工事の契約不適合について施工業者に目的物
 の修補に代えて損害賠償請求を求める〉ことは 管理者の職務に関することなので
 区分所有者のために原告として当該訴訟を追行できます

下記 区分所有法26条 を 参照ください 
 
 
 
 
 
4 について                         誤 り
 
 管理者の権利義務については 区分所有法及び規約に定めるもののほか委任に関する
 規定に従うとされますので 前払又は償還の請求も要件をみたせば可能であり 必要
 となる あるいは なった弁護士費用についても同様です

下記 区分所有法28条 ・ 民法 649・650条 を 参照ください

 
              ※ "弁護士費用請求については ナンダカ複雑な扱いになる
                のではなかったでしょうか ?"
                という質問がありました が
                〔弁護士費用に関し 相当因果関係にないと判断される
                 部分について違約金として請求額に含め得る という
                 ような論点と 本肢におけるような委任における受任
                 事務に必要となる場合の弁護士費用の前払い又は償還
                 の請求のこととは 別の事です  念のため 私見
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 
                 記        ※ 条文等に省略ある場合があります
 
 
区分所有法
 
(選任及び解任)
第二十五条 
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を
選任し、又は解任することができる。

2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、
各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。


(権限)
第二十六条 
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第
二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく
保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還
金の請求及び受領についても、同様とする。
 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する
事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

 
 
(委任の規定の準用)
第二十八条 
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定
に従う。
 
 
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれ
がある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同
の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予
防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一
項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。



民 法
(受任者による費用の前払請求
第六百四十九条 
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求に
より、その前払をしなければならない。

(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条 
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、
委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求する
ことができる。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
本日の問題は
平成26年度 問 4 
                                
                                    
 

ルールのレベル階段

2023-09-16 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

問題文に 区分所有法及び民法の規定並びにマンション標準管理規約 によれば
とあるなら三者の規準力のレベル について 一応? 思い起こして事に当たる
ほうが好いのではと思われる

区分所有法は民法の特別法 なので 例えば共有のことであれば それに関して
区分所有法の規定が優先適用されることになる

ルールとしての規準力のレベルでは 特別法にあつらえてある範囲以外のことは
民法が優先する というか民法規定を規準とすることになる(特別法にはない部
分であるなら一般法である民法によることになるので)

標準管理規約は 私的決め事 であり 法の下の範囲内にて 規準となる

という イマサラ ということです が

マンション管理士試験過去問のなかには ナゼに
区分所有法及び民法の規定並びにマンション標準管理規約 によれば
とされているのか 疑問に思えるものもある

当該問題で あえて民法をも登場させなければならない理由は どこにあるのだろう
・・・もしかすると次の条項あたりも考慮にとりいれて考えさせるということなの
だろうか・・・?? と


(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない
3 権利の濫用は、これを許さない。

(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法
律行為は、無効とする。
 
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。



というようなことを記し載せながら 
サマザマな資格試験受験の際 トテツモナク繊細になり過ぎ ? 状態になってしまったような
自身を 思い出したりすることが あります

 

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                      〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                       法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                       るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
 

規約の変更に関する次の記述について、区分所有法及び民法の規定並びにマンション
標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)による適切/不適切を答え
なさい。

1 ペットの飼育を容認する旨変更し、ペットの飼育をする区分所有者及び占有者に
  対し、他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、当該区分所有者及
  び占有者が改善勧告に従わない場合には、理事会が飼育禁止を含む措置をとるこ
  とができる旨定めた。


2 敷地の共有持分割合を、専有部分の床面積割合から各住戸毎に均等へと変更した。


3 理事長は、マンションの敷地及び共用部分である集会室を管理所有する旨変更した。


4 理事長は、集会に代えて、文書により毎年1回一定の時期にその事務に関する報告
  を行うことができる旨変更した。

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1 について                               適 切

 〔他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない
  場合には、理事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる。〕
 とのコメントが 標準管理規約に設けられています
 区分所有法18条(共用部分の管理に関し 共同の秩序を乱す行為に対すること)
 も根拠だと考えるのですが より具体的な形で現れている規約にあるものを根拠
 としました


下記 標準管理規約18条 および 同条コメント③ ・ 区分所有法18条 を 
参照ください  

 

 

2 について                               不適切

 〔敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等に
  よって定まるものである

 とのコメントが 標準管理規約に設けられています


下記 標準管理規約 10条 および 同条コメント② を 参照ください

 



3 について                               不適切

 敷地を管理所有することができる旨の規定は ない(敷地は共用部分ではない)


下記 区分所有法 27条 を 参照ください

 



4 について                               不適切

 管理者は 集会において毎年一回一定の時期に その事務に関する報告をしなければならない
                                       (43条)


下記 区分所有法 43条 を 参照ください 
                 ※ 43条は強行規定(法律のどの規定が強行規定であるかは
                   明文上明らかな場合もあるが 規定の趣旨から判断して決
                   めなければならない)であり 規約や集会の決議をもって
                   しても これと異なる定めをすることは許されない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


ということですが 
この問題文には あえて 民法の規定 という文言が登場しているのですが どの肢についての判断
のために設けられたのでしょうか ? 自身には コレダナ というところが見つけられなくて・・・
というわけで 
民法条文の説明への掲載は ゼロ です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

                  記          ※ 条文等に省略ある場合があります

 

標準管理規約〔単棟型〕

(使用細則)
第18条
対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

18条関係コメント
③ ペット飼育を禁止する場合、容認する場合の規約の例は、次のとおりで
 ある。

ペットの飼育を容認する場合
(ペットの飼育)
第○条 ペット飼育を希望する区分所有者及び占有者は、使用細則及び
ペット飼育に関する細則を遵守しなければならない。ただし、他の区
分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない
場合には、理事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる  

 

(共有持分)
第10条 各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。

10条関係コメント
敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約
等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。な
お、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。

 



区分所有法
 
(共用部分の管理)
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
 
 
 
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が
区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、
その敷地又は附属施設に準用する。

(管理所有)
第二十七条 
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要
な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部
分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を
受けたときは、その償金を支払わなければならない。
(管理所有者の権限)
第二十条 
第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、
区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のた
めにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に
対し、相当な管理費用を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をす
ることができない。



(事務の報告)
第四十三条 
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしな
ければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

本日の問題は

2014年度 問 25です
                     

       

                         はたけやまとくお の 守備範囲 
                                 


追記 その2

2023-09-15 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日 追記 を載せさせていただきましたが

その後 質問のあった 関連のことなどを記すことを お許しください

 

昨日の過去問題学習 の
肢の2 についての解説などで 【配偶者居住権と配偶者短期居住権】 
などのことを述べている受験塾関係?の動画解説などがインターネット上
にあるのだが ? 
ということなのですが ??
 
《その受験者さんが学習の参考にしている マンション管理士過去問解説 
 とかに載っていた動画に 本問に関して 配偶者居住権等のことが登場
 している? のはナゼナノカ という趣旨の質問でした

 自身にとっては ナンノコト ?? ということなのですが・・・
 一応 コノヨウナコトが疑問ナノダロウな というポイントを 自身な
 りに解釈・判断させていただき 載せておくこととさせていただきます》

 

配偶者居住権・短期配偶者居住権 は 〔配偶者(内縁の者は含まれない)
 が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと〕ということが
 要件の一つとして必要となります

肢でのは 建物所有者ではなく 賃借権者であっ
 た者であり が死亡しはその妻ということです
 が 配偶者居住権・短期配偶者居住権 は賃借権の
 相続などに関する本肢に登場することは ソモソモ
 ない(被相続人が賃借していた建物(借家)に居住
 していた場合には 配偶者居住権は成立しない)
 で なぜそのような理を登場させたのか その解説
 者の意図が 自身にはつかめません

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(配偶者居住権)
第千二十八条 
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、
被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合にお
いて、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物
(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で
使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」とい
う。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配
偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
 
(配偶者短期居住権)
第千三十七条 
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住
していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号
に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において
居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者
(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建
物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用し
ていた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下
この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
 
 
それと・・・
肢の2 についての 根拠にしている 判例のことなのですが 
[最判平成8・12・17]は 被相続人所有だった建物に同居して
いた共同相続人の一人についての居住権に関しての判例であって本
問そのままの情況の判例ではないことは確かです
肢2においての〈・・・遺産分割協議が成立するまでの間Dの承諾
がなくても、Cは、Dに対し・・・居住することを主張することがで
きる。〉との記述は[最判平成8・12・17]を意識しての その
意によれば との出題では と考えられるので 正しいと 判断さ
せていただいたのです(それとともに 共有持分権などの他の理由
付けよりは この判例の意味することを根拠にするほうが 本問に
は妥当では と 思われたからです
〔この点については質問があったからではないのですが 詳細なこ
 とでは自身には疑問符もあるのですが・・思いを述べさせていた
 だきました
 それと 本来の問い方は誤りの肢を問うていまして その肢は3
 であるので 肢2も正しいものと判断し得るかな と断じたのです〕

 
 
以上 追記 その2 でした
 
追記が続きまして もうしわけありません
よろしく お願い いたします
 
                                  

ゴメンナサイ

2023-09-15 | マンション管理関連試験等サポート   

 

(追記)

 

昨日の 出題は 2013年度 問 15 

でした

記入を忘れました 

スミマセン 

 


居住の主張など

2023-09-14 | マンション管理関連試験等サポート   

 

受験申込をしているが 実際には試験場には出向かない という受験生さん

も 毎年 ホボ同率 ? でおられるのですね

申込者の ホボ 2割3分 という方が 受験日に欠席 という国家試験も

あるのです  5万人のうちホボ5人に一人以上の空席が会場にあったと

いうことですから あらためて ビックリ したのでした

 

マンション管理士試験においては
          令和4年度  (令和3年度)                                           
 受験申込者数   14,342 名     (14,562 名)
   受験者数   12,209 名     (12,520 名) 
    受験率    85.1 %       (86.0 %)

でした

15パーセント の方は 欠席なさっているのですね
〔もちろん それぞれの事情 というものがあってのこと でしょうけれど・・〕

 

 

さて

本日の マンション管理士過去問学習 です

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                     ※ 〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                      法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                      るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

 

 

〔問〕

Aが所有する甲マンションの301号室をBが賃借し、B及びCの2人で居住し

ていたところ、Bが死亡した場合における次の記述について、民法及び借地借家

法の規定並びに判例による正誤を答えなさい。

 

 CがBの妻であるときは、Aの承諾がなくても、Cは、Aに対し301号室

  に居住することを主張することができる。

 CがBの妻であり、Bに子がなく母Dがいるときは、CとDとの遺産分割協

  議が成立するまでの間、Dの承諾がなくても、Cは、Dに対し301号室に

  居住することを主張することができる。

 CがBの内縁の妻であり、Bに前妻との子Eがいるときは、EがBの賃借人            

  の地位を相続するので、Cは、Aに対し301号室に居住することを主張す

  ることができない。

 CがBの内縁の妻であり、Bに相続人がいないときは、Cは、Bの賃借人の

  地位を承継することができるので、Aに対し301号室に居住することを主

  張することができる。

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1 について                       正しい

 相続人であるCは 相続開始の時から 被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継

 するので Aに対し 301号室に居住することを主張することができます


  下記 896条 を 参照ください

 

 

2 について                       正しい 

 〔共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に

 おいて被相続人と同居してきたときは、相続開始後も遺産分割までは、無償で

 使用させる旨の被相続人の同意があったものと推認され、被相続人の地位を

 承継した他の相続人等が貸主となり同居相続人を借主とする使用貸借関係が

 存続する〕という判例がある

 よって Dの承諾がない場合でも CD間の遺産分割協議が成立するまでは
 Dを貸主とする301号室の使用貸借契約関係が存続するので CはDに対
 し301号室での居住を主張できる


 判例

 【共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に
  おいて被相続人と同居してきたときは、相続開始後も遺産分割までは、無償
  で使用させる旨の被相続人の同意があったものと推認され、被相続人の地位
  を承継した他の相続人等が貸主となり同居相続人を借主とする使用貸借関係
  が存続する。

  相続開始後の建物使用により当該相続人が得る利益に法律上の原因がないと
  いうことはできないから、他の共同相続人による当該相続人に対する不当利
  得の返還請求には理由がない。        最判平成8・12・17】

 

 

3 について                        誤 り

 〔建物賃借人と同居しているその内縁の妻は、夫が死亡した場合、他に居住して

  いる相続人が承継した賃借権を援用して、賃貸人に対しその建物に居住する

  権利を主張することができる〕という 判例がある

 よって 

 CはAに対し 301号室に居住することを主張することができる


判例

 建物賃借人と同居しているその内縁の妻は、夫が死亡した場合、他に居住して
 いる相続人が承継した賃借権を援用して、賃貸人に対しその建物に居住する
 権利を主張することができるが、賃借人となるわけではないから賃料支払の
 義務は負わない。               最判昭和42・2・21】

 

 

4 について                       正しい

 肢のような場合 借地借家法に規定があり CはBの賃借権を承継し301号

 室に居住することをAに主張できる


下記 借地借家法 36条 を 参照ください

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

                           ※ 条文等に省略ある場合があります

                     記

 

(相続の一般的効力)
第八百九十六条 
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
 
 
(居住用建物の賃貸借の承継)
第三十六条 
居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻
又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係
にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する
ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思
を表示したときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、
同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

                              


特定承継人 と 一般・包括承継人 など

2023-09-13 | 〔法規 ・ 法制〕

 

法規法制相談 ということも業務にしており

コロナに関しての諸々のことの知識吸収のために

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | e-Gov法令検索

を眺めてみたのでした

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。
  ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追い
  やり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。
  医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてき
  たが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進
  展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。
  一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染
  症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け
  止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。
  このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を
  踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適
  切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められて
  いる。
  ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜
  本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な
  施策の推進を図るため、この法律を制定する
 
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置
を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって
公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
(基本理念)
第二条 
2 国及び地方公共団体は、地域の特性に配慮しつつ、感染症の予防に関する施策が
総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
 
(国民の責務)
第四条 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよ
努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければ
ならない。
(医師等の責務)
第五条 医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ず
る施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれ
ている状況を深く認識し、良質かつ適切な医療を行うとともに、当該医療について適
切な説明を行い、当該患者等の理解を得るよう努めなければならない
2 病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施設等の施設の開設
者及び管理者は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な
措置を講ずるよう努めなければならない
(獣医師等の責務)
第五条の二 獣医師その他の獣医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団
体が講ずる施策に協力するとともに、その予防に寄与するよう努めなければならない
 
(定義等)
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、
四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を
いう。
6 この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
 
7 この法律において「新型インフルエンザ感染症」とは、次に掲げる感染性の疾
病をいう。
 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなっ
たコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する
免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の
生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
四 再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病
原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして
厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当
該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なま
ん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
をいう。)
                            ※ 省略部分アリ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
 
自身は 医療関係者に近い という立場 などでは マッタクない のですが
アレコレ 関連する相談を受ける場合 まずもって気になるのは やはり日頃
の業務の クセ というか習慣 というか 〔 言葉の意味 定義 〕 とい
うことです
法文を眺めると ナゼカ ジックリと椅子に座っていての相談に集中できる心
持ちになれる・・・
とでもいうような気がしました

 
以前にも 記させていただいたことがありますが 法的な相談を受ける場合 
相談者の方の使用なさっている言葉の主旨を 自身の先入観念 や いくつか
の解釈ができるという言葉についての自身の固定観念のようなものを使いとお
してしまうことで 誤解したままで終えることの危うさなどあり ギクッとし
た経験の記憶が ふと 注意をしてくれたりしてくれるものですから・・・・
 
 
 
以前に 一時 集中的にあった相談は 《努力義務》 とは どういうこと ?
ということでした〔 コロナ関係に限りませんけれど 〕
 
努力義務のよくある定め方は
「・・・するよう努めなければならない
「・・・するよう努めるものとする  
といったもの
ですね

努力義務を定める条項のことを努力義務規定といいますが 労働関係法規にそし
て 社会保険関連法規 にも 〔・・・に努める〕 という言葉が登場している
と トテモ 相談の際 緊張してしまうことが多かったです
ズバリ という説明が 困難 というか アイマイナ表現でもっての解釈ものが
多いので というか 中途半端な?説明では 自身の業務を全うしていないよう
な気になってしまい どうしても クドイ説明になってしまうから でした
〔 説明すべき対象が ソモソモ ボヤーン としているような表現の言葉
 なので ピリッと 鋭く定められているものより 解釈が難しくて・・・
 なにしろ 〇〇〇するよう努めるものとする というような表現なので 掴み
 ヅライ というか 広がりが大きくて姿をとらえきれない というか・・・〕
 
 

法律に定められた義務規定については違反した場合の罰則が合わせて定められる
ことも多くありますし 義務規定の重要性に応じてですが行政による注意指導や

勧告などもありますし 重大な義務では過料などの行政罰や刑事罰さえ科せられ
ることもあったりします
義務違反によって 損害を受ける被害者から損害賠償請求を受けるリスクもあり
ます
損害賠償請求は法律上の義務違反が不法行為(民法709条)に該当する場合や契
約上の義務違反が債務不履行に該当する場合に 法にある要件に基づいて請求す
権利が発生し 賠償の際には義務違反があったことは重要な事情として考慮さ
ます
違反した場合の責任は 義務規定のほうが努力義務よりも 重く評価される と
いえるでしょう

  〔配慮義務 というものも契約や法律に登場することがありますが 「配慮
   として一定の行為を義務付けられるということで 努力義務 とは差異が
   あるといえましょうが 通常一般での< 義 務 >ほどには内容がハッ
   キリと定まっているわけでもないといえるでしょう〕

 
一方 義務違反 とは異なっていて
努力義務の場合には違反に対し法律上は制裁が明文化されていません

しかし これはあくまで法的な制裁が定められていないというだけのこと
違反に対して制裁が定められていないからといって「努力義務を守らなくて
もよい」「努力義務に違反するリスクは全くない」というわけではありませ

努力を不注意から怠っていたり努力義務の趣旨とは正反対の行為をしたりす
ると リスク があるともいえます

努力義務違反の行為によって損害を受けた被害者がいると 損害賠償請求を
受けてしまうかもしれない という危険はあるのです
違法そのものではなくても 常識やマナーを守って行動すべきが妥当なので

特に 企業の経営においては 組織としての会社の責任は個人よりも重いと
いえ より節度を持った行動が求められる と いえます
法律の趣旨にそぐわない場合には 監督官庁からの行政指導を受ける可能性
もあります
行政指導も努力義務と同じく法的な拘束力はない というのが一般的な解釈

であるともいえそう ですが・・・
しかし 強制力のない行政指導といえども従わなくてもよいというわけでは
ないのであって 行政の意向に反してしまっての事実上の不利益を受けるリ
クというものはある ともいえるでしょう

それと 努力義務による制裁は法的なものに限るわけでもありません
努力義務にあえて反する行動をとるということは社会的な評価が下がるおそ
れがあるといえます
努力義務違反による社会的な制裁というものを受けてしまうのです

 というような類の説明が クドイ という印象を連れて 
 続いてしまうのが 努力義務 についての説明の 自身の
 場合の 常 です

 (自身の力不足からくるものでもあるのでしょうが
  それこそ 努めて 相談者さんの質問主意をシッ
  カリと掴んでから 話をスタートさせねば と
  ・・・するよう努めなければならない ことを
  意識することと・・・するよう努めるものとし
  なければなりませんネ)

 

 

 

さて ガラリと変わって

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                    ※ 〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                      法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                      るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

甲マンションの101号室は、次のア~ウのとおり区分所有権が移転されているが、A及び
Bは、管理費を滞納している。
管理組合法人が、平成25年4月に滞納管理費を請求する場合に関する次の記述につき、
区分所有法及び民法の規定による正誤を答えなさい。

ア 平成22年4月、Aが101号室を購入
イ 平成23年10月、BがAから101号室を受贈
ウ 平成24年10月、Cが抵当権の実行による競売で101号室を取得


1 Aは、管理費に係る債権の引当てである区分所有権をBに贈与しているので、管理
  組合法人は、Aに対して、Aの滞納管理費を請求することができない。


2 Bは、贈与を受けた中間取得者であり、特定承継人ではないので、管理組合法人は、
  Bに対しては、Bの滞納管理費のみを請求することができる。


3 Cは、担保権の実行としての競売による買受人であるが、管理組合法人は、Cに対
  して、A及びBの滞納管理費を請求することができる。


4 管理組合法人は、規約に別段の定めがない限り、Cに対して、A及びBの滞納管理
  費に係る遅延損害金を請求することができない。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
1 について                        誤 り

 区分所有権を譲渡したとしても そのことにより債務負担していること
 に影響があるわけではないのであり管理費債務を負担し続けるのである
 から AがBに区分所有権を贈与した後もAに対しAの滞納管理費の請
 求ができます
 AとBはAの滞納管理費につき連帯債務として負担します
                   (東京地判平成25・4・15)

下記 7条 ・  8条 を 参照ください
 
 
 
 
2 について                       誤 り
 
 区分所有権を現には有していない中間取得者であるBであるが 特定
 承継人の責任を負う(大阪地判平成11・11・24)ので 管理組
 合法人は Bに対してAとBとの双方の滞納管理費の請求ができる
 
 
 
 
3 について                       正しい
 
 〔特定承継人〕とは 売買での譲受人・贈与の受贈者など区分所有権を
  個々の原因に基づいて承継取得する者をいい 担保権の実行としての
  競売による買受人も含まれます(東京地判平成9・6・26)
  特定承継人であるCであるので 第8条によりAとBの滞納管理費を請
  求されることになる  

下記 8条 を 参照ください
 

 
 
 
 
4 について                      誤 り

 特定承継人が引き継ぐ債務には 遅延損害金も含まれます
                  (東京地判平成25・12・6)
 
 
 
        【問題文には 判例によれば という文言が登場していません
         が
         判例を 説明・参考に 利用させていただいています】
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                記            ※ 条文等に省略部もアリ
 
 
(先取特権)
第七条 
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の
区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対
して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を
含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人が
その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
 
(特定承継人の責任)
第八条 
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対して行うことが
できる。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


本日の 過去問は
2013年度
問 4   でした
 
                                            
 
 

修理費請求のこと

2023-09-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理運営に関しても AIチャットボット の活用は おおいにある

ように思えます(なにしろ 機械自体が学習する というのですから アドバ

イザーとしてのいわゆる専門家にとっては 業務上の鋭くテゴワイ競争相手で

ありますでしょう)

自身も ナントカ くらいついて 努めていきたい というより さらに努め

なければ 自身には重大危機を迎えそうな気配もあるような流れを ある程度

具体的に感じざるをえない というところです(もっとも AIチャットボット 

が おおよその業務のすべての局面でカバーしてしまう ということでもない 

ということも事実であろう とは 考えています が・・・)

とにかく なにごとにおいても専門的実践力を鍛え より深く学び 自身の力

にしていく 

ということにつきるのでしょう・・・ 

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
                                      
                                                  ※ 〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                    るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕



甲マンションの附属施設である立体駐車場において、A運転の自動車が、Aの運転操作ミスに
よって駐車場設備を破損したため、甲マンションの管理者Bは駐車場設備の修理費につき損害
賠償請求をしようとしている。
この場合における次の記述について、民法及び区分所有法の規定並びに判例による正誤を答えよ。


1 事故時にAが17歳の高校生であり、友人の自動車で無免許運転をしていた場合、Bは、A
の両親であるC及びDに損害賠償請求をすることができるが、Aに損害賠償請求をすることは
できない。



2 事故時にAが勤務先であるE社所有の自動車を私用で運転していた場合、Bは、Aに損害
賠償請求をすることができるが、E社に損害賠償請求をすることはできない。



3 BがAに対して損害賠償請求をするに当たり、訴訟の追行を弁護士に委任した場合には、
相当な修理費に加え、相当な弁護士費用を併せて請求することができる。



4 BがAに対して相当な修理費について損害賠償請求をする場合、当該債務は損害賠償を請
求した時から履行遅滞になり、これに対する損害賠償を請求した日の翌日から遅延損害金を併
せて請求することができる。

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
1 について                            誤 り
 
 「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき」について 判例は
 だいたい12歳くらいを基準としている
 肢のAは 17歳であるので責任能力が認められ BはAに対して損害賠償請求ができる
 なお 未成年者が責任能力を有する場合であっても 監督義務者につき不法行為が成立す
 る場合がある(判例)
 
             
             ※ 未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督義務者の
               義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に
               相当因果関係が認められるときは、監督義務者につき民法
               709条に基づく不法行為が成立する。
                               〔最判昭49・3・22〕

下記 709条 ・ 712条 ・ 714条 を 参照ください
               
            
 
 
 
2 について                            誤 り

 事業のために他人を使用する者は 被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害
 を賠償する責任を負う(不法行為においての使用者責任)
 Aは 私用で運転していたのだが 勤務先のE社所有の自動車を運転しており 外形を捉
 えて客観的に観察したとき使用者の事業の態様・規模等からしてそれが被用者の職務行為
 の範囲内に属するものと認められれば事業の執行についてと判断され BはE社に対して
 も損害賠償することができることになる
 
 
      ※ 「事業の執行について」とは、広く被用者の行為の外形を捉えて客観的に
         観察したとき、使用者の事業の態様、規模等からしてそれが被用者の
         務行為の範囲内に属するものと認められれば足りる
                               〔最判昭39・2・4〕

下記 715条 ・ 709条 と 判例を 参照ください
 
 
 
 
3 について                            正しい
 
 不法行為に基づく損害賠償の範囲を定めるとき 民法416条が類推適用される(判例)
 請求できるのは 相当因果関係に立つ損害となる
 不法行為の場合には 弁護士費用が 一定の範囲(判例)で相当因果関係に立つものである
 とされているので 本肢の場合 弁護士費用を併せて請求可能となる

下記 416条 709条 と 判例 を 参照ください
 
 
 
 
      ※ (損害賠償の範囲)
        第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生
              ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

            〔判例〕416条は、債務不履行の場合のみならず、不法行為に
                基づく損害賠償の範囲を定めるときにも類推適用される。
                            〔大連判大正15・5・22〕
 
            〔判例〕訴訟活動は専門化、技術化しているため、一般人は弁護士
                に委任しなければ十分に訴訟追行をなし得ないのであるか
                ら、不法行為による損害賠償請求における原告の弁護士費
                用は、事案の難易、請求額、認容額その他諸般の事情から
                相当と認められる範囲で、相当因果関係に立つ損害といえ
                る。             〔最判昭44・2・27〕
 
 
 
4 について                            誤 り
 
  不法行為に基づく損害賠償債務は 催告を要することなく 損害の発生と同時に遅滞に陥る
  とされる(判例)
  損害賠償を請求した日の翌日からの遅延損害金ではなく 不法行為時からの遅延損害金を請
  求することが可能となる
 
 
            ※ 不法行為に基づく損害賠償債務は、催告を要することなく、損害
              の発生と同時に遅滞に陥る。     〔最判昭37・9・4〕
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

                    記         ※ 条文等に省略ある場合があります
 

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって
生じた損害を賠償する責任を負う。
 
 
(責任能力)
第七百十二条 
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能
を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
 
 
(使用者等の責任)
第七百十五条 
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損
害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当
の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
 
 
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を
監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を
負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損
害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

 
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせること
をその目的とする。

2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったとき
は、債権者は、その賠償を請求することができる。
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
本日の過去問は
2014年度
問 14   です
                   
                                      

アルツハイマー症状 のことなど

2023-09-11 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

最近 なぜか 一週間サイクルのスピード感を 特に 覚えます

"アレッ 今日は もう月曜日 なのか ?" というふうに・・・

充実感のなせること なのか ?  怠惰感 の せい なのか ?

おそらく 後者なのでしょう ・・・ 

自分に甘いからナー 
"反省ばかりで 実行力査定もあいかわらず 甘い"

 

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
                      〔問い方を変え利用させていただいております〕

高齢のは、甲マンションの201号室を所有していたところ、アルツハイマー症状が見られる
ようになり、から「このマンションは地震による倒壊の恐れがあり、せいぜい200万円の価
値しかない」と言われて、代金200万円でに対し売却してしまったが、その201号室の売却
当時の時価は約2,000万円であった。この場合に関する次の記述について、民法の規定及び判例
による正誤を答えよ。


1 AB間の売買契約の後に、の子がについて家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを
  行い、が成年被後見人となったことにより、AB間の売買契約は、その締結時に遡及
  して無効となる。


2 が201号室の所有権移転登記をした後に、AB間の売買契約の経緯を知らないが、
  の登記を信じて転売を受けた場合でも、が売買契約締結当時、に意思能力がなかった
  ことが証明されたときは、は売買契約の無効を理由として、に対して同室の返還請求
  をすることができる。


3 は、の行為は暴利行為であり、公序良俗違反であるとして、売買契約の無効を主張す
  ることができるが、その権利行使は、がその売買による損害を知ってから3年以内にし
  なければならない。


4 が売買契約後に死亡した場合、の相続人は、に対して損害賠償請求をすることはで
  きるが、契約の無効の主張又は取消しの意思表示をすることはできなくなる。

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
1 について                           誤 り
 審判がなされた以後に単独で為した法律行為は 原則 取り消し得るものとなります
 が 後見開始の審判は その審判前の行為については影響をあたえません
 肢における売買契約は審判前のものであるので 無効とはなりません
 
 
 
 
2 について                              正しい
 
 自分の行為の性質を判断することのできる精神能力のことを 意思能力 といい
 それを欠いた意思表示は法律上効力をもたない(無効)とされる
 意思無能力による無効は誰に対してもなし得るので 肢におけるCに対しても無効
 主張ができ201号室の返還請求ができる
 登記に 公信力(登記を信頼しての取引者を保護する力)はありませんのでCへ
 の返還請求をすることができます
 

下記 3条の2 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                                   誤 り
 
 公序良俗違反の法律行為は無効であり 無効とは最初から効力が発生しないこと
 であって その主張をすることができる期間は制限されてはいません 

下記 90条 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                                   誤 り
 
 本問の場合 意思無能力・公序良俗違反による無効を誰もが主張できる
 また Aの相続人は 包括承継人として詐欺による取消しの意思表示をすること
 ができるし Bの不法行為による損害の賠償請求することも可能である

下記 3条の2 ・ 90条 ・ 120条 ・ 709条 ・ 896条 を
参照ください
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 
                      記         〈条文等に省略部アリ〉 
 
   (後見開始の審判)
   第七条 
   精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、
   本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督
   人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

           ※〈精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況〉
             とは 
             ことがらの当否を判断する能力が欠ける状態が通常であること

            〈行為能力〉
             とは 
             みずからの行為によって法律行為の効果を確定的に自己に帰属
             させる資格
 
            〈意思能力〉
             とは
             自分の行為の性質を判断することのできる精神能力
 
   (成年被後見人及び成年後見人)
   第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

   (成年被後見人の法律行為)
   第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。

 
第二節 意思能力
第三条の二 
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、
無効とする。

     
      
(公序良俗)
第九十条 
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

            ※ 無効については 120・126条のような規定が
              ありません
 
(取消権者)
第百二十条 
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限
行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含
む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消
すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示
をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
 
   
    (取消しの効果)
     第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
     
    (取消権の期間の制限)
     第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しない
            ときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過
            したときも、同様とする。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これに
よって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
〔本日の問題は 
    2014年度 問13〕
 
 
 

駐車場に関し

2023-09-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション制度の未来のこと フト あれこれ 考えてしまいます

10年後あたりの情況 さらに 10年後 そうして築年数が50年

以上になってしまうマンション群と周辺居住地との様相は・・・

モットモ おおよそのマンション群は 自身より 長生きするだろう

ことは確かなこと なのですが・・・でも とても気になってしまう

 

 

さてさて 予測される実体は どのようなレベルでの推移スピードで

様相を変えながら進むのか あるいは 退化 ということもあるのか・・

 

・・・それよりなにより ケタハズレの科学知識が世をドノヨウニ変え

ていってしまうのだろうか 人の心の持ちようは ドノヨウニ耐性を

育んでいくのか  いけるのだろうか・・・いや 心のバネにも栄養

をシッカリと摂りながら  歩んでいかなきゃ・・互いを尊重しつつ

 

それにしても・・・

世は巷は 予測などケチラス ソッチノケの圧力を受けながら も・・

もしかすると・・

想定外別世界の貌に向かうばかりなどという時も あるのだろうか・・

・・いや 希望のそれに

歩んでいくだろう    そう 行かなければならない

 

 

とにもかくにも アーダロウ コーダロウ と 関心を持つ自身のエネ

ルギーだけは 少しもスローダウンしそうもありません 

 

 

さて 心とのマイペースなオシャベリを閉じなきゃ

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

2014年度

【問 27】             ※ 問い方を変え利用させていただいております

マンションにおける平面式駐車場の使用契約に関する次の記述について、標準管理規約
〔単棟型〕による適切/不適切を答えよ。

1 駐車場使用契約には、管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、次回の
  選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を設けることができる。


2 管理組合と駐車場使用契約を締結している区分所有者が、その所有する専有部分
  を第三者に貸与したときは、その区分所有者が契約している駐車場使用契約は効
  力を失う。


3 駐車場使用契約により駐車場を使用している区分所有者は、駐車場使用細則等で
  定められている使用料を管理組合に納入しなければならず、管理組合は、当該使
  用料を駐車場の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。


4 駐車場の管理については、駐車場使用契約を締結し駐車場を使用する区分所有者
  が、その責任と負担で行わなければならない。


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
                  〔条文ソノママ(あるいは ホボソノママ) という
                   問題の解説は 原則 その条文を示すことがすべて
                   と思われますので 格別には解釈を添えていません〕
 
 
1 について                     適 切
 
 肢のような規定を設けることができる と コメントに示されています

下記 15条関係コメント を 参照ください
 
 
 
 
2 について                     適 切
 
 駐車場の使用に関しての15条に 肢のとおりのことが示されています

下記 15条3項 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                       適 切
  
 (駐車場の使用)に関し 管理組合への駐車場使用料納入のことが15条に
  それと
 (使用料)に関しては 29条に示されています

下記 15条 と 29条 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                       不適切
 
 21条関係コメントに 肢のことが示されています

下記 21条関係コメント② を 参照ください
 
 
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                  記

(駐車場の使用)
第15条
管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場
使用契約により使用させることができる。

2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理
組合に駐車場使用料を納入しなければならない。

3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲
渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う
 
 
 
15条関係コメント
⑦ 駐車場使用細則、駐車場使用契約等に、管理費、修繕積立金の滞納等の
規約違反の場合は、契約を解除できるか又は次回の選定時の参加資格をは
く奪することができる旨の規定を定めることもできる。
 
 
 
(使用料)
第29条
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」と
いう。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積
み立てる。
 
 
 
 
第21条関係コメント
② 駐車場の管理は、管理組合がその責任と負担で行う。

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
ということで 
標準管理規約関連問題は ホボ 条文とコメントそのまま 
という感があるものが 主要3範囲のなかで区分所有法・
民法と比し 特に 多いように思えます が
皆さんの感覚としては いかがですか ?
 
 
                                    
 
 
 

保管と閲覧

2023-09-09 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 


理事長は、第32条第三号の 長期修繕計画書、同条第五号の 設計図書
び 同条第六号の 修繕等の履歴情報 保管し、組合員又は利害関係

人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなけ
ればならない。
この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することがで
きる。


という規定が 標準管理規約には 存在しています

理由を付した書面 による・・・などという文言も登場しています

マンションにお住みのみなさんの規約には このような類の定めがあり
ますでしょうか ?


おおよその検討事項については まず 賛成派/反対派 が生じ 明確
なルールが明文で用意されていない場合などでは ソンナコトぐらいで
亀裂ができてしまうなんて と 後悔したりすることもあるのかも ? 
しれません

『自分のような立場の者であっても 
 書面による請求が必要になるの 
 理由を付けたもの
 でないと 
 ダメなの ?』
 という険しい表情での発言が 一連のイザコザの発端 だった・・・

 ような気がする・・・ と 困惑顔の相談者さん

〈意見が異なるからといって 人格のブツカリアイまでに発展してしま
 うものだろうか と なかなか理解困難なほどの情況になってしまう
 こともあるのが 人の集合 組織 というものの持つ 怪 ですね〉

ということもあって 
相談もトキドキあることなので
本日は 区分所有 と 標準管理規約 に登場の 保管】【閲覧
に関しての定めに関し 載せておいてみます〔組合員さんの知識とい
うことと 受験者さん用の知識 という意味を込めて〕

区分所有者 は 利害関係人なの ?
建物の共有者であるのに 組合員でも書面で請求 なの ?
しかも 理由まで付けるの ?
請求は 書面でないとダメなの 口頭で伝えるのはダメなのね?
請求の理由まで必要になるの ?
ソモソモ 閲覧できるのは どんなもの ?
特定の情報だけ記入して書面を交付してくれれば 閲覧しなく
ともよいのだけれど そういうのはアリ ?


繰り返しになりますが

〔あなたのマンションでは 上記青のようなことは どのような
 ルールになっていますか ?〕

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                               ※条文等に省略部アリ

区分所有法

規約保管及び閲覧
第三十三条 
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を
使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管
しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、
当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されていると
きは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示
したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
 
   ※ 2項での 利害関係人の請求 についてですが この利害関係人 
     には 区分所有者をも含んでの表現と解されます
     〈標準管理規約では 同様な場面で 区分所有者又は利害関係人 
      というような表現になっています〉
     ここでは 書面での請求 とはなっていません
     
議事録
第四十二条 
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。

 
(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 
4 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項
及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的
記録について準用する。

 
(成立等)
第四十七条 
12 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四
十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を
適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組
合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三
十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規
定中「管理者」とあるのは「理事」とする
 
 
 
 
 
標準管理規約[単棟型]
 
(業務)
第32条
管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号
に掲げる業務を行う。

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受
けた設計図書の管理
修繕等の履歴情報の整理及び管理等


 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
議事録の作成、保管等)
第49条
総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求
があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければな
らない。
 
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
議事録の作成、保管等)
第49条
総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を
作成しなければならない。
5 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的
方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で
作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面
又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録
保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合
において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければ
ならない。

コメント
第49条関係
① 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押
え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等
法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりす
る者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。
 
 
 
 
(理事会の会議及び議事)
第53条 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
4 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に
出席した理事」と読み替えるものとする。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
4 議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第3項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に
出席した理事」と読み替えるものとする。
 
 
 
 
 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
帳票類等の作成、保管
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及
び同条第六号の修繕等の履歴情報保管し、組合員又は利害関係人の理由
を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければなら
ない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定するこ
とができる。

3 理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を
含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定
により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報について
は、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該
請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この
場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることがで
きる。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(帳票類等の作成、保管
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係
人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これら
閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日
時、場所等を指定することができる。
2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及
び同条第六号の修繕等の履歴情報を、書面又は電磁的記録により保管し、
組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があ
ったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、
につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、第49条第5項(第53条第4項において準用される場合を
含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定
により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報について
は、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求
に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付し、又は
当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。こ
の場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることが
できる。
4 電磁的記録により作成された書類等の閲覧については、第49条第5項
に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。
 
 
コメント
第64条関係
① 第1項から第3項までにおける「利害関係人」については、コメント第
49条関係①を参照のこと。
② 作成、保管すべき帳票類としては、第64条第1項に規定するものの他、
領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約
書、保険証券などがある。

④ 第2項は、第32条で管理組合の業務として掲げられている各種書類等
の管理について、第1項の帳票類と同様に、その保管及び閲覧に関する業
務を理事長が行うことを明確にしたものである。なお、理事長は、理事長
の責めに帰すべき事由により第1項の帳票類又は第2項に掲げる書類が適
切に保管されなかったため、当該帳票類又は書類を再作成することを要し
た場合には、その費用を負担する等の責任を負うものである。
第3項は、組合員又は利害関係人が、管理組合に対し、第49条第3項
(第53条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項、第2
項並びに第72条第2項及び第4項の閲覧ではなく、管理組合の財務・管
理に関する情報のうち、自らが必要とする特定の情報のみを記入した書面
の交付を求めることが行われている実態を踏まえ、これに対応する規定を
定めるものである。書面交付の対象とする情報としては、大規模修繕工事
等の実施状況、今後の実施予定、その裏付けとなる修繕積立金の積立ての
状況(マンション全体の滞納の状況も含む)や、ペットの飼育制限、楽器
使用制限、駐車場や駐輪場の空き状況等が考えられるが、その範囲につい
ては、交付の相手方に求める費用等とあわせ、細則で定めておくことが望
ましい。別添4は、住戸の売却予定者(組合員)から依頼を受けた宅地建
物取引業者が当面必要とすると考えられる情報を提供するための様式の一
例に記載のある主な情報項目であり、上述の細則を定める場合の参考とさ
れたい。
⑥ 第3項に規定する管理組合の財務・管理に関する情報については、これ
らの情報が外部に開示されることにより、優良な管理が行われているマン
ションほど市場での評価が高まることや、こうした評価を通じて管理の適
正化が促されることが想定されることから、書面交付の対象者に住戸の購
入予定者を含めて規定することも考えられる。一方で、開示には防犯上の
懸念等もあることから、各マンションの個別の事情を踏まえて検討するこ
とが必要である。




 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
規約原本等)
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が署名した規約を1通作
成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による
請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事
長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び
規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名し
た上で、この書面を保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長
は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内
容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第1
8条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記
載した書面(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならな
い。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、
場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を
掲示しなければならない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
規約原本等)
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が書面に署名又は電磁的
記録に電子署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面又は電
磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければなら
ない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事
長は、1通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容と、その内容
が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを
記載又は記録し、署名又は電子署名した上で、この書面又は電磁的記録を
保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったと
きは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有
効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(以下「規約原本
等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条
に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録
(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、
場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を
掲示しなければならない。
7 電磁的記録により作成された規約原本等及び使用細則等の閲覧について
は、第49条第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・