おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

集会のことで

2023-09-18 | マンション管理関連試験等サポート   

 

自身は 昭和生まれ(ジイさんですからアタリマエですが)

懐古主義者 というわけではないのです が ・・・

過去のものであっても 良いものは良いのでは と 述べることは 

何ら 懐古厨 ではないと

思っています〔今もって 言うべきことを言わないで済ました反省 を 抱えている〕

懐古厨 って ネットスラング なのですってネ

〈誰得〉  とは [誰が得をするんだ
〈もちつけ〉とは [もう少し落ち着け
を省略した言葉 と 最近知りました)

〔このレベルのものぐらいだと ナントナク ウナズケ得るかも?・・ですがマッタク
 お手上げ というのが ホトンドです もっとも 生活に不自由を感じるということ
 では それこそ 全くない のですけれど・・・
〈微レ存〉 ←[微粒子レベルで存在している] の 省略 とのこと 
              想定外すぎて ビックリ するほかありませんでした〕
・・・おそらく 『そのレベルのスラングは 超 過去のもの だよ』 と
言われてしまう
でしょうネ・・・

 

 

 

というところ で 休憩をストップして 

本日のマンション管理士過去問題学習 です

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                
                    ※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                      法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                      るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
 
 
集会に関する次の記述について、区分所有法及び民法の規定による正誤を答えよ。


1 区分所有者は、規約の定めによらない限り、書面による議決権の行使に代えて、電磁的
  方法によって議決権を行使することはできない。


2 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めな
  ければならないが、共有者がそのための協議をしないとき、又は協議が調わないときで
  あっても、管理者が指定することはできない。


3 集会においては、招集の通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をするこ
  とができ、規約で別段の取扱いをすることはできない。


4 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をする必要が
  あるとともに、個々の区分所有者の請求がある場合にも、これに応じることができない
  正当な理由がない限り、報告をする必要がある。
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
1 について                        誤 り
 
 集会の決議があれば 規約の定めによることなく電磁的方法によって議決権行使が
 できる

下記 区分所有法39条 3項 を 参照ください
 
 
 
2 について                        正しい
 
 肢における 共有者がそのための協議をしないとき又は協議が調わないときであって
 も 管理者において議決権を行使すべき者一人を指定することができるとする定めは
 ない

下記 区分所有法 40条 を 参照ください
 
 
 
 
 
3 について                        誤 り
 
 肢の文言から 招集の手続を経ないで開くことができる場合のことではない と解釈
 でき得るので あらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができ 区分所
 有法
に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて規約で別段の定め
 をすることができる

下記 区分所有法37条 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                        誤 り  
 
 個々の区分所有者の請求がある場合において 直接報告する義務を負うものではない 
 とする判例があります

下記 判例 と 区分所有法 28条 43条 民法645条 を 参照ください
 
 
                 ※ 〈 管理者である理事長と個々の区分所有者との間に個
                   別の委任契約が認められない本件においては、管理者で
                   ある理事長がその取扱う事務につき個々の区分所有者の
                   請求に対し、区分所有法28条、民法645条により直
                   接報告をする義務を負担すべきものとはいえない。 〉 
                             東京地裁平成4年5月22日判決
                   概要ですが 理由として
                   本件における管理者である理事長は、区分所有法「25
                   条及び管理規約の規定により・・・選任された理事数名
                   の中から、互選によって選任されたにすぎず、個々の区
                   分所有者から直接管理者となることを委任されたもので
                   はないから、右理事長が個々の区分所有者の受任者であ
                   るとみることはできない」
                   「区分所有法は、管理者の取扱う事務についての報告は
                    集会においてされることを予定しているというべき」
                               など が 挙げられています                  

 
  
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                   記    ※ 条文等に省略ある場合があります
 
(招集手続の省略)
第三十六条 
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

(決議事項の制限)
第三十七条 
集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議を
することができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除い
て、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。
 
 
 
 
(議事)
第三十九条 
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権
の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決
権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によ
つて議決権を行使することができる。
 
 
 
 
(議決権行使者の指定)
第四十条 
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を
めなければならない。
 
 
 
 
集会の招集)
第三十四条 
集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、
会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数
は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週
間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした
区分所有者は、集会を招集することができる

(事務の報告)
第四十三条 
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければ
ならない。
(委任の規定の準用)
第二十八条 
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法
(受任者による報告)
第六百四十五条 
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が
終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
本日の問題は
2014年度 問 6
 
 
                          はたけやまとくお の 守備範囲