おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

特定承継人 と 一般・包括承継人 など

2023-09-13 | 〔法規 ・ 法制〕

 

法規法制相談 ということも業務にしており

コロナに関しての諸々のことの知識吸収のために

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | e-Gov法令検索

を眺めてみたのでした

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  人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。
  ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追い
  やり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。
  医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてき
  たが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進
  展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。
  一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染
  症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け
  止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。
  このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を
  踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適
  切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められて
  いる。
  ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜
  本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な
  施策の推進を図るため、この法律を制定する
 
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置
を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって
公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
(基本理念)
第二条 
2 国及び地方公共団体は、地域の特性に配慮しつつ、感染症の予防に関する施策が
総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
 
(国民の責務)
第四条 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよ
努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければ
ならない。
(医師等の責務)
第五条 医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ず
る施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれ
ている状況を深く認識し、良質かつ適切な医療を行うとともに、当該医療について適
切な説明を行い、当該患者等の理解を得るよう努めなければならない
2 病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施設等の施設の開設
者及び管理者は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な
措置を講ずるよう努めなければならない
(獣医師等の責務)
第五条の二 獣医師その他の獣医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団
体が講ずる施策に協力するとともに、その予防に寄与するよう努めなければならない
 
(定義等)
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、
四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を
いう。
6 この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
 
7 この法律において「新型インフルエンザ感染症」とは、次に掲げる感染性の疾
病をいう。
 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなっ
たコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する
免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の
生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
四 再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病
原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして
厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当
該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なま
ん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
をいう。)
                            ※ 省略部分アリ
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自身は 医療関係者に近い という立場 などでは マッタクない のですが
アレコレ 関連する相談を受ける場合 まずもって気になるのは やはり日頃
の業務の クセ というか習慣 というか 〔 言葉の意味 定義 〕 とい
うことです
法文を眺めると ナゼカ ジックリと椅子に座っていての相談に集中できる心
持ちになれる・・・
とでもいうような気がしました

 
以前にも 記させていただいたことがありますが 法的な相談を受ける場合 
相談者の方の使用なさっている言葉の主旨を 自身の先入観念 や いくつか
の解釈ができるという言葉についての自身の固定観念のようなものを使いとお
してしまうことで 誤解したままで終えることの危うさなどあり ギクッとし
た経験の記憶が ふと 注意をしてくれたりしてくれるものですから・・・・
 
 
 
以前に 一時 集中的にあった相談は 《努力義務》 とは どういうこと ?
ということでした〔 コロナ関係に限りませんけれど 〕
 
努力義務のよくある定め方は
「・・・するよう努めなければならない
「・・・するよう努めるものとする  
といったもの
ですね

努力義務を定める条項のことを努力義務規定といいますが 労働関係法規にそし
て 社会保険関連法規 にも 〔・・・に努める〕 という言葉が登場している
と トテモ 相談の際 緊張してしまうことが多かったです
ズバリ という説明が 困難 というか アイマイナ表現でもっての解釈ものが
多いので というか 中途半端な?説明では 自身の業務を全うしていないよう
な気になってしまい どうしても クドイ説明になってしまうから でした
〔 説明すべき対象が ソモソモ ボヤーン としているような表現の言葉
 なので ピリッと 鋭く定められているものより 解釈が難しくて・・・
 なにしろ 〇〇〇するよう努めるものとする というような表現なので 掴み
 ヅライ というか 広がりが大きくて姿をとらえきれない というか・・・〕
 
 

法律に定められた義務規定については違反した場合の罰則が合わせて定められる
ことも多くありますし 義務規定の重要性に応じてですが行政による注意指導や

勧告などもありますし 重大な義務では過料などの行政罰や刑事罰さえ科せられ
ることもあったりします
義務違反によって 損害を受ける被害者から損害賠償請求を受けるリスクもあり
ます
損害賠償請求は法律上の義務違反が不法行為(民法709条)に該当する場合や契
約上の義務違反が債務不履行に該当する場合に 法にある要件に基づいて請求す
権利が発生し 賠償の際には義務違反があったことは重要な事情として考慮さ
ます
違反した場合の責任は 義務規定のほうが努力義務よりも 重く評価される と
いえるでしょう

  〔配慮義務 というものも契約や法律に登場することがありますが 「配慮
   として一定の行為を義務付けられるということで 努力義務 とは差異が
   あるといえましょうが 通常一般での< 義 務 >ほどには内容がハッ
   キリと定まっているわけでもないといえるでしょう〕

 
一方 義務違反 とは異なっていて
努力義務の場合には違反に対し法律上は制裁が明文化されていません

しかし これはあくまで法的な制裁が定められていないというだけのこと
違反に対して制裁が定められていないからといって「努力義務を守らなくて
もよい」「努力義務に違反するリスクは全くない」というわけではありませ

努力を不注意から怠っていたり努力義務の趣旨とは正反対の行為をしたりす
ると リスク があるともいえます

努力義務違反の行為によって損害を受けた被害者がいると 損害賠償請求を
受けてしまうかもしれない という危険はあるのです
違法そのものではなくても 常識やマナーを守って行動すべきが妥当なので

特に 企業の経営においては 組織としての会社の責任は個人よりも重いと
いえ より節度を持った行動が求められる と いえます
法律の趣旨にそぐわない場合には 監督官庁からの行政指導を受ける可能性
もあります
行政指導も努力義務と同じく法的な拘束力はない というのが一般的な解釈

であるともいえそう ですが・・・
しかし 強制力のない行政指導といえども従わなくてもよいというわけでは
ないのであって 行政の意向に反してしまっての事実上の不利益を受けるリ
クというものはある ともいえるでしょう

それと 努力義務による制裁は法的なものに限るわけでもありません
努力義務にあえて反する行動をとるということは社会的な評価が下がるおそ
れがあるといえます
努力義務違反による社会的な制裁というものを受けてしまうのです

 というような類の説明が クドイ という印象を連れて 
 続いてしまうのが 努力義務 についての説明の 自身の
 場合の 常 です

 (自身の力不足からくるものでもあるのでしょうが
  それこそ 努めて 相談者さんの質問主意をシッ
  カリと掴んでから 話をスタートさせねば と
  ・・・するよう努めなければならない ことを
  意識することと・・・するよう努めるものとし
  なければなりませんネ)

 

 

 

さて ガラリと変わって

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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                    ※ 〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                      法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                      るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

甲マンションの101号室は、次のア~ウのとおり区分所有権が移転されているが、A及び
Bは、管理費を滞納している。
管理組合法人が、平成25年4月に滞納管理費を請求する場合に関する次の記述につき、
区分所有法及び民法の規定による正誤を答えなさい。

ア 平成22年4月、Aが101号室を購入
イ 平成23年10月、BがAから101号室を受贈
ウ 平成24年10月、Cが抵当権の実行による競売で101号室を取得


1 Aは、管理費に係る債権の引当てである区分所有権をBに贈与しているので、管理
  組合法人は、Aに対して、Aの滞納管理費を請求することができない。


2 Bは、贈与を受けた中間取得者であり、特定承継人ではないので、管理組合法人は、
  Bに対しては、Bの滞納管理費のみを請求することができる。


3 Cは、担保権の実行としての競売による買受人であるが、管理組合法人は、Cに対
  して、A及びBの滞納管理費を請求することができる。


4 管理組合法人は、規約に別段の定めがない限り、Cに対して、A及びBの滞納管理
  費に係る遅延損害金を請求することができない。
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1 について                        誤 り

 区分所有権を譲渡したとしても そのことにより債務負担していること
 に影響があるわけではないのであり管理費債務を負担し続けるのである
 から AがBに区分所有権を贈与した後もAに対しAの滞納管理費の請
 求ができます
 AとBはAの滞納管理費につき連帯債務として負担します
                   (東京地判平成25・4・15)

下記 7条 ・  8条 を 参照ください
 
 
 
 
2 について                       誤 り
 
 区分所有権を現には有していない中間取得者であるBであるが 特定
 承継人の責任を負う(大阪地判平成11・11・24)ので 管理組
 合法人は Bに対してAとBとの双方の滞納管理費の請求ができる
 
 
 
 
3 について                       正しい
 
 〔特定承継人〕とは 売買での譲受人・贈与の受贈者など区分所有権を
  個々の原因に基づいて承継取得する者をいい 担保権の実行としての
  競売による買受人も含まれます(東京地判平成9・6・26)
  特定承継人であるCであるので 第8条によりAとBの滞納管理費を請
  求されることになる  

下記 8条 を 参照ください
 

 
 
 
 
4 について                      誤 り

 特定承継人が引き継ぐ債務には 遅延損害金も含まれます
                  (東京地判平成25・12・6)
 
 
 
        【問題文には 判例によれば という文言が登場していません
         が
         判例を 説明・参考に 利用させていただいています】
 
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                記            ※ 条文等に省略部もアリ
 
 
(先取特権)
第七条 
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の
区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対
して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を
含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人が
その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
 
(特定承継人の責任)
第八条 
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対して行うことが
できる。
 
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本日の 過去問は
2013年度
問 4   でした