" 相手と自身との立場を置き換えて ものごとを眺めてみると・・・ "
この言葉が ヤケに ズシッとくる 思いをした ということが 最近 続きました
つまるところは 双方が 各自 自身の規準でものごとを決しているのだ
というアタリマエであろうことを前提にしても それでも ボンヤリとでも相手の規
準を思ってみつつ 立場を置き換えて と・・・すると・・・
〈・・・少しばかり 景色はチガッテ見える・・・だろうか な・・〉
さて と 本日のマンション管理士試験過去問学習 です
もうすぐ 10月 と は オソレイッタ 時のスピード感
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※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
管理組合の総会の招集に関する次の記述について、マンション標準管理規約(単棟型)及びマン
ション標準管理規約(団地型)による適切/不適切を答えよ。
1 組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を
得て総会の招集を請求した場合には、理事長は、会議の目的が建替え決議であるときは、2週間
以内にその請求があった日から2ヶ月と2週間以内の日を会日とする臨時総会の招集通知を発し
なければならない。
得て総会の招集を請求した場合には、理事長は、会議の目的が建替え決議であるときは、2週間
以内にその請求があった日から2ヶ月と2週間以内の日を会日とする臨時総会の招集通知を発し
なければならない。
2 理事長は、総会招集の通知をする場合には、会議の目的が建物の価格の2分の1以下の部分が
滅失した場合の滅失した共用部分の復旧のときは、議案の要領をも通知しなければならない。
滅失した場合の滅失した共用部分の復旧のときは、議案の要領をも通知しなければならない。
3 団地管理組合(区分所有法第65条に規定する団体をいう。)では、理事長が、毎年1回団地総
会(通常総会)を招集するほか、棟総会を毎年1回招集しなければならない。
会(通常総会)を招集するほか、棟総会を毎年1回招集しなければならない。
4 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び議決権総数の5
分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、毎年1回招集しなければならない。
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分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、毎年1回招集しなければならない。
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1 について 適 切
44条の条項のとおりです
下記 44条 を 参照ください
2 について 不適切
会議の目的が 建物の価格の2分の1以下の部分が滅失した場合の 滅失した共用部分の
復旧の場合には 議案の要領の通知の必要はないとされている
復旧の場合には 議案の要領の通知の必要はないとされている
下記 43条 ・ 47条 を 参照ください
3 について 不適切
理事長は 棟総会の招集権者ではない
下記 団地型68条 を 参照ください
4 について 不適切
棟総会を毎年1回招集しなければならない との条項はない
下記 68条 を 参照ください
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記 ※ 条文等に省略ある場合があります
単棟型
(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議
の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)
までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催する
ときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければ
ならない。
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、
第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議若しくはマンシ
ョン敷地売却決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければなら
ない。
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議
の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)
までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催する
ときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければ
ならない。
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、
第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議若しくはマンシ
ョン敷地売却決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければなら
ない。
(組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める
議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示
して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求が
あった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷
地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総
会の招集の通知を発しなければならない。
参 考 団地型
(組合員の団地総会招集権)
第46条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第48条第1項に定める
議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示
して団地総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請
求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え承認決議、一括建
替え決議又は敷地分割決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会
日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
(議決権)
第48条 各組合員の団地総会における議決権の割合は、別表第5に掲げる
とおりとする。
第48条関係コメント
① 議決権については、土地の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつ
つ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
② 各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決
権により対応することも可能である。
また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併
用することにより対応することも可能である。
③ ①の土地の共有持分の割合は、第10条コメント①によれば、専有部分の
床面積が基準となっており、この点、単棟型の議決権割合(共用部分の共
有持分の割合)も同様である。
(共有持分)
第10条 各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲
げるとおりとする。
第10条関係コメント
① 土地、団地共用部分及び附属施設の共有持分の割合については、各棟の
延べ面積の全棟の延べ面積に占める割合を出した上で、各棟の中での各住
戸の専有部分の床面積の割合によることとし、棟の共用部分の共有持分の
割合については、各棟の区分所有者の専有部分の床面積の割合によること
とする。ただし、土地については、公正証書によりその割合が定まってい
る場合、それに合わせる必要がある。
登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合
の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算
出する方法をいう。)によるものとする。
② 土地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約
等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。な
お、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。
③ なお、第48条関係③で述べている価値割合による議決権割合を設定す
る場合には、分譲契約等によって定まる土地等の共有持分についても、価
値割合に連動させることが考えられる。
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める
議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示
して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求が
あった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷
地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総
会の招集の通知を発しなければならない。
参 考 団地型
(組合員の団地総会招集権)
第46条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第48条第1項に定める
議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示
して団地総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請
求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え承認決議、一括建
替え決議又は敷地分割決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会
日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
(議決権)
第48条 各組合員の団地総会における議決権の割合は、別表第5に掲げる
とおりとする。
第48条関係コメント
① 議決権については、土地の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつ
つ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
② 各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決
権により対応することも可能である。
また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併
用することにより対応することも可能である。
③ ①の土地の共有持分の割合は、第10条コメント①によれば、専有部分の
床面積が基準となっており、この点、単棟型の議決権割合(共用部分の共
有持分の割合)も同様である。
(共有持分)
第10条 各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲
げるとおりとする。
第10条関係コメント
① 土地、団地共用部分及び附属施設の共有持分の割合については、各棟の
延べ面積の全棟の延べ面積に占める割合を出した上で、各棟の中での各住
戸の専有部分の床面積の割合によることとし、棟の共用部分の共有持分の
割合については、各棟の区分所有者の専有部分の床面積の割合によること
とする。ただし、土地については、公正証書によりその割合が定まってい
る場合、それに合わせる必要がある。
登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合
の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算
出する方法をいう。)によるものとする。
② 土地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約
等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。な
お、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。
③ なお、第48条関係③で述べている価値割合による議決権割合を設定す
る場合には、分譲契約等によって定まる土地等の共有持分についても、価
値割合に連動させることが考えられる。
(総会の会議及び議事)
第47条
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
第47条
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
団地型
(棟総会)
第68条
棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟の区分所有者
全員で組織する。
2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第71
条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集す
る。
第68条
棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟の区分所有者
全員で組織する。
2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第71
条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集す
る。
参 考 (団地総会)
第44条
2 団地総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月
以内に招集しなければならない。
第44条
2 団地総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月
以内に招集しなければならない。
(議決権)
第71条
各区分所有者の棟総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
第71条関係コメント
①
棟総会における議決権については、棟の共用部分の共有持分の割合、あるいはそれ
を基礎としつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
② 各住戸の面積があまり異ならない場合には、住戸1戸につき各1個の議決権によ
り対応することも可能である。
また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用すること
により対応することも可能である。
第71条
各区分所有者の棟総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
第71条関係コメント
①
棟総会における議決権については、棟の共用部分の共有持分の割合、あるいはそれ
を基礎としつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
② 各住戸の面積があまり異ならない場合には、住戸1戸につき各1個の議決権によ
り対応することも可能である。
また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用すること
により対応することも可能である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本日の問題は
平成25年度 問28 です