当地は なかなか 涼しくはなりません
気温が高めの夜 も 続いています
みなさまのところは いかがですか ?
意志薄弱な自身などは つい 以前に住んだことのある地の気温情報を眺め
"最高気温 24℃" ウラヤマシイ などと 浅ましく 心につぶやいたり
しているのです(夏は好きだな などと 日頃 ノタマッテいるのに・・・)
それにしても・・・今年の夏は たしかに テゴワイナ と 感じます が
・・・
体調に お気をつけられますよう
本日の マンション管理士試験過去問題 です
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※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
管理組合(区分所有法第3条の団体をいう。以下同じ。)の管理者の訴訟の追行等に関する
次の記述について、区分所有法及び民法の規定による正誤を答えなさい。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。
1 規約により使用目的を庭として専用使用権を与えられた敷地を勝手に駐車場に改造した
区分所有者に対して、管理者が他の区分所有者の全員のために、原状回復を求める訴訟
を原告として提起するためには、集会の決議を経なければならない。
区分所有者に対して、管理者が他の区分所有者の全員のために、原状回復を求める訴訟
を原告として提起するためには、集会の決議を経なければならない。
2 管理者が原告として滞納管理費等の支払を求める訴訟の係属中に、管理者自身の区分所
有権を第三者に譲渡し区分所有者でなくなった場合であっても、管理者は、原告として
当該訴訟を追行することができる。
有権を第三者に譲渡し区分所有者でなくなった場合であっても、管理者は、原告として
当該訴訟を追行することができる。
3 集会において、共用部分に係る大規模修繕工事の契約不適合について、管理者が施工業
者に目的物の修補に代えて損害賠償請求を求める訴訟を提起することが決議された場合
は、管理者は、区分所有者のために原告として当該訴訟を追行する。
者に目的物の修補に代えて損害賠償請求を求める訴訟を提起することが決議された場合
は、管理者は、区分所有者のために原告として当該訴訟を追行する。
4 管理者が原告として訴訟を追行する場合、当該訴訟に要する費用又は要した費用につい
て、管理者は、各区分所有者に対して、前払い又は償還の請求をすることができるが、
弁護士費用については、前払い又は償還の請求をすることができない。
て、管理者は、各区分所有者に対して、前払い又は償還の請求をすることができるが、
弁護士費用については、前払い又は償還の請求をすることができない。
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1 について 正しい
〈使用目的を庭として専用使用権を与えられた敷地を勝手に駐車場に改造した〉
ということは共同利益に反する行為であるという判例(東京地判昭53・2・1)があ
り その場合原状回復を求める訴訟を原告として提起するためには集会の決議を経る必
要がある(57条)
ということは共同利益に反する行為であるという判例(東京地判昭53・2・1)があ
り その場合原状回復を求める訴訟を原告として提起するためには集会の決議を経る必
要がある(57条)
下記 区分所有法 57条 を 参照ください
2 について 正しい
区分所有法上 管理者の資格に特に制約は設けられていません(自然人でなければ
というようなこともなく 法人でも可です)
管理者自身の区分所有権を第三者に譲渡し区分所有者でなくなった場合であっても
管理者の資格を喪失するわけではないので 原告として当該訴訟を追行することが
できます
というようなこともなく 法人でも可です)
管理者自身の区分所有権を第三者に譲渡し区分所有者でなくなった場合であっても
管理者の資格を喪失するわけではないので 原告として当該訴訟を追行することが
できます
下記 区分所有法 25・26条 を 参照ください
3 について 正しい
肢にある〈共用部分に係る大規模修繕工事の契約不適合について施工業者に目的物
の修補に代えて損害賠償請求を求める〉ことは 管理者の職務に関することなので
区分所有者のために原告として当該訴訟を追行できます
の修補に代えて損害賠償請求を求める〉ことは 管理者の職務に関することなので
区分所有者のために原告として当該訴訟を追行できます
下記 区分所有法26条 を 参照ください
4 について 誤 り
管理者の権利義務については 区分所有法及び規約に定めるもののほか委任に関する
規定に従うとされますので 前払又は償還の請求も要件をみたせば可能であり 必要
となる あるいは なった弁護士費用についても同様です
規定に従うとされますので 前払又は償還の請求も要件をみたせば可能であり 必要
となる あるいは なった弁護士費用についても同様です
下記 区分所有法28条 ・ 民法 649・650条 を 参照ください
※ "弁護士費用請求については ナンダカ複雑な扱いになる
のではなかったでしょうか ?"
という質問がありました が
〔弁護士費用に関し 相当因果関係にないと判断される
部分について違約金として請求額に含め得る という
ような論点と 本肢におけるような委任における受任
事務に必要となる場合の弁護士費用の前払い又は償還
の請求のこととは 別の事です ← 念のため 私見〕
のではなかったでしょうか ?"
という質問がありました が
〔弁護士費用に関し 相当因果関係にないと判断される
部分について違約金として請求額に含め得る という
ような論点と 本肢におけるような委任における受任
事務に必要となる場合の弁護士費用の前払い又は償還
の請求のこととは 別の事です ← 念のため 私見〕
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記 ※ 条文等に省略ある場合があります
区分所有法
(選任及び解任)
第二十五条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を
選任し、又は解任することができる。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を
選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、
各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
(権限)
第二十六条
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第
二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく
保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還
金の請求及び受領についても、同様とする。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第
二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく
保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還
金の請求及び受領についても、同様とする。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する
事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
(委任の規定の準用)
第二十八条
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定
に従う。
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定
に従う。
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれ
がある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同
の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予
防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれ
がある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同
の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予
防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一
項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
民 法