やはり年齢には抗えないというべきか…
実は 義母の青色申告に先立ち、自宅にて実施した亭主と私の確定申告にても痛恨のミスをしでかした。
亭主の確定申告は、一昨年からパソコンにて仕上げ送信する形式で税務署へ提出している。
当初 この自宅パソコン申告を開始した時には何らの不都合もなく、今までのように税務署へ出向いて税務署のパソコンにて作成しその場で提出してくるよりも、数段楽ちんになったと言えよう。
ところが マイナンバーカードがある程度一般的になった昨年からは、税務申告にこのマイナンバーカードが絡んでくるのはやむをえないとして。
本年からの自宅パソコンにての確定申告に際し、「マイナンバーカード読み込み制度」が導入されたようだ。
この「マイナンバーカード読み取り器」に関しては既に亭主が購入していて、それを使っての申告となったのだが。
これが読み取り機の調子が悪いと言うのか、私の扱い方が間違っているのか、なかなか読み取ってくれないのだ…!?!?
何で税務申告とはまるで無関係のこんなところで躓かねばならないのか?!!? と怒り心頭の私だ!!😡 これに手間暇かかっているうちに、何とか税務申告スタートラインに付けたのだが。
それに苛々しつ、入力作業を続けていたのと。
同時進行で義母の「不動産貸付業青色申告」(こちらはパソコンではなく手書き作業)と我が頭の中がごっちゃになってしまったようだ!!(これは自己責任と認めるが、それにしても身内2名の確定申告を同時に進行している身にもなって欲しい!)
頭がこんがらがったまま、亭主と私の確定申告をパソコンにて続行していて、私は亭主申告に「青色申告」を選択してしまったようだ… (あくまでも自己責任であることは分かっちゃいるが…)
それに気づかぬままに申告作業を続行して最後の方の画面で、「青色申告」がどうのこうのとパソコンからの指示が出始めて作成が進まなくなってしまった。
訳が分からないままに、亭主の申告を中断せざるを得ず。
明くる日に、最初からやり直しせざるを得なかった。
さて、次の日にパソコン画面から再度一から申告をし直し始めると、やはり「青色申告か否か」を問う画面があった。 今度はきっぱりと「No!」の返答をしてその後の申告作業はうまく行って、昨日午前中に亭主と私のパソコンにての確定申告は仕上がった。 (還付金¥50,000-也 をゲットしました!!)😜
昨日午後の、義母「不動産貸付業青色申告」に話題を移そう。
こちらは当然ながら青色申告会場にて、プロの係員が主体となって申告作業をパソコンで進めて下さる。
例年ならば自宅でその作業を完璧に実施して持参する私故に、一発でOK!!となり、すぐに申告が完了するのだが。
昨日の青色申告に於いては、我が準備作業に於いて大きなミスをしでかしていたようだ。😱
なんと、「高齢者医療保険」項目をまったく飛ばしてしまっていた!(これ 費用項目としてはかなりの高額になるが故に、申告では落してはならない項目だ。)
そんなミスは、義母の青色申告を開始して10年以上の身にして一度も無かった。
助けられたのは、青色申告の我が担当者氏の指摘だった。
それの記載を飛ばしていた私に対して、「義母登録の自治体(豊島区だが)に今すぐ電話して確認するとよいです。」
そのご指導に従ってすぐに豊島区へ我がスマホから電話をかけると、随分と親切に対応して下さる。 ただ、当然ながら本人でもない私にその金額を伝える事はできない。 「代替案として、例えば義母の通帳からその金額を計算可能です。」なる素晴らしいご回答を頂戴した。
すぐさま私が応えて、「義母の預金通帳を青色申告会場に持参しています! この『高齢医療』の昨年12か月分合計額を計算して青色申告に利用すればいいのですね!!」
担当者氏が応えて、「その通りです!!」
その電話のやりとりを傍で聞いてくれていた青色申告会の担当者氏がすぐさま私から義母の預金通帳を取って、即刻計算を始めて下さる!!
豊島区の電話に出られた担当者に懇切丁寧にお礼を申し上げたら。
担当者氏も、「青色申告会場に義母様のご通帳を持参されていてよかったですね!!」と喜んで応えて下さった。
すべては、この私の“老化現象”が引き起こした税務申告上のトラブルだった訳だが。😨 😭
そうだとしてそれを精一杯指導・応援して下さった税務関係担当者等の方々のお陰で、今年も身内の税務申告を早期に片付けられた事実に心より感謝申し上げたい!