(冒頭写真は、2024年分の確定申告書に設けられた「令和6年分特別減税額控除」との欄を、朝日新聞記事より転載したもの。)
ここのところ、原左都子自身が義母の「青色申告」に向けての作業に取り組んでいる関係で。
税務申告関連のエッセイが続き、恐縮だが…
2025.01.08付朝日新聞内に、冒頭表題の記事があった。
以下に、要約引用しよう。
2024年分の所得税の確定申告書に、同年6月から始まった「定額減税」の記入欄が設けられた。 単年限りとられる減税を受けた「限定モデル」だけに、記入漏れの恐れが指摘されている。 漏れを放置すると一旦受けた減税が「無効」になりかねないとして、国税庁などは2月からの確定申告期間を前に注意を呼び掛けている。
定額減税は、一人当たり所得税3万円と住民税1万円の計4万円が減税されるというもの。 これを受けて24年分の確定申告書には「令和6年分特別税額控除」という欄が新設された。
この欄(冒頭写真参照)に所得税の減税総額を記載する仕組みだ。 例えば扶養家族が3人いる納税者の場合、自分の分と合わせた4人分の12万円と入れる。 記載しないと、減税されないままの納税額が算出され、必要より多い税金を納める恐れが出てくる。
会社員の場合、減税分は24年ちゅうの源泉所得税が差し引かれていた(控除)が、医療費控除やふるさと納税などで確定申告分を記入する必要がある。 某公認会計士氏は、「減税について記入漏れがあると、源泉所得の控除分が『無効化』されることになる」と話す。
国税庁によると、記入を失念しても確定申告期間(3月17日まで)であれば、出し直すことができる。 期間後であっても一定の手続きを踏まえれば修正することが可能だ。
国税庁は、電子申告「eーTAX」を使って手順通りに入力すれば記入漏れは起きにくいと説明。 紙による申告も多いため、インターネットなどで公開している確定申告の「手引き」で注意を呼びかけ、税務署などに設置される申告会場でも「周知を促していきたい」としている。
(以上、朝日新聞記事りほぼ全文を転載したもの。)
そうかい、そうかい。
税務制度も時代と共に大きく変貌してきているため、新たな記入項目が増えるのは時代の摂理であろうが。
まあ、今回の「定額減税」記入に関しては、2024年分の申告から始まるとの事で。
この私が とりあえず一番に実施する義母の「青色申告」に於いては。
おそらく税務担当者が、この件に関しては十分に留意してくれていて適切な対応をして下さることだろう。
参考だが、こと「青色申告」に関しては“有料制”であるため、青色申告会場にいらっしゃる担当税理士の方がとても親切だ。 特に今回の如く 今年の申告から新たに始まる制度に関しては、十分な説明と指導を施してくれることであろう。
それに比し。
その後実施する我が亭主と私の税務申告に於いては。
例年通り この私が自宅にてパソコン操作により申告作業を行うため。
この「定額減税」記入を忘却することの無きよう、十分に留意しよう。