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NHKスペシャル「日本国憲法誕生」を見て    千里眼

2007年04月30日 22時05分05秒 | Weblog
 これは、非常に優れた番組であった。保守系や右翼の人々がNHKを盛んに攻撃する理由は、こうした優れた番組をNHKが作成するからであろう。
 この番組は、国民主権(裏を返せば天皇制)と戦争放棄の二つを主軸に、新しい資料や生き残りの関係者の証言(なかには以前録画したものも含む)、残存する関連テープを駆使して、構成されている。新しい知見を中心にこの番組の内容を紹介したい。
 
1.GHQは一貫して、日本政府みずからが憲法草案を作成し、制定していくことを願っていた。草案作成に関わったミルトン・エスマン氏はインタビューに答えて、「当初われわれは、日本政府が自ら作成することを期待していた。そのほうが、われわれにとっても望ましいと考えていた」、と述べている。この事実は他の多くの資料からうかがい知れる周知の事実である。

2.幣原喜重郎首相・マッカッサーの二人だけの会談
   - 戦争放棄は幣原喜重郎首相が言い出したのだ -
 幣原喜重郎首相は1946年1月24日、GHQを尋ね、マッカーサーと会談した。その内容は、枢密院顧問の大平小松氏の娘が克明に記録していた。幣原は大平に詳細を報告し、大平が自分の娘に口述して記録させていたのであった。ここには未知の事柄が記されていた。
 幣原の「天皇制を自分生きている間は維持させたい。協力してくれ」との要望に対し、マッカーサーはできるだけのことは協力すると約束している。さらに、「世界から信用をなくした日本にとって、戦争を放棄するということを世界にはっきり世界に声明すること。それだけが日本が世界から信用してもらえる唯一の『ほこり』(メモには平仮名でそう書いてある)となるのではないのか」という幣原発言に、「二人は大いに共鳴した」そうだ。
 マッカーサーはこれを「憲法に戦争放棄を入れる、と幣原が発言した」と後に証言しているが、マッカーサーはそう受け止めたのであろう。

3.その方針の転換
   - GHQ草案の作成へ -
 日本政府は、松本烝治国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会のなかで憲法草案を検討・作成していた。1946年2月1日、毎日新聞がその内容をスクープした。その内容が明治憲法の一部手直しにすぎないことを知ったマッカーサーは、すでに周知のとおり、2月4日、GHQ民生局の関係者に緊急招集をかけ、1週間で憲法草案を作成することを命じた。

4.マッカーサーは何故急いだのか
 対日戦争参加国11ヶ国で構成される極東委員会の発足と、関連していたのだ。オーストラリア、中国、ソ連は天皇制の廃止を主張し、天皇の戦犯訴迫も考えていた。この番組では、オーストリアの極東委員会理事であった人物のインタビューで、そのへんの状況を描いている。
 アメリカはポツダム宣言時に、バンーンズ(国務長官)回答書で「天皇を残した形での間接統治、その後の天皇制については日本国民の意思にまかせる」と日本政府に約束していた。この番組では触れていないが、私の前投稿にその点は詳しく記載してある。さらに、マッカーサーは幣原の要望に答えて、天皇制を残すことに協力すると約束していた。マッカーサーも国務省も占領統治のために天皇は必要という判断をしていたのだ。
 GHQの上に立つ極東委員会が発足すると、天皇制廃止の意見が多数を占める情勢のなかで、マッカーサーはどうしても、既製事実を作る必要に迫られていたのだ。

5.GHQ草案は鈴木安蔵らの「憲法研究会」の案「憲法草案要綱」を下敷きにしていた
 トルーマン・ライブラリーに残されているマイロ・ラウエル中佐のテープがその事実をあからさまに語っている。彼は民生局のなかの法律関連の課長であり、GHQ草案作成の実質的統括者であった。
 まだ、日本に憲法草案作成をまかせていた段階でこの草案に目を通し、「私はこの民間草案を使って若干の修正を加えれば、マッカーサー最高司令官が満足しうる憲法ができると考えた」、「これで憲法改正は大きく前進できる」と考えたと、彼は語っている。
 GHQ草案の作成にはいった段階についてのラウエル中佐の証言では、「私たちは確かにそれを(「憲法研究会」の案のこと)使いました。意識的に、また無意識的に」と語っている。私の前投稿では、「だろう」と断定を避けたのが。
 
6.憲法第9条の問題と関連して
 この問題では、私の知らなかったことが、この番組では続出した。民生局へ草案作成を指示したとき、マッカーサーはその指針となる文書(マッカーサー・ノート)を渡していたが、そのなかの戦争放棄に関する文面では、自衛権を放棄する内容が明記されていた。民生局次長のケーディス大佐は、「どんな国であれ、攻撃されたときには守る権利を持っていることは、当然の権利である」(生前のインタビュー)として、マッカーサーの指示を修正して、草案では「国権の発動たる戦争は、廃止する。いかなる国であれ他の国との紛争解決の手段として武力による威嚇または武力の行使は永久に放棄する」とした。
 
7.政府案確定にいたるGHQとの折衝
 この点についても、詳しく折衝過程が描かれているが、省略する。

8.国会での審議と修正
 3月6日、政府は突如新憲法草案を公表した。その内容をめぐって、極東委員会は激しく反発した。発足後10日にして、この事態に直面して、既製事実を突きつけられたのだから、アメリカ以外の10カ国理事がびっくり仰天し、怒ったことは理解できる。さらに、天皇制が象徴とはいえ残されていたこと激しく反発したのだ。極東委員会の記録によると、のべ100回の会議が重ねられることになった。
 並行して日本の国会の審議も進行した。小委員会での審議過程のなか政府案はいろいろ修正されていくこととなった。その主要点のみ挙げておく。
 ・第25条の生存権が付け加えられたこと。
 ・義務教育の年限を引き上げたこと。(GHQ草案では、初頭教育のみ)
 ・戦争放棄条項の修正 小委員会では、「日本は平和を愛好し、国際信義を重んずることを国是とする」、「泣き言的な消極的な形でなく、自ら積極的に戦争を放棄するのだ」「高らかに世界に宣言するのだ」というような意見が圧倒的な支持を集めて、9条は大きく修正され、憲法前文とともに平和主義を鮮明にしたものになったのだ。
 この国会審議過程も詳しく描かれているが、詳細は省略する。
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日本国憲法の成立をめぐって    千里眼

2007年04月30日 14時57分05秒 | Weblog
日本国憲法の成立をめぐって その1

 少々の修正は加えられたが、基本的にはGHQの作成した案によって、日本国憲法は成立したのだ、と私は思っていた。与えられたと言っても「いいもの」は守っていくべきなのだ。日本国憲法の内容は、世界に誇れるものなのだ、と考えていた。ところが、調べれば調べるほど、この日本国憲法には日本国民の知恵が生かされていることに気づく。アメリカに押し付けられたという評価が間違っているのに気づかされる。

 法学館憲法研究所の池田香代子氏は、サイトのなかで次のように書いている。
 「私は鈴木安蔵さんの試案を見て、すごく不思議な思いに駆られました。それはGHQの憲法案に似ているだけでなく、‥‥自由民権運動‥‥その中で土佐の植木枝盛が書いた憲法案である『東洋大日本国国権案』にもよく似ていたからなんです」と。

 日本国憲法の成立過程を調べるには、国会図書館のサイトがよい。ここには、日本側の文献、生の史料・資料、関係する個人のメモなども漏れなく収録されている。それゆえ、日本人の手になる憲法草案・私案もすべて集められている。それだけではなく、アメリカ公文書館の資料も憲法に関連する基本的なものはすべて収録されている。GHQの憲法問題の責任者だったホィットニー、直接の担当者だったラウエルのメモまで収録しているのだ。何よりもすばらしいのは、そうした文献、資料がすべて「テキスト」という形でその全文を見ることができるのだ。ただし、私は残念なことに英文を読めないので、GHQ関連の資料は読めないのだ。翻訳して日本文が添付してあると、助かるのだが。
 ただし、このサイトに紹介されているのは、所蔵している膨大な資料のうちのほんの一部である。しかし、重要と思われるものは、ほぼ網羅しているのではないかと思われる。

 さらに、よいことには時系列で配列し、内容ごとに簡単な概説が加えられている。それが、そのまま日本国憲法制定史の簡単な概説書になるようになっているのだ。さらには親切に、年表や人物紹介まで付けているのだ。このサイトを作った人の苦労がしのばれる。この優れものを利用しない手はない。

 GHQ・マッカーサーは一貫して、日本が自主的に新憲法を作成・制定することを望んでいた。日本側の憲法改正の動きのきっかけなったのが、1945年10月4日の近衛文麿国務相(東久邇宮内閣)とマッカッサーの会談であった。その席上、近衛が政府組織についての意見を求めたのに対し、マッカッサーが「憲法ハ改正ヲ要スル」と示唆した。これを受けて、日本側の憲法改正の動きが活発化することとなった。

 10月13日、幣原喜重郎内閣は、正式に憲法改正案作成の着手に取り組むことを決め、松本烝治国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会の発足が決定した。この結果、憲法改正作業は、近衛を中心とする内大臣府と政府の機関である憲法問題調査委員会の両者で進められることになった。

 こうしたなか、日本国内では各種組織の案や、学者その他個人の私案など、相次いで発表されるようになり、憲法改正へ向けた日本国内の気運の高まりがみられた。日本自由党・進歩等や社会党など各政党もそれぞれ試案を発表していった。これらの改正案はほとんどすべて、明治憲法の一部手直し程度の案で、明治以降の天皇制をそのまま受け継ぐような案であった。

 民間での憲法制定の準備・研究を目的として結成された「憲法研究会」は、改正案「憲法草案要綱」を発表し、GHQにも提出した。この内容は民主的な内容で、他の案とは大きくことなるものであった。国民主権の原則を採用し、天皇は「国家的儀礼」を司るとものして天皇制を残すという内容のものであった。

 民生局のラウエルはこの「憲法研究会」の案「憲法草案要綱」に注目し、これに綿密な検討を加え、その所見をまとめた。(ラウエル・メモ)彼は、憲法研究会案の諸条項は「民主主義的で、賛成できる」とし、かつ国民主権主義や国民投票制度などの規定については「いちじるしく自由主義的」と評価している。憲法研究会案とGHQ草案との近似性は早くから指摘されていたが、1959(昭和34)年にこの文書(ラウエル・メモ)の存在が明らかになったことで、憲法研究会案がGHQ草案作成に大きな影響を与えていたことが確認された。

 翌年にはいって、政府の憲法調査会の草案作りはやっとまとまってきた、2月1日の毎日新聞が、その草案をスクープして紙上に全文を掲載した。その内容は明治憲法の一部手直し程度のものなので、それを見て憤ったマッカーサーはただちに、2月3日にホイットニーに憲法案作成を指示した。わずか1週間で民生局は改正案を作成し、マッカーサーに2月10日に提出している。

 GHQがこれまでの政策を転換し、GHQの手で改正案を作っているということをまったく知らなかった日本政府は、憲法調査会案の受け取りを拒否され、2月13日にGHQ草案が手交されたのである。この時の政府関係者の驚愕は大きかったそうである。


日本国憲法の成立をめぐって その2

1.ポツダム宣言受諾に際しての米国政府内の意見対立
 8月10日の御前会議で国体護持を条件にポツダム宣言受諾を決定した、日本政府は中立国を通じて、「国体護持」を条件に受け入れると、連合国に申し入れた。それを受けてアメリカ政府はその取り扱いを検討する。そのホワイトハウスでの会議は長時間にわたった。スチムソン陸軍長官は、「流血の硫黄島、沖縄の繰り返しを避けるため」と「ソ連軍の日本本土侵攻を避けるため」に、この条件を認めるべきだと主張した。軍関係者は賛成したが、バンーンズ国務長官は強烈に反対し、あくまでも無条件降伏であるべきだと主張し、会議はまとまらなかった。翌日、トルーマン大統領は、妥協案を採用し、バンーンズ回答書が日本へ伝えられることになった。
 それは「天皇および日本政府の国を統治する権限は連合国最高司令官に属する」、「日本の究極的政治形態はポツダム宣言に従い、日本国民が自由に表明する意思に従い決定される」というものであった。日本は8月14日の午前会議で最終的に受諾を決定したのだ。
 バンーンズ回答書の前者は天皇を残した形での間接統治、後者は天皇制については日本国民の意思にまかせる、という内容である。そして、この回答書が、その後の天皇の戦争責任を免責する根拠になっていくのである。
 
2.アメリカ政府の日本占領基本政策-(省略)
 
3.憲法制定についてのGHQの基本的態度
米国政府の憲法改正についての基本方針は「日本の統治体制の改革」(1946年1月7日)に始めて記されている。「選挙民に責任を負う政府の樹立、基本的人権の保障、国民の自由意思が表明される方法による憲法の改正といった目的を達成すべく、統治体制の改革を示唆すべきである」とし、憲法改正は、日本側が自主的に行うように導かなければ日本国民に受容されないので、改革の実施を日本政府に「命令」するのは、「あくまで最後の手段」であることを強調している
『日本側に自主的に作らせる』というこの方針を、マッカーサーもGHQも受け継いでいたことは明らかである。GHQ文書、その幹部のメモを見てもそう言える。

4.日本側の憲法改正案の内容とその特徴
 幣原内閣の閣議で研究開始を決定したのに続いて、民間でも様々な議論が交わされ新聞紙上を賑わせた。
 幣原内閣の「憲法問題調査委員会」の案がまとまるのはよく1946年2月2日のことであった。その前日の毎日新聞のスクープで、その内容を知ったGHQは、そのあまりにも時代錯誤的な内容に驚いたのだ。
  第一条 日本国は君主国とする。
  第二条 天皇は君主にして此の憲法の条規に依り統治権を行う
  第三条 皇位は皇室典範の定むる所に依り万世一系の皇男子孫之を継承す
  第十条 天皇は行政各部の官制及び官吏‥‥を任命す
 「わが国は君主国であり天皇は統治県を総攬する根本原則には些かの変更もなく」と説明しているように、明治憲法をそのまま引き継ぐ内容であった。驚くべきことには、勅令の発布権まで天皇に認めているのである。

5.GHQの政策・態度の転換
 この『毎日新聞』によるスクープ記事は、GHQが日本政府による自主的な憲法改正作業に見切りをつけ、独自の草案作成に踏み切るターニング・ポイントとなった
 マッカーサーは、ただちに憲法改正を日本側にまかせる態度を転換し、2月3日に民生局へ憲法草案の作成を指示した。ラウエルらはわずか1週間で原案を作成し、マッカーサーは2月12日にその草案を承認した。
 ラウエルは、GHQ草案作成にはいる以前に目を通した、憲法研究会の案「憲法草案要綱」に注目していた。ラウエルがこれに綿密な検討を加え、その所見をまとめたメモが国会図書館に所蔵されている。彼は、憲法研究会案の諸条項は「民主主義的で、賛成できる」とし、かつ国民主権主義や国民投票制度などの規定については「いちじるしく自由主義的」であると評価している。
 GHQ草案作成をわずか1週間で仕上げるには、この検討済みで内容に賛成していた憲法研究会案を下敷きに使う以外に道はなかった、

6.憲法研究会の「憲法草案要綱」の内容
 憲法研究会のメンバーは、高野岩三郎、馬場恒吾、杉森孝次郎、森戸辰男、岩淵辰雄、室伏高信、鈴木安蔵の7名である。
 その草案の内容を次に示す。(条文を部分的に次に引用する)

 国家の統治権にかかわる部分では、国民主権を明確にし、天皇は国家的儀礼のみを担当するとしている。現在の象徴天皇制とほぼ似た内容である。
一、日本国ノ統治権ハ日本国民ヨリ発ス
一、天皇ハ国政ヲ親ラセス国政ノ一切ノ最高責任者ハ内閣トス
一、天皇ハ国民ノ委任ニヨリ専ラ国家的儀礼ヲ司ル
一、天皇ノ即位ハ議会ノ承認ヲ経ルモノトス

 国民の権利義務については、国民の請願権、発案権、国民投票権を規定するなど、すぐれた内容を持っている。
一、国民ハ法律ノ前ニ平等ニシテ出生又ハ身分ニ基ク一切ノ差別ハ之ヲ廃止ス
一、国民ノ言論学術芸術宗教ノ自由ニ妨ケル如何ナル法令ヲモ発布スルヲ得ス
一、国民ハ国民請願国民発案及国民表決ノ権利ヲ有ス
一、国民ハ労働ニ従事シ其ノ労働ニ対シテ報酬ヲ受クルノ権利ヲ有ス
一、国民ハ健康ニシテ文化的水準ノ生活ヲ営ム権利ヲ有ス
一、国民ハ休息ノ権利ヲ有ス国家ハ最高八時間労働ノ実施勤労者ニ対スル有給休暇制‥‥
一、男女ハ公的並私的ニ完全ニ平等ノ権利ヲ享有ス

 上記の「国民ハ健康ニシテ文化的水準ノ生活ヲ営ム権利ヲ有ス」という条文は、現憲法の第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という形でそのまま生かされている。この生活権・生存権の考え方は、欧米の基本的人権の理念のなかには含まれていなかった内容である。したがってラウエルらが考え付くはずはない。明らかに、この憲法研究会案を下敷きにした証拠である。
 民生局内部の原案作成作業について、一連の作業経過が分る資料が国会図書館に所蔵されている。この分析をする余裕は今回なかった。

6.まとめに代えて
 保守系論客の言う「日本国憲法はアメリカが押し付けたものだ」という見解は誤っていることは、以上の私の分析で理解してもらえるはずである。
 1946年2月2日以前においては、アメリカ政府もGHQも一貫して、日本が自主的に憲法改正を進めることを期待していたのは明らかである。これを否定することは、きちんとした資料が残されている以上、不可能である。

 では、2月3日のマッカーサー民生局への指示については、私はこう思う。松本烝治ら政府案作成にあたった人たち、幣原喜重郎首相は政権中枢の人たちの、あまりにも時代錯誤的な暗愚さがこの結果を生んだと言わざるを得ない。天皇制を明治期と同じ形で温存することの不可能なことは、明らかであったにも関わらず、明治憲法の部分的手直しで連合国側が受け入れるであろうという甘い観測がどこから出てきているのであろうか。彼等の手記や関連メモが残されているので、こうした分析も可能である。

 民生局のラウエルが、わずか1週間でGHQ草案をまとめた経過は前に述べたとおりである。あきらかに、憲法研究会の「憲法草案要綱」を下敷きにしていたであろうことも前に述べたとおりである。
 保守系論客や自民党など改憲論者が「アメリカに押し付けられた」という主張は、憲法第9条を改正の理由付けに利用しているのに過ぎない。
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昨日のNHKスペシャル  楽石

2007年04月30日 10時18分38秒 | Weblog
昨日のNHKスペシャルを見損なってしまいました。
どんな内容だったのか?
ご覧になった方がいらしたら教えて下さい。

コメント (3)
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