防衛庁の「省」昇格法案反対のメッセージが、「りぽん・ぷろじぇくと」に掲載され「転送・転載歓迎」との事ですので、以下に連帯の気持ちを込めて転載します。
******転送・転載歓迎*********
―このまま通していいの?「防衛庁を省に移行する法案」―
衆議院安全保障委員会で審議中の「防衛庁「省」昇格法案」。
あまり注目を集めていませんが、じつは改憲にストレートに結びつく、重大な内容の法案です。
この法案は、一口でいうと
「防衛庁を『省』に格上げ+自衛隊海外派遣を本来任務に格上げ」
するもの。
●防衛庁を「省」に格上げ
防衛庁が「省」になると、防衛庁に防衛主任の大臣がおかれることとなり、法令制定や自衛隊の活動に関する閣議の要請、予算の要求などを、防衛大臣が直接行えるようになります。
また、いままで外務省が受け持っていた日本の安全保障外交を「防衛省」がともに担当することが、公然のものとなります。
さらに、いままで自衛隊は内閣総理大臣の指揮監督を受けて防衛庁長官が統括していましたが、この法案では防衛大臣が直接統括するようになります。自衛隊の防衛出動への歯止めがひとつ、はずれるわけです。
●自衛隊海外派遣を本来任務に格上げ
自衛隊の本来任務は、いままではあくまで「本土防衛」と「国内の災害救援」「国内の治安維持」に限られていました。「専守防衛」を建前としていたからです。
この法案で、「周辺事態への対処」「国連などの要請にもとづくPKO活動」、そして、「他国の要請にもとづく、他国の軍事行動の支援」が、自衛隊の本来任務に格上げされます。
今後、自衛隊の任務の中心がしだいに海外での活動に移っていくことになるのではないか、と心配です。
ことに、「他国の要請にもとづく、他国の軍事行動の支援」には、地理的な限定も、国連の要請といった限定もいっさいありません。
これで、イラクに行ったときのように苦しい言い訳を考える必要もなく、堂々とアメリカの要請に応じて武器を持って海外に出かけていくことができるようになるのではないでしょうか。
★民主党議員にファックスを
この法案、民主党の多くの議員が賛成しているそうです。
ですから、審議再開しだい、あっという間に通ってしまうかもしれません。
でも、多くの人が、「おかしい」と思ってると知ったら、民主党の動きは変わるでしょう。
また、民主党議員の多くは、党是にも矛盾するこの法案のおそろしさに気づいていない節があるので、ぜひとも働きかけたいところです。
どうか、民主党議員中心にファクスやメールで意見を送ってください。
ご参考までに、20日夜、「りぼんぷろじぇくと」有志から衆議院の民主党議員全員に送ったメールとファックスを以下に添えておきます。
民主党議員のファックス番号を、最後に加えています。
ぜひ、多くの声を届けてくださいますようおねがいします。
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民主党議員のみなさま
党是と真っ向から矛盾するような法案を
そのまま通過させてもいいのでしょうか?
11 月 9 日衆議院安全保障委員会で審議入りした「防衛庁を省に移行する法案」(防衛庁設置法等の一部を改正する法律案)の内容に民主党の委員は概ね賛成との声が聞こえてきます。
しかし、この法案が民主党の今までの主張と大きく矛盾する内容を含むことを、どのようにお考えなのでしょうか。
1.国連と無関係に他国の軍事行動に協力してもいいのですか?
この法案は、自衛隊の海外活動を本来任務として位置づけますが、その内容に、国連と無関係の他国の軍事行動に協力することが含まれています。以下に引用した「自衛隊法の一部改正」三条に追加される第二項に紛れ込んでいる「その他の国際協力」とはアメリカなどの他国の軍事行動に対する協力をさすのではないでしょうか。
国連と無関係に他国の軍事行動に協力することを許すような法案に、国連主義を標榜する民主党が賛成するのはおかしいと思いませんか。
民主党は今までずっと「国連決議にもとづく国際平和活動」に限って自衛隊は協力すべきだと主張してきたはずです。
この法案はそれを否定するものです。
2.内閣や国会によるシビリアンコントロールを弱めてもいいのですか?
「有事の際、首相の判断でなく、防衛大臣の指示によって迅速に対応できる」ことが防衛庁を「省」に昇格させる意義とされますが、「迅速」は「拙速」につながる心配もあり、民主党が重視してきたシビリアンコントロールを弱めることにならないか、慎重な吟味が必要ではないでしょうか。
昨今、不祥事にまみれた防衛庁は、省に昇格させてもよいほど信頼できるのでしょうか。
イラク戦争を拙速に支持したことで、日本人が6人亡くなっています。
拙速な判断一つで多数の人命が失われることもあり得ます。
安全保障については、手続を簡素化するより、国会の関与を含め、シビリアンコントロールを強化する仕組みが必要なのではないでしょうか。
民主党の党是に背くことのないよう、そして、国民の命が危険に晒されることにならないよう、ぜひ厳しく法案を吟味してください。
【防衛庁設置法等の一部を改正する法律案】
(自衛隊法の一部改正)
三条第一項の次に次の一項を加える。
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であって、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一
我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二
国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
2006 年 11 月 20 日
「りぼんぷろじぇくと」有志
池田香代子、伊藤美好、今村和宏、室田元美、ほか
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