投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2014年 1月23日(木)09時51分12秒
>筆綾丸さん
レスが遅くなってすみません。
水林彪氏はもともと近世史の研究者だったそうですが、古代・中世・近世・近代と広範囲に論文を書かれていて、『記紀神話と王権の祭り』を始め、結構な分量の著作も多いので、全貌を探るのに少し苦労しています。
かなり集めたのですが、初期の『国家学会雑誌』や『思想』に載った論文が入手できていないので、もう少し集めてから投稿します。
※筆綾丸さんの下記二つの投稿へのレスです。
l'Être suprême としての天皇 2014/01/20(月) 19:35:27
小太郎さん
「第一章 第一節 3 権威と権力」において、「現世の法秩序の究極の源泉」としての権威は、中国では天、西欧では神であったが、なぜ日本では天皇という生身の人間であったのか(15頁~)、という問があって、「第四章 第五節 2 C 超越的絶対者の観念の不存在」の次のような記述がその答のようなのですが、さらに一歩進めて、ではなぜ日本だけにこのような特異なことが起こり得たのか、という根本的な疑問には答えられていないように思われました。
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以上要するに、天皇という世俗の存在の権威と権力を正当化するものは、父系・母系の二つの血統の線で辿られる祖先神(天神と国神、天神地祇)なのであった。天皇は天神地祇の末裔であり、代々の天神・天皇が構成する集団の中の成員であることによって、そして、そのことによってのみ、意味ある存在とされたのである。したがって、天皇は、独立の一主体なのではなく、血の繋がりのある一つの種の中にあって、その種を絶やさないために今一時的に生を受けている部分的手段的存在にすぎない。かくして、天皇という存在の正当性(Legitimität)はほとんど正統性(Erblegitimität)に還元され、矮小化されていく。正当性が正統性(血統的正当性)に還元される天皇制において、必然的に、天神と天皇とを結ぶ皇統譜はアルファでありオメガとなるのである。したがって、天神は現世から超越した権威なのではない。神の世界と人の世界とが絶対的に分離し、前者が後者に権威として臨むという二元的構造ではなく、神の世界と人の世界が血統によって連続する独特の一元的世界である。律令天皇制的な権威・権力秩序においては、どこまでいっても、現世的な権力・権威を拘束する超越的倫理的存在というものが現われてくることがないのである。同じく、「律令国家」とはいっても、「天」という超越者を観念する中国と、およそ超越者を観念しえない日本との権威・権力秩序の質的相違は、顕著であった。(173頁~)
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「権威としての天皇それ自身の正当化(正統化)」(166頁)に関連して、「権力を有せず、かつ、権力を正当化することのできる天皇という地位を権力者が簒奪するということがあるならば、それは、自らの権力を正当化する存在を不安定にするという意味で、かえって自己の権力を危殆に瀕させることにほかならない。(中略)義満がめざしたのは、上皇の権力を完全に奪取して、自身がそれまでの上皇と将軍とをあわせた権力者となること、そのような最高権力掌握を、天皇を活用して正当化することであったと思われる」(228頁)とありますが、八世紀前後の天皇に可能であったことが十五世紀の義満にはなぜ不可能だったのか、という疑問が湧いてきて、水林氏の論理ではよく説明できないように思われました。
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_de_la_Raison_et_de_l'%C3%8Atre_supr%C3%AAme
水林氏は、「第八章 近現代天皇制」で、フランス人権宣言の「至高の存在 Etre Suprême」に言及しているのですが、定冠詞(le)をつけて「 l'Être suprême」としなければ、フランス語として意味をなさないと思われました。
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かくして、憲法は、「国民」と「天皇」とを<権威>たるものと規定したのであるが、これらの関係はといえば、天皇の「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」としての「地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」(一条)というように、「国民」が「天皇」の上位に位置づけられるのであった。憲法は、そのような仕方で、「国民」を権威とする普遍主義的権威・権力秩序と、「天皇」を権威とする特殊日本的権威・権力秩序の折り合いをつけたわけである。それは、「人類普遍の原理」に連なろうとする人々と「特殊日本的伝統」(「万邦無比の国体」)に与しようとする勢力との政治的妥協の産物であった。(312頁)
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まるで西田幾多郎の「絶対矛盾的自己同一」のようですね。
前方後円墳国家 筆綾丸:2014/01/20(月) 21:39:38
http://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784047033559
水林氏が依拠している広瀬和雄氏の『前方後円墳国家』を眺めてみました。
前方後円墳国家とは、「大和政権に運営された、領域と軍事権・外交権・イデオロギー的共通性をもった首長層の利益共同体」(8頁)のことで、次のようにあります。
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前方後円墳に表象された国家に前方後円墳国家という即物的名称を付与したが、それには当然だが理由がある。発展段階論的な観点で国家をとらえない、ということがそうである。古代国家、中世国家、近世国家、近代国家などとよんでしまうと、それらは人間の意志や努力とは無縁のところで自然発生的に継起してくる人類普遍の法則で、その先には国家の死滅が待っている、といった観念をいつまでも払拭できないと思うからである。国家の歴史的経緯を法則的変化とみなしたのは後世の知識人だが、それぞれの歴史的な国家は予定調和的に遷移したのではない。それらが誕生するときには、新しいまとまりをつくった内発的な力と環境との接触の仕方が、誰の主導性に基づいて、いかなる形式が選択されたのかという意志的決定のプロセス、ならびに多数の人びとのそれへの同意があったはずだ。そして、新しい時代の幕開きにはそれにふさわしい統合装置も発明されたはずである。したがって一度、発展段階論的な歴史観から、歴史的に生起した諸国家を解き放ってみてはどうかと思う。多々樹立されてきた国家を類型としてとらえ、類型相互の関係性のなかに国家の本質を読み取ってはどうか。そうすれば、”国家は悪だ”とは異なった地平での国家像が垣間見えるかもしれないし、権力とのつきあいかたの未来像への端緒が捕捉できるかもしれない。それがシンボライズされた「もの」で表現した前方後円墳国家という概念の背景である。(177頁~)
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http://www.iwanami.co.jp/hensyu/sin/sin_kkn/kkn1008/sin_k545.html
『前方後円墳の世界』も、当然のことながら、同様の内容ですね。
http://www.iwanami.co.jp/moreinfo/0240220/top.html
『天皇制史論』の続きになりますが、いくつか疑問を書いてみます。
①「高権力浸透史論」(191頁)という用語が何の前触れもなく登場するが、定義がないため意味不明である。文脈から類推判断せよということか、高権力は最高権力や普通の権力と何が違うのか、あるいは単に「公権力」の間違いか。
(補遺)「権力を高権力(幕府および大名)に集中する権力秩序」(262頁)とあるので、高権力とは下位権力に対する上位権力というほどの意味のようである。中央権力の地方への浸透を論じたものを「高権力浸透史論」というようですが、括弧書きで言い換えている「集権・分権論」との同値性がよくわからない。
②「天皇は、イエ内部では家長(父)に服する者(子)であり、国家的次元では最高権力およびその下の権力秩序を正当化するだけの権威として機能する、そのような性質の天皇家が形成されることになった」(212頁)とあるが、法秩序の究極の源泉にして国家最高の権力秩序を正当化する天皇が家長(最高権力者としての上皇)に服従する(gehorchen)、などということが現実としてのみならず理論的にもありうるだろうか。
③承久の変に触れて、「「非議の綸旨」なる語は、天皇・上皇の命令もそれによって拘束される客観的規範の普遍妥当性を前提として初めて口にしうる表現にほかならない。そして、かかる普遍的に妥当すべき規範の観念は、やがて「天」の観念へと結実していった」(240頁)とあるが、とすると、日本においても鎌倉初期には、中国の天や西洋の神と同じように天皇の上位概念が発生したことになり、ではなぜ永続しなかったのかが問われなければならぬはずだが、それがない。この「天」の観念は、文脈上、天神と天皇とを結ぶ皇統譜とは無関係のはずである。
(補遺)87頁、267頁、287頁等の記述によれば、氏は天皇より上位の概念として「天」なるものを認めているので、法秩序の究極の源泉にして国家最高の権力秩序を正当化する天皇と矛盾し、「天」と天皇の関係を通時的かつ整合的に理解するのは難しように思われる。
④「鎌倉幕府体制においても、一国総追捕使・総地頭以下の職は武家の内部で任免されたが、そのような武家の権力編成も、天皇の一般的包括的支配権から流出してくる日本国総追捕使・総地頭(頼朝)のもとでの「職」の体系という形式をとったという意味において、天皇制の一環であった」(269頁)とあるが、「天皇の一般的包括的支配権」の意味がわからない。独訳すれば、「一般的包括的支配権」は allgemeinherrschaft というほどになるが、水林氏は天皇には権威はあるが権力がないと一貫して説いているのだから、これでは天皇に herrschaft があることになり、論理が破綻してしまうのではないか。
⑤最終章に唐突に現れる「普遍主義的な真理、正義、善、美」(317頁)という表現と「あとがき」の「真理、正義、善、美などの人間的諸価値」(346頁)という表現は照応しているけれども、これらアリストテレス的プラトン的用語がこの著作において何を意味するのか、尻切れトンボなので、わからない。また蛇足ながら、都立大学の廃校と新大学の設立がなぜ「権力の横暴」(石原都政の横暴?)になるのか、「あとがき」を読んだだけではさっぱりわからず、ただの愚痴としか思われず、書く以上、第三者に事情がわかるように書かなければ意味がない。
小太郎さん
「第一章 第一節 3 権威と権力」において、「現世の法秩序の究極の源泉」としての権威は、中国では天、西欧では神であったが、なぜ日本では天皇という生身の人間であったのか(15頁~)、という問があって、「第四章 第五節 2 C 超越的絶対者の観念の不存在」の次のような記述がその答のようなのですが、さらに一歩進めて、ではなぜ日本だけにこのような特異なことが起こり得たのか、という根本的な疑問には答えられていないように思われました。
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以上要するに、天皇という世俗の存在の権威と権力を正当化するものは、父系・母系の二つの血統の線で辿られる祖先神(天神と国神、天神地祇)なのであった。天皇は天神地祇の末裔であり、代々の天神・天皇が構成する集団の中の成員であることによって、そして、そのことによってのみ、意味ある存在とされたのである。したがって、天皇は、独立の一主体なのではなく、血の繋がりのある一つの種の中にあって、その種を絶やさないために今一時的に生を受けている部分的手段的存在にすぎない。かくして、天皇という存在の正当性(Legitimität)はほとんど正統性(Erblegitimität)に還元され、矮小化されていく。正当性が正統性(血統的正当性)に還元される天皇制において、必然的に、天神と天皇とを結ぶ皇統譜はアルファでありオメガとなるのである。したがって、天神は現世から超越した権威なのではない。神の世界と人の世界とが絶対的に分離し、前者が後者に権威として臨むという二元的構造ではなく、神の世界と人の世界が血統によって連続する独特の一元的世界である。律令天皇制的な権威・権力秩序においては、どこまでいっても、現世的な権力・権威を拘束する超越的倫理的存在というものが現われてくることがないのである。同じく、「律令国家」とはいっても、「天」という超越者を観念する中国と、およそ超越者を観念しえない日本との権威・権力秩序の質的相違は、顕著であった。(173頁~)
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「権威としての天皇それ自身の正当化(正統化)」(166頁)に関連して、「権力を有せず、かつ、権力を正当化することのできる天皇という地位を権力者が簒奪するということがあるならば、それは、自らの権力を正当化する存在を不安定にするという意味で、かえって自己の権力を危殆に瀕させることにほかならない。(中略)義満がめざしたのは、上皇の権力を完全に奪取して、自身がそれまでの上皇と将軍とをあわせた権力者となること、そのような最高権力掌握を、天皇を活用して正当化することであったと思われる」(228頁)とありますが、八世紀前後の天皇に可能であったことが十五世紀の義満にはなぜ不可能だったのか、という疑問が湧いてきて、水林氏の論理ではよく説明できないように思われました。
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_de_la_Raison_et_de_l'%C3%8Atre_supr%C3%AAme
水林氏は、「第八章 近現代天皇制」で、フランス人権宣言の「至高の存在 Etre Suprême」に言及しているのですが、定冠詞(le)をつけて「 l'Être suprême」としなければ、フランス語として意味をなさないと思われました。
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かくして、憲法は、「国民」と「天皇」とを<権威>たるものと規定したのであるが、これらの関係はといえば、天皇の「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」としての「地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」(一条)というように、「国民」が「天皇」の上位に位置づけられるのであった。憲法は、そのような仕方で、「国民」を権威とする普遍主義的権威・権力秩序と、「天皇」を権威とする特殊日本的権威・権力秩序の折り合いをつけたわけである。それは、「人類普遍の原理」に連なろうとする人々と「特殊日本的伝統」(「万邦無比の国体」)に与しようとする勢力との政治的妥協の産物であった。(312頁)
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まるで西田幾多郎の「絶対矛盾的自己同一」のようですね。
前方後円墳国家 筆綾丸:2014/01/20(月) 21:39:38
http://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784047033559
水林氏が依拠している広瀬和雄氏の『前方後円墳国家』を眺めてみました。
前方後円墳国家とは、「大和政権に運営された、領域と軍事権・外交権・イデオロギー的共通性をもった首長層の利益共同体」(8頁)のことで、次のようにあります。
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前方後円墳に表象された国家に前方後円墳国家という即物的名称を付与したが、それには当然だが理由がある。発展段階論的な観点で国家をとらえない、ということがそうである。古代国家、中世国家、近世国家、近代国家などとよんでしまうと、それらは人間の意志や努力とは無縁のところで自然発生的に継起してくる人類普遍の法則で、その先には国家の死滅が待っている、といった観念をいつまでも払拭できないと思うからである。国家の歴史的経緯を法則的変化とみなしたのは後世の知識人だが、それぞれの歴史的な国家は予定調和的に遷移したのではない。それらが誕生するときには、新しいまとまりをつくった内発的な力と環境との接触の仕方が、誰の主導性に基づいて、いかなる形式が選択されたのかという意志的決定のプロセス、ならびに多数の人びとのそれへの同意があったはずだ。そして、新しい時代の幕開きにはそれにふさわしい統合装置も発明されたはずである。したがって一度、発展段階論的な歴史観から、歴史的に生起した諸国家を解き放ってみてはどうかと思う。多々樹立されてきた国家を類型としてとらえ、類型相互の関係性のなかに国家の本質を読み取ってはどうか。そうすれば、”国家は悪だ”とは異なった地平での国家像が垣間見えるかもしれないし、権力とのつきあいかたの未来像への端緒が捕捉できるかもしれない。それがシンボライズされた「もの」で表現した前方後円墳国家という概念の背景である。(177頁~)
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http://www.iwanami.co.jp/hensyu/sin/sin_kkn/kkn1008/sin_k545.html
『前方後円墳の世界』も、当然のことながら、同様の内容ですね。
http://www.iwanami.co.jp/moreinfo/0240220/top.html
『天皇制史論』の続きになりますが、いくつか疑問を書いてみます。
①「高権力浸透史論」(191頁)という用語が何の前触れもなく登場するが、定義がないため意味不明である。文脈から類推判断せよということか、高権力は最高権力や普通の権力と何が違うのか、あるいは単に「公権力」の間違いか。
(補遺)「権力を高権力(幕府および大名)に集中する権力秩序」(262頁)とあるので、高権力とは下位権力に対する上位権力というほどの意味のようである。中央権力の地方への浸透を論じたものを「高権力浸透史論」というようですが、括弧書きで言い換えている「集権・分権論」との同値性がよくわからない。
②「天皇は、イエ内部では家長(父)に服する者(子)であり、国家的次元では最高権力およびその下の権力秩序を正当化するだけの権威として機能する、そのような性質の天皇家が形成されることになった」(212頁)とあるが、法秩序の究極の源泉にして国家最高の権力秩序を正当化する天皇が家長(最高権力者としての上皇)に服従する(gehorchen)、などということが現実としてのみならず理論的にもありうるだろうか。
③承久の変に触れて、「「非議の綸旨」なる語は、天皇・上皇の命令もそれによって拘束される客観的規範の普遍妥当性を前提として初めて口にしうる表現にほかならない。そして、かかる普遍的に妥当すべき規範の観念は、やがて「天」の観念へと結実していった」(240頁)とあるが、とすると、日本においても鎌倉初期には、中国の天や西洋の神と同じように天皇の上位概念が発生したことになり、ではなぜ永続しなかったのかが問われなければならぬはずだが、それがない。この「天」の観念は、文脈上、天神と天皇とを結ぶ皇統譜とは無関係のはずである。
(補遺)87頁、267頁、287頁等の記述によれば、氏は天皇より上位の概念として「天」なるものを認めているので、法秩序の究極の源泉にして国家最高の権力秩序を正当化する天皇と矛盾し、「天」と天皇の関係を通時的かつ整合的に理解するのは難しように思われる。
④「鎌倉幕府体制においても、一国総追捕使・総地頭以下の職は武家の内部で任免されたが、そのような武家の権力編成も、天皇の一般的包括的支配権から流出してくる日本国総追捕使・総地頭(頼朝)のもとでの「職」の体系という形式をとったという意味において、天皇制の一環であった」(269頁)とあるが、「天皇の一般的包括的支配権」の意味がわからない。独訳すれば、「一般的包括的支配権」は allgemeinherrschaft というほどになるが、水林氏は天皇には権威はあるが権力がないと一貫して説いているのだから、これでは天皇に herrschaft があることになり、論理が破綻してしまうのではないか。
⑤最終章に唐突に現れる「普遍主義的な真理、正義、善、美」(317頁)という表現と「あとがき」の「真理、正義、善、美などの人間的諸価値」(346頁)という表現は照応しているけれども、これらアリストテレス的プラトン的用語がこの著作において何を意味するのか、尻切れトンボなので、わからない。また蛇足ながら、都立大学の廃校と新大学の設立がなぜ「権力の横暴」(石原都政の横暴?)になるのか、「あとがき」を読んだだけではさっぱりわからず、ただの愚痴としか思われず、書く以上、第三者に事情がわかるように書かなければ意味がない。