投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2021年 9月 8日(水)12時52分51秒
森茂暁氏は「もっとも注目されるのは袖判下文である。これが以降の尊氏の政権樹立に直接的につながるのであるが、その最初は、建武二年七月二〇日尊氏が袖判下文でもって配下の武士に勲功の賞としての所領をあてがった事例である。元弘三年一二月二九日以来封印してきた発給をここに再開したのである」(p85)と書かれていますが、元弘三年一二月二九日の袖判下文もなかなかミステリアスな文書ですね。
この文書については、「元弘三年の尊氏文書」に関して最初に御教書の説明がなされた後、次のような指摘があります。(p78以下)
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次に注意すべきは、わずか一点のみだが袖判下文の存在である。袖判下文は武門の棟梁たる将軍が配下の武士に所領を与えるときに使用する文書形式である。尊氏についてみると、後述するようにのちの南北朝時代には戦乱の時代を反映して、尊氏は将軍としておびただしい数の袖判下文を残している。その南北朝時代に本格化する尊氏袖判下文のはしりのような形で、元弘三年末にポツンと一点だけ残っているのである。
具体的にいうと、それは信濃国小泉荘内室賀郷地頭職を勲功賞として安保光泰にあてがう内容の、元弘三年一二月二九日足利尊氏袖判下文である(横浜市立大学所蔵「安保文書」)。尊氏袖判下文の初見として周知のものであるが、佐藤進一のいう尊氏の主従制的支配権の形成過程を考えるとき重要な材料となる。以下にその文書を掲出する。
(花押〔足利尊氏〕)
下 安保新兵衛尉〔光泰〕
信濃国小泉庄内室賀郷地頭職事
右以人、為勲功之賞、所補彼職也、早任先例、可領掌之状如件、
元弘三年十二月廿九日
(横浜市立大学所蔵「安保文書」)
なお、これと同じ日付で伊豆国の奈古屋郷・宇佐見郷・多留郷などの地頭職を被官たちに勲功賞として安堵する尊氏御教書が三点ほど残っている(「上杉家文書」等)。袖判下文でないところに注目すべきである。
一例を掲出する。
伊豆国奈古屋郷地頭職事、為勲功之
賞、任先例、可被領掌之状如件、
元弘三年十二月廿九日 左兵衛督〔足利尊氏〕(花押)
上椙兵庫蔵人〔憲房〕殿 (「上杉家文書」、『大日本古文書 上杉家文書一』)
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既に古文書学の素養が全くない私の能力では対応できない分野に入り込んでしまっていますが、とりあえず若干の問題点だけ整理しておきます。
まず、尊氏はいったいどんな資格でこの袖判下文を発給しているのか。
袖判下文ではなく御教書で地頭職が安堵されている伊豆国の場合、尊氏が知行国主で、上杉重能が国司です。
『建武政権期の国司と守護』(近代文藝社、1993)において、建武新政期の諸国の国司・守護に関する史料を網羅的に精査された吉井功兒氏によれば、尊氏が田方郡奈古屋郷地頭職を上杉憲房に与えた行為は「尊氏管掌国の特殊権限といえよう」(p54)とのことで、この説明は一応説得的です。
他方、信濃国の国司・守護の変遷はなかなか複雑なようですが(吉井、p69以下)、少なくとも尊氏は同国の国司でも守護でもなさそうです。
とすれば、「信濃国小泉庄内室賀郷地頭職」を安保光泰に与えた尊氏の行為は、いったいどのような資格、どのような権限に基づいているのか。
ところで、元弘三年十二月二十九日(小の月なので大晦日)は足利直義が成良親王とともに鎌倉に到着した日でもあります。
この点、桃崎有一郎氏は「建武政権論」(『岩波講座日本歴史第7巻 中世2』、2014)において、
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直義が鎌倉に入った一二月二九日は建久元年(一一九〇)に上洛した源頼朝の鎌倉帰着日と同じである。その上洛は頼朝と後白河院が相互の政権を尊重する理想的君臣関係・平時体制を宣言した外交劇であり、帰着翌日の建久二年元日には、幕府構成員の紐帯を確認する最重要儀礼というべき垸飯儀礼(豪奢な食膳と進物献呈)を整備催行して幕府の再始動が宣言された。直義はこれを再演し、(後醍醐の思惑に反して)地方武家政権の発足を表明したのだろう。
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/99da6cfdc6137a7819a7db87f66b3e69
などと主張され、元弘三年十二月二十九日の重要性を強調されます。
まあ、私は桃崎説にあまり賛成はできないのですが、ただ、建武政権における直義の地位に大きな変化をもたらした画期であることは確かです。
とすると、直義が鎌倉に下った時点で、尊氏にも何か新たな資格・権限が与えられ、その権限が信濃国にも及んでいたと考えるべきなのか。
仮にそうだとしても、安保光泰宛袖判下文が「南北朝時代に本格化する尊氏袖判下文のはしりのような形で、元弘三年末にポツンと一点だけ残ってい」て、以後は建武二年七月二十日まで尊氏袖判下文が発給されていないのは何故なのか。
謎は深まるばかりです。
森茂暁氏は「もっとも注目されるのは袖判下文である。これが以降の尊氏の政権樹立に直接的につながるのであるが、その最初は、建武二年七月二〇日尊氏が袖判下文でもって配下の武士に勲功の賞としての所領をあてがった事例である。元弘三年一二月二九日以来封印してきた発給をここに再開したのである」(p85)と書かれていますが、元弘三年一二月二九日の袖判下文もなかなかミステリアスな文書ですね。
この文書については、「元弘三年の尊氏文書」に関して最初に御教書の説明がなされた後、次のような指摘があります。(p78以下)
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次に注意すべきは、わずか一点のみだが袖判下文の存在である。袖判下文は武門の棟梁たる将軍が配下の武士に所領を与えるときに使用する文書形式である。尊氏についてみると、後述するようにのちの南北朝時代には戦乱の時代を反映して、尊氏は将軍としておびただしい数の袖判下文を残している。その南北朝時代に本格化する尊氏袖判下文のはしりのような形で、元弘三年末にポツンと一点だけ残っているのである。
具体的にいうと、それは信濃国小泉荘内室賀郷地頭職を勲功賞として安保光泰にあてがう内容の、元弘三年一二月二九日足利尊氏袖判下文である(横浜市立大学所蔵「安保文書」)。尊氏袖判下文の初見として周知のものであるが、佐藤進一のいう尊氏の主従制的支配権の形成過程を考えるとき重要な材料となる。以下にその文書を掲出する。
(花押〔足利尊氏〕)
下 安保新兵衛尉〔光泰〕
信濃国小泉庄内室賀郷地頭職事
右以人、為勲功之賞、所補彼職也、早任先例、可領掌之状如件、
元弘三年十二月廿九日
(横浜市立大学所蔵「安保文書」)
なお、これと同じ日付で伊豆国の奈古屋郷・宇佐見郷・多留郷などの地頭職を被官たちに勲功賞として安堵する尊氏御教書が三点ほど残っている(「上杉家文書」等)。袖判下文でないところに注目すべきである。
一例を掲出する。
伊豆国奈古屋郷地頭職事、為勲功之
賞、任先例、可被領掌之状如件、
元弘三年十二月廿九日 左兵衛督〔足利尊氏〕(花押)
上椙兵庫蔵人〔憲房〕殿 (「上杉家文書」、『大日本古文書 上杉家文書一』)
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既に古文書学の素養が全くない私の能力では対応できない分野に入り込んでしまっていますが、とりあえず若干の問題点だけ整理しておきます。
まず、尊氏はいったいどんな資格でこの袖判下文を発給しているのか。
袖判下文ではなく御教書で地頭職が安堵されている伊豆国の場合、尊氏が知行国主で、上杉重能が国司です。
『建武政権期の国司と守護』(近代文藝社、1993)において、建武新政期の諸国の国司・守護に関する史料を網羅的に精査された吉井功兒氏によれば、尊氏が田方郡奈古屋郷地頭職を上杉憲房に与えた行為は「尊氏管掌国の特殊権限といえよう」(p54)とのことで、この説明は一応説得的です。
他方、信濃国の国司・守護の変遷はなかなか複雑なようですが(吉井、p69以下)、少なくとも尊氏は同国の国司でも守護でもなさそうです。
とすれば、「信濃国小泉庄内室賀郷地頭職」を安保光泰に与えた尊氏の行為は、いったいどのような資格、どのような権限に基づいているのか。
ところで、元弘三年十二月二十九日(小の月なので大晦日)は足利直義が成良親王とともに鎌倉に到着した日でもあります。
この点、桃崎有一郎氏は「建武政権論」(『岩波講座日本歴史第7巻 中世2』、2014)において、
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直義が鎌倉に入った一二月二九日は建久元年(一一九〇)に上洛した源頼朝の鎌倉帰着日と同じである。その上洛は頼朝と後白河院が相互の政権を尊重する理想的君臣関係・平時体制を宣言した外交劇であり、帰着翌日の建久二年元日には、幕府構成員の紐帯を確認する最重要儀礼というべき垸飯儀礼(豪奢な食膳と進物献呈)を整備催行して幕府の再始動が宣言された。直義はこれを再演し、(後醍醐の思惑に反して)地方武家政権の発足を表明したのだろう。
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/99da6cfdc6137a7819a7db87f66b3e69
などと主張され、元弘三年十二月二十九日の重要性を強調されます。
まあ、私は桃崎説にあまり賛成はできないのですが、ただ、建武政権における直義の地位に大きな変化をもたらした画期であることは確かです。
とすると、直義が鎌倉に下った時点で、尊氏にも何か新たな資格・権限が与えられ、その権限が信濃国にも及んでいたと考えるべきなのか。
仮にそうだとしても、安保光泰宛袖判下文が「南北朝時代に本格化する尊氏袖判下文のはしりのような形で、元弘三年末にポツンと一点だけ残ってい」て、以後は建武二年七月二十日まで尊氏袖判下文が発給されていないのは何故なのか。
謎は深まるばかりです。