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農具の改良

2017-06-28 | 生物暗記法

府民ビッグな当選ばどう。

踏車(ふみぐるま))((びっちゅうぐわ) )(唐箕(とうみ) )(千歯扱(せんばこき))(千石簁(せんごくどおし))


[ポイント]

1.おもな改良農具は踏車千歯扱備中鍬唐箕千石簁

[解説]

1.踏車は、足踏み式の小型の水車を漕いで回して、田畑より低い位置にある農業用水を田畑の高さまで汲み上げる揚水道具。

2.千歯扱は、従来の脱穀は、扱箸で少量の茎束ごとに挟んでしごき取っていたが、その扱箸を多数、櫛の歯状に並べ能率を上げた道具。労力の大幅な軽減ができたことから、農繁期の手伝いで収入を得ていた寡婦の働く機会をうばうもの、という意味で「後家倒し」の異名がついた。


3.備中鍬は、従来の平鍬と異なり、鍬の刃部分を3~5本の櫛の歯状に分岐させた鍬。刃に土がつきにくく、長くて重量があり、深く耕すことができため、可耕地が広がり、生産力が上がった。


4.唐箕は、上から落とした穀物に、手回しの風車で強く風を吹き付け、ゴミやもみ殻などを吹き飛ばして除く道具。


5.「簁」は訓読みすれば「ふるい」。千石簁は、穀物を中にセットされている「ふるい」を通し、網の目より小さい米粒を下に落とし選別する道具。


2016法大・済(済)社(社)スポーツ:「

 a教授:君が何に興味を持てるのかが一番大事だね。日本と鉄の関わりの歴史はとっても長いんだ。江戸から明治にかけての鉄の利用や鉄づくりの近代化などもダイナミックで面白いよ。江戸時代には鉄の道具が進化して暮らしや農業の発展に大きく貢献したんだ。幕末には雄藩が西洋式製鉄所の建設に努力しているし、明洽期には国や民間で努力が重ねられた。去年、ユネスコの世界遺産登録に関連して、幕末から明治にかけての近代製鉄関連施設が改めて注目されたよ。

問3 教授の下線部(a)の発言に関し、17世紀から18世紀ごろにかけての鉄に関する次の文を読み、正しければア、誤っていればイを解答欄にマークせよ。


 1 砂鉄を原料としたたたら製鉄が盛んとなり、そこでつくられた良質な鋼が商品として全国に普及して多様な鉄の道具に加工された。

 2 佐渡鉱山の金と鉄の産出量増大が東北の製鉄業の発展を促し、他の地域の製鉄業を圧倒するようになった。
 3 鉱山業で培われた鉄の道具や技術の転用で多くの土地が耕作可能になり、農業の発展に大きく寄与した。
 4 鉄製農具の備中鍬が広く普及し、耕作地を深く耕せるようになった。これにより農業生産が向上した。
 5 薩摩藩で熱のはね返りを集中させて温度を高める製鉄法が開発され、その原理を用いた製鉄所が築造された。」

(答:1ア、2イ×そのような事実なし、3ア、4ア、5イ×※19世紀中頃)〉


2016立教大・文:「

問2.江戸時代のこれ(米)に関する記述として正しいのはどれか。次のa~dから1つ選べ。

 a.大坂では堂島で米市場が発展した

 b.蔵元は年貢米の保管・管理をおこなったが、販売はおこなわなかった
 c.脱穀は踏車を使っておこなわれるようになった
 d.水呑百姓はその所持する石高の40~50%を米穀などで領主におさめた」

(答:a ※b×大名の領地米を委託販売する業者、c×踏車は揚水道具、d×水呑百姓は農地をもっていない)〉

2013早大・政経:「
[v]下線部4)の元禄年中頃に考案されたと推定される、「後家倒し」の異名をもつ農具を何というか。
 
 a備中鍬 b千歯扱
 c唐箕  d千石どおし
 e唐竿」


(答:b)〉


2013愛知教育大・前期:「

  また農村では,1農業生産の技術革新が行われ,特産物の開発など,商品経済が活況を呈してくると,商品作物の出荷や契約に読み・書き・算用が求められるとともに,宮崎安貞の『農業全書』のような農書も広く読まれるようになった。
問2 下線部1について、新しく考案された農具を2つ答えよ。
(答:千歯扱き・備中鍬・唐箕・千石簁など)〉


2012早大・文学部:「
 江戸時代の農民は小家族経営が主であった。幕藩領主はこうした小農民をb本百姓と位置づけ、年貢の負担者とした。幕府は本百姓の没落を防ぐために田畑永代売買の禁を発し、さらに[ B ]令を出した。「たわけ」という言葉はこれに由来するといわれる。少ない労働力で農作業を行うために、人力で深く耕すための[ C ]鍬や、こき箸に代わって能率よく脱穀できる千歯扱などの農具が普及した。」

問3 下線bについての記述として誤っているものを2つ選べ。

 ア 名請人である。
 イ 地券を所持する。
 ウ 村政に参図する。
 エ 被官と呼ばれる。
 オ 五人組を組織する。

問4 空欄Bに入る語句を、漢字4字で記述解答用紙の解答欄に記入しなさい。


問5 空欄Cに入る語句を、漢字2字で記述解答用紙の解答欄に記入しなさい。」


(答:問3イ・エ、問4B分地制限、問5C備中)〉


2012早大・文化構想

問11 下線部鎌倉期から室町期にかけては農業技術の進歩により、生産力も向上したについて。この時期の事柄として正しいものはどれか。2つ選び、マーク解答欄紙の該当する記号をマークしなさい。

 ア 干鰯などの肥料が大量に出回り、農業生産が向上した。

 イ 西日本では麦の裏作が普及し、米との二毛作が可能となった。
 ウ 名主が農書を参照して二期作を行うようになった。
 エ 刈敷や草木灰、さらには下肥が広く使われるようになった。
 オ 踏車が普及し、灌漑の効率化が図られた。」

(答:イ・エ ※ア・ウ・オ×江戸時代)〉

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第5章 ヨーロッパ世界の形成と発展

2017-06-28 | 生物暗記法


3節 西ヨーロッパ中世世界の変容(後)

イギリスとフランス
  • 13~14世紀 西ヨーロッパ諸国で国王によるa 身分制議会 の招集が始まる。
     =b 国王が課税などを要請するため、貴族・聖職者・都市の身分別代表を召集した会議。  
     → 国王がc 封建領主・教会・都市  と妥協を図りながら、国王の権力強化、統一的支配をめざした。
  • イギリスの模範議会、フランスの三部会がその例。他にドイツの帝国議会、スペインのコルテスなどが該当する。
  • 意義と限界 d 議会制度の源流であるが、国王の諮問機関にすぎず、議員も国民が選出したものではない。  
(1)イギリス
ノルマン朝  1066年 ウィリアム1世のa ノルマン=コンクェスト で成立。(前出)
  • 王権の特長 他のヨーロッパ諸国に比べb 征服王朝であったので、はじめから王権が強かった。  
     イギリス領では国王だが、フランス領ではフランス王の臣下であった。1154年 断絶。
プランタジネット朝  1154~1399年
  • フランスの有力諸侯a アンジュー伯  (プランタジネット家)のb ヘンリ2世  が王位継承。
     = フランス国内のノルマンディー、ギエンヌ地方などに領地をもつ。
     → c イギリス王でありながら、フランス領についてはフランス王の臣下である  という状態が続いた。
  • リチャード1世(獅子心王) フランス王と対立。第3回十字軍を主導。サラディンと講和(前出)。
大憲章(マグナ=カルタ) 
  •  ジョン王  、フランス王b フィリップ2世  と争い、ギエンヌ地方を除くフランスの領土を失う。
  •  カンタベリー大司教  の任命をめぐり教皇d インノケンティウス3世  と争い、破門される。
     → 王が財政難から貴族に対し重税を課したため、貴族が一致して反抗。
  • 1215年  国王、C 大憲章(マグナ=カルタ)  を発布。
  • 内容=e 国王の徴税権の制限、教会の自由、都市の自由、不当な逮捕の禁止など  を国王が認めた。
     → 貴族の従来の特権を王が認め、王権が制限されることとなった。
  • 意義 f 国王といえども法に服するという原則ができる。    
     → イギリスのg 立憲政治  の出発点とされ、現在もh イギリスの憲法の一部  となっている。

解説

資料 マグナカルタの主要な内容
  • 第1条〔教会の自由〕 まず第一に、イングランドの教会が自由であり、その諸権利はこれを完全に保持し、その自由は侵されることがない旨を、朕は、朕および朕の相続人のために、永久に神に許容し、かつこの朕の特許状をもって確認する。
  • 第12条〔国王の課税権の制限、課税同意の原則〕 いかなる軍役代納金(注1)も援助金(注2)も、わが王国の共同の助言(注3)によるのでなければ、わが王国では課せられてはならない。ただし、わが身代金払うため、わが長男を騎士とするため、およびわが長女をいつか嫁がせるための援助金は、この限りではない。
  • 第13条〔都市の自由〕 ロンドン市は、そのすべての古来の自由と、陸路によると海路によるとを問わず自由な関税とを保有する。このほかなお、他のすべての都市、市邑、町、および港が、そのすべての自由と自由な関税とを保有すべきことを、朕は欲し許容する。
  • 第14条〔課税同意の手続き〕 (軍役免除金、援助金の賦課に関して)王国の一般評議会を開催するためには、朕は、大僧正、僧正、僧院長、伯、および権勢のあるバロン達には、朕の書状に捺印して召集されるように手配する。・・・召集は一定の日に、すなわち少なくとも40日の期間をおき、一定の場所において行われるものとする。
  • 第39条〔自由人の権利、適法手続きの原則〕 いかなる自由人も彼の同輩の法に適った判決か国法によるのでなければ、逮捕あるいは投獄され、または所持物を奪われ、または追放され、または何らかの方法で侵害されてはならない。
  • 第40条〔裁判の尊重〕 朕は何びとに対しても正義と司法を売らず、何びとに対しても正義と司法を拒否または遅延せしめない。

注1 軍役代納金:中世封建制では家臣は年間40日の費用自弁の軍役の義務があったが、12世紀にはそれが貨幣で代納されるようになった。それが軍役代納金(楯金または軍役免除金ともいう)で、王や諸侯はその代納金で傭兵を雇うようになっていた。  注2 家臣の王、主君に対する義務の一つとしての献金。  注3 第14条に述べられている「王国の一般評議会」(全体の協議会)のこと。

模範議会  の成立。
  • 次の国王a ヘンリ3世  は大憲章を無視。 → 貴族の反抗強まる。
  • 1265年 b シモン=ド=モンフォール   貴族を率いて国王軍を破る。
     同年、議会を招集。このc モンフォール議会  がイギリス議会の起源とされる。
     = すでにあった貴族、聖職者の会議に、d 各州代表の騎士と都市の代表  を加えた会議。
  • 1295年 e エドワード1世  がD 模範議会  を召集。
     f 高位聖職者・大貴族の他に各州2名の騎士と、各都市2名の市民代表 が出席。   
     = イギリスにおけるg 身分制議会  の成立。
二院制  の成立。
  • 14世紀 エドワード3世のときに始まる。利害の対立する身分の代表がお互いを牽制し合う。
     a 上院  :貴族、聖職者の代表で構成。
     b 下院  :各州と都市の代表で構成。
  • その地にd ラテン帝国  を立てる(前出)。ビザンツ帝国は一時消滅し、亡命政権をつくる。
  • 権限のちがい :c 法律の制定・新税の課税については下院の承認が必要とされた。  
・d ジェントリー(郷紳) の成長:かつての騎士階級が土着し、小地主として州の代表となる。

 

・▲イギリス独自の文化の形成(例 英語の公用語化)。

Text p.146

(2)フランス
・Aカペー朝  987年 パリ伯ユーグ=カペーに始まる。 ~1328年
 国王は北フランスの一部を領有するだけで、a 王権は弱く、各地に大諸侯が分立していた。  
フィリップ2世  (尊厳王) 12~13世紀初め 都市と結び諸侯を押え、王権を次第に伸張させる。
  • イギリス王c ジョン王  と争いギエンヌ地方を除くイギリス領を奪う。(前出)
  • ▲1214年  ブーヴィーヌの戦い で、神聖ローマ帝国・イギリス王国などの連合軍を破る。
     → フランス王権確立の第一歩となる。
ルイ9世  (聖王) 13世紀 a 第6、第7回十字軍  を起こすも失敗。(前出)
  • 異端の弾圧 南フランスのb アルビジョワ派(カタリ派) に対する遠征を終わる。
     → フランスの王権、南フランスに及び、国内の統一が進んだ。
フィリップ4世  (端麗王) 14世紀初め、フランスの国家統一を達成、絶対王政を準備。
  • 教会への課税を巡り、ローマ教皇a ボニファティウス8世  と対立。
  • 1302年 b 三部会  召集:c 聖職者、貴族、都市の商人  の各身分代表を集め、
      国王の課税権を承認させる。 = フランスにおけるd 身分制議会 の始まり。
  • 1303年 e アナーニ事件 起きる(前出)。1309年には、f 教皇のバビロン捕囚  を実行。
  • 1312年 ▲g テンプル騎士団 (巨大な財産を有していた)を解散させ財産を没収。
・13~14世紀 イギリスとフランスでともに王権強化が進み、互いに対立するようになる。

 

用語リストへク.百年戦争とバラ戦争
 
英仏の対立  イギリス・フランス両国には以下のような対立点があった。
  • 領土問題 = フランス、毛織物工業のa フランドル地方  の支配をねらう。
     → イギリス 自国の羊毛の輸出先であるので、阻止を図る。
     他にぶどう酒の産地b ギエンヌ地方  をめぐっても両国は対立。
  •  王位継承  問題 = 仏のカペー朝断絶、フィリップ6世がd ヴァロワ朝  を創始。
     → イギリスのe エドワード3世  、母がフィリップ4世の娘。フランスの王位継承権を主張。

 

百年戦争  a 1339 年に開戦、b 1453 年まで断続的に継続。
百年戦争
クレシーの戦い 右がイギリス長弓隊
  • 1346年 クレシーの戦い イギリスの長弓隊、フランス軍を破る。
  • 1356年 英c エドワード黒太子  、ポワティエの戦いで勝利。
     → フランスは北西部を奪われ、国土の荒廃すすむ。
農民一揆の発生 1847年からa 黒死病  が流行する。
  • 貨幣経済の荘園への浸透 → 領主の農奴に対する課税強化(封建反動)。
  • 仏では、1358年にb ジャックリーの乱   が起こる。(前出)
  • 英では、1381年にc ワット=タイラーの乱   が起こる。(前出)
D 戦争の長期化
  • イギリスの王朝交替 1399年  a ランカスター朝  が成立。
  • フランスの内乱  b ブルゴーニュ公   がイギリスと結び、
    オルレアン=アルマニャック派と対立。
     → 内乱に乗じてイギリスのヘンリ5世が侵入、
       アジャンクールの戦いで大勝。

Text p.147

E 戦局の転換 皇太子シャルル、a オルレアン  でイギリス軍に包囲される。
  • 1428年 b ジャンヌ=ダルク  が登場、a オルレアン の包囲を解きシャルルを救う。
     → 1429年 c シャルル7世  、ランス大聖堂で戴冠式を行う。
  • 1430年、イギリス軍によってd 魔女裁判  にかけられ、ルーアンで火刑となる。
F 百年戦争の終結
  • 1453年  戦争終結。イギリス、フランス内の領地を a カレー   を除き失う。
  • 影響:戦争の長期化 → フランスでb 諸侯・騎士(貴族)の没落    
     → c シャルル7世 の中央集権体制が強まる。税制の改訂、常備軍の創設が進む。

補足

<補足>百年戦争期間のヨーロッパの重要事項
  1. イタリアでの動き:14世紀 イタリアでルネサンスが始まる。
  2. ドイツでの動き:金印勅書と、領邦化の進行。
  3. カトリック教会の動き:大シスマと、教会批判の始まり(ウィクリフ、フス)。
  4. 東ヨーロッパの動き:ビザンツ帝国の衰退と滅亡(1453年)。
  5. イベリア半島の動き:レコンキスタの進行とポルトガルの海外進出の開始。
バラ戦争  1455~85年 百年戦争に続いて起こったイギリス王位継承をめぐる内戦。
  •  ランカスター家  :赤バラ b ヨーク家  :白バラ をそれぞれ紋章とする。
  • 1455年 ランカスター朝の不当性を主張するヨーク家のエドワードが挙兵。1461年に即位式を強行。
      = ヨーク家の リチャード3世 が王位を奪うなど混乱が続く。
  • 1485年 c ヘンリ7世  が即位して終結。d テューダー朝  を開く。
     e 星室庁裁判所  を設置。ウェストミンスター宮殿「星の間」に置く。国王直属の特別裁判所。
・諸侯・騎士の没落が進み 、f 絶対王政  の基礎できる。
先頭へ
用語リストへケ.スペインとポルトガル

Text p.148

■ポイント イベリア半島におけるレコンキスタの経過とその意味を押さえる。
  • イベリア半島 8世紀にイスラーム教徒が西ゴート王国を滅ぼしa 後ウマイヤ朝  を建てる。
レコンキスタ  = a キリスト教徒によるイスラーム教勢力からの国土回復を目指す運動。 
  • ▲718年 北西部にアストゥリアス王国成立 → 11世紀 b カスティリャ王国  に発展。
     9世紀 北東部にナバラ王国成立 → 11世紀 c アラゴン  成立
  • 1031年 d 後ウマイヤ朝  滅亡。イスラーム勢力、小国に分裂。
  • 1085年 b カスティリャ王国  、e トレド  を奪回。
イスラーム勢力の反撃 
  • 1086年 北アフリカからa ムラービト朝  が半島に侵攻。(前出)
  • 12世紀 北アフリカからb ムワッヒド朝  が侵攻。
レコンキスタの展開 
  • 1143年 a カスティリャ王国  から b ポルトガル王国  が分離。
    ▲1212年 a カスティリャ ・b ポルトガル ・c アラゴン の三国連合軍がイスラーム軍を破る。
  • 1236年 d コルドバ を奪回、1248年 e セビリャ を奪回。
     → 1269年 ムワッヒド朝滅亡、イスラーム勢力分裂。
  • 12~13世紀、カスティリャのf トレド でイスラーム文献のラテン語訳が行われる。(前出)
スペイン(イスパニア)王国  の成立

解説

イザベラとフェルディナンドは「同権の国王」として共同統治を行ったが、カスティリャはアラゴンの6倍の国土を持っていたので、実質的にはアラゴンは併合されたと同じであった。二人は、カトリック信仰を共通の価値基準としていたので、「カトリック両王」と言われた。
  • 1469年 カスティリャの王女a イサベル とアラゴンの王子b フェルナンド  が結婚。
  • 1479年 両国が合同しD スペイン(イスパニア)王国  が成立。二人は共同統治に当たる。
    → 都市と結んで封建貴族を抑え、主権国家体制を整備する。身分制議会としてc コルテス を設置。
カトリック両王
スペインのカトリック両王
レコンキスタの完了 
  •  1492 年 カスティリャ軍が、b グラナダ  を占領。
     = イベリア半島におけるイスラーム最後の拠点が陥落。
  • この年、c コロンブス  の西インド到達。海外発展を開始。
     → ユダヤ教徒、イスラーム教徒も追放される。
ポルトガル  の発展 1415年 ジョアン1世の時、セウタを占領。
  • 1431年 a エンリケ航海王子  の時、アフリカ西岸を探検開始。
     → b インド航路  の開拓、海外発展の基礎を築く。(後述)
  • 15世紀後半 c ジョアン2世  貴族の反乱を抑え、王権を強化。
・16世紀 ポルトガル・スペイン全盛期、大航海時代を迎える。
先頭へ
用語リストへコ.ドイツ・スイス・イタリアと北欧
 
(1)ドイツ(神聖ローマ帝国)
イタリア政策  a 神聖ローマ皇帝がイタリア経営に熱中したため、ドイツ諸侯は自立傾向が強かった。  
  • 12~13世紀 b シュタウフェン朝   イタリア遠征を繰り返し、ドイツでは不在が多かった。
     ▲c フリードリヒ1世 (在1152~90)ロンバルディア同盟軍と戦う。第3回十字軍に参加。
     ▲d フリードリヒ2世 (1220~1250)両シチリア王・ドイツ王となる。ローマ教皇と対立。(後出)
大空位時代  神聖ローマ皇帝の不在時代が続く。
  • 1256年 a シュタウフェン朝  断絶後、1273年まで皇帝不在続く。
      → 外国の干渉、大諸侯の対立、自治都市の成長が進む。
  • ▲1273年 b ハプスブルク家  ルドルフが帝位につくが、混乱続く。
金印勅書  の制定
    • 1356年 神聖ローマ皇帝a カール4世  が発布。=b 皇帝の選出権を7人の聖俗の諸侯に認める。  
       → c 選帝侯  :マインツ、トリール、ケルン、ベーメン、ブランデンブルク、ザクセン、ファルツの諸侯。

解説

金印勅書の七選帝侯金印勅書によって定められた、七選帝侯。彼らは、金印勅書の付帯的な条項によって、選帝侯領は分割されず長子によって相続されること、貨幣鋳造権・関税徴収権・鉱山採掘権などが認められたこと、裁判権が強化されたことなど、大幅な特権が認められた。これによって彼らの領邦は神聖ローマ帝国内にありながら独立した国家の形態をとるようになった。 
  • 意義:d 諸侯の皇帝に対する優位が確定し、ドイツの領邦による分権体制が固定化された。 
ハプスブルク家  の支配  a スイス  から興り、次第に領地を拡大。
  •  オーストリア  全域を支配。c ウィーン を拠点とする。
     → 15世紀後半以降 神聖ローマ帝国皇帝(ドイツ皇帝)の位を独占するようになる。
領邦の分立  聖俗諸侯、帝国都市の代表で身分制議会のa 帝国議会  を開催したが、統一進まず。
  • 大小の諸侯と自由都市などの約300のb 領邦 (地方主権)に分立。
(2)神聖ローマ帝国の周辺(スイスとイタリア)
東方植民  の進展  十字軍時代とその後の12~15世紀 ドイツ人は盛んに東方に進出。
  • エルベ川以東のa スラブ人  とマジャール人の居住地区を圧迫しながら、諸侯国を建設。
  •  ブランデンブルク辺境伯  領:12世紀に成立。後にホーエンツォレルン家領となる。
  •  ドイツ騎士団領  :もと宗教騎士団。13世紀にバルト海沿岸に進出。d プロイセン の基盤となった。
  • 15世紀以降のエルベ川以東 e 西ヨーロッパ向けの穀物生産が行われ、領主権と農奴制が強化される。  
スイス  の独立 13世紀以来、オーストリア(a ハプスブルク  家)から独立運動を展開した。
    • 1316年 b 3州の自治権  が認められ共和政実施。州(カントン)の連合体としての結束が強まる。

 

  • 1499年 a ハプスブルク  軍を破る。事実上の独立を達成。
     → 1648年 三十年戦争後のウェストファリア条約で独立承認される。(後述)
イタリア  の分裂  神聖ローマ帝国の皇帝の干渉(a イタリア政策  )をうける。
  • 南部はb 両シチリア王国  シチリアとナポリに分裂。ノルマン人、ドイツ、フランス、スペインが進出。
  • 中部にはc ローマ教皇領  が広がる。教皇自身が統治する国家となる。
  • 北部はd ヴェネツィア ・e フィレンツェ ・f ジェノヴァ ・g ミラノ などの都市国家が自立。
  • さらにh 教皇党(ゲルフ) とi 皇帝党(ギベリン) が対立。
     → 都市ごとに両派に分かれて争っただけでなく、各都市内部でも両派に分かれて対立した。
     = j 都市の新興商人層は教皇党を支持、封建諸侯・都市の大商人層は皇帝党を支持する傾向があった。  

 

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