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菅首相の会見、質問の指名に偏り 成立しない質疑も続々 "対話できない、対話しない菅首相”

2021-09-28 09:53:24 | 社会
9/28(火) 5:00 朝日新聞デジタル
 10月初旬に退任する菅義偉首相は、「説明責任」のあり方を問われ続けた。記者会見の方式や対応もその一つだ。昨年9月の就任から官邸で計19回の会見に臨んだが、質問に正面から答えないなど、質疑がきちんと成立しないケースが続いた。会見での指名回数も大きな偏りがあった。

【写真】菅首相が官邸で行った記者会見で、内閣記者会の常勤幹事社が質問できた回数

 首相の記者会見は、安倍前政権下の昨年4月以降、新型コロナウイルス感染防止の臨時的措置として、全国紙や在京テレビ局などで構成する「内閣記者会」の常勤幹事社19社と、抽選で選ばれるフリーランスら10人の計29人に出席者が限られている。

 質疑は、まず幹事社2社が代表で質問を行い、その後、挙手による一般の質問に続く。会見時間は毎回1時間程度で、昨年4月以降、指名されなかった記者には文書による質問も認められている。

■指名回数に偏り 理由は不明
 朝日新聞の集計で、計19回の首相会見で、菅首相が質問を受けたのは代表質問を含めのべ227人。1回の会見で5~16人を受け付けた。常勤幹事社で、一般の質問ができた回数が最も少なかったのは東京新聞の1回(代表質問は4回)で、朝日新聞は2回(同2回)だった。最多はNHKの12回(同1回)だった。

 朝日新聞などは毎回、挙手しているにもかかわらず、指名される回数に極端に差が出るのはなぜか。指名している小野日子内閣広報官に文書で理由を尋ねた。官邸報道室長名で「挙手の状況、内閣記者会とフリーランス等のバランスなどを勘案して、内閣広報官が指名しています」との回答があったが、具体的な理由は不明だ。

 首相が質問の趣旨と異なる回答をする質疑も頻発している。ただ、記者の再質問を内閣広報官が遮り、首相の「言いっ放し」で終わることが多い。朝日新聞を含む加盟社有志は、こうした運用などの見直しを求めている。

■「ぶら下がり取材」や国会審議でも
 首相は記者会見のほかに、官邸のエントランスホールなどで短時間、記者団と立ったままやりとりする「ぶら下がり取材」を計136回受けた。その頻度は、安倍晋三前首相と比べても格段に多い。だが、ぶら下がりでは、一方的にメッセージを発して、その場を後にすることもしばしばだ。自民党総裁選への立候補見送りを表明した今月3日も、最初の質問に理由を語っただけで、追加の質問を受けつけなかった。

 首相は記者会見だけでなく、国会での説明にも後ろ向きな対応が目立った。6月9日の党首討論を最後に国会審議の場に出ていなかった首相に対し、野党は7月、憲法53条に基づいて臨時国会の召集を求めた。だが、政府与党はこれに応じず、首相は臨時国会で質疑に立たないまま退任する見通し。長期間にわたって召集要求に応じない政権の対応について、専門家からは違憲性を指摘する声が出る。(永田大)

■「対話」に向いていない政治家 記者側にも問題
 元鳥取県知事の片山善博・早大大学院教授の話 政権トップの首相は、国民に「これは知ってもらいたい」ということを、会見で説得力をもって説明することが本来の姿だ。だが、特に安倍前政権以来、首相に説明責任をきちんと果たそうという意思が見られなくなったように思う。菅首相は反論されることを毛嫌いする場面がたびたびあり、「対話」に向いていない政治家だ。官房長官時代も、まともに質問に答えていなかった。首相になる前から分かっていたことで、それを許してきた記者の側にも問題がある。

 私は8年務めた鳥取県知事時代、週に1回、午前9時半から会見した。質問が尽きるまで行ったので午前中の予定は、ほかに入れなかった。政治家が会見などで説明し、国民が納得に至る。それが民主主義のプロセスだ。時間を制限するようなことは、都合のいい質問だけを受けることにつながりかねない。

感想
国民の訊きたい厳しい質問をする新聞社等と質問の指名回数は負の相関があるようです。
つまり、NHKなどは、国民の訊きたい質問をされずに、菅首相に気に入られる質問をしてこられたのでしょう。
まさにマスコミ側が忖度している結果でもあります。

東京新聞は国民の訊きたい質問をされるので、当ててもらえないのでしょう。
これは日本の民主主義かと思うと情けないですが、それを許している国民のレベルの問題なのかもしれません。
やはり国民が声をあげることなのでしょう。
そのためには選挙に行って一票を投じることだと思います。
自分の一票くらい関係ないと思う気持ちが政治をダメにしているのではないでしょうか。

Vol.185 感染症法上の新型コロナ届出義務を縮小すべき ”新しい感染症には新しい仕組み対処する”

2021-09-28 08:48:08 | 新型コロナウイルス
http://medg.jp/mt/?p=10537
医療ガバナンス学会 (2021年9月27日 06:00)
井上法律事務所 所長 弁護士 井上清成


1.感染症法上の医師の届出義務
コロナ禍が1年半以上にも及び、クラスター対策で保健所も疲弊し、現場の司令塔が保健所から医療者へと実質的に交替しつつある。今後は名実ともに医療者が司令塔となって、医療提供がより迅速かつ柔軟、機動的となっていくことであろう。
さて、新型コロナウイルス感染症は、2021年に法改正された感染症法において、新型インフルエンザ等感染症に分類し直された。
しかし、感染症法第12条第1項による厳格な届出義務は医師に課されてしまったままである(しかも、第77条第1号による罰金の刑罰付き)。
新型コロナに即して、感染症法第12条第1項の条文に当てはめれば、概ね次のとおりになっている。
「医師は、新型コロナウイルス感染症の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)を診断したときは、厚生労働省令たる感染症法施行規則第3条(後述)で定める場合を除き、直ちにその者の氏名、年齢、性別、職業、住所、症状、診断方法、初診・診断年月日、病原体に感染したと推定される年月日(発症したと推定される年月日を含む。)、感染原因・感染経路・感染地域、まん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項その他感染症法施行規則第4条第1項で定める事項を、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。」

2.新型コロナは届出義務を縮小すべき
しかしながら、現場の司令塔が医療者に交替し、一層増強された迅速かつ柔軟、機動的な医療提供がなされていくことの期待されている昨今、そのような厳格で煩雑な届出義務は、期待される医療提供を推進していくためには余り有益な義務とは思えない。そこで、厚生労働省令たる感染症法施行規則第3条を改正するなどして、届出義務の対象範囲を縮小していくことが、あるべきコロナ対策の方向性として有効適切と考えられよう。
現在、感染症法施行規則第3条には、新型コロナに関連するものとしては2つの届出除外事由が設けられている。1つは、関連の届出がすでに別の所でなされていることを、診断した医師が知っていた場合(第1号の定め)であり、これは重複届出を不要とするものでもあるので、当然のことであろう。もう1つは、新型コロナの疑似症の患者について入院を要しないと認められる場合(第3号の定め)であり、実務上、微妙なケースなので現場の医師にとって判断に悩むところで過重負担でもあろうから、これも届出義務から除外するのは妥当な定めだと言ってよい。
さらに、今後の医療提供のあるべき方向を考えると、さらに、より一層の除外事由を「第4号」として追加増補すべく、厚労省は感染症法施行規則を改正すべきものと思う。

3.医師の指示に従う限りは除外
新型コロナの患者なのにもかかわらず、医師の指示に従わず、入院も(宿泊・自宅)療養もしないような人に入院強制や就業制限をさせる必要があったり、または、医師がいくら患者の入院・宿泊療養の調整をしても、入院先や宿泊先の都合で入院や宿泊に甚だしく困難を来たしているが、どうしても入院や宿泊をさせる必要があったりする場合は、確かに、医師が感染症法第12条第1項の届出をして、知事(保健所)に対して、当該患者への強制措置を発動してもらったり(前者のケース)、当該入院先や宿泊先を説得して患者の受入れを促してもらったり(後者のケース)するのが必要不可欠である。しかし、その他の場合には、どうしても届出を義務化する必要性は(例えば、全数把握などの公衆衛生上の必要性などであっても)、現在のコロナ禍の拡大化・長期化した状況では、もはやさほどのものとは思えない。
そこで、たとえば次のような規定を、感染症法施行規則第3条第4号として、届出義務の除外事由として追加改正することが考えられよう。
「4号 医師が診断した新型コロナウイルス感染症の患者について、病院もしくは有床診療所に入院し、もしくは、宿泊施設に宿泊療養し、または、自宅療養するなど、当該医師の指示に従っているものと認められる場合」


感想
今の仕組みに無理やり押し込めるのではなく、問題があれば、その仕組みを変えて対応することなのですが。
仕組みが大切なのか、国民の命を守るのが大切かで判断すれば自明のことなのですが、国の権限を持っている人はされないようです。
現場の声を聴こうとの姿勢もないようです。