今日は遣唐使成功のため神宮寺に度者を置け、という勅令が発せられています。
『続日本後紀』承和五年(838)三月甲申(27日)条
「勅して曰く、遣唐使頻年却廻し未だ過海を遂げず。夫れ冥霊之道は至信乃応。神明之徳は修善必祐なり。宜しく大宰府監已上をして毎国一人国司講師を率ひ、当国他国を論ぜず、年廿五以上精進持経心行変りなき者を択び、之を度すこと九人ならしめよ。香襲宮二人。大臣一人。八幡大菩薩宮二人。宗像神社二人。阿蘇神社二人。国分寺及神宮寺に於いて安置供養し、使等往還之間、専心に行道し、穏平を得しむべし云々」。