「書経・伊訓」
「あえて宮に恒舞し、室に酣歌する有り、時(これ)を「巫風」と謂う。
あえて貨色を殉(もと)め、遊畋(ゆうでん)を恒にする有り、これを「淫風」と謂う。
あえて聖言を侮り、忠良に逆らい、耆徳を遠ざけ、頑童に比(した)しむ有り、これを「乱風」と謂う。
卿士身に一も有らば家必ず衰う。邦君身に一も有らば国必ず亡ぶ。臣下匡(ただ)さざればその刑、墨なり。これ、上帝は常ならず、善を作さばこれに百祥を降し、不善を作さばこれに百殃を降す。」
(・・・皇帝の執政官(役人)たちが、巫風・淫風・乱風の一つでも持っていたら、その家は必ず衰える。諸侯が、巫風・淫風・乱風の一つで持っていたら、その国は必ず亡ぶ。臣下がそのことを知りながら矯正しないならば、入れ墨刑に処されねばならない。天は永続して一つの家系に栄光を与えるということはない。善きことをすればその人には百の幸いを下し、不善をすればその人には百の殃を降す。)