一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

「タレントの橋下弁護士」の主張

2007-08-29 | 法律・裁判・弁護士

タレントの橋下弁護士を提訴へ 番組で弁護団の懲戒呼び掛け
(2007年8月27日(月)22:04 共同通信)

山口県光市・母子殺害事件で、被告の元少年(26)の弁護士が27日、テレビ番組の発言で業務を妨害されたとして、タレントとしても活動する橋下徹弁護士に損害賠償を求める訴えを広島地裁に起こす方針を明らかにした。

報道を見る限りは弁護団の活動は差戻審の範囲を超えているようにも見えるのですが、被害者の感情を害する(やり方の行儀いい・悪いはあるものの立場上対立するのは仕方ないと思います)以外に悪質な遅延行為ということなかな、と思って橋下弁護士のブログを見るとこのように書いてあります。

一審・二審では被告人自身もその犯行態様を完全に認めており、最高裁までもその点については事実誤認は全くないとしていることについて、差し戻し審でこれまでの主張と全く異なる主張をするのであれば、なぜそのような新たな主張をすることになったのか、裁判制度に対する国民の信頼を失墜させないためにも、被害者や国民にきちんと説明する形で弁護活動をすべきだ。その点の説明をすっ飛ばして、新たな主張を展開し、裁判制度によって被害者をいたずらに振り回し、国民に弁護士というのはこんなふざけた主張をするものなんだと印象付けた今回の弁護団の弁護活動は完全に懲戒事由にあたる、というのが僕の主張の骨子です。

技術的なことはわからないのですが、あまりに唐突な新たな主張であれば、検察側が裁判官に申し立ててそのような主張をやめさせることはできないのでしょうか?
そういう制度がないと悪質な遅延行為は止まりませんよね。 
そして、検察なり裁判官がそのような主張を切って捨てないということは、(被害者の感情はあるとしても)弁護を受ける国民の権利の一環という判断があるのではないでしょうか。


素人的には「主張がけしからんから懲戒」という発想はあると思いますが、そうでなく上のようにややこしい専門的な理由があるなら、なぜ橋下弁護士は自ら懲戒を申し立てるべきだと思います。

それに、訴えた弁護士の方も、訴訟じゃなく懲戒請求すればいいんじゃないでしょうか。
それとも「タレント活動」は弁護士業務の外、ということなのですかね。


PS
ひょっとすると弁護士会が違うと弁護士会同士の仁義があって懲戒請求できないとか?(もしそうだとしたらそのギルド性の方が問題では・・・)

PS2
また、橋下弁護士の言う「ふざけた主張をする弁護士」というだけなら(民事事件だけの経験ですが)けっこういるように思うのですが・・・

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9月11日関連したエントリを立てました(参照

コメント (4)
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