廣瀬克哉法政大学教授の講師で静岡市議会会派主催の「議員力の向上をめざして~二元代表制を問う~」勉強会が午前中の議会改革特別委員会に引き続き開催されました。廣瀬教授は自治体議会改革フォーラムの中心メンバー。
下記のパワーポイントでの90分に渡る問題提起でしたが参加者はどのように受け止めていただいたのでしょうか。私が午前中の特別委員会で主張した内容とほぼ同じもので質問するのもいかがと思いましたが下記の2点質問。
1、常任委員会の審議対象は所管調査とすべきではないか。静岡市議会は市長部局提案のみ議題で所管調査(委員会に関わる全てを質問対象にできる)ができません。静岡県議会は所管調査、国会は他省庁副大臣まで呼べます。
議会のチェック機能という意味で、例えば基本構想、基本計画が議決案件となる時、市長部局は2年間間で市民参加、識者の参加を経て提案しているが議会側として年に4回の議会で進行状況チェックの意味で所管調査が必要。
答え:常任委員会は所管調査とすべき。2、議員報酬についてどのように考えるべきか。答え:日本の自治体の公共サービスは世界的に類を見ない広範であり、それを議決、チェックする議員は専従職として考えるべき。
※※廣瀬さんパワーポイント項目紹介
<地方議会改革の静かなひろがりと「議会政治の危機」という現状
・制定が続く議会基本条例
・震災時の議会「言論の府」のジレンマ
・地方自治法改正
・そもそも1969年の地方自治法改正とは
・首長対議会の「劇場型」議会の危機
・アリバイ的議会改革
<今なぜ議会改革が必要なのか?>
・分権化の時代が求める自己決定・自己責任
・市民の理解と協力が不可欠な政策
・多様な市民の意見の集約の場は?
・本来の二弦代表制は議会が集約のポイント
・夕張の隣町で始まった議会基本条例
<議会改革の先進事例が切り拓いてきたもの>
・夕張の隣町で始まった議会基本条例
・なぜ「議会基本条例」を思いついたのか
・なぜ「基本条例」なのか
・議会基本条例の「公認」化
<実効性ある議会基本条例は何を目指しているか
・議会のミッション(栗山町議会基本条例前文)
・議会への住民の参加を保障
・議会の議決事項を拡大
・議員間の討議を中心とする議会へ
・議論を活性化するためのしくみ
・政策立案する議会
・会津若松市議会の政策形成スタイル
・政策の仕上げに対して能動的な議会
下記のパワーポイントでの90分に渡る問題提起でしたが参加者はどのように受け止めていただいたのでしょうか。私が午前中の特別委員会で主張した内容とほぼ同じもので質問するのもいかがと思いましたが下記の2点質問。
1、常任委員会の審議対象は所管調査とすべきではないか。静岡市議会は市長部局提案のみ議題で所管調査(委員会に関わる全てを質問対象にできる)ができません。静岡県議会は所管調査、国会は他省庁副大臣まで呼べます。
議会のチェック機能という意味で、例えば基本構想、基本計画が議決案件となる時、市長部局は2年間間で市民参加、識者の参加を経て提案しているが議会側として年に4回の議会で進行状況チェックの意味で所管調査が必要。
答え:常任委員会は所管調査とすべき。2、議員報酬についてどのように考えるべきか。答え:日本の自治体の公共サービスは世界的に類を見ない広範であり、それを議決、チェックする議員は専従職として考えるべき。
※※廣瀬さんパワーポイント項目紹介
<地方議会改革の静かなひろがりと「議会政治の危機」という現状
・制定が続く議会基本条例
・震災時の議会「言論の府」のジレンマ
・地方自治法改正
・そもそも1969年の地方自治法改正とは
・首長対議会の「劇場型」議会の危機
・アリバイ的議会改革
<今なぜ議会改革が必要なのか?>
・分権化の時代が求める自己決定・自己責任
・市民の理解と協力が不可欠な政策
・多様な市民の意見の集約の場は?
・本来の二弦代表制は議会が集約のポイント
・夕張の隣町で始まった議会基本条例
<議会改革の先進事例が切り拓いてきたもの>
・夕張の隣町で始まった議会基本条例
・なぜ「議会基本条例」を思いついたのか
・なぜ「基本条例」なのか
・議会基本条例の「公認」化
<実効性ある議会基本条例は何を目指しているか
・議会のミッション(栗山町議会基本条例前文)
・議会への住民の参加を保障
・議会の議決事項を拡大
・議員間の討議を中心とする議会へ
・議論を活性化するためのしくみ
・政策立案する議会
・会津若松市議会の政策形成スタイル
・政策の仕上げに対して能動的な議会