各日でのワカメ採りだが、時期と気候のよい時に採れるだけ採っておこうと疲れた体にムチ打って船を出してみた。
あまりにも疲れていたからだろうか、ブログには書けないミスをして、採っている途中にもブログに書けないようなトラブルが襲いかかり満足なほどの量を採ることができなかった。
しかし、本命の場所の生育状況はまだまだで、それはきっと、神様が来週もここに来なさいと言ってくれているのだと思って諦めて帰ってきた。
だから写真も、これ1枚きりである。
しかし、ここで考えたいのは、漁業権というのは一体何なんだということである。
漁業資源を守るという意味もあるのだろうが、和歌山県を見てみると、そのほぼすべての海岸線にそれが設定されている。他府県もほぼ同じ状況だろう。海は公共の場所だといいながら何人も貝や海藻、エビ、カニを取っては犯罪になる。それというのはどんな根拠の元に定められているのだろうか。そして、誰の合意を得て定められているのだろうか・・。
古来より人々は海からも生きるための糧を得てきた。大宝律令には、「山川藪沢之利、公私之を共にす。」という、自然に育まれる共有資源を個人が独占してはならないという勅令が書かれていたが、そういった当たり前の行為が江戸時代の頃には、「山野海川入会」(1741年)という法令が幕府から出された。そのなかで「磯猟は地付根付次第なり、沖は入会」という原則が示された。これは、陸地に続く海面は漁村による自主的な管理のもと構成員が利用するものとする一方、沖は漁業者が基本的には自由に利用するというものである。
明治になり、1901年の明治漁業法(旧漁業法)がこうした流れの中で制定された。沿岸漁業は漁業権を中心に組み立てられ、その基本的な枠組みは江戸末期の漁場利用関係を継承していた。その意味では、従来の「慣行」が漁業権という形で権利化されたのち、基本的な枠組みについては変更がなく、現在に承継されているのだそうである。
だから、地べたにくっ付いて生きている、エビ、カニ、貝、海藻類には漁業権というものが存在し、一般人が獲ることは許されていないのである。100年以上、もっと遡って江戸時代の習慣がそのまま現在にも残っているというまるで化石のような権利が漁業権なのである。
しかし、時代が流れ、特に現代では漁業を生業とする人口が減り、その人たちが収入を得るために使う漁業資源も変化している。それならば、一部の漁業権を放棄し元のとおり公共の資源として一般社会に返還するということを考えねばならないのではないだろうか。
しかし、これも立法の世界、すなわち政治の範疇であり、票にならないものには誰も見向きもしない。むしろ、そっちの味方をするほうが票になるというのでは未来永劫この制度は変わることがあるまい。
日本は自由の国であるはずなのだが、こういった不自由はいたるところにある。じゃあ、お前が先頭に立って何とかしてみろと言われてもそんな気もない。むしろ、そんなことになって、海外のようにライセンス制になって何をするにもお金を払わねばならぬとなるとこれまた困る。
結局、ごまめの歯ぎしりのごとくあきらめるしかない。
そう思いながらも僕のモヤモヤは消えることがないのが2回目のワカメ採りであった。
あまりにも疲れていたからだろうか、ブログには書けないミスをして、採っている途中にもブログに書けないようなトラブルが襲いかかり満足なほどの量を採ることができなかった。
しかし、本命の場所の生育状況はまだまだで、それはきっと、神様が来週もここに来なさいと言ってくれているのだと思って諦めて帰ってきた。
だから写真も、これ1枚きりである。
しかし、ここで考えたいのは、漁業権というのは一体何なんだということである。
漁業資源を守るという意味もあるのだろうが、和歌山県を見てみると、そのほぼすべての海岸線にそれが設定されている。他府県もほぼ同じ状況だろう。海は公共の場所だといいながら何人も貝や海藻、エビ、カニを取っては犯罪になる。それというのはどんな根拠の元に定められているのだろうか。そして、誰の合意を得て定められているのだろうか・・。
古来より人々は海からも生きるための糧を得てきた。大宝律令には、「山川藪沢之利、公私之を共にす。」という、自然に育まれる共有資源を個人が独占してはならないという勅令が書かれていたが、そういった当たり前の行為が江戸時代の頃には、「山野海川入会」(1741年)という法令が幕府から出された。そのなかで「磯猟は地付根付次第なり、沖は入会」という原則が示された。これは、陸地に続く海面は漁村による自主的な管理のもと構成員が利用するものとする一方、沖は漁業者が基本的には自由に利用するというものである。
明治になり、1901年の明治漁業法(旧漁業法)がこうした流れの中で制定された。沿岸漁業は漁業権を中心に組み立てられ、その基本的な枠組みは江戸末期の漁場利用関係を継承していた。その意味では、従来の「慣行」が漁業権という形で権利化されたのち、基本的な枠組みについては変更がなく、現在に承継されているのだそうである。
だから、地べたにくっ付いて生きている、エビ、カニ、貝、海藻類には漁業権というものが存在し、一般人が獲ることは許されていないのである。100年以上、もっと遡って江戸時代の習慣がそのまま現在にも残っているというまるで化石のような権利が漁業権なのである。
しかし、時代が流れ、特に現代では漁業を生業とする人口が減り、その人たちが収入を得るために使う漁業資源も変化している。それならば、一部の漁業権を放棄し元のとおり公共の資源として一般社会に返還するということを考えねばならないのではないだろうか。
しかし、これも立法の世界、すなわち政治の範疇であり、票にならないものには誰も見向きもしない。むしろ、そっちの味方をするほうが票になるというのでは未来永劫この制度は変わることがあるまい。
日本は自由の国であるはずなのだが、こういった不自由はいたるところにある。じゃあ、お前が先頭に立って何とかしてみろと言われてもそんな気もない。むしろ、そんなことになって、海外のようにライセンス制になって何をするにもお金を払わねばならぬとなるとこれまた困る。
結局、ごまめの歯ぎしりのごとくあきらめるしかない。
そう思いながらも僕のモヤモヤは消えることがないのが2回目のワカメ採りであった。