ウィンザー通信

アメリカ東海岸の小さな町で、米国人鍼灸師の夫&空ちゃん海ちゃんと暮らすピアノ弾き&教師の、日々の思いをつづります。

『沖縄県民投票』に全ての沖縄県民が等しく参加できるよう、沖縄県内全市町村で実施されることを求めます!

2019年01月16日 | 日本とわたし


20万筆を超えた米ホワイトハウスの請願署名に続こう!
「沖縄県民投票」にすべての沖縄県民が等しく参加できるように、沖縄県内の全市町村で実施されることを求めます。

【change.org】2019年1月11日開始
https://www.change.org/p/沖縄県内の全市町村議会および首長-20万筆を超えた米ホワイトハウスの請願署名に続こう-すべての沖縄県民に県民投票の権利を保障してください?recruiter=59183548&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial.pacific_email_copy_en_us_3.control.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_post_sap_share_gmail_abi.gmail_abi.pacific_email_copy_en_us_5.v1.lightning_2primary_share_options_more.control&utm_term=psf_combo_share_initial.pacific_email_copy_en_us_5.v1.pacific_email_copy_en_us_3.control.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_post_sap_share_gmail_abi.gmail_abi.lightning_2primary_share_options_more.control&fbclid=IwAR1I--JCGjw0c22GMB10XGQ5gC_5lA5kmFn_1vPuYaSs6YDjAunlZUhsv0U

米軍基地建設のために、辺野古沿岸部を埋め立てていいのかの賛否を問うため、2月24日に行われることになった「沖縄県民投票」が、6市が投開票の事務を行う予算を認めず、実施が危ぶまれています

県民投票の実施を求める9万2848人の署名が集まり、これを受けて県議会は条例を制定しました。
ひとつひとつ手続きを重ねて実施が決まったのにもかかわらず、このままでは、住んでいる場所によって、投票権を行使できる人とできない人とが生まれることになります

選挙によって選ばれた首長と議会が、自治の車の両輪で、それを補い、地方政治の重要事項に、住民の意思を直接反映させるために、県民投票などの仕組みが用意されています。
このことからも、実施が決まった県民投票の機会を、首長と議会が奪うことは、住民の意思を反映させることを拒むようなもので、日本に暮らす国民として看過するわけにはいきません。

米ホワイトハウスの請願書サイトで、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設工事中止を求める請願書に、賛同する署名が20万筆を超えました。
署名運動は、日本国内でタレントのローラさんらが賛同を表明したほか、海外でも英ロックバンド「クイーン」のギタリスト、ブライアン・メイさんが署名を呼び掛けるなどの盛り上がりを見せ、世界的な注目を集めようとしています。

この盛り上がりに続き、民主主義と地方自治を守るため、「沖縄県民投票」にすべての沖縄県民が等しく参加できるように、沖縄県内の全市町村で実施されることを求めます。


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元山さんの友人で映画監督の比嘉賢多さんが、県民投票にかける元山さんのドキュメンタリー映像を撮ってくれました。

『過去の自分との再会』

元山さん:
「私が育ってきた環境、内面に抱えている複雑な想いに触れていただければ嬉しいです」

Reunite with My Past Self in Okinawa



辺野古・県民投票への参加を求めハンガーストライキを続ける元山さんへの
応援メッセージを募集!

【FoE Japan】2019年1月
http://www.foejapan.org/aid/henoko/190116.html?fbclid=IwAR10PT5x1KjtEYOvaHgdCMxZP-LCZvg7sGy28cApl_pTRVi9R0r1l3u4wcY



2月24日に予定されている辺野古の是非を問う県民投票、沖縄全県での実施を求めて、27歳の元山仁士郎さんがハンストを行っています。

元山さんは宜野湾市出身。
「生まれたときから基地が身近にあった」という彼は、県民投票を求めて、粘り強く署名を集め、県民投票の条例制定を実現させた立役者です。

自分たちの未来を自分たちで決める、そのために、意思表示をする当然の権利を奪わないでほしい。
そうした想いを誰が無視できるでしょうか。

今回の県民投票に関しては、自民党の宮崎・衆議院議員が、県民 投票実施の否決を「指南」したとされています。
しかし、これは、住民から投票をする権利を奪うものではないでしょうか。

元山さんの勇気ある行動に、心から、敬意と連帯の意を表します。

私たちにできることはたくさんあります。
微力でも無力ではない! 
まわりに伝えることもその一つ。
私たちにできることから、行動を起こしましょう!
(FoE Japan事務局長 満田夏花)

FoE Japanでは、元山さんへの応援メッセージを募集しています。
頂いたメッセージは、責任をもって元山さんにお届けします。
また、ご氏名をぬいた形で、当ウェブサイトで公表させていただきます。
以下からご記入ください。
https://pro.form-mailer.jp/fms/03c6dcc2162328

もしくはファックスにてお送りください。
件名に「元山さんへの応援」としてください。
(FAX: 03-6909-5986)

▼ハンストについて、詳しくは、以下のページをご覧ください。
https://hungryforvote.net/


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宜野湾市民 辺野古県民投票不参加の市を投票権侵害で提訴
【日刊ゲンダイ】2019年1月16日
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/245553

沖縄の米軍普天間飛行場の、名護市辺野古への移設の賛否を問う県民投票(2月24日投開票)をめぐり、
宜野湾市の市民団体「2.24県民投票じのーんちゅの会」は15日、
同市が投開票事務を拒否したことで、投票権を侵害され、精神的苦痛を受けたとして、同市に賠償を求める集団訴訟を起こすと発表した。
今後、原告を募って、3月にも提訴するという。 

「じのーんちゅ」は、沖縄の方言で、宜野湾市民の意味。
請求額は、原告1人当たり1万円。
2月24日まで原告を募り、数千人規模の原告団を目指す。

宜野湾のほかに、沖縄、うるま、宮古島、石垣各市の市長が、県民投票不参加を表明しており、宮古島などでも同様の動きがあるという。


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小口 幸人弁護士からの、辺野古の県民投票に参加しない判断についての批判を紹介します。

辺野古の県民投票に参加しない判断について、新たな切り口から批判します。
以下私見です。

自民党の宮崎議員の解釈が正しいとすると、
・憲法改正の国民投票も
・解散総選挙も
市町村長の裁量で拒否できるということになります。


よって、宮崎議員の解釈は間違っており、5つの市町村長の対応は違法だと思います。


1. 宮崎議員の解釈(知ってる方は、読み飛ばしてもOK)

資料の中で宮崎氏は、
「議会で予算が否決された場合に、市町村長は「経費を支出することができる」という、地方自治法177条の規定に触れている。
この規定で、市町村長は、原案を執行することが「できる」のであって、
「議会で予算案が否決された事実を前に、これに反して市町村長が、予算案を執行することは議会軽視であり、不適切である」としている。
※2019/1/16琉球新報より


2. 予算と選挙の仕組み(ご存じでした?)

市町村がお金を使うには、予算に基づかなければなりません。
県や国から、交付金として補填される場合(一時立替えみたいな)でも、市町村の予算が必要です。
県民投票でも、県から交付金で補填されますが、市町村の予算が必要なのです。
ところが、それが議会で否決され、市町村長も支出しないと宣言している、というのが現在の問題です。

そして、このことは、公職選挙法に基づく選挙でも同じです。
衆議院の解散総選挙は、例によって突然行われるわけですが、総理が解散!としたとき、実は市町村が、慌てて予算を編成しています。
議会を開催していれば補正予算。
議会を開催していなければ専決処分をしています。

憲法改正の国民投票を実施するときも同じです。
市町村の選挙管理委員会が動きますので、市町村の予算は必要です(国が交付金で補填)。


3. 議会との関係(地方自治法177条の話)

市町村長と議会との関係は、地方自治法第7章第2節第4款(176~180条)で定められています。

例えば、総理が突然解散総選挙をして、そのとき地方議会が開催されていないときはどうなっているかというと、
市町村長が、地方自治法179条に基づいて、専決処分というのをして、予算をつけています。
※ちなみに179条も「できる」であって、「しなければならない」ではありません。

そして、議会が予算を否決した場合に関する定めが、地方自治法177条です。

地方自治法177条1項は、議会が予算を否決したり減額して議決したときは、その予算が、法律上の義務の履行による経費であるときは、市町村長は再議に付さなければならない、と定めています。

つまり、安倍総理が解散総選挙をしたけれど、「あんな解散の仕方はおかしい、解散理由も不当で憲法違反だ」と議会が考え、解散総選挙に関する予算を否決したときであっても、市町村長は再議に付さなければなりません。

そして、地方自治法177条2項は、再議が否決された場合をさだめており、議会が否決したときでも、市町村長は、その経費を予算に計上して、支出することが「できる」と定めています。


4. 177条2項の「できる」の解釈(宮崎議員説)

宮崎議員は、この177条2項には「できる」と書かれているから、市町村長は、議会が否決したことを尊重し、支出しなくてもよい、つまり、するかしないか裁量がある、と主張しています。

上記の例でいくと、議会の「あんな解散の仕方はおかしい、解散理由も不当で憲法違反だ」という判断を尊重して、市町村は経費を支出すべきではないと言うわけです。

その市町村では、解散総選挙が実施されなくなります。

先に述べたとおり、憲法改正についても同じです。
憲法改正の発議の仕方に問題がある、あるいは内容に問題があると思い、市町村議会が再議も否決したなら、
市町村長は、議会が否決したことを尊重し、支出しなくてもよい、つまり、するかしないか裁量がある、
というのが宮崎議員の解釈
になります。

全国には1800を越える市町村がありますので、宮崎議員の解釈によるなら、全国一律で選挙を行うことなど不可能な気がしますし、
憲法改正の国民投票については、実際に、どこかの市町村が実施しなそうな気がします。
こんな解釈はおかしい、と私は思うのですが、いかがでしょうか?


5. 正しい解釈

177条2項について、
行政法が専門の井上禎男琉球大学法科大学院教授は、
「地方自治法177条の枠だけで、市町村長の判断を正当化することはできない」と指摘しています。
※2019/1/16の琉球新報より

つまり、177条2項の「できる」だけでは決まりませんよと。

法令で、当該事務を実施しなければならない法律上の義務を、市町村が負っているときは、
177条2項に「できる」と書いてあったとしても、市町村は、支出しなければならないこともあるんです、という指摘です。

私もこの解釈が正しいと思います。

つまり、法律上の義務を負っているときは、それが、解散総選挙のときも、憲法改正の国民投票のときも、そして県民投票のときも、市町村長は、支出しなければならないのです。
つまり、県民投票の経費を支出しないとしている、5つの市町村長の対応は違法という結論になります。


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せめて県民投票が行われる2月24日まで、辺野古基地建設工事に伴う海の埋め立てを中止させてくださいという請願署名。
今もホワイトハウスに向けて行われています。
開始から1ヶ月以内に10万筆の署名が集まると、ホワイトハウスから何らかの回答が出されるというもので、
この署名はその2倍の20万筆を超え、主だった請願の上位5位に位置付けられています。

この署名は、ホワイトハウスからの回答が発表されるまで続けられます。

https://www3.nhk.or.jp/lne…/okinawa/20190108/5090005421.html

この移設計画を巡り、アメリカのホワイトハウスに寄せられた、辺野古沖の埋め立ての中止を求める署名が、この1ヶ月で、およそ20万集まりました。


アメリカ政府の対応が注目されます。


アメリカ政府は、ホワイトハウスのウェブサイト上で、政府に直接請願することが可能になる署名を受け付けていて、
開始から1ヶ月で署名数が10万を超えれば、政府が何らかの回答を示すことになっています。


先月8日から、沖縄にルーツがあるアメリカ在住の男性が、埋め立ての中止を求める署名活動を始めていて、この1ヶ月でおよそ20万集まりました。




(署名開始から)1ヶ月となる(アメリカの)現地時間の7日、ホワイトハウス前では、署名活動を始めた人などおよそ40人が集会を開き、多くの署名が集まったことを報告しました。




その上で、「埋め立ての中止を求める声に、トランプ大統領は直ちに回答すべきだ」と訴えました。




署名活動を始めた沖縄県系(日系)アメリカ人・ロバート・カジワラさん。
「沖縄の人たちが自らの意思を示す、来月24日の県民投票までは、少なくとも埋め立て作業を中止すべきだ」




この署名活動には、タレントのローラさんや沖縄出身のりゅうちぇるさんも、協力を呼びかけました。




その声は世界からも。

イギリスのロックバンド、クイーンのブライアン・メイさんは、


「美しいサンゴ礁と生態系を、アメリカ軍基地から守るため署名してください」


とツイッターに投稿し、84万人のフォロワーに協力を呼びかけるなど、話題となりました。


沖縄から署名を呼びかけたひとり、那覇市の主婦の山田マドカさんです。


山田さんは、この署名が、これまで声をあげてこなかった人たちが、意思を示すきっかけになったと感じています。

反対だけど、どう行動していいか分からない。


そういう人たちにとって、この署名という機会は、声を出すすごくいい機会になったんじゃないかなと感じます。


絶対的に(米軍基地が)また増えるのは嫌だ、というのが沖縄の民意で、


なのでこれを捻じ曲げてまで推し進めようとするっていうのはもう、


お互いの民主主義に反しませんか、という沖縄の声を、アメリカの方でももっと広げてほしい。


署名はアメリカ政府の回答があるまで引き続き受け付けられ、




日本政府と連携して移設計画を進める考えを繰り返している、アメリカ政府の対応が注目されます。



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そして県は、

埋め立てをなんとか中止させたい県。


どのような手段を講じようとしているのでしょうか。

県は、無秩序な開発を防止するために制定されている県土保全条例を改正し、現在は規制の対象になっていない埋め立て工事を、県の権限で規制できるようにする案を検討しています。


また、国と地方との争いを調停する、国地方係争処理委員会で、県が行った埋め立て承認の撤回の正当性を主張する考えです。


さらに県は、沖縄防衛局が埋め立てに使われる土砂の中に、環境に悪影響を及ぼす物質が含まれていないか確認した検査結果に、重大な疑義が生じている、などとして、今月11日、沖縄防衛局に、改めて検査結果の提出などを求める文書を送りました。




県は、こうした手続きについても、精査して不備を見つけ出し、移設の阻止につなげたい考えです。



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#StandWithOkinawa
嘆願署名は、ホワイトハウスからの回答がでるまで続行中です。

署名サイトへのリンクは:
bit.ly/StandwithOkinawa
コメント (2)
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