11月17日セブンイレブンのチェーン店シーブイエストヨクラで働く店長らが、おもに残業代の支払いを求めて起こした裁判が和解した。
セブンイレブンチェーン店であるシーブイエストヨクラは、店長らに対する厳しい経営管理や労働強化、従業員のリストラを行ってきた。これに対し、2006年10月長野一般労働組合シーブイエストヨクラ分会を結成、組合はずさんな労務管理、就業規則の明示や36協定の締結、年休制度の確立など労働条件の改善を求めてきた。しかし、会社側は店長は管理者であるとして組合員として認めず、残業代の支払いを拒否、組合の委員長を降格する人事を行った。そこで、組合は店長らへの残業代の支払いと降格した委員長の地位確認を求める訴訟を2007年9月4日地裁松本支部に提訴したのである。
ポイントは、店長が管理監督者にあたるのかどうかである。労働基準法でいう、管理監督者とは①経営方針決定に参画し、労務管理上の指揮権限を有している、②出退勤が自由である、③十分な手当や賞与が出されている、ことなどが求められている。しかしシーブイエストヨクラでは、①店長会議はあっても、自由な意見反映はされていない、②勤務シフトに組み込まれている、③副店長に残業代が支払われた結果、店長より収入が多い逆転現象が生まれている、ことなどから管理監督者とはいえない。
和解は、①和解金の支払い、②残業代の支払い、③降格人事の撤回、という実質原告勝訴の中身である。
「名ばかり管理職」問題は、これまでにも日本マクドナルドや紳士服コナカでも残業代の支払いを命じる判決が出されており、フランチャイズ経営の「名ばかり管理職」は、労働基準法でいう管理監督者には当たらないため残業代が支払われなけれならない。
この訴訟の勝利は、他のフランチャイズ店で日々ノルマを課せられ、命を削りながら働いている労働者に大きな希望と勇気を与えるに違いない。しかし労働基準法の悪用を許さない闘いに終わりはない。労働基準法を活かす闘いを日々積み重ねていく以外に健康で働き続けられれる当り前の職場をつくることはできない。われわれの闘いはこれからである。
セブンイレブンチェーン店であるシーブイエストヨクラは、店長らに対する厳しい経営管理や労働強化、従業員のリストラを行ってきた。これに対し、2006年10月長野一般労働組合シーブイエストヨクラ分会を結成、組合はずさんな労務管理、就業規則の明示や36協定の締結、年休制度の確立など労働条件の改善を求めてきた。しかし、会社側は店長は管理者であるとして組合員として認めず、残業代の支払いを拒否、組合の委員長を降格する人事を行った。そこで、組合は店長らへの残業代の支払いと降格した委員長の地位確認を求める訴訟を2007年9月4日地裁松本支部に提訴したのである。
ポイントは、店長が管理監督者にあたるのかどうかである。労働基準法でいう、管理監督者とは①経営方針決定に参画し、労務管理上の指揮権限を有している、②出退勤が自由である、③十分な手当や賞与が出されている、ことなどが求められている。しかしシーブイエストヨクラでは、①店長会議はあっても、自由な意見反映はされていない、②勤務シフトに組み込まれている、③副店長に残業代が支払われた結果、店長より収入が多い逆転現象が生まれている、ことなどから管理監督者とはいえない。
和解は、①和解金の支払い、②残業代の支払い、③降格人事の撤回、という実質原告勝訴の中身である。
「名ばかり管理職」問題は、これまでにも日本マクドナルドや紳士服コナカでも残業代の支払いを命じる判決が出されており、フランチャイズ経営の「名ばかり管理職」は、労働基準法でいう管理監督者には当たらないため残業代が支払われなけれならない。
この訴訟の勝利は、他のフランチャイズ店で日々ノルマを課せられ、命を削りながら働いている労働者に大きな希望と勇気を与えるに違いない。しかし労働基準法の悪用を許さない闘いに終わりはない。労働基準法を活かす闘いを日々積み重ねていく以外に健康で働き続けられれる当り前の職場をつくることはできない。われわれの闘いはこれからである。