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秋もだいぶ深まってきましたね。我が家の七色カエデも葉が落ちて赤いじゅうたんが敷かれたようです。
さて、11月19日の今日は全国一斉の行動日です。9月19日の戦争法案の強行採決を忘れないため毎月19日に行動を起こそうというものです。松本駅前でも行われましたが、私は地元の「平和を守る岡田の会」のメンバーと追分でスタンディングを行いました。パリのテロやシリアの空爆で何の罪もない市民の命が犠牲となっている今、スタンディングをして何になるのか虚しさも覚えますが、何もしないでいたら何も変わらないという思いをお話しさせていただきました。
夜は、松本市Mウィングで「教えてマイナンバーのこと」と題した学習会があり出席しました。講師は上智大学文学部新聞学科の但馬泰彦教授です。
1、共通番号法は特定秘密保護法と同じ年に制定された
①特定秘密保護法は、我々にとって大切な国の情報が特定秘密に指定されて、知ろうとしたり、情報を漏らせば罰則がある。
②共通番号法は、みだりに他人が見たり管理してはならない個人のさまざまな情報を結びつけて、政府や行政が管理・利用できる仕組み。
二つとも我々の国の情報をどう考えるのか、どう取り扱うのかという問題。これまでもある一つの目的のために番号付けがされることはあったが、結び付けられてプロファイリングされてしまうとプライバシーの侵害となる。本当に国家がやっていいことか。
国の情報と個人の情報を管理統制することができるようになった。
2、共通番号制の仕組みができるまで
2002年に住基ネットがスタート。他の情報と結びつく危険性が指摘されたが、民間利用できない、他の情報とのマッチングはできない仕組みとなっていた。地裁、高裁で違憲判決も出されたが最高裁はデータマッチングをしないということで合憲判決を出した。結果としてカード利用は5%程度。
3、共通番号制とは何か
住民票をもつものに12ケタの番号を付して、重要な個人情報を共通番号につなげて、全国的に一元的に管理する。
10月に通知カードが配布され、個人番号カード申請を行い来年1月から運用が始まる。個人番号カード申請は任意。
住基ネットは自治事務で自治体が独自に離脱が可能だったが、共通番号は国の事務で自治体が独自で離脱は認められない。
当面「税」「社会保障」「災害」情報をマッチングするが、限定するとは書かれていない。
民間利用もできる。企業が税・社会保険について従業員の共通番号を管理することができることになっている。預貯金も利用できる。
税負担や社会保険の公平性を担保することを目的としているが、本当にできるのか。サラリーマンはすでに管理されているが、自営業者のすべての取引を管理できるわけがない。社会保障の削減に利用される可能性がある。親戚に資産がある人がいれば生活保護を受けさせない理由に使われる。
4、税・社会保障・災害にとどまるのか
2013年の法律で、施行後3年で見直す規定まで書いてあるのに、まだ運用もされていないのに改正案が出された。
銀行の預貯金について2018年から、医療情報の一部となる検診・予防接種記録も対象となる。
このほか消費税の軽減税率導入にあわせて還付するために共通番号を利用しようとした。
NHKの受信料に導入しようとした。
5、ほかの国はどうか
G8のなかではアメリカだけ。成りすましによる被害が11,700,000件、1兆7千億円の被害が出ている。
イギリスはいったん導入したが廃止した。
6、日本の国の全体の流れの中でのマイナンバーの位置
情報や表現の管理、監視する方向に向かっている。盗聴法、共謀罪、すべての通信履歴の保護義務、東京オリンピックの犯罪防止、諜報機関の設置、メディア規制、憲法改正、国防軍の設置、人権の制限
7、まとめ
情報は誰のものなのか、主権者である国民のものである。
プライバシー権は基本的人権の一部。自己情報のコントロール権。