こんにちは「中川ひろじ」です。

みんなのお困りごとが私のしごと

田本広さんを偲ぶ会

2016-07-30 20:56:30 | 活動日誌
 

 
元国労長野地本委員長の田本広さんを偲ぶ会が長野市であり出席しました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

7月29日 9の日行動

2016-07-30 08:47:55 | 憲法・平和・沖縄

毎月9の日に街頭宣伝を行うことにしています。
9日は、憲法9条を守り広げる街頭宣伝で松本地区護憲連合が行っています。
19日は、昨年9月19日に安保法制が強行採決されたことを忘れない決意で、9条の会と一緒に総がかりの街頭宣伝。
29日は、安保法制が3月29日に施行されたことから、法施行に伴う具体的な動きを止めるための街頭宣伝をしています。

(動画あります)
7月29日は、「信州安保法制違憲訴訟の会」が26日に提訴したことを受け、そのお話をさせていただきました。
憲法違反の違憲訴訟であり、この安保法制がつくられたことによって生じた「平和的生存権の侵害」「幸福追求権をはじめとした人格権の侵害」「憲法制定決定権の侵害」「立憲民主政の下で生きる権利の侵害」を根拠として、国家賠償法に基づく慰謝料の請求を求める訴訟となります。

法律の差し止めを求める行政訴訟も東京では行われていますが、訴えの利益がないと窓口で受け付けないことがあるなどハードルが高いことと、長野県で原告となって市民の権利として裁判をたたかうという意味がることから国家賠償法に基づく訴訟となりました。

全国ではこれまでに、東京・福島・高地・大阪・長崎・岡山・埼玉で、すでに提訴され長野県は8番目となります。また、このあと札幌・山口・福岡・大分・神奈川・京都・広島・群馬で提訴が予定されています。

この裁判の目的は、慰謝料請求の根拠となる権利の侵害が憲法違反の立法にあることを裁判所に判断を求めることです。しかし、これまで外交・安全保障の分野では裁判所は「統治行為論」などで判断を逃げてきている現実があります。そのおおもとが実は砂川判決です。

1957年砂川町で基地拡張に反対する市民が米軍施設内に入り刑事特別法で逮捕されましたが、1959年第1審東京地裁伊達裁判長は「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。したがって、刑事特別法の罰則は日本国憲法第31条(デュー・プロセス・オブ・ロー規定)に違反する不合理なものである」と判定し、全員無罪の判決を下しました。

当時の駐日米大使マッカーサー(マッカーサー元帥の甥)は、当時の外務省へはたらきかけ最高裁に跳躍上告させ、最高裁判所田中耕太郎長官は、同年12月16日、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。他方で、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」(統治行為論採用)として原判決を破棄し地裁に差し戻しました。その後、東京地裁が罰金2000円の有罪判決を言い渡しました。

この判決は、その後の爆音訴訟などでも自衛隊機の爆音に対しては慰謝料を認め夜間飛行訓練を差し止める判決をしても、米軍機に対してはおとがめなしといったことにも影響を与えてきました。

一方で2008年4月自衛隊イラク派遣の差し止めを求める控訴審で名古屋高裁は、訴えの利益を認めず原告側の控訴を棄却したが、傍論で「イラク国内での戦闘は、実質的には03年3月当初のイラク攻撃の延長で、多国籍軍対武装勢力の国際的な戦闘だ」、としてバグダットは「まさに国際的な武力紛争の一環として行われている人を殺傷し物を破壊する行為が現に行われている地域」として、イラク復興支援特別措置法の「戦闘地域」に該当すると認定しました。そのうえで、「現代戦において輸送等の補給活動も戦闘行為の重要な要素だ」と述べ、空自の活動のうち「少なくとも多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸するものは、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と判断。「武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、憲法9条に違反する活動を含んでいる」としました。

 さらに判決は、原告側が請求の根拠として主張した「平和的生存権」についても言及。「9条に違反するような国の行為、すなわち戦争の遂行などによって個人の生命、自由が侵害される場合や、戦争への加担・協力を強制される場合には、その違憲行為の差し止め請求や損害賠償請求などの方法により裁判所に救済を求めることができる場合がある」との見解を示し、平和的生存権には具体的権利性があると判示しました。

今回の信州安保法制違憲訴訟の狙いは、この名古屋高裁が示した傍論であっても安保法制が違憲であることを判示することにあります。全国で何か所かの地裁が同様の判決をすれば、最高裁も審理をせざるを得なくなります。

信州安保法制違憲訴訟は、第2次原告も募集をしています。詳しくはホームページをご覧ください。

信州安保法制違憲訴訟の会
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする