(1)日本は罪刑法定主義国家だから法律にもとづかない刑罰は受けないし、法律にない犯罪行為(反社会的行為)では裁かれないことになる。
裁量が限られて硬直化(became rigid)の面もあるが、社会正義のパラダイム(paradigm)を確立して維持する公正、公平な社会倫理上の基準化のためのものだ。
情報化社会が進化して時代、社会は新しい文化、価値基準も生じて法律が対応できない、追いつけない問題もたびたび起きてくる。ストーカー行為も以前は不作為愛情行動として脅迫観念とも捉(とら)えられなかったが、現代社会では個人の自由と意思を束縛して事件性が高く殺害にも結び付く事件性を持つ。
(2)それでもメールを特定個人に千回もの異常回数送りつけていながら、内容が一般的メールで脅迫観念として受け付けられずに被害者からの相談要請に適切に応えなかった形式主義の硬直化した警察判断能力(police ability)もある。
こういう判断の延長線上に逆に警察権力が独断と偏見で個人、市民生活に無断で勝手に入り込んでこられても、戦前の警察強権性にもつながり時代に適応できない罪刑法定主義理論の適用性と限界性もある。
(3)この警察権力の法律至上主義遵守の硬直化の一面が、しかしその後の犯罪行動を促す結果となって殺害事件につながった。被疑者の逮捕時に本人に対する逮捕状提示にあたって、法律(刑訴法)にもとづき逮捕状に書かれている容疑内容を告知することになっており、ストーカー事件にもかかわらずに脅迫を受けていた女性の転居後の住所を逮捕容疑内容の一部として同ストーカー容疑者に告知していた。
警察からすれば法律、規定に従った正式の手続きであったのだが、これを聞いた容疑者が出所後に転居先の女性の住所を調べて、結果として同女性殺害事件に発展した。
法律、法定主義による規定どおりの「ルーティン(routine)業務執行」が国民の生命、安全、財産よりは優先して遵守されていたとは、何ともむなしい、おそまつな配慮、責任、判断力を欠いた警察行動であった。
(4)証拠デッチ上げによる警察、検察の捜査の不祥事は、結果主義、形式主義に偏(かたよ)った本来の職務、業務、使命感を欠いた基本的な問題を起こしていたが、検察改革が実効性もなく進展しない中で起きた警察権力の慎重な配慮、考察、判断を欠いた、あってはならない事件であった。
刑訴法での被疑者に対する逮捕状の告知は、要件(容疑内容の要旨を告知)はあっても内容表現までのし細までも規定しておらずに、逮捕状作成にあたっては事件内容に関して被疑者に有利になるような、あるいは被害者に対して不利になるような内容には慎重な検討、検証が必要なのは、捜査に障害になるため非公開原則の個人情報を掌握できる警察権力としては当然の責務だ。
(5)情報化社会が高度に進化(epochal evolution)して、「個人情報保護」安心政策が公正、公平で円滑な社会生活をかえって阻害する、適切に対応できない事例(生活保護問題)も起きている。
そんな中での思わぬところからの警察自らによる個人情報漏えいミスによる人身被害事件だ。
(6)警察権力は社会正義のパラダイムとして権限内容を明文化(法定主義)する重要性は当然だが、それで警察機能が硬直化して判断力、考察力、検証力もない通り一辺倒のルーティン形式主義では、国民の生命、安全、財産を適切に守れない、時代の変化(ネット犯罪)についていけないことを示している。
それらを含めた検察改革の実効性が急務だ。
裁量が限られて硬直化(became rigid)の面もあるが、社会正義のパラダイム(paradigm)を確立して維持する公正、公平な社会倫理上の基準化のためのものだ。
情報化社会が進化して時代、社会は新しい文化、価値基準も生じて法律が対応できない、追いつけない問題もたびたび起きてくる。ストーカー行為も以前は不作為愛情行動として脅迫観念とも捉(とら)えられなかったが、現代社会では個人の自由と意思を束縛して事件性が高く殺害にも結び付く事件性を持つ。
(2)それでもメールを特定個人に千回もの異常回数送りつけていながら、内容が一般的メールで脅迫観念として受け付けられずに被害者からの相談要請に適切に応えなかった形式主義の硬直化した警察判断能力(police ability)もある。
こういう判断の延長線上に逆に警察権力が独断と偏見で個人、市民生活に無断で勝手に入り込んでこられても、戦前の警察強権性にもつながり時代に適応できない罪刑法定主義理論の適用性と限界性もある。
(3)この警察権力の法律至上主義遵守の硬直化の一面が、しかしその後の犯罪行動を促す結果となって殺害事件につながった。被疑者の逮捕時に本人に対する逮捕状提示にあたって、法律(刑訴法)にもとづき逮捕状に書かれている容疑内容を告知することになっており、ストーカー事件にもかかわらずに脅迫を受けていた女性の転居後の住所を逮捕容疑内容の一部として同ストーカー容疑者に告知していた。
警察からすれば法律、規定に従った正式の手続きであったのだが、これを聞いた容疑者が出所後に転居先の女性の住所を調べて、結果として同女性殺害事件に発展した。
法律、法定主義による規定どおりの「ルーティン(routine)業務執行」が国民の生命、安全、財産よりは優先して遵守されていたとは、何ともむなしい、おそまつな配慮、責任、判断力を欠いた警察行動であった。
(4)証拠デッチ上げによる警察、検察の捜査の不祥事は、結果主義、形式主義に偏(かたよ)った本来の職務、業務、使命感を欠いた基本的な問題を起こしていたが、検察改革が実効性もなく進展しない中で起きた警察権力の慎重な配慮、考察、判断を欠いた、あってはならない事件であった。
刑訴法での被疑者に対する逮捕状の告知は、要件(容疑内容の要旨を告知)はあっても内容表現までのし細までも規定しておらずに、逮捕状作成にあたっては事件内容に関して被疑者に有利になるような、あるいは被害者に対して不利になるような内容には慎重な検討、検証が必要なのは、捜査に障害になるため非公開原則の個人情報を掌握できる警察権力としては当然の責務だ。
(5)情報化社会が高度に進化(epochal evolution)して、「個人情報保護」安心政策が公正、公平で円滑な社会生活をかえって阻害する、適切に対応できない事例(生活保護問題)も起きている。
そんな中での思わぬところからの警察自らによる個人情報漏えいミスによる人身被害事件だ。
(6)警察権力は社会正義のパラダイムとして権限内容を明文化(法定主義)する重要性は当然だが、それで警察機能が硬直化して判断力、考察力、検証力もない通り一辺倒のルーティン形式主義では、国民の生命、安全、財産を適切に守れない、時代の変化(ネット犯罪)についていけないことを示している。
それらを含めた検察改革の実効性が急務だ。