(1)元民主党代表・幹事長(現、生活代表)の政治資金管理団体が4億円の政治資金の出入りを報告書に記載しなかった政治資金規正法違反(虚偽記載)の強制起訴控訴審(2審)で、1審に続き元代表・幹事長を無罪(judgement of not guilty by coercive prosecution)とした。最高裁への上告は憲法違反などに限られるため、今回の強制起訴裁判は無罪確定の公算が確定的となった。
そもそも「言った」(元秘書)、「聞いていない」(元代表・幹事長)の「証拠不在」のステージに検察を引きづり込んでの検察による不起訴処分であった。
検察審査会が強制起訴で解明、指摘したかったのは、4億円もの巨額の政治資金の出入りを秘書、会計責任者にまかせて(元代表・幹事長証言)同代表が「知らなかった」という、本来国会が責任(政治的・社会的・道義的)追及すべき社会通念上あり得ない、政治家失格としての「政治責任」論だった。
(2)強制起訴裁判は、検察の捜査資料をもとにあらたな捜査権のない検察役の指定弁護士が被告の犯罪構成を追及審理するものだから、強制起訴「1審(地裁)」での判決はより大きな意味、意義を持つ。
検察がそれまでの累計的な捜査の積み重ねの「結果」出した法的解釈論の「結論」を「再検証」するものだから、あたらしい証拠、証言もない中で2度(2審)、3度(最高裁)と判決が覆(くつがえ)ることなど限りなく不可能に近い制度なのだ。
法的解釈上の誤認問題などあったとしても、強制起訴裁判1審で十分審理つくされることだ。
(3)検察の証拠デッチ上げ問題で検察改革の必要性が注目されているとはいえ、本来検察が累計的捜査で積み上げた「結論」の意味、意義はこの特殊の場合(不正の事実不整合性は早晩歴然となる)を除いて事件解明の基本的、基礎的な効力を及ぼす解明力、専門性、影響力は持つものだ。
今回の強制起訴裁判は、証拠不在のステージに乗せられた検察が一度は証拠不十分により不起訴処分にした事案であり、強制起訴裁判を2度、3度とくり返してみたって法的解釈論としてはあたらしい解釈が出来る裁量は相乗的に極めて残されていないと見るのが自然だ。
今回の強制起訴控訴審(2審)そのものもかえってちょっと「いいがかり」をつけるような不粋な印象を受けた。
(4)もちろん政治資金管理団体の代表が巨額の政治資金4億円の出入りを知らなかったことなどを容認する意味ではない。
国民の生活が第一(09年民主党マニフェスト)として国民の付託を受けた政治家が、仮に巨額の4億円の出入りについて無関心で知らなかったとすればそれは市民感情として社会通念上あってはならないことであり、政治家失格としてその政治責任は重く受け止めなければならないことだ。
今回の検察審査会の強制起訴は、そういう問題提起であった。
(5)政治資金規正法はかっては「ザル法」といわれて、かえって政治家の都合のいい政治マネーロンダリング(浄金化)、自己立場擁護に利用されてきた。
近年は公開性、透明性の精度、改正も進んできたが十分とはいえない。使い道不透明の巨額の政治資金の出入りを「知らなかった」では済まされない、代表本人責任の政治巨悪拒絶の社会通念に沿った法律、制度改革が必要だ。
チェック機関としての検察審査会の審議は、専門性とプレッシャーの高い裁判員裁判制度よりは市民が裁判、判決にかかわる意味、意義はある制度だ。
ただし、強制起訴裁判の性質上、2審、最高裁まで審理が必要なのか、審理の有り様も含めて検討、検証が必要だ。
そもそも「言った」(元秘書)、「聞いていない」(元代表・幹事長)の「証拠不在」のステージに検察を引きづり込んでの検察による不起訴処分であった。
検察審査会が強制起訴で解明、指摘したかったのは、4億円もの巨額の政治資金の出入りを秘書、会計責任者にまかせて(元代表・幹事長証言)同代表が「知らなかった」という、本来国会が責任(政治的・社会的・道義的)追及すべき社会通念上あり得ない、政治家失格としての「政治責任」論だった。
(2)強制起訴裁判は、検察の捜査資料をもとにあらたな捜査権のない検察役の指定弁護士が被告の犯罪構成を追及審理するものだから、強制起訴「1審(地裁)」での判決はより大きな意味、意義を持つ。
検察がそれまでの累計的な捜査の積み重ねの「結果」出した法的解釈論の「結論」を「再検証」するものだから、あたらしい証拠、証言もない中で2度(2審)、3度(最高裁)と判決が覆(くつがえ)ることなど限りなく不可能に近い制度なのだ。
法的解釈上の誤認問題などあったとしても、強制起訴裁判1審で十分審理つくされることだ。
(3)検察の証拠デッチ上げ問題で検察改革の必要性が注目されているとはいえ、本来検察が累計的捜査で積み上げた「結論」の意味、意義はこの特殊の場合(不正の事実不整合性は早晩歴然となる)を除いて事件解明の基本的、基礎的な効力を及ぼす解明力、専門性、影響力は持つものだ。
今回の強制起訴裁判は、証拠不在のステージに乗せられた検察が一度は証拠不十分により不起訴処分にした事案であり、強制起訴裁判を2度、3度とくり返してみたって法的解釈論としてはあたらしい解釈が出来る裁量は相乗的に極めて残されていないと見るのが自然だ。
今回の強制起訴控訴審(2審)そのものもかえってちょっと「いいがかり」をつけるような不粋な印象を受けた。
(4)もちろん政治資金管理団体の代表が巨額の政治資金4億円の出入りを知らなかったことなどを容認する意味ではない。
国民の生活が第一(09年民主党マニフェスト)として国民の付託を受けた政治家が、仮に巨額の4億円の出入りについて無関心で知らなかったとすればそれは市民感情として社会通念上あってはならないことであり、政治家失格としてその政治責任は重く受け止めなければならないことだ。
今回の検察審査会の強制起訴は、そういう問題提起であった。
(5)政治資金規正法はかっては「ザル法」といわれて、かえって政治家の都合のいい政治マネーロンダリング(浄金化)、自己立場擁護に利用されてきた。
近年は公開性、透明性の精度、改正も進んできたが十分とはいえない。使い道不透明の巨額の政治資金の出入りを「知らなかった」では済まされない、代表本人責任の政治巨悪拒絶の社会通念に沿った法律、制度改革が必要だ。
チェック機関としての検察審査会の審議は、専門性とプレッシャーの高い裁判員裁判制度よりは市民が裁判、判決にかかわる意味、意義はある制度だ。
ただし、強制起訴裁判の性質上、2審、最高裁まで審理が必要なのか、審理の有り様も含めて検討、検証が必要だ。