(1)日本は憲法9条で戦力の不保持を規程している。現在では同前文での国際社会において名誉ある地位を占めるため、国際紛争を解決する手段としての戦力は保持しないとして個別的自衛権(専守防衛)は存在するというのが基本的、一般的、社会的理解だ。
このための自衛隊(the self defense forces)が組織されて、日本の主権、領土、領空、領海を守っている。近年の尖閣諸島領有権問題では、同じく領有権を主張する中国、台湾の排他的経済水域(EEZ)、領海侵犯に対しては海保庁巡視船が責任対応しているが、最近では中国偵察機でのEEZ、領空侵犯にまで拡大して、これには航空自衛隊機の緊急発進で防空対応に当たっている。
(2)憲法9条での戦力不保持といえども、主権国家としての他国からの主権侵害に対する適正な防衛手段は憲法で定めた国民の安全、生命、財産、権利保障の立場からも必要だということは自明だ。
さらに日米軍事同盟関係として米国覇権主義の世界戦略に組み込まれて、近年は平和憲法の制約上からの財政支援域から人的支援、貢献を求められて、憲法拡大解釈による後方支援としての自衛隊の海外派遣を実施して、より攻撃的な集団的自衛権の容認まで検討されている。
(3)そもそも専守防衛論の自衛隊法では、武器の携帯、使用条件が厳格に規定されて、海外での日本人輸送に当たっても地上部隊の海外派遣は想定外として、不測の事態の救出、搬送手段としては航空機、艦船に限定されている。
今回の首都から1000キロ以上も離れた砂漠地帯でのアルジェリア・プラント・テロ人質事件でも、自衛隊法の規定にない自衛隊による日本人関係者の陸上安全輸送の必要性が言われて、政権与党では自衛隊法の見直し改正論議が出ている。
(4)安倍首相はすでに政策として憲法改正による自衛隊を国防軍と改称する意向を示しており、領有権問題、今回のアルジェリア人質事件を契機にさらに加速することが伺える。
これを受けてか、早くも防衛相が「緊急時にいちいち『武器を今使っていいのか』を考えないといけない。世界中にこんな軍隊はない」(報道)と述べている。
しかし、たとえば現行法でも在外日本人の自衛隊輸送は「現地の安全確保」が条件となっており、戦争、紛争状態の中での輸送など想定しておらずに集団的自衛権の容認問題さえも憲法上の解釈論もあり具体的検討、論議にもなっていない中での、防衛相の「こんな軍隊はない」飛躍発言だ。理解、認識が段階、手順を大きく踏み外している。
(5)海外現地での日本人の安全確保、義務は一義的に当該居住国にあるのは国際信用ルールの基本だ。
紛争地域への自衛隊の派遣、武器使用など日本の平和憲法のフレームワーク(frame work)を飛び越えており、議論する前に日本人が居住する関係国との情報交換、共有、危機管理の分析、対応を確立、緊密にする連携強化がまず優先されることが、今回学んだことだ。
このための自衛隊(the self defense forces)が組織されて、日本の主権、領土、領空、領海を守っている。近年の尖閣諸島領有権問題では、同じく領有権を主張する中国、台湾の排他的経済水域(EEZ)、領海侵犯に対しては海保庁巡視船が責任対応しているが、最近では中国偵察機でのEEZ、領空侵犯にまで拡大して、これには航空自衛隊機の緊急発進で防空対応に当たっている。
(2)憲法9条での戦力不保持といえども、主権国家としての他国からの主権侵害に対する適正な防衛手段は憲法で定めた国民の安全、生命、財産、権利保障の立場からも必要だということは自明だ。
さらに日米軍事同盟関係として米国覇権主義の世界戦略に組み込まれて、近年は平和憲法の制約上からの財政支援域から人的支援、貢献を求められて、憲法拡大解釈による後方支援としての自衛隊の海外派遣を実施して、より攻撃的な集団的自衛権の容認まで検討されている。
(3)そもそも専守防衛論の自衛隊法では、武器の携帯、使用条件が厳格に規定されて、海外での日本人輸送に当たっても地上部隊の海外派遣は想定外として、不測の事態の救出、搬送手段としては航空機、艦船に限定されている。
今回の首都から1000キロ以上も離れた砂漠地帯でのアルジェリア・プラント・テロ人質事件でも、自衛隊法の規定にない自衛隊による日本人関係者の陸上安全輸送の必要性が言われて、政権与党では自衛隊法の見直し改正論議が出ている。
(4)安倍首相はすでに政策として憲法改正による自衛隊を国防軍と改称する意向を示しており、領有権問題、今回のアルジェリア人質事件を契機にさらに加速することが伺える。
これを受けてか、早くも防衛相が「緊急時にいちいち『武器を今使っていいのか』を考えないといけない。世界中にこんな軍隊はない」(報道)と述べている。
しかし、たとえば現行法でも在外日本人の自衛隊輸送は「現地の安全確保」が条件となっており、戦争、紛争状態の中での輸送など想定しておらずに集団的自衛権の容認問題さえも憲法上の解釈論もあり具体的検討、論議にもなっていない中での、防衛相の「こんな軍隊はない」飛躍発言だ。理解、認識が段階、手順を大きく踏み外している。
(5)海外現地での日本人の安全確保、義務は一義的に当該居住国にあるのは国際信用ルールの基本だ。
紛争地域への自衛隊の派遣、武器使用など日本の平和憲法のフレームワーク(frame work)を飛び越えており、議論する前に日本人が居住する関係国との情報交換、共有、危機管理の分析、対応を確立、緊密にする連携強化がまず優先されることが、今回学んだことだ。