(1)裁判員裁判が導入されて今月で4年を経過する。ひとりの人間として日常はそうは関わらない犯罪に直面して裁判員への精神的負担、ストレス障害も社会問題化して、それが裁判沙汰にもなる司法へい害のスパイラル現象も生んでいる。
司法では同裁判制度導入の時からの課題として制度見直しも進めているが、証拠現場写真の衝撃度緩和策(カラーからモノクロへ)などが考えられているようだが、そもそも犯罪成立の重要要件の「証拠」提示、表示に「手」を加えなければならないようでは、犯罪解明、真実追究の正当性をも損なう精神性でもある。
そうまでして裁判員裁判を進める理由はあるのかとなる。近年は法曹人(裁判官、弁護士)が過剰飽和傾向で弁護士などは雇用不安社会となっており、新司法試験の合格者数低下にともなう政府の合格者目標数の引き下げの正当性の要因ともなっている。
(2)その中でも、裁判員裁判導入の特徴としてこの4年間、東海3県ではすべての判決が有罪とされ「厳罰化(severe punishment policy)」の傾向が強まっているという分析結果がある。
検察側が民間人の裁判員(civil judge)にも「わかりやすい」解説、手法をこらして工夫している。PC映像を駆使して(これがストレス障害を引き起こしてもいるが)プレゼン・ソフトで編集して事件の概要、主張をコンパクトにわかりやすくまとめている(報道)のが特徴だ。
ここでちょっと不可解な発言だが、弁護士会からは組織的、人的余裕な検察体制に対して個々対応の弁護士側との「力」の差が裁判「結果」に出ているというものだ。
事件、犯罪の真実を公平、公正に追究する裁判で判決に「力」の差もないものだが、仮にここでも「プレゼン」力が裁判員の判断、心証を左右するというようなことがあれば、本末転倒の真実追究の本質論だ。
(3)事例として、従来の裁判官だけによる審理では高度な専門性の観点(示談、更生責任)が働いて情状酌量の余地のあった判断、判決でも、裁判員裁判では実刑判決となったものもある(報道)という。
社会悪(social evils)に日ごろ悩まされている現実感のある市民感情が、厳罰化に働いているという傾向主義だ。これが裁判員裁判導入の意義、効果なのかは意見はわかれるところだが、特徴として従来の裁判制度を変えているところでもある。
ものわかりのいい(更生指導、和解期待)専門的裁判官と単純に社会悪、罪を「被害者感情」から許せないものとして憎む市民感情との分岐点でもある。
(4)裁判員裁判の「厳罰化」傾向が、市民社会にどのような効果、結果の軌跡を残していくのか追跡分析が必要だ。
司法では同裁判制度導入の時からの課題として制度見直しも進めているが、証拠現場写真の衝撃度緩和策(カラーからモノクロへ)などが考えられているようだが、そもそも犯罪成立の重要要件の「証拠」提示、表示に「手」を加えなければならないようでは、犯罪解明、真実追究の正当性をも損なう精神性でもある。
そうまでして裁判員裁判を進める理由はあるのかとなる。近年は法曹人(裁判官、弁護士)が過剰飽和傾向で弁護士などは雇用不安社会となっており、新司法試験の合格者数低下にともなう政府の合格者目標数の引き下げの正当性の要因ともなっている。
(2)その中でも、裁判員裁判導入の特徴としてこの4年間、東海3県ではすべての判決が有罪とされ「厳罰化(severe punishment policy)」の傾向が強まっているという分析結果がある。
検察側が民間人の裁判員(civil judge)にも「わかりやすい」解説、手法をこらして工夫している。PC映像を駆使して(これがストレス障害を引き起こしてもいるが)プレゼン・ソフトで編集して事件の概要、主張をコンパクトにわかりやすくまとめている(報道)のが特徴だ。
ここでちょっと不可解な発言だが、弁護士会からは組織的、人的余裕な検察体制に対して個々対応の弁護士側との「力」の差が裁判「結果」に出ているというものだ。
事件、犯罪の真実を公平、公正に追究する裁判で判決に「力」の差もないものだが、仮にここでも「プレゼン」力が裁判員の判断、心証を左右するというようなことがあれば、本末転倒の真実追究の本質論だ。
(3)事例として、従来の裁判官だけによる審理では高度な専門性の観点(示談、更生責任)が働いて情状酌量の余地のあった判断、判決でも、裁判員裁判では実刑判決となったものもある(報道)という。
社会悪(social evils)に日ごろ悩まされている現実感のある市民感情が、厳罰化に働いているという傾向主義だ。これが裁判員裁判導入の意義、効果なのかは意見はわかれるところだが、特徴として従来の裁判制度を変えているところでもある。
ものわかりのいい(更生指導、和解期待)専門的裁判官と単純に社会悪、罪を「被害者感情」から許せないものとして憎む市民感情との分岐点でもある。
(4)裁判員裁判の「厳罰化」傾向が、市民社会にどのような効果、結果の軌跡を残していくのか追跡分析が必要だ。