(1)TPP交渉では知的財産権の保障年限で先進米国と後進日豪で思惑が違い、なかなかまとまらずに合意に時間が過ぎた。知的財産権の保障年限では先進米国が折れた結果となったが、ここでは「音」の商標登録制度が義務化(報道)された。
これに合わせてか特許庁は「企業のテレビCMなどで使われる『音』や画面上で動くロゴマークの『動き』など商標登録43件」(報道)を認めた。
大正製薬の「ファイト、イッパーツ」や久光製薬の「ヒ・サ・ミ・ツ」、伊藤園の「おーい、お茶」などTVコマーシャルでおなじみの音、メロディたちだ。
(2)漫画文化で世界をリード(クール・ジャパン)する日本ではパロディ(parody)文化も根強く、ヒット商品作品をモチーフにして、社会風刺風にパロディ化してエスプリ(esprit)の利いた表現作品に仕立てる特異文化もあわせもつ。
この日本のパロディ文化がTPP合意の国際基準化(global standard)による知的財産権保護の規制対象になる懸念がある。日本政府はパロディ文化保護の堅持姿勢を示しているが、TPP合意の全貌が明らかになっておらずに国際基準化の影響力でどうなるのかはわからない。
(3)なお「色」の商標登録は「他の企業が同様の色を使えなくなる恐れがあるため、慎重に審査している」(特許庁報道)そうだ。知的財産権は開発者の権利、利益を保護するために制度として確立しているものだが、あまりこの理念が究極化されると個人主義が全体を支配して社会、文化の付加価値、創造性、応用性を阻害して窮屈な社会、文化を生んで活力を失うことにつながる懸念はある。
色の登録で他の企業がそれを使えなくなる懸念の発想だ。エスプリの利いたパロディ文化が著作権侵害、知的財産権保護の名目で規制対象になるという逆効果にもなる。
(4)先端的科学技術の研究開発分野でも世界に先駆けていち早く特許権(license)の申請をして研究開発権利を保障、確保する流れがある一方で、ノーベル授賞者の中には広く時代、社会、研究、文化の発展、向上のために役立ててもらうことが重要だとして、研究開発した技術の特許権を申請せずに自由に提供する姿勢を示す人たちもいる。
特許権、著作権、知的財産権が商業主義と結びついて利益主義となる中で、付加価値、創造性、応用性を狭くして結果として社会、文化の発展、向上につながらないこともある。極度の個人主義は分野によっては効果的ばかりとはいえない。
(5)特許権、著作権、知的財産権を多くの人が共有する「国民的権利」として活用することも大事な観念、理念、概念だ。
日本のパロディ文化がそうだし、冒頭のTVコマーシャルの「音」などは開発者のものであってもむしろそれを支えて全国的な人気にしたのは多くの国民の支持によるものであって、「国民的権利」といっていいものだ。
(6)高度で専門的な先端的研究開発技術は開発者のものであっても広く時代、社会、研究、文化の発展、向上に寄与してその起爆剤となるもので、時代、社会、文化、国民共通の財産であり権利でもある。
そういう理念、概念、権利意識があってもいいのではないのか。グローバル社会で日本の開発商品がいち早く外国で商標登録されるというケースがあり知的財産権に対する個人保護主義は時代の要請になっているが、商業主義とは別に時代、社会、研究、文化の促進のための知的財産権の共有化権利保障の確立の理念が必要ではないのか。
これに合わせてか特許庁は「企業のテレビCMなどで使われる『音』や画面上で動くロゴマークの『動き』など商標登録43件」(報道)を認めた。
大正製薬の「ファイト、イッパーツ」や久光製薬の「ヒ・サ・ミ・ツ」、伊藤園の「おーい、お茶」などTVコマーシャルでおなじみの音、メロディたちだ。
(2)漫画文化で世界をリード(クール・ジャパン)する日本ではパロディ(parody)文化も根強く、ヒット商品作品をモチーフにして、社会風刺風にパロディ化してエスプリ(esprit)の利いた表現作品に仕立てる特異文化もあわせもつ。
この日本のパロディ文化がTPP合意の国際基準化(global standard)による知的財産権保護の規制対象になる懸念がある。日本政府はパロディ文化保護の堅持姿勢を示しているが、TPP合意の全貌が明らかになっておらずに国際基準化の影響力でどうなるのかはわからない。
(3)なお「色」の商標登録は「他の企業が同様の色を使えなくなる恐れがあるため、慎重に審査している」(特許庁報道)そうだ。知的財産権は開発者の権利、利益を保護するために制度として確立しているものだが、あまりこの理念が究極化されると個人主義が全体を支配して社会、文化の付加価値、創造性、応用性を阻害して窮屈な社会、文化を生んで活力を失うことにつながる懸念はある。
色の登録で他の企業がそれを使えなくなる懸念の発想だ。エスプリの利いたパロディ文化が著作権侵害、知的財産権保護の名目で規制対象になるという逆効果にもなる。
(4)先端的科学技術の研究開発分野でも世界に先駆けていち早く特許権(license)の申請をして研究開発権利を保障、確保する流れがある一方で、ノーベル授賞者の中には広く時代、社会、研究、文化の発展、向上のために役立ててもらうことが重要だとして、研究開発した技術の特許権を申請せずに自由に提供する姿勢を示す人たちもいる。
特許権、著作権、知的財産権が商業主義と結びついて利益主義となる中で、付加価値、創造性、応用性を狭くして結果として社会、文化の発展、向上につながらないこともある。極度の個人主義は分野によっては効果的ばかりとはいえない。
(5)特許権、著作権、知的財産権を多くの人が共有する「国民的権利」として活用することも大事な観念、理念、概念だ。
日本のパロディ文化がそうだし、冒頭のTVコマーシャルの「音」などは開発者のものであってもむしろそれを支えて全国的な人気にしたのは多くの国民の支持によるものであって、「国民的権利」といっていいものだ。
(6)高度で専門的な先端的研究開発技術は開発者のものであっても広く時代、社会、研究、文化の発展、向上に寄与してその起爆剤となるもので、時代、社会、文化、国民共通の財産であり権利でもある。
そういう理念、概念、権利意識があってもいいのではないのか。グローバル社会で日本の開発商品がいち早く外国で商標登録されるというケースがあり知的財産権に対する個人保護主義は時代の要請になっているが、商業主義とは別に時代、社会、研究、文化の促進のための知的財産権の共有化権利保障の確立の理念が必要ではないのか。